用語 用語の意味 1 利用機器 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択した別記に定めるIP電話用ゲートウェイをいいます。 2 UCOM光接続サービス 電話契約に定める光電話サービスの利用に要する当社が提供する電気通信サービス 3 UCOM光サービス取扱所 (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所(2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 4 遠隔監視 当社が、利用機器をインターネット経由で監視することをいいます。 5 設定変更...
光電話ビジネス
ゲートウェイレンタル規約
2022年4月1日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『光電話ビジネスゲートウェイレンタル規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これにより光電話ビジネスゲートウェイレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない事項については、契約者が利用するUCOM光接続サービスに適用される契約約款が準用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 利用機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択した別記に定めるIP電話用ゲートウェイをいいます。 |
2 UCOM光接続サービス | 電話契約に定める光電話サービスの利用に要する当社が提供する電気通信サービス |
3 UCOM光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
4 遠隔監視 | 当社が、利用機器をインターネット経由で監視することをいいます。 |
5 設定変更 | 当社が、利用機器の設定を変更することをいい、その詳細は第25条(利用機器の設定変更)に定めるとおりとします。 |
6 光電話サービス | 利用機器が対応する別記に定める電話サービスをいいます。 |
7 電話契約 | 光電話サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
8 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
9 契約者 | 当社と加入契約を締結している者をいいます。 |
10 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの利用機器等
(サービスの対象)
第4条 当社は、当社の光電話サービスの契約者に本サービスを提供します。
(サービスのコース)
第5条 本サービスについては、次のサービスのコースがあります。
コース名 | 内容 |
コース1 | 利用機器としてMOT/BRIを選択するコース |
コース2 | 利用機器としてNEPRO-02bを選択するコース |
コース3 | 利用機器としてNEPRO-04bを選択するコース |
コース4 | 利用機器としてe-Gateway/BRI(5100)を選択するコース |
コース5 | 利用機器としてMOT/BRI V2を選択するコース |
(提供サービス項目)
第6条 提供される本サービスの項目は、次の通りとします。なお、次に掲げる項目のうち、
「導入サービス」および「運用管理サービス」については、契約者による UCOM 光接続サービスの機器構成において、利用機器以外の機器、設備が含まれる場合、提供できない場合があります。なお、この場合においても、第 32 条(料金の支払義務)に定める料金の支払義務は免れるものではありません。
項目 | 内容 |
利用機器レンタルサービス | 第4章 (利用機器) に定める利用機器のレンタルサービス |
導入サービス | 第5章 (利用機器の導入) に定める利用機器の導入サービス |
運用管理サービス | 第6章 (利用機器の運用管理) に定める利用機器の運用管理サービス |
(提供区域)
第7条 本サービスは、日本国内の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、利用機器を本サービスにのみ使用するものとします。
第3章 契 約
(利用契約の単位)
第8条 当社は、光電話サービスの 1 電話契約ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は、1 の加入契約につき 1 人に限ります。
(加入契約申込みの方法)
第9条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUCOM光サービス取扱所に提出して頂きます。
(1) 本サービスの利用機器種別および数量
(2) 本サービスの対象となる光電話サービスに係る情報
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(4) その他当社が必要とする事項
(加入契約申込みの条件)
第10条 加入契約の申込みは、光電話サービス契約者に限り受け付けるものとします。
(加入契約申込みの承諾)
第11条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 申込者が、当社が提供するサービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(5) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第12条 本サービスの提供開始日は、当社が利用機器を設置した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とします。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、第 33 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する額を支払って頂きます。なお、料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
(加入契約の申込みの取消)
第13条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに加入契約の申込みを取消した場合、料金表に規定する一時金を支払って頂きます。ただし、加入契約の申込みの取消が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
(譲渡等)
第14条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本規約に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は加入契約の申込みをもってこれを承諾するものとします。
3 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
(本サービスのコース変更)
第15条 契約者は、本サービスのコース変更の請求をすることができます。
2 前項の場合、変更前のコースにおいて加入契約の解除を行い、変更後のコースに新たに加入契約の申込みを行う必要があります。変更後のコースの加入契約においては、本サービスおよび付加サービスの提供開始に係る一時金の支払が必要となります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 11 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の請求により、最低利用期間内にコース変更に伴う加入契約の解除が発生した場合、第 33 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に定めるとおり、残余期間に対応する基本利用料の額を支払期日までに一括して支払うものとします。
5 第 1 項の請求により、コース変更を行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、変更後のコースによる新たな加入契約においては、当社が変更後の利用機器を設置した日の属する月の翌月の初日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
(その他の契約内容の変更)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 11 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者が行う加入契約の解除)
第17条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 1
ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
(当社が行う加入契約の解除)
