Contract
約款コード 3200 - 5400 - 2404
上記の約款コードは、フコクしんらい生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用します。
ご契約のxxx・約款
低解約返戻金型収入保障保険
2024年4月版
は
じ
め
に
「ご契約のxxx・約款」には、ご契約にともなう★切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただくようお願いいたします。
「 ご 契 約 の し お り ・ 約 款 」 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約 款
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
保険の特徴としくみについて
年金等の支払いについて
ご契約に際して
13 保険料をまとめて払い込む方法 61
ご契約後について
年金などのご請求方法
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
主契約
特 約
平準定期保険特約条項 100
特定疾病保障定期保険特約条項 110
がん保障定期保険特約条項 122
介護保障定期保険特約条項 134
軽度介護保障特約条項 147
災害割増特約条項 160
傷害特約条項 171
リビング・ニーズ特約条項(2009) 187
保険契約者代理特約条項 196
指定代理請求特約条項 199
特別条件付保険特約条項(2013) 202
責任開始期に関する特約条項 205
保険料口座振替特約条項 207
保険料クレジットカード払特約条項 209
団体扱特約条項Ⅰ 211
団体扱特約条項Ⅱ 213
現価表 215
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
申込みを撤回したい
「告知」について知りたい
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
保険料のお払込み
保険料の払込みが難しくなった
保険料の払込みができなかった
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
住所が変わった
受取人などを変更したい
保険にかかわる
税金について知りたい
年金などのお支払い
どんなときに支払われるの?
支払われない場合はあるの?
年金などの ご請求について
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
い ぞくねんきん
い
遺族年金・
こうどしょうがい ねんきん
高度障害年金
か
かいやくへんれいきん
解約返戻金
被保険者の死tt・高度障害のときに支払われる年金のことです。
ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。なお、介護保障定期保険特約には解約返戻金はありません。
き
きゅうふきん 災害により身体に障害が生じたときなどに支払われるお金のこ
給付金
とです。
け
けいやく おうとうび ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位また
契約応当日
は月単位の応当日のことです。
けいやくねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て
契約年齢
けいやくび
契約日
こく ち ぎ む
こ
告知義務と
こく ち ぎ む い はん
告知義務違反
ます。
保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日となります。なお、保険料の払込方法により異なる場合があります。
保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活などをされるときに、現在の健康状態やご職業・過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。その際に事実が告げられなかったときには、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、契約の効力が失
失効
していだいりせいきゅうにん
指定代理請求人
われることです。
被保険者が年金等を請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その年金等を請求する人をいいます。指定代理請求人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。また、指定代理請求人が年金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が年金等の代理請求をすることができます。
しはらい じゆう 約款・特約条項で定める、年金等をお支払いする場合をいいま
支払事由
しゅけいやく とくやく
主契約と特約
す。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
しん さ
診査
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士(医師ではないが、生命保険協会が定める資格を有する者)の面接報告による方法もあります。
せ
責任開始期
せきにんかい し き 当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんxxxびきん 将来の年金などをお支払いするために、保険料のなかから積み
責任準備金
立てられるものをいいます。
た
だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立し
第1回保険料充当金
た場合には第1回保険料に充当されます。
第1回保険料の
だいいっかい ほけんりょう 「責任開始期に関する特約」を付加した場合に第1回保険料を
はらいこみきかん
払込期間
て
ていかいやくへんれいきん きかん
低解約返戻金期間
ていかいやくへんれいきんわりあい
低解約返戻金割合
お払い込みいただく期間のことで、責任開始期の属する日から
責任開始期の属する月の翌月末日までの期間をいいます。
主契約の低解約返戻金型収入保障保険の解約返戻金(満期給付金部分を除きます)を計算する際に、払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合(70%)を乗じる期間を「低解約返戻金期間」といいます。
主契約の低解約返戻金型収入保障保険の解約返戻金(満期給付金部分を除きます)を計算する際に、払込年月数および経過年月数により計算した額に乗じる割合(70%)を「低解約返戻金割合」といいます。
ね
年金受取人
ねんきんうけとりにん 保険契約者が指定した年金を受け取る人をいいます。
は
はらいこみきげつ
払込期月
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
ひ
ひ ほけんしゃ 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいま
被保険者 す。
ほ
ほけんきん 被保険者の死tt・高度障害のときなどに支払われるお金のこと
保険金
ほけんけいやくしゃ
保険契約者
ほけんけいやくしゃだいりにん
保険契約者代理人
です。
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。
保険契約者が手続きを自ら行うことができない特別な事情があるときに、保険契約者の代理人として、手続きを行う人をいいます。保険契約者代理人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。
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主
説x
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用
語
の
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請x
xな
方ど
法の
主な保険用語のご説明
ほけんしょうけん ご契約の年金月額や保険期間などの契約内容を具体的に記載し
保険証券
たものです。
ほけん ねんど 契約日から起算して、満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順
保険年度
次第2保険年度、第3保険年度、……となります。
保険料
ほけんりょう 保険契約者からお払い込みいただくお金のことです。
や
約款
やっかん ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。
ご契約のお申込みは、ご自身でお手続きください
お願いとお知らせ
ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約の締結について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0000-000-000(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の年金・保険金・給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が年金・保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に年金・保険金・給付金を不
法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したものと認められる場合は、保険契約を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
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際
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後
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方ど
法の
お願いとお知らせ
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、つぎの表に記載したご契約ごとの期間であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
ご 契 約 | 期 間 |
「責任開始期に関する特約」を付加するご契約 | ご契約の申込日からその日を含めて8日以内 |
「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約 | ご契約の申込日または第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)の領収日(*)のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 (*)第1 保険料を当社指定の金融機関の口座へお振 り込みいただいた場合には、「領収日」は第1保険料が指定口座へ着金した日となります。 |
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に年金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が年金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
● クーリング・オフのお申出方法
書面によるお申出の 場合 | ・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。 ①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日 ③申込者等の住所 ➃証券番号 ⑤募集代理店名 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座) (ご記入いただく内容は個人情報になりますので、できるだけ封書で当社あてにお申出ください。) ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxしんらい生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 行 |
・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
お願いとお知らせ
・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームペー
ジにお申出窓口を設定しております。
・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じます。
電磁的記録によるお申出の場合
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約についても告知義務があるため、告知の内容によっては新たな保険契約のお引受けができなかったり、告知の内容が事実と相違していたことにより新たな保険契約が解除・取消しとなることもあります。
● 新たにお申込みの保険契約の保障は現在ご契約の保険契約から継続しません。このため、新たにお申込みの保険契約で年金等をお支払いできないこともあります。
・新たにお申込みの保険契約の年金等のお支払いおよび責任開始期については ⑦ 年金等をお支払
いできない場合 および ⑫ 保障の開始(責任開始期) をご確認ください。
・特につぎの内容にご留意ください。
・ 新たにお申込みの保険契約の責任開始日から3年以内に被保険者が自殺により死亡したときは遺族年金(特約死亡保険金)の免責事由に該当します。
・ 特定疾病保障定期保険特約の特約特定疾病保険金、がん保障定期保険特約の特約がん保険金は、新たにお申込みの保険契約の責任開始期から起算して90日以内の乳房の悪性新生物(乳がん)の保障がありません。
・ 介護保障定期保険特約の「認知症給付の責任開始日」は、新たにお申込みの保険契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
・ 軽度介護保障特約の「認知障害給付の責任開始日」は、新たにお申込みの保険契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
お客さまの個人情報に関する取扱い
1 .個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2) 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
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主
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方ど
法の
お願いとお知らせ
(3) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4) その他保険に関連・付随する業務
2 .個人情報の留意事項
(1) 機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2) 第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
(3) その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3 .プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0000-000-000(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
お願いとお知らせ
取引時確認に関するお願い
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
● お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が1 5歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被
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法の
お願いとお知らせ
保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、つぎの (ア) ~ (オ) に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
(ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
(エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが★きい場合
(オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
登録事項 | |
● 2024年3月31日以前の登録事項 ①保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。) ②死亡保険金額および災害死亡保険金額 ③入院給付金の種類および日額 ➃契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 ⑤取扱会社名 ● 2024年4月1日以降の登録事項 ①保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。) ②普通死亡保険金の金額 ③入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額 ➃災害死亡保険金の金額 ⑤がん給付金の一時金額 ⑥就業不能保障給付金の月額 ⑦先進医療保障給付の件数 ⑧契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 ⑨取扱会社名 ※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記②~⑦に該当する主契約・特約が登録対象となります。 その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。 |
お願いとお知らせ
参照 ● 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx#xxx00)xxxxxxxx。
2.「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支
払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづ
き、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対
し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下
記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示
を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、つぎの (ア) ~ (オ) に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
主
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な
説険
明用
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後
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xな
方ど
法の
お願いとお知らせ
(ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
(エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが★きい場合
(オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
相互照会
事項
参照 ●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx
xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx#xxx00)をご確認ください。
当社の組織形態
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書等の内容を共栄火災海上保険(株)
または富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、ご契約により、業務または事務の一部を共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社に委託する場合があります。したがいまして、ご契約によっては、申込書、告知書、変更請求
お願いとお知らせ
書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社が知ることがあります。
業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に
係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に
際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、
責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に
維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注
2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただ
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お願いとお知らせ
し、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率
=90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利 りを基準に、金融庁長官および財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の | |
移転、合併、株式取得 険金の支払い 保険金請求xxの買取り | |
(注 | 2) |
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
補償対象保
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済保険会社
財政措置
国
(注1)
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保険契約の引受け
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
国
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
財政措置
(注1)
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(*2)に記載の率となります。)
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
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法の
低解約返戻金型収入保障保険
特 徴
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●保険期間中に被保険者が死ttされた場合には遺族年金を、所定の高度障害状態になられた場合には高度障害年金を、年金支払満了日(=保険期間満了日)まで毎月お支払いします。
●最低支払保証期間を当社所定の範囲内で定め、最初の年金のお支払いから保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間より短い場合には、最低支払保証期間を経過するまでは毎月年金をお支払いします。
●満期給付金支払特則を付加した場合、保険期間満了時に年金の支払事由に該当することなく生存されているとき、所定の金額の満期給付金をお支払いします。
●低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く設定することで保険料が割安となっております。
ご注意
低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中にご契約を解約されますと、お受取りになる解約返戻金(満期給付金部分を除きます)は払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険証券に記載の割合(70%)を乗じた水準となりますのでご注意ください。
参照
くわしくは、⑲ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
●無配当保険ですので契約者配当金はありませんが、その分保険料が割安となっております。
●各種の特約を付加することによって、保障をさらに充実させることができます。
●ご契約の年金月額が当社所定の金額以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので保険料が割安になります。
なお、減額等の契約内容の変更により、上記の条件を充たさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。
しくみ
満期 |
給付金 |
(※) |
(参考)払込年月数および経過年月数により
