Contract
「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」制作に係る業務委託公募要領
1 業務の趣旨
水都大阪コンソーシアム(構成団体=大阪商工会議所、公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、大阪府、大阪市、公益財団法人大阪観光局、大阪シティクルーズ推進協議会。以下「コンソーシアム」という。)では、水都大阪の魅力を国内外に発信するための「水都大阪ぐるっとマップ」を作成し、配布しています。
このたび、大阪・関西万博を機に、来阪者が増えることから、より多くの人により分かりやすく水都大阪の魅力を伝え、クルーズ体験に結び付けることを目的として、「水都大阪ぐるっとマップ」を大幅にリニューアルします。本事業では、そのための企画・デザイン、制作、翻訳、印刷業務を行う事業者を募集します。
2 委託業務内容
(1) 業務名称
「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」制作に係る業務(以下「本件委託業務」という。)
(2) 業務内容
詳細は、別添「「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」制作に係る業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり。
① 「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」の内容にかかる企画・デザイン
② 「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」の4か国語(英、韓、繁、簡)翻訳
③ 「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」の印刷・納品
④ 事業者決定後、最終原案決定までの期間は月 2 回程度の打合せ
(3) 業務全体概要
①「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」の掲載内容
・マップのタイトル
・大阪が水の都であること、水の回廊についての説明
・水の回廊エリアを含む大阪市内の地図
・クルーズが実施されているベイエリアの地図
・市内定期遊覧船の紹介
・チャーター船の紹介とチャーター船を選ぶ方法の指南
・水都大阪やクルーズへの興味を高めるような記事や写真等
・水都大阪 HP、SNS、その他有益なサイトとの連携
②「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」形式
A2 判 表裏 フルカラー コート 90kg MAP折り(A5 サイズ)
※上記サイズを基本としますが、他サイズによる提案も可能。
③「水都大阪・水の回廊マップ(仮称)」の印刷部数日本語:10,000 部
英語 :2,000 部韓国語:1,000 部
繁体字:1,000 部簡体字:1,000 部合 計:15,000 部
④ スケジュール
7月~8月中旬 企画・デザイン
8月中旬~9月上旬 翻訳・校正
9月18日(水) 成果物の納品
(4)契約期間
契約締結日から令和 6 年 9 月 30 日(月)まで
(5) 契約上限金額
3,500,000 円(消費税及び地方消費税額を含む)
(6) その他
本件委託業務に係る企画提案(以下「本件企画提案」という。)の募集に応じた者(以下「応募提案者」という。)のうち、有識者の審査委員による審査を経て、最も優れた企画を提案した者(以下「契約候補者」という。)と契約条件を協議のうえ契約を締結します。
3 企画提案概要
別紙「仕様書」のとおり。
※「水都大阪コンソーシアム公募型プロポーザル方式 応募提案・見積もり心得」の内容についても十分理解のうえ参加すること。
4 スケジュール
(1)公募開始 令和6年5月29日(水)14時00分から
(2)説明会参加申込書提出期限 令和6年6月3日(月)12時00分まで《必着》
(3)説明会開催 令和6年6月4日(火)14時00分から
(4)質問事項の提出期限 令和6年6月11日(火)17時00分まで≪必着≫
(5)質問事項に対する回答 令和6年6月14日(金)17時00分まで 予定
(6)提案書等の提出期限 持参の場合 令和6年7月1日(月)17時00分まで≪必着≫
郵送の場合 令和6年7月1日(月)16時00分まで≪必着≫
(7)1次審査(書類審査) 令和6年7月2日(火)
(8)1次審査結果通知等 令和6年7月2日(火)
(9)プレゼンテーション審査会 令和6年7月8日(月)頃
(10)契約候補者の決定 令和6年7月12日(金)頃
5 公募参加資格
次に掲げる要件をすべて満たす者又は複数の者による共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。なお、共同企業体で参加する者にあっては、構成員全員が該当すること。
(1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規定によりなお従前
の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第 17 条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないものカ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者
