<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)利用規定
<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)利用規定
第1 条 <ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版) 1.<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)のサービス内容等
(1)<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者(以下「お客さま」といいます。)が当行に対し、パーソナルコンピュータ等を通じて、インターネット等により本「<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)利用規定」(以下「本規定」といいます。)所定のサービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
(2)本サービスでは、次のサービスを提供します。
①外国送金受付サービス
②輸入信用状開設・条件変更受付サービス
③外貨預金振替サービス
④為替予約サービス
⑤その他当行が定めるサービス 2.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する機器等は、お客さまの負担および責任においてお客さまが準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は変更されることがありますので、当行ホームページ上でご確認ください。
4.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の月間基本手数料および消費税をいただきます。月間基本手数料の金額につきましては、当行所定のものといたしますので、当行ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は月間基本手数料および消費税を、「代表口座」(第1条第5項に定めます。)から口座振替の方法により、当行所定の日に引落します。
(月間基本手数料および消費税の引落しができなかった場合、当行は引落しができなかった額に相当する金額を「代表口座」(第1条第5項に定めます。)から口座振替の方法により引落しができるものとします。)
(2)本サービスにより外国送金および輸入信用状開設・条件変更に取り組む場合は、本項第1号の月間基本手数料とは別に、当行所定の手数料等をいただきます。この場合、当行は口座振替の方法により「代表口座」(第1条第5項に定めます。)から引落します。
(3)当行は月間基本手数料、外国送金手数料等、輸入信用状開設・条件変更手数料等をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後当行が提供するサービスの変更等にともない本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、第1号、第2号および前号と同様の方法により引落します。
5.代表口座
(1)お客さまは、当行国内本支店に所在するご本人名義の普通預金口座または当座預金口座(いずれも円預金に限ります。)の一つを、本サービスによる取引に主に使用する「代表口座兼サービス指定口座」(以下「代表口座」といいます。)として、「<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)利用申込書兼預金口座振替依頼書」(以下「利用申込書」といいます。)により届け出るものとしま す。
(2)代表口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できるものとします。
①外国送金資金の決済口座(外貨預金による決済の場合を除く。)
②預金振替資金の決済口座
③月間基本手数料、外国送金手数料等、輸入信用状開設・条件変更手数料等の引落口座
(3)お客さまは、代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サー ビスに関する一切の書面による申込、届出、依頼等に使用することとします。 当行は、代表口座のお届出印を押印して作成した書面が、本サービスに関するお客さまの意思を表示したものとみなされることに同意するものとします。
(4)当行が代表口座のお届出印と、書面による申込、届出、依頼等に押印された印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、申込、届出、依頼等に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)外国送金手数料等、輸入信用状開設・条件変更手数料等の支払指定口座として外貨普通預金を指定することはできません。
6.サービス指定口座
(1)本サービスで利用する当行本支店に所在するご本人名義の口座(以下「サービス指定口座」といいます。)を利用申込書により届け出てください。
(2)サービス指定口座は、本サービスにおける外国送金資金、預金振替資金の決済口座として利用できるものとします。
(3)サービス指定口座は、普通預金(カードローン、決済専用型を含む(以下「普通預金」といいます。))・当座預金・外貨普通預金の3科目が登録可能できます。なお、外貨普通預金は、外国送金・預金振替取組通貨と同一の通貨に限ります。
(4)お届けいただけるサービス指定口座数は、代表口座を含め最大で100口座までとします。
(5)お届けいただけるサービス指定口座は、代表口座と同一店内の同一名義の口座とします。
(6)サービス指定口座を追加・変更・削除する場合には、利用申込書により届け出るものとします。
7. 本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
(1)お客さまは、本サービスの企業管理者(以下「マスターユーザ」といいます。)を当行所定の手続により登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2)お客さまは、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する管理者・利用者
(以下「管理者ユーザ」「一般ユーザ」といいます。)を、当行所定の手続により当行所定の数に至るまで登録できます。 なお、マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザには、その権限に応じてお客さまに関する情報が開示されることがあります。
(3)お客さまは、マスターユーザに関する登録内容に変更が生じた場合は、当行所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続の完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続が完了するまでの間、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容は変更がないものとみなします。万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いませ ん。
8. マスターユーザおよび管理者ユーザが行う取引
マスターユーザおよび管理者ユーザは使用端末機から本サービスにおける管理業務 (以下「管理業務」といいます。)を行うことができます。なお、お客さまはお客さま本人の責任においてマスターユーザおよび管理者ユーザに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任はお客さまが負うものとします。
