PGM 池田カントリークラブ ゴルフ場利用約款
PGM xxカントリークラブ ゴルフ場利用約款
(約款及び諸規則の遵守)
第1条 PGM プロパティーズ株式会社社が保有する当ゴルフ場を利用するお客様(以下、「利用者」という)は、安全で快適なプレーをお楽しみいただくため、本約款、当ゴルフ場が別途定める諸規則及び日本ゴルフ協会の規則等に従ってご利用いただきます。加えて、当ゴルフ場の会員については会則にも従ってご利用いただきます。尚、本約款は当社と利用者の合意内容を構成します。
(利用契約の成立)
第2条 利用者のうちゴルフプレーをするお客様(以下、「プレーヤー」という)は、予約手続きを経て、来場の際フロントにおいて本約款を確認のうえ、所定の受付票に署名してください。尚、当ゴルフ場が指定するカードを保持されたプレーヤーについては、当該カードによるスマートチェックインを、受付票への署名に代えることができるものとします。これにより当社と利用者の利用契約が成立します。
(休業日・開場時間)
第3条 休業日と各施設の開場時間は、当ゴルフ場が定めます。
(利用の拒絶)
第4条 次の場合には利用をお断りすることがあります。
1. 当ゴルフ場が会員同伴又は紹介が必要と定める場合で会員同伴、又は紹介がないとき
2. 事前に予約をしていないとき
3. 天災、天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができないとき又は当ゴルフ場が営業の中止を決定したとき
4. 偽名又は他人名義で利用契約をしたとき
5. 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるもの(以下、
「反社会的勢力」という)であると認められるとき
6. 利用者が反社会的勢力を同伴又は紹介したとき
7. 利用者が暴力行為を行うおそれがあると当ゴルフ場が判断したとき
8. 利用者が公序良俗に反する行為をなすおそれがあると当ゴルフ場が判断したとき
9. その他の理由により、利用者において当ゴルフ場の利用について好ましくない事由があるとき
(利用継続の拒絶)
第5条 次の場合には、プレーの途中においても利用をお断りすることがあります。
1. 前条第3号から第9号までに該当するとき
2. 利用者がマナーに欠け、他の利用者に対し著しく迷惑を及ぼしたと当ゴルフ場が判断したとき
3. 本約款のいずれかの条項に違背し、又は好ましくない行為があったとき
(違約金等)
第6条 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。
(金銭、高価品その他携帯品)
第7条 当ゴルフ場は現金、貴重品、その他携帯品の破損、紛失及び盗難について一切の責任を負いません。利用者ご自身の責任において管理をお願いいたします。但し、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。尚、貴重品等をフリーボックスに預けられる場合は、フリーボックス利用約款をご参照ください。
(自動車)
第8条 当ゴルフ場は駐車場でのお車の事故及び盗難等に関して一切の責任を負いません。但し、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。
(スコアカードホルダー・ロッカーの鍵)
第9条 当ゴルフ場が認める場合を除き利用者のスコアカードホルダー及びロッカーの鍵はお預かりいたしません。また、ロッカー内収容品の事故及び盗難等については一切の責任を負いません。但し、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。万一、利用者がスコアカードホルダー又はロッカーの鍵を紛失された場合 は、再制作費用をご負担いただきます。
(バッグスタンドの利用)
第10条 バッグスタンドに鍵が設置されているか否かに関わらず、バッグスタンドの利用に伴うバッグ、クラブ及び付帯品等の破損、紛失及び盗難について一切の責任を負いません。但し、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。尚、利用者が鍵付きバッグスタンドのキーを紛失、又はバッグスタンドを破損させた場 合、キーの再作成費用又はバッグスタンドの修理費用をご負担いただきます。
(宅配便の事故)
第11条 宅配便による物品の受領、保管、発送等においては、当ゴルフ場は当該物品も破損、紛失及び盗難等に関して一切の責任を負いません。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)第12条 プレーヤーは以下の事項を遵守していただきます。
1. プレーヤーはエチケット・マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。ゴルフプレーには様々な危険が伴います。プレーヤーは打球の際、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう注意してください。万一、プレー中に他のプレーヤーに損傷を与えた場合又は他のプレーヤーから損傷を受けた場合、お客様自身の責任において解決していただくこととなりますので、十分ご注意ください。また、プレーに関して当ゴルフ場従業員から指示があった場合は、その指示に従ってくださ い。指示に従わずに他のプレーヤーに損傷を与えた場合又は他のプレーヤーから損傷