ク 地方自治法施行令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申 立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなさ れた者を除く)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定による更 生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 41 条第1項の更生手続x xの決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた 者を除く)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認 められる者でないこと。
(3) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。
(4) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。
(5) 消費税及び地方消費税を完納していること。
(6) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
(7) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者((1)キに掲げる者を除く。)又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者((1)キに掲げる者を除く)でないこと。
(8) 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律
(平成 14 年法律第 101 号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ)を行ったこと
により損害賠償の請求を受けている者でないこと。
6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は、提案審査の対象から除外するとともに、別途、入札に準じて入札参加停止等の措置を講じることとします。
ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。
イ 他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
ウ 事業者選定終了までの間に、他の応募提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。エ 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。
オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。
7 説明会の実施について
本件企画提案の募集に係る説明会を次のとおり開催します。応募を検討している者はできる限り参加してください。
(1) 説明会の開催方法等
本件募集にかかる説明会を下記のとおり開催します。
【来場の場合】
開催日時: 令和6年6月4日(火)14時00分 (30分程度)
開催場所:大阪府咲洲庁舎 38 階 大阪府 府民文化部会議室
持 参 物:募集要項等をダウンロードのうえ、持参すること。
人 数:出席者は 1 社につき 2 名(1 グループ最大 4 名)までとします。
【オンラインの場合】
システム:Microsoft Teams を使用します。
参加 URL 等は受付終了後に説明会への申込メールアドレスに送信します。同システムを利用できない場合等は個別にご相談ください。
(2) 説明会参加申込書について
① 提出方法
・ 別紙様式1を電子メールで提出してください。
・ 「件名」に「【説明会参加申込:水都大阪・水の回廊マップについて】」と入力してください。
・ 電子メール送信後、到着の有無を必ず電話で事務局に確認してください。水都大阪コンソーシアム事務局 電話番号:00-0000-0000
時間:平日 9 時 30 分~17 時 30 分
② 受付期間
令和6年5月29日(水)から令和6年6月3日(月)12時00分まで≪必着≫
③ 申込書提出先
水都大阪コンソーシアム事務局
※ 電子メール以外(持参や電話等)による申込みは受け付けません。
8 質問の取り扱いについて
(1) 受付方法
① 質問は、別紙様式2-1により受け付けます。
② 質問は、別紙様式2-1を電子メールで送信された場合のみ受け付けます。持参、電話、ファクシミリでの質問は一切受け付けません。
③ また、複数の法人等による共同企業体で応募する場合は、代表する法人がとりまとめて電子メールを送信してください。
④ 電子メールの「件名」に「【質問:水都大阪・水の回廊マップについて】」と入力して送付してください。
⑤ 補足資料等のファイルを添付する場合には、マイクロソフトワード形式、マイクロソフトエクセル形式又はアドビ PDF 形式にしてください。なお、電子メールのサイズは 1MB を限度とします。