9. すべてのユーザが行う取引
すべてユーザは使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、お客さまはお客さま本人の責任においてすべてユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任はお客さまが負うものとします。
第2 条 利用申込
1. 利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当するお客さまとします。
①法人、または法人格のない団体、または個人事業主のお客さま。
②インターネットを利用可能な環境にあるお客さま。
③本規定およびその他関連諸規定の内容にご了承いただけるお客さま。
④当行本支店に円建の普通預金または当座預金を保有するお客さま。
2.利用申込
お客さまは、本規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、利用申込書に必要事項を記載のうえ当行に提出するものとします。
3.利用申込の不承諾
本条第1項に該当するお客さまからの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議をのべないものとします。また、当行は承諾しない理由を通知いたしません。
4.不備申込の取扱い
提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがありますが、当初提出された不備申込書につきましては、当行の判断によ り、廃棄その他適宜の処理をすることがあります。また、当行所定の申込書用紙に加えられた一切の追加、削除および修正等は無効とし、当行はかかる修正等がないものとして扱います。
第3 条 本人確認等
1.本人確認方式
本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法として、以下の本人確認方式があります。
①ID・パスワード方式
「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」によりお客さまご本人であることを確認する方式
②ワンタイムパスワード方式
「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」に加えて
「ワンタイムパスワード」によりお客さまご本人であることを確認する方式
2. ログインIDの取得・管理
(1)「ログインID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6桁以上12桁以内(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、本人確認の際に利用します。
(2)マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「仮ログインパスワー ド」および「仮確認用パスワード」は、お客さまが利用申込書に記載したパスワードとします。
(3)マスターユーザは本サービスの初回操作時に「仮ログインパスワード」および
「仮確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当行に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用 パスワード」とします。
(4)ログインID、パスワードの指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
3.ワンタイムパスワードサービス
(1)ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、スマートフォン等の携帯電話機(以下「スマートフォン等」といいます)にインストールしたパスワードを表示するためのソフトウェア(以下「トークン」といいます)により生成され、表示された60秒毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、「ログインID」および「ログインパスワード」に加えて用いることにより、お客さまご本人であることを確認するサービスをいいます。
(2)ワンタイムパスワードサービスの利用は、本サービスご契約のお客さまに限るものとします。
(3)お客さまがワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法によりワンタイムパスワードサービスを申込するものとします。お客さま が、当行所定の方法によりトークン発行申込を行った場合、当行は、お客さまがトークン発行申込時に指定したスマートフォン等のメールアドレスへ電子メールによりトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)の取得に必要な情報(サービスID、ユーザIDなど)を通知するので、お客さまは所定の方法によりトークンの設定を行うものとします。
(4)お客さまは、当行所定の方法でワンタイムパスワードを入力することにより、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行うものとします。お客さまが入力したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合 は、当行はお客さまからの依頼とみなし、ログインを可能とします。
(5)ワンタイムパスワードサービスの利用開始時期は、利用開始の依頼による当行の利用開始手続完了後の当行所定の時期とし、利用開始手続完了時点でワンタイムパスワード契約を締結するものとします。
(6)トークンの有効期限は当行が定める期限までとし、有効期限の更新は当行所定の手続きによりお客さまが行うものとします。
(7)トークンをインストールしたスマートフォン等の変更を行うときは、お客さまは当行所定の利用解除手続を行い、本項第3号のトークンのインストールおよび本項 5号の利用開始手続を行うものとします。
(8)お客さまはトークンをインストールしたスマートフォン等を紛失したとき、スマートフォン等が偽造、変造、盗難、紛失により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行に届け出るものとします。利用中止の届出の前にお客さまに損害が生じた場合については、当行は責任を負いません。この届出を受けたときは、当行は直ちにワンタイムパスワ
ードサービスの利用の停止措置を講じます。
(9)トークンを本項第3号または本項第7号により取得する際に、通信上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除く)が当該パスワードを入手したとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(10)ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードの管理について、当行の責めに帰すべき場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当行は責任を負いません。
(11)ワンタイムパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故によりお客さまに損害が生じた場合については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
