10.基準金利 基準日において、全国銀行協会がテレレート17097 頁またはこれに替わる頁を通じて公表する全銀協日本円 TIBOR(6 か月物)を、小数点第 3 位について四捨五入し、四捨五入後の金利が 1%以上の場合には 0.5%単位で切り上げ、1%未満の場合には0.25%単位で切り上げた金利。全銀協日本円TIBOR(6 か月物)が廃止された場合には、当社が合理的に決定し、基準日に当社所定のインターネットホームページで公表する金利。