10.基準金利 基準日において、全国銀行協会がテレレート17097 頁またはこれに替わる頁を通じて公表する全銀協日本円 TIBOR(6 か月物)を、小数点第 3 位について四捨五入し、四捨五入後の金利が 1%以上の場合には 0.5%単位で切り上げ、1%未満の場合には0.25%単位で切り上げた金利。全銀協日本円TIBOR(6 か月物)が廃止された場合には、当社が合理的に決定し、基準日に当社所定のインターネットホームページで公表する金利。
■目的型ローン・フリーローン規定(新)■
第1 条(用語の定義)
この規定における以下各号の用語は、以下に定める意味において用いられるものとします。
1. 本債務 この契約(以下「本契約」といいます)によりお客さまがジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)に対して負担する一切の債務。
2. 返済日 ローンお借入要項または返済予定表に記載された返済日。
3. 借入元金 お客さまが本契約にもとづいて当社より借り入れた借入金の元本額。毎月返済部分とボーナス返済部分に区分される。
4. ボーナス返済部分 借入元金のうち、ボーナス返済月に支払うものとしてローンお借入要項または返済予定表に記載された元本
額。
5. 毎月返済部分 借入元金からボーナス返済部分を控除した元本額。
6. 毎月返済額 毎月返済部分に関して、お客さまが毎月支払うべき元利金の約定金額。
7. ボーナス返済額 ボーナス返済部分に関して、お客さまがボーナス返済月に毎月返済額に加算して支払うべき元利金の約定金額。
8. 毎回返済額 お客さまが各返済日に支払う元利金の約定金額。ボーナス返済部分がある場合には、ボーナス返済月には毎
月返済額にボーナス返済額を加えた額。
9.基準日 毎年4 月1 日と 10 月1 日。ただし、4 月1 日および 10 月1 日に全国銀行協会が全銀協xxx XXXXX(6
か月物)を公表しない場合は、以後最初に全国銀行協会が全銀協xxxXXXXX(6 か月物)を公表する日。
10.基準金利 基準日において、全国銀行協会がテレレート17097 頁またはこれに替わる頁を通じて公表する全銀協日本x XXXXX(6 か月物)を、小数点第 3 位について四捨五入し、四捨五入後の金利が 1%以上の場合には 0.5%単位で切り上げ、1%未満の場合には0.25%単位で切り上げた金利。全銀協xxxXXXXX(6 か月物)が廃止された場合には、当社が合理的に決定し、基準日に当社所定のインターネットホームページで公表する金利。
11.返済用預金口座 お客さまが第8 条にしたがい約定返済の方法により本債務を支払うお客さまの当社普通預金口座。
第2 条(本契約の成立)
1. 本契約は、本規定に同意したお客さまからの申込を、当社が審査し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。
2. お客さまが本取引を開始する際には、当社所定の手続が必要になります。
第3 条(貸出の停止条件)
当社が本契約にもとづいて貸出を実行する前に、第12 条1 項各号及び2 項各号または第13 条1 項各号および2 項各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は貸出を行いません。これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
第4 条(借入元金の受領方法)
1. 当社は、本契約の成立後、借入元金を返済用預金口座に振り込むものとします。
2. 前項にかかわらず、お客さまが、当社所定の手続に従い、借入元金の受領について他金融機関のお客さま名義の口座に振込む旨を依頼し、当社がこれを認める場合、当社は、お客様の指定した当該口座に借入元金を振込むものとします。
第5 条(元利金等の計算方法)
1. 利息は、各返済日に後払いするものとし、xx単位は100 円とします。
2. 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
3. ボーナス返済部分の利息は、ボーナス返済部分の元金残高×年利率×6/12 で計算します。
4. 借入日から第1 回返済日までの期間中に1 ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1 年を365 日(うるう年は366 日)として、日割りで計算します。このため第1 回返済額は毎回の返済額とは異なる場合があります。
5. 最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
6. 毎月返済額およびボーナス返済額は各々均等とし、当社は約定返済開始日前までに毎回返済額(元金、利息の内訳)等を当社所定のインターネットホームページに表示するとともに、返済予定表を送付するものとします。
第6 条(借入金利の変更)
1. 当社は、基準日に当該日の基準金利と前回基準日の基準金利(借入後最初に到来する基準日については、当初借入金利の基準となる当社所定の日の基準金利)とを比較して、金利差(以下「基準日間金利差」といいます。)が生じた場合、その差と同幅で借入金利を引き下げまたは引き上げることができるものとします。
ただし、借入金利は利息制限法で定められた上限金利を上限値とするものとし、それを超える引き上げは行わないものとします。それにより、基準日における基準日間金利差(前回基準日以前に下記に定義する引き上げ留保金利幅がある場合にはその幅を加えた金利差)よりも当該基準日における借入金利の引き上げ幅が小さくなった場合には、当該基準日間金利差とその引き上げ幅との差(以下「引き上げ留保金利幅」といいます。)を次回の基準日における基準日間金利差に加えて、前段の借入金利の変更を行うものとします。
2. 前項により借入金利を変更する場合、変更後の借入金利の適用開始日は基準日が 4 月 1 日の場合は同年 6 月、10 月 1 日の場
合は同年12 月の各返済日翌日とします。ボーナス返済部分がある場合も同様とします。
3. 借入金利が変更される場合は、当社は変更後最初に到来する約定返済開始日前までに当社所定のインターネットホームページに、変更後の金利、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した毎回返済額(元金、利息の内訳)等を表示するとともに、電子メールによりお客さまに借入金利変更の旨を通知するものとし、お客さまは新しい毎回返済額を支払うものとします。
第7 条(遅延損害金)
元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年 20.0%とし、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算とする遅延損害金を支払うものとし、xx単位は1 円とします。
第8 条(約定返済)
1. お客さまは、元利金の返済のため、各返済日前日までに返済用預金口座の残高を毎回返済金額相当額以上にしておくものとします。
2. 当社は、預金取引一般規定にかかわらず、各返済日に毎回返済額を返済用預金口座から自動的に引き落とし、毎回の元利金の返
済に充当します。
3. 各返済日に返済用預金口座の残高が所定の返済金額に満たない場合、当社は、本債務の一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。この場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用預金口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用預金口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により本債務および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
4. 前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの約定返済がある場合には、支払また
は返済の順序については、当社の任意にします。
第9 条(繰り上げ返済)
1. お客さまは、当社所定の手続に従い、本債務を期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合、お客さまは、本債務全額を一括して繰り上げ返済するものとし、一部のみの繰り上げ返済はできないものとします。
2. 繰り上げ返済時に支払うべき未払利息の額の計算は、当社所定の計算により行い、繰り上げ返済日に当社に支払うものとします。
3. お客さまが前2 項の繰り上げ返済をする場合には、お客さまは繰り上げ返済日に当社所定のインターネットホームページに示された手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第20 条が適用されるものとします。
第10 条(返済用預金口座の解約)