(12)ワンタイムパスワードサービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに関するものに限り、生じるものとします。なお、お客さまからの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(13)本サービスが解約されたときは、ワンタイムパスワードサービスは解約されたものとみなします。
4. 本人確認手続
当行は、受信した「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」(以下、総称して「本人確認情報」といいま
す。)と、届出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより、本人確認を行ないます。受信した本人確認情報につき不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱います。万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
5. 利用者(管理者ユーザ、一般ユーザ)関連
(1)利用者が使用するログインIDとパスワード、その他利用権限等は、第1条第7項第2号に基づき、マスターユーザおよび管理者xxxが任意に設定できるものとします。なお、設定が完了したログインID・パスワードは、責任を持って利用者に通知してください。
(2)利用者は、本サービスを初めて利用する際に、当行所定の方法でパスワードの変更を行うものとします。この変更手続によって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な利用者のパスワードとします。
6. パスワード関連
(1)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができますので、安全性を高めるため定期的に変更してください。
(2)パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
①サービス利用者がパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって当行所定の方法で当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
②マスターユーザおよびすべての管理者ユーザがパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、お客さまが当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
③サービス利用者がパスワードを漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザまたは管理者ユーザはパスワードの再設定を行ってください。
(3)誤ったパスワードを連続入力した場合
①サービス利用者のパスワードおよびワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取り扱いを中止した場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
②マスターユーザおよびすべての管理者ユーザのパスワードおよびワンタイムパスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止します。利用を再開する場合には、お客さまが当行所定の方法により届出てください。当行はその届出により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください
第4 条 電子メール 1.お客さまは、本サービスの利用を開始する際に、電子メールアドレスをインターネ
ット上の所定画面から届け出てください。 2.当行は、届出の電子メールアドレス(以下「届出アドレス」といいます。)に、取
引依頼の受付結果やその他の告知を通知します。 3.届出アドレスを変更する場合には、マスターユーザおよび管理者ユーザがインター
ネット上の所定画面から変更の届出を行ってください。
4.当行が本項第2号の内容を届出アドレスに送信したうえは、当行の責めによらない場合、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常に到達すべき時に到達したとみなし、これに起因してお客さまに損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
5.当行とお客さまの間の電子メールによる通信の内容を第三者が知得したことによりお客さまに生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.当行が本条第2項の内容を送信した先の届出アドレスが、本条第1項の登録を誤る場
合や、本条第3項の変更を怠るまたは遅延するなど、お客さまの責めによりお客さまの電子メールアドレスと異なるものになっている場合には、このことに起因してお客さまに損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
第5 条 取引の依頼 1.取引の依頼方法
(1)本サービスによる取引の依頼は、第3条に従った本人確認が終了した後、お客さまが取引に必要な所定事項を、画面上での確認ボタン等のクリックなど、当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2)「外国送金受付サービス(電信至急)」(第6条に定めます。)をご依頼いただく場合は、前項に加え当行へ電話連絡を行うものとします。
2.依頼内容の確定
(1)依頼事項の伝送
取引の依頼は、お客さまが取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝送することにより行います。
(2)依頼事項の確定時期
取引に必要な所定の事項が伝送され、その後当行が当該データを受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続を行います。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3)依頼内容に瑕疵(不具合)があった場合
当行が受信した依頼データに瑕疵(不具合)があった場合、当行は当行の判断により手続きを変更(遅延を含む)または中止する場合があります。これに起因してお客さまに生じた損害につき、当行は賠償責任を負いません。
3.代表口座またはサービス指定口座からの支払の実施等
(1)前項第1号および第2号のとおりお客さまからの依頼内容が確定した後、当行は、外国送金決済資金等、輸入信用状・条件変更手数料等、預金振替資金等につき、口座振替の方法により当行所定の引落・振替指定日に「代表口座」または「サービス指定口座」から引落します。ただし、次の事由が1つでも生じた場合は、当該依頼は無かったものとして取扱います。
①引落口座が解約、または取引店の変更により閉鎖したとき
②引落口座に対してお客さまから届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき
③当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき
④当行またはインターネットバンキングシステムの運営主体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピュータの障害等、やむを得ない事由が生じたとき
⑤火災・事変、裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由が生じたとき
