じゅうろくデータ伝送サービス(AnserDATAPORT)利用規定
じゅうろくデータ伝送サービス(AnserDATAPORT)利用規定
1.じゅうろくデータ伝送サービス
(1) データ伝送サービス「AnserDATAPORT」(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)が専有・管理する専用端末機、パーソナルコンピュータまたはオフィスコンピュータ(以下、あわせて、「使用端末機」といいます。)により、いずれも株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「Connecure」(閉域ネットワーク)または「LGWAN」(総合行政ネットワーク)および「pufure」(LGWAN 接続サービス)を利用して、取引ができるサービスです。なお、本サービスで利用できる取引は、契約者によって異なる場合があり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 本サービスに使用する使用端末機は、契約者の負担および責任において、契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
(3) 本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ、株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間で、同社が提供する「Connecure」または「pufure」に関する契約を締結することが必要です。
2.利用申込み・利用対象者
(1) 本サービスを利用するには、本規定を承諾のうえ、当行所定の申込書に所定事項を記載し、申込手続を行っていただくものとします。
(2) 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。
①法人または個人事業主の方
②当行所定の基準を満たす方
(3) 当行は、提出いただいた利用申込書の記載内容に不備がないこと等を確認のうえ、当行内で契約者情報等の登録を行い、本登録をもって、申込みを承諾するものとします。
(4) 当行は次の各号の場合には、利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を申立てないものとします。
①利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
②その他当行が当該利用申込者の利用を不適当と判断した場合
(5) 当行が利用申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、当該利用申込書につき偽造、変造、盗用その他事故等があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負わないものとします。
3.サービスの利用
(1) 本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
(2) 本サービスを利用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。
(3) データ内容の作成基準およびデータ送信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。
(4) 契約者は、データの送信後はその内容を変更しないものとします。
4.パスワード等
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたって、本人確認のための加入者(お客様)センター確認コード、データ伝送パスワード、ファイルアクセスキーおよび照合識別コード(以下「パスワード等」といいます。)を当行所定の方法で届け出るものとします。
(2) パスワード等は契約者の責任において厳重に管理してください。
(3) 契約者がパスワード等を変更する場合には、当行所定の方法で届け出るものとします。
(4) 契約者がパスワード等を漏えいした場合または盗難された場合には、すみやかに当行所定の方法により届け出てください。なお、当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
5.本人確認
本サービスを利用する場合には、あらかじめ当行が指定した宛先(IP アドレス)に、前条で届け出たパスワード等を所定の方式で送信してください。当行が受信したパスワード等と前条で届け出たパスワード等が一致した場合、当行は当該パスワード等の送信者を契約者と認めて応答するものとします。当行が受信したパスワード等と前条に従い届け出られたパスワード等との一致を確認したうえで、取り扱った取引に関して、不正使用その他の事情により発生した損害については、当行はその責任を負いません。
6.リスクの承諾
利用申込者は、本規定、説明資料、パンフレット、ホームページ等に記載されている本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を理解し、リスクが存在することを承諾のうえ、利用申込みを行うものとします。
7.データ受付サービス
(1) 取引の範囲
データ受付サービス(取引依頼データを当行へ伝送し、総合振込・給与(賞与)振込・特別徴収地方税納入・預金口座振替(依頼・処理結果)を行うことができるサービス)は、使用端末機によって当行所定の取引依頼データの処理を依頼する場合に利用できるものとします。
(2) 取引の依頼
①契約者は取引依頼データの伝送にあたり、送信時刻の5~30 分前に所定の事項を記入
したデータ伝送内容連絡票または同様の内容を記入した用紙を、あらかじめ当行が指定したファクシミリ番号あてに送信いただく方法と、照合データ(指定日、合計件数、合計金額等の取引情報)による方法のいずれかを選択することができます。照合データによる方法の場合は、取引依頼データ送信後、別途、照合データを送信してください。照合データの送信が正常に完了したことをもって、取引依頼データの伝送が完了したものとします。
