IP トランジットサービス契約約款
IP トランジットサービス契約約款
第 1 条(約款の適用)
1. 楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)は、第 8 条(個別契約に定める事項)第 3 項に従い当事者間に成立する個別契約に共通して適用される条件をこの IP トランジットサービス約款(以下「本約款」といいます。)に定め、本約款に定めるところにより、本条第 3 項に従い当事者間に成立する本契約及び個別契約に基づき、IP トランジット用設備を使用して行う電気通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款及び個別契約の他、当社がウェブサイト等で別途定める規約、ガイドライン等を遵守するものとします。
2. 当社は、本約款及び個別契約によるほか、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、条約付属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令に基づき、契約者に対して本サービスを提供します。
3. 契約者が本約款の内容に同意の上、当社所定の方法により当社に対して本契約の締結を申し込み、当社が当該申し込みを承諾することにより、契約者と当社の間に本契約が成立します。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、本約款の規定を変更することがあります。この場合の本サービスの提供条件は、変更後の本約款の規定によります。
2. 当社は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の 4 に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、当社の指定する Web サイトにその内容を掲示します。
第 3 条(本約款の範囲等)
1. 本約款は、当社と契約者間における個別契約その他の本サービスに関する一切の関係に適用されるものとします。
2. 本約款に付随する提供条件書(以下「提供条件書」といいます。)及び第8条(個別契約に定める事項)第 3 項に従い当事者間で別途成立する個別契約にかかる個別契約書(見積書・発注書等を含みます。)その他の当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する文書並びに当社が掲示する Web サイト等の本サービスの利用に関する諸規定は、本契約の一部を構成するものとします。
第 4 条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
1. 本約款に別途定義する場合を除き、本約款において利用する用語の定義は、以下の通りとします。
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
個別契約 | 契約者が本約款に基づいて本サービスの提供を受けるにあた り、個別具体的な事項を定めるために当社と別途締結する契約 |
IP トランジット用設備 | 主としてインターネット網に接続することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体して設置される交換設備並びにこれらの附 属設備をいい、以下同じとします。) |
利用料金 | 当社が本サービス及び付加サービスを提供する対価として設定 し、個別契約に定める本サービス及び付加サービスの利用にかかる契約者が当社に支払うべき料金費用(工事費を除きます。) |
工事費 | 当社が本サービスを提供する対価として設定し、個別契約に定 める本サービスの利用のために必要な工事にかかる費用 |
固定型料金 | 利用料金のうち、品目に応じて固定の利用料金が定められたも の |
従量型料金 | 利用料金のうち、品目と毎月のサービス利用量に応じて利用料 金が定められるもの |
料金等 | 利用料金及び工事費、その他本サービスに関連して当事者合意 のうえ清算される料金及び費用の総称 |
ノード | 通信の主体となる個々の機器又は設備 |
契約者指定設備 | 本約款及び個別契約に基づいて当社のノードに設置される交換設備と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)の当社が 指定する場所との間に設置される契約者の電気通信設備 |
アクセスライン | 本サービスを利用するために、契約者指定設備の終端と契約者の希望する場所との間に設置される当社又は当社以外の電気通 信設備 |
構内配線 | 本サービスを利用するために、契約者指定設備の終端と同一の構内の当社が指定する場所との間に設置される当社の電気通信 設備 |
回線収容部 | アクセスライン又は構内配線と接続する契約者指定設備を収容 するために当社が設置する電気通信設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 当社以外の者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 当社以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
技術基準等 | (1) 事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号) (2) 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) (3) 端末設備等の接続の技術的条件(以下「技術的条件」といいます。) (4) 当事者間で別途定める技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
POP (Point of Presence) | 本サービスと契約者との接続点 |
契約者 | 当社と本契約を締結し、本サービスを利用する者 |
本契約 | 個別契約に共通して適用される本約款所定の本サービスの利用に係る条件を当社と本サービスを利用する者の間で定める基本 契約 |
当事者 | 当社と契約者の総称 |
第 5 条(外国における取扱制限)
契約者は、本契約及び個別契約に基づく本サービスの提供が、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあることを認識し、同意します。
第 6 条(本サービスの終了)
当社は、契約者に対しあらかじめ書面で通知することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。この場合、当社は、当該本サービスの全部又は一部の終了につき、契約者及び第三者に対して、何らの責任も負わないものとします。
第 7 条(契約者指定回線の終端)
当社は、当社又は当社の指定するノード内において、配線盤等を設置し、これを契約者指定回線の終端とします。