第6 条 外国送金受付サービス 1.サービス内容
外国送金受付サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、お客さまがあらかじめ指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から送金資金を引落xxうえ、外国送金等の取引を行うサービスです。
2.送金依頼人
外国送金受付サービスにおいては、お申込時のお客さま名と送金依頼人名義が異なる取引は取扱いできません。
3.送金種類・送信時限
(1)外国送金受付サービス(電信普通)
外国送金受付サービスにより送金指定日を翌営業日以降として外国送金を依頼する場合、お客さまは送金通貨が日本円・米ドルの場合は、送金指定日の1銀行営業日前の23時まで、送金通貨がユーロ・豪ドル・英ポンド・カナダドル・スイスフラン・タイバーツ・香港ドル・シンガポールドル・ニュージーランドドルの場合は、送金指定日の1銀行営業日前の20時45分までに送金依頼データを送信することとします。
(2)外国送金受付サービス(電信至急)
外国送金受付サービスにより、送金指定日を当日として外国送金を依頼する場
合、お客さまは送金指定日当日の9時30分までに送金依頼データを送信することとします。なお、外国送金受付サービス(電信至急)をご依頼いただく場合は、お客さまは取引店に電話連絡を行うこととします。
4.送金依頼契約の成立
第3項に基づく送金依頼データは、第5条第2項「依頼内容の確定」により確定した送金依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な送金依頼(契
約)として成立することとします。 5.送金指定日
送金指定日は当行の営業日(毎週月曜日から金曜日まで、ただし祝日・休日と毎年 12月31日から1月3日までを除く、以下同じ)とし、お客さまが送金依頼の都度指定することとします。当行は送金指定日に送金手続きを行うこととし、直物相場を適用する場合は、送金指定日における当該通貨の当行所定外国為替相場を適用することとします。また、お客さまがあらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.円貨相当額での外貨建送金
外貨建での送金を円貨相当額で申込を行った場合、送金当日に適用する外国為替相場での換算額と差額が生じる場合は、申込金額以内での取扱いとします。
7.許可・届出書の提示等
外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」といいます)その他の各種法令により定められた許可・届出書等の提示、または当局あてに報告書等の提出が必要な場合は、送金実行日までに当行あて当該書類等を提示または提出するものとします。
8.送金経路等の選定
送金実行のために利用する他行(以下「関係銀行」といいます)の選定ならびに送金経路の選定は、お客さまは当行に一任することとします。
9.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできないこととなった場合であって も、お客さまは当行からお客さまへの取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)当行所定の時間に、外国送金代り金と外国送金手数料の金額が、支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、当該口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が当該口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)当該送金依頼データで指定されている支払指定口座が解約済のとき。
(3)お客さまから、当該送金依頼データで指定されている支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行がその手続を行ったとき。
(4)差押え等やむを得ない事情により当行が支払を不適当と認めた場合。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が本サービスの取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
(6)送金依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできない場合。
(7)当該外国送金が外国為替関連法規に違反する場合。
(8)日本および外国の法令との関係で当行が当該外国送金を取組できないと判断した場合。
10.「外国送金取引規定」の準用
お客さまは当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解し、これに従うこととします。
11.依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客
さまは当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、外国送金手数料等相当額は返却しません。
12.組戻
送金の組戻を依頼された場合、当行は日本および送金に関係する外国の法令等で認められることを条件として、関係銀行から取消通知および返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における当該通貨の当行所定外国為替相場により換算し、当行および関係銀行が受け取る諸手数料を差し引いた金額を返却することとします。
第7 条 輸入信用状開設・条件変更受付サービス 1.サービス内容
輸入信用状開設・条件変更受付サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、お客さまがあらかじめ指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から当行所定の手数料を引落xxうえ、輸入信用状開設・条件変更等の取引を行うサービスです。
2.発行依頼人
輸入信用状開設・条件変更受付サービスにおいては、お申込時のお客さま名と発行依頼人名義が異なる取引は取扱いできません。また、事前に「外国為替取引約定 書」その他信用状関係契約書を取り交わしたお客さまのみご利用いただくことができます。
3.送信時限
輸入信用状開設・条件変更受付サービスにより輸入信用状開設・条件変更を依頼する場合、お客さまは発行(条件変更)希望日の1銀行営業日前の23時までに輸入信用状開設・条件変更依頼データを送信することとします。
4.輸入信用状開設・条件変更契約の成立
第3項に基づく輸入信用状開設・条件変更依頼データは、第5条第2項「依頼内容の確定」により確定した輸入信用状開設・条件変更依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な輸入信用状開設・条件変更依頼(契約)として成立することとします。
5.発行・条件変更希望日
発行・条件変更希望日は当行の営業日(毎週月曜日から金曜日まで、ただし祝日・休日と毎年12月31日から1月3日までを除く、以下同じ)とし、お客さまが開設・条件変更依頼の都度指定することとします。当行は発行・条件変更希望日に手続きを行うこととし、希望日のTTS(当行公示電信売相場)を基準に手数料を計算します。
6.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、輸入信用状開設・条件変更受付サービスによる信用状開設および条件変更の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、お客さまは当行からお客さまへの取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに
同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)与信判断等当行独自の判断により、開設および条件変更を行わないと決定したとき。
(2)お客さまから、当該輸入信用状開設・条件変更依頼データで指定されている支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(3)輸入信用状開設・条件変更受付サービスによる依頼が本サービスの取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)輸入信用状開設・条件変更依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできないとき。
(5)確認信用状の開設にあたり、確認銀行として指定された金融機関により支払・引受・買取等の確約が付与されないとき。
(6)当該輸入信用状開設および条件変更が外国為替関連法規に違反するとき。 7.依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客さまは当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、信用状開設・条件変更に係る手数料は返却しません。
8.準拠法規等
本サービスによる輸入信用状開設および条件変更依頼が、国際商業会議所制定の
「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることにお客さまは同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、お客さまが当行と別途交わしている「外国為替取引約定書」、「銀行取引約定書」および「輸入担保荷物に関する約定書」の各条項に従うものとします。
第8 条 外貨預金振替サービス 1.サービス内容
外貨預金振替サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、お客さまがあらかじめ指定した外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替等の取引を行うサービスです。
2.送信時限
外貨預金振替サービスにより預金振替を依頼する場合、お客さまは振替指定日当日の15時までに振替依頼データを送信することとします。なお、直物相場を適用する場合は、振替指定日当日の当行公示相場公表後から振替依頼データを送信できることとします。
3.振替依頼契約の成立
第2項に基づく振替依頼データは、第5条第2項「依頼内容の確定」により確定した振替依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な振替依頼(契
約)として成立することとします。 4.振替指定日
振替指定日は当行の営業日(毎週月曜日から金曜日まで、ただし祝日・休日と毎年 12月31日から1月3日までを除く、以下同じ)とし、お客さまが振替依頼の都度指定することとします。なお、直物相場を適用する場合は、振替指定日は当日のみ指定可能で、同日における当該通貨の当行所定外国為替相場を適用することとします。また、お客さまがあらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
5.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる預金振替の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできないこととなった場合であって も、お客さまは当行からお客さまへの取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)当行所定の時間に、預金振替代り金が、代表口座または外貨預金振替代り金引落口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、当該口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が当該口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、預金振替が不能となった振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替は行われません。
(2)当該振替依頼データで指定されている預金振替口座が解約済のとき。
(3)お客さまから、当該振替依頼データで指定されている預金振替代り金引落口座または代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行がその手続を行ったとき。
(4)差押え等やむを得ない事情により当行が支払を不適当と認めた場合。
(5)外貨預金振替サービスによる依頼が本サービスの取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
(6)当行の定める「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を超える場合。
(7)振替依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合。 6.依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客さまは当行所定の依頼書を当行に提出することとします。
第9 条 為替予約サービス 1.サービス内容
為替予約サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、為替予約の締結を行うサービスです。
2.送信時限
為替予約サービスにより為替予約の締結を依頼する場合、お客さまは締結日当日の
9時から17時までに締結依頼データを送信することとします。 3.為替予約取引の成立
(1)第2項に基づく締結依頼データは、第5条第2項「依頼内容の確定」により確定した締結依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な締結依頼
(契約)として成立することとします。
(2)為替予約サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場をお客さまに提示し、お客さまはその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。お客さまによる取引の締結通知が当行所定の時間内に当行に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(3)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これによりお客さまに何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
4.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、お客さまは当行からお客さまへのお取扱できない旨の連絡、およびお取扱できない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合お客さまは、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1)与信判断等当行独自の判断により、締結を行わないと決定したとき。
