ᣣᧄ䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶TOPIX䋨᧲⸽ᩣଔᜰᢙ䋩 บḧ䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶ടᮭᜰᢙ
世界好配当株式オープン
(愛称:世界の息吹)
追加型投信/海外/株式
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(目論見書) 2009.12
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
この冊子の前半部分は「ブラックロック世界好配当株式オープン(愛称:世界の息吹)」の交付目論見書、後半部分は「ブラックロック世界好配当株式オープン
(愛称:世界の息吹)」の請求目論見書です。
交付目論見書
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称)世界の息吹
追加型投信/海外/株式 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(交付目論見書) 2009.12
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.ブラックロック世界好配当株式オープン(愛称:世界の息吹)(以下「当ファンド」または
「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年
法第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 11 月 16 日に関東財務局長に
交付目論見書
提出しており、平成 21 年 12 月2日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
3.当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
4.当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 13 条第2項第2号の規定により請求目論見書を作成しております。請求目論見書は投資家から請求された場合に交付されます。投資家の皆様が請求目論見書の交付を請求した場合には、請求目論見書を受領し、その内容を確認した上でお申込みください。又、投資家の皆様も自ら交付請求をしたことを記録しておいてください。
(請求目論見書に記載されている情報については、委託会社のホームページ、EDINE T(電子開示システム等)の手段によっても入手することが可能です。)
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
発
行
者
名
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
ブラックロック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 xx・xx・xxx
xxxxxxxxxxxxx0x0x該当事項はありません。
ブラックロック世界好配当株式オープン(愛称:世界の息吹)お申込み前の重要な事項のお知らせ
下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投 資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分お 読みいただき、当ファンドの内容をご理解の上、お申込みください。