返済用預金口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本債務の全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第11 条(担保)
1. 当社所定の保証会社(以下「保証会社」といいます)が支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたときその他信用状態に著しい変化が生じる等、この契約による当社の債権(以下「本債権」といいます)の保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、お客さまは当社からの請求により、遅滞なく本債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
2. 保証会社が保証契約の取消、解除をした場合も前項と同様とします。
3. 前2 項のほかお客さままたは保証人の信用状態に著しい変化が生じる等本債権の保全を必要とする事由が生じた場合には、当社からの請求により、お客さまは遅滞なく本債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
4. お客さまは、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当
社の承諾を得るものとします。当社は、その変更等がなされても担保価値の減少等本債権の保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
5. 本債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、当社は法定の手続きまたは、一般に適当と認
められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本債務の返済にあてることができるものとします。取得金を本債務の返済にあてた後に、なお残債務がある場合には、お客さまが直ちに返済するものとし、取得金に余剰の生じた場合には、当社はこれを権利者に返還するものとします。
6. お客さまの差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等当社の責めに帰すことのできない事情によっ
て損害が生じた場合には、当社は責任を負わないものとします。
第12 条(期限の利益の喪失等)
1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
c. 支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開
始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。
f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
g. 相続の開始があったとき。
h. 本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達
すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱うものとします。この場合、当社が特に認めたときは、お客さまは、契約期限後であっても当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本契約の規定が適用されるものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限される
ことがあります。
第13 条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. お客さまが、暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
5. 前条第3 項から第5 項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第14 条(本契約の解約)
1. 第 12 条第 1 項および第 2 項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客様への通知・催告等なしに本契約を解約できるものとします。
a. お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
b. お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
c. お客さまが、前条第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
d. 前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。
2. お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。
3. 前各項に従い当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第 12 条第 4
項の規定が準用されるものとします。
第15 条(当社からの相殺)
1. 当社は、本債務のうち各返済日が到来したもの、または第 12 条によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2. 前項によって当社が相殺をする場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権
の利率については、預金規定等の定めによります。
ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1 年を365 日とし、日割り計算します。
第16 条(お客さまからの相殺)
1. お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺計算実行の日の15 日前までに当社へ書面により相殺の通知をするものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については、当社所定の計算にしたがうものとします。
3. 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利
率については預金規定等の定めによります。
4. 第1 項によって相殺をする場合には、お客さまは相殺計算実行の日に当社所定の手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第20 条が適用されるものとします。
第17 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 当社から相殺をする場合に、お客さまに本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済ま
たは相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 前項のお客さまによる指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。
この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当社が指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。
第18 条(代り証書等の差し入れ)
契約書を作成している場合に、証書その他の書類が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、お客さまは、当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて本債務の返済をするものとします。なお、証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合もしくは証書を作成していない場合において、当社が請求した場合には、お客さまは直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用、損害については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
第19 条(印鑑照合、ログインパスワード・ワンタイムパスワードまたはID コードの確認等)
1. 当社が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影を契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、これらを使用して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客様の負担とし、当社は責任を負わないものとします。
