「日産カード会員規約」及び「日産カード Visa・Mastercard 会員規約」(以下あわせて
キャッシュレス・消費者還元に関する特約
(目的)
第1条 本特約は、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が定める
「日産カード会員規約」及び「日産カード Visa・Mastercard 会員規約」(以下あわせて
「原契約」という。)に付帯し、原契約に定める本人会員及び家族会員が、当社が原契約に基づき発行するクレジットカードで決済(以下「キャッシュレス決済」という。)を行った場合に、国が実施する第2条第1項に規定する「キャッシュレス・消費者還元事業」によるポイント還元等を受けるための条件等を定めることを目的とします。
2.本特約に定めのない事項は、すべて原契約の定めに従うものとします。
(定義)
第2条 本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
①キャッシュレス・消費者還元事業
国が実施する、消費者が中小・小規模事業者等においてキャッシュレス決済を行った場合に消費者にポイント還元等を行う施策、及び加盟店が負担する加盟店手数料を補助する施策、並びにB型事業者が加盟店に貸与する決済端末機導入費用を補助する施策をいい、以下「本事業」といいます。
②事業期間
2019 年 10 月1日から 2020 年6月末日までをいいます。但し、国又は補助金事務局が事業期間を変更した場合は、当該変更後の期間とします。
③消費者還元ポイント
本事業に基づき当社が会員に付与するポイントをいいます。付与方法等については第
3条の定めによります。
④補助金事務局
本事業の執行を行う、国が指名した補助金事務局をいいます。
⑤A型決済事業者
消費者にキャッシュレス決済手段を提供する事業者であり、補助金事務局に登録された事業者をいいます。
⑥B型決済事業者
中小・小規模事業等にキャッシュレス決済手段を提供する事業者であり、補助金事務局に登録された事業者をいいます。
⑦登録決済事業者
A型決済事業者及びB型決済事業者の総称のことをいいます。
⑧本事業加盟店
B型決済事業者に本事業の加盟申込をした中小・小規模事業者等のうち、B型決済事業者並びに補助金事務局が加盟を認めた者をいいます。なお、本事業加盟店は、補助金事務局がホームページ等に表示し、本事業加盟店も店頭へのその旨の表示をするものとします。
⑨会員
第1条に定めるキャッシュレス決済を行う消費者をいいます。
(消費者還元ポイントの内容)
第3条 当社は、本事業に関して国から交付された補助金を原資として、会員が本事業加盟店においてキャッシュレス決済を行った際に、会員に対して消費者還元ポイントを付与します。なお、家族会員が行ったキャッシュレス決済に対する消費者還元ポイントについては、本人会員に付与します。
2.会員は、自己の責任においてキャッシュレス決済の前に、以下の各号に定める事項を確認するものとします。なお、当社は、会員に過失があったか否かを問わず、以下の各号に定める事項について誤認したことを理由に、キャッシュレス決済の取消に応じる、若しくは消費者還元ポイントに相当する金銭等を提供する等の措置をとる責任を一切負わないものとします。
①加盟店が本事業加盟店であること
②当該加盟店に対し補助金事務局が定めた還元率
3.消費者還元ポイントは、本事業加盟店ごとに補助金事務局が定めた還元率をキャッシュレス決済利用代金に乗じた額(1円未満は切捨てる。)1円につき1ポイントを付与します。
4.消費者還元ポイントは、原則毎月1日から末日までに補助金事務局が当社に提供した、対象となるキャッシュレス決済利用代金の情報を利用ごとに算出のうえ集計し、付与します。
5.消費者還元ポイントは、当社が別途定めるポイント数を上限として会員に付与します。
6.消費者還元ポイントは、原契約及び原契約に付帯する一切の特約等に規定される他のポイント等との交換又は合算は行うことができません。また、消費者還元ポイントに係る権利は、第三者に譲渡等できないものとします。
7.消費者還元ポイントの対象となるキャッシュレス決済を取消した等の理由によりキャッシュレス決済利用代金に増減が生じた場合は、これに応じて消費者還元ポイント数も増減するものとします。
8.会員が原契約に違反した場合、第4条に定めるポイント対象外取引に誤って消費者還元ポイントが付与された場合、又は第8条第1項第4号に記載する「不当な取引」が行われた場合、当社は付与済みの消費者還元ポイントを取消すことがあります。
9.前項に基づき消費者還元ポイントを取消す際には、取消し処理を行う月の消費者還元ポイントから減算する方法によるものとします。但し、当該取消しの対象となった消費者還元ポイントの付与月において第5項のポイント数上限に達していた場合でも、減算においては考慮の対象としないものとします。
(消費者還元ポイント対象外取引)
第4条 会員が行ったキャッシュレス決済が、以下の第1項から第8項までの取引のいずれかに関して行われたものである場合は、当該取引が対象加盟店で行われたものであるか
否かにかかわらず、消費者還元ポイント付与の対象外とします。
①消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手等、印紙、証紙及び物品切手等の販売
②すべての四輪自動車(新車・中古車)の販売
③新築住宅の販売
④当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投票券(オートレース)の販売
⑤収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払
⑥給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払
⑦キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払
⑧その他本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するものに対する支払
(消費者還元ポイントの付与方法)
第5条 消費者還元ポイントは、次の方法により本人会員に付与します。
①「日産カード会員規約」に基づき発行されたクレジットカード
消費者還元ポイント1ポイントを1円に換算のうえ、原契約に定めるお支払預金口座への振込みにより付与します。
②「日産カード Visa・Mastercard 会員規約」に基づき発行されたクレジットカード
