AI・画像認識ワークステーション「タクミノメ」
AI・画像認識ワークステーション「タクミノメ」
~ 利用規約 オンプレミスライセンス版 ~
Terms of Service
「タクミノメ」利用規約(以下「本利用規約」という。)では、株式会社ALBERT(以下
「当社」という。)が提供するAI・画像認識ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)を利用するにあたり、本ソフトウェアを利用する[組合又は法人等](以下「契約 者」という。)に適用される合意事項をまとめています。契約者は本利用規約に定める内容を理解した上で本ソフトウェアの利用契約にお申込みいただきますようお願い致しま す。
第1条 (用語の定義)
本利用規約で利用する用語を下記の通り定義します。
• (1)「ソフトウェア利用料」とは本ソフトウェア使用権に対する費用のことです。
• (2)「サポート費用」とは、初期構築完了の翌月を開始月とし、本ソフトウェア利用期間中に発生するカスタマーサポートサービスを提供するための費用のことです。初回契約の場合のみ1年目は無償となります。
• (3)「カスタマーサポートサービス」とは本ソフトウェアに関する質問、不具合に対する当社のサポートサービスのことです。
• (4) 「学習済みモデル」とは、本ソフトウェアを用いて契約者自身が開発した学習済みモデルをいい、これを構成するプログラム、ソフトウェア、パラメータ及びその他の要素を含みます。
第2条 (契約の成立)
• 1. 本ソフトウェアの利用希望者は、本利用規約に定める内容を理解した上で、当社のパートナー企業である株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下「パートナー企業」という。)指定の書式・方式により本ソフトウェアとカスタマーサポートサービスの利用申込みを行うものとし、契約者が申込書をパートナー企業に提出し、当社がこれを承諾し、かかる通知が利用希望者に到達した時点で、本ソフトウェアとカスタマーサポートサービスの利用契約(以下「xx 約」という。)が成立します。
• 2. 契約者は本契約に基づきカスタマーサポートサービスを受けることができるものとし、カスタマーサービスに係るサポート内容に関しては、第[11]条において定義するとおりとします。
第3条 (本利用規約の変更)
• 1. 当社は、本利用規約をいつでも変更・追加・削除することができるものとします。本項により本利用規約を変更するときは、その効力発生日を定め、かつ、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生日を、契約者に対し、本利用規約変更の効力発生日前に、当社ホームページへの掲載その他適切な方法により通知し又は公表するものとします。ただし、文言の修正等、契約者に不利益を与えるものではない軽微な変更等の場合には、当該通知又は公表を省略することができます。
• 2. 本利用規約に変更がなされたことを通知又は公表した後に、契約者が本ソフトウェア利用を継続した場合、若しくは本契約の解約の意思表示が無い場合は本利用規約の変更を承諾したものとみなします。
第4条 (本ソフトウェアの提供内容)
本ソフトウェアは、当社が指定したワークステーション及び動作環境を対象とする、オンプレミスライセンス版です。本ソフトウェアの提供内容は、別途当社より契約者に提供するマニュアルにて設定するものとします。
第5条 (本ソフトウェアのバージョンアップ)
• 1. 本ソフトウェアについて新機能の追加などによるバージョンアップがなされた場合、本ソフトウェアのバージョンアップの提供又は引渡しを行う場合があります。下記の内容に従いこれらの機能を利用できるものとします。
• (1)当社が有償と定める機能が追加された場合:契約者がこれらの機能の利用を希望する場合、当社が指定する方法により申込みを行うことによって、当社が別途定義する価格表に従い、有償にて利用することができます。
• (2)当社が無償と定める機能が追加された場合:契約者はこれらの機能を無償で利用することができます。
• 2. 本ソフトウェアのバージョンアップは、契約者が行うものとします。契約者 は、契約者に提供された本ソフトウェアのバージョンアップを速やかにインストール及び利用することが推奨されます。契約者が初期構築時の設定から変更を行った場合はバージョンアップが失敗する可能性があります。当社は、この場合における本ソフトウェアのバージョンアップに関する責任は一切負わないものとします。
第6条 (契約者の表明及び保証)
契約者は、当社及びパートナー企業に提供する一切の情報が全てxx、正確かつ最新であること及び、第三者の権利を侵害しないことを保証します。
第7条 (利用環境の整備と維持管理)
• 1. 契約者は、本ソフトウェア利用にあたり、自己の費用と責任において当社が指定したワークステーション及び動作環境にて契約者設備を設定し、契約者設備および本ソフトウェア利用のための環境を維持するものとします。
• 2. 契約者が設定・維持した環境に起因して本ソフトウェアの利用に支障が発生した場合、及びそれらがもたらす諸影響に関して、当社は一切責任を負いません。