ファンドは、主に世界各国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
ファンドの主な投資リスクとして、「株式投資のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「固定利付債および変動利付債投資のリスク」、「オプション、先物、その他投資手法のリスク」等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」をご覧ください。
● ファンドのリスクについて
直接ご負担いただく手数料
■申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜 3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
■解約手数料ありません。
■信託財産留保額ありません。
ファンドを通して間接的にご負担いただく費用
■信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年1.239%(税抜1.18%)の率を乗じて得た額。
(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)
■諸費用
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105%
(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。
● ファンドに係る手数料および費用等について
■その他の費用
信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。
また、投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(2009 年 12 月作成)
交付目論見書
目 次
頁 ファンドの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第一部 証券情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第二部 ファンド情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第1 ファンドの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1 ファンドの性格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
2 投資方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
3 投資リスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
4 手数料等及び税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
5 運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
6 手続等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
7 管理及び運営の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第2 財務ハイライト情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
第3 内国投資信託受益証券事務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
第4 ファンドの詳細情報の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
(注)本書において文中およびxxの数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
䊑䊤䉾䉪䊨䉾䉪⇇ᅢ㈩ᒰᩣᑼ䉥䊷䊒䊮䋨ᗲ⒓䋺⇇䈱ᕷ็䋩 䋨એਅ䇸ᒰ䊐䉜䊮䊄䇹䉁䈢䈲䇸䊐䉜䊮䊄䇹䈫䈇䈉႐ว䈏䈅䉍䉁䈜䇯䋩 | ||
ຠ ಽ 㘃 | ㅊടဳᛩା䋯ᶏᄖ䋯ᩣᑼ | |
䊐 䉜 䊮 䊄 䈱 ⋡ ⊛ | ⛮⛯⊛䈭㈩ᒰ䈱⏕䉕⋡ᜰ䈚䈩ㆇ↪䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯 | |
ਥ 䈭 ᛩ ⾗ ኻ ⽎ | ⇇䈱㈩ᒰ࿁䉍䈱㜞䈇ᩣᑼ䈮ᛩ⾗䈜䉎ᛩ⾗ା⸤⸽䉕ਥⷐᛩ⾗ኻ ⽎䈫䈚䉁䈜䇯ᰴ⊛䈭ᛩ⾗ኻ⽎䈫䈚䈩䇮ᶏᄖ䈱⍴ᦼௌ╬䈮ᛩ⾗䈜䉎 ᛩ⾗ା⸤⸽䈮䉅ᛩ⾗䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯ᛩ⾗ା⸤⸽䈮䈲䇮࿖ౝᛩ⾗ା⸤䉁䈢䈲ᄖ࿖ᛩ⾗ା⸤䈱ฃ⋉⸽䇮ᛩ⾗⸽䉁䈢䈲ᄖ࿖ᛩ⾗⸽䈏䉁䉏䉁䈜䇯 | |
ਥ 䈭 ᛩ ⾗ 㒢 | ᛩ⾗ା⸤⸽䈍䉋䈶⍴ᦼ㊄Ⲣຠ䋨⍴ᦼㆇ↪䈱ଔ⸽䉕䉂䉁䈜䇯䋩એᄖ䈻䈱⋥ធᛩ⾗䈲ⴕ䈇䉁䈞䉖䇯 | |
ା ⸤ ᦼ 㑆 | ήᦼ㒢 | |
▚ ᣣ | Ფ䋲䋵ᣣ䋨ભᬺᣣ䈱႐ว䈲⠉༡ᬺᣣ䋩 | |
↳ ㄟ ᦼ 㑆 | ᐔᚑ 㪉㪈ᐕ 㪈㪉 䋲ᣣ䈎䉌ᐔᚑ 㪉㪉ᐕ 㪈㪈 㪉㪌 ᣣ䉁䈪 㶎 ᦼ㑆ḩੌ೨䈮ଔ⸽ዯᦠ䉕ឭ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩ᦝᣂ䈘䉏䉁䈜䇯 | |
↳ ㄟ න | 䋼৻⥸䉮䊷䉴䋾䈫䋼⚥Ⓧᛩ⾗䉮䊷䉴䋾䈱䋲䈧䈱↳ㄟᣇᴺ䈏䈅䉍䉁䈜䇯 ขᛒ䈇䉕ⴕ䈉䉮䊷䉴䈍䉋䈶↳ㄟන䈲䇮ฦ⽼ᄁળ␠䈮䉋䉍⇣䈭䉍䉁䈜䇯 㸢⚦䈲⽼ᄁળ␠䈻䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯 | |
↳ ㄟ ଔ 㗵 | ขᓧ↳ㄟฃઃᣣ䈱⠉༡ᬺᣣ䈱ၮḰଔ㗵䈫䈚䉁䈜䇯 | |
↳ ㄟ ᚻ ᢙ ᢱ | ↳ㄟᚻᢙᢱ䈲䇮ขᓧ↳ㄟฃઃᣣ䈱⠉༡ᬺᣣ䈱ၮḰଔ㗵䈱䋳.䋱䋵䋦䋨⒢ᛮ䋳.䋰䋰䋦䋩䉕㒢䈫䈚䈩䇮⽼ᄁળ␠䈏⁛⥄䈮ቯ䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯 㶎 ↳ㄟᚻᢙᢱ䈮䈲䇮ᶖ⾌⒢䈍䉋䈶ᣇᶖ⾌⒢䈮⋧ᒰ䈜䉎㊄㗵䋨એਅ䇸ᶖ⾌⒢╬⋧ ᒰ㗵䇹䈫䈇䈇䉁䈜䇯䋩䈏䉁䉏䈩䈇䉁䈜䋨એਅห䈛䋩䇯 | |
㸢⚦䈲⽼ᄁળ␠䈻䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯 |
㪄 䊐䉜䊮䊄䈱ⷐ 㪄
ᧄⷐ䈲䇮ᧄᢥ䈱⸽ᖱႎ䇮䊐䉜䊮䊄ᖱႎ╬䉕ⷐ⚂䈚䈢䉅䈱䈪䈜䇯䈍↳ㄟ䉂䈱㓙䈮䈲䇮ᧄᢥ䉕䉋䈒䈍⺒䉂䈇䈢䈣䈐䇮ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ౝኈ䉕චಽ䈗ℂ⸃䈱䈉䈋䇮䈍↳ㄟ䉂䈒䈣䈘䈇䇯
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
