Contract
1. 契約の成立
仮申込と本契約の2段階となる場合:主催者は2020年8月15日(土)までを有効期限とし、出展者からの仮申込を受け付けることとします。この間は、出展申込に関する契約は成立していないものとします。仮申込を申請した出展者は、2020年8月15日(土)までに正式な申込書を主催者に提出するものとし(書面での連絡も可)、主催者が申込書を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合もしくは書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展者に提示された①申込受付の可否 ②xx位置等、全ての条件は無効となります。仮申込をせずに直接本申込を希望する出展者については、本申込締切日までに正式な申込書を主催者に提出するものとします。
2. xxの転貸などの禁止
出展者は、自社分のxxを主催者の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。
3. 共同出展者の取り扱い
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。
4. 出展物の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿ってxx内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。
会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。
5. 展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示xxの中に限られるものとします。
各出展者は、宣伝活動のためにxx近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。
装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を超えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。
上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。
6. 出展物の管理と免責
主催者は、展示会場の管理・保管について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。
7. 保証条項
出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。
8. 出展者の義務
(1)出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
(2)団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。
9. 損害賠償
(1)出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展示会のxx物、もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を負うものとします。
(2)出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
①出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。
②①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします)。
10. xx位置の決定
出展のお申込順にてご希望の場所を選定できます。
11.展示会の中止・中断・変更
(1)以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の変更をすることがあります。
①展示会が開始される土地建物が利用できなくなった場合及び開催に不適切と主催者が判断した場合。
②政府、行政、及び公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合。
③不可抗力的事由により開催ができなくなった場合若しくは開催が適切ではないと主催者が判断した場合。
(2)前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主催者の責めによらない事由を指します。
(3)出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものとします。
また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。 (4)会期前、会期開始後に中止、中断と判断した場合、お申込みいただいた出展料はそれまでにかかった合理的な経費を差し引きご返金いたします。
(5)(4)において、既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにかかった経費を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書は破棄いただき、別途それまでにかかった経費に関してご請求書を発行いたします。指定期日までにお振込みください。
12. 出展料金支払い方法
出展者は主催者が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料およびそれに付随するオプション料金を支払うものとします。
出展者からの支払いは、主催者が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。
約束手形・小切手等の取扱いはいたしません。
13. 出展の変更または解約について
本申込み手続き後の取消は原則として出来ません。
但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、次の基準で解約料をお支払いいただきます。
書面による解約通知を受領した日を基準とする | 解約料率 |
2020年9月15日(火)まで | ご請求額の10% |
2020年10月15日(木)まで | ご請求額の50% |
2020年10月16日(金)以降 | ご請求額の100% |
14. 査証の取得
海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行しないものとします。
また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者な何らの責任を負いません。
15 .規定の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。
16. 規約の変更と追加
出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。
主催者は、各年度ごとの出展者に通知の上、この規約を改定あるいは追補できる権利を有するものとします。
17. 準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。
18. 合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
(2020.6.15改訂)