第 8 条(個別契約に定める事項)
1. 契約者は、本サービスの個別の利用申込みをするときは、当社が指定する申込書を当社に提出します。
2. 当社は、前項の申込みにかかる本サービスの利用開始希望日について契約者と協議し、これを決定します。
3. 当社は、第 1 項の申込みを受け、承諾する場合は、以下の事項について文書にて契約者に対し
通知するものとし、第 1 項に定める申込書に対するかかる文書による通知が行われたことをもって当外申込書にかかる個別契約が当事者間で成立するものとします。
(1) POP を指定します。
(2) ノード内に契約者指定設備の終端として配線盤等を設置します。
(3) 前項の協議で定めた利用開始希望日又は別途当事者間で合意する日を利用開始日として定めます。
第 9 条(申込書の承諾の限界)
1. 本約款のいかなる条項も、当社が第 8 条(個別契約に定める事項)第1項の契約者の申込みを承諾する義務を負うと解されないものとします。また、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、かかる契約者の申込みを、原則として承諾いたしません。
(1) 当社が本サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが著しく困難なとき
(2) 第8条(個別契約に定める事項)第 1 項の申込書に、事実に反する記載がある場合又は手続上の不備があるとき
(3) 契約者が料金等その他の債務若しくは契約者が当社と契約を締結している他のサービスに関する料金その他の債務を怠るおそれがあると当社が判断したとき、又は、楽天グループ株式会社(以下「楽天」といいます。)並びにその子会社及び関連会社(以下、楽天と併せて「楽天グループ」といいます。)の提供するサービスに関する契約約款等に違反したことがあるとき
(4) 契約者が第 18 条(利用停止)又は第 36 条(利用にかかる契約者の義務)その他の本約款の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(5) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた本サービス又は他のサービスにかかる契約等に違反したことがあるとき
(6) 契約者が第 25 条(保証金の支払い)に規定する保証金を預け入れない場合
(7) 前各号のほか、契約者が法令や公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、或いは及ぼすおそれがあると当社が判断したとき
2. 当社が前項の規定に基づき契約者の申込みを不承諾等した場合でも、当社は、契約者に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。
第 10 条(契約内容の変更)
1. 契約者が本契約又は個別契約所定の条件の変更を希望する場合、契約者は、その旨及び内容等を当社が指定する申込書に記載し、当社に申込むものとします。
2. 前項の申込みがあったときは、当社は、第 9 条(申込書の承諾の限界)の規定に準じてこれを取り扱います。
3.前項の申込承諾時において、必要がある場合には、契約者は、当社に対して個別契約に定める料金を支払うものとします。
4. 本条第 1 項及び第 2 項に基づき本契約又は個別契約所定の条件の変更を当社が承諾した場合、本サービスにかかる利用料金は、当社が変更を承諾後に契約者が本サービスの利用を開始した日、又は当社が別途定める日より、変更後の本約款又は個別契約に定める条件が適用されるものとします。
5. 本条第1項に基づき、契約者がアクセスライン又は構内配線の終端の場所の変更を伴う本契約又は個別契約所定の条件の変更を申込み、かかる申込みを本条第 2 項に従い当社が承諾する場合であって、当該アクセスライン又は構内配線と接続する契約者の回線について、他のノードの回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行うこととし、契約者は、当該変更に伴い発生する工事費に消費税相当額を加算した額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。ただし、本条第 2 項に基づき当社が契約者の申込を承諾しない場合はこのかぎりではないものとし、この結果、契約者が本サービスを利用できなくなる場合、当社は、契約者にその旨を通知するものとします。
第 11 条(届出事項の変更等)
1. 契約者が、その名称、住所、請求書等又は電子メール等の送付先、その他本契約又は個別契約に必要な事項について変更があったときは、その旨を速やかに当社に届け出るものとします。また、当該届出にあたり、その届出のあった事実を証明する書類の提示を当社から求められた場合、契約者は、これに応じるものとします。
2. 当社から契約者に行う通知は、契約者が当社に届出ている氏名若しくは名称、住所、居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
第 12 条(アクセスライン又は構内配線の接続)
契約者は、本サービスを利用するために接続されるアクセスライン又は構内配線について、その種類、品目その他の必要事項を記載した当社所定の書面を当社に提出するものとします。当社は、契約者が提出した当該書面に記載のそのアクセスライン若しくは構内配線に関する当社若しくは当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表又はそれらに相当するものによりその接続が制限される場合を除き、その接続を承諾するものとします。この場合において、当社は、接続したアクセスライン又は構内配線の品質により本サービスの品質が影響を受けたとしても、何らの責任も負わないものとします。
第 13 条(権利及び義務の譲渡)
当社及び契約者は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約又は個別契約 上の地位及び本契約又は個別契約から生じた権利義務を、第三者に譲渡又は移転してはならず、かつ、担保に供してはならないものとします。
第 14 条(解約)
当社及び契約者は、解約を希望する日の3ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、
本契約又は個別契約を解約することができるものとします。
第 15 条(当社による解除)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約及び個別契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
(1) 第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、合理的な期間を経てもなおその事実を解消しない場合