2. 当社が、本契約に関してお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよび
トークン(または ID カード)に記載されたワンタイムパスワード(または ID コード)を預金口座取引一般規定に基づいて当社の記録と照合し、相違ないと認めて取り扱ったときも、前項と同様とします。
第20 条(費用の負担)
次の各号に掲げる当社および保証会社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金取引一般規定にかかわらず、返済用預金口座から引き落とすものとします。
a. (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
b. 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
c. お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
d. 契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
e. 上記各号に定める費用のほか、この契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、保証料、保証会社手数料を含む)およびそれらの振込手数料等。
第21 条(届出事項)
1. 氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは、直ちに預金口座取引一般規定に定める方法で届け出るものとします。
2. お客さまが前項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所にあ
てて通知または送付書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、この取引の全部または一部を制限し、または本取引を解約できるものとします。
第22 条(報告および調査)
1. お客さまの財産・職業・地位・経営・業況・担保の状況並びにお客さまおよび保証人の信用状態等について当社から請求があったときは、お客さまは当該事項を直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも当
社に報告するものとします。
第23 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当社へ書面によって届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当社へ書面によ
って届け出ます。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2 項と同様に当社へ届け出ます。
4. 前3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に当社へ届け出ます。
5. 前4 項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
第24 条(債権譲渡)
1. 当社は、将来本債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
2. 前項により本債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおりローンお借入要項または返済予定表に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第25 条(保証会社の保証による場合の代位弁済)
お客さまは、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社は、お客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第26 条(合意管轄)
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第27 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第28 条(本規定の改定)
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページに相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
以上
■目的型ローン・フリーローン保証委託約款■
第1条(委託の範囲)
1. 私がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託する債務の範囲は、株式会社ジャパンネット銀行(以下「銀行」という)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が締結されたときに成立する
ものとします。
3. 本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
第3条(保証の解除)
1. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約に基づき決定した保証の一部または全部を解除され、保証額の一部または全部を減額されても異議ありません。ただし、保証の解除される部分または保証額の減額の幅は、原契約における借入金額の解除される部分または減額の幅と一致するものとします。
2. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担し
た保証債務を免れても異議ありません。
3. 本条第1 項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第4条(代位弁済)
1. 保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありま
せん。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
(イ) 前条により保証会社が代位弁済した全額。
(ロ) 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(ハ) 上記(イ)(ロ)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
(ニ) 保証会社が私に対し、上記(イ)(ロ)(ハ)の金額を請求するために要した費用の総額。
第6条(求償権の事前行使)
1. 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4 条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(イ) 銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(ロ) 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、特定調停の申立、民事再生手続開始の申立があったとき。
(ハ) 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(ニ) 原契約または本契約の条項に違反したとき。
(ホ) その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責
請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務等)
1. 私の財産、職業、地位及び私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
4. 私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
5. 債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の
住民票等を取得することがあることを承認します。
第9条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、直ちに強制執行をうける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第10条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5 条および第6 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法にしたがいます。
第11条(約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は、保証会社と銀行との保証に関する契約が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。
