【コールセンター】 TEL:093-953-6659
定期保険普通保険約款
目次
〈この保険の趣旨〉 3
第1条(責任開始日) 3
第2条(保険証券) 3
第3条(保険期間および保険料払込期間) 3
第4条(保険金の支払) 3
第5条(地震、噴火、津波、戦争その他の変乱の場合の特例) 4
第6条(保険金の請求、支払の手続) 4
第7条(保険料の払込) 5
第8条(保険料払込方法(経路)) 6
第9条(猶予期間および保険契約の失効) 7
第10条(猶予期間中に保険事故が発生した場合) 7
第11条(保険契約の復活) 7
第12条(解約) 7
第13条(解約返戻金) 7
第14条(保険金額の変更) 8
第15条(詐欺による取消) 8
第16条(不法取得目的による無効) 8
第17条(告知義務) 8
第18条(告知義務違反による解除) 8
第19条(告知義務違反による解除ができない場合) 9
第20条(重大事由による解除) 9
第21条(保険契約の更新) 10
第22条(保険金受取人の指定) 10
第23条(通知による保険金受取人の変更等) 11
第24条(遺言による保険金受取人の変更) 11
第25条(保険契約者の変更) 11
第26条(保険契約者の住所変更) 11
第27条(年齢の計算) 11
第28条(契約年齢および性別の誤りの処理) 12
第29条(契約者配当) 12
第30条(時効) 12
第31条(保険期間中の契約条件の見直し) 12
第32条(管轄裁判所) 12
【別表(請求書類等)】 12
〈この保険の趣旨〉
この保険は、保険期間中に被保険者が死亡したときに、所定の保険金の支払を保障するものです。
第1条(責任開始日)
会社は、保険契約の申込の受付を毎月15日(以下「申込締切日」といいます。)に締め切ります。申込締切日までに会社が承諾したことを条件として、申込締切日の属する月の翌月1日から保険契約上の責任を負います。
2.初年度の保険契約において会社の保険契約上の責任が開始される日を責任開始日といいます。
3.契約日は責任開始日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、その日を基準として計算します。なお、契約年齢は契約日における被保険者の年齢をいいます。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、次条に定める事項を記載した保険証券を保険契約者に交付し、これをもって承諾の通知とします。
5.保険契約は、会社が前項の承諾の通知を発した時に成立するものとします。
第2条(保険証券)
前条第4項に規定する保険証券には、次の各号の事項を記載します。
(1)保険契約の種類および保険証券番号
(2)契約日ならびに保険期間の始期および終期
(3)保険料およびその払込方法
(4)保険金支払事由
(5)保険金額およびその支払方法
(6)被保険者の氏名、契約日時点の年齢および性別
(7)保険契約者の氏名または商号等
(8)保険金受取人の氏名または商号等
(9)特約が付加されたときは、その特約の種類および特約給付金額等
(10)保険証券の作成地、作成年月日、会社名および代表取締役の氏名
第3条(保険期間および保険料払込期間)
保険期間は、契約日から起算して1年間とします。
2.保険料払込期間は、前項の保険期間と同一とします。
第4条(保険金の支払)
会社は次のとおりこの保険契約の保険金を支払います。保険金が支払われた場合、保険契約は消滅します。
名称 | 死亡保険金 |
支払事由(保険金を支払う場合をいいます。 以下、同じ) | 被保険者が保険期間中に死亡したとき |
支払額 | 保険証券記載の保険金額 |
受取人 | 保険金受取人 |
免責事由(保険金を支払わない場合をいいます。以下、同じ。) | 次のいずれかにより、被保険者が死亡したとき (1)責任開始期の属する日から その日を含めて 3年以内の被保険者の自殺 (2)保険契約者の故意 (3)保険金受取人の故意 |
2.被保険者の生死が不明な場合、法定死亡(失踪宣告、戸籍法上の認定死亡による除籍)、その他死亡したものと会社が認めたときは、保険金を支払います。
3.保険金が支払われた場合の保険契約の消滅日は、被保険者が死亡した日とします。
第5条(地震、噴火、津波、戦争その他の変乱の場合の特例)
被保険者が、地震、噴火、津波、戦争その他の変乱によって死亡した場合に、それによって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、会社は、その程度に応じ、保険金を削減して支払うことがあります。
2.保険金を削減して支払うときは、会社は保険契約者および保険金受取人に通知します。
第6条(保険金の請求、支払の手続)
保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または保険金受取人は、遅滞なく会社に連絡してください。
2.保険金受取人は、保険金の支払事由が生じたときは、会社所定の書類(別表)を提出して、保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
4.保険金を支払うために事実の確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までの間に会社に提出された書類のみでは事実の確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、第4条に定める保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2)保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合、保険金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合、会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、前2号に規定する事項
(5)この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的または保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求までにおける事実
5.前項の確認を行うために、次の各号に掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して当該各号に規定する日数(各号のうち複数に該当する場合で あっても、180日)を経過する日とします。
(1)前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
(2)前項各号に定める事項についての学究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定 180日
(3)前項第1号、第2号、第4号または第5号に定める事項についての保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合における、前項第1号、第2号、第4号または第5号に 定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果について、警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前2項に掲げる事項の事実の確認に際し、保険契約者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(必要な回答もしくは同意を拒んだとき、または必要な協力に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金を支払いません。
7.第4項または第5項の場合には、保険金を支払うために 確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金受取人に通知します。
8.第3項から第5項に定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を保険金受取人に支払います。ただし、第6項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を負いません。
第7条(保険料の払込)
保険料払込方法(回数)は月払または年払とし、保険料払込期間中、毎回第8条(保険料払込方法(経路))第1項に定める保険料払込方法(経路)に従い、保険料を次の期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)月払契約の払込期月
(ア)第1回保険料
責任開始日の属する月の初日から末日まで
(イ)第2回目以後の保険料
責任開始日の月単位の応当日の属する月の初日から末日まで
(2)年払契約の払込期月
責任開始日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料(第1回保険料を含みます。)は、それぞれの払込期月の契約応当日(第1回保険料の場合は契約日)からその次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。ただし、前項第2号で払い込むべき保険料は、契約日から契約終了日までの期間
