Contract
会 員 の 就 業 規 約
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規約は、社団法人xx市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に関する事項を定めるものである。
(センターにおける就業)
第2条 センターは、定款の目的に基づき、会員が自発的な働く意欲と希望によりその能力を発揮できる就業の機会を提供し、相互共助、共働の実をあげようとするものである。
2 会員は、就業にあたって社会的地位、門地、性別、信条、宗教、国籍などの理由で差別取扱を受けない。
第2章 就 業
(就業承諾書の提出)
第3条 入会説明会において、シルバー人材センターの理念を理解し、会員として入会を希望するときは、別紙1により就業承諾書を提出するものとする。
(仕事の受注)
第4条 センターにおける仕事の受注は、会員から付託を受けセンターが一括してその交渉にあたるものとし、会員は、発注者又は作業条件等につき、直接の交渉当事者とならない。
(仕事の配分手順等)
第5条 センターは、受注した仕事について、就業希望会員とあらかじめ仕事の配分手順、作業時間、完了予定日、配分金等について打ち合わせを行い、就業する会員の合意を得るものとし、その内容を記録するものとする。
2 会員は、就業報告書を携行し、契約内容に則した仕事に従事した上、その状況を就業報告書に記録し、本人及び発注者の確認を行い、就業の終了又は月末締切り日に速やかにセンターに提出しなければならない。
(健康と能力に応じた就業と安全衛生)
第6条 センターは、その受託した仕事の関係において、就業会員の安全衛生、災害防止等に配慮すると共に会員の健康と職種、能力に応じた就業を提供するよう努力するものとする。
(就業上の留意事項)
第7条 会員は、就業については相互に次の点に留意すること。
(1) センターから提供された仕事は、誠実に履行するよう努めること。
(2) やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は、事前にセンターに届け出ること。
(3) 就業上知り得た業務上の機密事項及び発注者の不利益になることは他に漏らさないこと。
(4) 就業にあたっては、安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努めること。
第3章 共同作業
(共同作業の留意事項)
第8条 会員が共同作業を必要とする場合は、次の点に留意すること。
(1) 就業会員は、その中からリーダーを互選する。リーダーは就業会員の作業手順、xxx
x、健康状態、休息時間、会員相互の連携などにつき、センターに協力すること。
(2) 就業会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力すること。
(3) 就業会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神を持って努力すること。
(4) 就業会員が就業中けがをし、又は身体や健康状態が異常となる等、もしくは、第 10 条に相当する事故が発生する等、不測の事態が発生したときは、共同作業中の会員は、直ちにリーダー及びセンター又は発注者に連絡をするなどの措置を取るようにすること。
第4章 傷害保険
(傷害保険)
第9条 会員の就業中などにおける死傷病については、「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。
2 傷害者、共同作業会員又は会員の家族は、事故後遅滞なくその内容等をセンターに届けて指示に従うこと。
第5章 損害保険
(損害保険)
第 10 条 会員が就業中、発注者又は第三者の身体もしくは財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところにより、賠償を担保されるものとする。
ただし、免責分に係る金額(1事故 10,000 円)は、会員の負担とする。
2 会員の故意又は重大な過失による、又は自動車所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したとき等「シルバー人材センター総合賠償責任保険」で担保できない賠償は、会員が負うものとする。
第6章 雑 則
(規約の改廃)
第 11 条 この規約の改廃は、理事会において決定し総会に報告するものとする。
附 則
1 この規約は、社団法人xx市シルバー人材センター設立許可のあった日から施行し、平成4年 10 月 26 日から適用する。
附 則
1 この規約は、平成 16 年4月1日から施行する。(第3条を加える)
2 この規約の施行日前に会員登録している者については、第3条の承諾書は、別紙2により提出するものとする。
附 則
この規約は、平成 19 年5月1日から施行する(第 10 条第2項の改正)。附 則
この規約は、平成 20 年 11 月1日から施行する(別紙1の改正)。附 則
この規約は、平成 29 年9月 25 日から施行する(第5条第2項の改正)。
別紙1
就 業 承 諾 書
私は、貴シルバー人材センターへ入会を申込みするに当たり、次の事項を承諾するとともに、これを遵守し、貴シルバー人材センターの事業発展に貢献するよう努力いたします。
記
1. 貴シルバー人材センターの基本理念、目的趣旨に賛同し、貴シルバー人材センターの定款、会員就業規約その他諸規定を遵守すること。
2. シルバー人材センターの業務は、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供することと理解し、就業に際しての条件(配分金、就業時間、仕事の内容等)はセンターと発注者が協議して決定したものに従い、これらのことについて発注者と直接交渉はしないこと。
3. 入会しても、すぐに就業できるとは限らないこと。
4. 会員と発注者あるいはセンターとの間には、雇用関係が成立しないので、労働基準法等の労働関係諸法規及び労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会・労働保険の適用がないこと。
5. 就業先において、シルバー人材センターから提供された業務以外に従事することなく、常に安全・適正就業に心掛け、傷害、損害事故等を起こさないよう十分注意すること。
6. 会員の故意又は重大な過失又は自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したときなど、
「シルバー人材センター総合賠償責任保険」で担保できない賠償は会員が負うものとすること。
7. シルバー人材センターが保有する会員個人情報である「住所、氏名、電話番号等」のほか、公益社団法人xx市シルバー人材センターの定款に定める事業を行うため、就業先及び他の会員に必要最小限の範囲で提供することについて同意します。
年 月 日
公益社団法人 xx市シルバー人材センター理事長 様
入 会 者 住 所
氏 名 ○印
連帯承諾者(配偶者、親族、子供の場合は成人者)住 所
氏 名 ○印