Contract
一般社団法人 在宅医療支援協会 賛助会員規約
第1条(目的)
本社団は、病診連携を軸として、後方支援病院と在宅支援診療所・訪問看護事業所や訪問介護事業所と家庭とをしっかりとサポートする。
個人の尊厳を尊重した利用者本位の在宅医療を始め、医療・福祉・介護に関する各種地域サービス(以下「在宅医療等」という。)の提供を推進するため、先駆的かつ、モデル的な在宅医療等に関する事業に対する助成等を行うことにより、地域における医療福祉及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とします。
第2条(会員資格)
1.本社団の主旨に賛同し本件規約を承認の上、所定の入会手続きを完了後、本社団が入会を認めた方とします。
2.本社団の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とする。
第3条(入会手続)
賛助会員の加入については、次のとおり定める。
1. 賛助会員たる資格を有する者は、本社団の承諾を得て加入する。
2. 前項の諾否は、本社団の理事会において検討し、加入を承認するのに支障があると判断した場合、加入を承認しない。
3. 賛助会員として加入しようとする者は、第 5 条に定める入会金を納付する。
4. 本社団にて入会金の納付確認が出来た時点で、賛助会員としての資格を有するものとする。
5. 加入時に届出た申し込み内容に変更が生じた場合、賛助会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または、本社団所定の方法により変更事項を届出る。
6. 入会申込書に基づき所定の契約手続きを行い、在宅医療支援協会の賛助会員であることを証する「会員証」を交付します。
第4条(会員資格の期間)
年会費を納入した日の翌月1日(納入日が25日以降は翌々月1日)から一年間とし、本社団が引き続き賛助会員として認める場合には、以後一年間も賛助会員としての資格を継続する(但し、期限までに年会費を納入したものに限る)。
第5条(年会費及び年会費の払込み)
1. 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
2. 会費の額は、1 口 20,000 円とし、年間 1 口以上 50 口以下を負担するものとする
3. 入会申込み時に現金一括払い又は、本社団指定の口座にお振込みください。
4. 継続の場合は、口座振替も可能です。
5. 年会費の返金には一切応じません。
6. 本社団の運営に必用があるときは、総会の議決を得て臨時会費を徴収する事が出来る。(但し、あくまで任意とし、強制徴収は出来ないものとする。)
第6条(賛助会員に対する事業)
本社団は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
1. 本社団が作成又は発行する資料の提供(会員名簿等を含む)
2. 本社団もしくは賛助会員が自主事業として、実施するセミナー・講習会・相談会へご招待・ご優待します。(在宅医療を担う人材育成、喀痰吸引等)
3. 本社団もしくは賛助会員が自主事業として、実施する講師、看護師や介護関係職員を優先的に、派遣又はご紹介をさせて頂きます。
4. 本社団もしくは賛助会員が自主事業として、実施する技能実習・研修関係の重要情報を優先的に提供します。
5. 本社団もしくは賛助会員がホームページ上での会員紹介(企業情報の発信としての整備)、一般及び各会員向けの情報提供サービスを行います。
6. 本社団の在宅医療連携拠点への参加(地域における包括的な基盤整備)
7. 介護・医療・法律・税金・年金・不動産・建築などあらゆる事業に関して、介護師・医師・看護師や、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・設計士に至るまで各種専門家による相談及び紹介。
8. 技能実習生・研修生の受入れに関する個別の相談に応じます。
9. その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(但し、相談サービスの内容によって有料の場合もあります。 )第7条(変更事項の届け出)
会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに在宅医療支
援協会に変更事項を届け出るものとします。
第8条(退会)
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本社団に書面にて通知し、脱退するものとする。
第9条 (除名)
本社団は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は除名することができる。この場合、すでに受領した会費は払い戻ししない。
1. 本社団の事業を妨げ、または妨げようとした場合
2. 会費の納入を怠った場合
3. 故意又は重大な過失により、本社団の信用を失わせるような行為をした場合
4. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為をした場合
5. 犯罪その他の信用を失う行為をした場合
6. その他、本社団理事会が賛助会員として不適切であると認めた場合
第10条(会員証の再交付等)
1.各会員は会員証書を盗難、紛失あるいは毀損した場合は再交付を受けことができます。
2.再交付に係る実費は各会員の負担とします。
第11条(損害賠償)
賛助会員は、本規約またはが定めた規約に違反した行為によって本社団に損害を与えた場合、賛助会員は、本社団に対して損害賠償責任を負うものとする。
第12条(免責事項)
1. 本社団は、賛助会員に対する事業の完全な運営に努めるが、賛助会員に対する事業の中断、運営の停止または廃止等によって賛助会員に損害が生じても本社団は免責されるものとする。
2. 本社団は、賛助会員が発信する情報の正確性、完全性、有用性を保証しない。
3. 本社団は、賛助会員に対する事業により発生したいかなる損害についても、その責任を負わない。
第13条(個人情報の取扱)
本社団は、賛助会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供できるものとする。
1. 当該個人の同意がある場合。
2. 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
3. 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。
第14条(協議事項と規約改正)
本規約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、会員及び在宅医療支援協会にて誠実に協議解決するものとします。
本規約の改正は在宅医療支援協会にて協議のうえ会員にお知らせします。
第15条(問合せ・相談窓口)
この契約についての問合せ及び相談窓口は下記の場所で行います。
(付則)
1、本規定は平成24年8月1日から施行されるものとする。