⑥ 質問のメール送信後は、到着の有無を必ず電話で事務局に確認してください水都大阪コンソーシアム事務局 電話番号:00-0000-0000
質問提出先 水都大阪コンソーシアム事務局電子メール:xxxx@xxxxx-xxxxx.xx
(2) 質問受付期間
令和 6 年 6 月4日(火)から令和 6 年 6 月 11 日(火)17 時 00 分まで≪必着≫受付期間外の質問は、理由の如何を問わず受け付けません。
(3) 質問の回答方法
受け付けた質問の内容及び質問に対する回答は、別紙様式 2-2 にとりまとめたうえで、令和6年6月14日(金)17時00分までに水都大阪ホームページに掲載する予定です。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx
(注)質問の個別対応は行いません。
9 提案に係る提出書類及び提出方法
(1) 提出書類及び提出部数
① 企画提案応募申請書(別紙様式 3):1部
② 提案書(別紙様式 4-1 xx):1部、(別紙様式 4-2 副本):12 部
③ 応募提案金額見積書(別紙様式5):1部 ※内訳のみ写し 12 部
④ 業務担当予定者の経歴(別紙様式 6):1部
⑤ 共同企業体での応募の場合は、上記①~④に加え、次の書類も併せて提出:各1部
(ア) 共同企業体届出書(別紙様式 7) (イ) 共同企業体協定書(別紙様式 8)
(ウ) 委任状(別紙様式 9)※構成員が支店等の場合のみ
(エ) 使用印鑑届(別紙様式 10-1)※代表構成員が代表取締役の場合 (オ) 使用印鑑届(別紙様式 10-2)※代表構成員が受任者の場合
⑥ 添付書類:各1部
(ア) 代表者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書(禁治産者、準禁治産者、破産者でないことの証明)【※個人の場合のみ】
(イ) 法務局が発行するxx後見登記に係る代表者の登記がされていないことの証明書(xx被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が無いことの証明)【※個人の場合のみ】
(ウ) 登記事項全部証明書(登記簿謄本)(原本)【※法人の場合のみ】
(エ) 大阪府域内に事務所がある場合、府税事務所が発行する未納のない証明書(原本)
府の区域内に事務所を有しない場合、主たる事務所のある都道府県における最近1事業年度の都道府県税、市(町村)税に係る徴収金について未納のない証明書(原本)
(オ) 大阪市域内に事業所がある場合、3月末時点において納期が到来している、大阪市税に係る徴収金を完納していることがわかる証明書
(証明書が出ない場合は、領収書の写しに原本に相違ない旨の記載と「日付、代表者名」とともに、押印をお願いします。)
(カ) 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)
(キ) 事業実績に関する説明資料(任意様式:実施報告書等)
(注1)上記(ア)から(カ)については、発行日から 3 か月以内のものとします。
(注2)共同企業体での応募の場合、上記(ア)から(カ)については構成員全てに係るものを提出してください。
(2) 提出方法
担当者と日時調整後、コンソーシアム事務局へ直接持参もしくは郵送してください。
なお、持参される場合は手指消毒等感染予防対策にご協力をお願いします。発熱等の症状がある場合は、持参を自粛いただき、コンソーシアム事務局までご連絡ください。 また、郵送される場合も、事前に電話で担当者へご連絡ください。
(3) 提出期限
持参の場合 令和6年7月1日(月)17時00分まで≪必着≫郵送の場合 令和6年7月1日(月)16時00分まで≪必着≫
提出後の差し替えは認めません(ただし、コンソーシアム事務局が補正等を求める場合は除く)。
(4) 提出先
水都大阪コンソーシアム事務局
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxx 00 x電話番号:00-0000-0000
時 間:平日 9 時 30 分~17 時 30 分
※持参される場合は、お越しになる前に、必ず日時の調整をしてください。
※様式は「水都大阪」ホームページ「入札・契約情報」からダウンロードしてください。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx
※提出いただいた書類は返却しませんので、あらかじめご了承願います。
【企画提案書等の作成上の注意】
(1) 記述内容
応募提案者の会社名等は、xxにのみ記入し、副本には会社名等応募提案者を類推できる記載は行わないこと。これに反した場合、公募要領6失格事項とみなし、失格とすることがある。
造語・略語を使用する場合は、定義を分かり易く記述すること。また、専門用語を使用する場合は、注釈を付けるなど、理解しやすいように配慮すること。
(2) 書式等
企画調整、運営及び警備等業務提案書(以下「企画提案書」という。)及び応募提案金額見積書は、全てクリップ留めとし、ホチキス留めや製本等は行わないこと。
企画提案書及び応募提案金額見積書には、xx・副本共にページ番号を付すこと。
指定様式以外の提出書類は日本工業規格A列4番又はA列3番を用いて作成すること。 A列4番を両面印刷で作成する場合は、長辺綴じとすること。
また、A列3番を両面印刷で作成する場合は、短辺綴じとすること。言語は日本語を使用することとし、正確に記述すること。
