Contract
第1章 当会社の責任
第1条(当会社のてん補責任)
当会社は、環境汚染に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊等について提起された損害賠償請求(以下「賠償請求」といいます。)に基づいて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)を、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項の規定に従い、てん補します。
第2条(損害の範囲)
当会社が前条の規定によりてん補する損害は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した汚染浄化費用を含みます。)
② 第24条(損害の防止軽減)(1)①に規定する措置を講じるために被保険者が支出した費用のうち、身体の障害を被った者の応急手当もしくは護送に要した費用または支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
③ 第24条(損害の防止軽減)(1)②に規定する手続を講じるために被保険者が支出した必要または有益な費用
④ 第24条(損害の防止軽減)(2)に規定する訴訟、仲裁、和解または調停について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 第25条(賠償請求解決のための協力)(1)の協力のために被保険者が支出した費用
第3条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の①から⑩までに掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 被保険者
この保険契約により補償を受ける者として保険証券の記名被保険者欄に記載された者(以下「記名被保険者」といいます。)ならびに記名被保険者の役員および使用人をいいます。
② 環境汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海・河川・湖沼・地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ他人の身体の障害または他人の財物の損壊等が発生するおそれがある状態をいいます。
③ 汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた刺激物質または汚染物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
④ 他人
被保険者以外の者をいいます。
⑤ 身体の障害
身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
⑥ 財物の損壊等
財物の滅失、損傷、汚損もしくは使用不能または漁業権もしくは入漁権の侵害をいいます。ただし、環境汚染のため被保険者が法令(条例を含みます。以下同様とします。)の規定により汚染浄化費用の支出を命じられた場合は、財物の損壊等があったものとみなします。
⑦ 汚染浄化費用
環境汚染が発生した場合において、流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、覆土処理、客土処理、密閉
処理、乳化分散処理、中和処理等に要する費用をいいます。
⑧ 損害賠償請求
被害の事実・原因等の具体的内容を明示して法律上の損害賠償責任に基づく補償を要求されたものをいいます。環境汚染のため被保険者が法令の規定により汚染浄化費用の支出を命じられた場合は、法令の規定に基づく汚染浄化命令またはこれに準ずるものの受理をもって、損害賠償請求がなされたものとみなします。
⑨ 継続契約
環境汚染賠償責任保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約(以下「環境汚染賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(その環境汚染賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合はその解除日)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする環境汚染賠償責任保険契約をいいます。
⑩ 初年度契約
継続契約以外の環境汚染賠償責任保険契約をいいます。
第4条(保険期間と保険責任の関係)
(1)保険期間は、その初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間中に被保険者に対して賠償請求が提起された場合にかぎり、損害をてん補します。
(4)当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会社所定の保険料領収前に提起された賠償請求による損害をてん補しません。
第2章 保険金を支払わない場合第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑧までの事由に起因して被保険者が被る損害をてん補しません。
① 保険契約者または記名被保険者(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が被る損害にかぎります。
③ 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意による法令違反
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑤ 地震、噴火、洪水、高潮または津波
⑥ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注)ラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
⑦ 酸性雨(雪、霧等を含みます。)
⑧ 被保険者に対してなされた差止請求
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③までの環境汚染に
起因して被保険者が被る損害をてん補しません。
① 石油、天然ガスその他の鉱物または蒸気もしくは温水を地中から採取または採掘するための施設に起因する環境汚染
② 海洋施設に起因する環境汚染
③ 被保険者が所有、使用または管理する航空機、船舶または自動車に起因する環境汚染
第7条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑦までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
① 初年度契約締結の当時、被保険者のうち環境保全について責任を有する者が、初年度契約の保険期間開始前に発生していた環境汚染または環境汚染の原因と なる事故について、被保険者に対して賠償請求が提起されるおそれのあることを知っていた場合または合理的に予見すべきであった場合において、その環境汚染または環境汚染の原因となる事故に起因する賠償責任
② 保険期間開始前に提起されていた賠償請求の原因となる環境汚染と同一のまたは関連した環境汚染に基づく賠償請求によって負担する賠償責任
③ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
④ 記名被保険者の役員または使用人が記名被保険者の業務に従事中に環境汚染にさらされた結果、その役員または使用人が被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、損傷、汚損または使用不能について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑥ 悪臭、騒音、振動、土地の沈下・隆起・移動または日照不良に起因する賠償責任
