Contract
第1 目的
このガイドラインは、xx市(以下「市」という。)が発注する委託業務の契約で、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者を決定する場合の手続について、共通して遵守すべき事項を定め、プロポーザル方式による契約のxx性、透明性及び客観性を担保することを目的とする。
第2 定義
1 このガイドラインにおいて「プロポーザル方式」とは、その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため、一定の条件を満たす提案者から企画提案書の提出を受け、当該委託業務の履行に最も適した相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を決定する方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次に掲げるものとする。
⑴ 公募型
広くプロポーザルへの参加を募集し、当該募集に応じて申込みがあった者のうちから、当該プロポーザルへの参加資格要件を満たす者により実施するプロポーザル方式
⑵ 指名型
プロポーザルへの参加資格要件を満たす者の中から、参加させることが適当と認める者を指名し、実施するプロポーザル方式
第3 対象となる業務
プロポーザル方式によることができる業務は、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等価格以外の要素を含めて総合的に判断する必要がある業務で、次に掲げるものとする。
⑴ 行政計画等の調査・立案業務
⑵ システム開発等の業務
⑶ 催事、公演、イベント等の芸術性、創造性等が求められる業務
⑷ 維持管理、運営等の業務
⑸ 施設設計等の業務
⑹ 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当な業務
第4 参加資格
1 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
⑵ xx市から指名停止を現に受けていないこと。
⑶ 市町村税(本店所在地分及び本市分(支店、営業所等が本市に存する場合に限る。))、
消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
⑸ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。
⑹ 本プロポーザルに参加する他の参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であること。ただし、イ(ア)にあっては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
ア 資本関係
(ア) 親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(ウ) (ア)又は(イ)と同視しうる関係にあると認められる場合イ 人的関係
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
⒜ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
⒝ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
⒞ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
⒟ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずるもの
(イ) 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(エ) (ア)から(ウ)までと同視しうる関係にあると認められる場合
⑺ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
2 公募型プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者を決定しようとする委託業務
(以下「対象業務」という。)において、その参加資格を本市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録している者に限る場合は、参加資格要件にその旨を明示しなければならない。
3 資格者名簿に未登録の者には、次に掲げる書類を提出させ、確認した上で当該プロポーザルに参加させることができる。
⑴ 法人にあっては、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本。写し可)及び役員名簿
⑵ 個人にあっては、身分証明書の写し
⑶ 直近年度の市町村税(本店所在地分及び本市分(支店、営業所等がxx市に存する場合に限る。))及び消費税の納税証明書(写し可)(滞納がないことを確認できるもの)
4 前3項に規定するもののほか、必要な参加資格要件は、対象業務の内容に応じて、別に定めるものとする。
5 参加者は、候補者決定までの間に、前各項に定める参加資格の要件を満たさなくなった場合は、その参加資格を失うものとする。
第5 プロポーザル方式採用のための協議等
1 対象業務の所管課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式が対象業務の候補者決定に際して最もふさわしい方法であるかを十分検討し、業務概要、プロポーザル方式採 用理由、参加資格、審査概要等を明らかにした基本方針を策定したうえで各部局の業者選定委員会の議を経なければならない。なお、検討にあたってはどのような内容を提案で求
めるのか業務目的と照らし合わせて項目を整理する必要がある。
2 前項の規定による協議の結果、プロポーザル方式の採用が適当でないと判断された場合は、プロポーザル方式による候補者決定は採用できないものとする。
3 前2項に規定するもののほか、対象業務の内容により、関係各課との協議が必要であると判断した場合は、当該関係各課との協議を経たうえで決定するものとする。
4 指名型で実施する場合、指名業者の選定については各部局の業者選定委員会の議を経るものとする(実施要領策定後に指名業者を選定する場合であっても業者選定委員会に諮ること)。