第18条 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することがxxxx。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに加入契約を解除することがxxxx。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本規約または電話契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 契約者が、契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、初めて当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は加入契約を解除することができます。
5 前項の解除が適応される場合、第 32 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、12 ヶ月分の月額利用料相当額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払って頂きます。
(委託)
第19条 当社は、加入契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第20条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービスの変更または終了)
第21条 当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 前 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(本サービス実施の停止)
第22条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 18 条(当社が行う加入契約の解除)の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本規約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 利用機器
(利用機器レンタル)
第23条 当社は、利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 利用機器の設置は、当社にて行います。
3 当社は、契約者が本サービスに係る電話契約を解除したときは、利用機器のレンタルを解除します。
4 当社は、利用機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、第 24 条 (利用機器の保守) に従って対応します。
5 契約者は、利用機器に関し、次のことを守っていただきます。
(1) 善良な管理者の注意をもって保管すること
(2) 変更、分解または損壊しないこと
(3) 本来の用途以外の用途に使用しないこと
(4) 転貸、譲渡、質入等をしないこと
(利用機器の保守)
第24条 当社は、契約者が取扱説明書等に基づき適切な方法で利用機器を使用しているにもかかわらず当該利用機器が正常に作動しなくなった場合、保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本規約における保守の適用外とします。
(1) 当社以外の者が利用機器に保守または改造を行ったとき
(2) 契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱を行ったとき
(3) 前号のほか契約者の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項の規定にかかわらず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合には、料金表に規定するフィールド対応に関する一時金を支払っていただきます。
5 当社は、利用機器の異常を把握し、利用機器交換の必要があると判断した場合、代替機を提供します。
(利用機器の設定変更)
第25条 契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更は行ってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、第 30 条(利用機器の運用管理)に規定するサービ
スの請求を行っていただきます。
(利用機器の設置場所への立入り)
第26条 契約者は、当社による本サービスの実施のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入って利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
(利用機器の亡失、毀損等)
第27条 本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでに、加入契約に基づき契約者が使用する利用機器が亡失、毀損等した場合、契約者は当社に対し、亡失した利用機器の再購入代金または修理代金相当額の賠償として料金表 2-4(レンタル機器の滅失・毀損に係る料 金)に規定する料金の支払を要します。ただし、当該損失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、契約者は利用機器の使用の可否にかかわらず、本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでは、本サービスの料金等の支払義務を免れないものとします。
(利用機器の返還)
第28条 契約者は、その加入契約を解除し、または加入契約を解除された場合、当社に利用機器を返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品も利用期間中は保管し、前項の利用機器とともに返還するものとします。
3 前 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 契約者は、第1項および第2項において、2週間以内に利用機器を当社に返還しなかった場合、利用機器を滅失したものとみなし、料金表 2-4(レンタル機器の滅失・毀損に係る料金)に規 定する料金の支払を要します。
第5章 利用機器の導入
(利用機器の導入)
第29条 当社は、当社により、契約者が指定する場所へ利用機器を設置します。
2 当社は、契約者のサービス導入前に利用機器に対して基本設定検証作業を行います。
3 当社の対応範囲は、当社指定の設定シート(以下「設定シート」といいます。)記載範囲または現状仕様・機能を前提としており、これを逸脱する要求については対応しないものとします。
第6章 利用機器の運用管理
(利用機器の運用管理)
第30条 当社は、契約者に対し、以下のサービスを提供します。ただし、設定シートの範囲外あるいは利用機器全部の交換を必要とする機能追加については運用管理サービスの対象外とします。なお、契約者の請求により当社が指定する係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末
設備等にあったときは、料金表に規定するフィールド対応に関する一時金の支払いを要します。
項目 | 内容 |
ハードウェア保守 | ハードウェア保守とは、障害発生時に当社が必要と判断した場合、当社 |
あるいは当社が保守業務を委託している第三者の担当者を契約者に派遣し、契約者の利用機器設置場所立会いのもとで行う利用機器と同等の製品との交換作業をいいます。 | |
設定変更 | 設定変更とは、契約者の申請による利用機器に対する設定内容の追加、変更または削除を、当社が監視センターよりインターネット経由で設定変更作業をし、機器の稼働検証を行うことをいいます。 |
リモートソフトウェアバージョンアップ | リモートソフトウェアバージョンアップとは、機器のソフトウェアバージョンのアップグレードを当社が必要と判断した場合に、監視センターよりインターネット経由で当該ソフトウェアのアップグレード作業を行うことをいいます。 |
第7章 料金等
(本サービスの料金の単価)
第31条 本サービスの料金の単価は、料金表記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第32条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)
第33条 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 32 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、残余期間に対応する基本利用料の額を、支払期日までに、一括して支払うものとします。
(割増金)
第34条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。
(遅延損害金)
第35条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払って頂きます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第36条 当社は、契約者が料金その他の債務について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
(債権の譲渡)