を与えられた場合、当ゴルフ場はその損害に関して一切の責任を負いません。
2. 当ゴルフ場を利用される方は、当ゴルフ場が定めるドレスコードをご確認ください。
3. 著しくプレー進行に遅延があった場合には、組の入れ替えやプレーの中止をお願いする場合があります。
(キャディ及びフォアキャディの合図と飛距離の確認)
第13条 キャディ又はフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですが、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。
(ホールアウト後の退去)
第14条 ホールアウトした場合は速やかにグリーンを去り、後続組の打球に注意しながら、次のホールへ進んでください。
(乗用カートの使用)
第15条 乗用カートの利用は、別途定める乗用カート利用約款をご参照ください。
(雷が発生した場合)
第16条 雷が発生し危険な場合は、直ちにプレーを中止し、待避所等、安全と思われる場所に退避してください。尚、利用者は事前にスコアカード等で待避所等をご確認くださ い。また、当ゴルフ場が危険と判断し退避の指示を出した場合は、直ちにその指示に従い退避してください。
(喫煙)第17条
1. クラブハウス内は全館禁煙です。喫煙は、所定の場所においてのみ認めます。マッチの燃えがら、煙草の吸い殻は、必ずよく消して灰皿にお入れください。
2. プレー中の喫煙は、受動喫煙に十分配慮した喫煙のみ認めます。マッチの燃えがら、煙草の吸殻は、必ずよく消して灰皿にお入れください。尚、マッチの燃えがら、煙草の吸殻のコース内へのポイ捨ては固く禁止いたします。
(当ゴルフ場の責任)
第18条 利用者が本約款に違反して損害を受けた場合及び第三者に損害が発生した場合には、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(クラブ及び携帯品の管理)
第19条 プレーヤーは、自らのクラブ及び携帯品を常に管理するものとします。クラブ及び携帯品の不足、入れ間違い、損傷等について、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。但し、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。
(ホールインワンの証明について)
第20条 当ゴルフ場は、セルフプレーの場合、ホールインワンの証明をいたしかねます。
(利用料金の支払い)
第21条 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。
(施設等に損害を与えた場合)
第22条 利用者が故意又は過失により、当ゴルフ場の従業員又は資産(動産・不動産)等に損害を与えた場合は、その損害について賠償をしていただきます。
(当ゴルフ場への持ち込み品)
第23条 当ゴルフ場に以下のものを持ち込むことをお断りします。
1. 動物ペット類
2. 著しく悪臭を放つもの
3. 銃砲刀剣類、マッチ・ライター以外の火気
4. 騒音を発するもの
5. その他、危険物や他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
(当ゴルフ場における行為の禁止)
第24条 当ゴルフ場内における利用者の以下の行為はお断りいたします。
1. 暴力、その他風紀をみだす行為
2. 利用者の物品販売、宣伝広告等の行為(ただし、当ゴルフ場が許可する場合は除く)
3. プレーヤー以外のコース内立ち入り(ただし、当ゴルフ場が許可する場合は除く)
4. 他の利用者又は従業員に迷惑を及ぼし、又は、不快感を与えるハラスメント行為
5. 刺青をされている方のご入浴
6. レストランへの飲食物の持込
7. コース内での練習ストローク
8. 商用利用での Web サイトへの投稿等を目的とした写真及び動画の撮影、録音等(ただし、当ゴルフ場が許可する場合を除く)
9. 当ゴルフ場が許可しない場所での写真及び動画の撮影、録音、それらの Web サイトへの投稿等 尚、個人利用での写真及び動画の撮影、録音等については、著作権及び肖像権に十分配慮して行ってください。
(個人情報の取扱)
第25条 利用者から取得する個人情報は、当社が定める個人情報保護方針に従い取得、管理及び利用します。また、当社は当該個人情報を公表している利用目的の範囲内で関連会社に開示する場合があります。個人情報の利用中止をご希望される利用者は、当社までお申し出ください。
(規約の変更)
第26条 当社は本規約の各条項について相当の事由があると認められる場合には、クラブハウス内掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
改定日 2020 年 3 月 31 日