5 第1項の基本方針(以下「基本方針」という。)の策定に当たっては、次の表を参考に策定するものとする。
事項 | 主な内容 | 公募型 | 指名型 |
1 業務概要 | 件名、業務の目的、業務内容、業務期間、予算等 | ○ | ○ |
2 プロポーザル方式採用理由 | プロポーザル方式採用の具体的理由 | ○ | ○ |
3 提案を求める項目 | 必要な事項 | ○ | ○ |
4 実施形式 | 公募型又は指名型 | ○ | ○ |
5 参加資格 | 必要な参加資格 | ○ | ○ |
6 募集内容 | 募集方法、申込み方法等 | ○ | - |
7 指名業者 | 指名業者名、指名理由、基準 | - | ○ |
8 審査概要 | 審査委員会、委員構成、審査方法等 | ○ | ○ |
9 日程 | 全体スケジュールと候補者決定までの事務手順等 | ○ | ○ |
10 情報公開及び提供 | 情報公開及び提供の内容、方法等 | ○ | ○ |
11 その他 | 必要な事項 | ○ | ○ |
[方針決定の決裁]を仰ぐこと。(事務フロー①参照)参考【基本方針】
※発注者から指定すべき点は条件としてあらかじめ仕様書に記載するものとし、その他については業者の専門性、企画力、創造性等に基づき提案を求める項目として業務内容に即して設定するものとする。また、この両者の区分付けを明確にしておくこと。
※各部局の業者選定委員会の議を経る前には、必ず基本方針策定の決裁を完了しておくこと。
第6 プロポーザル審査委員会
1 プロポーザル方式により候補者を決定しようとするに当たっては、その決定過程等にxx性、透明性及び客観性が求められることから、プロポーザル審査委員会を設置しなければならない。
2 プロポーザル審査委員会の設置及び運営に当たっては、次に掲げる事項を規定したプロポーザル審査委員会設置要綱を制定するものとする。
[要綱制定の決裁]を仰ぐこと。(事務フロー②参照)
⑴ プロポーザル審査委員会の所掌事務ア 実施要領の確認に関すること。
イ 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。ウ その他委員長が必要と認めること。
⑵ プロポーザル審査委員会の組織
ア 委員長は、各部局の部長級又は次長級の職にある者をもって充てる。イ 委員は、委員長を含む5人以上の職員をもって構成する。
ウ 当該業務が情報システム開発の場合は、情報システム担当課職員のうち1人以上を委員とする。
⑶ プロポーザル審査委員会の庶務所管課において処理すること。
3 前2項に規定するもののほか、プロポーザル審査委員会設置要綱の標準例は別紙【例1】のとおりとする。
第7 実施要領の策定
1 プロポーザルの実施に当たっては、業務概要、参加資格、候補者決定方法等当該プロポーザルを実施するうえで必要となる事項を定めた実施要領を策定しなければならない。
事項 | 主な内容 | 公募型 | 指名型 | 備考 | |
1 | 目的 | 業務の目的 | ○ | ○ | |
2 | 業務概要 | 件名、業務内容、業務期間 | ○ | ○ | |
3 | 予算 | 見積限度額 | ○ | ○ | 金額を事前公表しない場合はその旨 表示 |
4 | 実施形式 | 公募型又は指名型 | ○ | ○ | |
5 | 日程 | 全体のスケジュール | ○ | ○ | |
6 | 参加資格 | 必要な参加資格 | ○ | ○ | 業務に必須の要件 は明示しておくこと。 |
7 | 説明会 | 開催日時、場所等 | ○ | ○ | 実施する場合 |
8 | 質疑・応答 | 提出方法、期限、提出先、回答方法等 | ○ | ○ | |
9 | 参加申込手続 | 申込方法、提出書類、期間等 | ○ | - | |
10 | 参加意思表示方法 | 指名された業者が参加辞退する場合の 手続き | - | ○ | |
11 | 企画提案書作成方法 | 企画提案書を作成する際の手順等 | ○ | ○ | 別途作成も可 |
12 | 審査方法 | 審査の方法、進め方、審査基準等 | ○ | ○ | 別途作成も可 |
13 | 審査結果 | 通知方法、通知時期、通知内容等 | ○ | ○ | |
14 | 提出書類の取扱い | 提出書類、提出内容の取扱い等 | ○ | ○ |
2 実施要領において定める事項及び内容は、次の表を参考として策定する。この場合において、公募型の場合と指名型の場合とでは、定めるべき事項が一部異なるため、注意する。参考【実施要領】 公募型の標準例は別紙【例2】のとおり
15 情報公開及び提供 | 情報公開及び提供の内容、方法等 | ○ | ○ | |
16 その他 | 必要経費の負担、辞退の取扱い、失格事 項等 | ○ | ○ | |
17 問合せ先 | 担当者名、連絡先 | ○ | ○ |
※必要に応じて、当該業務の詳細を示した仕様書等を作成する。
※候補者決定後、協議をする中で新たな費用負担が発生することのないよう、経費を伴うと考えられる業務については、その内容を漏れなく具体的に仕様書に明記すること。
3 実施要領における「企画提案書作成方法」及び「審査方法」の策定に当たっては、次の事項に留意して策定するものとする。なお、対象業務が情報システムの開発又は導入に関するものであるときは、情報システム担当課と協議するものとする。
⑴ 企画提案書作成方法
次の表を参考に企画提案を行うに当たっての提出書類、提出方法等必要な事項を定めること。
参考【企画提案書作成要領】
項目 | 記載する内容 |
企画提案書 | 提出書類の名称、企画提案書の様式や制限枚数、提出部数等 |
提出 | 提出方法、提出期限、提出先、受付の通知等 |
企画提案ポイント | 業務の目的と効果、業務の要件、特性や課題、企画提案を求めるポイント等 |
その他 | 企画提案、企画提案書に関する留意事項等 |
(留意事項)
1 原則として、企画提案書は1者1提案とする。
2 企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は、原則認めないこととする。
⑵ 審査方法
次の表を参考に企画提案に対する審査及び評価に当たっての審査の項目及び方法、審査基準等必要な事項を定めること。
参考【審査要領】
項目 | 記載する内容 |
審査の対象事業者 | 審査の対象となる事業者の要件等 |
