HP eSIM Connect 契約約款
HP eSIM Connect 契約約款
Version 02 2023 年 11 月 16 日施行
第 1 条 約款の適用
株式会社 日本 HP(以下「当社」といいます。)は、この HP eSIM Connect 契約約款(以下「この約款」といいます。)により、HP eSIM Connect 及び付帯サービスを提供します。
第 2 条 約款の変更等
当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合の HP eSIM Connect の提供条件は、変更後の約款によります。 なお、当社は、この約款の変更を行う場合には、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社所定のウェブサイト(xxxxx://xx.xxx.xx.xxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx/。以下「当社ウェブサイト」といいます。)への掲示その他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生日が到来した時点で効力を生じるものとしま す。
第3条 この約款で使用される用語と解説
用語 | 解説 |
HP eSIM Connect | この約款に基づいて提供されるサービス全体の総称 |
HP eSIM Connect 対応モデル | 当社から販売される eSIM 対応 PC において、HP eSIM Connect を利用できる通信利用権付きの PC や Chromebook ※eSIM に対応するすべての PC や Chromebook が「HP eSIM Connect 対応モデル」ではないため、導入時に確認が必要です。 |
HP eSIM Connect 契約者又は契約者 | HP eSIM Connect の利用を契約した法人その他の組織 |
HP eSIM Connect 管理者又は管理者 | 契約者において、HP eSIM Connect の契約及び利用を管理する責任を有する役職員(開通申請を行った方) ※例︓契約者の IT 管理者、総務部門、情報システム部門の担当者 等 |
HP eSIM Connect 利用者又は利用者 | 契約者の同意と責任の下で、HP eSIM Connect を利用する契約者 の組織内又は契約者グループ内の役職員 |
eSIM | PC にあらかじめ組み込まれた一体型のデジタル SIM ※eSIM とは、「embedded Subscriber Identity Module」の略で、eSIM は、PC にあらかじめ組み込まれた SIM の情報を書き換えるだけで、物理的な SIM カードの抜き差しと同じ役割を果たします。 |
4G LTE | 電話網又はデータ通信網を使用して KDDI 株式会社(以下「KDDI 社」といいます。)が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定 |
した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、KDDI 社の UQ mobile通信サービス契約約款に定めるUQ mobi le通信サービス、副回線通信サービス利用規約に定める副回線通信サービス及びLTE―M端末(無線設備規則(昭和 25 年電 波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の6の9第1項及び第6 項に定める条件に適合 する無線設備をいいます。)に対して提供するサービス以外のもの | |
5G | 電話網又はデータ通信網を使用し KDDI 社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、KDDI 社のpovo1.0 通信サービス契約約款に定めるpovo1.0 通信サービス、povo2.0 通信サービス契約約款に定めるpovo2.0 通信サービス又はUQ mobile通信サービスⅡ契約約款に定めるUQ mobile通信サービスⅡ以外 のもの |
eSIM Entry | HP eSIM Connect 対応モデルにおいて回線開通申請及び契約をするためのオンライン上の契約申込フォーム ※下記 URL からアクセス可能です。 |
eSIM Enabler | HP eSIM Connect 対応モデルにおいて、HP eSIM Connect をスムーズに利用できるための PC 設定用アプリケーション ※Windows OS 上からアクセス可能なMicrosoft Store 上で「eSIM Enabler」と検索し、ダウンロードすれば利用可能です。 |
通信利用権 | HP eSIM Connect 対応モデルにおいて、4G LTE/5G のデータ通信 を利用できる権利 |
通信利用開始日 | HP eSIM Connect の開通申請を当社が承諾した後、契約者に通知 する、通信利用が可能になる日 |
通信利用可能期間 | 通信利用開始日から 1826 日(60 ヶ月=5 年 ※うるう年は 1 日追加) ※HP eSIM Connect は HP の製品出荷日から起算して 1 年以内に回線開通申請(契約)を行えば、通信利用開始日から上限である 1826 日間の通信利用権を行使できます。HP の製品出荷日から 1 年を超えて回線開通申請(契約)をした場合は、1年を超過した日数分だけ通信利用可能期間が減算されます。 なお、HP eSIM Connect の契約後に通信サービスを利用していない 場合(例︓PC 上で必要な設定をしていない状態が継続)でも、通信利用可能期間は自動的に日単位で減算されます。 |
第 4 条 HP eSIM Connect のサービス提供区域
HP eSIM Connect の提供区域は、KDDI 社が提供する au 回線サービスがカバーする日本国内全ての地域とします。
(ご参考︓KDDI 社のau 回線エリアマップ︓xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxx/xxxx/xxx/)
第 5 条 HP eSIM Connect の契約者、利用者の範囲及び契約者の責任
1.契約者は、法人に限るものとします。この約款において「法人」とは以下をいうものとします。
地方公共団体/独立行政法人/特殊法人/株式会社/有限会社/合同会社/合資会社/合名会社/協同組合/管理組合/互助会/一般財団法人/公益財団法人/一般社団法人/公益社団法人/社会福祉法人/NPO 法人
/宗教法人/学校法人
2.契約者は、自己の役職員のほか、子会社、関連会社、支部、フランチャイジー組織(以下「契約者グループ」といいます。)の役職員を、契約者グループ内の利用者として、この約款に基づく通信利用権の付与を認めることができますが、自己の役職員であると契約者グループの役職員であるとを問わず、この約款の遵守を含めすべての利用者の作為不作為について契約者が責任を負うものとします。
第 6 条 HP eSIM Connect の契約単位
契約者は、当社が販売する新品の HP eSIM Connect 対応モデル 1 台につき 1 回のみ HP eSIM Connect にかかる契約を締結するものとします。
第 7 条 通信利用権の譲渡
1.契約者は、当社がこの約款に基づいて提供する通信利用権を譲渡することはできません。