(2)為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(3)ご依頼の為替予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合。
(4)お客さまから代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる
取引を行わないと決定したとき。
(6)その他、当行において為替予約サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
5.取引成立後の変更・取消
為替予約取引が成立した場合は、取引内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客さまは当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。
6.為替予約の受渡期間
為替予約サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日を受渡期限に含めることはできません。
7.取扱上限額
(1)当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただ し、本条12項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合にはお客さまは取引できません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(2)為替予約サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失はお客さまが負担するものとします。
8.為替予約の限定
お客さまの為替予約が売予約(もしくは買予約)に限定して承認されているにもかかわらず、承認されていない為替予約を行う場合は、事前に営業店に連絡を行って承諾を得てください。万一、営業店の事前承諾を得ずに承認されていない為替予約を行って取消が必要になった場合は、それによって生じた費用および損失はお客さまが負担するものとします。
9.為替予約取引内容の確認
(1)為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、お客さまは EXCHANGE CONTRACT SLIP(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用パソコン機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。ただし、お客さまが取引内容の確認を行わなかった場合において
も、本条第3項2号により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではあり
ません。
(2)お客さまは、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第5項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、お客さまの指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、お客さまによる確認が行われたものとみなします。
(4)お客さまと当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
10.取引の内容変更・取消
当行がやむを得ないものと認めて、成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、お客さまは為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法でお客さまから当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
11.取引照会
為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
12.リーブオーダーサービス
(1)為替予約サービスのうち、お客さまが、お客さまのパソコンと当行の間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
(2)リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日および翌営業日、また、預り期限当日および翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
(3)リーブオーダーサービスによりお客さまが指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当行がお客さまから電話連絡を受付けたうえで、その手続きを行うものとします。お客さまが変更・撤回にかかる電話連絡を行った場合でも、当行がこれを受付けるまでに変更・撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回を行うことはできません。
(4)リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果をお客さまパソコン画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5)お客さまがリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申し込みができるか は、当行が独自に判断するものとします。またお客さまがリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
13.準拠法規等
為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項について
は、お客さまが当行と別途交わしている「外国為替取引約定書」、「先物外国為替取引約定書」および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
第10条 照会サービス 1.照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状開設・条件変更受付サービ
ス、外貨預金振替サービスおよび為替予約サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容をお客さまがパソコンから照会するサービスです。 2.照会サービスにより照会が可能になる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期
間の後に更新されるものとします。第11条 届出事項の変更等
預金口座などについてのお届出印、おなまえ、おところ、お電話番号その他の届出事項に変更があったときは、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに当行所定の届出書によって当行に届け出てください。
第12条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、一部のメニューについては、この限りではありません。
第13条 取引内容の確認等 1.電子メールの確認
当行が本サービスにかかる依頼データを受け付けた場合は、届出アドレスあてに電子メールで送信しますので、お客さまは速やかにこれを確認することとします。なお、この電子メールが届かない場合には、直ちに取引店あてに照会してください。この照会がなかったことに起因してお客さまに生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