• 3. 当社は、当社が本ソフトウェアに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、本ソフトウェアを利用して契約者等が記録、保管、伝送または提供するデータ、ログ、情報、コンテンツその他契約者データについて、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとします。ただし、本規定は当社の管理責任を規定したものではありません。
• 4. 第 1項にかかわらず、当社が本ソフトウェアの不具合に対する対応が必要と判断した場合は、当社は本ソフトウェアの一部又は全部を契約者に依頼し必要な期間停止することができるものとします。この場合、当社は契約者に対して、不具合に対する対応を行う日から3営業日以上前に、契約者の登録するメールアドレスに対するメール及び電話等にてその旨予告して通知するものとします。尚、本ソフトウェアの品質に著しく影響のある場合は、当社は、通知の上、発生日に緊急対応を実施することができるものとします。
• 5. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本サービスの一部又は全部の提供を契約者に依頼し停止することができるものとします。
o (1)当社の利用する回線・機器の障害、天災、地災、事変、騒乱等止むを得ない事由による場合
o (2)契約者が当社に提供するデータに不備があったことに起因する場合
o (3)当社の責めに帰すことのできない事由により本サービスを提供できない場合
o (4)当社から契約者に対しての問い合わせその他回答を求める連絡に、契約者から30日以上返答がない場合
o (5)支払期限までに利用料金の支払いが確認できない場合
o (6)申込み内容その他契約者がパートナー企業に提供する情報に虚偽、記入漏れ、誤記があったことが判明した場合
第8条 (納品及び検収)
• 1. 本ソフトウェアの利用のためのワークステーションの納品は、パートナー企業を介して行い、ワークステーション送付後にこれを契約者に通知します。
• 2. 契約者は前項の規定によるワークステーション受領後7営業日以内(以下
「検査期間」という。)に本ソフトウェアが付属資料記載のとおり稼働するかを検査することとし、検査に合格したときをもって、納入完了とし、契約者は当該検査結果を直ちにパートナー企業の指定する方法で、パートナー企業に通知することとします。
• 3. 前項に定める検査期間内に契約者から当社もしくはパートナー企業に対して検査結果の通知がない場合は、当該検査期間の経過をもって契約者の検査の結果にもとづき合格査定したものとみなします。
• 4. 当社もしくはパートナー企業は第2項に定める検査の結果が自己の責により不合格であった場合、当社もしくはパートナー企業の責任において修補等を行って再度納入し、第2項に定めるところの検査を受けるものとし、その後も同様とします。
第9条 (アカウントID・パスワード)
• 1. 契約者は、本ソフトウェアを利用するためにパートナー企業が発行するアカウントID及びパスワードを適正に管理する義務を負います。アカウントIDおよびパ
スワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
• 2. 契約者は、契約者が正当に権限を与えた利用者(以下「利用者」という。)に利用させる以外、いかなる場合も、アカウントID及びパスワードを第三者に不正に利用、貸与、譲渡、名義変更、売買できないものとします。
• 3. 契約者は、パスワードの喪失、盗難の場合には速やかに当社に報告するものとし、その報告があった場合及び当社がその事態に気付いた場合も含め当社は契約者に交付したパスワードの変更方法をメール及び電話等で契約者に通知し、契約者によってパスワードの変更を行うものとします。
第10条 (バックアップ)
• 1. 契約者は、本ソフトウェアを通じて当社が提供し、または契約者が取得した情報の全てについて、自己の責任において記録し、保存・管理します。
• 2. 当社は、バックアップデータが存在しないこと、または契約者がバックアップ作業を適切に実施しなかったこと等により発生した利用者の損害および不利益につき、一切の責任を負いません。
第11条 (カスタマーサポートサービスの提供)
• 1. 契約者は、本ソフトウェアを利用するにあたり「サポート費用」を支払うことで、カスタマーサポートサービスを受けられます。初回契約の場合のみ1年目は無償となります。
• 2. 本ソフトウェアで提供するカスタマーサポートサービスは下記の通りです。有償のオプション契約で受けられるサポートは別途見積書および発注書に定めるとおりとします。
• (1)当社営業時間(10:00~18:00)にて対応をします。
• (2)メール及び電話等でのサポート対応をします。
• (3)優先度が通常の場合は1営業日以内、低の場合は2営業日以内に一次回答をします。
• (4)サービス提供内容については、別途当社より契約者に提供する見積書および発注書にて設定するものとします。