⸃ ⚂ න | ⸃⚂න䈲䇮ฦ⽼ᄁળ␠䈮䉋䉍⇣䈭䉍䉁䈜䇯 㸢⚦䈲⽼ᄁળ␠䈻䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯 |
⸃ ⚂ ଔ 㗵 | ⸃⚂⺧᳞ฃઃᣣ䈱⠉༡ᬺᣣ䈱ၮḰଔ㗵䈫䈚䉁䈜䇯 |
⸃ ⚂ ᚻ ᢙ ᢱ | 䈅䉍䉁䈞䉖䇯 |
ା ⸤ ⽷↥ ⇐ 㗵 | 䈅䉍䉁䈞䉖䇯 |
↳ ㄟ 䊶 ⸃ ⚂ 䈱 ฃ ઃ ᤨ 㑆 | ඦᓟ䋳ᤨ䋨ඨᣣ┙ળᣣ䈲ඦ೨䋱䋱ᤨ䋩䉁䈪䈮ฃઃ䈔䈢䉅䈱䉕ᒰᣣ䈱䈍↳ㄟ䉂䈫䈚䉁䈜䇯ฃઃᤨ㑆䉕ㆊ䈑䈩䈱䈍↳ㄟ䉂䈲⠉༡ᬺᣣ䈱䈍ขᛒ䈇䈫䈚䉁䈜䇯 㶎 䊆䊠䊷䊣䊷䉪⸽ขᒁᚲ䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪䈍䉋䈶䊦䉪䉶䊮䊑䊦䉫䈱㌁ⴕ䈱䈇䈝䉏䈎䈱ભᬺᣣ䈮䈲⽼ᄁળ␠䈱༡ᬺᣣ䈪䈅䈦䈩䉅↳ㄟ䊶⸃⚂䈲ฃઃ䈔䉁䈞䉖䇯 㸢⚦䈲⽼ᄁળ␠䈻䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯 |
⋉ ಽ ㈩ | Ფ▚ᤨ䇮ේೣ䈫䈚䈩⋉ಽ㈩ᣇ㊎䈮ၮ䈨䈐ಽ㈩䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯 䋼৻⥸䉮䊷䉴䋾䈱႐ว䈲䇮⋉ಽ㈩㊄䈲▚ᣣ䈎䉌▚䈚䈩䋵༡ᬺᣣએౝ䈮䈍ᡰᛄ䈇䉕㐿ᆎ䈇䈢䈚䉁䈜䇯 䋼⚥Ⓧᛩ⾗䉮䊷䉴䋾䈱႐ว䈲䇮⋉ಽ㈩㊄䈲⒢ᒁᓟో㗵⥄േ⊛䈮ౣᛩ⾗䈘䉏䉁䈜䇯 |
ା ⸤ ႎ ㈽ | ᛩ⾗ା⸤⽷↥䈱⚐⾗↥✚㗵䈮ᐕ䋱.䋲䋳䋹䋦䋨⒢ᛮ䋱.䋱䋸䋦䋩䈱₸䉕ਸ਼䈛䈩 ᓧ䈢㗵 㶎 ା⸤ႎ㈽䈮䈲䇮ᶖ⾌⒢╬⋧ᒰ㗵䈏䉁䉏䈩䈇䉁䈜䋨એਅห䈛䋩䇯 |
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
ᆔ⸤ળ␠䈱ᾖળవ䈲䊶䊶䊶
䋨ฃઃᤨ㑆 ༡ᬺᣣ䈱䋹䋺䋰䋰䌾䋱䋷䋺䋰䋰䇯ඨᣣ༡ᬺᣣ䈲䋹䋺䋰䋰䌾ᱜඦ䇯䋩
䊖䊷䊛䊕䊷䉳䉝䊄䊧䉴 䋺㪿㫋㫋㫇㪑㪆㪆㫎㫎㫎.㪹㫃㪸㪺㫂㫉㫆㪺㫂.㪺㫆.㫁㫇
䋺㔚⇟ภ 䋰䋳䋭䋴䋵䋷䋷䋭䋹䋷䋰䋰
䉮䊷䊦䉶䊮䉺䊷
䊑䊤䉾䉪䊨䉾䉪䊶䉳䊞䊌䊮ᩣᑼળ␠
䊐䉜䊮䊄䈱․⦡
㈩ᒰ㊄ 㪌㪇
㪘␠
ᩣଔ 㪈㪃㪇㪇㪇
㬍㪈㪇㪇㪔
㈩ᒰ࿁䉍
‣
ਥ䈮⇇䈱ᅢ㈩ᒰᩣ䈮ᛩ⾗䈚䉁䈜䇯
ᣣᧄ䉕䉃⇇ฦ࿖䈱㈩ᒰ࿁䉍䈱㜞䈇ᩣᑼ䈻䈱ᛩ⾗╬䉕ㅢ䈛䈩䇮㈩ᒰ⋉䉕䉃ਛ㐳ᦼ⊛䈭䊥䉺䊷䊮䈏
ᦼᓙ䈪䈐䉎ᛩ⾗ା⸤⸽䉕ᛩ⾗ኻ⽎䈫䈚䉁䈜䇯ታ⾰⊛䈮䈲䇮వㅴ࿖䈱䉂䈭䉌䈝䇮ᣂ⥝࿖䉕䉄䈢䇮ᚑ㐳ᕈ䈱㜞䈇䈫⠨䈋䉌䉏䉎⇇ฦ࿖䈱㈩ᒰ࿁䉍䈱㜞䈇ડᬺ䈱ᩣᑼ䈮ᛩ⾗䈚䉁䈜䇯
ᅢ㈩ᒰᩣ䈫䈲䇮㈩ᒰ࿁䉍䈏⋧ኻ⊛䈮㜞䈇ડᬺ䈱ᩣᑼ䈱䈖䈫䉕ᜰ䈚䉁䈜䇯
㈩ᒰ࿁䉍䈫䈲䇮䋱ᩣ䈅䈢䉍䈱ᐕ㑆㈩ᒰ㊄㗵䉕ᩣଔ䈪ഀ䈦䈢Ყ₸䈱䈖䈫䉕䈇䈇䉁䈜䇯ห䈛㈩ᒰ㊄㗵䈪䉅䇮
ᩣଔ䈮䉋䈦䈩㈩ᒰ࿁䉍䈲㆑䈇䉁䈜䇯
䋨䋩
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
5%
㈩ᒰ㊄ 㪌㪇
㪙␠
ᩣଔ 㪉㪃㪇㪇㪇
㬍㪈㪇㪇㪔
㈩ᒰ࿁䉍
2.5%
䈗ෳ⠨䋺⇇䈱ᩣᑼ䈱㈩ᒰ࿁䉍
㶎⒢㊄╬䈲⠨ᘦ䈞䈝䇯
⇇䈮䈲䇮㜞䈇㈩ᒰ࿁䉍䈱వㅴ⻉࿖䇮ᣂ⥝࿖䈱ᩣᑼᏒ႐䈏ᄙᢙ䈅䉍䉁䈜䇯ฦ࿖䈱ᐔဋ㈩ᒰ࿁䉍䈲
ᣣᧄ䈫Ყセ䈚䈩⋧ኻ⊛䈮㜞䈇ะ䈮䈅䉍䉁䈜䇯
⇇䈱ਥⷐᩣᑼᜰᢙ䈮䈍䈔䉎㈩ᒰ࿁䉍᳓Ḱ
䉟䉩䊥䉴 䊄䉟䉿
䊨䉲䉝
䉦䊅䉻
㪊.㪇䋦
㪊.㪇䋦
㪈.㪈䋦
㪊.㪏䋦
㪊.㪎䋦
㪈.㪋䋦
㪈.㪋䋦
㪊.㪎䋦
㪊.㪏䋦
ਛ࿖ 㖧࿖
䉝䊜䊥䉦
㪉.㪋䋦
㪉.㪋䋦
䊑䊤䉳䊦
䉟䉺䊥䉝
㪊.㪌䋦
㪊.㪌䋦
䉟䊮䊄
㪈.㪈䋦
㪈.㪎䋦
㪈.㪌䋦
㪈.㪎䋦
㪈.㪌䋦
ᣣᧄ
บḧ
㪉.㪏䋦
㪇.㪐䋦
㪇.㪐䋦
㪉.㪏䋦
