本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及び UC カード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEB サイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。
永久不滅ポイント規約第 1 条(目的)
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が発行するクレジットカードの会員に対し提供する、ポイントプログラムを利用したサービス「永久不滅ポイント」(以下
「本サービス」という)についての基本的条件を定めるものです。第2 条(ポイント付与の対象カード)
本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及び UC カード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEB サイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。
第3条(用語の定義等)
本規約に特に定めていない用語・事項は、本カード規約(以下「カード規約」という)の定めるところによります。
2.本カードが UC カードである場合には、本条以下の規定の適用に当たっては、本会員を本人会員と読み替えるものとします。
3.当社が第三者と提携して発行する提携カードに付帯する独自のポイント制度等、本規約と別の定めがあるプログラムは、その定めるところによります。
第 4 条(ポイント付与の対象取引)
当社は、本カード毎に、本会員及び家族会員のカード利用分を合算し、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、1,000 円につき 1 ポイントを本会員に付与します。なお、1,000 円に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。
2.当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。
3.前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期又は事務処理上の都合により変動することがあります。
4.ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。第 5 条(ポイント付与除外条件)
ポイント付与の対象となるカード利用代金には、カード年会費、提携先年会費、キャッシン グサービスの利用代金・利息・手数料、リボルビング払い及び分割払い手数料、遅延損害金、 本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用、その他当社が指定する利用、代金、手数料又は会費は含まれません。
第 6 条(ポイント確認)
ポイントの本会員への直近の付与数及び保有残数は、カード会員用 Web サービス及び自動音👉応答で本会員が確認できます。
本カードのご利用明細書を受取っている本会員には、当該明細書に記載する方法で通知します。
第 7 条(ポイントの合算)
本会員として複数の本カードを所有する場合、各々のカード利用で付与されたポイントは合算されます。
2. 本会員は、本カード(家族カードを除く)を自己の名義で保有する家族のうち、当社が認めた範囲の家族との間でポイントを合算することができます。
第 8 条(ポイントの有効期限)
本会員の保有ポイントに、有効期限はありません。第 9 条(商品等との交換)
本会員は、ポイントを当社が定めた方法及びポイント数に基づき、当社所定の商品及びサービス(以下「商品」という)と交換することができます。家族会員資格での交換申込みはできません。なお、ポイントを現金と交換することはできません。
2.本会員は、ポイントと商品の交換を当社所定の方法により当社に申込むものとします。なお、交換の申込みを当社が受付けた後の取り消し、希望商品の変更、返品、送付先の変更はできません。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又は本カードのご利用明細書送付先とします。
なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により商品が送付できなかった場合、当社は一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。
4.当社は第 2 項の申込みを受付けた時点で、商品の交換に必要なポイント数をポイント残高から減じます。
第 10 条(交換後の取扱い)
前条のポイント交換手続き完了後 1 ヶ月を経過しても商品が届かない場合は、本会員は当
該交換手続き後 3 ヶ月以内に当社にその旨を連絡するものとします。本会員から連絡がない場合は、当該商品等が送付されたものとみなします。
2.当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
3.当社は、交換後の商品の利用にあたって発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。
第 11 条(交換商品の利用に関する責任)
交換商品の利用に関して生じた事故、商品の破損等については、商品の製造元又は提供先と会員との間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
第 12 条(商品等及び交換ポイント数の変更)
当社は会員への事前の予告なく、いつでも商品及びその交換ポイント数を変更することができるものとします。この場合、第 15 条の規定を適用します。
第 13 条(譲渡禁止)
本会員は、保有ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。但し、第 7 条第 2 項の規定に基づく合算についてはこの限りではありません。
第 14 条(権利喪失及び利用停止)
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
2.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本会員が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)本会員が当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)会員がカード規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの付与、交換、又は合算が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、会員の本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持で
きなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合第 15 条(規約の改定等)
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発生時期をホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効⼒発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表⽰を行うものとし、当該意思表⽰をもって本規
約が変更されるものとします。
3.当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。第 16 条(情報の利用)
会員は、当社及び本サービスに関する業務委託先が、本会員の氏名、住所、電話番号、会員番号、ポイント数等の情報を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの交換、合算、商品提供の手配等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。
第 17 条(システム対応に伴う制限)
当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾なく、本サービス提供に供するシステムの不具合発生やメンテナンスのために本サービスの提供を中断又は内容を変更する場合があります。これによって会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責を負いません。
第 18 条(免責事項)
当社の責によらない、通信機器等の障害又は回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
2.ポイント数に関するデータが災害その他やむをえない事情によって消失した場合、又は当該データに異常が生じた場合には、当社は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにも関わらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責を負いません。
UC 法人カード・コーポレートカードに関する永久不滅ポイント特約第 19 条(法人カード等の取扱い)
本条以下の規定(以下「本特約」という)は、UC 法人カード及びコーポレートカード(以下、「法人カード等」という)への本サービスの適用について定めるもので、前条までの規定と重複する場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項は、前条までの規定、並びにカード規約及びカード使用者規約の定めるところによります。
なお、前条までの規定の適用に当たっては、本会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードの法人会員又は個人主債務型コーポレートカードのカード使用者、家族会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者と、それぞれ読み替えるものとします。
第 20 条(ポイント付与の対象カード及び取引)
当社は、法人カードについては、カード使用者のカード利用分を合算し、ポイントを法人会員に付与します。コーポレートカードについては、カード使用者毎にカード利用分に基づきポイントを算出し、当該カード使用者に付与します。但し、コーポレートカードへの本サービスの適用は、法人会員との契約により当社が決定します。
第 21 条(ポイント確認)
法人会員又はカード使用者への直近のポイント付与数及び保有残数は、法人カードは法人
会員宛のご利用明細書に、コーポレートカードは、個々のカード使用者のご利用明細書に記載する方法で通知します。
第 22 条(ポイントの合算)
法人会員が複数の法人カード等を所有する場合でも、ポイントは各々の法人カード等別に付与し、当該付与されたポイントを合算することはできません。
カード使用者に付与されたポイントは、当該カード使用者が本会員として保有する本カードの利用により付与されたポイントと合算することはできません。
第 23 条(商品等との交換)
法人カード等の利用につき、法人カードの法人会員、会社主債務型コーポレートカードの法人会員、及び個人主債務型コーポレートカードのカード使用者(以下、総称して「交換権限保有者」という)は、第 9 条の規定に従い商品との交換ができます。
2.法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者から、前項の交換申込みがあった場合は、法人会員の代理行為とみなし、商品がカード使用者の個人的目的に使用された結果生じたトラブルは、法人会員とカード使用者の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
なお、この規定はカード使用者以外の従業者からの申込みの場合にも適用します。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、法人カードについてはご利用明細書送付先、コーポレートカードについては、カード使用者からの申込みは当該カード使用者の届出住所又は勤務先、法人会員からの申込みはご利用明細書送付先とします。
第 24 条(権利喪失及び利用停止)
法人会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、法人会員又は当該カード使用者が有する、法人カード等に関して付与されたポイント及び商品との交換に関する一切の資格を失効するものとします。
(1)退会又は法人会員資格を喪失した場合
(2)カード使用者が法人会員からの申し出により廃止又は使用取消になった場合
2.法人会員又はカード使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、法人会員又は当該カード使用者が保有するポイント及び商品との交換に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)カード規約、カード使用者規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの取得又は交換が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合
2017 年 11 月改定
2020 年 3 月 31 日改定