⑦ 不動産価格の下落に起因する賠償責任
第3章 保険金の支払額
第8条(保険金の支払額)
(1)一賠償請求について当会社がてん補すべき損害の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の一賠償請求についてのてん補限度額を限度とします。
第2条(損害の範囲)①から⑤までに規定する損害の合計額-保険証券記載の免責金額
(2)当会社がこの保険契約でてん補する金額は、保険証券記載の期間xxてん補限度額を超えないものとします。
第9条(一賠償請求の定義)
(1)前条(1)の「一賠償請求」とは、賠償請求の時もしくは場所または賠償請求者の数にかかわらず、同一のまたは関連した環境汚染に起因して提起されたすべての賠償請求をいうものとします。
(2)(1)の規定により一賠償請求となるすべての賠償請求は、最初の賠償請求がなされた時にすべての賠償請求が提起されたものとみなします。
第10条(保険金支払額の特則)
この保険契約が継続契約である場合において、被保険者のうち環境保全について責任を有する者が、この保険契約の保険期間開始前に発生していた環境汚染または環境汚染の原因となる事故について、被保険者に対し賠償請求が提起されるおそれのあることをこの保険契約の保険期間開始前に知ったときまたは合理的に予見すべきであったときは、当会社は、その知った時または合理的に予見すべきであった時が属する保険契約でてん補するものとして算出した金額と、この保険契約でてん
補すべき金額のうち、いずれか低い金額をてん補します。
第11条(他の保険契約との関係-その1)
この保険契約と重複する環境汚染賠償責任保険契約以外の他の保険契約がある場合において、当会社がてん補すべき損害が発生したときは、当会社は、第8条(保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、その損害の額が他の保険契約によりてん補されるべき金額とその免責金額の合計額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを保険証券記載の一賠償請求についてのてん補限度額を限度としててん補します。
第12条(他の保険契約との関係-その2)
この保険契約と重複する他の環境汚染賠償責任保険契約(以下「他の環境汚染賠償責任保険契約」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額をてん補します。
① 他の環境汚染賠償責任保険契約から損害がてん補されていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の環境汚染賠償責任保険契約から損害がてん補された場合
損害の額(注2)から、他の環境汚染賠償責任保険契約からてん補された額の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの環境汚染賠償責任保険契約について、他の環境汚染賠償責任保険契約がないものとして算出したてん補すべき額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの環境汚染賠償責任保険契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4章 保険契約者または被保険者の義務第13条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書およびその付属書類(以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、賠償請求が提起される前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合
(4)賠償請求が提起された後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した環境汚染に起因する損害については適用しません。
第14条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
① この保険契約と重複する環境汚染賠償責任保険契約の締結
② 保険契約申込書等に記載された事項の変更
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か 月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)(1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時
((1)の事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すことのできない事由による場合は、保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時)から当会社が承認請求書を受領するまでに提起された賠償請求による損害については、てん補しません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した環境汚染に起因する損害については、適用しません。
第15条(管理と環境汚染の予防)
(1)保険契約者または被保険者は、常に環境汚染の発生予防に必要な管理と措置を講じなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置と管理の状況を調査し、かつ、環境汚染発生のおそれがあると認められる場合は、保険契約者または被保険者にその発生を防止するために必要な措置をとることを請求することができます。この場合において、その措置に要する費用は、保険契約者または被保険者の負担とします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(2)の必要な措置の請求に応じない場合は、当会社は、必要な措置をとることによって防止することができたと認められる環境汚染の発生に起因する損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第5章 保険契約の無効・取消しまたは解除および保険料の返還または請求第16条(保険契約の無効・取消し)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって
当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく損害をてん補させることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①または②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)(2)の規定による解除が、賠償請求が提起された後になされた場合であっても、当会社は、次条の規定にかかわらず、(2)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに提起された賠償請求による損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第18条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(暫定保険料の精算)
(1)保険料が賃金、領収金、売上高、生産高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険料の算出に必要とする場合は、保険期間中および保険契約終了後1年間にかぎり、いつでも保険契約者または被保険者の帳簿および関係書類を閲覧することができます。
