Contract
自転車サブスクリプションサービス利用規約
第1章 総則
第2章 第 1 条 (定義)
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
・事業者:有限会社タケヒサ
・自転車:事業者が提供する通常利用のための自転車
・利用者:事業者との間で第 3 条に基づき自転車にかかるサブスクリプション契約を締結した個人
・サブスク:サブスクリプション(定額制サービス)第 2 条 (規約の適用)
1.事業者は、事業者が運営する「自転車サブスクサービス」(以下「当事業」という)において、本規約に定めるところにより、利用者に対して、自転車を販売サービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
第 2 章 サブスク契約
第 3 条 (サブスク契約の締結など)
事業者は、自転車のサブスクを希望する個人(以下「利用希望者」という)との間で本規約に定めるところにより、事業者所定申込書に必要事項を記入のうえ、サブスク契約を締結いたします。ただし、利用希望者が次の各号の一つにでも該当する場合には、レンタル契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 飲酒又は酒気帯びが認められる場合、その他サブスク自転車を安全に運転することが困難であると事業者が判断したとき。
(2) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(3) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(4) 本規約に同意しないとき。
(5) その他、事業者が適当でないと認めたとき。第 4 条 (利用条件など)
1. サブスク契約において、利用希望者は、事業者が指定する契約プランにて、契約を行うものとします。
2.利用者は、契約プランに応じて、第 5 章に定める料金を支払うものとします。
3.レンタル期間は開始日から起算し同月を迎えた日をもって利用月数が
1 か月加算されます。その後も翌月の同日を迎える度に 1 か月加算さ
れます。[例]3 月 20 日に契約した場合は翌々年 3 月 19 日まで]
4.サブスク期間は 2 年以上します。中途解約はできません。
但し盗難にあった場合、盗難保険が適応となった場合その翌月から支払いを停止いたします。
第 5 条 (盗難保険規約)
本契約で保障される盗難は、株式会社 Unifa が提供している「自転車盗難補償Cycle charm」が提示している規約に準ずる。
一部規約をここに示す。
1,本盗難保険は、違法駐輪、未施錠、違法駐輪などの故意もしくは重大な過失または法令違反によって盗難された場合、保障されないものとす る。
2,本盗難保険は、盗難にあった後、速やかに警察に盗難届を届け、受理された場合に保障する。
3,水災、火災の際における盗難された場合、保障されないものとする。
詳細は下記のURL に示す。
xxxxx://xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx.xxx
1.利用者は、自転車鍵を使用して、第 6 条に定めるレンタル自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
2.利用者は、自転車鍵を善良な管理者の注意をもって、使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
3.事業者は、利用者の利用者鍵の使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
4.自転車鍵の紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を事業者へ届け出るものとします。
5.前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、利用者は、自転車の鍵の再発行に必要な実費相当額を負担
するものとし、第 4 条において選択した方法により、事業者の請求に従いこれを事業者に支払うものとします。
第 3 章 貸渡手続および返却手続
第 6 条 (レンタル自転車の貸渡手続き)
1.レンタル自転車の貸渡手続きは、事業者が第 5 章に定める料金を受領し、当該利用者に対して所定のレンタル自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。
2.事業者は、運用上の都合、商品在庫の欠品等の理由により、レンタル自転車の貸し渡しができないことがあります。
3.利用者は、前項に定める理由により、レンタル自転車が利用できなかったことに関して、事業者に対して何らの請求(代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします
第 7 条 (レンタル自転車の返却手続きなど)
1.レンタル自転車の返却手続きは、レンタル自転車、自転車鍵およびその他の貸与物品を事業者に返却すること(以下「返却手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、レンタル契約は終了するものとします。
2.利用者は、レンタル自転車の返却に当たって、レンタル自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、事業者は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
第 8 条 (返却請求)
事業者は、次の各号の一つにでも該当する場合は、利用者にレンタル自転車の返却を求めることができるものとします。
(1) 借受期間中において、レンタル自転車の利用不能、その他の理由により、レンタル自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者が借受時間中に本規約その他の事業者との間の契約の約定に違反したとき。
第 4 章 自転車事故の処置など第 9 条 (事故処理)
1.レンタル自転車の借受期間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および事業者に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾を受けること。
2.利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
第 10 条 (故障・盗難などの処置など)
1.利用者は、借受期間中にレンタル自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2.利用者は、借受期間中にレンタル自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとします。また、利用者は、レンタル自転車の盗難にかかる負担金として、事業者が指定する金額を支払うものとします。
第 11 条 (補償)
1.利用者が規約に基づく賠償責任を負うときはレンタル自転車について締結した TS マーク付帯保険により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
傷害補償 死亡・重度後遺障害(1~4 級) 100 万円(事故日より 180 日以内入院)
傷害補償 入院(15 日以上) 10 万円(事故日より 180 日以内入院)
賠償責任補償 死亡・重度後遺障害(1~7 級) 1 億円
被害者見舞金 入院(15 日以上) 10 万円
2.保険の有効期限は貸渡日より 1 年間です。
3.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、利用者の負担とします。
4.事業者が前項に定める利用者の負担すべき損害金を支払った時は、利用者は直ちに事業者の支払額を事業者に弁済するものとします。
6.前項に定める損害保険契約の保険料相当額はレンタル料金に含みます。