計算した解約返戻金 この保険の解約返戻金
▲ ご契約
▲
保険期間満了日
保険期間=保険料払込期間=低解約返戻金期間
保険期間・保険料払込期間・低解約返戻金期間の関係
保険の特徴としくみについて
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方ど
法の
死亡または所定の高度 障害状態になられたとき
年金支払期間
年金月額
年金支払満了日
最低支払保証期間
遺族年金/高度障害年金
▲ ご契約
保険期間・保険料払込期間
(※)満期給付金支払特則を付加した場合、年金の支払事由に該当することなく生存されているとき、満期給付金が支払われます。
しくみ図
主契約の年金・給付金支払と保険料払込免除
年金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする年金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が保険期間中に死ttされたとき | 遺族年金 | 年金月額 | 遺族年金受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害年金 | 年金月額 | 被保険者 ただし、保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。 |
年金等の支払いについて
年金等の支払いについて
参照
「所定の高度障害状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表
3 対象となる高度障害状態」をご参照ください。
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
所定の高度障害状態
ご注意
高度障害年金をお支払いした場合、遺族年金のお支払いはいたしません。
ご希望により、年金は毎月のお支払いにかえて、一時金でもお支払いします。
● 年金支払期間中、年金の全部または一部の未支払分の現価を一時にお支払いします。
● 年金の全部の未支払分の現価を一時にお支払いした場合には、ご契約は消滅します。
年金等の支払いについて
満期給付金の支払い
● 満期給付金支払特則を付加することができます。なお、特則のみの中途付加・解約はできません。
● 満期給付金支払特則を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が保険期間満了時に生存されているとき (ただし、高度障害年金の支払事由が生じている場合を除 きます。) | 満期給付金 | 年金月額に所定の満期給付倍率を乗じて得た額 | 保険契約者 |
保険料払込免除
参照
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
「所定の身体障害の状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表4 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
所定の身体障害の状態
参照
ご請求に際しては、㉗ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
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保障を充実させる特約の保険金等の支払い
年金等の支払いについて
平準定期保険特約
●平準定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死ttされ たとき | 特約死tt保険金 | 特約保険金額 | 主契約の遺族年金受 取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に 所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
特定疾病保障定期保険特約
●特定疾病保障定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死ttされ たとき | 特約死tt保険金 | 特約保険金額 | 主契約の遺族年金受 取人 |
①悪性新生物(がん)(※1) | |||
被保険者が責任開始期以後、特約保 | |||
険期間中に、初めて(責任開始期前 | |||
の期間を通じて初めてとします。) | |||
所定の悪性新生物( がん) に罹患 | |||
し、医師により病理組織学的所見 | |||
(生検を含みます。以下同じ。)に | |||
よって診断確定(被保険者の病状等 | |||
を理由として病理組織学的所見によ | |||
ることなく最終的にがんと診断確定された場合には、その病理組織学的 所見以外の所見による診断確定も認 | 特約特定疾病保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
めます。)されたとき ②急性心筋梗塞(※1) | |||
被保険者が責任開始期以後の疾病を | |||
原因として特約保険期間中に急性心 | |||
筋梗塞を発病し、その疾病により初 | |||
めて医師の診療を受けた日からその | |||
日を含めて60日以上、労働の制限を | |||
必要とする状態(※2)が継続した | |||
と医師によって診断されたとき |
年金等の支払いについて
③脳卒中(※1) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として特約保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | 特約特定疾病保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
参照 (※1)対象となる「悪性新生物(がん)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」については、特定疾病保障定期保険特約条項「別表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご参照ください。
(※2)「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
● 特約死tt保険金、特約特定疾病保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支
ご注意 払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。)
● 特約の責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても特約特定疾病保険金のお支払いはいたしません。
● 特約の責任開始期(または復活日)から起算して90日以内に乳房の悪性新生物
(乳がん)に罹患し、診断確定されても、特約特定疾病保険金のお支払いはいたしません。
● 「上皮内がん」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、特約特定疾病保険金のお支払対象とはなりません。
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がん保障定期保険特約
●がん保障定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死ttされたとき | 特約死tt保険金 | 特約保険金額 | 主契約の遺族年金受取人 |
被保険者が責任開始期以後、特約保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定の悪性新生物(がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。) によって診断確定 (被保険者の病状等を理由として病理組織学的所見によることなく最終的にがんと診断確定された場合には、その病理組織学的所見以外の所見による診 断確定も認めます。)されたとき | 特約がん保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
参照
対象となる「悪性新生物(がん)」については、がん保障定期保険特約条項「別表2 対象となる悪性新生物」をご参照ください。
● 特約死tt保険金、特約がん保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払い
ご注意 した場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。)
● 特約の責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても特約がん保険金のお支払いはいたしません。
● 特約の責任開始期(または復活日)から起算して90日以内に乳房の悪性新生物
(乳がん)に罹患し、診断確定されても、特約がん保険金のお支払いはいたしません。
● 「上皮内がん」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、特約がん保険金のお支払対象とはなりません。
年金等の支払いについて
介護保障定期保険特約(死亡保険金不担保特則付)
●介護保障定期保険特約(死tt保険金不担保特則付)を付加した場合は、つぎの特約保険金・給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「認知症給付の責任開始日」といいます。)以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知症に罹患していると診断確定(※1)されたとき | 認知症診断給付金 | 特約保険金額の20% | 主契約の高度障害年金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1) 公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上(※2)に該当していると認定されたとき (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき ①所定の認知症による要介護状態 (※3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること ②所定の寝たきりによる要介護状態 (※3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること | 介護保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害年金の受取人 |
参照 (※1) 対象となる「認知症」の診断確定については、介護保障定期保険特約条項 第1条
(認知症の定義および診断確定)および「別表2 認知症」をご参照ください。
(※2) 「公的介護保険制度」「要介護2以上」については、介護保障定期保険特約条項
「別表3 公的介護保険制度、要介護2以上」をご参照ください。
(※3) 対象となる「要介護状態」はつぎのとおりです。くわしくは、介護保障定期保険特約条項「別表4 対象となる要介護状態」をご参照ください。
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認知症による要介護状態 | 寝たきりによる要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | 常時寝たきり状態で、つぎのすべてに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと。 (2) つぎの①から➃のうち2項目以上に該当すること。 ①衣服の着脱が自分ではできない。 ②入浴が自分ではできない。 ③食物の摂取が自分ではできない。 ➃★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 |
ご注意
● この特約には、死亡保険金不担保特則を付加するため、死亡保障はありません。
年金等の支払いについて
(死亡保険金不担保特則を付加しない介護保障定期保険特約のお取扱いはありません。)
● 認知症診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1 限りとします。
● 認知症診断給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知症診断給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。
● 介護保険金または特約高度障害保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、保険金・給付金はお支払いできません。)
● 当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務
官庁の認可を得て、将来に向かって介護保険金の支払事由を変更することがあります。
● 認知症給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知症と診断確定された場合、認知症診断給付金のお支払いはできません。
この場合、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたも
のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。)
この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知症に罹患していると診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
参照 ご契約に軽度介護保障特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさらに充実させることができます。くわしくは、32頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
年金等の支払いについて
軽度介護保障特約
●軽度介護保障特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする 給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「認知障害給付の責任開始日」といいます。)以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知障害と診断確定(※1)されたとき | 認知障害給付金 | 特約基準金額の5% | 主契約の高度障害年金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、公的介護保険制度に基づく要支援1または要支援2(※2)に該当していると認定されたとき | 要支援給付金 | 特約基準金額の20% | 主契約の高度障害年金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1) 公的介護保険制度に基づく要介護1以上(※2)に該当していると認定されたとき (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき ①所定の認知症による要介護状態(※3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算し て継続して90日あること ②所定の日常生活動作における要介護状態(※ 3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること (3) 所定の高度障害状態になられたとき | 軽度介護給付金 | 特約基準金額の100% (ただし、要支援給付金の支払後は、特約基準金額の 80%) | 主契約の高度障害年金の受取人 |
参照
(※1) 対象となる「認知障害」の診断確定については、軽度介護保障特約条項 第1条(認知障害の定義および診断確定)および「別表2 認知障害」をご参照ください。
(※2) 「公的介護保険制度」「要支援1または要支援2」「要介護1以上」については、軽度介護保障特約条項「別表3 公的介護保険制度、要支援1または要支援2、要介護1以上」をご参照ください。
(※3) 対象となる「要介護状態」はつぎのとおりです。くわしくは、軽度介護保障特約条項「別表4 対象となる要介護状態」をご参照ください。
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認知症による要介護状態 | 日常生活動作における要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | つぎのいずれかに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 (2) 衣服の着脱が自分ではできない。 (3) 入浴が自分ではできない。 (4) 食物の摂取が自分ではできない。 (5) ★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 |
ご注意
● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1 限りとします。
年金等の支払いについて
● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。
● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。)
● 当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務
官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。
● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。
この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの
としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。)
この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
年金等の支払いについて
生存給付金の支払い
●軽度介護保障特約には生存給付金特則を付加することができます。なお、特則のみの中途付加はできません。
●生存給付金特則を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者がつぎの時に生存しているとき (1) 特約保険期間中に到来する2年ごとの年単位の契約応当日の前日の満了時 (2) 特約保険期間の満了時 | 生存給付金 | 生存給付金額 | 保険契約者 |
保険期間の違いによる給付金の支払間隔の例
給付金
生存
2年ごとに支払事由が発生
給付金
生存
保険期間の満了時
間隔は1年
2年ごとに支払事由が発生
給付金
生存
給付金
生存
給付金
生存
保険期間の満了時
軽度介護保障特約(生存給付金特則)
軽度介護保障特約(生存給付金特則)
保険期間が 奇数年の場合
保険期間が 偶数年の場合
生存給付金の自動すえ置
●生存給付金は、当社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
●すえ置いた生存給付金は、保険契約者からご請求があったときまたはご契約が消滅したときに、お支払いします。
ご注意
● 生存給付金特則が解約その他の事由により消滅した場合、生存給付金のお支払いはありません。
● この特約の保険料のお払込みが免除された後、この特約が更新される場合、更新
後の特約では生存給付金のお支払いはありません。
参照 ご契約に介護保障定期保険特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさ
らに充実させることができます。くわしくは、次頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽
度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
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保障の種類 | 介護保障定期保険特約 | 軽度介護保障特約 | |
所定の疾病診断 | 軽度認知障害 | 保障はありません | 認知障害給付金 |
認知症 | 認知症診断給付x | ||
x的介護保険制度 | 要支援1、要支援2 | 保障はありません | 要支援給付x |
x介護1 | 軽度介護給付x | ||
x介護2~要介護5 | 介護保険金 | ||
約款所定の要介護状態(*) | 認知症による要介護状態 (90日継続) | ||
日常生活動作における 要介護状態(180日継続) | 保障はありません | ||
寝たきりによる 要介護状態(180日継続) | 介護保険金 | ||
高度障害状態 | 特約高度障害保険金 | ||
生存給付金 | 保障はありません | 生存給付金 (生存給付金特則を付加した場合) |
年金等の支払いについて
(*)約款所定の要介護状態
認知症による 要介護状態 | 日常生活動作における 要介護状態 | 寝たきりによる要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真 昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | つぎのいずれかに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 (2) 衣服の着脱が自分ではできない。 (3) 入浴が自分ではできない。 (4) 食物の摂取が自分ではできない。 (5) ★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 | 常時寝たきり状態で、つぎのすべてに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと。 (2) つぎの①から➃のうち2項目以上に該当すること。 ①衣服の着脱が自分ではできない。 ②入浴が自分ではできない。 ③食物の摂取が自分ではできない。 ➃★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできな い。 |
年金等の支払いについて
特約の保険期間、特約の消滅および減額
特約の保険期間
●特約の保険期間は主契約の保険期間を限度に当社所定の範囲内で定めることができます。
●満期となっても同一保険期間で自動的に更新されます。
参照
更新については、⑱ 特約の自動更新 をご覧ください。
特約の消滅および減額
●主契約が消滅したときまたは被保険者が死ttされたとき、特約は消滅します。
●被保険者の死ttにより軽度介護保障特約が消滅した場合、軽度介護保障特約に責任準備金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者にお支払いします。
●主契約の年金月額を減額された場合など、特約の保険金額等が当社の定める限度をこえることとなるときは、特約が消滅または特約の保険金額等が減額されますのでご注意ください。
●特約の減額は、当社所定の範囲内で取り扱います。
参照
ご請求に際しては、㉗ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
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リビング・ニーズ特約(2009)の特徴としくみ
年金等の支払いについて
●この特約は、将来の保険金の支払いにかえて、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
●この特約に対する保険料は不要です。
特定状態保険金のお支払い
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金額 | 特定状態保険金の受取人 |
特定状態保険金の受取人から、 | 指定保険金額(※1)から、特定状 | |
被保険者の余命が6ヵ月以内と | 態保険金のご請求日(特定状態保険 | |
判断される「所定の書類」の提 出があり、当社が正当と認めた | 金の請求に必要な書類が、当社の本 社に到着した日をいいます。以下同 | 被保険者 |
とき | じ。)から6ヵ月間の指定保険金額 | |
に対応する利息および保険料に相当 | ||
する額(※2)を差し引いた金額 |
(※1) 主契約と付加されている平準定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約およびがん保障定期保険特約の死亡保険金額(注1)の合計額の範囲内、かつ、最高3,000万円を限度(注 2)として、ご請求時に指定した金額。
(注1)・主契約についてはご請求日の6ヵ月後の年金の現価相当額とします。
・災害割増特約および傷害特約の災害死亡保険金額は、この死亡保険金額には含まれません。
(注2)リビング・ニーズ特約(2009)およびリビング・ニーズ特約を通算して3,000万円を限度とします。
(※2) ご請求日から6ヵ月以内に平準定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約またはがん保障定期保険特約の更新日がある場合、差引きとなる保険料相当額のうち更新後の期間相当分については、ご請求時の保険料率にもとづき、更新時の年齢により計算します。
●指定保険金額については、主契約・特約ごとの指定ができます。ご請求時に主契約については年金月額を、特約については死亡保険金額を指定することにより、指定保険金額を指定していただきます。
●複数のご契約にこの特約(※3)を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえた場合については、そのこえる部分については、この特約(※3)による保険金のお支払いはできません。
(※3) リビング・ニーズ特約を含みます。