②データ伝送時限
データ受付サービスによる伝送は、当行所定の時間内に、各利用サービスごとに定められた送信時限までに完了するものとします。
(3) 取引の成立
①当行が下記の内容を確認した時点で依頼内容が確定するものとします。当行が下記の内容を確認して取扱った場合は、受信したデータ、データ伝送内容連絡票等に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
記
当行が受信したデータ伝送内容連絡票(照合データ含む)に記載されている契約者コード(企業コード)、指定日、データ種別、合計件数および合計金額と当行が受信した取引依頼データの契約者コード(企業コード)、指定日、データ種別、合計件数および合計金額との一致
以 上
②依頼内容が確定した場合は、当行は依頼された取引を取り扱います。なお、取り扱いにあたっては、データ種別に応じて、給与振込規定、総合振込規定、振込規定、その他関係する規定によるものとします。
③下記の場合には、依頼内容は確定せず、当行は依頼された取引を取り扱いません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
記
データ伝送内容連絡票(照合データ含む)、取引依頼データのうち、いずれか一方でも当行が受信できない場合または本項①に記載された事項の1つでも一致の確認ができない場合
以 上
(4) 取引対象となるデータ
・総合振込
・給与(賞与)振込
・特別徴収地方税納入
・預金口座振替(依頼・処理結果)
※特別徴収地方税納入については、照合データを利用することはできません。なお、各サービスの約定については、(別紙)に定めるとおりとします。
8.取引照会サービス
(1) 取引の範囲
取引照会サービス(預金残高・振込入金明細・預金入出金明細データを当行より通知するサービス)は、使用端末機によって当行所定の情報提供を依頼する場合に利用できるものとします。
(2) 訂正等
既に照会済みの取引に対し、契約者からの訂正依頼等の事由により取引に変更があったときには、既に送信済みの内容に対して変更または取消しを行うことがあります。この場合、結果についてもデータにより通知しますが、最終的な取引内容については、預金通帳、照合表、計算書等により確認してください。
(3) 取引対象となるデータ
・預金残高
・振込入金明細
・預金入出金明細
9.利用手数料
本サービスの利用にあたっては、毎月当行指定日に当行所定の利用手数料をお支払いいただきます。利用手数料は、以下いずれかの方法でお支払いください。
(1)自動振替
普通預金規定(貯蓄預金規定、当座勘定規定、総合口座取引規定およびカード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・カード・当座小切手の提出なしに、あらかじめ契約者が指定した利用手数料引落口座から自動的に引き落とします。
(2)個別徴収
当行所定の方法で、個別にお支払いいただきます。
10.届出事項の変更
パスワード等、通信手段、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって取引店に届け出てください。上記事項の変更後、この届出の前に契約者に生じた損害については、当行はその責任を負いません。また、変更の届出がなかったために当行からの通知等が延着しまたは到達しなかった
場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
11.機密保持
本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)に伴い知り得た相手方の情報について、本サービスの提供に必要な場合や、裁判所・公官庁等からの要請があった場合を除き、第三者に漏洩または開示しないものとします。本条は本契約の終了後も有効に存続するものとします。
12.障害時の取扱い
契約者側または当行側のいずれかのシステムに障害が発生した場合は、速やかにその発生状況を相互に連絡のうえ、解決にあたるものとします 。
13.取引内容の確認
契約者と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
14.天災等による免責等
(1) 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに不能、遅延等があっても、これによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
①地震・伝染病等の天災・戦争やテロ等の事変・火災・停電、裁判所・公官庁等の公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器(使用端末機を含む)、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関・事業者の責めに帰すべき事由があったとき
(2) 本規定にもとづき当行が本サービスを取り扱った場合、または契約者が本規定にもとづいて本サービスを取り扱わなかったことにより契約者が受けた損害について、当行は責任を負いません。
15.関係規定の適用
(1) 本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等により取り扱うものとします。
(2) 振込取引に関する振込通知発信後の取り扱いにつき、本規定に定めのない事項については、振込規定を優先するものとします。
16.協議事項
本規定に定めのない事項について実施上の細目を定める必要がある場合または本規定の
各条項について疑義が生じた場合は、契約者と当行の間で協議のうえ定めることとします。
17.解約等
