Contract
株式会社南西楽園リゾート 宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
1.-2 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
2.第1項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
1.-2 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みを、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
1.-3 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
2. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条、第 7 条第 2 項及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)-2 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力
団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 沖縄県旅館業法施行条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(1)-2 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 沖縄県旅館業法施行条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9)宿泊契約成立後に第 5 条(10)に定めることが判明したとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、第2条 1.-2 に該当し、当ホテルからの通知に対し、直ちに応じなかったとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項(6)及び(7)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、取消料としてお支払いいただきます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、室料金の 30%(午後 2 時まで)
(2) 超過 6 時間までは、室料金の 50%(午後 6 時まで)
(3) 超過 6 時間以上は、室料金の 100%(午後 6 時以降)
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当ホテル内においては、ホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金の全額を申し受けます。
(当ホテルの責任)
第 13 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
1.₋2 当ホテルは、15 万円以上の現金又は時価 15 万円相当以上の物品はお預かりできません。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについて
は、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
2.-2 当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CD ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
1.-2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
(管轄裁判所と準拠法)
第 19 条 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条1項及び第 12 条 1 項関係)
内 | 訳 | 一般消費税 | |
宿泊客が支払うべき額 | 宿泊料金 | (1)基本料金(室料) | (1+2)×税率 |
(2)サービス料(1)×10% | |||
(3)税金 | |||
飲食料金 | (4)飲食料又は追加飲食料 | (4+5)×税率 | |
(5)サービス料(4)×10% | |||
(6)税金 | |||
その他 | (7)電話・電報・TELEX、FAX | (7),(8),(9),×税率 | |
(8)ランドリー料 | |||
(9)その他宿泊に付随する代金 | |||
(10)税金 | |||
備考 1.基本宿泊料は料金表によります。税法が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。 2.税金は外税方式といたします。 |
別表第2 取消料(第 6 条 2 項関係)
➀ホテルシギラミラージュ、アラマンダインギャーコーラルヴィレッジ、ホテルブリーズベイマリーナ、ウエルネスヴィラブリッサ、ブリーズベイオーシャン、シギラベイサイドスイートアラマンダ(プレミアハウス以外)
取消日 予約人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 | 21日前 | 30日前 |
1名 ~ 14名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | ||
15名 ~ 99名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 40% | 30% | 10% |
100名 ~ | 100% | 100% | 80% | 50% | 40% | 30% | 10% |
備考 | ■連泊予約における「全部」取消規定 ・連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日に対して1泊目の取消料率に基づく取消料がかかります。 ■連泊予約における「一部宿泊数」取消規定 ・連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合は、取消した日数にかかわりなく、1日分の取消料がかかります。取消料率の基準は取消した宿泊日の最初の日にかかる取消料率を適用します。 ■一部人数減少における取消料規定 ・予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、上記取消料に基づく取消料がかかります。 ■20時を過ぎても宿泊予約客未着の予約客室の取扱方 ・他のお客様に販売する場合があります。 ■各宿泊契約・宿泊プランにキャンセルについての記載がある場合には、その記載内容が優先されます。 ■100名以上の大型団体は、案件ごとに個別契約する場合がございます。 |
➁THE SHIGIR♙、シギラベイサイドスイートアラマンダ(プレミアハウス)
取消日 予約人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 9日前 | 20日前 | 30日前 |
1名 ~ 14名 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | |
15名 ~ | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
備考 | ■連泊予約における「全部」取消規定 ・連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日に対して1泊目の取消料率に基づく取消料がかかります。 ■連泊予約における「一部宿泊数」取消規定 ・連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合は、取消した日数にかかわりなく、1日分の取消料がかかります。取消料率の基準は取消した宿泊日の最初の日にかかる取消料率を適用します。 ■一部人数減少における取消料規定 ・予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、上記取消料に基づく取消料がかかります。 ■20時を過ぎても宿泊予約客未着の予約客室の取扱方 ・他のお客様に販売する場合があります。 |
付則
第1条 当ホテルは、令和1年 9 月 1 日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当ホテルの宿泊約款と定め、同日施行する。
第2条 当ホテルは、令和1年 9 月 1 日、宿泊約款第2条 1.-2、第3条 1.-2、同条 1.-3、第5条(3)-
2、同条(10)、第 7 条1項(1)-2、同条同項(9)、同条同項(10)、第 15 条 1.-2、同条 2.-2、第 18 条
1.-2、第 19 条を各新設し、第 3 条 1 項、同条 2 項、第6条 2 項、第 7 条2項、第 10 条、第 11 条、第
12 条 3 項、第 14 条 2 項及び第 17 条の各一部を改正し、同日施行する。