Contract
<お申込みの内容(約款)>
※契約形態にはA方式(提携ローン方式)かB方式(立替払方式)2つのパターンがあります。どちらの契約形態になるかは、お客さまにご送付します
「ご返済予定表」にてお知らせいたします。(初回お支払月の20日頃までに送付いたします。)
※商品をご購入される販売店によっては、販売店の店頭においてあらためてクレジット申込書をご記入いただく場合がございます。その際、販売店の店頭においてご記入いただくクレジット申込書の内容と以下の内容に、一部、表現・内容が異なる場合がございますが、その場合は販売店の店頭においてご記入いただくクレジット申込書の内容が優先されますので、販売店の店頭においてあらためてクレジット申込書をご記入いただく際には、当該申込書の内容を十分ご確認くださいますようお願いいたします。
※「お申込みの内容」は、クレジット契約の申込時に信用調査のための承諾書面となります。また、クレジット契約成立後は割賦販売法第35条の3の
8および第35条の3の9の一部、特定商取引に関する法律第4条、第5条、第18条、第19条の規定に基づく書面となりますので、大切に保管してください。
申込者(法人を含め以下「私」という)および連帯保証人予定者(以下「保証人」という)は、私が申込書および契約書(以下「申込書等」という)に記載の販売店(取扱店の記載がある場合には当該取扱店を含むものとし、以下においてそのいずれかまたは両者を指すものとします)との間で締結する売買契約に基づき購入する申込書等に記載の商品・権利または役務提供契約に基づき提供を受ける申込書等に記載の役務(以下これらを総称して「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という)を、私が株式会社アプラス(以下「会社」という)の提携する金融機関(以下
「融資先」という)から借入れるにあたって会社が連帯保証すること、または会社が私に代わって販売店に立替払いすることを委託します。
[借入委託等に関する契約条項](私と会社との契約)第1条(借入委託)
私は、残金に申込書等に記載の保証委託手数料を加えた金額(以下「借入金」という)を融資先から借入れる一切の処理(融資先の決定を含む)を会社に委託します。
第2条(支払委託)
(1) 私は、①私が会社の連帯保証のもとに融資先からの借入金をもって支払う方法(以下「提携ローン方式」という)、もしくは②会社が私に代わって立替払いする方法(以下「立替払方式」という)のいずれかにより、残金を販売店に支払うことを会社に委託します。
(2) 私は、提携ローン方式によるときは、金銭消費貸借契約条項(以下「金消契約条項」という)・保証委託契約条項および共通条項の適用を受け、また立替払方式によるときは、立替払契約条項および共通条項の適用を受けるものとします。
第3条(契約成立時期)
(1) 借入委託契約・支払委託契約・保証委託契約および立替払契約(以下これらを総称して「本契約」という)は、会社承諾し、販売店に通知したときに成立するものとします。また、会社が承諾しない場合もその旨販売店に通知されるものとします。この場合、販売店から私にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に販売店に支払われた申込金は本契約成立時に頭金に充当されます。
(2) 私と販売店との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という)は、その申込みをし、販売店がこれを承諾したときに成立するものとしますが、その効力は本契約が成立したときから発生します。また、本契約が不成立となった場合には、売買契約等も本契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
(3) 本契約が不成立のときは、申込金および申込書は販売店から私に速やかに返還されるものとします。
[金消契約条項](私と融資先との契約)第1条(借入内容)
(1) 私は、融資先より申込書等に記載の利息・支払回数(返済回数)・支払方法(返済方法)により借入金を借受けます。
(2) 利息計算はアドオン方式によるものとします。
(3) 借入金と利息の合計額は、申込書等に記載の分割支払金合計の額とします。
第2条(借入金の代理受領と支払)
(1) 私は、借入金を私に代わって融資先から受領すること(代理受領)ならびに借入金より私が会社に対して支払う保証委託手数料を差引いた金額を販売店に支払うことの一切の処理を会社に委託します。
(2) 私は、第1回約定返済日前に会社から返済予定表が送付され、借入金の返済請求を受けたときは、私が特に異議を述べない限り、前項に基づく借入金の代理受領ならびに販売店に対する支払いが会社において実行されたものと認めます。
第3条(借入金の返済)
私は、融資先が、私に対する返済金の取立および私からの返済金の受領を会社に委任することを認めるものとし、申込書等に記載の分割支払金合計
(残金に分割払手数料を加算した額)を、支払日までに会社に対して支払います。(以下において、毎月の支払分を「分割支払金」という)
第4条(早期完済の場合の特約)
私は、分割支払金の支払いを遅滞なく履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、融資先の定めた計算方法により算出された戻し利息を融資先に請求できるものとします。なお、戻し利息は会社を通じて融資先から受取ります。
第5条(期限の利益喪失)
(1) 私は、次の各号のいずれかに該当したときは、当然に本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、直ちに残債務全額を履行するものとします。また、次の①の場合、会社が融資先に代わって私に対して通知催告をすることを認めます。
① 支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。ただし、支払期間が2ヶ月を超えない支払方法の場合(以下「翌月1回払い」という)および据置
1回払いの場合を除く。
② 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
③ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
④ 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤ 売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、私が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