• 3. 以下の作業はカスタマーサポートサービスの対象外とし、別途有償の対応を協議するものとします。
o (1)本ソフトウェアの稼働環境が指定ワークステーション・指定 OS と異なっている場合
o (2)本ソフトウェアが改変されている場合
o (3)障害が本ソフトウェアの誤りに起因しなかった場合
o (4)契約者が、別途定める動作保証外の項目を行った場合
o (5)現地(オンサイト)でのメンテナンス、サポートサービスを行う場合
o (6)その他、前項(4)記載のカスタマーサポートサービス以外の作業を行う場合
第12条 (本ソフトウェアのPR)
当社は、本ソフトウェアの利用促進のために、第三者に対し、当社が契約者に本ソフトウェアを提供している事実又は本ソフトウェアを提供していた事実を公表することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
第13条 (本ソフトウェアの廃止)
• 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスを廃止するものとし、契約者に対する本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの提供を終了します。
o (1)3ヶ月前までに契約者に通知した場合
o (2)不可抗力により本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの提供が不可能となった場合
• 2. 前項によって本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの提供を終了する場合、当社はその通知をした日又は提供が不可能となった日から利用単位期間満了日までの残存期間にかかるサポート費用を、一切契約者に請求しないものとします。当社が本ソフトウェアの提供を終了した日から基本契約期間満了日までの残存期間についての本ソフトウェアサポート費用をパートナー企業が既に受領している場合には、パートナー企業は契約者に対し当該金額を返金するものとします。
• 3. 当社は、本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの廃止に伴うサービス継続又は他サービスへの切り替えに関する責任は一切負わないものとします。
第14条 (利用料金と支払方法)
• 1. 利用料金はパートナー企業が別途定める見積書及び発注書により定められたソフトウェア利用料及びサポート費用の合計となります。
• 2. ソフトウェア利用料及びサポート費用については別途定める支払い条件に従い、契約者はパートナー企業に支払うものとします。
• 3. 契約者が本契約から生ずる債務の支払を遅滞した場合、契約者はパートナー企業に対し、遅滞した金額に対し遅滞した日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を加算して支払うものとします。
• 4. 利用料金の振り込みに掛かる振込手数料については、契約者が負担とするものとします。
第15条 (知的財産権の帰属)
• 1. 本ソフトウェアに関する知的財産権は、当社が保有し、契約者は何らの権利を取得するものではないものとします。
• 2. 本ソフトウェアの提供過程において、本ソフトウェア上に収集したデータ(以下「本データ」)に関して、契約者は、本システムの性能向上及び改善を目的として、当社に対して本データの解析、統計処理などに自由に利用できる権利を許諾するものとします。
• 3. 当社は本条2項により得られる統計情報に関して、契約者の名前を匿名化することにより、当社は契約者の許可なく、本ソフトウェア以外のサービスに自由に流用できるものとします。
• 4. 前項にかかわらず、本データに関する全ての権利及び権限は契約者に留保されるものとし、当社に譲渡されることはないものとします。
• 5. 契約者は、学習済みモデルを、次の各号の内容に従い、利用できるものとします。
o (1)本契約の契約期間中に限り、学習済みモデルを利用できるものとします。
o (2)前号の規定にかかわらず、契約者は、学習済みモデルを第三者に対して譲渡し、貸与し、配布し若しくは使用させ(有償であると無償であるとを問わない。)、又は複製してはならないものとします。
• 6. 契約者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
o (1)本ソフトウェアを第三者に貸与、又はこれと類似の行為をすること
o (2)目的の如何を問わず、当社の許諾なくして本ソフトウェアの内容の一部若しくは全部を複製、改変又は翻案すること
o (3)第三者に前各号の行為を行わせること
• 7. 当社は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
o (1)学習済みモデルを、契約者の許諾を得ることなく自ら使用、又は第三者に使用させること
第16条 (個人情報の保護及び取扱いについての責任)