(2) アクセスライン又は構内配線の契約解除又は利用休止があった旨契約者より届出があった場合又は当社がその事実を知った場合(契約者が当該アクセスラインの契約解除と同時に、それに相当する別のアクセスラインの契約を締結した場合であって、契約者より本契約及び個別契約を継続したい旨の届出があった場合を除きます。)
(3) 本サービスの提供が、技術上困難な場合又は当社の業務遂行上支障があると判断した場合
2. 当社は、契約者が第 18 条(利用停止)第 1 項の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の本サービスにかかる業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止を行うことなく、ただちに本契約及び個別契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
3. 当社は前二項の規定により、本契約及び個別契約の一部又は全部を解除するときは、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。ただし、緊急の事情により、やむを得ない場合、送付先の届出がされていない場合、又は第 11 条(届出事項の変更等)に基づく届出事項の変更の通知がなされていない等の事由により当社からの通知が不送達となる場合は、この限りでありません。
第 16 条(付加サービスの提供)
1. 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、提供条件書に定めるところにより付加サービスを提供します。
(1) 付加サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの利用料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 付加サービスの提供を請求した契約者が、第 18 条(利用停止)の規定により、その付加サービスの利用を停止されている、又はその付加サービスの廃止を受けたことがあるとき
(4) 付加サービスの提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき
(5) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の本サービスにかかる業務の遂行上支障があるとき
2. 前項に定める他、当社は、前項の請求の承諾につき、第 8 条(個別契約に定める事項)の規定に準じて取り扱います。
第 17 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 当社が計画工事を行うとき
(3) 第 19 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合や契約者が届け出た連絡先に連絡がつかない等の事情がある場合は、この限りでありません。
第 18 条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 料金等その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第 37 条(利用にかかる契約者の義務)の規定に違反し又は違反するおそれがあるとき
(3) 第 25 条(保証金の支払い)に規定する保証金を預け入れないとき
(4) 第 1 条(本約款の適用)第 3 項若しくは第8条(個別契約に定める事項)第1項の申込み、第 16 条(付加サービスの提供)第 1 項の請求、権利及び義務の譲渡の承認にかかる請求又は契約者の氏名等の変更の届出にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき又は当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められたとき
(5) 契約者と電話、FAX 又は電子メール等による連絡がとれないとき又は本契約若しくは個別契約に関し契約者宛てに発送した当社の郵便物が当社に返送されたとき
(6) 前各号に定める他、契約者が本約款又は個別契約の定めに違反し、当社が催告しても合理的な期間内に改善されないとき又は催告が契約者の責めに帰すべき事由により不送達となるとき
(7) 契約者指定設備に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(8) 契約者指定設備に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合又はその他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを合理的な理由なく拒んだとき、或いはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者指定設備から取り外さなかったとき
(9) 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為が行われたとき
(10) 本サービスが本サービスの他のの契約者に重大な支障を与える態様で使用されたと合理的に判断されたとき
(11) 前各号のほか、法令や公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又はこれらのおそれがあると当社が合理的に判断したとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、停止を開始する日及び停止の期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむをえない場合や契約者が届け出た連絡先に連絡がつかない等の事情がある場合は、この限りではありません。
第 19 条(通信利用の制限)
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、必要と認めたときは、災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にかかる契約者指定設備(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外による通信の利用を中止する措置をとることができるものとします。
2. 契約者は、通信が著しくふくそうした場合、契約者が行う通信が相手先に着信しないことがあることを認識し、同意します。
3. 当社は、当社の設備を不正アクセス行為から防御するために必要な場合には、本サービスの一部又は全部の利用を中止することができるものとします。