(3)(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合はその最低保険料)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、その差額を返還または請求して、保険料を精算します。
第20条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1)当会社が第13条(告知義務)(3)③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当会社が第14条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。ただし、保険料が賃金、領収金、売上高、生産高等に対する割合によって定められる場合は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時以降の期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
追加保険料=(変更後の保険料-変更前の保険料)×未経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率
(注)既経過期間・未経過期間
第14条(通知義務)(1)の承認をする場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時までの期間を既経過期間、その事実が生じた時以降の期間を未経過期間とし、1か月に満たない期間は1か月とします。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)当会社が(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、損害をてん補しません。この場合において、既に損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第14条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に提起された賠償請求による損害については、この規定を適用しません。
(5)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、(2)①または②の規定に従い計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。ただし、保険料が賃金、領収金、売上高、生産高等に対する割合によって定められる場合は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、変更後の期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(6)当会社が(5)の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に提起された賠償請求による損害については、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、てん補します。
第21条(保険料の返還-保険契約の無効・取消し・失効の場合)
(1)この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第16条(保険契約の無効・取消し)(1)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(2)第16条(保険契約の無効・取消し)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3)この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険料が賃金、領収金、売上高、生産高等に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合は、当会社は、第19条(暫定保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第22条(保険料の返還-保険契約解除の場合)
(1)第13条(告知義務)(2)、第14条(通知義務)(2)、第17条(保険契約の解除) (2)または第20条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
(2)第17条(保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、領収金、売上高、生産高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、当会社は、第19条(暫定保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第6章 保険金の請求手続
第23条(環境汚染および賠償請求の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、環境汚染または環境汚染の原因となる事故が発生したことを知った場合は、遅滞なく、環境汚染または環境汚染の原因となる事故が発生した場所およびその状況ならびにそれを知った日時を書面により当会社に通知しなければなりません。
(2)被保険者が賠償請求を受けた場合は、保険契約者または被保険者は、(1)に掲げる事項のほか、遅滞なく、次の①および②の事項を履行しなければなりません。
① 賠償請求の日時およびその内容、被害者の住所・氏名ならびにこれらの事項について証人となる者がある場合はその者の住所・氏名を書面で当会社に通知すること。
② この保険契約と重複する他の保険契約(他の環境汚染賠償責任保険契約を含みます。)の有無および内容(既に他の保険契約から損害のてん補を受けた場合は、その事実を含みます。)を当会社に通知すること。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第24条(損害の防止軽減)
(1)保険契約者または被保険者は、環境汚染または環境汚染の原因となる事故が発生したことを知った場合は、次の①および②の事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大を防止するために必要な一切の措置
② 第三者に損害賠償を請求できる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続
(2)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任について訴訟を提起しようとし、または仲裁、和解もしくは調停に付そうとする場合は、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部の承認をしてはなりません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、損害をてん補します。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (2)に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
④ (3)に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第25条(賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する賠償請求につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の当会社の求めに応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