●主契約、平準定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約またはがん保障定期保険特約の保険期間満了までの期間が1年未満である場合、特定状態保険金のお支払いの対象となりません。(特約については更新されるときを除きます。)
●特定状態保険金のお支払いは1 限りとします。
年金等の支払いについて
特定状態保険金のお支払後の取扱い
〔年金月額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金をお支払いした場合〕
消滅
ご契約はご請求日にさかのぼって消滅します。
ご契約日
ご請求日
しくみ図
保険料のお払込み
〔年金月額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金をお支払いした場合〕
● 特定状態保険金をお支払いしたときは、指定された金額分に対応する年金月額分がご請求日にさかのぼって消滅したものとします。この場合、年金月額は、指定保険金額に対応する年金月額を差し引いた金額に改められます。
● 継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払い込みいただきます。
ご請求金額
(これに対応する年金月額分が消滅します。)
特定状態保険金が支払われた後の年金の現価相当額
ご契約日
ご請求日
継続する部分に対応する保険料をお払い込みいただきます。
しくみ図
特約の消滅
保険料のお払込み
つぎの場合にこの特約は消滅します。
・この特約により特定状態保険金が支払われたとき
・主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
参照
ご請求に際しては、㉗ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
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災害およびご家族に対する保障
年金等の支払いについて
災害に対する保障を充実させるために災害割増特約および傷害特約を付加することができます。 特約の保険金および給付金は、特約の責任開始期以後に発生した災害による場合に支払われます。
被保険者ご本人に対する保障
特 約 | お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払額 | お支払限度 | 受 取 人 | ||
災害割増特約 | 不慮の事故により180日以内に死亡されたときまたは所定の感染症(※)により死亡されたとき | 災害死tt保険金 | 災害死tt保険金額 | 主契約の 遺族年金受取人 | |||
不慮の事故により180日以内に所定の高度障害状態になられたときまたは所定の感染症(※)により所定の高度障害状態になられたとき | 災害高度障害保険金 | 災害死tt保険金額 | 主契約の被保険者 | ||||
ただし、保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人 にお支払いします。 | |||||||
傷害特約 | 不慮の事故により180日以内に死亡されたときまたは所定の感染症(※)により死亡されたとき | 災害死tt保険金 | 災害死tt保険金額 | 主契約の 遺族年金受取人 | |||
不慮の事故により180日以内に所定の身体障害状態になられたとき | 障害給付金 | 災害死亡保険金額の10%~ 100% | 通算 100% | 主契約の被保険者ただし、保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人 にお支払いします。 |
(※)「所定の感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項までに定められているつぎの疾病をいいます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性★腸菌感染症
年金等の支払いについて
参照 ● 「不慮の事故」については、災害割増特約条項「別表2 対象となる不慮の事故」、傷害特約条項「別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
● 「所定の身体障害状態」については、傷害特約条項「別表3 給付割合表」をご参照ください。
ご家族に対する保障
傷害特約については、主契約の被保険者を保障する[本人型]のほかに、本人(主契約の被保険者)および配偶者を保障する[本人・配偶者型]があります。
● 配偶者の保障額は、本人の60%とします。
● 保険金・給付金は、主契約の被保険者にお支払いします。
ただし、保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。
● 配偶者とは主契約の被保険者と同一戸籍にその配偶者として記載されている方を指します。
お願い
配偶者がこの特約の被保険者の資格を失うこととなったときには、すみやかに当社
にご連絡ください。
ご注意
[本人・配偶者・子型]および[本人・子型]はお取り扱いしておりません。
特約の保険期間
●特約の保険期間は主契約の保険期間を限度に当社所定の範囲内で定めることができます。
参照
●満期となっても同一保険期間で自動的に更新されます。
更新については、⑱ 特約の自動更新 をご覧ください。
特約の消滅および減額
●つぎの場合、特約は消滅します。
・主契約が消滅したとき
・主契約の年金支払事由が生じたとき
●主契約の減額、平準定期保険特約の減額・解約をされた場合など、当社の定める限度をこえることとなるときは、特約が消滅または特約の保険金額等が減額されますのでご注意ください。
●特約の減額は、当社所定の範囲内で取り扱います。
参照
ご請求に際しては、㉗ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
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しんらいのご家族サポートサービス
年金等の支払いについて
「しんらいのご家族サポートサービス」には「お客さまのご家族登録制度」「保険契約者代理特約」
「指定代理請求特約」の3つの制度・特約があります。
各制度・特約により、ご本人に代わってあらかじめ指定されたご家族等が、契約内容の照会、「特別な事情」がある場合には手続きや年金等の請求などを行うことができます。
サービスの名称 | 制度・特約の名称 | 制度・特約の内容 |
しんらいの ご家族サポートサービス | お客さまのご家族登録制度 | 保険契約者があらかじめ登録したご家族等が、契約内容の照会などを行うことができます。 |
保険契約者代理特約 | 保険契約者が手続きを自ら行うことができない 「特別な事情」(※1)があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人 が、保険契約者に代わって手続きを行うことができます。 | |
指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となる年金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」(※ 2)があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金等の代理請求をすることができます。 |
参照
(それぞれの制度・特約にお申し込みいただく必要があります。)
(※1) 「特別な事情」について、くわしくは、40頁の 手続きを自ら行うことができない
「特別な事情」について をご参照ください。
(※2) 「特別な事情」について、くわしくは、42頁の 年金等を請求できない「特別な事情」について をご参照ください。
お客さまのご家族登録制度
●保険契約者(※)があらかじめ登録したご家族等(以下「登録家族」といいます。)が、契約内容の照会などを行うことができます。
(※)本制度において、「保険契約者」とは、つぎのいずれかに該当する者をいいます。
・保険契約者
・年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継した年金受取人
・保険金等の支払いにおいて、すえ置支払または年金支払を選択した保険金等の受取人
●災害発生などで当社が保険契約者と連絡がとれない場合や、当社からの各種ご案内が保険契約者に届かず連絡が取れない場合などにおいて、当社から登録家族に保険契約者の連絡先を確認することで、確実に各種ご案内をお届けすることができます。
年金等の支払いについて
登録家族ができること
●契約内容の照会
※被保険者の傷病名・手術名等の機微(センシティブ)情報などは除きます。
●ご契約に関する手続きの請求書類の送付依頼
※請求書類の送付先は保険契約者となります。
※保険契約者、年金等の受取人の変更手続きの請求書類など、一部送付依頼の対象外となるものもあります。
登録家族の範囲
●保険契約者は、つぎの範囲内であらかじめ1人の方を登録家族として指定してください。
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行っている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類の提出を求める場合があります。
●保険契約者は、上記の範囲内で登録家族を変更することができます。また、ご家族等の登録が不要になった場合には、登録家族を削除することができます。
ご注意
● 保険契約者が法人や未成年者の場合、本制度の対象外となります。
● 登録家族は、住所変更や解約などの手続きや、年金等の請求手続きを代理で行うことはできません。保険契約者や被保険者が手続きを行うことができない場合にご家族等が代理で手続きを行うためには、保険契約者代理特約、指定代理請求特
約を付加することが必要です。
お願い
● 登録家族となられる方に、つぎの事項をお伝えし、同意を得てからお申込みください。
・保険契約者が本制度を利用すること
・登録家族の登録に必要な情報を当社に開示すること
・本制度にもとづき、当社から登録家族に連絡する場合があること
・登録家族は当社へ契約内容の照会や、ご契約に関する手続きの請求書類を保険契約者あてに送付するよう依頼ができること
● 登録家族の連絡先等に変更があった場合には、すみやかに当社にご連絡くださ
い。
「お客さまのご家族登録制度」について、くわしくは、当社ホームページ(https://www.f ukokushinrai.co.jp)をご覧ください。
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年金等の支払いについて
保険契約者代理特約
●ご契約に保険契約者代理特約を付加することにより、保険契約者が手続きを自ら行うことができない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、保険契約者に代わって手続きを行うことができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
手続きを自ら行うことができない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険契約者が手続きを自ら行うことができないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・保険契約者が、認知症などにより手続きを行う意思表示が困難であるとき
・その他上記に準じる状態であるとき
保険契約者代理人による代理可能な手続き
●保険契約者代理人が保険契約者に代わって行うことができる手続き(以下「代理手続き」といいます。)はつぎのとおりです。
● 普通保険約款および特約条項に定める保険契約者が行うことができるつぎのような手続き
住所変更、年金額等の減額、解約 など
● 保険契約者と年金等の受取人が同一人である場合の年金等の請求手続き
※ご契約に指定代理請求特約を付加している場合、指定代理請求人による請求が可能である手続きは、保険契約者代理人による代理手続きの対象外となります。(指定代理請求人が代理請求をすることができます。)
指定代理請求人による代理請求の対象となる年金等について、くわしくは、43頁の 指定代理請求人からの年金等のご請求 をご参照ください。
●上記にかかわらず、つぎの手続きは対象外となります。
・保険契約者の変更
・保険契約者代理人の変更
・年金等の受取人の変更
・指定代理請求人の変更
・告知を要する手続き
・年金等の受取人が被保険者と定められている場合の年金等の請求
年金等の支払いについて
保険契約者代理人の範囲
●保険契約者は、つぎの範囲内であらかじめ1人の方を保険契約者代理人として指定してください。なお、代理手続きを行う場合には、代理手続き時においても、つぎの範囲内である必要があります。
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行っている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために手続きを行うべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
ご注意
● 故意に年金等の支払事由を生じさせた者または故意に保険契約者を手続きを行うこ
とができない状態に該当させた者は代理手続きを行うことができません。
● 代理手続きにより年金等や解約返戻金などをお支払いした場合、その後に同一のご
請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 代理手続きを行った後、保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその手続き内容について事実にもとづいて回答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場合、当社は、保険契約者代理人に、保険契約者または被保険者への事情説明をお任せすることがあります。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約
者等の通知先に通知できないときは、保険契約者代理人に通知することがあります。
● 保険契約者が法人の場合、保険契約者代理特約は付加することができません。
● つぎの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・保険契約者が死ttされたときまたは変更されたとき
・主契約が消滅したとき
・保険契約者代理人が死ttされたときもしくは破産したとき、または保険契約者代理人の後見が開始したとき(※)
(※)該当した場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
また、第1回の遺族年金・高度障害年金の支払日にこの特約は消滅します。
●保険契約者は、上記の範囲内で保険契約者代理人を変更することができます。また、保険契約者代理人が不要になった場合には、保険契約者代理特約を解約することができます。
お願い
保険契約者代理人となられる方に、ご契約の内容および代理手続きを行うことができ
る旨、お伝えください。
ご請求に際しては、㉗ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
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年金等の支払いについて
指定代理請求特約
●ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる年金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が年金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が年金等の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
(被保険者が受取人である年金等について)
※「指定代理請求人」とは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した方をいいます。
※「指定代理請求人が請求できない場合」とは、指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できな
い「特別な事情」がある場合をいいます。
しくみ図
所定の要件に該当する代理請求人が請求
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が請求
指定代理請求人が請求できる場合
被保険者に「特別な事情」があり請求できない場合
被保険者が請求
被保険者が請求できる場合
支払事由の発生
年金等を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、年金等を請求できないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・被保険者が、心神喪失の常況にあるため、年金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、病名を知らされていないため、年金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、余命が6ヵ月以内と知らされていないため、年金等を請求できないとき
など
年金等の支払いについて
指定代理請求人からの年金等のご請求
●年金等の受取人が年金等を請求できない「特別な事情」があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金等の受取人の代理人として年金等の代理請求をすることができます。
●代理請求の対象となる年金等は、つぎの表の年金等のうち主契約の被保険者が受け取ることとなるもの、または、主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込免除です。
主契約・特約 | 代理請求の対象となる年金等の種類 |
低解約返戻金型収入保障保険 | 高度障害年金(※1)、満期給付金(※2) |
平準定期保険特約 | 特約高度障害保険金 |
特定疾病保障定期保険特約 | 特約特定疾病保険金、特約高度障害保険金 |
がん保障定期保険特約 | 特約がん保険金、特約高度障害保険金 |
介護保障定期保険特約 | 認知症診断給付金、介護保険金、特約高度障害保険金 |
軽度介護保障特約 | 認知障害給付金、要支援給付金、軽度介護給付金、生存給付金(※2) |
災害割増特約 | 災害高度障害保険金 |
傷害特約 | 災害死亡保険金(※3)、障害給付金 |
リビング・ニーズ特約(2009) | 特定状態保険金 |
(※1)第1 の年金のみ代理請求の対象となります。ただし、第1 の年金が代理請求された場合、年金の受取人が年金を請求できない「特別な事情」が継続する限り、第2 以後の年金も同じ代理人から代理請求をすることができます。
(※2)被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合に、代理請求の対象となります。
(※3)〔本人・配偶者型〕で配偶者が支払事由に該当した場合のみ、主契約の被保険者が受取人となり、代理請求の対象となります。
指定代理請求人の範囲
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。なお、年金等の代理請求を行う場合には、年金等の請求時においても、つぎの範囲内である必要があります。
・主契約の被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
・上記以外の者で、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・主契約の被保険者の財産管理を行っている者(※)
・その他主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、年金等の受取人のために年金等を請求すべき
相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
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指定代理請求人が請求できない場合
年金等の支払いについて
指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が年金等の受取人の代理請求人として年金等の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている遺族年金受取人 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計 を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者 |
③ | ①②に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計 を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族 |
(※)該当する方が年金等を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ただし、ご契約に保険契約者代理特約を付加している場合、保険契約者代理人より請求が可能であるときは、上記の代理請求人による年金等の代理請求をすることはできません。(保険契約者代理人が代理で請求することができます。)
ご注意
● 故意に年金等の支払事由を生じさせた者または故意に受取人を年金等を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
● 年金等を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に被保険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 指定代理請求人または代理請求人に年金等をお支払いした後、保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその年金等の支払状況について事実にもとづいて回答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場合、当社は、指定代理請求人または代理請求人に、保険契約者または被保険者への事情説明をお任せすることがあります。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
い。
参照
ご請求に際しては、㉗ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
年金等の支払いについて
(参考)3親等内の親族
3親等内の親族
3親等内の♛族
直系♛族
❸曾祖父母
❸曾祖父母
❷祖父母
❷祖父母
❶父母
❸おじ・おば
❷兄弟姉妹
❸おじ・おば
被保険者
❷配偶者
ご本人
(*)
❸配偶者
❶父母
❷兄弟姉妹
❸配偶者
❶子
❶配偶者
配偶者
❸おい・めい ❸おい・めい
❷配偶者
❷孫
❸配偶者
❸曾孫
二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
※ の方は、指定代理請求人の指定において、被保険者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
(二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。)
●お客さまのご家族登録制度の場合
● 「ご本人(*)」について、「保険契約 」とお読み替えください。
● の方は、登録家族の指定において、保険契約 と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
●保険契約 代理特約の場合
● 「ご本人(*)」について、「保険契約 」とお読み替えください。
● の方は、保険契約 代理人の指定において、保険契約 と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
●指定代理請求特約の場合
● 「ご本人(*)」について、「被保険 」とお読み替えください。
● の方は、指定代理請求人の指定において、被保険 と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
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年金等をお支払いできない場合
年金等の支払いについて
つぎのような場合には、年金・保険金・給付金の支払事由が生じても年金・保険金・給付金のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込みを免除いたしません。
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等を原因とする場合には、年金・保険金・給付金(※)のお支払いや、保険料のお払込みの免除はできません。
ただし、ご契約の際の告知等により当社がその原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかった場合など、約款・特約条項に特に規定があるときは、年金・保険金・給付金のお支払いや保険料のお払込みの免除をすることがあります。
(※)対象となる年金・保険金・給付金は約款・特約条項の支払事由で、責任開始期以後に発生した疾病、不慮の事故等を原因とすることを規定している年金・保険金・給付金を指します。
告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特約が解除された場合、年金・保険金・給付金の支払事由が生じても年金・保険金・給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
年金等の支払いについて
重★事由による解除の場合