審査の項目・配点 | 審査項目と審査項目ごとの配点等 |
審査の実施 | 審査委員会の開催日時、場所、審査形式(ヒアリング・プレゼンテーション)等 |
審査の方法 | 企画提案から候補者等決定までの方法等 |
審査基準 | 審査項目、審査の視点、配点及び評価の基準 |
その他 | 審査に当たっての留意事項その他必要な事項 |
(留意事項)
1 原則として、審査については全て点数化して行うものとし、審査項目ごとに定めることとする。審査項目の標準例は別紙【例3】のとおり。
2 審査項目及びその配点は対象業務の内容に応じて適切に定めることに留意する。なお、配点に当たって
は最低基準点を設定すること。
3 審査に当たっては、可能な限り提案事業者の商号又は名称、代表者氏名などを匿名とし、提案金額を求める場合には、企画・技術提案と価格提案を分離して評価することなど、提案内容をより客観的かつxxに審査できるようにし、審査過程において恣意性が働かない、あるいは恣意性に行われているとの疑念を生じさせることのない手続を経るようにしなければならない。
第8 情報公開及び提供
1 プロポーザル方式による候補者決定におけるxx性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、プロポーザル実施に関する情報について、情報公開及び情報提供するものとする。
2 情報公開及び情報提供に関しては、次の各号に掲げる事項に留意して、実施要領において明記するものとする。
⑴ xx市情報公開条例の規定に基づき公開すること。
⑵ 候補者決定に影響を及ぼさないように行うこと。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、プロポーザルの実施や結果については、市ホームページ等を活用し、積極的に情報提供するよう努めること。
参考【情報提供内容】
ア 候補者決定前:実施要領(指名業者(指名型)、評価の基準を除く)等イ 候補者決定後:実施要領、参加者名、決定された候補者、審査結果等
第9 所管課の基本的な事務手順
プロポーザル方式により候補者を決定する場合は、xx性、透明性及び客観性を失しないよう、次の各号に掲げる手順を参考に行うものとする。
⑴ 予算要求時の注意
プロポーザル実施において予算要求のために事業者から参考見積を徴取する場合については、候補者選定のxx性、透明性の観点から、原則複数者から見積を徴取しその平均値を予算要求額とするなど、予算要求時の段階で選定業者が1者に特定されるような参加資格条件とならないようにする。
⑵ プロポーザル方式の採用の協議
プロポーザル方式の採用について、基本方針を策定したうえで部局審査委員会へ付議する。指名型で実施する場合は、指名業者の選定について部局審査委員会の議を経るものとする(実施要領策定後に指名業者の選定を諮る場合もあり)。
⑶ プロポーザル審査委員会の設置
プロポーザル審査委員会設置要綱を制定し、委員会を設置する。
⑷ 実施要領の策定及び仕様書の作成
実施要領を策定する。仕様書の作成に当たっては、発注者側から必要とする項目が条件に明示されているか必ず内容を確認する。
⑸ 実施要領等の確認
実施要領、審査方法、審査項目及び提案で求める内容について、プロポーザル審査委
員会において確認を受ける。(確認を受けるにあたり、誤りや漏れがないよう留意すること!)
⑹ プロポーザル方式の実施の公告(公募型)
対象業務に係るプロポーザルの実施に係る公告は、xx市条例の公布等に関する条例に基づき掲示場に掲示して行う。また、これに加えて、実施要領に基づきxx市ホームページ等を活用して広く公表するように努める。この場合において、公告期間は10日以上とする。
※公告の標準例は別紙【例4】のとおり。プロポーザル実施及び公告の決裁については、総務課の文書審査を経ること。
[プロポーザル実施及び公告の決裁]を仰ぐこと。(事務フロー③参照)
⑺ 指名の通知(指名型)
プロポーザル審査委員会において決定した内容及び選定した事業者に対して指名通知を発送する旨の決裁をする。
[プロポーザル実施及び通知の決裁]を仰ぐこと。(事務フロー④参照)
選定した事業者に対して、指名通知書(参考様式1)、参加承諾・辞退届(参考様式2)及び実施要領(仕様書がある場合は仕様書を含む。)を送付すること。
⑻ 説明会の開催
プロポーザルの実施に当たり、実施要領に基づき、公募型にあっては公告後、指名型にあっては指名通知後、必要に応じて説明会を開催することができる。説明会を開催した場合において、当該説明会に正当な理由なく欠席した者は失格とする。
⑼ 参加申込等の受付
公募型にあってはプロポーザル実施の公告後、必要書類を付した参加申込書(参考様式3)により参加申込の受付を行う。
指名型にあっては指名通知後、参加承諾・辞退届(参考様式2)により参加の意思確認を行う。
この場合において、受付期間等については適切に定めるものとする。
⑽ 参加資格の審査・審査結果の通知(公募型)
参加申込みした者の参加資格を実施要領に基づき審査し、当該審査の完了後に参加資格が満たないと判断した場合、参加資格審査結果通知書(参考様式4)により通知するものとする。
[資格審査結果通知の決裁]を仰ぐこと。事務フロー⑤参照
この場合において、参加資格が満たないと判断された者がその理由についての説明を求めることができる期間を定めるものとする。
⑾ 企画提案書の審査
企画提案書の審査は、プロポーザル審査委員会において実施要領で定めた審査方法により、提案書等の提出書類の審査及び必要に応じて行う、ヒアリング、プレゼンテーション等により審査し、候補者及び次順位候補者等を決定する。
なお、提案者が1者のみである場合は、次のとおり取り扱うものとする。ア 指名型
プロポーザルを取り止め、仕様内容を変更し、又は公募型に切り替えるなどにより、再度プロポーザルを実施する。
イ 公募型
参加資格条件や仕様書の内容が特定の業者に特化していないかどうかを確認の上、問題がなければ審査を行い、最低基準点を満たしていれば候補者とすることができる。
⑿ 審査結果の通知
審査結果の通知は、審査を受けた者全員に対して、プロポーザル審査結果通知書(参考様式5)により行うものとする。この場合において、候補者として決定されなかった参加者がその理由について説明を求めることができる期間を定めるものとする。
[結果通知の決裁]を仰ぐこと。事務フロー⑥参照
