Contract
しみず外為WEBサービス利用規定
第1条 しみず外為WEBサービス
1.サービス内容
「しみず外為WEBサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行所定の申し込み手続きを完了し、当行が本サービスの利用を承認した契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が、パーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます。)を通じて、インターネットにより当行に外国送金の依頼を行い、当行がその受付を行うサービスをいいます。
2.使用できるパソコン
本サービスを利用するに際しては、当行所定のブラウザを搭載したインターネットに接続できるパソコンとし、電子証明書をインストールしたパソコンに限られます。
3.サービス利用の取扱日と取扱時間
(1) 本サービスの取扱日と取扱時間は、当行所定取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
(2) 前号の規定にかかわらず、臨時にシステム調整等を実施するため、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。
4.取引日付
(1)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
5.利用申込
(1) 本サービスの利用を申し込むことができる方(以下「利用申込者」といいます。)は、次のすべてに該当する方とします。
① 法人、または個人事業主の方
② インターネットを利用可能な環境にある方
③ 本規定の適用に同意した方
④ 当行に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
(2) 前号に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあり
ます。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
(3) 本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用できます。本サービスの利用の申し込みに際しては、当行所定の申込書(以下「本サービス申込書」といいます。)により、当行に届け出てください。
(4) 本サービス申し込み後、ご利用開始の準備が整い次第、その旨のご案内を契約者住所にご送付します。
(5) 当行は本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
6.各口座の届け出
本サービス申込書により各口座を届け出てください。各口座の登録可能な預金等の種類は当行所定の種類・口座数に限定するものとします。
(1) 代表口座とは本サービスにおいて、契約者の指定する円建普通預金および円建当座預金をいい、申し込みにあたり代表口座の届け出は必ず必要とします。代表口座のお届印を本サービスにおけるお届印とします。
(2) 支払指定口座とは本サービスにおいて、外国送金の代り金等の決済口座として指定する契約者名義の預金口座をいいます。また、代表口座は自動的に支払指定口座となります。
(3) 本サービスの申し込みの際、本サービス申込書に押捺した印鑑の印影と該当口座の届出印 鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害に ついて当行は責任を負いません。
7.管理者および担当者
(1) 契約者は、本サービスの管理者および担当者を本サービス申込書により届け出るものとします。管理者および担当者は当行所定の人数まで届け出ることができます。
(2) 管理者はパソコンから、当行が提供するサービスを利用できるものとします。契約者はその責任において管理者に本規定を遵守させるものとし、そのサービス利用に関する責任は契約者が負います。
(3) 担当者はパソコンから、当行が提供するサービス(承認機能を除く)を利用できるものとします。契約者はその責任において担当者に本規定を遵守させるものとし、そのサービス利用に関する責任は契約者が負います。
(4) 管理者が担当者を兼ねることもできるものとします。
第2条 本人確認
1.本人の確認
(1) 本サービスでは、当行に登録されている電子証明書、ユーザID、ログインパスワードと契約者から通知されたそれぞれの番号との一致を確認する(「本人確認」といいます。)ことにより行います。利用に際しての本人確認方法は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(2) 契約者が本サービスを利用する場合は、電子証明書、ユーザID、ログインパスワードをパソコンより当行宛に送信するものとします。
(3) 当行は、前号により送信された内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
① 契約者の有効な意思による申し込みであること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4) ユーザID、ログインパスワードは重要な情報です。契約者がログインパスワードを指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、ログインパスワードの指定にあたっては、契約者の責任において適切な英数字を指定し厳重に管理するものとし、それらの英数字の指定や管理状態について当行は責任を負いません。
(5) 契約者のお取引の安全性を確保するため、初回ログインパスワードの変更は、本サービス の初回ログイン時にパソコンから変更するものとします。契約者が本サービスの利用をx xした後は、パソコンの利用画面からログインパスワードを随時変更することができます。なお、ログインパスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有 するものとします。セキュリティ確保のため、ログインパスワードは定期的に変更してく ださい。
(6) 当行が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、電子証明書、ユーザID、ログインパスワードについて不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 本サービスの利用について届け出られたログインパスワードと異なる入力が連続して行 われ、当行所定の回数に達した場合、そのログインパスワードは無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理をしていない取引の依頼は有効に存続するものとします。
(8) 電子証明書、ユーザID、ログインパスワードについては契約者の責任において厳重に管理し、パソコンの盗難・遺失に遭わないよう十分注意してください。電子証明書、ユーザ ID、ログインパスワードは本サービスをご利用いただくためのものであり、当行行員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
2.パスワード等に関する失念・盗難等
(1)契約者がサービス再開を希望する場合またはパスワード等を失念した場合は、本サービス申込書によりパスワード再発行または電子証明書再発行の手続きを行ってください。
(2)電子証明書をインストールしたパソコンを廃棄・譲渡する場合は、契約者は事前に本サービスの契約の解約または電子証明書再発行を申し出るものとします。
第3条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスの依頼は、第2条第1項に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項をパソコンの操作により当行に送信して行うものとします。
2.依頼内容の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きを行うものとします。受付完了の確認はパソコンで行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第4条 外国送金受付サービス
1.外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、契約者が指定する
支払指定口座から送金資金および送金手数料等を引き落とし、外国送金を行うサービスです。
2.外国送金受付サービスは、第3条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に送金資金および送金手数料等を引き落としたときに成立するものとします。
3.支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨預金取引約定書にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とします。
4.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理
由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 支払指定口座が解約されているとき。
(2) 当行所定の時限に送金資金および送金手数料等の合計金額が支払指定口座より引き落と すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。なお、いったん送金資金等の引き落としが不能となった外国送金依頼については、当行所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および取扱時間の範囲を超えるとき。
(6) 当行所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者のパソコンに入力したとき。 (7) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8) 停電・故障等により取り扱いできないとき。 (9) その他、当行が必要と認めたとき。
5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と支払指定口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、契約者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、すみやかに当行あてに当該書類等を提出するものとします。
7.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.依頼内容の訂正・組戻し
(1)依頼内容が確定した後は依頼内容を訂正することはできません。
(2)確定後の依頼内容については、当行がやむを得ないものとして認めた場合のみ依頼の取消
(組戻し)を受付ます。この場合は取引店へ当行所定の手続きにより取り扱います。ただし、送金手数料は返却いたしません。
第5条 手数料等
1.外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当行所定の送金手数料等をいただきます。 (2) 送金手数料等は、送金依頼の都度、預金通帳・払戻請求書、または当座小切手等の提出な