2.通帳・取引明細xxによる照合
本サービスによる取引を行った後は、速やかに預金通帳への記帳または当座勘定照合票等により、取引内容を照合してください。照合の結果、万一取引内容・預金残高等に疑義がある場合は、直ちに取引店あてに連絡してください。この連絡がなかったことに起因してお客さまに生じた損害について、当行は賠償責任を負いませ ん。
3.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第14条 海外からのご利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとします。お客さまが海外から利用する場合、各国の法律・制度・通信事情などにより本サービスをご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 免責事項など
1.本規定の各条項に定める場合のほか、次の各号の事由によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
(4)当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき 2.お客さまはサービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、イン
ターネット等の通信経路の特性等の本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありませ ん。万一取引機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第16条 解約など 1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。 2.お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、利用申込書に必要事項を記載して提出する方法により、解約の手続をとるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない取引の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行った上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
3.当行からの解約の通知
(1)当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着
または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.代表口座およびサービス指定口座の解約
(1)代表口座が解約されたときは、当行はお客さまへの通知なしにこの契約を解約することができるものとします。
(2)サービス指定口座が解約されたときは、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
5.当行からの解約
お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(4)当行に支払うべき手数料および消費税を支払わなかったとき
(5)当行が定める一定期間にわたり本サービスの利用がないとき
(6)相続の開始があったとき
(7)本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき 6.本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了し
ていない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。第17条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座貸越約定書、普通預金規定、外貨普通預金規定、外国送金取引規定、外国為替取引約定書、銀行取引約定書、その他関連諸規定を適用または準用します。ただし当該関係規定に、規定間の抵触ある場合の優先関係の定めがある場合には、その定めによるものとします。
第18条 本サービス内容または本規定の変更
当行は、本サービスまたは本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく何時でも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。かかる変更内容は、当行ホームページ上等当行所定の方法によりお客さまに通知します。かかる変更により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第19条 本サービスの廃止
当行は、事前に相当な期間をもって当行ホームページ上に掲載する等、当行所定の方法によりお客さまに告知いたします。かかる場合は、契約期間内であっても本サービスを廃止することができることとします。
第20条 個人情報 1.当行はお客さまが本サービスにおいてお届け出またはご登録いただいたマスターユ
ーザおよび利用者に関する個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番 号・メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2)犯罪収益移転防止法等に基づくご本人さまの確認や、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3)当行内部における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究や開発のため。
(4)ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5)適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
(6)お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
(7)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
2.マスターユーザおよび利用者の個人情報を当行に提供いただく際には、必ずマスターユーザおよび利用者ご本人の同意を得てください。当行は提供のあった個人情報については、ご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
第21条 秘密保持 1.お客さまは、本サービスに伴って知得した当行および第三者の秘密情報を秘密に保
ち、第三者に漏洩しないものとします。 2.お客さまが当行により入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与
その他の方法により使用させることまたは開示・提供することを禁止します。 3.当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。
第22条 契約期間
本サービスの契約の当初契約期間は申込日から1年間とし、契約期間満了までにお客さままたは当行から解約の申出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第23条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以上 H28.2