⒀ 審査結果等の公表
選定の手続や選定の過程等の透明性を高めるため、候補者が決定したときは、次の内容を速やかに市ホームページに公表するものとする。※結果公表の標準例は別紙【例5】のとおり
ア 選定事業者
イ 全提案事業者の商号又は名称 ※xxxウ 全提案事業者の評価点 ※得点順
なお、公表に当たっては、落選した事業者の競争上の地位に配慮し、また、より多くの提案を受け競争性を向上させる趣旨から、上記イとウの対応関係を明らかにしないこととし、イは申込順に、ウは得点順にそれぞれ記載する。
ただし、応募が2者の場合は、同様の趣旨から評価点の公表は選定事業者のみとする。
⒁ 契約の締結
候補者を決定した場合は、対象業務について協議を行い、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により契約を締結する。
[契約締結の決裁]を仰ぐこと。事務フロー⑦参照」
契約の締結後は、契約の内容及び随意契約理由を市ホームページに公表する。
第10 留意事項
1 xx性の観点から、あらかじめ見積限度額を明示した場合においては、契約時点で見積限度額を増額することはできないものとする。ただし、契約締結後、やむを得ない事情により変更が生じた場合、契約変更を妨げるものではない。
2 次の事項について取扱いを定め、実施要領等で明示すること。
⑴ プロポーザル方式における通知及び書類の提出方法については、持参、ファクシミリ、郵送、電子メール等の方法から、適当な方法を選定すること。なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、郵便事故等により申込書類等が提出先に到達しなかったことによる異議を申し立てることはできない旨、明示するものとする。
⑵ 失格事項
次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。
ア 参加資格要件を満たしていない場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
オ 説明会を開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合
カ 見積限度額を事前公表する場合において、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合
⑶ 企画提案書等の著作xxについては、次のとおり取り扱うものとする。
ア 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、市が必
要と認める場合には、市は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用(複製、転記又は転写をいう。)することができるものとする。
イ 市は提出された企画提案書等について、xx市情報公開条例(平成14年条例第4号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合がある。
なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響がでる恐れがある情報については決定後の開示とする。
附 則
このガイドラインは、平成25年1月4日から施行する。附 則
このガイドラインは、平成25年9月17日から施行する。附 則
このガイドラインは、平成26年10月1日から施行する。附 則
このガイドラインは、平成27年4月1日から施行する。附 則
このガイドラインは、平成29年4月1日から施行する。附 則
このガイドラインは、令和元年5月8日から施行する。附 則
(施行期日)
1 このガイドラインは、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 このガイドラインの施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 このガイドラインの施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを
取り繕って使用することができる。附 則
1 このガイドラインは、令和4年12月1日から施行する。
2 改正後の様式は、このガイドラインの施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則
このガイドラインは、令和5年4月1日から施行する。附 則
このガイドラインは、令和6年3月25日から施行する。附 則
このガイドラインは、令和6年7月1日から施行する。
①[方針決定の決裁]
②[要綱制定の決裁]
共通 事務の管理-規則、
プロポーザル審査委員会の設置(要綱の制定) 訓令及び要綱-要綱の制
定-その他
プロポーザル審査実施要領の策定
事務の管理- 方針計画の決定-課の事務処理方針決定
【プロポーザル方式の基本的な事務フロー】基本方針策定 ※必要に応じ、関係各課と協議
※は行う場合のみ日数は標準例
部局業者選定委員会へ付議 | ※指名業者の選定(指名型) |
(実施要領策定後に指名業者の選定がある場合は、部局業者選定委員会へ再付議)
プロポーザル審査委員会 ※実施要領について確認
共通
③[プロポーザル実施及び公告の決裁]
共通 事務の執行-公告
【公募型】 【指名型】
実施形式
④[プロポーザル実施及び通知の決裁]事務の管理-事務の処理基準、
共通
要領、手続等の決定-重要なもの
実施の公告
参加資格審査の結果通知
※申込時に提案書の提出を受ける場合無資格者のみに通知
⑤[資格審査結果通知の決裁]共通 事務の執行-通知
企画提案
※必要に応じて、ヒアリング・プレゼンテーション
質疑応答等
、
※説明会の実施
※「実施要領」の配布
10
参加申込の受付
※申込時に提案書の提出を受ける場合公告期間を長くすること
日以上
参加申込の審査
指名通知の発送
併せて「参加承諾・辞退届」、「実施要領」も発送
参加の意思確認
10
日以上
審査結果通知(提案者全員あてに)
※説明要求は通知日翌日から7日以内
プロポーザル選定結果の公表(HP)
共通
審査委員会による審査
候補者の決定
⑥[結果通知の決裁]
事務の執行-通知
⑦[契約締結の決裁]
共通 事務の執行-業務委託(随契)契約締結
随意契約の締結
随意契約締結結果の公表(HP)
- 12 -