消費者還元ポイント1ポイントを1円に換算のうえ、当社が、原契約に基づいて会員へ請求するショッピングサービスの利用代金の支払金額、及びキャッシングサービスの請求金額と対当額で相殺(以下「相殺」という。)する方法により付与します。但し、相殺すべき消費者還元ポイントの換算額が請求金額を上回る場合には、相殺後の消費者還元ポイントの換算額の残額を原契約に定めるお支払預金口座への振込みにより付与します。
2.キャッシュレス決済による取引が、前項に基づく消費者還元ポイントの付与後に取消された場合は、当社は会員に対し、相殺され又は支払われた当該ポイントに相当する換算額を、原契約に基づく利用代金として請求するものとします。
(ポイントの確認)
第6条 会員へ付与した消費者還元ポイント数及び相殺若しくは残高支払の記録は当社が指定する方法で確認できるものとします。
2.消費者還元ポイント数に増減があった場合も、前項と同様の方法にて確認できるものとします。
(消費者還元ポイントの付与期間)
第7条 消費者還元ポイントは、補助金事務局が定める本事業期間中に行われたキャッシュレス決済に対して付与されます。
(本事業、キャッシュレス決済の停止・会員資格の取消)
第8条 会員が次の各項のいずれかに該当する場合、当社は消費者還元を停止のうえ当該会員によるキャッシュレス決済を停止し又は原契約に基づく会員資格を喪失させることができるものとします。また、第4号に定める不当な取引に会員が関与したことが疑われる場合又はそのおそれがある場合は、当社は当該事実を補助金事務局に届出ることができるものとします。
①原契約が終了したとき
②本事業が実施されなくなったとき、又は事業期間の途中であっても本事業が終了したとき
③会員が本特約のいずれかに違反していると当社又は補助金事務局が認めた場合
④会員の責に帰すべき事由により、以下のいずれかの取引(以下「不当な取引」という。)が発生したとき
イ.他人のキャッシュレス決済を利用した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
ロ.架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
ハ.商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的としてキャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
ニ.本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
ホ.本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
ヘ.本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
ト.その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
(調査協力)
第9条 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、会員に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、会員はこれに応ずるものとします。
①国又は補助金事務局からの指示により調査を実施する場合
②会員が行ったキャッシュレス決済について、不当な取引が行われたことが疑われ又はそのおそれがあるとき
③会員が本特約又は原契約の定めのいずれかに違反しているおそれがあるとき
④前各号に掲げる場合のほか、キャッシュレス決済の利用状況その他の事情に照らし、
当社が会員に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
①必要な事項の文書又は口頭等(チャット、メール、電話等を含む)による報告を受ける方法
②不当な取引の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
③会員に対して質問し説明を受ける方法
3.当社は、第1項第1号又は同項第2号の調査を実施するために必要となる費用で、当該調査を行ったことによって発生したものを会員に対して請求することができるものとします。
(個人情報の登録・利用及び共同利用の同意)
第 10 条 会員は、消費者還元ポイントの付与、第9条に定める調査の実施、その他本特約に定める事務を取扱うために必要な範囲で、当社が補助金事務局に会員の個人情報及び取引情報等を提供し、又は補助金事務局から補助金事務局が保有する会員の個人情報及び取引情報等の提供を受けることに同意します。
(損失負担)
第 11 条 会員が本特約に違反したことに起因又は関連して、国、補助金事務局又は当社を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、会員は、当社に対し、当該損失を賠償するものとします。なお、損失には、国、補助金事務局、登録決済事業者から当社が請求を受けた金額(加算金含む。)が含まれますが、これらに限定されません。
2.会員は、当社の請求に応じ当社所定の方法により前項の賠償金を遅滞なく支払うものとします。
(遅延損害金)
第 12 条 会員は、本特約及び原契約に定める債務の支払を遅延した場合には、当該債務の金額に対し請求日の翌日から実際に支払のあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.6%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日(うるう年の場合は 366 日とします。)の日割計算とします。
(損害賠償)
第 13 条 会員が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。
①本特約及び原契約に違反した場合
②公序良俗に反するなど会員として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合
2.会員は、会員に帰責する不当な取引が発生した、又は不当な取引が発生した疑いがある
との補助金事務局からの通知を当社が受けたことにより、当社、キャッシュレス決済に係る事業者、国又は補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。
(免責事項)
第 14 条 当社は、本事業加盟店、本事業に参加する当社以外の決済事業者、通信事業者、補助金事務局、国等、当社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。
(本特約の改定)
第 15 条 当社は本特約を変更する場合は、当社所定の方法によりその内容を告知するものとし、告知により直ちにその効力を生じるものとします。
以上