(3) 企画提案書等の取り扱い
提出書類は返却しない。また、コンソーシアムが補正等を求める場合を除き、書類提出後の差し替えは認めない。
なお、提出書類に虚偽の記載をした者は、本件への参加資格を失うものとする。
※応募提案金額見積書の作成について
応募提案金額見積書は、次の点に留意のうえ作成し、提出すること。
(1) 応募提案金額見積書の様式等について
応募提案金額見積書は別紙様式5により提出すること。内訳には、会社名等応募提案者を類推できる記載は行わないこと。
なお、今回の提案額がそのまま契約金額になるとは限らない。
(2) 応募提案金額見積書内訳の記載項目について
応募提案金額見積書(別紙様式5)の内訳には次の項目について記載すること。
① 事業全般に係る企画調整及び運営
② 自主警備、交通規制計画
③ 会場設営及び搬入出計画
※自主警備、交通規制に係る業務は、この事業に起因する特別な安全対策が必要な場合は項目を追加し記載すること。
10 審査の方法
(1) 1次審査(事務局による書類審査)
応募提案者の資格及び提出書類等の不備の有無について事務局が確認します。確認後、失格事項に該当する応募提案者は1次審査の段階で失格とします。
また、応募提案者が多数の場合は、審査委員により提案内容を審査した上で4者程度に絞り込む場合があります。
(2) 2次審査(審査委員によるプレゼンテーション審査)
① 1次審査を通過した応募提案者(以下「提案者」という。)によるプレゼンテーションを実施し、審査委員が提案内容を審査します。その審査結果を踏まえ、事務局において契約候補者を決定します。プレゼンテーション審査の日時・場所は、事前にお知らせします。プレゼンテーションは、
「9 提案に係る提出書類及び提出方法 (1)提出書類及び提出部数 ② 提案書」をもとに実施してください。プレゼンテーション用の追加資料は認めません。プレゼンテーション審査にはパワーポイント等の機材は使用できませんのでご了承ください。
② 審査後、契約締結までの間に契約候補者が失格となった場合には、次点の提案者を採用します。
③ 審査項目の基準点は全審査項目の合計点の6割とし、基準未満の場合は契約候補者及び次点者として選定しません。
④ プレゼンテーションの時間は、1提案者あたり概ね 30 分程度〔質疑応答含む〕を予定しています。ただし、参加者数等により、時間が変更となることがあります。
(3) その他
審査は非公開とし、審査内容に係る異議や質問は一切受け付けません。
11 審査及び契約候補者の決定方法
本件委託業務内容及び企画提案に求める内容、視点等を踏まえ、最も優れた提案を行った提案者を選定するため、次の審査項目及び配点に基づき採点します。
最高得点の提案者が2者以上の場合は受託金額が最も低額の者を契約候補者とします。
なお、受託金額も同額である提案者が2者以上ある場合は、くじにより契約候補者を決定します。
(審査項目及び配点)
審査項目 | 配点 | 審査内容・着眼点 |
(a)企画構成 | 30 点 | ・現行のぐるっとマップの課題抽出、および今回のリニューアル方針 ・マップのタイトル ・大阪が水の都であること、水の回廊についての説明方法 ・紙面への掲載内容の割り付け提案(表面・裏面とも) ・水都大阪ホームページや SNS、その他連携すべき サイト等の提案 |
(b)クルーズへの誘導 | 20 点 | ・市内定期遊覧船への乗船を促進するための紹介方法 ・チャーター船への乗船を促進するための紹介方法 ・水都大阪やクルーズへの興味を高めるための記事 や写真等の提案 |
(c)デザイン性、見やすさ | 20 点 | ・水の回廊エリアを含む大阪市内とベイエリアの地図の掲載範囲 ・地図に記載する主な事項(駅、美術館等)とその方針 ・全体のデザインのイメージが分かるデモバージョ ンのマップ(地図の一部、ロゴ等) |
(d)実現性 | 20点 | ・プログラム遂行能力(提案内容の実現性等) ・総合運営力(運営管理、組織・実施体制等) |
(e)価格点 | 10 点 | ・価格点の算定式満点(10 点)× 提案価格のうち最低価格/自社の提案価格 |
合計 | 100点 |
12 結果等の公表
(1) 1次審査結果
全提案者に通知します。なお、1次審査を通過した提案者には、通知の際に2次審査の日時及び場所についても併せて連絡します。
(2) 2次審査結果
2 次審査を行った全提案者に通知します。また、次の内容について水都大阪ホームページで公表します。
① 契約候補者の名称、評価点及び選定理由(評価ポイント)
② 全提案者の名称(xxx)
③ 全提案者の評価点(得点順とします。提案者が2者の場合、次点の者の評価点は公表しません。)
④ 審査委員の氏名
⑤ 全体講評(議事の要旨)
(水都大阪ホームページアドレス)xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx
13 契約手続きについて
(1) 契約交渉の相手方に選定された者とコンソーシアムとの間で協議を行い、契約を締結する。
(2) 契約金額の支払いについては、精算払いとする。
(3) 契約に際して、大阪府暴力団排除条例第 11 条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(様式 11)を提出いただきます。誓約書を提出しないときは、コンソーシアムは契約を締結しない。(ただし、契約金額が 500 万円未満の場合は提出不要)
