NCT WiMAX+5G 端末レンタル利用規約
NCT WiMAX+5G 端末レンタル利用規約
第1条 (規約の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます。)は、この「NCT WiMAX+5G 端末レンタル利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づき「NCT-SIM 契約約款」で定める「NCT WiMAX+5G プラン」の利用のための端末(以下、「本機器」といいます。)を貸与します(以下、「本サービス」といいます。)。
第2条 (規約の変更)
当社は、合理的と認められる範囲で本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
第3条 (用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社が別に規定する NCT-
SIM サービス契約約款で使用する用語の定義に従うものとします。
第4条 (契約の単位)
当社は、1の本機器ごとに1の契約を締結します。この場合、本契約者(当社と本契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。)を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、1の本契約につき1人に限ります。
第5条 (最低利用期間)
本サービスは、提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して1ヶ月の最低利用期間があります。
第6条 (契約申込の方法)
本契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます(以下、「申込手続き」といいます。)。
ただし、オンラインサインアップ(インターネット等を経由して、当社が定める契約事項を
その本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により本契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います(以下、オンラインサインアップによる本契約の申込を「オンライン申込手続き」といいます。)。
2 前項の場合において、本契約の申込みをする者は、以下の条件に同意の上、申し込みを行っていただきます。
(1)別表2「違約金」の支払い義務が生じた場合、第21条(支払方法)の規定に従い、当該違約金をお支払いいただくこと。
(2)前項に定めるオンラインサインアップにより本契約の申込みをする場合、申込書 の提出と同時に申込みをする者のクレジットカード情報を提出していただくこと。
(3)サービス取扱所の店頭において本契約の申込みをする場合、申込書の提出と同時に当社が別に定める申込みをする者の本人確認書類を提示していただくこと。
第7条 (契約申込の承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、又は該当すると認めるときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込みをした者が、既に本サービスの提供を受けているとき。
(2)本契約の申込みをした者が、本サービスに係る料金その他の債務(本規約に規定する料金又は料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第5条(契約申込の方法)に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(4)本契約の申込みをした者が、第5条(契約申込の方法)第2項に規定する自己のクレジットカード情報の提出又は本人確認書類の提示を拒否したとき。
(5)本契約の申込みをした者が、日本国内に居住していないとき。
(6)本契約の申込みをした者の年齢が満18歳未満であるとき。
(7)本契約の申込みをした者が、第18条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る本契約の解除を受けたことがあるとき。
(8)本契約の申込みをした者が、本規約の規定に違反する恐れがあるとき。
(9)当社が本契約の申込みをした者に貸し出す本機器が不足しているとき。
(10)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
第8条 (本機器の引渡し)
当社は、第7条(契約申込の承諾)に規定する本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者に本機器を引渡します。
2 第6条(契約申込の方法)に規定するオンライン申込手続きを行った場合は、当社は、本機器を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下
「当社指定業者」といいます。)によってオンライン申込手続きで入力した本契約者の住所(以下、「契約住所」といいます。)に発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が契約住所に発送し、納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。
第9条 (本機器の貸与期間)
本機器の貸与期間は、当社が第8条(本機器の引渡し)に定める契約住所への納入をもって開始するものとします。
2.本機器の貸与期間の終了は、当社が別で定める本契約の解約手続きを当社が承諾した日を含む月の末日までとします。
第10条 (本契約者の氏名等の変更の届出)
本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号、メールアドレスをいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第11条 (本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第12条 (本契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、本契約は継承されるものとします。
第13条 (本契約者が行う本契約の解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第14条 (当社が行う本契約の解除)
当社は、第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第18条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
第15条 (本機器の使用、保管等)
本契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。
3 本契約者は、本機器の譲渡、転貸、改造・改変を行ってはならないものとします。
4 本契約者は、本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5 本契約者の責に帰すべき事由により本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、本契約者に対し、別表2「違約金」に定める金額を請求することができるものとし、当該請求が行われた場合は、本契約者は第21条(支払方法)に定める方法によりお支払いいただきます。
第16条 (本機器の接続及び撤去等)
本機器の接続、設定、移設、撤去については、本契約者の費用と責任で行うものとします。
2 本契約者の通信設備・コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
第17条 (本機器の返還等)
本機器の返還期限は第9条(本機器の貸与期間)に定める貸与期間の満了月の末日までとします。
2 本契約者は、当社から貸与を受けた本機器について、その返還期限までに、原状に復した上で、当社が別に定める方法によりサービス取扱所に返却いただきます。
3 本契約者は、当社指定の返還方法以外の方法で本機器を返還する場合は、前項の定めにかかわらず、自らの責任と費用負担により行っていただきます。
4 返還期限を経過してもなお本機器が返還されない場合、当社は、本契約者に対し別表2に定める違約金を請求できるものとし、本契約者は、第21条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払っていただきます。
5 本契約者が本機器を返還する際に本契約者の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「本契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返還される本機器と同梱された場合、本契約者は当該本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該本契約者私物を任意に処分できるものとします。
第18条 (利用停止)
当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(2)第10条(本契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3)本契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその本契約者に通知します。
ただし、前項第3号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第19条 (本サービスの利用における免責)
当社は、本サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第20条 (本サービスの料金)
本サービスを利用するための料金は、別表1とします。なお、別表2「違約金」の支払義務が生じた場合については、その支払いを要します。
2 料金の支払遅延等により当社が振込用紙を送付した場合、本契約者は当社規定の手数料を支払うものとします。
第21条 (支払方法)
本契約者は、本規約の定めにより別表2「違約金」の支払義務が生じた場合は、あらかじめ指定したクレジットカード又は当社が別に定める方法により、当該別表に定める金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
ただし、本契約者があらかじめクレジットカードを指定した場合で、クレジットカード会社からの通知により本契約者の指定したクレジットカードの利用が停止されたことを当社が知ったときは、払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、本契約者は、その払込票記載の支払方法及び支払期限までに本規約別表に定める金額を支払っていただきます。
第22条 (期限の利益喪失)
次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)本契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)本契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 本契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第23条(解除)
本契約者が第22条1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社は本契約を解除できるものとします。
第24条 (延滞利息)
本契約者は、別表2「違約金」その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第25条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第26条 (本契約者の維持責任)
本契約者は、本機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、本契約者は、本機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第27条 (責任の制限)
当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2 当社は、本機器の故障、滅失、毀損等から本契約者に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3 当社は、本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。
4 本契約者による本機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
5 当社は、「NCT-SIM 契約約款」において提供する通信サービスが提供できない場合において、本契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
第28条 (利用に係る本契約者の義務)
本契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)本機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は本機器の保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が本機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が別に定める「NCT-SIM 契約約款」に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(本機器その他の端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を本機器へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 本契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第29条 (本契約者に係る情報の利用)
当社は、本契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、本契約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
第30条 (合意管轄裁判所)
契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第31条 (準拠法)
この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表1
1の本機器ごとに
端末 | 月額料金(税込) |
Wi-Fi ルータ(UIM カード含む) | 1,870 円 |
別表2
1の本機器ごとに
本機器の種類 | 違約金(不課税) |
Wi-Fi ルータ | 24,024 円 |
UIM カード | 3,300 円 |
附 x
x規約は、2022 年 9 月 2 日より適用します。
2022 年 9 月 9 日改訂
2024 年 8 月 1 日改訂