⑥ 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたことを会社が知ったとき。
⑦ 共通条項第14条第4項により、会社が本契約を解除したとき。
(2) 私は、次の各号のいずれかに該当したときは、会社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を履行するものとします。
① 本契約上の義務に違反(前項第7号の場合を除く)し、その違反が本契約上の重大な違反となるとき。
② その他私の信用状態が著しく悪化したとき。
第6条(遅延損害金)
私は、分割支払金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、また金消契約条項第5条により期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、融資先に対して返済すべき金額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、1年365日の日割計算とします。
[保証委託契約条項](私と会社との契約)第1条(保証委託)
私は、融資先から借入金を借入れるにあたり、会社に連帯保証を委託し、この保証に対して会社に保証委託手数料を支払います。また、保証委託手数料は、借入れの際に会社がその全額を借入金から差引くことを承諾します。
第2条(会社による保証債務の履行・求償権の行使)
(1) 私は、分割支払金の支払いを遅滞した場合または金消契約条項第5条により期限の利益を喪失した場合は、私および保証人に通知・催告することなく、会社が融資先に対し残債務の一部または全部を私に代わり弁済(代位弁済)しても異議ありません。
(2) 会社が前項により代位弁済した場合、私および保証人は、会社が次に定める会社の弁済額ならびに弁済費用につき私および保証人に対して求
償権を行使することに異議ありません。
① 金消契約に基づく支払債務の履行を遅滞した場合は、金消契約上の弁済期到来分の代位弁済額。
② 金消契約条項第5条により期限の利益を喪失した場合は、代位弁済額の全額。
第3条(事前求償権の行使)
私および保証人は、私が金消契約条項第5条により期限の利益を喪失した場合は、前条の代位弁済の履行前であっても、会社が私および保証人に対して求償権を行使することに異議ありません。
第4条(遅延損害金)
(1) 私は、第2条第2項①に基づき会社が代位弁済した場合、当該代位弁済額に対し、会社が弁済した日から支払日に至るまで、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
① 支払方法が翌月1回払以外の取引については、当該代位弁済額に対し、年14.6%を乗じた額と未払債務金額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、金消契約条項第5条第1項⑤の取引に該当する場合を除く。
② 支払方法が翌月1回払の取引および金消契約条項第5条第1項⑤の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く)については、当該代位弁済額に対し、年14.6%を乗じた額。
③ 売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
(2) 私が、期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで未払債務全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
① 前項①の取引については、法定利率を乗じた額。
② 前項②の取引については、年14.6%を乗じた額。
③ 前項③の取引については、年20.0%を乗じた額。
(3) 前条に基づく場合は、前項に準ずるものとします。
[立替払契約条項](私と会社との契約)第1条(分割支払金の支払)
私は、分割支払金を支払日までに会社に支払います。
第2条(期限の利益喪失)
(1) 私が金消契約条項第5条第1項に示された各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い直ちに残債務全額を支払います。
(2) 私が金消契約条項第5条第2項に示された各号のいずれかに該当した場合は、会社からの請求により期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払います。
第3条(遅延損害金)
(1) 私が、分割支払金の支払を遅滞した場合は、保証委託契約条項第4条第1項各号に準じた遅延損害金を支払うものとします。この場合、「当該代位弁済額」を「当該分割支払金」に読み替えるものとします。
(2) 私が前条により期限の利益を喪失した場合は、保証委託契約条項第4条第2項各号に準じた遅延損害金を支払うものとします。
第4条(早期完済の場合の特約)
私が分割支払金の支払いを遅滞なく履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、私は78分法またはそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額を会社に請求できるものとします。
[共通条項]
第1条(支払方法)
私は、分割支払金を申込書等に記載の支払方法により支払うものとします。ただし、支払日までに当該方法による支払がない場合には、会社の指定する預貯金口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払いその他会社が認める方法により支払うことができるものとします。なお、コンビニエンスストアでの支払いをする場合、コンビニエンスストアが当該分割支払金等を受領した時点で、会社に対する支払いがなされたものとします。
第2条(商品の引渡、役務の提供)
商品の引渡しは、本契約成立後申込書等に記載の時期に、役務の提供は本契約成立後速やかに、販売店から私に履行されるものとします。なお商品が自動車の場合は、注文の自動車と相違なく、かつ自動車の装備・外観等が良好な状態であることを確認のうえ、販売店から引渡しを受けるものとします。
第3条(商品の所有権留保に伴う特約)