重★事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者、被保険者(遺族年金の場合は被保険者を除きます。)または年金・保険金・給付金の受取人が年金・保険金・給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
②年金・保険金・給付金の請求に関し、年金・保険金・給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③ご契約の重複により給付金額等の合計額が著しく過★で保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
➃保険契約者、被保険者または年金・保険金・給付金の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
⑤上記①から➃の他、当社の保険契約者、被保険者または年金・保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から➃と同等の重★な事由があるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは年金・保険金・給付金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
上記の事由が生じた以後に、年金・保険金・給付金の支払事由が生じた場合、年金・保険金・給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。(上記➃の事由にのみ該当した場合で、複数の年金・保険金・給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときにかぎり、年金・保険金・給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金・保険金・給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)
すでに年金・保険金・給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
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ご契約の失効の場合
年金等の支払いについて
第2回目以降の保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、年金・保険金・給付金の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合は、年金・保険金・給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
第1回保険料のお払込みがないことによるご契約の無効の場合
責任開始期に関する特約を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなかったため当社がご契約を無効とした場合、その後に年金・保険金・給付金の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じたときでも、年金・保険金・給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
つぎのような場合、年金・保険金・給付金の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約 または被保険 の詐欺により保険契約が締結(または復活)され、当社が保険契約を取り消した場合
● 保険契約 が年金・保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に年金・保険金・給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結(または復活)したものと認められ、当社が保険契約を無効とした場合
免責事由に該当した場合
●主契約の年金およびつぎの特約の保険金・給付金の免責事由
・平準定期保険特約
・介護保障定期保険特約
・特定疾病保障定期保険特約
・軽度介護保障特約
・がん保障定期保険特約
● 遺族年金(特約死亡保険金)をお支払いできない場合
①ご契約の責任開始期(または復活日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神病などによる自殺については、遺族年金(特約死亡保険金)をお支払いする場合もありますので、当社へお問合わせください。
②保険契約者の故意によるとき
③遺族年金(特約死亡保険金)の受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が遺族年金(特約死亡保険金)の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
年金等の支払いについて
● 高度障害年金(特約高度障害保険金)をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
● 認知症診断給付金、介護保険金、認知障害給付金、要支援給付金または軽度介護給付金をお支
払いできない場合
①保険契約 または被保険 の故意または重★な過失によるとき
②被保険 の犯罪行為によるとき
③被保険 の薬物依存によるとき
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
●つぎの特約の特定状態保険金の免責事由
・リビング・ニーズ特約(2009)
● 特定状態保険金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意により被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される状態になられたとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
●つぎの特約の保険金・給付金の免責事由
・災害割増特約 ・傷害特約
● 特約保険金または特約給付金をお支払いできない場合
①保険契約 または被保険 の故意または重★な過失によるとき傷害特約では、
「保険契約 、主契約の被保険 またはこの特約の被保険 の故意または重★な過失によるとき」
とお読み替えください。
②被保険 の犯罪行為によるとき
③被保険 の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険 の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険 が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険 が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき災害死tt保険金について(上記①から⑦に加えつぎの場合)
・災害死tt保険金の受取人の故意または重★な過失によるとき
ただし、その受取人が災害死tt保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
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年金等の支払いについて
●保険料の払込みを免除しない場合
①保険契約 または被保険 の故意または重★な過失によるとき
②被保険 の犯罪行為によるとき
③被保険 の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険 の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険 が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険 が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
ご注意
(※)については、その該当被保険 の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じて、年金・保険金・給付金の全額も
しくは一部のお支払い、または保険料のお払込みの免除をします。
年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
①遺族年金・特約死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入前の「狭心症」での通院について、 | ご契約加入前の「狭心症」での通院について、 |
告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加 | 告知書で正しく告知せずに加入され、ご加入1 |
入1年後に「狭心症」とはまったく因果関係の | 年後に「狭心症」を原因とする「心筋こうそ |
ない「胃がん」で死ttされた場合。 | く」で死亡された場合。 |
解説 | ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険 の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重★な過失によって事実を告知されなかったか、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除させていただくこととなり、年金等はお支払いできません。 ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、まったく因 果関係が認められない場合には、年金等をお支払いいたします。 |
②災害死亡保険金のお支払い(免責事由への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
<被保険 の不注意> | <被保険 の重★な過失> |
被保険 が居眠り運転をして路肩に衝突し、死 | 被保険 が、危険であることを認識できる状況 |
ttされた場合。 | で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死ttさ |
れた場合。 | |
<軽度の酒酔い状態での事故> | <泥酔状態を原因とする事故> |
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行して | 泥酔して道路上で寝込んでいるところ車にはね |
いて、走行してきた車にはねられ死ttされた場 | られて死ttされた場合。 |
合。 | |
解説 | ご契約(特約)により、災害死tt保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死tt保険金はお支払いできません。 ≪一般的にお支払いできない例≫ ・保険契約 、被保険 の故意または重★な過失による場合 ・被保険 の精神障害を原因とする事故の場合 ・被保険 の泥酔の状態を原因とする事故の場合 |
③高度障害年金・特約高度障害保険金のお支払い(所定の障害状態への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」に | 「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻痺が |
よって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄 | 生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、 |
や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入 | いずれも常に他人の介護を要する状態ではある |
浴のすべてにおいて、自力ではまったく不可能 | ものの、右半身は正常に動かすことができ、食 |
で、常に他人の介護を要する状態に該当し、か | 事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場 |
つ回復の見込みがない場合。 | 合。 |
解説 | 高度障害年金等は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合にお支払いいたします。 したがいまして、約款所定の障害状態に該当しない場合はお支払いできません。なお、高度障害年金等のお支払いの対象となる約款所定の障害状態は、身体障害 福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
年金等の支払いについて
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➃特約がん保険金および特約特定疾病保険金のお支払い(支払事由への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
「胃がん」の診断で手術を受け、病理組織診断の結果、粘膜下層に浸潤する「がん」であった場合。 | 「胃がん」の診断で手術を受け、病理組織診断の結果、「上皮内がん」であった場合。 |
特約がん保険金および特約特定疾病保険金(悪性新生物(がん)に罹患した場 解説 合)は、約款に定める悪性新生物(がん)に該当した場合にお支払いいたします。 悪性新生物(がん)に罹患した場合で、約款に定める状態に該当する場合とはつぎのすべてを充たす状態をいいます。 ・「初めてのがん」であること。 ・「上皮内がん」でないこと。 ・「皮膚がん」でないこと。(ただし、皮膚の悪性黒色腫は約款に定める状態に該当します。) ・「乳がん」の場合にかぎり、責任開始期の属する日から数えて 90日経過した 後に罹患し医師に診断確定されたこと。 |
⑤認知症診断給付金のお支払い(認知症と診断確定されたとき) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて1年後に所定の「認知症」と診断確定された場合。 | 介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて50日後に所定の「認知症」と診断確定された場合。 |
介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日解説 が「認知症給付の責任開始日」となります。よって、介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の「認知症」につい ては、認知症診断給付金のお支払対象とはなりません。また、被保険者がこの特約の責任開始期前に所定の「認知症」と診断確定されたことがある場合も、認知症診断給付金のお支払いはできません。 さらに、「お支払いできない場合」の事例や「被保険者がこの特約の責任開始期前に認知症と診断確定されたことがある場合」は、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたものとして取り扱います。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重 ★事由による解除となったときは除きます。) |
年金等の支払いについて
参照
認知症給付の責任開始日の前日までに認知症と診断確定された場合の取扱いについては、③保障を充実させる特約の保険金等の支払い の 介護保障定期保険特約 の ご注意 をご参照ください。
なお、同様の仕組みの軽度介護保障特約の認知障害給付の責任開始日については、③ 保障を充実させる特約の保険金等の支払い の 軽度介護保障特約 の ご注意 をご参照ください。
⑥介護保険金のお支払い(公的介護保険制度において要介護認定を受けたとき) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
公的介護保険制度において、要介護3の認定を受けた場合。 | 公的介護保険制度における要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態として、要支援1の認定を受けた場合。 |
解説 公的介護保険制度は、要介護状態・要支援状態にある方に対して必要なサービスを行うものであり、要介護状態・要支援状態は、介護や支援の必要の程度に応じ て、要支援1~2、要介護1~5の7段階に区分されています。 このうち、介護保障定期保険特約では、公的介護保険制度で要介護2~5の認定を受けた場合に、介護保険金のお支払いの対象となります。 なお、将来、公的介護保険制度の仕組みが変更された場合は、介護保険金の支払 事由の変更を行うことがあります。 |
介護保障定期保険特約では、約款所定の要介護状態に該当しその状態が一定期間継
ご注意 続したと診断確定された場合にも、介護保険金のお支払いの対象となります。
また、介護保障定期保険特約の介護保険金がお支払いできない場合でも、軽度介護保障特約では軽度介護給付金などのお支払いの対象となる場合があります。
参照 くわしくは、③ 保障を充実させる特約の保険金等の支払い の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
年金等の支払いについて
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法の
健康状態や職業などの告知義務
ご契約に際して
ご契約に際して
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。
●保険契約 や被保険 には、健康状態やご職業などについて告知していただく義務(告知義務)があります。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を負担しあい、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方や、危険度の高い職業に従事している方などが無条件にご契約されますと公平性が保たれなくなります。
● そのために、ご契約に際しては過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在の職業などについて書面(告知書)でおたずねし、ご契約をお引受けできるか決めさせていただいています。
●健康状態などについては、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約の場合(診査扱)には当社指定の医師が被保険 の過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)などについておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますので、その内容をご確認のうえご署名ください。
● 勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合には、被保険 ご自身で告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。
● 診査を行わないご契約の場合(告知書扱)には、被保険 ご自身で告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。
ご注意
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社の代理店(生命
保険募集人)などに口頭で伝えても告知したことになりません。
9
ご契約のお断りと特別条件
健康状態のよくない方や危険な職業に従事している方は、他の保険契約 との公平性を保つために、ご契約をお断りする場合があります。
また、「保険料の割増し」「年金の削減」「特定高度障害状態の保障不適用」等の特別な条件をつけてお引き受けする場合があります。
ご注意
特別条件が適用されている場合には、付加されている特約の更新をお取り扱いしな
いことがあります。
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10 告知が事実と相違する場合
ご契約に際して
●診査扱、告知書扱等いずれの場合でも告知していただいた内容が事実と異なる場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知していただく内容は、告知書に質問事項として記載されています。
もしこれらについて、故意または重★な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知にあたり、当社の代理店(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることをすすめた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、当社の代理店(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約 または被保険 が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
● この取扱いは、責任開始日(または復活日)から起算して2年以内であって、かつ当社がその事実を知ってから1ヵ月以内に限ります。
ただし、2年経過後でも責任開始日(または復活日)から2年以内にすでに年金・保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
●ご契約または特約が解除された場合には、たとえ支払事由が発生していても、年金・保険金・給付金をお支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「年金・保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金・保険金・給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
例 胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。
この場合には、たとえ年金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることができません。
●ご契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、年金・保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等に
ついて故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重★な場合、詐欺による取消しを理由として、年金・保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
この場合、
● 責任開始日(または復活日)からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)
● すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
● 一般の契約と同様に告知義務があります。新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
● よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
ご注意
ご契約のお申込後、当社の社員または当社で委託した が、申込内容や告知内容についてご確認に伺う場合があります。また年金・保険金・給付金および保険料払込
免除のご請求の際も同様に、ご確認に伺う場合があります。
11 保険証券の確認
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約 に送付し、お引受けの通知をいたします。
● 保険契約 と被保険 が別人の場合、被保険 に「保険証券(写)」を送付します。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。また、保険証券は、★切に保管してください。
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12 保障の開始(責任開始期)
ご契約に際して
お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期に関する特約を付加した場合
責任開始期
お申込み
告知
保障が始まる 承諾
保険料の受取り
●当社または当社の代理店(生命保険募集人)がご契約のお申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始されます。
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態 について告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
例
例
3 10
4 1
払込期間
4 30
5 1
6 30
7 1
猶予期間
無効
責任開始期
▲
●責任開始期に関する特約を付加した場合の第1 保険料の払込期間および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期間 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで | 第1 保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
年払・半年払の場合 |
ご契約に際して
●責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1回保険料を口座振替により払い込む場合のお取扱いは、つぎのとおりです。
● 第1 保険料の払込期間中の振替日に第1 保険料が口座から振り替えられなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
・月払の場合
第1 保険料の猶予期間中の振替日に、第2 保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
・年払または半年払の場合
第1 保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。
