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がん長期サポート特約 目次
1.総則
11.特則
第1条 用語の意義第2条 特約の締結
第3条 特約の責任開始期
2.がん長期サポート保険金の支払い
第4条 がん長期サポート保険金の支払い
第5条 がん長期サポート保険金の支払いに関するその他の事項
3.特約保険料の払込み
第6条
4.特約の失効および消滅
第7条
5.特約の復活
第8条
6.特約内容の変更
第9条 特約の復旧
第10条 がん長期サポート保険金の受取人の変更
7.特約の解約・解約返戻金額
第11条 特約の解約 第12条 解約返戻金額
第13条 債権者等による解約の効力等
8.社員配当金の特別支払い
第14条
9.請求手続き
第15条
10.主約款の準用
第16条
第17条 中途付加の場合の特則
第18条 主契約に収入保障特約等が付加されている場合の特則
第19条 主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則
第20条 主契約に家族定期保険特約(配偶者型)等が付加されている場合の特則
第21条 主契約に逓減定期保険特約等が付加されている場合の特則
第22条 定期保険特約等が更新される場合の特則
第23条 定期保険特約等の保障の継続取扱いが可能な場合の特則
第24条 主契約に社員配当金特殊支払特則が適用されている場合の特則
第25条 主契約等に新特別条件特約等が付加されている場合の特則
第26条 主契約等に質権が設定されている場合の特則第27条 主契約が増加養老保険特約付毎期精算配当付
自由保険の場合の特則
第28条 主契約が定期保険等の場合の特則第29条 主契約が終身保険等の場合の特則
第30条 主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則第31条 主契約が連生終身保険等の場合の特則
第32条 主契約が5年ごと利差配当付特別養老保険の場合の特則
第33条 主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則
第34条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第35条 主契約が無配当終身保険(一時払い)等の場合の特則
第36条 主契約が無配当定期保険等の場合の特則
第37条 主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則
第38条 保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則
別表 対象となる悪性新生物備考
1.総則
第1条(用語の意義)
この特約において、次表に定める用語の意義は、次表に定めるとおりとします。
用語 | 意義 |
特約基準保険金額 | がん長期サポート保険金を支払う際に基準となる保険金額をいい、支払請求の際、がん長期サポート保険金の受取人が指定するものとします。 |
定期保険特約等 | 主たる保険契約に付加されている定期保険特約等の死亡保険金(同様の給付を含みます。)のある特約のうち、会社の定める特約をいいます。 |
第2条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、リビング・ニーズ特約とあわせて主契約に付加して締結します。
第3条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
2.がん長期サポート保険金の支払い
第4条(がん長期サポート保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、がん長期サポート保険金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 次のいずれの条件にも該当する場合に支払います。 x x ん イ.被保険者が悪性新生物(別表)に罹患していると医師によって病理組織学的所見(生検)に より診断確定されていること[1] ロ.前イの悪性新生物に対する治癒または病状の好転を目的とした治療[2]に関し、次のいずれかに該当すると医師によって診断されていること (1) 一連の治療を受けた[3]が、効果がなかった[4] (2) 治療に伴う身体的負担に被保険者が耐えられないために、一連の治療を受けられず、かつ、以後受けられるようになる見込みもない (3) 医学的に有効と認められる治療がない[5] ハ.がん長期サポート保険金の請求に必要な書類(必要事項が完備されていることを要します。)が会社に着いていること ニ.請求日[6]から起算して主契約の保険期間満了の日までの期間が5年をこえていること |
2.支払額 | 請求日から3年間の特約基準保険金額に対応する次の金額の合計額を、特約基準保険金額から差し引いた金額を支払います。 イ.会社の定める利率による利息 ロ.会社の定める計算方法で計算した主契約および定期保険特約等(以下「主契約等」といいます。)の保険料相当額 |
② 特約基準保険金額は、次のいずれか小さい金額の範囲内で指定することを要します。
1.主契約等の死亡保険金額等の合計額
2.会社の定める限度額
③ 前項第1号の適用に際しては、次に定めるところによります。
1.次に定める日における死亡保険金額等を合計します。イ.請求日の3年後の年単位の応当日
ロ.前イにかかわらず、請求日の翌日から起算して3年以内に死亡保険金額等が増加する仕組みの主契約等については、請求日
2.死亡保険金等が年金で支払われる仕組みの主契約等については、前号に定める日における年金の現価相当額を合計します。
3.請求日が定期保険特約等の保険期間の満了前5年間に含まれる場合は、その特約の死亡保険金額等は合計しません。
④ がん長期サポート保険金を支払った場合は、次表に定めるところによります。
補 則 欄
第4条補則
[1]病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