参考様式1
○○年○○月○○日
様
xx市長
指 名 通 知 書
企画提案書募集に当たり、貴社を指名しましたので、下記のとおり通知します。
なお、参加の有無について 年 月 日までに、「参加承諾・辞退届」により意思表示願います。
記
1. 業 務 名
2. x x 等 ○○○○○○○○実施要領のとおり
3. 送付書類
⑴ ○○○○○○○○実施要領
⑵ 参加承諾・辞退届
4.担 当
参考様式2
(宛先) xx市長
○○年○○月○○日
住所又は所在地商号又は名称 代表者職氏名
参加承諾・辞退届
年 月 日付で指名を受けました次の業務の企画提案募集について、下記のとおり意思表示します。
業 務 名 :
記
参加承諾する ・ 辞退する
【連絡先等】
担 当 部 署 | |
届出責任者氏名※ 1 | |
担 当 者 氏 名 ※ 1 | |
電 話 番 号 ※ 1 | |
F A X 番 号 | |
E - m a i l ※ 2 |
※1: 必要に応じて確認のため連絡することがあります。
※2:電子メールにより提出される場合は、当該様式を PDF 化の上、必ずxx市の入札参加申請書に記載したアドレス( 公募型の場合は参加申込書に記載のアドレス)を使用して提出してください。
参考様式3
(宛先) xx市長
○○年○○月○○日
住所又は所在地商号又は名称 代表者職氏名
参 加 申 込 書
プロポーザルについて、下記のとおり参加申込みします。
記
1 業 務 名
2 参加資格 xx市における競争入札参加資格者名簿に登録あり ・ なし
3 添付書類
※公募型で競争入札参加資格者名簿に登録のない者でも参加できるとした場合の未登録 者からの添付書類を明記のこと。
【連絡先等】
担 当 部 署 | |
申込責任者氏名※1 | |
担 当 者 氏 名※1 | |
電 話 番 号※1 | |
F A X 番 号 | |
E - m a i l※2 |
※1: 必要に応じて確認のため連絡することがあります。
※2:xxxxは、xx市に入札参加申請書を提出している場合は申請書に記載したアドレスを記入するとともに、電子メールで提出される場合は当該様式を PDF 化の上、同じアドレスを使用して提出してください。
参考様式4
○○年○○月○○日
様
xx市長
参加資格審査結果通知書
先に申込みのありました、プロポーザルの参加資格審査結果について、下記のとおり通知します。
記
1. 業務名
2. 結 果 ⑴ 参加資格を有することを認めます。
⑵ 次の理由により、参加資格を有することを認められません。理由: ○○○○○○○○のため
※参加資格の有無により⑴又は⑵を記載。
※必要な連絡事項を記載。
3. その他
※参加資格のない者へは説明を求められる期間及び方法を記載。
4. 担 当
※ 参加申し込みと提案書を同時受付する場合は参加資格が満たない場合のみ、審査結果
通知書を送付。
参考様式5
○○年○○月○○日
様
xx市長
プロポーザル審査結果通知書
企画提案書を提出いただきましたプロポーザルについて、プロポーザル審査委員会において審査した結果、下記のとおり通知します。
記
1. 業務名
2. 結 果 ⑴ 貴社の企画提案を採用します。
⑵ 次の理由により、貴社の企画提案は採用されませんでした。理由: ○○○○○○○○のため
※採用の可否により⑴又は⑵を記載。
※必要な連絡事項を記載。
3. その他
※採用されなかった者へは説明を求められる期間及び方法を記載。
4. 担 当
別紙【例1】
xx市○○○プロポーザル審査委員会設置要綱(例)
(設置)
第1条 ○○○(業務名を記入)を委託するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつxxに決定するため、xx市
○○○プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
⑴ 実施要領の確認に関すること。
⑵ 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
⑶ その他委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
⑴ ○○部長
⑵ ○○部次長
⑶ △△課長
⑷ □□課長
⑸ ○○課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、○○部○○課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、○○年○○月○○日から施行し、当該業務の契約の締結をもってその効力を失う。
別紙【例2】
xx市○○○○公募型プロポーザル実施要領
1 目的
本要領は、○○○業務に係る委託の相手方となる事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施方法等の必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務概要
⑴ 業務名
⑵ 業務内容
⑶ 業務期間
3 予算額
委託料の上限は○○○円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
※ 金額を事前公表しない場合は、「非公表」「決定した後に速やかに公表する」等明記 すること。
※この部分は、予定価格・最低制限価格ではないため、令和2年6月1日以降の一般的 な入札で取扱いが変更となる事後公表とは無関係です。
4 | 実施形式 公募型 | |
5 | スケジュール | |
○○年○○月○○日(○) | 公募開始 | |
○○年○○月○○日(○) | 質疑受付締切 | |
○○年○○月○○日(○) | 質疑に対する回答(予定) | |
○○年○○月○○日(○) | 企画提案書等の提出締切 | |
○○年○○月○○日(○) | プレゼンテーション審査 |
6 参加資格
プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとする者)は、この公告の日からプレゼンテーション審査の日までにおいて、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
⑵ xx市から指名停止を現に受けていないこと。