第 20 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 19 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給の確保に直 接関係のある機関との契約にかかるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関、水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、新聞社、放送事業者又は通信社の機関、預貯金業務を行う金融 機関、国又は地方公共団体の機関との契約にかかるもの |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとします。この場合、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第 21 条(料金)
本契約及び個別契約に基づき提供される本サービスにかかる料金等は、該当する個別契約に定める通りとします。
第 22 条(利用料金の支払い義務)
1. 契約者は、個別契約について当社が通知した本サービスの利用開始日から起算して、個別契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、本約款に定める条件に基づき個別契約に定める利用料金を当社に支払うものとします。契約者が、当社の通知した本サービスの利用開始日に本サービスの利用を開始しなかった場合といえども、当社が通知した本サービスの利用開始日をもって、契約者が本サービスの利用を開始したものとみなします。
2. 契約者は、本サービスにかかる利用料金を、利用のあった月の翌月末日、又は当社が発行する 利用料金にかかる請求書に別途記載されている支払い期日までに、当社から通知された方法で、支払い期日の到来する順序に従い支払うものとします。利用料金の支払いは後払いとし、適用 される個別契約に定める条件で行われるものとします。なお、利用料金の支払いにかかる手数 料は、契約者の負担とします。
3. 契約者は、利用料金の支払いにあたって、相殺、減額又は返金を要求することはできないものとします。
4. 本条第 1 項の期間において、第 18 条(利用停止)等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用中止又は利用停止があったときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない利用料金 |
(2) 前号の規定によらず、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
①契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その本契約及び個別契約にかかる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態 が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(1時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該本サービスの利用料金 |
②回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その回線収容 部を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する当該本サービスの利用料金 |
5. 前項にかかわらず、提供条件書にサービス品質保証(SLA)にかかる定めがある場合は、その定めるところによります。
6. 当社は、本条第 4 項第 2 号の表内により支払いを要しない利用料金が既に契約者により支払われているときは、その利用料金を契約者に返還します。
7. 本条第 4 項第 2 号の表内の支払いを要しない利用料金について、かかる利用料金が合算で規定されている等の事情により個別契約単位毎の利用料金が不明確な場合の利用料金は、合算で規定された利用料金を各回線の品目(契約帯域)に応じて按分することにより各回線の利用料金を算出するものとし、かかる算出された利用料金に基づき支払いが不要となる利用料金の額を算出することとします。
第 23 条(利用料金の計算方法)
当社は、本契約及び個別契約に基づき契約者に提供する本サービスの利用料金を、歴月毎に計算します。ただし、次のいずれかの場合には、当該月額利用料金を利用日数に応じて日割りするものとします。なお、当該月額利用料金の日割りは、暦月数により行います。
(1) 本サービスの利用開始日が暦月の初日以外となる場合
(2) 暦月の初日以外に個別契約の解除又はサービスの廃止があった場合
(3) 本サービスの利用開始日が暦月の初日であり、同日に当該本サービスにかかる個別契約の解除又は廃止があった場合
(4) 第 22 条(利用料金の支払い義務)第4項第2号の表の規定に該当する場合
第 24 条(工事費の支払い義務等)
1. 本約款の定めに基づく個別契約の申込み又は工事を要する請求を契約者が当社に対して行い、当社の承諾を受けたときは、契約者は、個別契約に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に該当する個別契約の解除、その工事の請求の取消し(以下、本条において「解
除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。解除等があったにもかかわらず、既に工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を契約者に返還します。
2. 前項の工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに実施済みの工事に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 25 条(保証金の支払い)
1. 契約者は、自らが次の各号に該当した場合には、当社に対して当社の指定する金額の保証金を預け入れるものとします。なお、保証金については、無利息とします。
(1) 第 18(利用停止)の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除される場合
(2) 本サービスの料金等その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると合理的に判断される場合
(3) 当社が定める信用度基準を契約者が満たしていない場合
2. 当社は、本約款及び個別契約の一部又は全部が解除その他の理由で終了した場合又は保証金を預け入れた事由が解消した場合には、かかる該当する保証金を、預け入れた者に返還します。
3. 当社は、前項に基づき保証金を契約者に返還する際に、契約者が当社に支払うべき料金等があるときは、保証金の返還に先立ち保証金を当該料金等の支払いに充当することができるものとし、当社は、充当後の保証金の残額を契約者に返還すれば足りるものとします。