• 1. 当社は、当社の個人情報保護方針に沿って、契約者から開示を受けるデータ等に含まれる個人情報(本条においてかかる個人情報を「個人データ」という。な お、本利用規約において、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号。その後の改正を含む。以下「個人情報保護法」という)に定める 個人情報をいいます。)は、契約者の委託に基づき提供を受けるものとします。契約者が個人データを本ソフトウェアにアップロードし、不具合等の対応で当社にデータを共有する等により当社に開示したときは、契約者は、本ソフトウェアの利用のために当社に個人データの取扱いを委託したものとします。
• 2. 契約者が当社に個人データの取り扱いを委託するに際しては、契約者自身が個人情報保護法等の法令に定める手続きを履践していることを保証するものとします。
• 3. 当社は、契約者から委託された個人データを、本契約の有効期間にかかわらず、永久に第三者に対して一切開示又は漏えいしないものとします。
• 4. 当社は、契約者から委託された個人データについて、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、管理責任者を定め、必要かつ適切な措置を講じます。
• 5. 当社は、契約者から委託された個人データを、委託の趣旨の範囲を超えて利用、加工、複写及び複製を行わないものとします。
• 6. 当社は、契約者から委託された個人データについて、漏えい、滅失又は毀損等の事故が発生した場合、その事実を速やかに契約者に報告し、原因の調査を行い、事故の拡大防止に必要な措置を講ずるものとします。
• 7. 本ソフトウェアにおいて契約者から当社に提供されたデータ等に個人データが含まれる場合の取扱いについては、契約者自身が個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者として主体的に行い、当社は契約者から本利用規約に定める本ソフトウェアの提供に関する範囲で取扱いの委託を受けているに過ぎないことを、契約者及び当社は相互に確認します。
第17条 (禁止事項)
• 1. 契約者又は利用者は、本ソフトウェアの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という)を行ってはなりません。禁止事項に違反する行為がなされたとき、又は禁止事項に該当することが発覚した場合に、当社は直ちに本ソフトウェアの提供を停止することができるものとします。
o (1)本ソフトウェアの運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
o (2)コンピュータウィルス等有害なプログラムを本ソフトウェア経由若しくは本ソフトウェアに関連して使用又は提供する行為
o (3)当社のコンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為及び第三者による同様の行為を看過すること
o (4)本ソフトウェアの全部又は一部に対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変又は派生ソフトウェアを作成する行為
o (5)本ソフトウェアの利用で知り得た当社及び第三者の営業秘密を漏洩する行為
o (6)当社が公序良俗に反すると判断したサービスに利用する行為
o (7)事実に反する情報を提供する行為
o (8)第三者若しくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
o (9)本利用規約に違反する行為
o (10)その他、当社が契約者として不適切と判断する行為
• 2. 契約者が前項で禁止する行為を行った場合、契約者が一切の責任を負うものとし、当社は責任を負わないものとします。
第18条 (当社の免責)
• 1. 当社は、本ソフトウェアを現状有姿で提供するものとし、本ソフトウェアが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者による本ソフトウェアの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規約等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではなく、契約不適合責任も負わないものとします。
• 2. 当社は、第[7]条4項記載の場合において所定の手続を取った場合又は第[7]条5項記載の事由によって本サービスの提供を履行できない場合には、契約者に対し何らの責任を負わないものとします。
• 3. 当社は、ワークステーションの性質上、その原因に関わらず、契約者が本ソフトウェアの利用に関して被った速度の低下、復旧不能なデータ破壊などの損害について、契約者に対し何らの責任を負わないものとします。
• 4. 当社は、自己の責に帰さない事由により発生した第三者の不正な手段による接続に起因する情報等の破損又は滅失及び内容の改ざん等に関して、契約者に対し何らの責任を負わないものとします。