私は、本契約に基づき会社に負担する債務を担保するため、商品の所有権が販売店から会社に移転し、当該債務を完済するまで会社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守します。また、商品が自動車の場合で会社が必要と認めるときは、会社が自動車の所有権を会社の委託する者に登録することができるものとしますが、この場合、自動車の登録名義人のいかんを問わず、会社に所有権が留保されているものとします。
① 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他商品についての会社の所有権を侵害する行為をしないこと。
② 商品の改造・毀損等原状を変更しないこと。
③ 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社が商品を所有していることを主張し、証明して侵害の排除に努めること。
第4条(商品の滅失・毀損)
私は、商品が本契約に基づく債務の完済までに火災・風水害もしくは盗難等の事故により滅失・毀損等をした場合でも会社に対する債務の履行を継続します。
第5条(届出事項の変更)
(1) 私および保証人は、住所・氏名・勤務先・指定預金口座等を変更する場合は、あらかじめ書面をもって会社に通知します。ただし、会社が適当と認めた場合には、会社への電話等での連絡により届け出ることもできるものとします。
(2) 私および保証人は、前項の通知を怠った場合、会社からの通知または送付書類等が延着もしくは不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
(3) 私は、住所の変更により申込書等に記載の支払方法による履行が困難となるときは、会社と事前に協議のうえ、他の支払方法に変更するものとします。
第6条(費用の負担)
(1) 私は、会社に対する分割支払金等の支払いに要する費用(送金手数料)を負担するものとします。
(2) 私は、支払いを遅滞したことにより、会社が私に振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき、660円(税込)を上限とする金額を別に支払うものとします。
(3) 私は、分割支払金の支払遅滞等私の責に帰すべき事由により会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)を別に支払うものとします。
(4) 会社が私に対して金消契約条項第5条第1項①または立替払契約条項第2条第1項に基づく書面による催告をしたときは、私は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(5) 私は本契約の締結費用および本契約に基づく権利の行使または保全に要する費用を負担するものとします。
(6) 私は、商品に係る公租公課(商品の譲渡・役務の提供に関する消費税・自動車税等)・登録費用・修理費・所有権留保に係る費用・その他一切の費用を負担するものとし、販売店または会社が立替えたときは、販売店または会社に直ちに支払うものとします。
(7) 本条に定める費用は、会社から請求のあったときに支払うものとします。
第7条(公租公課)
私は、前条により会社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合または公租公課(消費税等)が変更された場合は、私は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第8条(商品の預り)
私が本契約に基づく債務の支払いを怠ったとき、または保証委託契約条項第3条もしくは立替払契約条項第2条に該当する事由があるときは、会
社の債権保全のため、会社からの請求により私は直ちに商品を一時会社に引渡さなければならないものとします。
第9条(商品の引取りおよび評価充当)
(1) 私が金消契約条項第5条または立替払契約条項第2条により期限の利益を喪失した場合は、私は、事由のいかんを問わず、留保所有権に基づく会社からの商品引渡請求に異議なく同意します。
(2) 私は、会社が前項により商品を引揚げ、財団法人日本自動車査定協会その他xxな機関の評価に基づく評価額をもって売却したときは売却額をもって弁済期限の到来、未到来にかかわらず本契約に基づく債務の弁済ならびに商品の回収処分に要した費用に充当することを承諾するものとします。また、会社が受領すべき消費税がある場合には、その消費税相当額を会社が当該費用の内入弁済として任意に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、私と会社との間で、直ちに清算するものとします。
(3) 会社が第1項により私より商品の引渡しを受けるときは、会社は商品に付加された物件を含めて引取ることができるものとし、私は、その物件に関する費用の償還または賠償等の請求をしないものとします。
第10条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約等の解除)
私が見本・カタログ等により申込みをした場合において、販売店から引渡されたまたは提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、私は速やかに販売店に対して商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、私は、速やかに会社に対してその旨を通知するものとします。
第11条(支払停止の抗弁)
(1) 私は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、会社に対する支払を停止することができるものとします。
① 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
② 商品に破損、汚損、故障等があること。
③ その他商品等の種類、品質または数量等が売買契約等の内容と適合しない等、販売店に対して生じている事由があること。
(2) 会社は、私が前項の支払の停止を行う旨を会社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 私は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 私は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5) 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、私は支払いを停止することができないものとします。