[2]「治療」とは、健康保険法等に定める療養の給付に関する規定において給付の対象となっている療養をいいます。以下同じ。 [3]「一連の治療を受けた」とは、医師がその悪性新生物に対して医学的に有効と認めたひと通りの治療をすべて受けたことをいい
ます。以下同じ。
しゅよう しゅよう
[4]「効果がなかった」とは、一連の治療による腫瘍縮小効果が認められなかったことをいいます(腫瘍縮小効果以外の評価方法で
治療効果の診断ができる場合には、他の評価方法も認めることがあります。)。
[5]悪性新生物の増殖速度が遅い等の事情により、当面治療の必要性が小さい場合を除きます。 [6]第1号ハの書類が会社に着いた日をいいます。以下同じ。
1.特約基準保険金額が主契約等の死亡保険金額等の合計額と同額のとき | 主契約等は、請求日にさかのぼって消滅するものとします。 |
主契約等の死亡保険金額等の合計額は、請求日にさかのぼって特約基準保険 | |
2.特約基準保険金額が主契約等の死 | 金額と同額分減額されたものとします。この場合、前項第1号に定める日に |
亡保険金額等の合計額より少額のと | おける主契約等の死亡保険金額等の割合に応じて減額されたものとし、主契 |
き | 約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および特約の定めにかか |
わらず、減額部分に解約返戻金があるときでもこれを支払いません。 |
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、がん長期サポート保険金をその法人に支払います。
第5条(がん長期サポート保険金の支払いに関するその他の事項)
① がん長期サポート保険金が支払われる前に主契約等の保険金等[1]の支払請求を受け、主契約等の保険金等[1]が支払われるときは、会社は、がん長期サポート保険金を支払いません。
② 主契約等の保険金等[1]が支払われた場合には、その支払い後にがん長期サポート保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
1.がん長期サポート保険金の支払いが前条第4項第1号に該当していた場合 | 主契約等の保険金等[1]は支払いません。 |
2.がん長期サポート保険金の支払いが前条第4項第2号に該当していた場合 | がん長期サポート保険金の支払いによる減額後の保険金額にもとづき支払います。 |
③ がん長期サポート保険金が支払われた後に、主契約等の保険金等[1]の請求を受けたときは、次表に定めるところによります。
④ 立替金または貸付金があるときは、支払うべき金額から、その元利金を差し引きます。
3.特約保険料の払込み
第6条
この特約は保険料の払込みを要しません。
4.特約の失効および消滅
第7条
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
② 次の場合、この特約は消滅します。
1.がん長期サポート保険金の支払い
2.主契約の消滅
3.主契約の延長保険への変更
4.リビング・ニーズ特約の消滅
5.特約の復活
第8条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
6.特約内容の変更
第9条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
補 則 欄
第5条補則
[1]主契約等の保険金またはリビング・ニーズ特約のリビング・ニーズ保険金をいいます。
第10条(がん長期サポート保険金の受取人の変更)
がん長期サポート保険金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
7.特約の解約・解約返戻金額
第11条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第12条(解約返戻金額)
この特約の解約返戻金はありません。
第13条(債権者等による解約の効力等)
① 債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
② 前項の場合、解約停止期間中にがん長期サポート保険金の支払理由が生じがん長期サポート保険金を支払うべきときは、会社は、がん長期サポート保険金[1]の限度で主契約等のうち特約基準保険金額に対応する部分についての一定の金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額をがん長期サポート保険金の受取人に支払います。
8.社員配当金の特別支払い
第14条
① 主約款および特約に定める社員配当金の割当ての規定によるほか、会社は、定款により積み立てた社員配当準備金から、請求日の直前の事業年度末に、次の事業年度内の契約日の年単位の応当日以後に請求日があり、がん長期サポート保険金を支払う保険契約のうち、特約基準保険金額に対応する部分に対して、社員配当金を割り当てます。
② がん長期サポート保険金が支払われる場合、主契約等のうち特約基準保険金額に対応する部分に対しては、主約款
および特約に定める社員配当金の支払いの規定にかかわらず、請求日の直前の事業年度末に割り当てた社員配当金を、主契約等の保険金支払いの際の取扱いに準じて、がん長期サポート保険金の支払いの際にがん長期サポート保険金の
受取人に支払います。ただし、主契約が定期保険集団扱特約付定期保険の場合を除きます。
③ がん長期サポート保険金の支払いにより、主契約と同時に消滅する特約の社員配当金については、前項の規定を準用し、前項の社員配当金に加えて支払います。
④ がん長期サポート保険金の支払いにより、主契約が消滅する場合、社員配当金はがん長期サポート保険金の受取人に支払います。
9.請求手続き
第15条
がん長期サポート保険金の支払いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
10.主約款の準用
第16条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
11.特則