(4) 契約交渉の相手方が、契約交渉の相手方として決定した日から契約締結の日までの間において、大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けているとき、又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当するときは、契約を締結しない。
(5) 契約交渉の相手方が、契約交渉の相手方として決定した日から契約締結の日までの間において、次のア又はイのいずれかに該当したときは、契約を締結しないことがある。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者
イ 大阪府又はコンソーシアムを当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者
(6) 契約相手方は、この契約の締結と同時に、契約金額の 100 分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
ア 国債又は地方債。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又は登録金額による。イ 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区
とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
ウ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において、提供される担保の価値は小切手金額による。
エ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において、提供される担保の価値は手形金額による。
オ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において、提供される担保の価値は当該債権の証書に記載された債権金額による。
カ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関の保証。この場合において、提供される担保の価値は保証書に記載された保証金額による。
(7) (6)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。
ア この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(保険金額は、契約金額の 100 分の5以上)を締結したとき。この場合においては、契約相手方は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券をコンソーシアムに寄託しなければならない。
イ 大阪府財務規則(昭和 55 年大阪府規則第 48 号)第 68 条第3号(国、地方公共団体、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人又は沖縄振興開発金融公庫と同種類及び同規模(当該契約金額の7割以上)の契約履行実績が過去
2年間で2件以上ある場合で、かつ、不履行がないと認めるとき)に該当する場合又は水都大阪コンソーシアムとの契約履行実績が過去2年間で2件以上ある場合で、かつ、不履行がないに該当する場合における契約相手方からの契約保証金免除申請書の提出。
ウ 大阪府財務規則第 68 条第6号に該当する場合。
14 その他
(1) 提案に要する経費は応募提案者の負担とします。
(2) 提案書等は返却致しません。
(3) 提案書等は、当該募集に関する報告等に必要と認める場合及び条例等の規定による情報公開手続きによる場合を除き、応募提案者の許可を得なければ公表しません。
(4) 本件委託業務の受託者は、本件に関わる業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。
(5) 関係機関協議の結果等により、提案内容の一部が実施できない場合があります。
(6) 契約候補者との間で、具体的事業内容及び契約内容について合意に達しない場合や、正当な理由なく契約に応じない場合は、契約候補者としての選定を取り消して次点の者を新たな契約候補者として採用することとします。
(7) 契約締結後、「5 公募参加資格(7)」に該当すると認められた時は、契約を解除します。
(8) 当該公募に係る重要事項が生じた際は、連絡事項として下記ホームページに掲載するため、定期的に確認すること。
(水都大阪ホームページアドレス)xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx
なお、連絡事項を確認しなかったことによる応募提案者が被った損害について、コンソーシアムは一切の責めを負いません。
水都大阪コンソーシアム公募型プロポーザル方式 応募提案・見積り心得
(目 的)