2.通信利用権は、HP eSIM Connect 対応モデルの新品を購入又はレンタル若しくはリース契約した場合にのみ適用され、通信利用開始後の譲渡品や転売品には適用できません。ただし、利用者の退職・異動・出向等の理由によって HP eSIM Connect 対応モデルの使用者を自己又は契約者グループの別の役職員に変更する場合、当該 HP eSIM Connect 対応モデルとともに通信利用権を当該別の役職員に移転することはできます。
第 8 条 eSIM Entry(契約申込フォーム)で使用するメールアドレス及びパスワード
1.契約者は、
eSIM Entry での契約申し込みに必要な管理者のメールアドレス及びパスワード(以下「ログインクレデンシャル」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者が HP eSIM Connect 契約上の権利を行使するにあたり、管理者に対し、ログインクレデンシャル等の提示を求めることがあります。管理者は、ログインクレデンシャルを第三者に利用させないものとします。
3.契約者は、ログインクレデンシャルが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ログインクレデンシャルの窃用により契約者に生じた損害又は契約者が第三者に与えた損害については一切責任を負わないものとします。
4.ログインクレデンシャルを含む契約者情報は、eSIM Entry 上で変更することができます。
第 9 条 申込の承諾等
当社は、法人から HP eSIM Connect の利用申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)契約者が、HP eSIM Connect 対応モデルの新品を購入したことが確認できないとき
(2)契約者が、HP eSIM Connect 対応モデルの代金支払を怠ったことが明らかであるとき
(3)契約者が、当社との契約、約款等の違反や不正行為を行ったことが発覚したとき
(4)契約者が、契約申込時に虚偽情報を提出したとき
(5)管理者の本人確認ができないとき
(6)当社が別途定める書類が提示されないとき
第 10 条 HP eSIM Connect 利用条件等
1.契約者は、当社からの通知、連絡(HP eSIM Connect にかかるものに限りません。)を受けるためのメールアドレス
(以下「登録メールアドレス」といいます。)を当社に届け出るものとします。登録メールアドレスに対する当社からのメール送信により、当社から契約者への意思表示や事実伝達がなされたとみなされるものとします。
2.契約者は、法人名、住所その他当社に届け出た事項に変更があったときは、当社が別途定める方法により当社に対し変更の依頼通知をするものとします。また、管理者の異動や担当変更・退職・出向等がある場合には、変更後の管理者情報と併わせて通知するものとします。
3.当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、HP eSIM Connect の利用を制限する場合があります。
4. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
5. KDDI 社の電気通信設備の保守又は工事のためにやむを得ないとき、また、設置する電気通信設備の障害等やむを得ない理由があるときには、HP eSIM Connect の利用が制限又は一時停止される場合があります。
6.当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するとき、HP eSIM Connect の利用の制限又は一部停止をすることがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)当社との契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において HP eSIM Connect を利用したとき
(4)HP eSIM Connect を含む、当社が提供するサービスの他の利用者に対して重大な支障を与える行為を行ったとき
(5)HP eSIM Connect を含む、当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがあるような利用をしたとき
(6)第 9 条(申込の承諾等)に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)契約者が債務不履行になり倒産したときや解散したとき
(8)KDDI 社と当社の契約が終了したとき
(9)KDDI 社が当社への卸電気通信役務提供を停止したとき
(10)前各号に掲げるほか、契約者が当社が不適切と判断する態様で HP eSIM Connect を利用したとき
7.当社は、HP eSIM Connect の利用を制限又は一時停止する場合には、契約者に対してその 10 営業日前までにその旨と理由及び制限又は一時停止にかかる期間の通知を当社ウェブサイト又は登録メールアドレス宛に行います。ただし、緊急の場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。
8.当社から HP eSIM Connect の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密やその他正当な理由
があるときは、この限りではありません。
第 11 条 サービスの廃止
1.当社は、都合により HP eSIM Connect の全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項により HP eSIM Connect の全部又は一部を廃止するときには、契約者に対し、廃止する日の 90 日前までに、その旨を当社ウェブサイト上への掲載又はメールで通知します。
第 12 条 契約の解除
契約者は、当社に対し、当社が別途指定する方法で通知をすることにより、いつでも HP eSIM Connect の契約を解除する事ができます。なお、契約解除通知後に通信利用可能期間が残っている場合でも、当社は、通信利用権に対する返金、換金、補償、賠償、代替端末へのサービス引継ぎや移転作業等は行う義務は負わないものとします。
第 13 条 利用不能の場合における料金のxx
当社の責に帰すべき事由により HP eSIM Connect が全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みますが、サービス利用地域が KDDI 社の au 回線カバーエリアの外である場合は除きます。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 48 時間以上の時間が経過したときは、当社は、契約者に対し、その依頼に基づき、利用不能時間分の延長(日単位の加算)を行うものとします。ただし、契約者が当該依頼をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該依頼をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第 14 条 個人情報保護