● 第1 保険料の猶予期間中の振替日に第1 保険料が口座から振り替えられなかった場合、当社所定の方法により第1 保険料および払込期月の到来している第2 目以降の保険料をお払込みください。
● 猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって効力がな
くなります。(無効)
ご注意
● 第1 保険料の払込期間中に口座振替を設定できない場合があります。この場合、第1 保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。(月払のご契約は第2
保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。)
● 第1 保険料が払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、または第1
保険料が払い込まれる前にご契約を解約された場合、以後お申し込みいただく保
険契約のお引受けに際して、一定の制限を設けることがあります。
参照
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」および「責任開始期に関する特約条項」をご覧ください。
お願い
当社より事前に第1 保険料の振替日をご案内しますので、振替えのご準備は、振替
日の前日までにお願いいたします。
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責任開始期に関する特約を付加しない場合
ご契約に際して
責任開始期
お申込み
告知
承諾
保険料の受取り
保障が始まる
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
責任開始期
お申込み
告知
保険料の 保障が始まる
受取り
承諾
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が第1回保険料充当金を受け取った日
当社が契約を承諾した日
第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
お願い
第1回保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みされたときは、振込控等をお
受取りください。この振込控等は領収証の代わりになりますので、大切に保管してください。
ご注意
●第1回保険料のお払込みに対し、領収証は発行しません。
●介護保障定期保険特約の認知症診断給付金の保障が開始される「認知症給付の責任
開始日」は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
●軽度介護保障特約の認知障害給付金の保障が開始される「認知障害給付の責任開始
日」は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
13 保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などのお手持ちの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
保険料の一括払(月払契約の場合)
当月以降の保険料を3ヵ月分以上まとめてお払い込みいただく方法です。この場合、当社所定の割引きがあります。
保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
●保険料前納金は、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み
●当社所定の取扱いにより、将来の保険料を2年分以上まとめてお払い込みいただく方法です。この場合、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料のお払込みにあてられます。
●前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を払い戻します。(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による保険料前納金の残額の払戻しはしません。)
以上の制度の一部にはお取扱いできない場合がありますのでご了承ください。
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14 保険料の払込方法
ご契約後について
ご契約後について
★切なご契約を有効に継続していただくために、第2回目以降の保険料は払込期月中につぎのいずれかの方法によってお払込みください。
口座振替によるお払込み
参照
当社と提携している金融機関などで、保険契約 の指定した口座から、保険料が自動的に振り替えられます。この場合、領収証は発行しません。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
クレジットカードによるお払込み
参照
保険契約 名義のクレジットカードにより保険料が自動的に払い込まれます。この場合、領収証は発行しません。
くわしくは、「保険料クレジットカード払特約条項」をご覧ください。
団体を通じてのお払込み
参照
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払い込みいただきます。この場合、個々の保険契約には領収証を発行しません。
くわしくは、「団体扱特約条項Ⅰ」または「団体扱特約条項Ⅱ」をご覧ください。
※上記3つのいずれかの方法によっても、当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当社の指定した方法により払い込むことができます。
お願い
払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は必ず、当社の代理店または当社までお申出ください。
新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも当社までお払込み
ください。
15 保険料払込の猶予期間と
ご契約の効力
契約応当日
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
払込期月
猶予期間
失効
▲
契約応当日
月単位の契約応当日
4/1
4/15
払込期月
4/30 5/1
6/15 6/16
猶予期間
失効
▲
例〈年払・半年払の場合〉
例〈月払の場合〉
●第2回目以降の保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 月単位の契約応当日 (契約応当日がない場合は、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払・半年払の場合 | 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)まで (払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
▲
▲
▲
●猶予期間内に第2回目以降の保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)ただし、猶予期間内に保険料のお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出がないかぎり、自動的に当社が保険料をお立て替えしてご契約を有効に継続させます。
参照
くわしくは、➃ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
また、責任開始期に関する特約が付加されたご契約の第1回保険料のお払込みについては、
⑫ 保障の開始(責任開始期) をご覧ください。
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16 効力を失ったご契約の復活
ご契約後について
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年(特別条件が適用されている場合は2年)以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
復活の手続き
●あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによっては復活ができないこともあります。)
●お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。延滞保険料は普通保険料率(※)を適用し、計算します。
(※)口座振替扱、クレジットカード払扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
復活の場合の責任開始期
ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
※介護保障定期保険特約について、この特約の締結時の認知症給付の責任開始日以後に復活する場合、認知症給付の責任開始日は、復活の場合の責任開始期の属する日へ変更します。
※軽度介護保障特約について、この特約の締結時の認知障害給付の責任開始日以後に復活する場合、認知障害給付の責任開始日は、復活の場合の責任開始期の属する日へ変更します。
● 解約返戻金をご請求された後は復活のお取扱いをいたしません。
ご注意 ● 責任開始期に関する特約が付加されたご契約で、第1 保険料が払い込まれないことにより無効となった場合には、復活のお取扱いをいたしません。
17 お払込みが困難なときの継続方法
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
〔当社が保険料を振替貸付し、ご契約を継続させる制度〕
● 保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、あらかじめお申出がないかぎり、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立て替えします。
● 振替貸付を適用する場合には、普通保険料率(※)の保険料を基準としてお立て替えします。
(※)口座振替扱、クレジットカード払扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
● 振替貸付利息は当社所定の利率で計算します。(複利計算)
この利率は毎年2 、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはありません。)
・新たに振替貸付を行うとき
1月見直しの場合は、4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
・すでに振替貸付を行っているとき
1月見直しの場合は、4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
※上記の振替貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
● 振替貸付元利金は、全額返済のほか一部返済も可能です。
● 年金の支払いなどの場合には振替貸付元利金が差し引かれ精算されます。
ご注意
● ご返済がありませんと振替貸付元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあります。お早めにご返済ください。
● 低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中は、解約返戻金の水準が低いこ
とに応じてお貸付けできる金額が少なくなります。
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保険料の負担を軽くしたいとき
ご契約後について
減額
▼
ご契約
▲
満期
▲
少ない保険料
を払い込む
しくみ図
年金月額
年金月額
〔年金月額を減額して払込保険料を少なくする制度〕
● 年金月額を当社所定の範囲内で減額することにより払込保険料が少なくなります。
● 同時に各種特約の保険金額等も減額されることがあります。
● 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中に年金月額を減額されますと、お受
ご注意 取りになる解約返戻金は払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険証券に記載の割合(70%)を乗じた水準となります。
参照 解約および解約返戻金については、 ⑲ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
18 特約の自動更新
・平準定期保険特約
・特定疾病保障定期保険特約
・がん保障定期保険特約
・介護保障定期保険特約
・軽度介護保障特約
・災害割増特約
・傷害特約
●つぎの特約を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了するときは、保険契約者から特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに、継続しない旨のお申出がないかぎり、これらの特約は、特約の保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
●更新後の特約の保険期間は、更新前と同一とします。
ただし、当社所定の範囲内で保険期間を変更することがあります。
また、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内
で保険期間を短縮して更新することができます。
●更新後の特約の保険金額等は、更新前と同一とします。
ただし、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険金額等を減額して更新することができます。
●更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがっ
て、更新後の特約の保険料は、更新前と異なります。
●つぎの場合には、更新のお取扱いをいたしません。
● 更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が85歳をこえるとき
● 更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日をこえるとき
(災害割増特約・傷害特約については、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が85歳をこえる場合および保険料のお払込みが免除されている場合を除き、保険契約者のお申出があれば保険料払込期間満了日の翌日に更新することができます。この場合、更新する特約の保険料を一括してお払い込みいただきます。)
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● 保険金削減支払法、給付金削減支払法または特別保険料領収法が適用されている特
ご注意 約については、更新のお取扱いをいたしません。
ただし、保険金削減支払法または給付金削減支払法の場合で、保険金削減期間または給付金削減期間を経過しているときは、この限りではありません。
● すでに傷害特約の障害給付金のお支払いがあるときは、そのお支払額を更新後の特約の支払限度に通算します。
● 低解約返戻金型収入保障保険(主契約)については自動更新のお取扱いはありませ
ん。
● 認知症診断給付金のお支払後に介護保障定期保険特約が更新される場合は、認知症診断給付金不担保特則を付加し、介護保障定期保険特約の保険料を計算します。
● 認知障害給付金のお支払後に軽度介護保障特約が更新される場合は、認知障害給付金不担保特則を付加し、軽度介護保障特約の保険料を計算します。
● 要支援給付金のお支払後に軽度介護保障特約が更新される場合は、要支援給付金不担保特則を付加し、軽度介護保障特約の保険料を計算します。
● 生存給付金特則が付加された軽度介護保障特約が更新される場合、生存給付金特則も更新されます。ただし、軽度介護保障特約の保険料のお払込みが免除された後、この特約が更新される場合、生存給付金特則は更新されません。この場合、更新後の特約では生存給付金のお支払いはありません。
ご契約後について
19 ご契約の解約と解約返戻金
解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。
ご注意 ● ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 低解約返戻金型収入保障保険は死tt保障主体の保険ですので、解約されますと解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障・資金づくりなどに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
●生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の遺族年金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
払込保険料累計額
解約返戻金
ご契約
▲
満期
▲
低解約返戻金型収入保障保険の解約返戻金と払込保険料累計額のイメージ図
●低解約返戻金型収入保障保険の解約返戻金の水準は、満期給付金部分を除き、つぎのとおりです。
低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中 | 払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険証券に記載の割合(70%)を乗じた水準となります。 |
低解約返戻金期間として 保険証券に記載の期間満了後 | 経過年月数により計算した額となります。 |
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ご契約後について
●低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間の適用について
以下に記載する事項に関する解約返戻金の計算をする場合、それぞれ以下に記載する日が低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間に属するときに、解約返戻金は払込年月数および経過年月数により計算した額に低解約返戻金割合として保険証券に記載の割合(70%)を乗じた水準となります。
項 目 | 基準となる日 |
・ご契約の解約 ・年金月額の減額 | 請求に必要な書類が会社に到着した日 |
・ご契約の失効 ・保険料の振替貸付 | 猶予期間満了の日の翌日 |
・告知義務違反または重★事由による解除 | 解除の通知が、保険契約 (保険契約 または保険契約 のご住所が不明の場合等には、被保険 または年金の受取人)に到達した日 |
参照
くわしくは、低解約返戻金型収入保障保険普通保険約款 第25条(解約返戻金)第3項をご覧ください。
●解約返戻金額は、年齢・性別・保険料払込期間などによって異なります。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●介護保障定期保険特約には解約返戻金はありません。
●責任開始期に関する特約を付加した場合で第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約されたとき、主契約および主契約に付加された特約には解約返戻金はありません。
お願い
ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社まで、ぜひお気軽にご相談くださ
い。
参照 お払込みが困難なとき……年金月額の減額、その他の方法があります。
➃ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
ご契約後について
被保険者による保険契約者への解約の請求について
保険契約 と被保険 が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険 は保険契約 に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険 から解約の請求を受けた保険契約 は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約 または年金・保険金・給付金の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として年金・保険金・給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②年金・保険金・給付金の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険 の保険契約 または年金・保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重★な事由がある場合
➃保険契約 と被保険 との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険 がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権 、破産管財人等による解約について
保険契約 の差押債権 、破産管財人等(以下「債権 等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
●年金等の受取人によるご契約の存続について
● 債権 等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、つぎのいずれかに該当する年金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約 の親族
②被保険 または被保険 の親族。ただし、保険契約 は除きます。
● 年金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約 の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権 等に支払うべき金額を債権 等に対して支払うこと
③上記②について、債権 等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
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20 年金等支払の際の保険料精算
ご契約後について
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
▲
契約応当日
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
▲
契約応当日
▲
例〈月払の場合〉
●年金・保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱われます。
・年金支払のとき 未払込保険料が第1回の年金から差し引かれます。
・保険金支払のとき 未払込保険料が保険金から差し引かれます。
・給付金支払のとき 未払込保険料が給付金から差し引かれます。
給付金が未払込保険料より少ないときは
猶予期間内に保険料を払い込んでください。
・保険料払込免除のとき……未払込保険料をお払い込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
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契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
3月分保険料 4月分の保険料が充当される期間まで払込済 (4/1~4/30) (3/1~3/31)
4/1~4/30の間に
4月分の保険料をお払い込みいただきます。
例〈月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
ご契約後について
例〈年払・半年払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
猶予期間
4/1
4/15
▲
契約応当日
4/30
5/1
6/15
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年 払 前年 4/15~4/14
・半年払 前年10/15~4/14
4/15~6/15の間に
今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれます。
今回の年払分・半年払分の保険料をお払い込みいただきます。
参照 未経過期間分の保険料のお取扱いについては、㉑ 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い をご覧ください。
●月払で猶予期間中の契約応当日以降に年金・保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を年金・保険金・給付金から差し引くか、払い込んでいただきます。
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
4/10
4月分の保険料が充当される期間
5月分の保険料が
5/9
5/10 充当される期間
6/9
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
4月分および5月分の保険料が差し引かれます。
4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
例〈2ヵ月分の保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
●責任開始期に関する特約を付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれる前に年金・保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、第1回保険料(払込期月の到来している第2回目以降の保険料を含みます。)を年金・保険金・給付金から差し引くか、払い込んでいただきます。