ᣣᧄ䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶TOPIX䋨᧲⸽ᩣଔᜰᢙ䋩 บḧ䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶ടᮭᜰᢙ
㪊.㪉䋦
㖧࿖䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶㖧࿖✚วᩣଔᜰᢙ
㪊.㪉䋦
䊑䊤䉳䊦䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊗䊔䉴䊌
䉦䊅䉻䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䌓䋧䌐䊃䊨䊮䊃✚วᜰᢙ䉝䊜䊥䉦䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䌓䋧䌐500ᜰᢙ
䉟䉩䊥䉴䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶FTSE100ᜰᢙ
䉟䉺䊥䉝䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶FTSE䉟䉺䊥䉝ోᩣᜰᢙ䊄䉟䉿䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊄䉟䉿DAXᜰᢙ
䉥䊷䉴䊃䊤䊥䉝䊶䊶䊶ASX200ᜰᢙ ਛ࿖䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶ᶏAᩣᜰᢙ
䉟䊮䊄䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊛䊮䊋䉟SENSEX30⒳䊨䉲䉝䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊶䊨䉲䉝RTSᜰᢙ
㪉㪇㪇㪐 ᐕ䋹ᧃ ᚲ䋺䊑䊦䊷䊛䊋䊷䉫
㪋.㪉䋦
䉥䊷䉴䊃䊤䊥䉝
㪋.㪉䋦
㶎⸥䈱࿑䈲⇇䈱ᩣᑼ䈱㈩ᒰ࿁䉍䉕⺑䈜䉎䈢䉄䈮↪䈇䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ㆇ↪ᚑᨐ䉕␜䈜䉅䈱䈪䈲䈭䈒䇮᧪䈱⚿ᨐ䉕䈍⚂᧤䈜䉎䉅䈱䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯
䉫䊨䊷䊋䊦ᩣᑼ䉼䊷
ᣣᧄᩣᑼㆇ↪䉼䊷䊛
䉝䉳䉝䊶䊌䉲䊐䉞䉾䉪ᩣᑼ ㆇ↪䉼䊷䊛
☨࿖ᩣᑼㆇ↪䉼䊷䊛
䉫䊨䊷䊋䊦ᩣᑼ䉼䊷䊛
᰷Ꮊ&⧷࿖ᩣᑼㆇ↪䉼䊷䊛
ᅢ㈩ᒰᩣ䈱ㆇ↪䈲䇮䉫䊨䊷䊋䊦ᩣᑼ䉼䊷䊛䈏ⴕ䈇䉁䈜䇯
■䉫䊨䊷䊋䊦䈭ડᬺ⺞ᩏ
ਥⷐᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䋪䉕ㆇ↪䈜䉎䉫䊨䊷䊋䊦ᩣᑼ䉼䊷䊛䈲䇮⇇ᩣᑼㆇ↪䈱䉴䊕䉲䊞䊥䉴䊃䈪᭴ᚑ䈘䉏䇮⇇ਛ䈮ὐ䈜䉎䊑䊤䉾䉪䊨䉾䉪䊶䉫䊦䊷䊒䈱⺞ᩏ䊶ㆇ↪ὐ䈱䊜䊮䊋䊷䈫 ᖱႎ䉕䈚䈭䈏䉌䇮ㆇ↪䉕ⴕ䈦䈩䈇䉁䈜䇯
㧖 ਥⷐᛩ⾗ኻ⽎ࡈࠔࡦ࠼ߪޔޟ㧮㧳㧵㧿 ࠣࡠࡃ࡞ࠛࠢࠗ࠹ࠖࠗࡦࠞࡓࡐ࠻ࡈࠜࠝޠߢߔޕ
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
■ਥⷐᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈱ㆇ↪䊒䊨䉶䉴 ᚑ㐳ᕈ䈏㜞䈇䈫⠨䈋䉌䉏䉎㌏ᨩ䈱ਛ䈎䉌䇮㈩ᒰ࿁䉍䈱㜞䈇㌏ᨩ䉕෩ㆬ䈜䉎䊒䊨䉶䉴䇯
䃂ᚑ㐳ᕈ䇮Ꮢ႐䈪䈱ఝᕈ䇮⾗ᧄ䉮䉴䊃䉕࿁䉎⋉ജ䈱䈅䉎ડᬺ䈮ᵈ⋡
䉴䉪䊥䊷䊆䊮䉫
੍ᗐ⋉₸╬
䊐䉜䊮䉻䊜䊮䉺䊦䉵ಽᨆ
䋨䊎䉳䊈䉴ⅣႺ䋯ᒝ㕢ᕈ䋯⚻༡⢻ജ䋯䊋䊥䊠䉣䊷䉲䊢䊮䋩
ᛩ⾗䊡䊆䊋䊷䉴䋨⚂2,000㌏ᨩ䋩
ᄢဳ/ ਛဳᩣᑼ