第12条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権に対して権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
■ジャパンネット銀行およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社における、お客さまの個人情報取り扱いについて■
1.利用目的
ジャパンネット銀行(以下、「当社」という)およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「保証会社」という、また当社および保証会社を一括して「当社等」という)は、個人情報の保護に関する法律(2003年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、信用情報機関より提供を受けた個人情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(2004年金融庁告示第67号)に定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則第13条6の6ならびに同条6の7等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
また、当社および保証会社では、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
なお、当社からのダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、これの中止をご希望のお客さまは、当社ホームページにてその旨の登録を行うか、カスタマーセンターまでご連絡ください。
(1)当社における個人情報を利用する業務内容
① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務等およびこれらに付随する業務
② 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
(2)当社における個人情報を利用する目的
① 金融商品やサービスの申込受付等
ア)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
イ)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
② 金融商品やサービスの提供にかかる判断等
ア)融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
イ)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
③ 金融商品やサービスの提供、事後管理、契約等
ア)預金取引やローン取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のためイ)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ウ)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
エ)お取引において、お客さまの依頼を受け付け、処理を行い、お客さまに取引内容を通知する等、金融商品やサービスの提供を行うため
④ 金融商品やサービスの研究・開発および提案・紹介等
ア)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のためイ)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご紹介・ご提案のため
ウ)提携会社等の商品やサービスの各種ご紹介・ご提案のためエ)他社の商品・サービス等を広告または紹介するため
⑤ 第三者提供および処理の受託等
ア)与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
イ)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑥ お取引の適切かつ円滑な履行等
ア)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)保証会社における個人情報を利用する業務内容
① 当社ローンの保証に関する業務およびこれらに付随する業務
(4)保証会社における個人情報を利用する目的
① 現在および将来における与信判断ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
② 与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
③ お客さまとの取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
④ 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
2.相互提供
当社等は、上記利用目的記載の当社等が営むことができる業務およびこれらに付随する業務等(今後取り扱いが認められる業務を含みます。)の遂行を図るため、お客さまおよび保証人に関する借入残高、借入返済状況、延滞状況、借入要領に関する情報その他の信用状況に関する情報(保証会社が取得した信用情報機関の個人情報を除きます。)、ならびに預金取引や融資取引等にかかわる各種お取引内容(契約種類、利用期間、残高等を含みます。)その他の取引情報等を、相互に提供します。
3.信用情報機関への提供、登録、使用
(1) 申込者(契約成立後の契約者を含む、以下同じ)は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という)に申込者の個人情報が登録されている場合には、保証会社が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
(2) 申込者は、保証会社が、申込人に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報。以下、「申込情報」という)を加盟先機関に提供することに同意します。
(3) 申込者は、加盟先機関が、当該申込情報を以下の期間登録することに同意します。
加盟先機関 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録期間 | 申込日から6ヶ月を超えない期間 | 照会した日から6ヶ月 |
(4) 申込者は、加盟先機関が、当該申込情報を加盟先会員に提供し、加盟先機関の加盟先会員が、当該申込情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
(5) 保証会社の加盟先機関は下記アおよびイです。また、下記アおよびイの提携先機関は下記ウです。なお、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除の申し立てを加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
ア)株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
イ)株式会社シー・アイ・シー TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ウ)全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
(6) 契約者は、保証会社が、契約人に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申し立て、債権譲渡等))を加盟先機関に提供することに同意します。
(7) 契約者は、加盟先機関が、当該個人情報を以下の期間登録することに同意します。
(以下に記載のア、イは、前項(5)のア、イを指します)
ア・・・ 本人を特定するための情報については契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間。契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日から5 年を超えない期間。取引事実に関する情報については当該事実の発生日から5 年を超えない期間
(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1 年を超えない期間)。
イ・・・ 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5 年以内。債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後5 年間。
(8) 契約者は、加盟先機関が、当該個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員が、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
以上