第17条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾したときは、リビング・ニーズ特約とあわせてこの特約を締結します。また、すでにリビング・ニーズ特約が付加されている主契約に
補 則 欄
第13条補則
[1]立替金または貸付金があるときは、その元利金を差し引いた金額とします。
第15条補則
[1]請求権者であることを証する書類、がん長期サポート保険金の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
ついて、保険契約者から申出があり、被保険者の同意を得たうえで会社が承諾したときは、この特約を締結します。これらの場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 会社は、中途付加を承諾した場合には、会社が承諾した時からこの特約における責任を負います。
第18条(主契約に収入保障特約等が付加されている場合の特則)
主契約に収入保障特約、収入保障特約(18)または新介護収入保障特約[1]が付加されている場合、がん長期サポート保険金を支払った後にこれらの特約の第1回の収入保障年金、第1回の介護年金または第1回の高度障害年金の支払理由が生じ、減額後の基本年金額が会社の定める金額に満たないときは、会社は、減額後の年金の現価相当額を一時に支払い、収入保障年金、介護年金または高度障害年金は支払いません。
第19条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)
① 主契約に災害割増特約または傷害特約[1]が付加されている場合、これらの特約の定めにかかわらず、がん長期サポート保険金の支払いにより主契約等の死亡保険金等が減額され、主契約の被保険者の特約の保険金額または給付金額が会社の定める限度をこえるにいたったときでも、特約の保険金額または給付金額は減額されないものとします。
② 主契約に総合医療特約、成人病入院特約(09)、女性疾病入院特約(09)、がん入院特約(09)または通院特約(04)[1]が付加されている場合、がん長期サポート保険金の支払いによりこれらの特約が消滅したときの取扱いは、高度障害保険金の支払いにより主契約が消滅したときに準じて取り扱います。
第20条(主契約に家族定期保険特約(配偶者型)等が付加されている場合の特則)
主契約に家族定期保険特約(配偶者型)または家族定期保険特約(子型)が付加されている場合、がん長期サポート保険金の支払いにより主契約が消滅するときは、特約保険金の年金支払期間中の家族定期保険特約(配偶者型)を除き、家族定期保険特約(配偶者型)等[1]も同時に消滅します。この場合、家族定期保険特約(配偶者型)等[1]に保険料積立金があるときは、その保険料積立金をがん長期サポート保険金の受取人に支払います。
第21条(主契約に逓減定期保険特約等が付加されている場合の特則)
主契約に逓減定期保険特約、保険料特別払込逓減定期保険特約、収入保障特約、収入保障特約(18)、新介護逓減定期保険特約または新介護収入保障特約[1]が付加されているときは、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)にかかわらず、会社は、特約基準保険金額に逓減定期保険特約等[2]の死亡保険金額等を含めない取扱いを認めることがあります。この場合、がん長期サポート保険金の支払いにより逓減定期保険特約等[2]の基本保険金額等は減額されないものとします。
第22条(定期保険特約等が更新される場合の特則)
定期保険特約等が更新される場合、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「保険期間の満了」を「最後の更新後の保険期間の満了」と読み替えます。
第23条(定期保険特約等の保障の継続取扱いが可能な場合の特則)
定期保険特約等の保障の継続取扱いが可能な場合は、次に定めるところによります。
1.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「保険期間の満了」を「保障の継続取扱い後の保険期間の満了」と読み替えます。
2.保障の継続取扱いに関する申出がない場合、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第2項第1号の適用に際しては、継続後特約は次表のとおりとみなして計算します。
補 則 欄
第18条補則
[1]これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。
第19条補則
[1]これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。
第20条補則
[1]家族定期保険特約(配偶者型)または家族定期保険特約(子型)をいいます。
第21条補則
[1]死亡保険金額等が逓減する同様の仕組みの特約を含みます。
[2]逓減定期保険特約、保険料特別払込逓減定期保険特約、収入保障特約、収入保障特約(18)、新介護逓減定期保険特約または新介護収入保障特約をいいます。
イ.継続後特約 | 継続前特約と同一[1] |
ロ.保険期間 | 被保険者の年齢が会社の定める年齢に達する日の前日までの期間 |
ハ.保険金額 | 継続日の前日における継続前特約の保険金額と同額 |
第24条(主契約に社員配当金特殊支払特則が適用されている場合の特則)
1.がん長期サポート保険金の支払いにより主契約が減額されて継続するとき | 基本保険の減額の割合に応じて買増保険の保険金を減額し、減額部分に対する解約返戻金をがん長期サポート保険金とともにがん長期サポート保険 金の受取人に支払います。 |
2.がん長期サポート保険金の支払いにより主契約が消滅するとき | 買増保険の死亡保険金をがん長期サポート保険金とともにがん長期サポート保険金の受取人に支払います。[1] |
主契約に社員配当金特殊支払特則が適用されている場合、がん長期サポート保険金の支払いに際しては、次表に定めるところによります。
第25条(主契約等に新特別条件特約等が付加されている場合の特則)
