Contract
各種災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集および情報連携に関する協定
伊 勢 市
中部電力パワーグリッド株式会社
各種災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集および情報連携に関する協定
伊勢市(以下「甲」という。)と中部電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)は,各種災害時における対応に関し,以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は,甲および乙が,各種災害時において迅速な情報収集および円滑な情報連携を実施することを目的とする。
(定 義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)「災害」とは,災害対策基本法第2条第1号に規定する被害をいう。
(2)「乙の託送供給区域」とは,伊勢市内をいう。
(本協定の適用範囲)
第3条 本協定の適用範囲は,乙の託送供給区域とする。
(マルチコプターの使用用途)
第4条 乙が所有するマルチコプターの使用用途は,災害時に道路等の公共施設が寸断された進入困難な箇所において,乙の判断により被害状況を把握するための巡視とする。
(マルチコプターの飛行場所)
第5条 乙が所有するマルチコプターの飛行場所は,航空法第xx十二条および飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した場所とする。
(マルチコプターの飛行方法)
第6条 乙が所有するマルチコプターの飛行方法は,航空法第xx十二条の二および飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した方法とする。
(マルチコプターの飛行連絡)
第7条 乙は,乙の託送供給区域に災害が発生した場合であって,かつ第4条に則したマルチコプターの使用が必要と判断したとき,これに関わる情報を甲に連絡する。
二 甲は,前項を受け,必要に応じてマルチコプターを飛行させる場所の住民等への対応を行う。
(情報提供)
第8条 乙は,災害復旧に甲の協力を要すると判断した場合,乙が所有するマルチコプターの運用により把握した被害状況に係る情報を,自ら行う業務に支障がない範囲において,甲に提供するものとする。
(情報管理)
第9条 甲は,本協定に基づいて知り得た情報については,公知の情報を除き,本協定終了後においても,情報の秘密保持を徹底するものとする。ただし,事前に甲および乙が該当情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
(安全管理)
第 10 条 本協定の実施にあたっては,甲乙双方が協力し,安全の確保に万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第 11 条 損害賠償は次の各号に定めるとおりとする。なお,各号に該当しない損害賠償は,甲および乙の協議により解決にあたるものとする。
(1)甲または乙が,故意又は過失により,相手方に損害を与えた場合,当該加害者は,相手方に対し損害賠償を行う。
(2)甲または乙が,第三者に損害を与えた場合,当該加害者に故意または過失があるときは,当該加害者が当該第三者に損害賠償を行う。
(本協定の有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間は,本協定の締結日から 1 年間とする。なお,期間満了 3 か月前までに甲および乙のいずれからも変更又は廃止の申し出がないときは,本協定期間満了の日の翌日から更に 1 年間継続するものとし,以降も同様とする。
(対応窓口)
第 13 条 本協定の運営に係る事項についての対応窓口は,次に定めるとおりとする。
(甲) 伊勢市役所 危機管理部 危機管理課
(乙) 中部電力パワーグリッド株式会社伊勢営業所 契約サービス課
(その他)
第 14 条 本協定は 2 通作成し,甲および乙がそれぞれ記名押印の上,各 1 通を保管するも
のとする。
二 本協定の各条項の解釈について疑義が生じた場合,若しくは本協定内容の見直しが必要になった場合,又は本協定に定めのない事項が発生した場合は,その都度甲および乙の協議により,必要な事項について定めるものとする。
令和2年 6 月 15 日
三重県伊勢市xx1丁目7番29号甲 伊勢市
伊勢市長 xx xx
三重県伊勢市xxx丁目9番24号乙 中部電力パワーグリッド株式会社
伊勢営業所長 xx xx