䃂䈖䉏䉌䈱ડᬺ䈱ᩣᑼ䈏ᧄ⾰⊛ଔ୯䉇䇮䈠䉏䉕ਅ࿁䉎᳓Ḱ䈪ขᒁ䈘䉏䈩䈇䉎႐ว䈮ᛩ⾗䃂㝯ജ⊛䈎䈧ቯ⊛䈭࿁䉍䉕ᜬ䈧㌏ᨩ䈮⌕⋡
䉴䉪䊥䊷䊆䊮䉫
੍ᗐ⋉₸╬
䊐䉜䊮䉻䊜䊮䉺䊦䉵ಽᨆ
䋨䊎䉳䊈䉴ⅣႺ䋯ᒝ㕢ᕈ䋯⚻༡⢻ജ䋯䊋䊥䊠䉣䊷䉲䊢䊮䋩
䉫䊨䊷䊋䊦ᩣᑼ䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥
࿁䉍䉕㜞䉄䉎
࿁䉍䈱㝯ജᐲ䈎䉌㌏ᨩ䉕⚵䉏
䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥
㪌㪇 ㌏ᨩએ䈪᭴ᚑ
ᛩ⾗䊡䊆䊋䊷䉴䋨⚂2,000㌏ᨩ䋩
ᄢဳ/ ਛဳᩣᑼ
䉫䊨䊷䊋䊦ᩣᑼ䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥
࿁䉍䉕㜞䉄䉎
࿁䉍䈱㝯ജᐲ䈎䉌㌏ᨩ䉕⚵䉏
䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥
㪌㪇 ㌏ᨩએ䈪᭴ᚑ
㶎 ㆇ↪╬䈲ᓟᄌᦝ䈮䈭䉎႐ว䈏䈅䉍䉁䈜䇯
Ფಽ㈩䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯
≕
■ේೣ䈫䈚䈩䇮䋱࿁䈱Ფ▚ᤨ㩿ේೣ䈫䈚䈩Ფ㪉㪌ᣣ䇯ભᬺᣣ䈱႐ว䈲⠉༡ᬺᣣ䇯㪀䈮䇮ቯಽ㈩䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䉁䈜䇯
■䋲䈍䉋䈶䋸䈱▚ᤨ䈮䇮ၮḰଔ㗵᳓Ḱ䇮Ꮢᴫേะ╬䉕ൊ᩺䈚䇮ᦼ㑆ਛ䈱ᄁ⾈⋉䉕ਸ਼䈞䈚䈩ಽ㈩䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯
㶎 䈢䈣䈚䇮ಽ㈩ኻ⽎㗵䈏ዋ㗵䈱႐ว䈮䈲ಽ㈩䉕ⴕ䉒䈭䈇䈖䈫䉅䈅䉍䉁䈜䇯
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
㶎 ࿑䈲䉟䊜䊷䉳䈪䈅䉍䇮᧪䈱ಽ㈩㊄䈱䈍ᡰᛄ䈇䉕䈍⚂᧤䈜䉎䉅䈱䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯
ᄖ⽻ᑪ⾗↥䈮䈧䈇䈩䈲ේೣ䈫䈚䈩ὑᦧ䊓䉾䉳䉕 ⴕ䈇䉁䈞䉖䇯
≖
䈗䈗ᛩᛩ⾗⾗ኅ
⾈ઃ
⸃⚂ 䈍↳ㄟ䉂
ᛩ⾗
៊⋉
䊑䊤䉾䉪䊨䉾䉪
⇇ᅢ㈩ᒰᩣᑼ 䉥䊷䊒䊮
ಽ㈩㊄ ఘㆶ㊄
⸃⚂㊄
ᛩ⾗
៊⋉
㪙㪞㪠㪪㪠㪪
䉫䊨䊷䊋䊦䊶䉣䉪䉟䊁䉞䊶
䉟䉟䊮䊮䉦䉦䊛䊛䊶䊶䊘䊘䊷䊷䊃䊃䊐䊐䉤䉤䊥䉥
ᛩ⾗
៊⋉
㪙㪞㪝 㪬㪪䉻䊤䊷䊶
䉲䊢䊷䊃䍃䊂䊠䊧䊷䉲䊢䊮䍃 䊗䊮䊄䊶䊐䉜䊮䊄
ᛩ⾗
៊⋉
ਥ䈫䈚䈩
⇇䈱
㈩㈩ᒰᒰ࿁࿁䉍䉍䈱䈱㜞㜞䈇䈇ᩣᩣᑼ
ਥߣߒߡ
☨࠼࡞ᑪߡߡߩߩ⍴⍴ᦼௌ
䊐䉜䊮䊄䊶䉥䊑䊶䊐䉜䊮䉵ᒻᑼ䈪ㆇ↪䈚䉁䈜䇯
≗
䊐䉜䊮䊄䈱⚵䉂
ᒰ䊐䉜䊮䊄䈲䇸䌂䌇䌉䌓 䉫䊨䊷䊋䊦䊶䉣䉪䉟䊁䉞䊶䉟䊮䉦䊛䊶䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥䋪䋱䇹䈫䇸䌂䌇䌆 䌕䌓䉻䊤䊷䊶䉲䊢䊷䊃䊶䊂䊠䊧䊷䉲䊢䊮䊶䊗䊮䊄䊶䊐䉜䊮䊄䋪䋲䇹䋨એਅᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈫䈇䈇䉁䈜䇯䋩䈮ᛩ⾗䈚䉁䈜䇯 ฦᛩ⾗ା⸤⸽䈻䈱ᛩ⾗Ყ₸䈲䇮ේೣ䈫䈚䈩䇮ᏒᴫⅣႺ䈍䉋䈶ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈱⋉ᕈ╬䉕ൊ᩺䈚䈩 ᆔ⸤ળ␠䈏ቯ䈚䉁䈜䇯ㅢᏱ䇮䌂䌇䌉䌓 䉫䊨䊷䊋䊦䊶䉣䉪䉟䊁䉞䊶䉟䊮䉦䊛䊶䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥 㩿䊐䉜䊮䊄䊶䉥䊑䊶䊐