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21 保険料のお払込みが
不要となった場合の取扱い
ご契約後について
年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死tt、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
〔お支払いする額〕
すでに払い込まれた保険料(※)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
<ご契約例> 年単位の契約応当日:1月1日 月単位の契約応当日:毎月1日
年単位の 保険料払込契約応当日 1/27
1/1
解約 月単位の 5/25 契約応当日
6/1
年単位の 契約応当日 1/1
7ヵ月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
例【年〈年払払契の約場】合〉
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月
1日から12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意
月払のご契約については、上記の「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱
い」はありません。
22 保険契約者・遺族年金受取人などの変更
保険契約者の変更
●保険契約 は、被保険 と当社の同意を得て、保険契約 を変更することができます。
●保険契約 を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約 に引き継がれます。
遺族年金受取人の変更
●遺族年金受取人の変更について
● 保険契約 は遺族年金の支払事由が発生するまでは、被保険 の同意を得て、遺族年金受取人を変更することができます。
● 遺族年金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
●遺言による遺族年金受取人の変更について
● 保険契約 は遺族年金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、遺族年金受取人を変更することができます。この場合、保険契約 がttくなられた後、保険契約 の相続人から当社へご通知ください。
● 遺族年金受取人の変更は、被保険 の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の遺族年金受取人に遺族年金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の遺族年金受取人から遺族年金の請求を受けても、当社
は遺族年金をお支払いしません。
●遺族年金受取人が死亡された場合について
● 新しい遺族年金受取人に変更する手続きをしていただきます。
● 遺族年金受取人が亡くなられた時以後、遺族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、遺族年金受取人の死亡時の法定相続人が遺族年金受取人となります。この場合、遺族年金受取人となった人が2人以上いるときは、その受取割合は均等となります。
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保険契約者・被保険者 A さん
遺族年金受取人 B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Bさんが死亡し、遺族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが遺族年金受取人となります。
その後、Aさんが死亡した場合は、CさんとDさんが遺族年金受取人となります。
この場合、CさんとDさんの遺族年金の受取割合は均等
(それぞれ5割ずつ)となります。
ご注意
保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社まで
ご連絡ください。
例
お願い
遺族年金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
保険契約者代理人・指定代理請求人の変更
ご契約後について
参照
●保険契約 は、所定の範囲内で保険契約 代理人を変更することができます。また、保険契約 代理人が不要になった場合には、保険契約 代理特約を解約することができます。
保険契約者代理人に指定できる方の範囲については、⑥ しんらいのご家族サポートサービス の 保険契約者代理特約 の 保険契約者代理人の範囲 をご覧ください。
参照
●保険契約 は、被保険 の同意を得て、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人に指定できる方の範囲については、⑥ しんらいのご家族サポートサービス の 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
年金・保険金・給付金の税制上の取扱い
●年金・保険金・給付金の種類および保険契約 ・被保険 ・受取人の関係によって年金・保険金・給付金の税制上の取扱いが異なります。
●保険契約 または遺族年金受取人の変更の際は、税制上の取扱いを十分ご確認のうえご請求ください。
参照
くわしくは、㉖ 生命保険と税金 をご覧ください。
23 住所変更などの場合
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
ご連絡いただきたい事項
●保険契約 ・被保険 ・遺族年金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
お願い
保険証券は★切に保管してください。
24 年金などの請求訴訟
年金・保険金・給付金または保険料払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
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25 保障を★きくする方法
ご契約後について
現在のご契約の保障を★きくしたいときは、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご利用いただく 方法 | 追加契約 | 平準定期保険特約等の中途付加 |
特 徴 | ・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充 実させることができます。 | ・現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、死tt保障額等を増やす ことができます。 |
しくみ | ・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。 | ・現在のご契約に平準定期保険特約等を新たに付加して保障額を★きくす る方法です。 |
図 解 | 〈追加契約〉 ↓ 〈現在のご契約〉 + → | 〈平準定期保険特約等〉 〈現在のご契約〉 → |
保険料 | ・新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料と あわせてお払い込みいただきます。 | ・中途付加時の加入年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加え てお払い込みいただきます。 |
ご注意
● それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の内容により、所定の条件を充たすことが必要になります。くわしくは、当社の代理店または当社までご相談ください。
● いずれの方法をご利用いただく場合も、被保険 の同意およびあらためての診査
(または告知)が必要になります。なお、健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
● 「追加契約」および「各種特約の中途付加」は、追加契約・中途付加時に当社の
取り扱っている主契約・特約にかぎりご利用いただけます。
26 生命保険と税金
(令和5年12月現在)
生命保険料控除
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死ttに基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000 円以下 | 全額 |
20,001 円から 40,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 10,000 円 |
40,001 円から 80,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 20,000 円 |
80,001 円以上 | 一律40,000 円 |
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000 円以下 | 全額 |
12,001 円から 32,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 6,000 円 |
32,001 円から 56,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 14,000 円 |
56,001 円以上 | 一律28,000 円 |
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ご契約後について
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶者、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、★切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。(団体扱契約で、当社より団体事務担当者あてに証明額を記載した書類等を送付した場合、個人あてに生命保険料控除証明書は発行されません。)
年金・保険金・給付金の税制上の取扱い
年金・保険金・給付金の種類および保険契約 ・被保険 ・受取人の関係によって、つぎのとおり年金・保険金・給付金に対する税金が異なります。
●遺族年金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||||
保険契約 | 被保険 | 受取人 | 年金受取した場合 | 一括受取した場合 | |||
被保険 死ttによる受給権取得時 | 毎月の受取時 | ||||||
遺族年金 | 保険契約 と被保険 が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 (遺族年金の税法上の評価額に対しての課税) | 所得税(雑所得) + 住民税 (相続税の課税対象以外の部分に対しての課税) | 相続税 |
保険契約 と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | ─ | 所得税(雑所得) + 住民税 | 所得税 (一時所得) + 住民税 | |
保険契約 、被保険 、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 (遺族年金の税法上の評価額に対しての課税) | 所得税(雑所得) + 住民税 (贈与税の課税対象以外の部分に対しての課税) | 贈与税 |
ご契約後について
●特約死tt保険金、満期給付金、生存給付金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約 | 被保険 | 受取人 | |||
特約死 tt保険金 | 保険契約 と被保険 が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約 と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 | |
保険契約 、被保険 、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
満期給付金 | 受取人は約款で保険契約 に指定されています。 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 |
生存給付金 | 受取人は特約条項で保険契約者に指定されています。 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 |
●高度障害年金、特定状態保険金、特約特定疾病保険金、特約がん保険金、特約高度障害保険金、介護保険金、認知症診断給付金、認知障害給付金、要支援給付金、軽度介護給付金、障害給付金の税制上の取扱い
受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族の場合には、非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和5年12月現在の税制によるもので、今後変更とな
る可能性もあります。実際のお取扱いについては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
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27 年金などのご請求方法
年金などのご請求方法
年金などのご請求方法
●年金・保険金・給付金の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●年金・保険金・給付金、保険料払込免除のご請求などに必要な書類は普通保険約款および特約条項の「別表1 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
●ご契約に保険契約者代理特約や指定代理請求特約を付加している場合、保険契約者や被保険者が受取人となる年金等について、ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者代理人または指定代理請求人が年金等を代理で請求することができます。
なお、ご契約に保険契約者代理特約および指定代理請求特約を付加しており、いずれの特約からも請求が可能である場合は、指定代理請求特約の指定代理請求人よりご請求ください。
● 保険契約者代理人および指定代理請求人は、年金等の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
● 年金等の代理請求に必要な書類は、保険契約者代理特約条項の「別表 請求書類」、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
保険契約者代理特約や指定代理請求特約の対象となる年金等、年金等を請求できない「特別な事情」など、くわしくは、⑥ しんらいのご家族サポートサービス の 保険契約者代理特約、指定代理請求特約 をご覧ください。
ご注意
年金・保険金・給付金、解約返戻金、保険料払込免除などのご請求の権利は、これらを行使することができる時から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注意くださ
い。
年金・保険金・給付金のお支払期限について
年金・保険金・給付金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に年金・保険金・給付金をお支払いいたします。ただし、年金・保険金・給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
年金・保険金・給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①年金・保険金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 請求書類が当社に到着 |
②年金・保険金・給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | した日(※)の翌日か |
③告知義務違反に該当する可能性がある場合 | ら起算して45日以内 |
➃この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性 | にお支払いします。 |
がある場合 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
年金などのご請求方法
年金・保険金・給付金をお支払いするための上記①から➃までの確認等に際し、保険ご注意 契約者、被保険者、年金・保険金・給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の
遅滞の責任を負わず、その間は年金・保険金・給付金をお支払いしません。
ご請求に際しては、当社の「お客さまサービス室」へご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
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1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.年金の支払
第2条 年金の支払
低解約返戻金型収入保障保険普通保険約款 目次
12.契約内容の変更
第26条 年金月額の減額
13.年金の受取人
第27条 年金支払期間における年金の受取人に関する取扱
第28条 年金の受取人の変更
第3条 年金の支払に関する補則第4条 年金の現価の一時支払 第5条 年金のすえ置支払
第6条 年金の請求、支払時期および支払場所
3.保険料払込の免除
第7条 保険料払込の免除
第8条 保険料の払込を免除しない場合第9条 保険料払込免除の請求
4.会社の責任開始期
第10条 会社の責任開始期
5.保険料の払込
第11条 保険料の払込
第12条 保険料の払込方法(経路)第13条 保険料の前納または一括払
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第14条 猶予期間および保険契約の失効
7.保険料の振替貸付
第15条 保険料の振替貸付
第16条 保険料の振替貸付の取消
8.保険契約の復活
第17条 保険契約の復活
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効第18条 詐欺による取消
第19条 不法取得目的による無効
10.告知義務および保険契約の解除第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除
第22条 保険契約を解除できない場合第23条 重★事由による解除
11.解約および解約返戻金第24条 解約
第25条 解約返戻金
第29条 遺言による年金の受取人の変更第30条 年金の受取人の死tt
14.保険契約
第31条 保険契約 の代表第32条 保険契約 の変更
第33条 保険契約 の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第34条 年齢の計算
第35条 契約年齢および性別の誤りの処理
16.契約 配当
第36条 契約 配当
17.時効
第37条 時効
18.被保険 の業務、転居および旅行
第38条 被保険 の業務、転居および旅行
19.管轄裁判所
第39条 管轄裁判所
20.年金の受取人による保険契約の存続
第40条 年金の受取人による保険契約の存続
21.他の保険への加入に関する特則
第41条 他の保険への加入に関する特則
22.満期給付金支払特則
第42条 満期給付金支払特則
23.年払契約・半年払契約に関する特則
第43条 年払契約・半年払契約に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故 別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害の状態別表5 保険金換算額
低解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
(令和6年4月2日改正)
(この保険の概要)
1.この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお、遺族年金額および高度障害年金額は同額です。
(1) 遺族年金
被保険 が保険期間中に死ttしたときに年金を支払います。
(2) 高度障害年金
被保険 が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに年金を支払います。
(3) 満期給付金
被保険 が年金の支払事由に該当することなく、保険期間満了時に生存しているときに満期給付金を支払います。ただし、満期給付金の支払を行なうのは、満期給付金支払特則を付加した保険契約の場合に限ります。
(4) 保険料の払込免除
被保険 が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
2.この保険は、一定期間解約返戻金の水準を低く設定し、それを保険料に反映することにより、保険契約 が保険契約を長期に継続することを支援するものです。
1.用語の意義
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1) 「年金月額」
「年金月額」とは、年金(遺族年金および高度障害年金をいいます。以下同じ。)を支払う場合に基準となる金額として、保険契約締結の際、会社の定める金額の範囲内で保険契約 の申出によって定めた金額をいいます。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2) 「年金支払期間」
「年金支払期間」とは、年金が支払われる場合に、その支払事由が生じた日から、最終回の年金の支払日までの期間をいいます。なお、年金支払期間が満了したときは、この保険契約は消滅します。
(3) 「最低支払保証期間」
「最低支払保証期間」とは、年金を支払う場合の最低保証年数として、保険契約締結の際、会社の定める期間の範囲内で保険契約 の申出によって定めた期間をいいます。
2.年金の支払
(年金の支払)
主契約
種年類金の | 支払額 | 受取人 | 年金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても年金を支払わない場合(以下「免責事 由」といいます。) |
遺族年金 | 年金月額と同額 | 遺族年金受取人 | 被保険 が保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約 または遺族年金受取人の故意 (3) 戦争その他の変 乱 |
高度障害年金 | 年金月額と同額 | 被保険 | 被保険 が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したとき を含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約 または被保険 の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
第2条 この保険契約において支払う年金はつぎのとおりです。
低解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
2.年金は、年金の支払事由が生じた日以後最初に到来する月単位の契約応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払満了日(ただし、
第1回の年金の支払日から年金支払満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合には、第
1回の年金の支払日から最低支払保証期間を経過した日までとします。)まで、毎月の契約応当日の前日に支払います。
3.被保険 が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表
3)に該当した場合でも、保険契約の締結または復活の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(年金の支払に関する補則)
第3条 被保険 の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、遺族年金を支払います。
2.保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険 が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間の満了時に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害年金を支払います。
3.遺族年金の支払事由が生じた時に、遺族年金受取人が死ttしており、その法定相続人(遺族年金の支払事由の発生時に生存している に限ります。)が遺族年金の受取人となるときは、前条に定める年金の支払の規定にかかわらず、会社は、年金の未支払分の現価(以下「年金の未支払分の現価」といいます。)を、一時に支払います。この場合、保険契約(遺族年金受取人が2人以上であるときは、死ttした受取人に対応する部分とします。)は、被保険 の死tt時に消滅します。
4.第1回の遺族年金が支払われたときは、その支払後に高度障害年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1回の高度障害年金が支払われたときは、被保険 がその高度障害状態(別表3)に該当した時から、遺族年金を請求する権利が消滅したものとします。
6.被保険 が高度障害状態(別表3)に複数該当することとなる場合でも、会社は、高度障害年金を重複しては支払いません。この場合、最初に高度障害年金が支払われる事由となった高度障害状態にもとづいて、高度障害年金を支払うものとします。