(1) 本契約は 、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者による解約の通知は書面によるものとします。なお、解約手続終了時点で処理が完了していない取引がある場合には、原則として、当行は当該取引の手続を行います。当該取引の手続が不要の場合は、当行所定の組戻し・取消し手続を行ってください。
(2) 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行は契約者に事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④本規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(3) ご利用手数料引落口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
18.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みをすることなく利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引メニューについては、この限りではありません。
19.サービスの廃止
(1) 本サービスの全部または一部について合理的かつやむを得ない事由がある場合には、契約者に事前に通知することなく廃止することがあります。
(2) 本サービスの一部を廃止する場合には、本規定を変更することがあります。
20.契約期間
本契約の契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行からの特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
21.海外からの利用
本サービスは、日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
22.規定の変更
(1) 本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更ができるものとします。
(2) 前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
23.譲渡・質入れの禁止
契約者は、本規定に基づく契約者の権利を譲渡または質入れすることはできません。
24.準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する一切の紛争については、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(別紙)
<給与振込約定>
給与振込サービスの取扱いにあたっては、以下の定めに従うものとします。
1.振込の依頼
振込依頼はデータ受付サービスを利用し、当行の定めるデータ送信時限までに行ってください。契約者は、振込明細データの作成にあたっては正確を期すものとします。
2.振込および入金手続
当行は、データ受付サービスにより取り扱われた振込明細にもとづき、振込指定日に当行所定の取扱方法により受給者の振込指定口座へ入金されるよう振込手続を行います。
3.資金決済
(1) 資金決済方法が自動振替の場合
契約者は振込資金を振込指定日の3営業日前までに、あらかじめ当行に届け出ている振込資金引落口座(以下「指定口座」といいます。)に入金してください。当行は、払戻請求書または小切手によらずに、この振込資金を指定口座から振込指定日の2営業日前に自動振替により引き落とすものとします。
(2) 資金決済方法が個別振替の場合
契約者は振込資金を振込指定日の3営業日前までに、あらかじめ当行に交付してください。
4.手数料
給与振込の事務取扱いにあたっては、当行指定日に当行所定の手数料をいただきます。手数料は、普通預金規定(貯蓄預金規定、当座勘定規定、総合口座取引規定およびカード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・カード・当座小切手の提出なしに、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
5.その他取扱い
上記の取扱い以外は、「給与振込に関する契約書」(第4条(2)を除く)の規定に従うものとします。
<総合振込約定>
総合振込サービスの取扱いにあたっては、以下の定めに従うものとします。
1.預金種目
振込指定できる預金種目は、当行所定の預金種目とします。
2.振込指定口座の確認
契約者が振込を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の口座番号の確認を行うものとします。
3.振込および入金手続
当行は、データ受付サービスにより取り扱われた振込明細にもとづき、振込指定日に当行所定の取扱方法により振込指定口座へ入金されるよう振込手続を行います。
4.資金決済
(1) 資金決済方法が自動振替の場合
契約者は振込資金を振込指定日の前営業日までに、あらかじめ当行に届け出ている振込資金引落口座(以下「指定口座」といいます。)に入金してください。当行は、払戻請求書または小切手によらずに、この振込資金を指定口座から振込指定日に自動振替により引き落とすものとします。
(2) 資金決済方法が個別振替の場合
契約者は振込資金を振込指定日の前営業日までに、あらかじめ当行に交付してください。
<口座振替約定>
口座振替サービスの取扱いにあたっては、「磁気テープ交換による口座振替に関する契約書」の「磁気テープ」を「伝送データ」に読み替えた上で、同契約書の定め(第6条及び以下に定めるものを除く。)に従うものとします。
1.振替処理結果の通知
当行は振替日の2営業日以降に振替処理済結果を通知します。なお、伝送データの振替結果コード欄には、当行所定の区分コードを記録します。
<地方税納入約定>
地方税納入サービス(データ伝送方式)の取扱いにあたっては、別途定める「特別徴収地方税納入に関する協定書(データ伝送方式)」の定めに従うものとします。