第26条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲)①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害に係る損害賠償請求権者(以下「損害賠償請求権者」といいます。)に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時(汚染浄
化費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき汚染浄化費用の額が確定した時)
② 第2条(損害の範囲)②から⑤までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金または汚染浄化費用の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。
(5)保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第27条(保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、環境汚染の原因、環境汚染発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および環境汚染と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会
90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 環境汚染の発生事由もしくはその状況が他の事例に鑑み特殊である場合または環境汚染により多数の被害が生じた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、 (2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害をてん補したときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額をてん補した場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、てん補されていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社がてん補すべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第29条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)
②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。)について、先取特権を有します。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第7章 その他
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表>
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
施設所有管理者特約条項(医療廃棄物排出者責任保険用)
第1条(当会社のてん補責任)
この保険契約において、環境汚染賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条
(当会社のてん補責任)は次のとおり読み替えます。
「第1条(当会社のてん補責任)
(1)当会社は、環境汚染に起因して被保険者が措置処分を受けた場合に、環境汚染に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または他人の財物の損壊等について提起された損害賠償請求(以下「賠償請求」といいます。)によって、被保険者が被る損害
(以下「損害」といいます。)を、この約款および特約条項の規定に従いてん補します。
(2)(1)の環境汚染とは、第3条(用語の定義)②の規定にかかわらず、被保険者の占有を離れた保険証券記載の業務による廃棄物(注)が不法投棄され、かつ、その不法投棄された廃棄物から流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海・河川・湖沼・地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ他人の身体の障害または他人の財物の損壊等が発生するおそれがある状態をいいます。
(第三者に引渡し、収集、運搬または処分を委託した廃棄物にかぎります。)
(3)(1)の措置処分とは、次の①および②に掲げる処分をいいます。
① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日号外法律第137号。この保険契約において「廃棄物処理法」といいます。)第19条の5(注1)、第19条の6または第19条の
8第2項(注2)、第3項もしくは第4項の規定に基づいて行われる処分(注3)。
(注1)被保険者が同条第2号または第3号イ、ホないしトもしくはリのいずれかに該当する場合にかぎります。
(注2)被保険者が廃棄物処理法第19条の5第2号または第3号イ、ホないしトもしくはリのいずれかに該当する場合にかぎります。
(注3)都道府県が、不法投棄された廃棄物を排出した者(廃棄物処理業者を除きます。)に対して、生活環境の保全上の支障の除去等のために必要な措置を相当の範囲内で命じること、または代執行に係る費用の相当額を負担させることをいいます。
② 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年12月16日法律第108号)第
14条の規定に基づき、同条に定める排出者等に対して行われる処分(注)
(注)国が、排出者等に対して特定有害廃棄物等の回収または適正な処分のための措置もしくはその他の必要な措置を命じることをいいます。
(4)(3)の規定にかかわらず、次の①から③までの全てを満たすと当会社が認め、かつ、廃棄物が不法投棄された場所が日本国内に所在する場合には、被保険者が措置処分を受けたものとみなします。
① 環境汚染に起因して被保険者が都道府県から照会を受ける等、被保険者の占有を離れた廃棄物が不法投棄されたことが客観的に明らかであること
② 不法投棄された場所における廃棄物の全数量および被保険者から排出されて不法投棄された廃棄物の数量が明らかであること
③ 不法投棄された場所における廃棄物の全数量が同時に撤去されることまたは不法投棄された場所における廃棄物が撤去された後にその不法投棄に関する措置処分を被保険者が受けないことが明らかであること
(5)(1)の損害賠償請求とは、第3条(用語の定義)⑧の規定にかかわらず、被害の事実・原因等の具体的内容を明示して法律上の損害賠償責任に基づく補償を要求されたものをいいます。被保険者が措置処分を受けた場合には、そのことをもって、損害賠償請求がなされたものとみなします。」
第2条(損害の範囲)
(1)普通約款第2条(損害の範囲)の規定にかかわらず、当会社が普通約款第1条(当会社のてん補責任)の規定によりてん補する損害は、次の①から⑦までに掲げる損害にかぎります。
① 措置処分に基づき、当会社の同意を得て被保険者が支出した汚染浄化費用
② 措置処分に基づき、国または都道府県より請求された汚染除去費用
③ 廃棄物が不法投棄された場所を所有、使用もしくは管理する者に対して支払うべき損害賠償金