7.遺族年金の支払事由発生後、その年金支払期間中に遺族年金受取人が死ttしたときは、前条に定める年金の支払の規定にかかわらず、会社は、年金の未支払分の現価を、死ttした受取人の法定相続人に一時に支払います。この場合、保険契約
(遺族年金受取人が2人以上であるときは、死ttした受取人に対応する部分とします。)は、その受取人の死tt時に消滅します。
8.高度障害年金の支払事由発生後、その年金支払期間中に高度障害年金の受取人が死ttしたときは、前条に定める年金の支払の規定にかかわらず、会社は、年金の未支払分の現価を、死ttした受取人の法定相続人に一時に支払います。この場合、保険契約は、その受取人の死tt時に消滅します。
9.保険契約 が法人で、かつ、遺族年金受取人
(遺族年金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約 である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害年金の受取人は保険契約
とします。
10.遺族年金受取人が故意に被保険 を死ttさせた場合で、その受取人が遺族年金の一部の受取人であるときは、遺族年金の残額を他の遺族年金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約 に支払います。
11.被保険 が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険 の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、遺族年金または高度障害年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
12.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、遺族年金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約 に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険 が自殺したとき
(2) 遺族年金受取人が故意に被保険 を死ttさせたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険 が死ttしたとき
13.保険契約 が故意に被保険 を死ttさせたことによって、遺族年金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
14.年金の支払事由が生じた場合に、保険料の振替貸付があるときは、つぎのとおりとします。
(1) 会社は第1回の年金からその元利金(付加されている特約の保険金または給付金が支払われるときは、当該特約の特約条項の規定による貸付金の元利金の差引を行なった後の残額とします。以下本項において同じ。)を差し引きます。
(2) 前号において、その元利金が第1回の年金の金額をこえるときは、年金の責任準備金からその元利金の残額を差し引き、第2回以後の年金月額を改めます。
(3) 前号の場合、改められた年金月額が会社の定める金額に満たないときは、年金の支払を行なわず、差し引き後の金額を年金の受取人に一時に支払い、保険契約は、年金の支払事由が生じた時に消滅します。
(年金の現価の一時支払)
第4条 年金の受取人は、年金支払期間中、年金の全部または一部の未支払分の現価の一時支払を請求することができます。
2.第1回の年金の支払開始時に前項の請求があったときは、第2条(年金の支払)の規定にかかわらず、第1回の年金を含む将来の年金の支払にかえて、年金の未支払分の現価を一時に支払います。
3.年金の受取人は、年金の一部の未支払分の現価の一時支払を請求する場合には、一時支払の請求を行なわない残りの年金の年金月額を指定してください。この場合、当該年金月額は会社の定める金額以上であることを要します。
4.会社が、年金の全部の未支払分の現価を一時に支払った場合には、保険契約(年金の受取人が2人以上であるときは、当該受取人に対応する部分とします。)が消滅します。
(年金のすえ置支払)
第5条 年金の受取人は、年金支払期間中、年金の全部または一部のすえ置支払を申し出ることができます。ただし、年金の一部のすえ置支払の場合、すえ置く年金の年金月額およびすえ置きを行なわない残りの年金の年金月額の各々が会社の定める金額以上であることを要します。
2.前項の申出があった場合、年金は、各回の年金の支払日から、会社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
3.すえ置かれた年金は、年金の受取人から請求があったとき、または保険契約が消滅したときに年金の受取人に支払います。ただし、年金の未支払分の現価の支払により保険契約が消滅するときは、すえ置かれた年金は、年金の未支払分の現価とともにその受取人に支払います。
(年金の請求、支払時期および支払場所)
第6条 年金の支払事由が生じたときは、保険契約 またはその受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた年金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、第1回の年金を請求してください。
3.会社は、支払うべき年金について年金証書を作成して、その受取人に交付します。
4.第2回以後の年金の支払日が到来したときは、その受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表
1)を提出してください。
5.年金の未支払分の現価の一時支払を請求するときは、その受取人は、会社に、請求に必要な書類
(別表1)を提出してください。
6.年金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
7.年金を支払うために確認が必要なつぎの各号に
掲げる場合において、保険契約の締結時から年金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、 会社は、 年金を請求した に通知します。)。
主契約
(1) 年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険 の死ttまたは第2条(年金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 年金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
年金の支払事由が発生した原因
返
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 低会社が告知を求めた事項および告知義務違反 解 に至った原因 約
(4) この約款に定める重★事由、詐欺または不法 戻
取得目的に該当する可能性がある場合 金
収
前2号に定める事項、第23条(重★事由によ 型
保
る解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当す 入る事実の有無または保険契約 、被保険 もし 保くは年金の受取人の保険契約締結の目的もしく 障
は年金請求の意図に関する保険契約の締結時か 険
ら年金請求時までにおける事実 普
保
8.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契 通
約 、被保険 または年金の受取人が正当な理由 険なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった 約とき(会社の指定した医師による必要な診断に応 款
じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。
9.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表 を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約 および遺族年金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険とする保険契約(「団体が年金の受取人となる 事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約である団体が年金の全部またはその相当部分を 死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死tt退職金等」といいます。)として被保険 または死tt退職金等の受給 に支払うときは、年金の請求の際、第2項の書類のほか、第
1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給 が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険 または死tt退職金等の受給 の請求内容確認書
(2) 被保険 または死tt退職金等の受給 に死tt
退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約 である団体が受給 本人であることを確認した書類
3.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第7条 被保険 が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第11条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態
(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第11条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
4.被保険 が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結または復活の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第8条 被保険 がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約 または被保険 の故意または重★な過失
(2) 被保険 の犯罪行為
(3) 被保険 の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険 の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険 が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険 が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険 の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第9条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約
または被保険 はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約 は、会社に請求に必要な書類(別表
1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第6条
(年金の請求、支払時期および支払場所)第6項、第7項および第8項の規定を準用します。
4.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第10条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険 に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約 に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約 の氏名または名称
(3) 主たる被保険 の氏名および契約日時点の年齢
(4) 遺族年金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 年金、保険金、給付金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
5.保険料の払込
(保険料の払込)
第11条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合
は、その月の末日とします。以下同じ)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約
(年金を支払うときは年金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに年金の支払事由が生じたときには、会社は、第3条(年金の支払に関する補則)第14項の規定を準用します。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約 は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第 14条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約 は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が年金月額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
9.年金が支払われる場合には、第1項の規定にかかわらず、その支払事由が生じた日後に到来する保険料期間に対する保険料の払込は要しません。
(保険料の払込方法 (経路) )
第12条 保険契約 は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
(4) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約 は、第1項各号の保険料の払込方法
(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第
3号または第4号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約 は、前項の規定により保険料の払込方法
(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約 が保険料の払込方法
(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
主契約
(保険料の前納または一括払)
第13条 保険契約 は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による
返
複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、 低年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保 解険料または半年払保険料の払込に充当します。 約
収
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額 戻があるときは、その残額を保険契約 に払い戻し 金ます。 型
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前 入
納金の残額があるときは、その残額を保険契約 保
保
に払い戻します。ただし、年金を支払うときはそ 障
の年金の受取人に払い戻します。 険
5.月払契約の場合には、保険契約 は、会社の取 普
保
扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払する 通
ことができます。この場合、一括払される保険料 険が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で 約保険料を割引します。 款
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約 に払い戻します。ただし、年金を支払うときはその年金の受取人に払い戻します。
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第14条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約 は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に年金の支払事由が生じたときは、
会社は第3条(年金の支払に関する補則)第14項の規定を準用します。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約 はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
7.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第15条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約 から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約 に通知します。この場合、保険契約 は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第16条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約 から保険契約の解約の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
8.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第17条 保険契約 は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約 が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約 は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第10条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第10条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第18条 保険契約の締結または復活に際して保険契約 または被保険 に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第19条 保険契約 が年金を不法に取得する目的または他人に年金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
10.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第20条 会社が保険契約の締結または復活の際、年金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約 または被保険は、その書面で告知することを要します。ただ し、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要し
ます。
(告知義務違反による解除)
第21条 保険契約 または被保険 が故意または重★な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
2.会社は、年金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、年金を支払わず、または保険料の払込を免除しま
せん。またすでに年金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、年金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、年金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約 、被保険 または年金の受取人が証明したときは、年金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約 に通知します。ただし、保険契約 またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約 に通知できない場合には、被保険 または年金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約 に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第22条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる (以下本条において「保険媒介
」といいます。)が、保険契約 または被保険 が第20条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介 が、保険契約 または被保険 に対し、第20条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて
2年以内に、年金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介 の行為がなかったとしても、保険契約 または被保険 が、第20条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第23条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約 、被保険 (遺族年金の場合は被保険 を除きます。)または年金の受取人がこの保険契約の年金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に年金を詐取させる目的で事故招
致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の年金の請求に関し、年金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約 、被保険 、年金または満期給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合 (ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない を含みます。)、 暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反 社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいま
す。)に該当すると認められること
主契約
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約 、年金または満期給付金の受取
人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の
返
経営を支配し、またはその法人の経営に実質 低的に関与していると認められること 解 (オ) その他反社会的勢力と社会的に非難される 約
べき関係を有していると認められること 戻
(4) この保険契約に付加されている特約または他 金
収
の保険契約(保険契約 、被保険 、年金また 型
保
は満期給付金の受取人が他の保険会社等との間 入で締結した保険契約または共済契約を含みま 保す。)が重★事由によって解除されることなど 障
保
により、会社の保険契約 、被保険 、年金ま 険たは満期給付金の受取人に対する信頼を損な 普い、この保険契約を継続することを期待し得な 通
い前3号に掲げる事由と同等の重★な事由があ 険
る場合 約
2.会社は、年金もしくは満期給付金の支払事由ま 款
たは保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約(年金支払期間中に前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが年金の受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、保険契約のうちその受取人に関する部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金
(解除された部分に対応する年金をいいます。以下本項において同じ。)もしくは満期給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに年金もしくは満期給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、年金もしくは満期給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約 に通知します。ただし、保険契約 またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約 に通知できない場合には、被保険 または
年金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解除された部分に対応する解約返戻金(年金支払期間中は、年金の未支払分の現価相当額とします。)と同額の返戻金を保険契約
(年金支払期間中は、年金の受取人とします。)に支払います。
11.解約および解約返戻金
(解約)
第24条 保険契約 は、年金の支払事由発生前に限り、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2.保険契約 および保険契約 から保険契約上の一切の権利を承継した年金の受取人は、年金の支払事由発生以後は、保険契約を解約することはできません。
(解約返戻金)