しで、当該送金の支払指定口座から当行所定の送金手数料等を自動引落します。ただし、契約者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
(3) 契約者が指定する支払指定口座が外貨普通預金である場合、送金手数料等は、預金通帳・払戻請求書、または当座小切手等の提出なしで、代表口座から当行所定の送金手数料等を自動引落します。ただし、契約者が当行と別途取り決めをしているときはその取り決めに従います。
第6条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、すみやかに通帳の記帳または当座勘定照合xxにより、取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容が相違する場合は、直ちに取引店に連絡してください。
2.契約者と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
3.契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録し、相当期間保存します。
第7条 届出事項の変更等
1.本サービスに関するお届印、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他の届出事項に変 更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規 定で定める方法を含みます。)に従い直ちに取引店に届け出てください。変更の届け出は当 行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行な われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類などが延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
3.本サービスの申し込み内容に変更がある場合は、第1条第6項により届け出した代表口座のお届印を本サービス申込書に押捺して届け出てください。その際、お届印の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.代表口座等の変更
(1)契約者の都合で代表口座を変更する場合、本サービスを解約のうえ、変更後の口座で新たに契約してください。
(2)代表口座以外の支払指定口座を変更する場合、当該口座を支払指定口座から削除のうえ、必要に応じ、新たな口座を登録してください。支払指定口座削除の際、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理のものについては、原則として全て取り消しとなります。
(3)代表口座が店舗の統廃合等、当行の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当行の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡の上、別途変更の手続きをしていただく場合もあります。
第8条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 当行または本サービス業務委託先企業が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、パソコン・通信回線およびコンピュータ等の障害があったとき。
(2) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.当行または本サービス業務委託先企業が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより、パスワード等や取引情報等が漏えいしたために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、当行はパソコンやパスワード等の盗難、遺失、
盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、パソコンやパスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。
4.パソコンの盗難等の事故またはパスワードが漏えいしたおそれがある場合には、当行所定の時間内に取引店へ届け出てください。届け出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない取引の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコンを利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.当行が設定したユーザID、証明書パスワード等を郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
8.当行が本規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者が本規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思にもとづくものとみなします。
10.電子証明書をインストールしたパソコンを廃棄・譲渡する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行わなければなりません。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
11.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者にかかる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第9条 解約等
1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は本サービス申込書により提出するものとします。解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取り消しとします。なお、本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
2.前項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
3.代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
4.本条第1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき。 (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 相続の開始があったとき。
(8) 本サービスの案内等が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
(9) 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中
止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
5.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が本サービスを継続することが不適切であると判断した場合には、当行は通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合には、その損害額をお支払いいただきます。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(1)口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第10条 海外からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者が海外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第11条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示その他
の方法が利用されることに同意するものとします。
第12条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.本サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第13条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづく本サービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを休止できるものとします。
2.サービスの休止により生じた損害について、当行は責任を負いません。
第14条 サービスの廃止
当行は、廃止内容を当行のホームページその他の方法によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更することがあります。なお、サービスの廃止により生じた損害について、当行は責任を負いません。
第15条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定、外国送金取引規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第16条 規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法を変更することができます。この場合、当行は、当行のホームページ上に表示します。変更日以降は変更後の規定により取り扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上で確認していただくか、窓口にお申し出ください。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第17条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申
し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。また、電子証明書には有効期間があるため、本サービスの利用を継続するためには、有効期間が満了する前に電子証明書を更新する必要があります。この場合、有効期間満了前に契約者あて電子証明書更新の案内を通知しますので、契約者はパソコンから電子証明書の更新を行うものとします。
第18条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第19条 譲渡、質入れ等の禁止
本契約にもとづく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに第三者へ貸与等はできません。
第20条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上