主契約等に新特別条件特約または特別条件特約が付加され、保険金削減支払方法が適用されている場合、保険金削減期間中にがん長期サポート保険金の請求があったときは、次の第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額を支払います。ただし、主契約等の一部に新特別条件特約または特別条件特約が付加されている場合は、その部分について本条を適用します。
1.特約基準保険金額から、請求日から3年間の特約基準保険金額に対応する会社の定める利率による利息を差し引いた金額に、請求日における新特別条件特約または特別条件特約に定める所定の割合を乗じた金額
2.請求日から3年間の特約基準保険金額に対応する会社の定める計算方法で計算した保険料相当額
第26条(主契約等に質権が設定されている場合の特則)
主契約等に質権が設定されている場合は、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第1項にかかわらず、がん長期サポート保険金を支払いません。
第27条(主契約が増加養老保険特約付毎期精算配当付自由保険の場合の特則)
この特約が増加養老保険特約付毎期精算配当付自由保険に付加されている場合、がん長期サポート保険金の支払いにより主契約が消滅するときは、増加養老保険について、増加死亡保険金額から、請求日から3年間の増加死亡保険金額に対応する会社の定める利率による利息を差し引いた金額をがん長期サポート保険金とともにがん長期サポート保険金の受取人に支払います。[1]
第28条(主契約が定期保険等の場合の特則)
この特約が定期保険、5年ごと利差配当付定期保険または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されている場合は、次に定めるところによります。
1.主契約が更新される場合、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「保険期間満了の日」を「最後の更新後の保険期間満了の日」と読み替えます。
2.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
3.前号ただし書きによりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。
第29条(主契約が終身保険等の場合の特則)
① この特約の付加された終身保険の社員配当金の支払方法が、増加終身保険の一時払保険料に充当する方法または増
加生存保険の一時払保険料に充当する方法の場合、がん長期サポート保険金の支払いにより主契約が消滅するときは、
補 則 欄
第23条補則
[1]会社が同一の特約での保障の継続取扱いを取り扱っていないときは、会社の定める特約とします。
第24条補則
[1]第2号により支払われる保険金の受取人を変更することはできません。
第27条補則
[1]本条により支払われる金銭の受取人を変更することはできません。
次表に定めるところによります。
1.増加終身保険 | 増加死亡保険金額から、請求日から3年間の増加死亡保険金額に対応する会社の定める利率による利息を差し引いた金額をがん長期サポート保険金とともにがん長期サポート保険金の受取人に支払い[1]、主契約とともに消滅するものとします。 |
2.増加生存保険 | 主契約とともに消滅するものとします。 |
1.主契約の全部を移行する場合 | この特約は消滅します。 |
2.主契約の一部を移行する場合 | 主契約のうち年金支払いまたは介護保障に移行しない部分について、この特約を適用します。 |
② この特約が付加されている終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付限定告知型終身保険、5年ごと利差配当xx終身保険または予定利率変動型5年ごと利差配当付終身保険(一時払い)に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次表に定めるところによります。
第30条(主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則)
① この特約を個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険または個人年金保険に付加する場合は、定期保険特約等が付加されていることを要します。
② この特約が個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険または個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約および定期保険特約等(以下「主契約等」といいます。)の保険料相当額」を「定期保険特約等の保険料相当額」と、「満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
2.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第2項から第4項まで、第5条(がん長期サポート保険金の支払いに関するその他の事項)、第13条(債権者等による解約の効力等)、第14条(社員配当金の特別支払い)、第19条
(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)、第25条(主契約等に新特別条件特約等が付加されている場合の特則)および第26条(主契約等に質権が設定されている場合の特則)の適用に際しては、「主契約等」を
「定期保険特約等」と読み替えます。
3.第7条(特約の失効および消滅)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 次の場合、この特約は消滅します。
1.がん長期サポート保険金の支払い
2.主契約の消滅
3.主契約の払済年金保険への変更
4.リビング・ニーズ特約の消滅
5.主契約に付加されたすべての定期保険特約等の消滅
4.第14条(社員配当金の特別支払い)第2項の適用に際しては、「主約款および特約」を「特約」と読み替えます。