第1条 この心得は、水都大阪コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)が行う公募型プロポーザル方式による事業者の選定及び随意契約における企画・技術提案及び価格提案(以下「応募提案」という。)並びに見積書の徴取その他の取り扱いについて、応募提案をしようとする者(以下「応募提案者」という。)及び契約交渉の相手方として選定された事業者(以下「契約候補者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 応募提案者及び契約候補者は、関係法令並びにこの心得を遵守しなければならない。
(xxな応募提案の確保)
第3条 応募提案者は、次に掲げる行為を行ってはならず、独自に応募提案の内容を決定しなければならない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)及び刑法(明治 40
年法律第 45 号)等に抵触する行為を行うこと。
(2) 他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
(3) 契約候補者の選定の前に、他の応募提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。
(4) 契約候補者の選定を行う選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。
(5) 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。
(6) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。
(公募要領等の熟知)
第4条 応募提案者は、コンソーシアムの企画提案公募要領及び業務仕様書に記載された応募提案及び契約締結に必要な条件を熟知のうえ、応募提案しなければならない。提案時に、公募要領及び業務仕様書等について疑義があるときは、コンソーシアムが指定した方法によりコンソーシアムに対し説明を求めることができる。
(見積書の作成等)
第5条 契約候補者は、コンソーシアムが指定した様式により見積書を作成し、記名押印の上、指定した要件に基づき提出しなければならない。
2 見積書が、見積依頼書、その他の見積依頼において指定した日時までに到達しないときは、当該見積書は無効とする。
3 見積書を提出した後は、訂正することはできない。
4 前各項の規定は、コンソーシアムが別に指示する場合は、適用しない。
(見積りの辞退)
第6条 契約候補者は、第 10条の規定による契約の相手方決定に至るまでは、コンソーシアムの承認を得て、見積りを辞退することができる。
2 契約候補者は、見積りを辞退しようとするときは、コンソーシアムが指定した様式により見積り辞退承認申請書を作成し、コンソーシアムへ提出するものとする。(なお、応募提案者が、期限までに提案書等の提出をしない場合は、応募提案者とならないので、辞退のための申出は不要である。)
3 見積りを辞退した者は、これを理由として以後の入札及び公募型プロポーザル等への参加について不利益な扱いを受けない。
(見積りの取り止め等)
第7条 契約候補者が第2条又は第3条の規定に抵触する疑いがあるとコンソーシアムが認めるときは、契約の相手方としないことがある。
2 前項の場合において、コンソーシアムが調査を行うときは、契約候補者は当該調査に協力しなければならない。
(見積書の再作成)
第8条 契約候補者が提案上限金額以内の見積りをした場合であっても、再度、見積書の作成を依頼することがある。
2 前項の場合において、見積書の再作成の依頼を受けた契約候補者が辞退した場合にあっても、これを理由として以後の入札及び公募型プロポーザル等への参加について不利益な扱いを受けない。
(見積書の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1) 契約候補者以外の者がした見積り
(2) 指定した日時、場所に提出されなかった見積り
(3) 記名押印を欠く見積り
(4) 金額を訂正した見積り、又は金額の記載の不鮮明な見積り
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り
(6) 虚偽その他不正行為により行ったと認められる見積り
(7) コンソーシアムから示した条件以外の条件を付した見積り
(8) 前各号に掲げるもののほか、この心得に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第10条 契約候補者が提案上限金額の範囲内で適正と認めた見積書を提出した場合は、その者を契約の相手方とする。
2 前項による契約候補者が契約の相手方とならなかった場合において、次点者がいる場合は、第5条から第 10 条前項までの規定を準用する。
(契約の手続き)
第11条 前条の規定により契約の相手方となった者(以下「契約相手方」という。)は、速やかに契約の手続きを開始しなければならない。
(契約書等の提出)
第12条 契約相手方は、コンソーシアムから交付された契約書に記名押印し、これをコンソーシアムに提出しなければならない。
2 記名押印した契約書を提出しないときは、契約相手方としての資格を失う。
(異議の申立)
第13条 契約候補者は、見積書提出後、この心得、仕様書等についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他)
第14条 その他公募型プロポーザル方式に関する応募提案及び見積りに際しては、コンソーシアムの指示に従うこと。