䉜䊮䉵䈮䈱䉂ขᓧ䈘䉏䉎ᛩ⾗ା⸤⸽㪀䈻䈱ᛩ⾗Ყ₸䉕㜞䈮䈤䉁䈜䇯
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
䋪䋱 ᱜᑼฬ⒓䈲䇮䇸䊑䊤䉾䉪䊨䉾䉪䊶䉫䊨䊷䊋䊦䊶䉟䊮䊔䉴䊃䊜䊮䊃䊶䉲䊥䊷䉵 䉫䊨䊷䊋䊦䊶䉣䉪䉟䊁䉞䊶䉟䊮䉦䊛䊶䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥 䉪䊤䉴䌆ฃ⋉
⸽䇹䈪䈜䇯
䋪䋲 ᱜᑼฬ⒓䈲䇮䇸䊑䊤䉾䉪䊨䉾䉪䊶䉫䊨䊷䊋䊦䊶䊐䉜䊮䉵 㪬㪪䉻䊤䊷䊶䉲䊢䊷䊃䊶䊂䊠䊧䊷䉲䊢䊮䊶䊗䊮䊄䊶䊐䉜䊮䊄 䉪䊤䉴㪯ᛩ⾗⸽䇹䈪䈜䇯
㶎 ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈲䇮ᆔ⸤ળ␠䈱್ᢿ䈮䉋䉍䇮ᄌᦝ䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯
ᛩ⾗䊥䉴䉪
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
䊐䉜䊮䊄䈱ၮḰଔ㗵䈲䇮⚵䉏䉌䉏䈩䈇䉎ଔ⸽䈱୯േ䈐䈱ઁ䇮ὑᦧᄌേ䈮䉋䉎ᓇ㗀䉕ฃ䈔䉁䈜䇯䈖䉏䉌䈱ᛩ⾗ା⸤⽷↥䈮↢䈛䈢៊⋉䈲䈜䈼䈩ฃ⋉⠪䈱⊝᭽䈮Ꮻዻ䈚䉁䈜䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ర㊄䈍䉋䈶 ర㊄䈎䉌䈱⋉䈱⏕䈏⸽䈘䉏䈩䈇䉎䉅䈱䈪䈲䈭䈒䇮៊ᄬ䉕ⵍ䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯ᒰ䊐䉜䊮䊄䈮䈎䈎䉎ਥ䈭䊥䉴䉪䈲એਅ䈱ㅢ䉍䈪䈜䇯
ၮḰଔ㗵䈱ਥ䈭ᄌേⷐ࿃䋨ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ᛩ⾗ౝኈ䈏䉅䈢䉌䈜䊥䉴䉪䋩
䂹ᩣᑼᛩ⾗䈱䊥䉴䉪
ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈲䇮⇇ฦ࿖䈱ડᬺ䈱᥉ㅢᩣᑼ䉕ਥⷐᛩ⾗ኻ⽎䈫䈚䉁䈜䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮
⇇䈱⚻ᷣ䈍䉋䈶Ꮢ႐േะ䉁䈢䈲⚵ᩣᑼ䈱⊒ⴕળ␠䈱⽷ോ⁁ᴫ䈏ㆇ↪ᚑᨐ䈮ᒝ䈇ᓇ㗀䉕ਈ䈋䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯⚵ᩣᑼ䈱ᩣଔ䈍䉋䈶㈩ᒰ㊄䈱ᄌൻ䈮䉋䈦䈩䇮ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ၮḰଔ㗵䈲ᄌേ䈚䉁䈜䇯
䂹ὑᦧᄌേ䊥䉴䉪
ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ၮḰଔ㗵䈲䇮ᑪ䈩䈪␜䈘䉏䉁䈜䇯৻ᣇ䇮ᒰ䊐䉜䊮䊄䈲ᄖ⽻ᑪ䈩䈱ᛩ⾗ା⸤⸽䈮ᛩ⾗䉕ⴕ䈇䇮ᒰᛩ⾗ା⸤⸽䈮ኻ䈚䈩ὑᦧ䊓䉾䉳䉕ⴕ䈇䉁䈞䉖䇯䉁䈢䇮ᒰ䊐䉜䊮䊄䈏ᛩ⾗䈜䉎ᛩ⾗ା⸤⸽
䈲䇮ᄖ⽻ᑪ⾗↥䈮ᛩ⾗䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ὑᦧ䊧䊷䊃䈱േ䈐䈮ᔕ䈛䈩ၮḰଔ㗵䈲䉁䈢䈲ਅ
⪭䈚䉁䈜䇯
䂹䉦䊮䊃䊥䊷䊶䊥䉴䉪
ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈲䇮⇇ฦ࿖䈱ᩣᑼ䈮ᛩ⾗䈚䉁䈜䇯ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈲䇮䉣䊙䊷䉳䊮䉫Ꮢ႐䈱⊒ⴕ䈏⊒ⴕ䈜䉎ᩣᑼ䈮䉅৻ㇱᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯ᛩ⾗వ䈱࿖䈱ᴦ䊶⚻ᷣ