第 26 条(延滞利息)
契約者が当社に対して負う料金等の支払債務又はその他の債務(延滞利息を除く)について、支払期日を経過しても契約者より支払いがない場合、当社は、契約者に支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算した額を延滞利息として請求することができるものとします。ただし、支払期限の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。なお、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金等の支払いを不当に免れたと合理的に判断された場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額
を加算した額(課税対象外サービスの料金の場合はその免れた額の 2 倍に相当する額とします。)を割増金として当社に対して支払うものとします。
第 28 条(追加料金)
契約者の申込み又は請求を当社が承諾したことにより、本サービスの提供条件又は当社が別に定める作業書等に定めていない作業が当社に発生した場合、契約者は、その作業にかかった実費を当社の請求に従い当社に支払うものとします。
第 29 条(端数処理)
当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 30 条(消費税相当額の加算)
1. 料金等に消費税相当額は含まれません。契約者は、個別契約に定める料金等のうち、全ての工事費及び課税対象の本サービスの利用料金に消費税相当額を加算した金額を支払うものとします。
2. 関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は、変更後の税率により計算するものとします。
第 31 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款及び個別契約の定めのいかんにかかわらず、臨時に、その料金等を減免することができるものとします。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、契約者にその旨を通知します。ただし、本条の規定は、かかる場合において当社が料金等の減免を行う義務を負うと解されるものではありません。
第 32 条(責任の制限)
本サービスにかかる当社の責任については、提供条件書に定めるものとします。
第 33 条(免責)
1. 当社は、本サービスにかかる設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合であっても、その損害を賠償する義務を負わないものとします。
2. 当社は、本約款又は個別契約所定の条件の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、これを負担しないものとします。ただし、技術的条件の規定の変更(交換等設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定にかかる部分に限り、これを負担するものとします。
3. 当社は、当社の電気通信設備の状況等により、工事日の変更又は再工事(以下、本条において
「再工事等」といいます。)を行うことがあります。この場合において、当社は、その再工事等に伴い発生する契約者の費用については、これを負担しないものとします。
4. 本約款に定める免責に関する事項は、本約款の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、かかる準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本約款に含まれる場合には、かかる準拠法にて許容さ
れる最大限の範囲にて当社は免責されます。
第 34 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、法令及び当社の定めた技術基準等に適合するように維持するものとします。
第 35 条(契約者の切分責任)
契約者は、本サービスを利用できなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。かかる契約者の請求があった場合、当社は、試験を行い、その結果を契約者に通知します。かかる試験の結果、当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。なお、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備についてはこの限りではありません。
第 36 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他の本サービス提供にあたり重大な支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由を契約者に通知することとします。
第 37 条(利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、次の各号を遵守するものとします。
(1) 契約者は、当社が本契約及び個別契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡してはなりません。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 契約者は、故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
(3) 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けてはなりません。
(4) 契約者は、当社が本契約及び個別契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管しなくてはなりません。
(5) 契約者は、本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用を行い、それにより本サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行ってはなりません。
(6) 契約者は、本約款若しくは個別契約に別途定める場合又は当社が特に認めた場合を除き、
契約者以外の者に本サービスを利用させてはなりません。
(7) 契約者は、本サービスの利用に関して、契約者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決するものとします。
(8) 契約者は、本約款及び個別契約の定めに違反し、又はそのおそれのある行為を行ってはなりません。