(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.年払契約、月払契約いずれの場合も、既に払い込まれた保険料に対応する保険料期間中に、第4条に定めると ころにより保険契約が消滅した場合であっても、会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
4.第1項の保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときは、会社は、保険金受取人に通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引きます。
6.保険契約者は、保険契約の更新時のみ、月払または年払の保険料払込方法(回数)を変更することができます。
7.保険契約者が前項の変更を請求するときは、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
第8条(保険料払込方法(経路))
保険料は、会社の提携している金融機関等の中から、保険契約者が指定した金融機関等の口座振替、クレジットカードまたはその他会社が定める決済手段で、前条に定める払込期月に払い込むものとします。なお、会社 は、払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。ただし、保険契約者から請求がある場合には、 領収証を交付します。
2.口座振替による場合、会社は、会社の指定する振替日(金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日)に保険料を振り替えます。この場合には、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.クレジットカードによる場合、会社は、クレジットカード発行会社(以下「クレジットカード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者と保険契約者が同一である場合に限り取り扱います。
4.前項によりクレジットカードによる方法を取り扱う場合、会社は、クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用限度額の範囲内であることを確認し、クレジットカード会社に保険料を請求します。この場合、次のすべてに該当する場合を除き、クレジットカード会社に保険料を請求した日に保険料の払込があったものとします。
(1)会社がクレジットカード会社より保険料相当額を領収できない場合
(2)保険契約者がクレジットカード会社に対して保険料相当額を支払っていない場合
5.第2項および第4項に定める払込方法によって払い込まれるべき保険料の決済ができない場合において、保険契約者は、会社の指定した金融機関等の口座に送金することにより保険料を払い込むことができます。
6.保険契約者は、会社所定の書類(別表)を提出することにより、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
第9条(猶予期間および保険契約の失効)
保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。
3.失効した保険契約に対して保険料の返還はありません。
第10条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
猶予期間中に保険金を支払うべき事由が生じたときには、会社は、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を会社が支払うべき保険金から差し引きます。
2.前項の支払うべき保険金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料をその猶予期間の満了する日までに払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険金を支払いません。
第11条(保険契約の復活)
失効した保険契約の復活は、取扱いません。第12条(解約)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2.保険契約者が前項の請求をするときは、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
第13条(解約返戻金)
保険料払込方法(回数)が月払の場合は、解約返戻金はありません。
2.保険料払込方法(回数)が年払の場合は、保険契約の年単位の契約応当日からの経過月数に応じて次の算式により計算された金額を解約返戻金として保険契約者に支払います。ただし、1か月に満たない経過月の端数はこれを切り上げます。
解約返戻金 = 営業保険料 × 0.7 × 解約返戻率
※解約返戻金の単位は円未満を四捨五入して1円単位とします。解約返戻率表
経過月数 | 解約返戻率 | 経過月数 | 解約返戻率 |
1 | 0.917 | 7 | 0.417 |
2 | 0.833 | 8 | 0.333 |
3 | 0.750 | 9 | 0.250 |
4 | 0.667 | 10 | 0.167 |
5 | 0.583 | 11 | 0.083 |
6 | 0.500 | 12 | 0.000 |
第14条(保険金額の変更)
保険契約者は、保険契約の更新時においてのみ、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険金額の増額を行うことができます。
2.保険契約者は、保険金額の減額を行うことができます。この場合、保険金額の減額部分は解約したものとして取り扱い、前条の規定を適用します。
3.保険金額を変更した場合、会社は変更日以後に生じた支払事由に対して、変更後の保険金額を適用します。
4.保険金額を変更した場合、会社は契約内容変更通知書によりその旨を保険契約者に通知します。
5.保険契約者が保険金額の変更を請求するときは、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
第15条(詐欺による取消)
保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によりに保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第16条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第17条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、その書面により告知してください。
第18条(告知義務違反による解除)
保険契約者または被保険者が、前条の告知の際に、会社が求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。なお、すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求することができます。
3.保険金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または保険金受取人が証明したときは、保険金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第13条に定める解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第19条(告知義務違反による解除ができない場合)
会社は、次のいずれかの場合には、前条による保険契約を解除することができません。
(1)保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき
(2)会社の少額短期保険契約の締結の代理または媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条において
「保険募集人」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条の告知をすることを妨げたとき
(3)保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、第17条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4)解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5)保険契約が、責任開始日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
2.前項第2号および第3号の場合に、各号に規定する保険募集人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第2号および第3号の規定は適用しません。
第20条(重大事由による解除)
会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)被保険者または保険金受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3)この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当するとき