⑶ 市町村税(本店所在地分及び本市分(支店、営業所等が本市に存する場合に限る。))、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
⑸ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。
⑹ 本プロポーザルに参加する他の参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であること。ただし、イ(ア)にあっては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
ア 資本関係
(ア) 親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(ウ) (ア)又は(イ)と同視しうる関係にあると認められる場合イ 人的関係
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
⒜ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
⒝ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
⒞ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
⒟ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずるもの
(イ) 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(エ) (ア)から(ウ)までと同視しうる関係にあると認められる場合
⑺ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人
である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
※ この他業務に必要な要件も明記しておくこと。
7 説明会 ※ 実施する場合
⑴ 開催日時
⑵ 場所
※ 説明会に理由もなく欠席した者は、失格とする。
8 質疑・応答
⑴ 提出方法 別添の質問書(様式 )により、○○で提出すること。
※ ファクシミリ又は電子メールの場合は、必ず電話等で送信した旨伝えること。
※ 郵便の場合は、配達されたことが証明できる方法によることとし、郵便事故等については提出者のリスク負担とする。
※ 電話又は口頭による質問は受け付けない。
⑵ 期限 ○○年○○月○○日(○)○○時○○分まで(必着)
⑶ 提出先
⑷ 回答方法
9 参加申込の手続き
⑴ 提出書類
プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領、仕様書及びxx市契約規則(昭和40年規則第35号)等の各規定を理解した上で、次の書類を提出すること。
ア 参加申込書 1部
イ 企画提案書 ○部
ウ 価格見積書 1部
※ その他必要な提出書類を明記
⑵ 提出期間及び時間
⑶ 提出方法
持参又は郵送に限る。なお、郵送の場合は、配達されたことが証明できる方法によることとし、○○までに到着したものに限り受け付ける。郵便事故等については提出者のリスク負担とする。
⑷ 提出先
10 企画提案書作成方法
11 審査方法
本要領及び仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、○○○○プロポーザル審査委員会が審査を行う。
※ 書類審査とヒアリングを分けて実施する場合、その旨詳しく明記
※ 審査基準(審査のポイント)についても明記すること 例 実行性について
・全体スケジュールや実施体制は問題ないか。
・市と提案者の役割分担が示されているか。
12 審査結果
⑴ 通知方法 プレゼンテーション審査を受けた全ての提案者に文書で通知する。
⑵ 通知時期
13 契約の締結
審査により採用を決定された受託候補者は、本業務について担当課と協議を行い、協議の結果に合わせた仕様書を改めて作成するとともに、その仕様書に基づく見積書を作成し提出すること。
契約の締結は、提出された見積書を基に随意契約の方法により行う。ただし、本契約を締結する日までの間に受託候補者が第6項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合は、契約を締結しない。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
14 提出書類の取扱い
⑴ 提出された全ての書類は、返却しない。
⑵ 提出後の差替え及び追加・削除は認めない。
⑶ 提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には利用しない。
⑷ 市が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。
⑸ 企画提案書の提出は1者につき1案とする。
15 情報公開及び提供
市は企画提案者から提出された企画提案書等について、xx市情報公開条例(平成14年条例第4号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができる。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合がある。
なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響がでるおそれがある情報については決定後の開示とする。
16 その他
⑴ 言語及び通貨単位
手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 費用負担
書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とする。
緊急やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合において本プロポーザルに要した費用をxx市に請求することはできない。
⑶ 参加辞退の場合
表明書の提出後又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに書面(様式は任意)により、担当課宛てに提出すること。
⑷ 失格事項