1 . 当 社 は 、 法 令 及 び 当 社 が 別 途 定 め る 個 人 情 報 保 護 ポ リ シ ー ( xxxxx://xxx.xx.xxx/xx- ja/privacy/privacy.html)に基づき、管理者及び利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2.当社は、HP eSIM Connect の提供に関して取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)HP eSIM Connect の提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと
(3)当社の商品、サービスに関する情報(HP eSIM Connect に限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規商品、サービス紹介情報等を含みます。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、管理者がアクセスした当社ウェブ サイト上に表示し、メール、郵便等により送付し、又は電話することにより提供すること。なお、管理者は、当社が別途定める方法で当社に通知することにより、本号の取り扱いを中止又は再開することができます。
(4)前各号に付帯する業務を行うこと
(5)その他管理者から得た同意の範囲内で利用すること
3.当社は、管理者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、HP eSIM Connect の提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4.前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 15 条 保証及び責任の限定
1.当社は、契約者が HP eSIM Connect の利用に関して被った損害(サイバー攻撃など、その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を一切負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2.契約者が HP eSIM Connect の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第 16 条 契約者の義務及びサービス範囲
1.HP eSIM Connect 利用のための契約業務は、契約者となる法人組織を代表する者が行うものとします。第三者による代理契約はできません。ただし、契約後に行う PC 上の設定業務についてはこの限りではないものとします。
2.契約者が HP eSIM Connect において使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して HP eSIM Connect を利用することはできません。
3.HP eSIM Connect の品質及び他の契約者による利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が膨大に及んでいると当社が判断した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用制限をする場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。(例︓契約者組織の全利用者が月あたり 200GB を超えるデータ容量を継続使用している場合など)
4.HP eSIM Connect 利用時にテザリング(Windows OS におけるモバイルホットスポットの利用)を行うことを禁止しま す。テザリング利用が発覚した場合、該当する利用者自身、又は契約者組織全体の HP eSIM Connect の利用を停止す る場合があります。また、契約者組織全体の利用者に認識不足や過失が多く発生している場合には、端末の管理ポリシーに よる利用禁止をするなどの措置を当社から求める事があります。サービス再開については契約者からの運用状況の報告を以て、当社が判断するものとします。
5.端末毎のサービス残存期間については契約者自身が管理責任を負うものとします。
6.HP eSIM Connect は KDDI 社のホームページ上に掲載されているサービス区域内に限り利用することができます。ただし、サービス区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波が届きにくい場所ではサービス利用できない場合があります。
第 17 条 HP eSIM Connect 対応モデルのサポート期間と通信利用可能期間
1.当社は、HP eSIM Connect 対応モデルの機能維持に必要な部品(パーツ)の最低保証期間を定めています。通信利用可能期間が満了していない場合でも、HP eSIM Connect 対応モデルの保証期間が終了している場合には、HP eSIM Connect 対応モデル本体に関するサポートや無償修理の依頼を受け付けることはできません。
2.当社 HP eSIM Connect 対応モデルの製造・販売期間終了後、延長保証サービス(名称︓HP Care Pack/HP Active Care)を別途購入した契約者に対して1項に定める最低保証期間を超える期間の修理サポートを提供しています。ただし、HP eSIM Connect 対応モデルを製造・販売期間の終了間近に購入し、1 年経過した後に HP eSIM Connect契約(回線開通申請)をした場合、修理サポート期間がすでに終了している場合があります。その場合は有償であっても修理を受け付けることができません。
(ご参考︓HP PC 保証規定については、以下の当社のウェブページをご参照ください。
xxxxx://xx.xxx.xx.xxx/xxxxxxx/xxx/xx-xxx-xx- com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf)
第 18 条 契約者の禁止行為
契約者は HP eSIM Connect の利用に関して以下の行為をしてはならないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備の利用又は運営に支障を与える行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発・扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設、又はこれに勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令違反する行為
(8)有害なコンピュータープログラム、マルウェアを送信、又は掲載する行為
(9)当社になりすまして、HP eSIM Connect を金銭目的の詐欺で利用する行為
(10)自己以外の者になりすまして、HP eSIM Connect を利用する行為
(11)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘文書などを送信、記載、掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐な行為など、公序良俗に反し、他人に不利益を与える行為
(13)その他の法令違反、この約款に違反する行為