(ア)反社会的勢力 ( 注 ) に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力 ( 注 ) に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力 ( 注 ) を不当に利用していると認められること
(エ)法人である場合において、反社会的勢力 ( 注 ) がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営 に実質的に関与していると認められること
(オ)その他反社会的勢力 ( 注 ) と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)前号のほか、会社の保険契約者、被保険者または保 険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前号と同等の重大な事由がある場合
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、前項に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金を支払っているときは、会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第13条に定める解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。ただし、第1項第1号に該当するときは支払いません。
第21条(保険契約の更新)
この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、保険期間満了日の2か月前までに更新後の契約内容等を保険契約者に通知し、保険契約者が、保険期間満了日までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約は、更新され継続するものとします。ただし、更新日における被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえる場合には、更新できません。
2.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同じとします。
3.更新された保険契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢によって計算します。
4.保険契約者は、更新後の保険契約の第1回保険料を、更新日(年単位の契約応当日)の属する月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第9条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第10条(猶 予期間中に保険事故が発生した場合)の規定を準用します。
5.本条の規定によってこの保険契約が更新された場合には、次の各号のとおり取扱います。
(1)第4条(保険金の支払)および第19条(告知義務違反による解除ができない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(2)更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率を適用します。
6.前項までの規定にかかわらず、会社は事後検証の結果、この保険の計算の基礎率と実際が乖離したときは、更新する保険契約の保険料または保険金額の見直しを行うことがあります。また、更新時に、会社がこの保険契約の締結を取扱っていないとき、またはこの保険が不採算であったときは、この保険契約は更新されません。保険契約の更新を取扱わないときは、会社は、保険契約の保険期間満了日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第22条(保険金受取人の指定)
保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、契約時に保険金受取人を1人の者に指定してください。
第23条(通知による保険金受取人の変更等)
保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。
2.保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行われていない間に保険金の支払事由が発生したときは、保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で保険金の支払事由の発生時に生存しているものを保険金受取人とします。これにより保険金受取人となった者が2人以上いる場合、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
3.保険契約者が第1項および第2項に定める指定または変更をするときは、会社所定の書類(別表)をもって通知してください。
4.第1項および第2項に定める指定または変更について、第3項に規定する書類が会社に到着する前に変更前の 保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第24条(遺言による保険金受取人の変更)
前条に規定するほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2.前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力は生じません。
3.前2項の規定による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。
第25条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、会社所定の書類(別表)を、会社に提出してください。
第26条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が、住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が、前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所宛に発した通知は、通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
第27条(年齢の計算)
被保険者の契約日における契約年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に更新日(年単位の契約応当日)ごとに1歳を加えて計算します。
第28条(契約年齢および性別の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったとき、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
第29条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第30条(時効)
保険金、解約返戻金その他の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間これを行使しないときは、時効により消滅します。
第31条(保険期間中の契約条件の見直し)
保険金の支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、会社は、会社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額(以下、本条において「契約条件の見直し」といいます。)を行うことがあります。
2.契約条件の見直しを行うときは、会社は、変更後の契約条件およびその他必要な事項を保険契約者に通知します。
第32条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金受取人(保 険金受取人が2人以上いるときは、その代表者。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
【別表(請求書類等)】
項目 | 条文 | 必要書類 |
保険金 | 第6条 | ・会社所定の保険金請求書 ・医師の死亡診断書または死体検案書 ・被保険者の住民票(除票) ・保険金受取人の本人確認書類 |
保険料払込方法(回数)の変更 | 第7条 | ・会社所定の変更届 |
保険料払込方法(経路)の変更 | 第8条 | ・会社所定の変更届 |
解約 | 第12条 | ・会社所定の請求書 |
保険金額の増減額 | 第14条 | ・会社所定の請求書 |
・当該被保険者についての会社所定の告知書(保険金 額が増額される場合にのみ必要となります) | ||
保険金受取人の指定または変更 | 第23条 | ・会社所定の変更届 |
保険契約者の変更 | 第25条 | ・会社所定の変更届 ・変更後の保険契約者の本人確認書類 |
※会社は、必要に応じて一部の書類の提出について省略を認めること、または上記以外の書類の提出を求めることがあります。
株式会社愛グループ少額短期保険
【コールセンター】 TEL:000-000-0000
受付時間 9:00 ~ 17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
【保険金請求センター】 TEL:0000-000-000
受付時間 9:30 ~ 17:30
(土日・祝日・年末年始を除く)