次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。ア 参加資格要件を満たしていない場合
イ 提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ 実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
オ 説明会又はヒアリングを開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 カ 参考見積書の金額が第3項の予算額を超過した場合※ 金額を事前公表する場合
⑸ 著作xxの権利
企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、市が必要
と認める場合には、市は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用(複製、転記又は転写をいう。)することができるものとする。
⑹ 提案者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
⑺ 本件に係る契約は、○○年度当初予算の議決を要することから、当該予算が成立することを条件とする。
※ 年度開始前にプロポーザルを実施する際に追記が必要
17 問合せ先
x000-0000 xxxxxx0x0x
xx市○○部○○○課 電話 077-528-○○○○
別紙【例3】
プロポーザル方式における審査の項目(例)
評価項目 | 評価の視点 | 指標 | |
組織評価 | 経営規模 | 経営規模の妥当性 | 資本金、売上高 等 |
業務遂行力 | 業務遂行体制の妥当性 | 企業の技術者数 等 | |
業務執行技術力 | 当該業務を遂行するため に必要な知識・経験 | 同種・類似業務の実績 等 | |
実施体制 | 適切な業務を提供できる 実施体制か | 担当者数、担当者の配 置、構成 等 | |
担当者評価 | 担当者評価 ※xx担当者、担当者とそれぞれ分けて評価することも可能 | 担当者の経験や実績等 | 経験年数、実務実績の有無 等 |
提案内容評価 | 提案事項を実施するに当たっての取組方針 | 業務の理解度はあるか | 目的・条件・内容の理解度が高く、簡潔に記 載されているか |
業務の実施手続 | 業務実施手続を示す業務フロー又は工程xxは妥 当か | 実施フロー又は工程xxの的確性 | |
現況・課題への理解度 | 地域の現況・特有の課題への理解は十分か | 地域特性等余条件の理解度 | |
提案内容の的確性 | 提案内容は業務要求水準を充足しているか | ||
検討項目の内容は具体的で量も妥当か | 主要検討事項の把握度及び具体性 | ||
独創的かつ実現性があるか | 独創性・実現性 | ||
実施手法は的確であるか | 業務手法の妥当性 | ||
特定テーマへの提案 ※テーマ毎に設定する | 特定テーマ(環境、安全、 景観、合意形成等)との整合性は高いか | 取組み姿勢の明確性、 付随・関連業務への適切な対応度 |
資料調達力 | 資料等がわかりやすいか、誤字脱字が少ないか | 資料の正確性 | |
説得力(ヒアリング) | 説明に説得力があるか | ||
取組み姿勢(ヒアリング) | 積極的に取組む意欲を感じられるか | 業務への意欲、積極性 | |
その他必要事項 |
※上記内容を参考に、発注業務に適した評価項目を加除修正、各項目ごとに点数配分を設定する。
別紙【例4】プロポーザル公告
公募型プロポーザル方式による業者選定実施公告(例)
○○○業務(業務名を記入)について、公募型プロポーザル方式により業者の選定を行うので、次のとおり公告する。
○○年○○月○○日
xx市長 ○○ ○○
1 業務の概要
⑴ 業務名
○○○業務
⑵ 業務の目的
本業務は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○ことを目的とする。
⑶ 業務内容
○○○○○○
⑷ 業務期間
契約締結の日から○○年○○月○○日まで
2 参加資格
前項の業務に係る公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)に参加することができる者は、この公告の日からプレゼンテーション審査の日までにおいて、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
⑵ xx市から指名停止を現に受けていないこと。
⑶ 市町村税(本店所在地分及び本市分(支店、営業所等が本市に存する場合に限る。))、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
⑸ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。
⑹ 本プロポーザルに参加する他の参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない
別紙【例4】プロポーザル公告
者であること。ただし、イ(ア)にあっては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
ア 資本関係
(ア) 親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(ウ) (ア)又は(イ)と同視しうる関係にあると認められる場合イ 人的関係
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
⒜ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
⒝ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
⒞ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
⒟ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずるもの
(イ) 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(エ) (ア)から(ウ)までと同視しうる関係にあると認められる場合
⑺ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