④ ③に掲げる者以外で不法投棄された廃棄物に起因する被害を被った者に対して支払うべき損害賠償金。ただし、漁業権および入漁権の侵害または身体障害を被った者に対する治療費、逸失利益および慰謝料にかぎります。
⑤ 普通約款第24条(損害の防止軽減)(1)②に規定する手続を講じるために被保険者が支出した必要または有益な費用
⑥ 普通約款第24条(損害の防止軽減)(2)に規定する訴訟、仲裁、和解または調停について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑦ 普通約款第25条(賠償請求解決のための協力)に規定する当会社による賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(2)1つの場所に、被保険者が排出した廃棄物以外の廃棄物も不法投棄されている場合、(1)①から④までの損害は、不法投棄された廃棄物の性状、数量その他の事情からみて、相当な範囲内のものとします。
第3条(用語の定義)
普通約款第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、この約款において次の①から⑤までに掲げる用語は、次の定義に従います。
① 他人の財物の損壊等
他人の財物の滅失、き損、汚損もしくは使用不能または他人の漁業権もしくは入漁権の侵害をいいます。ただし、環境汚染のため被保険者が措置処分を受けた場合には、他人の財物の損壊等があったものとみなします。
② 不法投棄
廃棄物処理法、条例、その他の法令に違反して、適正な処理を行わずに廃棄物を投棄することをいいます。
③ 無許可業者
廃棄物処理法に定める一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物処分業者(この保険契約において「廃棄物処理業者」といいます。)の許可を受けずに、廃棄物の収集、運搬または処分を行う者をいいます。
④ 継続契約
施設所有管理者特約条項(医療廃棄物排出者責任保険用)の付帯された普通約款に基づき当会社と締結された保険契約(以下「環境汚染賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間満了日または解除日(以下この号において「終了日」といいます。)を保険期間の開始日(以下この号において「開始日」といいます。)とする環境汚染賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数のときは、終了日と開始日のいずれにおいても被保険者である者を継続契約の被保険者とみなします。
⑤ 初年度契約
④の継続契約以外の環境汚染賠償責任保険契約をいいます。ただし、被保険者が複数のときは、継続契約の被保険者とみなされる者以外の被保険者を初年度契約の被保険者とみなします。
第4条(読み替え)
この保険契約において、普通約款第8条から第 10 条までの規定は次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(保険金の支払額)
(1)当会社は、この保険契約に付帯される施設所有管理者特約条項(医療廃棄物排出者責任保険用)第2条(損害の範囲)①から⑤までに規定する損害の合計額が一賠償請求について保険証券記載の免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に90%を乗じて得た額のみを保険証券記載の一賠償請求についてのてん補限度額を限度としててん補します。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が病院に該当し、契約締結時に契約者または被保険者が申告した病床数が賠償請求時の病床数に不足する場合は、当会社はその割合により、保険金の支払額を削減して支払うことができます。
(3)当会社がこの保険契約でてん補する金額は、保険証券記載の期間xxてん補限度額を超えないものとします。
第9条(一賠償請求の定義)
(1)前条(保険金の支払額)(1)の「一賠償請求」とは、賠償請求の時または賠償請求者の数にかかわらず、同一の場所に不法投棄された廃棄物により生じた環境汚染に起因して提起されたすべての賠償請求をいうものとします。
(2)(1)の規定により一賠償請求となるすべての賠償請求は、最初の賠償請求がなされた時にす
べての賠償請求が提起されたものとみなします。
第10条(保険金支払額の特則)
この保険契約が継続契約である場合において、被保険者のうち環境保全について責任を有する者が、この保険契約の保険期間開始前に被保険者が排出した廃棄物が不法投棄されたことを知ったときまたは合理的に予見すべきであったときは、当会社は、その知った時または合理的に予見すべきであった時が属する保険契約でてん補するものとして算出した金額と、この保険契約でてん補すべき金額のうち、いずれか低い金額をてん補します。」
第5条(契約者・被保険者の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、排出した廃棄物が不法投棄された事実を知った場合は、速やかに当会社へ通知しなければなりません。
(2)当会社が、産業廃棄物管理票、委託契約書、その他について調査する必要があると判断した場合は、保険契約者または被保険者は当会社に協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、第1項の通知を怠り、または第2項の調査に応じない場合には、当会社は保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑤までの環境汚染に起因して被保険者が被る損害をてん補しません。
① 被保険者が自ら不法投棄した廃棄物に起因する環境汚染
② 被保険者が、適正に処理されないことを知りながら、第三者に引き渡した廃棄物に起因する環境汚染
③ 廃棄物の処理について保険期間中に無許可業者と委託契約を締結している被保険者が、保険期間中または保険期間開始以前に排出した廃棄物に起因する環境汚染
④ 保険期間中に産業廃棄物管理票を交付していない、または産業廃棄物管理票に虚偽の記載をしている被保険者が保険期間中または保険期間開始以前に排出した廃棄物に起因する環境汚染
⑤ 被保険者が所有、使用または管理している場所に不法投棄された廃棄物に起因する環境汚染
第7条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者の占有を離れた廃棄物を収集、運搬または処分した者の身体障害または財物損壊に対する賠償責任を負担することによって被る損害
第8条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
この保険契約の被保険者が複数の場合は、それぞれの被保険者ごとにこの特約条項の規定を適用します。
第9条(普通約款との関係)
この特約条項に規定していない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
遡及日追加条項
第1条(追加条項の適用)
本追加条項は、初年度契約の保険期間の開始日が平成15年4月1日以降の保険契約に対して適用します。
第2条(当会社のてん補責任)
(1)当会社は、被保険者の占有を遡及日以降に離れた保険証券記載の業務による廃棄物(注)が、不法投棄された場合に限り損害をてん補します。
(注)第三者に引渡し、収集、運搬または処分を委託した廃棄物に限ります。
(2)(1)の遡及日とは、初年度契約の保険期間の開始日とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定していない事項については、この追加条項に反しないかぎり、環境汚染賠償責任保険普通保険約款および施設所有管理者特約条項(医療廃棄物排出者責任保険用)の規定を適用します。