5.主契約が個人年金保険(93)または5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険の場合、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を
「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
第31条(主契約が連生終身保険等の場合の特則)
この特約が連生終身保険または5年ごと利差配当付連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.この特約における被保険者は、主契約の第1被保険者または第2被保険者のうち、先にがん長期サポート保険金を請求し、かつ、その支払理由に該当する者とします。
2.がん長期サポート保険金の請求があったときは、がん長期サポート保険金の請求と同時に主契約の5年ごと利差配当付終身保険または終身保険への変更の請求があったものとして取り扱います。ただし、主約款に定める理由が生じたときは、会社が定める同様の保険契約への変更を取り扱います。
3.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「主契約におけるこの特約の被保険者の死亡保険金受取人」と読み替えます。
4.第7条(特約の失効および消滅)の適用に際しては、「延長保険」を「連生延長保険または連生払済保険」と読み替えます。
補 則 欄
第29条補則
[1]第1項第1号により支払われる金銭の受取人を変更することはできません。
第32条(主契約が5年ごと利差配当付特別養老保険の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付特別養老保険に付加されているときは、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第1項第2号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
次のいずれか大きい金額を支払います。
イ.請求日から3年間の特約基準保険金額に対応する会社の定める利率による利息および会社の定める計算方法で計算した主契約および定期保険特約等(以下「主契約等」といいます。)の保険料相当額を、特約基準保険金額から差し引いた金額
ロ.次の金額の合計額
(1) 請求日における主契約のうち特約基準保険金額に対応する部分の解約返戻金相当額
(2) 請求日から3年間の定期保険特約等の特約基準保険金額に対応する会社の定める
利率による利息および会社の定める計算方法で計算した定期保険特約等の保険料相当額を、定期保険特約等の特約基準保険金額から差し引いた金額
2.支払額
第33条(主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付自由保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付連生終身保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)、5年ごと利差配当付特別養老保険、5年
ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付逓増定期保険、
5年ごと利差配当付限定告知型終身保険、5年ごと利差配当xx終身保険または予定利率変動型5年ごと利差配当付終身保険(一時払い)に付加されているときは、第14条(社員配当金の特別支払い)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 主約款および特約に定める社員配当金の割当ての規定によるほか、会社は、定款により積み立てた社員配当準備金から、請求日の直前の事業年度末に、次の事業年度内に契約日および直前の5年ごと応当日から起算して1年を経過して請求日があり、がん長期サポート保険金を支払う保険契約のうち、特約基準保険金額に対応する部分に対して、社員配当金を割り当てます。
第34条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約を最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険の第1保険期間中に付加する場合は、定期保険特約等が付加されていることを要します。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険の第1保険期間中に付加されている場合は、次に定めるところによります。
1.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約および定期保険特約等(以下「主契約等」といいます。)の保険料相当額」を「定期保険特約等の保険料相当額」と読み替えます。
2.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第2項から第4項まで、第5条(がん長期サポート保険金の支払いに関するその他の事項)、第13条(債権者等による解約の効力等)、第19条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)、第25条(主契約等に新特別条件特約等が付加されている場合の特則)および第26条(主契約等に質権が設定されている場合の特則)の適用に際しては、「主契約等」を「定期保険特約等」と読み替えます。
3.第7条(特約の失効および消滅)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 次の場合、この特約は消滅します。
1.がん長期サポート保険金の支払い
2.主契約の消滅
3.リビング・ニーズ特約の消滅
4.主契約に付加されたすべての定期保険特約等の消滅
4.第14条(社員配当金の特別支払い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
8.社員配当金の特別支払い
第14条