別紙【例4】プロポーザル公告
以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
※ このほか、必要な条件についても適宜、記入する。
3 選考方法
前項の参加資格を満たしているプロポーザル参加者による企画提案書等の書面審査及びプレゼンテーションの審査を行い、その内容を○○○○プロポーザル審査委員会において評価し、受託候補者の選定を行う。
※ 審査方法について適宜、記入する。
4 応募手続等
⑴ 担当部局(書類の提出先及び問合せ先)
x000-0000 xxxxxx0x0xxx市○○部○○○課 (担当 ○○)
電話 077-○○○-○○○○ ファクシミリ 077-○○○-○○○○電子メールアドレス otsu○○○○@xxxx.xxxx.xx.xx
⑵ 実施要領等の交付
実施要領その他の資料の交付については、次のとおりとする。ア 交付期間
○○年○○月○○日(○)から同月○○日(○)まで(xx市の休日を定める条例(xxx年条例第67号)第1条に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで
イ 交付場所
前号に同じ。(xx市ホームページにおいてもダウンロード可)ウ 交付する書類
実施要領、企画提案書提出要領、仕様書等
別紙【例4】プロポーザル公告
⑶ 実施要領等に対する質問期限及び回答ア 質問方法
質問書(様式は実施要領に添付)により電子メールで行うこと。(郵送、持参、FAX 可)メール件名に「プロポーザル質問.送信年月日(西暦8桁).商号又は名称」を入力し、
添付の1ファイルにまとめて送信すること。イ 質問期限
○○年○○月○○日(○)午後5時までに必着質問期限以降の質問は、一切受け付けない。
ウ 回答方法
質問票の送信元のアドレス宛てに電子メールにより送信するとともに、ホームページにおいて掲載する。
エ 回答予定日
○○年○○月○○日(○)
⑷ 企画提案書等の提出ア 提出書類
プロポーザルに参加しようとする者は、実施要領の定めるところに従い、次に掲げる書類の原本1部を提出すること。ただし、(イ)、(エ)及び(オ)に掲げる書類は、原本1部及び副本○部を提出すること。
(ア) 参加申込書
(イ) 企画提案書(様式は問わない。)
(ウ) 誓約書
(エ) 会社概要 ※ 必要に応じて
(オ) 実績一覧表 ※ 必要に応じて
(カ) 見積書(様式は問わない。)
(キ) xx市競争入札参加資格者名簿に登録がない場合にあっては、次に掲げる書類
a 直近年度の市町村税(本店所在地分及び本市分(支店、営業所等がxx市に存する場合に限る。))及び消費税の納税証明書(写し可)(滞納がないことを確認できるもの)
b 法人の場合にあっては履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)(写し可)及び役員名簿、個人の場合にあっては身分証明書の写し
イ 提出場所 第1号に同じ。ウ 提出方法及び期限
(ア) 持参による提出の場合 ○○年○○月○○日(○)午○○○時○○分まで
(イ) 郵送による提出の場合 郵便書留とし、○○年○○月○○日(○)までに必着のこと。
⑸ 企画提案に係るプレゼンテーション
別紙【例4】プロポーザル公告
ア 実施日 ○○年○○月○○日(○)イ 実施場所
ウ 提案時間 ○○分間(提案説明は、本業務に従事する者が行うこととする。)
(※なお、応募者多数の場合は、時間を変更する場合がある。)エ 質疑応答 ○○分間
オ 参加人数 ○人以内
カ 電子データによる提案説明を行う場合は、あらかじめxx市が準備したプロジェクターを利用することができる。なお、使用する電子データは、企画提案書と同一内容とし、追加等は一切認めない。ただし、内容の省略による頁数の変更及び構成の変更は妨げない。
キ 企画提案書等必要な資料については、当日○部提出すること。ク 応募者が多数の場合は、別途審査日を設けるものとする。
⑹ 審査結果の結果通知
プレゼンテーションを行った全ての者に対し、文書により通知する。通知予定日 ○○年○○月○○日(○)
⑺ その他
ア 失格となる企画提案書等
企画提案書等が次のいずれかに該当する場合は、失格となる場合がある。なお、失格となった場合は、別途通知する。
(ア) 提出期限、提出場所又は提出方法に適合しないもの
(イ) 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
(ウ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(エ) 虚偽の内容が記載されているものイ その他
(ア) 提出書類の作成等参加に係る全ての費用は、提案者の負担とする。
(イ) 提出期限以降における企画提案書等の差替え及び再提出は認めない。
(ウ) 全ての提出書類は、返却しない。
(エ) 提出された企画提案書等は、業者の選定以外には提案者に無断で使用しないこととする。ただし、提案の内容について今後の参考とすることがある。
(オ) 提出された書類は、業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製することがある。
5 その他の留意事項
詳細は、実施要領、(企画提案書提出要領)、仕様書等による。
別紙【例5】
○○○業務のプロポーザル選定結果について
○○<業務の目的を記載>○○のため、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者を下記のとおり決定しました。
記
1.業務名 ○○○○
2.選定事業者 ○○○○○
3.参加提案業者の商号又は名称(xxx)
○○○○○○○
○○○○○○○
4.参加提案業者の評価点(得点順)
審査項目 | 選定事業者 | A | B |
合計(○○点満点) |
※評価点の公表にあたっては落選した事業者の競争上の地位に配慮し、また、より多く
の提案を受け競争性を向上させる趣旨から参加業者名と評価点の対応関係を明らかに
しないようにすること。
また、参加提案業者が2者のみの場合、得点は選定事業者のみとする。(上記 4 は表示
せず、2.の商号又は名称の横に合計点数/○○点満点)を表示
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