エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、“限界突破 Wi-Fi サービス”、“スマート WiFi サービス”(以下「本サービス」といいます)を 利用するための端末機器(以下「自営端末機器」といいます)の購入に係る契約(無償で自営端末機器の提供を受ける契約を含みます。以下「端末売買契約」といいます。)の 申込みを行う者(以下「契約者」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社...
エックスモバイル株式会社
エックスモバイル端末売買契約の解除に関する特約
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、“限界突破 Wi-Fi サービス”、“スマート WiFi サービス”(以下「本サービス」といいます)を利用するための端末機器(以下「自営端末機器」といいます)の購入に係る契約(無償で自営端末機器の提供を受ける契約を含みます。以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者(以下「契約者」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
第 1 条(適用)
当社と契約者は端末売買契約に対し、本特約を適用することに合意するものとします。
第 2 条(端末売買契約の解除)
契約者が初期契約解除制度に基づき本サービスの契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約も同時に解除するものとします。
第 3 条(自営端末機器の返還等)
1. 契約者は、前条の規定により端末購入に係る契約が終了した場合は、当該契約に基 づき当社が引き渡した自営端末機器(個装箱含み、本体・SIM カード・USB ケーブ ルその他付属品を含む)を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期 日」といいます)までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、契約者が負担するものとします。
2. 当社は、前項の返還に際して、お客様が自営端末機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
3. 当社は、自営端末機器についてお客様から支払われた代金がある場合は、お客様から全ての自営端末機器が返還されたことを当社が確認した後、お客様が指定する金融機関口座への振込みにより返金または、クレジットカード決済のキャンセル処理等により返金します。この場合、その振込みに要する費用は、当社が負担するものとします。
第 4 条(機器損害金の支払義務)
1. 当社は、返還期日を経過してもなお自営端末機器が返還されない場合又は返還された自営端末機器に破損、汚損若しくは水濡れその他の不具合が確認された場合は、お客様に対し、当社が通知している端末の通常価格を下表に定める機器損害金として請求することができるものとします。この場合、当社は、契約者が登録したクレジットカードもしくは金融機関口座に決済をおこなうか、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求額を支払っていただきます。この場合、その振込みに要する費用は、契約者が負担するものとします。
2. 機器損害金金額表
限界突破Wi-Fi サービス | 18,000 円(税込 19,800 円) |
スマートWiFi サービス | 39,600 円(税込 43,560 円) |
3. 前項の規定によりお客様が機器損害金を支払った場合は、当該自営端末機器の所有権はお客様に移転します。
第 5 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 6 条(合意管轄裁判所)
本特約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
令和 04 年 07 月 01 日 改定