① 支払方法が翌月1回のとき。
② 割賦販売法の定める指定権利でないとき。
③ 売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
④ 支払総額が4万円に満たないとき。
⑤ 私による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥ 第1項①~③の事由が私の責に帰すべきとき。
第12条(保証人)
(1) 保証人は、本契約について連帯保証し、本契約から生じる一切の債務につき、私と連帯して履行の責を負います。
(2) 会社が保証委託契約に基づき融資先に対して私と連帯して保証した場合、融資先に対して会社の連帯保証債務と保証人の連帯保証債務が併存しますが、連帯保証人間の負担部分については保証人が全部負担し、会社の負担部分は零とします。
(3) 会社が保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私および他の保証人に対しても当該請求の効力が生じるものとします。
第13条(情報提供)
(1)私は、本契約の締結に先立って、保証人(個人に限ります。)に対し、次の各号に定める情報を提供したことおよび当該情報がxx、正確であり、かつ不足が無いことを表明し、保証するものとします。また、保証人(個人に限ります。)は、私から当該情報の提供を受けたことを表明し、保証するものとします。
① 私の財産および収支の状況
② 私が本契約に基づく債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③ 私が本契約に基づく債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
(2)私は、会社が保証人(私の委託を受けていない保証人を含みます。)から私の本契約に基づく債務の履行状況について請求を受けた場合には、会社が保証人に対して、民法第458条の2所定の情報を提供することについて異議ありません。
(3)私は、私が金消契約条項第5条または立替払契約条項第2条に基づき期限の利益を喪失した場合には、会社が保証人に対して、民法第458条の3第1項に基づき、その旨を通知することについて異議ありません。
第14条(反社会的勢力の排除)
(1) 私および保証人は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること。
② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 私および保証人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 私または保証人が第1項または第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会社は、私または保証人に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、私および保証人はこれに応じるものとします。
(4) 私または保証人が第1項または第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結することまたは契約を継続することが不適切であると会社が認める場合には、会社は、私または保証人との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。なお、本契約が解除された場合には、私および保証人は当然に期限の利益を失い、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(5) 第4項の規定の適用により、会社に損失、損害または費用(以下、これらを「損害等」という)が生じた場合には、私および保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第4項の規定の適用により私または保証人に損害等が生じた場合であっても、私および保証人は、当該損害等についての賠償を会社に請求できないものとします。
(6) 第4項の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、私または保証人が会社に対する未払債務を完済するまでは、本契約の各条項が適用されるものとします。
第15条(債権譲渡)
私および保証人は、融資先または会社が本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、あるいは譲渡(信託を含む)すること、ならびに融資先および会社が譲渡した債権を再び譲受けることを承諾します。
第16条(公的書類等の取得・提供の同意)
(1) 私および保証人は、本契約に係る審査のためもしくは本契約成立後における債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、私および保証人の住民票などを会社が取得し利用することに同意するものとします。
(2) 私は、会社が、債権管理の目的のため、私の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や公的書類等の提示または提出を求めた場合には、これに応じるものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
私および保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私および保証人の住所地・購入地または契約地ならびに会社の本社・東京本部・各支店・各営業所・各センター所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
【問合せ・相談窓口】
1.売買契約・役務提供契約についてのお問合せ、ご相談は申込書等に記載の販売店にご連絡ください。
2.本契約(お支払い)についてのお問合せ、ご相談、支払停止の抗弁に関する書面(共通条項11条(4))については、下記におたずねください。株式会社アプラス お客さま相談室
●大阪/〒564-0051 xx市xx町9番1号 ビーロットxxビル
0570-001-770 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。
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