第25条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.前項の規定にかかわらず、低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間(以下「低解約返戻金期間」といいます。)における解約返戻金は、前項の規定により計算したものに低解約返戻金割合として保険証券に記載の1より小さい割合を乗じて計算します。
3.つぎの各号に定める事項に関する解約返戻金の計算をする場合、当該各号に定める日が、低解約返戻金期間に属するときに、前項の規定を適用します。
(1) 第14条(猶予期間および保険契約の失効)の規定による保険契約の失効
猶予期間満了の日の翌日
(2) 第15条(保険料の振替貸付)の規定による保険料の振替貸付
猶予期間満了の日の翌日
(3) 第21条(告知義務違反による解除)の規定による告知義務違反による解除および第23条(重
★事由による解除)の規定による重★事由による解除
保険契約を解除する旨の通知が保険契約
(保険契約 またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約 に通知できない場合には、被保険 または年金の受取人)に到達した日
(4) 第24条(解約)の規定による解約
会社所定の書類(別表1)が会社に到着した日
(5) 第26条(年金月額の減額)の規定による年金月額の減額
請求に必要な書類(別表1)が会社に到着し
た日
4.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
5.保険契約 は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
6.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第6条(年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
12.契約内容の変更
(年金月額の減額)
第26条 保険契約 は、年金の支払事由発生前に限り、年金月額を減額することができます。ただし、減額後の年金月額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.年金月額の減額をするときは、保険契約 は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金月額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.年金月額を減額した場合に、保険料の振替貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
5.年金月額を減額したときは、その後の保険料を更正します。
13.年金の受取人
(年金支払期間における年金の受取人に関する取扱)第27条 年金支払期間における年金の受取人については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 年金が支払われる場合には、その支払事由が生じた時に、保険契約にかかわる一切の権利義務が年金の受取人に承継されます。
(2) 年金の受取人が2人以上の場合には、代表
1人を定めてください。この場合、その代表は、他の年金の受取人を代理するものとします。
(3) 前号の代表 が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が年金の受取人の1人に対してした行為は、他の年金の受取人に対しても効力を生じます。
(年金の受取人の変更)
第28条 保険契約 またはその承継人は、年金の支払事由が発生するまでは、被保険 の同意を得た上で、会社に対する通知により、年金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害年金の受取人は、第2条(年金の支払)および第3条
(年金の支払に関する補則)第9項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約 またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に
提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、年金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の年金の受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金の受取人から年金の請求を受けても、すでに支払った年金について、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約 またはその承継人に通知します。
(遺言による年金の受取人の変更)
第29条 前条に定めるほか、保険契約 は、年金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、年金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約 は、遺言により高度障害年金受取人を変更することはできません。
2.前項の年金の受取人の変更は、被保険 の同意がなければ、その効力を生じません。
3.第1項および第2項による年金の受取人の変更は、保険契約 が死ttした後、保険契約 の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約 の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約 の相続人に通知します。
(年金の受取人の死亡)
第30条 遺族年金受取人が遺族年金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を遺族年金受取人とします。
2.前項の規定によって遺族年金受取人となった が死ttした場合に、この に法定相続人がいないときは、前項の規定により遺族年金受取人となった のうち生存している他の遺族年金受取人を遺族年金受取人とします。
3.前2項により遺族年金受取人となった が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約
(保険契約者の代表者)
第31条 保険契約 が2人以上の場合には、代表 1人を定めてください。この場合、その代表 は他の保険契約 を代理するものとします。
2.前項の代表 が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約 の1人に対してした行為は、他の保険契約 に対しても効力を生じます。
3.保険契約 が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第32条 保険契約 またはその承継人は、年金の支払事由が発生するまでは、被保険 および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三 に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約 またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
主契約
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約 に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第33条 保険契約 が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約 の住所を会社が
確認できなかった場合、会社の知った最終の住所 低
約
に発した通知は、保険契約 に到達したものとし 解
ます。 返
戻
型
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理 金
収
(年齢の計算) 入
第34条 被保険 の契約年齢は契約日現在の満年で計算 保
保
し、1年未満の端数については切り捨てます。 障
通
2.保険契約締結後の被保険 の年齢は、前項の契 険約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて 普計算します。 保
険
款
(契約年齢および性別の誤りの処理) 約
第35条 保険契約申込書に記載された被保険 の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約 に払い戻し、不足分があるときは、保険契約 にその不足分を請求します。ただ し、遺族年金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約 に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたとき は、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険 の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保
険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約 に払い戻し、不足分があるときは、保険契約 にその不足分を請求します。ただし、遺族年金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算しま す。
16.契約 配当
(契約者配当)
第36条 この保険契約に対しては、契約 配当はありません。
17.時効
(時効)
第37条 年金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から
3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険 の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第38条 保険契約の継続中に、被保険 がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第39条 この保険契約における年金の請求に関する訴訟については、会社の本社または年金の受取人(年金の受取人が2人以上いるときは、その代表 とします。) の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
20.年金の受取人による保険契約の存続
(年金の受取人による保険契約の存続)
第40条 保険契約 以外の で保険契約の解約をすることができる (以下「債権 等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する年金の受取人は、保険契約 の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到
着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権 等に支払うべき金額を債権 等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約 の親族
(2) 被保険 または被保険 の親族。ただし、保険契約 は除きます。
3.前項の通知をするときは、年金の受取人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、年金の支払事由が生じ、会社が年金を支払うべきときは、第1回の年金の支払日に年金の未支払分の現価を一時に支払う場合に会社が支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権 等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権 等に支払った金額を差し引いた残額を、年金の受取人に支払い、保険契約は消滅します。
21.他の保険への加入に関する特則
(他の保険への加入に関する特則)
第41条 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて被保険 であった は、保険期間の満了日または解約日の翌日からその日を含めて1か月以内であれば、被保険 選択を受けることなく、会社の取扱方法に従い、他の保険契約に加入することができます。
22.満期給付金支払特則
(満期給付金支払特則)
第42条 保険契約 は、保険契約の締結の際、会社の取扱方法に従い、この特則を付加することができます。
2.この特則を適用する保険契約については、第2条(年金の支払)の規定のほか、つぎのとおり満期給付金を支払います。
支払額 | 受取人 | 満期給付金を支払う場合 (以下、本条において「支払事由」といいます。) |
年金月額に保 | 保険契約 | 被保険 が保険期間満了時 |
険証券に記載 | に生存しているとき。 | |
の満期給付倍 | ただし、高度障害年金の支 | |
率を乗じて得 | 払事由が生じている場合を | |
た金額 | 除きます。 |
3.この特則を適用する保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第3条(年金の支払に関する補則)第2項の規定により高度障害年金を支払う場合は、満期給付金は支払わず、また、すでに満期給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
(2) 第6条(年金の請求、支払時期および支払場
所)第2項、第6項および第7項、第27条(年金支払期間における年金の受取人に関する取扱)第2号および第3号ならびに第39条(管轄裁判所)第1項の規定は、本条による満期給付金の支払の場合に準用します。
(3) 満期給付金の支払事由が生じたときに未払込保険料または保険料の振替貸付があるときは、会社は、満期給付金から未払込保険料または保険料の振替貸付の元利金を差し引きます。
(4) この特則を付加した保険契約を解約した場合、この特則に関する解約返戻金については第 25条(解約返戻金)第2項の規定を適用しません。
(5) 満期給付金の受取人は、第2項に定める 以外の に変更することはできません。
(6) この特則を適用する保険契約は、第40条(年金の受取人による保険契約の存続)の規定の適用に際しては、同規定の第4項のつぎに、つぎの第5項を加えます。
『
5.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、満期給付金の支払事由が生じ、会社が満期給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権等に支払います。この場合、当該支払う べき金額から債権 等に支払った金額を差し引いた残額を、保険契約 に支払いま
す。
』
4.この特則のみの解約はできません。
23.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第43条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅または年金の支払事由が発生し、かつ、その消滅日または支払事由の発生した日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約 (年金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき )に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.リビング・ニーズ特約(2009)の特定状態保険金が支払われることにより保険契約が消滅する場合には、第1項の規定中、「消滅日」とあるのを
「特定状態保険金の請求日の6か月後の応当日」と読み替えます。
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 遺族年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) | ア.第1回の年金 (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死tt証明書) (3) 被保険 の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 遺族年金受取人の戸籍抄本 (5) 遺族年金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 イ.第2回以後の年金 (1) 会社所定の請求書 (2) 遺族年金受取人の戸籍抄本 (3) 遺族年金受取人の印鑑登録証明書 (4) 年金証書 |
2 | 高度障害年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) | ア.第1回の年金 (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険 の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害年金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 イ.第2回以後の年金 (1) 会社所定の請求書 (2) 高度障害年金の受取人の戸籍抄本 (3) 高度障害年金受取人の印鑑登録証明書 (4) 年金証書 |
(1) 年金、満期給付金、保険料払込免除の請求書類
主契約
低解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
3 | 満期給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険 の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 保険契約 の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
4 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
5 | 遺言による年金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約 の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約 との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険 の同意書 |
6 | 保険契約 の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険 の同意書 |
7 | 年金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金の受取人が第40条第 2項本文の金額を債権 等に支払ったことを証する書類 (3) 年金の受取人が保険契約または被保険 の親族の 場合は、保険契約 または被保険 との親族関係を証 する書類 (4) 年金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約 の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また1の請求については会社の指定した医師に被保険 の診断を行なわせることが あります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険 についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・年金月額の減額 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | 年金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険 の同意書 |
つぎの症状の原因となった事故
a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレ
ルギー、皮膚炎など
c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および★腸炎
5. 接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
別表3 対象となる高度障害状態
主契約
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当 しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷 にとって予見できないことをいいます。(受傷 の故意にもとづくものは該当 しません。) |
3.外来 | 事故が受傷 の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因による ものは該当しません。) |
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
低
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用 解
を全く永久に失ったもの 約
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用 返
金
を全く永久に失ったもの 戻
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関 型
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表 1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表 1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った 収
保
もの 入
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足 障
険
関節以上で失ったもの 保
普
保
別表4 対象となる身体障害の状態 通
険 対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状 約 態をいいます。 款
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用
表2 除外する事故
もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
項 目 | 除 外 す る 事 故 |
1. 疾病の発症等における軽微な外 因 | 疾病または体質的な要因を有する が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微 な外因となった事故 |
2. 疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置に おける事故 |
3. 疾病による障害の状態にある の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある の、食物その他の物体の吸入または嚥下による 気道閉塞または窒息 |
4. 気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の 原因となったものをいいます。) |
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
いては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ
3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1 (a+2b+c)
4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても★声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)にお
別表5 保険金換算額
保険金換算額は、契約日から起算して、年金支払満了日までの期間に応じて、下記表の係数を年金月額に乗じて得た金額とします。
年金支払満了日までの期間 | 係数 |
10年 | 118 |
11年 | 129 |
12年 | 140 |
13年 | 152 |
14年 | 163 |
15年 | 174 |
16年 | 185 |
17年 | 196 |
18年 | 207 |
19年 | 218 |
20年 | 229 |
21年 | 240 |
22年 | 250 |
23年 | 261 |
24年 | 272 |
25年 | 282 |
26年 | 293 |
27年 | 304 |
28年 | 314 |
29年 | 324 |
30年 | 335 |
31年 | 345 |
年金支払満了日までの期間 | 係数 |
32年 | 355 |
33年 | 366 |
34年 | 376 |
35年 | 386 |
36年 | 396 |
37年 | 406 |
38年 | 416 |
39年 | 426 |
40年 | 436 |
41年 | 445 |
42年 | 455 |
43年 | 465 |
44年 | 474 |
45年 | 484 |
46年 | 494 |
47年 | 503 |
48年 | 513 |
49年 | 522 |
50年 | 531 |
51年 | 541 |
52年 | 550 |
53年 | 559 |
年金支払満了日までの期間 | 係数 |
54年 | 568 |
55年 | 578 |
56年 | 587 |
57年 | 596 |
58年 | 605 |
59年 | 614 |
60年 | 623 |
61年 | 632 |
62年 | 640 |
63年 | 649 |
64年 | 658 |
65年 | 667 |
66年 | 675 |
67年 | 684 |
68年 | 692 |
69年 | 701 |
70年 | 709 |
71年 | - |
72年 | - |
73年 | - |
74年 | - |
75年 | - |