7.TS マーク付帯保険には、傷害保険と賠償責任保険が付帯していますが保険適用範囲に限りがありますので、必要に応じてご自身での保険加入をお勧めいたします。
8.TS マーク付帯保険についてのより詳しい説明は公益財団法人日本交通 管理技術協会にご確認ください。
第 5 章 料金
第 12 条 (料金)
1.料金とは、利用者がレンタル自転車を利用するにあたり、事業者に対して支払う基本料金、その他の料金をいうものとします。
2.事業者は、それぞれの額を明示し、事業者所定の料金表において公表するものとします。なお、それぞれの額は、運営上の理由により、予告なく変更する場合があります。
第 13 条 (基本料金)
基本料金とは、第 4 条第1項で選択した契約プランにより定められたサービスを受ける際に支払う基本料金をいうものとします。
第 14 条 (その他の料金)
その他の料金とは、基本料金、事業者が公表し、利用者が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。
第 15 条 (料金の支払い)
1.利用者は、サービスの提供を受けた料金を、月払い(クレジットカード払いによる自動引き落とし)により、事業者に対して支払うものとします。
2.事業者は、前項の手段により利用者から支払いを受けられない場合に は、事業者が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。
第 6 章 責任
第 16 条 (定期点検整備)
事業者は、レンタル自転車に対して、事業者の定める基準により定期点検整備を実施します。
第 17 条 (利用前点検)
1.利用者は、レンタル自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
2.利用者は、レンタル自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに事業者に連絡をいれるものとします。
3.前項の連絡がないままレンタル自転車を利用した場合は、借受時において、レンタル自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第 18 条 (管理責任)
1.利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車を利用・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタル契約に基づくレンタル自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
第 19 条 (禁止行為)
利用者は、レンタル自転車の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用をさせること。
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3) 交通規則を無視した、レンタル自転車の利用。
(4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
(5) 歩行者などの通行障害となるような行為。
(6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9) レンタル自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに利用すること。
(10) その他、法令又は公序良俗に違反する行為。第 20 条 (放置自転車に対する処置)
1.利用者が、前条第7号で禁止する場所にレンタル自転車を駐輪した(以下
「放置」という)とき、利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項の場合において自治体及び警察等から事業者に対して自転車の放置について連絡があった場合、事業者は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を事業者所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者は、これに従うものとします。
3.事業者が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、利用者は、この費用を事業者に対して速やかに支払うものとします。
第 21 条 (レンタル自転車の返却義務)
利用者は、レンタル自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むレンタル自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、レンタル自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第 22 条 (レンタル自転車が返却されない場合の処置)
1.事業者は、契約期間を超過しても利用者がレンタル自転車を返却せず、かつ事業者の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、レンタル自転車が乗り逃げされたものと事業者が判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。 2.前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの利用料金、レンタル自転車の回収及び探索に要した費用などの他、事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
第 23 条 (賠償責任)
利用者は、本規約の各条項に定めるほか、利用者がレンタル自転車を利用して第三者又は事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除き ます。
第 7 章 免責
第 24 条 (免責)
利用者は、理由の如何に関わらず、レンタル自転車を利用したこと又はレンタル自転車が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、事業者に故意又は重過失がある場合を除き、事業者がレンタル自転車の利用の対価として当該利用者より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第 8 章 お客様情報の利用
第 25 条 (お客様情報の利用)
1.事業者は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます)を事業者が別途定める「プライバシーポリシー」および利用規約に従い取り扱います。
2.事業者は、利用者の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。
〔第三者提供する個人情報〕
事業者プライバシーポリシーに定める事項
〔第三者提供する者の範囲〕
第 11 条に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途 定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者
〔第三者提供する者の利用目的〕
事業者プライバシーポリシーに定める事項
〔個人データの管理について責任を有する者〕株式会社ソクハイ
第 9 章 雑則
第 26 条 (規約の変更)
事業者が本規約を改訂した場合、事業者所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。
第 27 条(遅延損害金)
利用者は、本規約またはレンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、事業者に対し年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第 28 条(管轄裁判所)
本規約またはレンタル契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則 2021 年 7 月 17 日より施行します