• 5. 当社は、契約者が本ソフトウェアを利用することによって第三者との間で法律的又は社会的な係争関係に置かれた場合に、これらの係争の一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による係争についてはこの限りではないものとします。
• 6. 当社は、契約者のアカウントIDの管理不十分、使用上の過誤又は第三者の使用等により、契約者又は第三者に発生した損害について、契約者又は第三者に対し何らの責任を負わないものとします。
• 7. 本ソフトウェアのワークステーションについて、たとえ当社が承認している製品であっても、それらによって生じた一切の責任は製造者本人が負うものとしま す。当社は、ワークステーションに対して一切の責任を負わないものとします。当社が承認していない付属品に関しても同様です。
• 8. 当社は、ソフトウェアの本来的使用方法以外の使用により生じた問題等に対しては、一切の責任を負いません。
第19条 (損害賠償額の予定)
• 1. 当社は契約者に対し、当社の責めに帰すべき理由により次の各号に定める事由が発生し、かつ本サービスを利用できない事態が発生したときは、本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能状態」という)にあることを当社が知った時刻(以下「障害発生時刻」という)から起算して、連続して24時間以上、本サー ビスが利用できなかったときに限り責任を負うものとし、その他の場合には一切責任を負わないものとします。
o (1)プログラムの不正動作又は不具合が生じた場合
o (2)第[7]条4項記載の場合において所定の手続を取らずに本ソフトウェアの提供を履行できない場合
o (3)当社の提供する利用説明書に誤りがあった場合
o (4)その他当社が自らの責めにより本ソフトウェアの提供を履行できなくなった場合
• 2. 前項の場合において、当社が契約者に対して賠償すべき損害額は、契約者がパートナー企業に支払ったソフトウェア利用料とサポート費用の合計を、カスタマーサポートサービスの契約年数を日数に変換した値で除した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする)に、利用不能状態の日数(1日未満については切り捨て)を乗じて算出した金額とします。また、当社が契約者に対して賠償すべき損害額の総額は、契約者がパートナー企業に支払ったソフトウェア利用料とサポート費用の合計を上限額とします。
第20条 (期限の利益の喪失・規約の解除)
• 1. 契約者に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本利用規約に基づく一切の債務の履行につき期限の利益を喪失し、直ちにパートナー企業に対し残債務金額を支払わなければならないものとします。
o (1)本ソフトウェアの利用申込時に虚偽の申告があったことが判明したとき
o (2)本利用規約に基づき発生した債務の全部又は一部について1ヶ月以上の不履行があり、相当期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、是正措置がなされないものと当社が判断したとき
o (3)第[15]条6項各号又は第[15]条7項各号又は第[17]条1項各号に定める禁止事項を行ったとき
o (4)監督官庁により営業取消、停止等の処分を受けたとき
o (5)第三者より仮差押、仮処分又は強制処分を受け、規約の履行が困難と認められるとき
o (6)破産、特別清算、民事再生手続開始、及び会社更生手続等の申立がなされ、又は解散の決議がなされたとき
o (7)契約者が、反社会的勢力(第[25]条1項において定義する。)であるとき、又は反社会的勢力であったこと。
• 2. 前項の場合、当社は事前の通知催告を行うことなく本利用規約の全部又は一部を解除し、直ちに本ソフトウェアの提供を停止することを契約者に通知勧告することができるものとします。この場合、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第21条 (最低利用期間)
• 1. 初回のサポート費用の発生月から起算して1年間を、最低利用期間として定めるものとします。
• 2. 契約者のパートナー企業に対する支払い済みのサポート費用については、当社都合により本ソフトウェアの提供を終了する場合(第[13]条)を除き、いかなる理由によっても、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
第22条 (契約者の中途解約)
• 1. 契約者は、最低利用期間終了後の本契約期間中、本契約の期間満了の2ヶ月前までに書面等当社が指定する方法にて当社に申し入れを行えば、本契約を解約することができるものとします。
• 2. 当社が契約者による本契約の解約が成立した月以降のサポート費用を徴収済みの場合であっても当社は契約者にこれを返還しないものとします。
第23条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、本契約上の地位及び本ソフトウェアの提供を受ける権利の全部又は一部を第三者に譲渡、名義変更、質入れすることはできません。
