Contract
xxx南北駐輪センター利用規約
最新改訂 2021.4.1
(規約の目的)
第1条 本規約は、株式会社阪急レールウェイサービス(以下、「当社」といいます。)が運営受託する「能勢南北駐輪センター」(以下、「当センター」といいます。)の利用について定めます。
(営業の内容)
第2条 当センターでは、お客様が第4条2項に定める定期利用の形態により、お客様のバイクを、当センターが指定する場所(以下、「指定場所」といいます。)に駐輪することができるサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
(盗難等に遭った場合)
第3条 本サービスの利用に当たっては、お客様のバイクの管理はお客様ご自身で行っていただきます。当センターでは、営業所その他いかなる場所でお客様のバイク等が盗難・紛失・破損・その他の事故に遭った場合であっても、当センターの責に帰す場合を除きその責任を負いません。
(駐車可能な車種・利用形態)
第4条 本サービスの対象となるバイク等の車種については、ミニバイク、小型バイクとします。
2.本サービスの利用形態は定期利用とし、その内容は次の各号のとおりとします。
① 定期利用 駐輪利用期間を 1 ヶ月または 3 ヶ月と定め、駐輪利用期間の開始に先立って、各営業所所定の定期利用料金を支払って駐輪する利用形態をいいます。
(定期利用の申込)
第5条 定期利用をご希望のお客様は、当センター所定の利用申込書(住所・氏名・電話番号、防犯登録番号または車両プレート番号等を記載)、定期利用料金を添えて、利用をご希望の営業所に申し込みいただきます。なお、未xxの方については、保護者の同意書等をあわせてご提出いただく場合があります。
2.前項の手続きが完了の後、当センターは、お客様に定期利用証を交付します。
3.お客様は、利用申込書等を提出した時点で、本規約及び当センター掲示物の内容に同意したものとします。
(定期利用の内容)
第6条 定期利用のお客様(以下、「定期利用者」といいます。)は、所定の営業所・駐輪利用期間において、利用申込書に記載した防犯登録番号または車両プレート番号に該当する車種を、指定場所に駐輪することができます。
2.定期利用者は、前項に定める権利を、第三者に転貸または譲渡することはできません。
(定期利用の継続更新)
第7条 定期利用者が、駐輪利用期間満了後も、継続して駐輪を希望される場合には、駐輪利用期間満了月の 20 日から月末まで(以下「更新期間」といいます。)に、当該営業所所定の定期利用料金をお支払いいただきます。
2.定期利用者が更新期間中に前項に定める手続を行わない場合、その理由の如何を問わず、当該定期利用者は継続して本サービスを利用することはできません。
(届出事項の変更)
第8条 定期利用者は、入会申込書の記載内容に変更が生じた場合は、直ちに届け出てください。当該届出を怠り、または失念したことにより、定期利用者に何らかの不利益が生じても、当社の責に帰す場合を除き当センターは一切の責任を負いません。
(定期利用の中止)
第9条 駐輪利用期間中に、利用の中止を希望される定期利用者は、当センター所定の利用中止申込書、定期利用証を添えてその旨を申し込みいただきます。
2.当センターは、原則として、定期利用者がお支払い済みの定期利用料金の払戻しは行いません。ただし、前項の申し込みがあった日の翌日から駐輪利用期間終期までの期間が 1 ヶ月以上ある
場合は、利用月数に 1 ヶ月定期利用料金を乗じた額の利用があったものとし、その残余を払戻しします。
(遵守事項)
第10条 お客様は、次の各号に定める遵守事項をお守りいただくものとします。
① お客様がご利用中のバイクは、必ず指定場所に駐輪し、他のお客様に迷惑をかけないように整理・整頓のうえ、施錠すること。
② 本サービスの利用に関し、お客様の故意または過失により、当センターまたは他のお客様その他の第三者に損害を与えたときは、当社の責に帰す場合を除きお客様ご自身の責任と負担で対応すること。
③ 営業所内の標識の表示、または営業所係員の案内に従うこと。
④ お客様のバイクの荷台等に、盗難される恐れのある物品を放置しないこと。また、営業所内に危険物および当センターが危険とみなす物品を持ち込まないこと。
2.次条に定める場合のほか、前項各号に定める遵守事項に違反した、またはその恐れのあるお客様に対しては、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(利用資格の喪失)
第11条 お客様が、本規約に違反した場合または次の各号の一に該当する場合、お客様は直ちに本サービスの利用資格を喪失するものとします。
① 利用申込書に虚偽の内容を記載したことが明らかとなったとき
② お客様が反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたはこれらに準ずる者)に該当すると当センターが認めたとき
③ その他当センターが適当でないと認めたとき
2.前項の場合、当センターは、第9条に定める利用料金の払戻し、その他金銭の支払いを当社の責に帰す場合を除き一切行いません。
(バイクの放置)
第12条 お客様が、駐輪利用期限または駐輪利用期間満了日以後、相当期間経過しても、なおバイクを営業所に放置された場合は、次の各号に定める日数が経過した時点で、お客様が当該バイクの所有権を放棄されたものとみなし、廃棄処分その他当センターが相当と認める処分を行います。
① 定期利用 駐輪利用期間満了後20日
2.前項のほか、駐輪利用期限または駐輪利用期間満了前でも、お客様が、指定場所以外の場所にバイクを放置された場合、当センターは、前項と同様の処分を行うことがあります。
3.前2項の場合、お客様は、当センターによるバイクの処分に異議なく同意するものとし、当センターに金銭その他一切の要求を行わないものとします。
(指定場所の変更)
第13条 当センターの都合により、営業所の移動その他指定場所の変更をすることがあります。
(営業の休止・廃止)
第14条 当センターのやむを得ない理由により、当センターの営業所の全部または一部の営業を休止または廃止することがあります。
(規約等の変更)
第15条 本規約および本サービスの内容は、事前の予告なく変更されることがあります。変更後の本規約は、お客様が同意しているものとみなして、すべてのお客様に適用されるものとします。なお、これによってお客様に何らかの不利益が生じても、当社の責に帰す場合を除き一切の責任を負いません。
2.変更後の規約は、遅滞なく各営業所に備置するものとします。
(管轄裁判所)
第16条 本サービスに関して、お客様(お客様であった者等を含みます。)と当社との間に訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。