Contract
(総則)
物件供給契約約款
きる。
(納入期限の延長)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の内訳書、仕様書、設計書、図面、見本、明細書及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物件供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を納入期限内に納入し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、物件を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏 らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約について訴訟が生じたときは、横浜地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供しては ならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合 は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第3条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督)
第4条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することがで
第5条 受注者は、天災地変その他受注者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに物件の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して納入期限の延長日数を定める。
(契約内容の変更等)
第6条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物件の納入を一時中止させることができる。
(物件の納入)
第7条 受注者は、発注者があらかじめ指定した場合を除き、一括して物件を納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
2 受注者は、物件を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、発注者に納入した物件(検査で不合格となったものを除く。)を、原則として持ち出すことはできない。
(検査及び引渡し)
第8条 発注者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に、受注者の立会いの上検査を行うものとする。この場合において、発注者は、必要があるときは、その理由を受注者に通知して、最小限度破壊し、又は分解して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
3 物件の引渡しは、第1項の検査に合格したときに完了するものとする。
4 受注者は、第1項の検査に合格しないときは、直ちに取替又は手直しを行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合において、取替又は手直しの完了を物件の納入とみなして、前条第2項及び前3項の規定を適用する。
(引渡し前の損害)
第9条 前条第3項に規定する物件の引渡し前に生じた一切の損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担する。
(契約代金の支払)
第 10 条 受注者は、物件の納入が完了し、第8条第 1 項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請
求を受けた日から起算して 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者が物件の分割納入を認め、納入済の分割物件に相応する契約代金相当額を支払うこととした場合において、当該分割物件の納入完了後の契約代金の支払については、前2項の規定を準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により、第8条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下この項において「遅延日数」という。)は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第 11 条 発注者は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は前項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 12 条 発注者は、物件を納入するまでの間は、次条、第 14 条又は第 15 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができ
ない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、履行に着手すべき時期を過ぎても履行に着手しないとき。
⑵ 正当な理由なく、納入期限までに物件を納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物件を納入する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第 11 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反して、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 物件を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者が物件の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ この契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
⑻ 第17 条又は第18 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第 15 条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当すると判明したときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者は
その損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が、個人である場合にはその者がxx市暴力団排除条例(平成 23 年xx市条例第2号。以下「市条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等
(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は法人等(法人又は団体をいう。以下同じ。)である場合には市条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められたとき。
⑵ 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反したと認められたとき。
⑶ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合にはその役員(市条例第
2条第5号に規定する役員をいう。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
⑷ 受注者が前3号のいずれかに該当する者にこの契約に関する債権を譲渡したとき。
2 前項の規定により発注者が契約を解除した場合においては、受注者は契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 16 条 第 13 条各号、第 14 条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 17 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 18 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第6条の規定により契約の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第6条の規定により発注者が物件の納入を一時中止させた場合において、その中止期間が納期の 10 分
の5(納期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19 条 第17 条又は前条各号に定める場合が受注者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 20 条 発注者は、第 12 条から第 15 条まで、第 17 条又
は第 18 条の規定によりこの契約が解除された場合において、納入された物件があるときは、受領検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があるときは、その理由を受注者に通知して、最小限度破壊し、又は分解して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 21 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物件を納入することができないとき。
⑵ 第 13 条又は第 14 条の規定により、この契約を解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 13 条又は第 14 条の規定により、この契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、発注者は、契約金額のうち、納入期限までに納入することができない物件に相当する額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの
割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第 22 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第
1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令(独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引き分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占
禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第 23 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契
約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第17 条又は第18 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 10 条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 24 条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物件を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(賠償の予約)
第 25 条 受注者は、第 22 条各号のいずれかに該当するとき(発注者が特に必要と認める場合を除く。)は、発注者がこの契約を解除するか否かを問わずに、契約金額の 10 分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約が終了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に基づく賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(補則)
第 26 条 この約款に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和40 年三浦市規則第13 号)に定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。