主約款および特約に定める社員配当金の割当ての規定によるほか、会社は、定款により積み立てた社員配当準備金から、契約日および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して請求日があり、がん長期サポート保険金を支払う定期保険特約等のうち、次の事業年度内に、請求日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたは請求日後、その請求日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき は、その直前の事業年度末に、特約基準保険金額に対応する部分に対して、社員配当金を割り当てます。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
④ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険の第2保険期間中に付加されている場合、第14条(社
員配当金の特別支払い)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 主約款および特約に定める社員配当金の割当ての規定によるほか、会社は、定款により積み立てた社員配当準備金から、請求日の直前の事業年度末に、次の事業年度内に直前の第2保険期間の3年ごと応当日から起算して1年を経過して請求日があり、がん長期サポート保険金を支払う保険契約のうち、特約基準保険金額に対応する部分に対して、社員配当金を割り当てます。
⑤ 主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、本条の適用に際しては、「契約日」を「保障一括見xx」と読み替えます。
第35条(主契約が無配当終身保険(一時払い)等の場合の特則)
この特約が無配当終身保険(一時払い)、低解約返戻金型無配当終身保険または低解約返戻金型無配当介護保障終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第14条(社員配当金の特別支払い)に定める社員配当金はありません。
2.主契約に年金支払移行特約が付加されたときは、次表に定めるところによります。
イ.主契約の全部を移行する場合 | この特約は消滅します。 |
ロ.主契約の一部を移行する場合 | 主契約のうち年金支払いに移行しない部分について、この特約を適用します。 |
第36条(主契約が無配当定期保険等の場合の特則)
この特約が無配当定期保険または低解約返戻金型無配当定期保険に付加されているときは、第14条(社員配当金の特別支払い)に定める社員配当金はありません。
第37条(主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則)
① この特約を5年ごと利差配当xx終身保険の第1保険期間中に付加する場合は、定期保険特約等が付加されていることを要します。
② この特約が5年ごと利差配当xx終身保険の第1保険期間中に付加されている場合は、次に定めるところによります。
1.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約および定期保険特約等(以下「主契約等」といいます。)の保険料相当額」を「定期保険特約等の保険料相当額」と読み替えます。
2.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第2項から第4項まで、第5条(がん長期サポート保険金の支払いに関するその他の事項)、第13条(債権者等による解約の効力等)、第14条(社員配当金の特別支払い)、第19条
(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)、第25条(主契約等に新特別条件特約等が付加されている場合の特則)および第26条(主契約等に質権が設定されている場合の特則)の適用に際しては、「主契約等」を
「定期保険特約等」と読み替えます。
3.第7条(特約の失効および消滅)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 次の場合、この特約は消滅します。
1.がん長期サポート保険金の支払い
2.主契約の消滅
3.主契約の払済保険への変更
4.リビング・ニーズ特約の消滅
5.主契約に付加されたすべての定期保険特約等の消滅
4.第14条(社員配当金の特別支払い)第2項の適用に際しては、「主約款および特約」を「特約」と読み替えます。
第38条(保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則)
この特約が3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款に定める契約に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(用語の意義)の適用に際しては、「主たる保険契約」を「3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款
(以下「主約款」といいます。)に定める契約(以下「基本取扱契約」といいます。)」と読み替えます。
2.第2条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第2条(特約の締結)
この特約は、保険契約締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、リビング・ニーズ特約とあわせて基本取扱契約に付加して締結します。
3.第3条(特約の責任開始期)および第8条(特約の復活)は適用しません。
4.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の保険期間満了の日」を「定期保険特
約等の保険期間満了の日(定期保険特約等が更新される場合には、最後の更新後の保険期間満了の日とします。)」と、「主契約および定期保険特約等(以下「主契約等」といいます。)の保険料相当額」を「定期保険特約等の保
険料相当額」と読み替えます。