(9) 前各号のほか、契約者は、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断する行為を行ってはなりません。なお、本号の規定は、契約者の所在国や本契約又は個別契約により接続する設備の設置される国の法令のいかんによらないものとします。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社の指示に従い当社に支払うものとします。
3. 契約者は、当社が本契約及び個別契約に基づき設置又は貸与した電気通信設備その他の物品について、本契約若しくは個別契約の解除、本サービスの一部若しくは全部の廃止又はその他の事由により、当該物品を使用する権利を失ったときは、当該物品を契約者の費用負担により原状に復したうえで、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により当社に返還するものとします。
4. 前項の定めにもかかわらず、契約者は、前項の規定による物品の返還に要する費用について当事者間にて別段の定めがある場合は、その定めるところにより当該費用を負担するものとします。
5. 契約者は、本条第 3 項の規定による物品の返還が遅延したとき(当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。)は、当社が別に算定する金額を当社の指示に従い当社に支払うものとします。
6. 契約者は、本条第 3 項の規定による物品の返還に関し、当社が当該物品をその所在場所から撤去又は回収するときは、その撤去又は回収に協力するものとし、これを妨害し、又は拒んだりしないものとします。
第 38 条(設置場所の提供等)
1. 契約者は、契約者指定設備の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内に おいて、当社が契約者指定設備及び端末設備を設置するために必要な場所を提供するものとし ます。ただし、契約者からの要請があったときは、当社は、当社が別に指定するところにより、 契約者指定設備及び端末設備の設置場所を提供することができるものとします。また、契約者 は、当該構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備 を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
2. 契約者は、当社が本約款及び個別契約に基づき設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気を自らの費用にて提供するものとします。
3. 当社が本約款及び個別契約に基づき契約者指定設備の終端のある構内(これに準ずる区域内を
含みます。)又は建物内で工事を行うにあたり、立会い等のその工事に必要な対応は、契約者の負担により行うこととします。
第 39 条(契約者からの通知)
契約者は、アクセスラインについて利用休止、利用権の譲渡、契約解除又はその他の異動があった場合には、その内容について速やかに当社に通知するものとします。
第 40 条(契約者に対する通知)
1. 当社からの契約者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 契約者が第8条(個別契約に定める事項)第 1 項の申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(2) 契約者が第8条(個別契約に定める事項)第 1 項の申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物を発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
2. 前項の定めにもかかわらず、本約款若しくは個別契約又は関連法令において書面による通知手続が求められている場合、かかる通知手続をもって前項第各号の手続に代えることができるものとします。
第 41 条(守秘義務)
1. 当社及び契約者は、本約款の存在及び内容並びに本契約及び個別契約に関連して知得した相手方の営業上、技術上その他の業務に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として保持管理しなければならず、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約及び個別契約の履行以外の目的に利用してはなりません。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、相手方にかかる秘密情報に含まれないものとします。
(1) 受領時点で、既に公知となっている情報
(2) 受領時点で、既に自己が適法に保有していた情報
(3) 受領後に、自己の責めによらず公知となった情報
(4) 受領後に、秘密情報によらずに独自に開発又は創造した情報
(5) 受領後に、適切な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
3. 当社及び契約者は、相手方にかかる秘密情報を相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者へ開示してはならないものとします。
4. 前項の規定にもかかわらず、当社及び契約者は、本契約及び個別契約の目的を達成するために
必要な範囲で、以下の各号に定める者に対して相手方にかかる秘密情報を開示することができるものとします。なお、当社又は契約者が本項に基づき相手方にかかる秘密情報の開示を行った場合、開示者は、当該開示先に対して本条と同等以上の義務を課すものとし、本条の違反に該当する当該開示先による行為について相手方に対し責任を負います。
(1) 本契約及び個別契約の履行のためにこれを知る必要がある自己の役職員
(2) 本契約及び個別契約の履行のためにこれを知る必要がある自己の子会社(会社法第2条第3号に規定される子会社)、関連会社(会社計算規則第2条第3項第21号に規定される関連会社)、親会社(会社法第2条第4号に規定される親会社)、又は親会社の子会社若しくは関連会社の役職員
(3) 本契約及び個別契約について相談をする弁護士、公認会計士、その他の専門家であって法律上の守秘義務を負う者
(4) 相手方があらかじめ書面により承諾した開示先
5. 前項の規定にもかかわらず、当社及び契約者は、裁判所、行政庁、その他の公権力から、強制力を伴って、相手方にかかる秘密情報の開示要請を受けた場合、必要と認められる範囲で当該要請に応じることができます。ただし、可及的速やかに、当該要請を受けた事実を相手方に通知することを要します。
6. 当社及び契約者は、事前の相手方の書面による承諾なくして、本契約及び個別契約の履行のために必要最小限の範囲及び分量を超えて相手方にかかる秘密情報を複製してはいけません。
7. 当社及び契約者は、相手方の要求があったとき、又は本契約が終了したときは、本契約及び個別契約に基づき開示された相手方にかかる秘密情報を相手方の指示に従い、返却、破棄又は消去しなければなりません。