第24条 (機密保持及び諸法令、諸規則の遵守義務)
• 1. 当社及び契約者は、本ソフトウェアの提供及び利用に関し知り得た相手方の機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。なお、機密情報と は、文書、電磁的データ(電子メールを含む)、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本ソフトウェア導入に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいま す。
• 2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。
o (1)開示を受けた時、既に所有していた情報
o (2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
o (3)開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
o (4)開示された機密情報によらず独自に開発又は創作した情報
o (5)法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
• 3. 当社及び契約者は、本契約の終了、本契約の解約、その他の事由により本契約が終了した場合、または相手方が書面で要請した場合は、相手方の請求するところに従い、速やかに機密情報の使用を止めてその機密情報媒体(全部であると一部であるとを問わずその複製物を含む)を相手方に返還し、また自らの責任および費用において破棄するものとします。また、電磁的記録については抹消し、相手方の求めに応じその旨を証明する書面を発行します。
• 4. 当社及び契約者は国内外の諸法令、諸規則を遵守し従うものとします。
第25条 (反社会的勢力の排除)
• 1. 当社及び契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ
うゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
o (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
o (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
o (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
o (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
o (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
• 2. 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
o (1)暴力的な要求行為
o (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
o (3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
o (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
o (5)その他前各号に準ずる行為
• 3. 当社及び契約者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
• 4. 当社及び契約者は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第26条 (契約終了後の処理)
• 1.契約者は、本契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、ワークステーションに格納されたソフトウェアおよび資料等ならびに本生成物およびそれらのすべての複製物については、契約者の責任で消去するものとします。
• 2.契約者は、本契約終了理由の如何にかかわらず、ワークステーションなどに記録された資料等および契約者データ等ならびに本生成物およびそれらのすべての複製物を契約者の責任で消去するものとします。なお、ワークステーションにかかる資料等および契約者データ等ならびに本生成物およびそれらのすべての複製物の消去に関して、契約者等または第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
第27条 (合意管轄)
当社及び契約者は、本利用規約に係わる紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条 (協力義務)
本利用規約の解釈に疑義が生じた場合、又は本利用規約に定めのない事項については、当社及び契約者は誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。
最終更新日:2021年11月5日