Contract
法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定
第 1 条 補償対象者
当規定は当行の法人インターネットバンキングサービスをご契約のお客さまの取引に適用されます。
第 2 条 補償範囲
第三者がお客さまのパスワード等 ( 注 ) を盗用し、法人インターネットバンキングサービスを利用してお客さまに成りすまして預金口座を不正使用したことにより生じた損害について、次の各号全てに該当する場合、お客さまは当行に対して当行所定の補償限度の範囲内で補償の請求を申出ることができます。
(1) パスワード等の盗取叉は不正利用に気づいてから速やかに当行への通知が行われていること。 (2) 当行の調査に対して、お客さまより十分な説明が行われていること。
(3) 当行に対して、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること。
(注)パスワード等とは以下のものです。
・ログインID、ログインパスワード、振込振替暗証番号、確認用暗証番号、承認暗証番号等
第 3 条 支払対象期間
第2条の事由により、お客さまが被害を被った場合、「とりぎん法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定」( 以下、「本補償規定」と言う。) の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日 ( 以下「通知受理日」)の 30 日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。
第 4 条 補償を受けられない場合
次のような場合には、補償を受けることはできません。
(1) 被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた預金等の不正な引出し。
(2) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) の故意もしくは重大な過失叉は法令違反により行われた預金等の不正な引出し。
(3) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) が自ら預金等の不正な引出しを行い、叉は加担した場合。
(4) 不正使用に係る被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけないとき。
(5) とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定など、当行が定める規定に違反した行為により生じた損害。 (6) 他人に強要、脅迫叉は欺もう行為による預金等の引出しを行った場合。
(7) 他人に譲渡・貸与叉は担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害。 (8) ウィルス対策ソフト ( 当行が提供するものを含む) をご導入されていないとき。 (9) 電子証明書方式をご採用いただけない状態で生じた損害。
なお、電子証明書方式がご導入いただけないお客さまは、ワンタイムパスワードを利用されない状態で生じた損害。
(10) インターネットバンキングに使用するパソコンの、基本ソフト (OS) やウェブブラウザなど、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。また、メーカーのサポートが無かったり、サポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している場合。
(11) 平成 26 年 11 月 30 日( 日) 以前に発生した損害。
(12) 戦争、暴動、大規模な自然災害等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難。
第 5 条 関係機関へのお客さまの情報の提供
当行が本補償規定に基づき、補償を行う場合、当行から、関係機関に当行の保有するお客さまに関する情報を提供することがあります。当該情報の提供にご同意いただけない場合は、補償を受けられない場合がありますのでご了承願います。
第 6 条 お客さまが有する損害賠償請求xxの取得
当行が補償を行った場合は、当行は、当該補償を行った金額の限度において、不正使用を行った者、その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を当行が取得するものとします。
第 7 条 他の保険契約がある場合の取扱
第2条の事由により、お客さまが被った損害の全部または一部について、お客さまに対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本規定で支払うべき補償が減額される場合があります。
第 8 条 規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法でお客さまに周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。
なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても当行は責任を負いません。
第 9 条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定、関係する当行の他の規定等により取扱します。
第 10 条 補償開始日
補償開始日については平成 26 年 12 月 1 日( 月) 以降の操作または取引により発生した損害を対象とします。