8. 当社及び契約者は、前項に従い相手方にかかる秘密情報の破棄又は消去する場合、当該秘密情報を認識及び使用できない状態にしなければならず、かつ、相手方から要求があったときは、当該秘密情報を破棄又は消去したことを証明する書面を相手方に提出しなければなりません。
9. 本条の規定は、本契約の終了後も3年間有効に存続するものとします。
第 42 条(個人情報の取り扱い)
1. 当社は、本契約及び個別契約に基づく本サービスの提供にあたり当社が取得する個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、個人情報の取り扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社の Web サイト等において掲示した上、その定めるところにより取り扱います。
2. 当社は、個人情報について、本サービスその他関連する業務の運営又は契約者の利便性xxxその他プライバシーポリシーに記載された目的に従って、その遂行に必要な範囲で利用することができるものとし、契約者は、これを承諾します。
3. 当社は、前項の規定によるほか、個人情報を、プライバシーポリシーに定めるところによ り、当社が別に定める共同利用者と共同で利用することができるものとし、契約者は、これを承諾します。
第 43 条(会社名等の取り扱い)
当社は、契約者の名称等広く一般に公表されている情報、当社との契約の有無及び契約条件、取引内容その他取引に関する情報(秘密情報その他秘密保持義務の対象となるものを含みます。)を、当社及び楽天グループと以下の目的のために共有し、取り扱うことができるものとします。
(1) 楽天グループの提供するサービスの情報及びキャンペーン、イベント等の契約者その他第三者に対する情報発信又は販売促進活動、マーケティングのため
(2) 楽天グループのサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより楽天グループのサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3) 楽天グループのサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
第 44 条(知的財産権の帰属)
本サービスの提供に際して当社より提供されるソフトウエア、ノウハウその他に関する著作権その他の知的財産xxの権利は、当社又は当社にその利用又は使用を許諾する正当な権利を有する第三者に帰属するものとし、本契約及び個別契約に基づく本サービスの利用は、当該権利の契約者への譲渡その他の移転と解されるものではありません。
第 45 条(紛争の解決)
1. 本約款の条項又は本約款及び個別契約に定めのない事項について紛議が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本約款、本契約及び個別契約に関する準拠法は、日本国法とします。
3. 本条第 1 項に基づく協議によっても解決できない場合、本約款、本契約又は個別契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 46 条(不可抗力)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当社が講じた措置により契約者又は第三者に損害が生じたときは、責任を負いません。
第 47 条(個別契約及び特約の優先順位)
個別契約又は当事者間で別途本約款及び本契約に関して合意する特約が本約款と矛盾又は抵触する場合、当事者が書面をもって合意する場合を除き、本契約が優先して適用されるものとします。
第 48 条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とします。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれか一方より相手方に対し書面により本契約終了の通知がなされないときは、本契約はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、原因を問わず、本契約が終了した場合には、個別契約も自動的に終了するものとします。
第 49 条(残存条項)
本契約終了後も、第 13 条(権利及び義務の譲渡)、第 14 条(解約)、第 15 条(当社による解
除)、第 26 条(延滞利息)、第 27 条(割増金)、第 28 条(追加料金)、第 29 条(端数処理)、
第 30 条(消費税相当額の加算)、第 32 条(責任の制限)、第 33 条(免責)、第 34 条(契約者
の維持責任)、第 37 条(利用にかかる契約者の義務)、第 41 条(守秘義務)、第 42 条(個人情
報の取り扱い)、第 43 条(会社名等の取扱い)、第 44 条(知的財産権の帰属)、第 45 条(紛争
の解決)、第 46 条(不可抗力)、第 47 条(個別契約及び特約の優先順位)及び本条の規定は、有効に存続するものとします。
制定日:2024 年 4 月 19 日
(別紙1)提供条件書
1.サービスメニュー
本サービス及び付加サービスには、以下のメニューがあります。
種類 | |
本サービス | IP トランジットサービス |
付加サービス | IP アドレス割り当て |
2.概要
本サービスは、当社のIP バックボーンへの直接接続を提供するサービスです。
3.本サービスの提供条件
1) サービスの提供範囲は、当社指定設備の終端から本サービスへ契約者の設備を収容するバックボーンルータのポートまでです。本サービスに契約者の自営端末設備やアクセスラインは含みません。
2) 個別契約の単位はアクセスライン毎です。
3) POP の設置拠点は、個別契約に定める拠点となります。
4) 料金メニューには、固定型と従量型があります。
5) トラフィックは受信速度と送信速度が同じ対称型での提供となります。
6) サポートするルーティングプロトコルは BGP4 又はスタティックです。
7) 品目及び具体的な料金等は、別途個別契約及びその他の申込みの内容を特定するために必要な書類等に定めます。
8) 本サービスにおいて提供するインターフェース及びアクセスラインは、別途個別契約に定めます。
9) 料金等の種類は以下の通りです。
○初期費用
ネットワーク工事費
○月額利用料金
IP トランジットサービス使用料
4.従量型料金の課金方式
当社は、従量型料金の課金方式として、95%ピーク課金方式を提供しています。それにより算出した課金対象使用量と個別契約に定める料金に基づき毎月の利用料金を決定します。 1) 課金方式のしくみ
95%ピーク課金方式のしくみは、以下の通りです。
(1) 5 分毎にインバウンドトラフィック(契約者の端末設備から当社の電気通信設備へのトラフィックをいいます。以下同じとします。)とアウトバウンドトラフィック