5.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第2項から第4項まで、第5条(がん長期サポート保険金の支払いに関するその他の事項)、第13条(債権者等による解約の効力等)、第25条(主契約等に新特別条件特約等が付加されている場合の特則)および第26条(主契約等に質権が設定されている場合の特則)の適用に際しては、「主契約等」を「定期保険特約等」と読み替えます。
6.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第4項の適用に際しては、「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)」を「主約款」と読み替えます。
7.第4条(がん長期サポート保険金の支払い)第5項の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「保険契約者および主約款に定める特約死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めま
す。)」と読み替えます。
8.第7条(特約の失効および消滅)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
4.特約の消滅
第7条
次の場合、この特約は消滅します。
1.がん長期サポート保険金の支払い
2.リビング・ニーズ特約の消滅
3.基本取扱契約に付加されたすべての定期保険特約等の消滅
9.第14条(社員配当金の特別支払い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
8.社員配当金の特別支払い
第14条
主約款および特約に定める社員配当金の割当ての規定によるほか、会社は、定款により積み立てた社員配当準備金から、契約日および直前の保険契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して請求日があり、がん長期サポート保険金を支払う定期保険特約等のうち、次の事業年度内に、請求日の直後の保険契約の3年ごと応当日が到来するときまたは請求日後、その請求日の直後の保険契約の3年ごと応当日前に保険契約が消滅するときは、その直前の事業年度末に、特約基準保険金額に対応する部分に対して、社員配当金を割り当てま す。
10.第17条(中途付加の場合の特則)の適用に際しては、「主契約」を「保険契約」と読み替えます。
11.第18条(主契約に収入保障特約等が付加されている場合の特則)の適用に際しては、「主契約」を「基本取扱契約」と読み替えます。
12.第19条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第19条(基本取扱契約に災害割増特約が付加されている場合の特則)
基本取扱契約に災害割増特約(同様の給付のある特約を含みます。)が付加されている場合、この特約の定めにかかわらず、がん長期サポート保険金の支払いにより定期保険特約等の死亡保険金等が減額され、保険契約の被保険者の特約の保険金額が会社の定める限度をこえるにいたったときでも、特約の保険金額は減額されないものとします。
別表 対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいい、備考に定めるところによります。
表1 対象となる悪性新生物の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
悪性新生物 | しゅよう 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮 がん しゅ がん 内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
表2 対象となる悪性新生物の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪性新生物 | こうくう いんとう 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
きょうくう 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
しゅ 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち しゅ ・皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 | |
じん 腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
せん せん 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | D47.1 D47.3 | |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち ・ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症、他に分類されないもの | D76.0 |
備考
しゅよう
1.「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版(2012年改正版)」中、
けた
新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/3・・・・・悪性、原発部位
/6・・・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
けた
第5桁性状コード番号
がん しゅよう
2.「上皮内癌」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版(2012年改正版)」中、
けた
新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
がん
/2・・・・・上皮内癌
上皮内 非浸潤性
非侵襲性
けた
第5桁性状コード番号
がん がん
(注)結腸または直腸の粘膜癌を除きます。この場合、結腸または直腸の粘膜癌は、「悪性新生物」に該当するもの
とみなして取り扱います。