第37条 当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(料金の減額)
第38条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上(ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に設置する場合、利用機器設置の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、応じません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に設置する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)について、24 時間
ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金に限って損害を賠償します。なお、当該賠償は、基本利用料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービ スが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその 権利を失うものとします。
3 オンサイト対応において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
(損害賠償)
第39条 当社が応じる損害賠償の範囲は第 38 条(料金の減額)に定める対応のみとし、それに付随する損害についての賠償には応じないものとします。
2 第三者からの損害賠償請求、xxxx等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由を除く全ては契約者の費用と責任で処理するものとします。
第8章 雑 則
(契約者の義務)
第40条 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、利用機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができます。また、この場合、契約者は当該利用機器を直ちに買取るものとします。
(不可抗力)
第41条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(通信の秘密の保護)
第42条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(顧客情報等の保護)
第43条 当社は、申込者等の同意を得て個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報であって、前条(通信の秘密の保護)に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を利用する場合を除き、その個人情報等を第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(プログラム複製等の禁止)
第44条 契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担もかけないものとします。
(準拠法および管轄)
第45条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1. 利用機器の表示
本規約に定める利用機器は以下の通りです。
番号 | 対応機種名 | メーカー名 |
① | MOT/BRI | 株式会社オフィス 24 |
② | NEPRO-02b | 株式会社ネプロジャパン |
③ | NEPRO-04b | 株式会社ネプロジャパン |
④ | e-Gateway/BRI((5100) | 株式会社インフォーエス |
⑤ | MOT/BRI V2 | 株式会社オフィス 24 |
2. 光電話サービスの表示
本規約に定める光電話サービスは以下の通りです。
番号 | 規約名 | 対象となるコース |
光電話ビジネスサービス規約 | 全て |
3. 各利用機種における収容上限
番号 | 対応機種名 | BRI ポート 数 | 最大 ch 数 | 最大カス ケード数 | 主装置と の接続点 | 登録可能電話号数 | |
最小 | 最大 | ||||||
① | MOT/BRI | 2 | 4 | 1 | S/T 点 | 1 | 500 |
② | NEPRO-02b | 2 | 4 | 0 | S/T 点 | 1 | 100 |
③ | NEPRO-04b | 4 | 8 | 0 | S/T 点 | 1 | 100 |
④ | e-gateway /BRI(5100) | 2 | 4 | 1 | S/T 点 | 1 | 100 |
⑤ | MOT/BRI V2 | 3 | 6 | 1 | S/T 点 | 1 | 1000 |
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料および付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
また、提供開始日が属する月は、当社は契約者にサービス提供開始に係る一時金のみ請求するものとし、月額費用は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に月額費用を支払うものとします。
解除日が属する月については、日割り計算は行わず、当社は契約者に月額費用満額を請求するものとします。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、支払期日までに、UCOM光サービス取扱所または当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 33 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する料金、その他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 基本利用料
第 1-1 本サービスに関する基本利用料
コース | 単位 | 料金額 |
コース1 | 利用機器1台ごとに月額 | 1,500円 |
コース2 | 利用機器1台ごとに月額 | 700円 |
コース3 | 利用機器1台ごとに月額 | 1,500円 |
コース4 | 利用機器1台ごとに月額 | 1,500円 |
コース5 | 利用機器1台ごとに月額 | 2,500円 |
第2表 本サービスに関する一時金
第 2-1 本サービスの提供開始に係る一時金
コース | 単位 | 料金額 |
コース1 | 1契約ごと | 30,000円 |
コース2 | 1契約ごと | 30,000円 |
コース3 | 1契約ごと | 30,000円 |
コース4 | 1契約ごと | 30,000円 |
コース5 | 1契約ごと | 30,000円 |
第 2-2 加入契約申込みの取消に係る一時金
コース | 料金種別 | 単位 | 料金額 |
全コース | 加入契約申込みの取消に係るもの | 1契約ごと | 1,000円 (課税対象外) |
第 2-3 フィールド対応に関する一時金
コース | 料金種別 | 単位 | 料金額 |
全コース | 技術派遣料 | 1回 | 25,000円 |
備考 1人単位の料金となり、作業の必要人員数に応じて料金が変動します。対応する時間は平日9:00~17:00となります。 |
第 2-4 利用機器の亡失・毀損に係る金額
コース | 単位 | 料金額 |
コース1 | 1台ごと | 40,000円 |
コース2 | 1台ごと | 20,000円 |
コース3 | 1台ごと | 40,000円 |
コース4 | 1台ごと | 40,000円 |
コース5 | 1台ごと | 60,000円 |
第 2-5 その他の契約内容の変更に係る金額
コース | 料金種別 | 単位 | 料金額 |
全コース | 事務手数料 | 1回 | 3,000円 |
備考 変更に伴い、フィールド対応が必要になる場合には、別途料金表2-3に定めるフィールド対応に関する一時金を頂きます。 |
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成 25 年 11 月 1 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 29 年 1 月 10 日から有効となります。
(サービスのコース)
2 第 5 条にコース5を追加しました。コース5追加に伴い、別記、および料金表の当該箇所に追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 8 月 1 日から有効となります。
(ARTERIA光接続サービス)
2ARTERIA 光接続サービスを対象回線に追加しました。それに伴い、関連事項を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年4月 1 日から有効となります。
(ARTERIA光名称変更に伴う用語の変更)
2「ARTERIA光/UCOM光接続サービス」を、「UCOM光接続サービス」と再定義いたしました。
「ARTERIA光/UCOM光サービス取扱所」を、「UCOM光サービス取扱所」と再定義いたしました。