(当社の電気通信設備から契約者の端末設備へのトラフィックをいいます。以下
同じとします。)を当社の機器により測定し、各々の 5 分間の平均のデータ転送量
(bps)を計算します。
(2) インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックのうち、該当 5 分間の値の大きい方を平均データ転送量として採用します。
(3) 1 ヶ月間の 5 分毎に算出した平均データ転送量全てを、小さいものから順に昇順に並べ替えます。
(4) 昇順に並び替えた全平均データ転送量の内、大きい方から 5%にあたる分を取り除いた後の最大値(95%の値)がその月の課金対象使用量となります。
5.課金の計測対象期間
区分 | 計測対象期間 |
サービスの利用を開始した暦月 | サービス利用開始日の当社が定める時 刻からその暦月の末日まで |
サービスの利用を開始した暦月の翌暦月及び これに引き続く各暦月 | その暦月の初日から末日まで |
サービスの利用を終了した暦月 | その暦月の初日から利用終了日の当社 が定める時刻まで |
いずれの課金方式においても、平均データ転送量の計測は、以下に規定する計測対象期間において、回線収容部毎に行います。
6.付加サービス提供条件
1) IP アドレス割り当て
(1) IP アドレス割り当ては、当社が契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)又は Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) に本サービスにかかるIP アドレスの割当て又は返却の申請手続を行うサービスです。
(2) IP アドレス割り当ては、本サービスの付加サービスとしてのみ提供します。
(3) 必要に応じて、当社にアドレス使用計画情報を報告していただく必要があります。
(4) 利用料金とは別に個別契約に定める付加サービスにかかる料金をお支払いいただきます。
2) 料金等の種類は、以下の通りです。
○初期費用
IP アドレス割当サービス費用(1割当て申請毎)
7.本サービスにかかるサービス品質保証(SLA)
1) 概要
本サービスをご利用の契約者全てにこの SLA を適用します。SLA の保証内容は、「可用性」、「遅延時間」、「パケット損失」、の 3 項目になります。万が一本サービスのサービス
品質がそれぞれの基準値に達しなかった場合は、以下の 2)保証内容と返還方針に従い、料金等を返還します。SLA の適用にあたり、お申込み、追加料金は必要ありません。
2) 保証内容と返還方針
(1) 可用性
当社は、契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(以下「故障」といいます。)が発生した場合、当社が故障を知った時刻(契約者が当社に修理の請求をした時刻又はその時刻以前に当社がそのことを知った場合はその知った時刻とします。)から起算して 15 分未満に故障を回復できなければ、次の表に定め
故障回復までの時間 | 料金返還額 |
15 分以上 1 時間未満の場合 | 月額利用料金の 30 分の 1 |
1 時間以上 2 時間未満の場合 | 月額利用料金の 15 分の 1 |
2 時間以上 3 時間未満の場合 | 月額利用料金の 10 分の 1 |
3 時間以上 4 時間未満の場合 | 月額利用料金の 15 分の 2 |
4 時間以上 5 時間未満の場合 | 月額利用料金の 6 分の 1 |
5 時間以上 6 時間未満の場合 | 月額利用料金の 5 分の 1 |
6 時間以上の場合 | 月額利用料金の 30 分の 7 |
る 1 回の連続した故障回復までの時間に応じて料金等を返還します。「可用性」について基準値「15 分未満」に達しなかった場合が1の暦月において複数回となるときは、月額利用料金の 30 分の 7 を上限として、それぞれの返還金額の合計を返還します。
(2) 遅延時間
当社は、ネットワーク網内の当社が定める区間において、当社が別に定める方法によりパケットの往復に要する時間(往復遅延時間)を測定し、その値の平均を該当提供区間の1の暦月における往復遅延時間の月次平均時間とします。1の暦月において、各提供区間のうち月次平均時間が 25ms を超える場合、当社は、月額利用料金の 1/30を返還します。
(3) パケット損失
当社は、ネットワーク網内の当社が定める区間において、当社が別に定める方法によりパケット損失率(その提供区間の一端から送信されたパケットの当該提供区間における損失率をいいます。)を測定し、その値の平均を該当提供区間の1の暦月における平均パケット損失率とします。1の暦月において、いずれかの提供区間において平均パケット損失率が基準値「0.3%」を超えた場合、当社は、月額利用料金の 1/30 を返還します。
3) 返還対象月額利用料金
料金返還額の算定の際に使用する月額利用料金は、利用料金返還の事由が発生した暦月の
利用料金(付加サービスにかかる利用料金を除きます。)となります。ただし、当該暦月において利用料金の日割りが行われた場合は、日割り額が対象の利用料金となります。なお、利用料金について、複数回線分が合算で規定されている等により回線毎の利用料金が明確に規定されていない場合は、 各回線の品目(帯域)に応じて按分することにより、料金返還対象の回線にかかる利用料金を算出し、それを料金返還額の算定に利用するものとします。
4) 返還申請
利用料金返還額の対象となる状況が発生した場合、契約者は、当該状況が発生した月の翌月 20 日に当社に返還申請をしてください。通常、返還処理は申請された翌月分の請求時に実施されますが、故障発生の時期や契約状況によっては翌月以降に実施される場合もあります。返還申請のない場合、SLA にかかる利用料金の返還は行いません。
5) 対象外事項
以下の場合は、SLA の適用対象外となります。この場合の利用料金の取り扱いについては、本約款第23条(利用料金の支払い義務)第4項の規定を適用します。
(1) 「可用性」にかかる SLA 対象外事項
① 本約款第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知した場合、又は本約款第18条(利用停止)の規定により利用停止としている場合
② サービス提供範囲外における故障の場合
(2) 「遅延時間」「パケット損失」にかかる SLA 対象外事項その暦月中連続して利用中止又は利用停止があった場合
(3) 全項目共通の SLA 対象外事項
① 契約者からの要望による試験、工事等の場合
② 契約者からの返還申請がなかった場合
③ 天災等、当社の不可抗力による場合
④ 計測機器の故障等により、誤って SLA 対象と報告された場合
6) その他
当社は、当社の仕組みにより当社自身で応答時間を測定するものとします。また、当社は、応答時間測定の仕組み及び方法を、契約者への予告なしに定期的に変更できるものとします。
以 上