ᖱ䇮ㅢ⽻䊶⾗ᧄⷙ╬䈱ⷐ࿃䈮䉋䉍䇮ၮḰଔ㗵䈱୯േ䈐䈏ᄢ䈐䈒䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䂹࿕ቯઃௌ䈍䉋䈶ᄌേઃௌᛩ⾗䈱䊥䉴䉪 㩿䈠䈱ઁ㘃ૃௌ╬䈱䊥䉴䉪䉅䉃㪀 ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈲䇮࿕ቯઃௌ䈍䉋䈶ᄌേઃௌ䈮ᛩ⾗䉕䈚䉁䈜䇯ௌଔᩰ䈲䇮㊄䈱 ᄌേ䉇䉪䊧䉳䉾䊃䊶䉪䉥䊥䊁䉞䋨ା↪ജ䋩䈱ᄌൻ䈱ᓇ㗀䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ၮḰଔ㗵䈲
ௌଔᩰ䈱䉁䈢䈲ਅ⪭䈮䉋䉍หᣇะ䈱ᓇ㗀䉕ฃ䈔䉁䈜䇯
䂹䉥䊒䉲䊢䊮䇮వ‛䇮䈠䈱ઁᛩ⾗ᚻᴺ䈱䊥䉴䉪
ᒰ䊐䉜䊮䊄䈱ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈲䇮⸽వ‛䊶䉥䊒䉲䊢䊮䇮ᜰᢙవ‛䊶䉥䊒䉲䊢䊮䇮ㅢ⽻వ‛䊶䉥䊒䉲䊢䊮䈍䉋䈶㊄䉴䊪䉾䊒╬᭽䇱䈭ᛩ⾗ᚻᴺ䉕↪䈇䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯䈖䈱䉋䈉䈭ᛩ⾗ᚻᴺ䉕↪䈇䈢⚿ᨐ䇮䉮䉴䊃䈫䊥䉴䉪䈏䈇䇮ၮḰଔ㗵䈮ᓇ㗀䉕ਈ䈋䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䊐䉜䊮䊄ㆇ༡䈱䊥䉴䉪
䂹ขᓧ↳ㄟ䈍䉋䈶⸃⚂↳ㄟ䈱ฃઃ䈱ਛᱛ䊶ขᶖ
㊄Ⲣຠขᒁᚲ╬䈮䈍䈔䉎ขᒁ䈱ᱛ䇮ᄖ࿖ὑᦧขᒁ䈱ᱛ䇮ᷣᯏ⢻䈱ᱛ䈠䈱ઁ䉇䉃䉕ᓧ䈭䈇
ᖱ䈏䈅䉎䈫䈐䈲䇮ฃ⋉ᮭ䈱ขᓧ↳ㄟ䈱ฃઃ䈍䉋䈶⸃⚂↳ㄟ䈱ฃઃ䉕ਛᱛ䈜䉎႐ว䈏䈅䉍䉁䈜䇯䉁䈢䇮䈖䈱႐ว䇮ᣢ䈮ฃઃ䈔䈢ฃ⋉ᮭ䈱ขᓧ↳ㄟ䈱ฃઃ䈍䉋䈶⸃⚂↳ㄟ䈱ฃઃ䈮䈧䈇䈩䉅ข䉍ᶖ䈜႐ว䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䂹ା⸤䈱ㅜਛ⚳ੌ
ᒰ䊐䉜䊮䊄䈲৻ㇱ⸃⚂䈮䉋䉍ฃ⋉ᮭ䈱ญᢙ䈏 㪊㪇 ంญ䉕ਅ࿁䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈢႐ว䇮䉁䈢䈲ฃ⋉⠪䈱䈢䉄
䈫䉄䉌䉏䉎႐ว䇮䈠䈱ઁ䉇䉃䉕ᓧ䈭䈇ᖱ䈏⊒↢䈚䈢䈫䈐╬䈲䇮ା⸤ᦼ㑆䈱ㅜਛ䈪䉅ା⸤䉕⚳
ੌ䋨➅ఘㆶ䋩䈘䈞䉎႐ว䈏䈅䉍䉁䈜䇯
䂹ᴺ䊶⒢䊶ળ⸘╬䈱ᄌᦝ
ᴺ䊶⒢䊶ળ⸘ᣇᴺ╬䈲ᓟᄌᦝ䈘䉏䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉍䉁䈜䇯
㸢⚦䈲䇸╙ੑㇱ 䊐䉜䊮䊄ᖱႎ ╙䋱䊐䉜䊮䊄䈱⁁ᴫ 䋳ᛩ⾗䊥䉴䉪䇹䉕䈗ⷩ䈒䈣䈘䈇䇯
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
⾌↪䈫⒢㊄
䈍↳ㄟ䉂䈎䉌⸃⚂䊶ఘㆶ䉁䈪䈱㑆䈮䈗⽶ᜂ䈇䈢䈣䈒⾌↪䊶⒢㊄䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈜䇯
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
■ ⋥ធ䈗⽶ᜂ䈇䈢䈣䈒⾌↪䊶⒢㊄
ᤨᦼ | 㗄⋡ | ౝኈ | |
↳ㄟᤨ | ↳ㄟᚻᢙᢱ | ขᓧ↳ㄟฃઃᣣ䈱⠉༡ᬺᣣ䈱ၮḰଔ㗵 䈮ኻ䈚䈩 | 䋳.䋱䋵䋦㒢㪁䋱 䋨⒢ᛮ䋳.䋰䋰䋦䋩 |
⋉ಽ㈩ᤨ | ᚲᓧ⒢䈍䉋䈶ᣇ⒢ | ᥉ㅢಽ㈩㊄䈮ኻ䈚䈩 | 䋱䋰䋦㪁䋲 |
․ಽ㈩㊄䈮ኻ䈚䈩 | 㕖⺖⒢ | ||
⸃⚂⺧᳞ᤨ | ⸃⚂ᚻᢙᢱ | 䈅䉍䉁䈞䉖䇯 | |
ା⸤⽷↥⇐㗵 | 䈅䉍䉁䈞䉖䇯 | ||
ᚲᓧ⒢䈍䉋䈶ᣇ⒢ | ⸃⚂⺧᳞ᤨ䈱Ꮕ⋉䋨⼑ᷰ⋉䋩䈮ኻ䈚䈩 | 䋱䋰䋦㪁䋲 | |
ఘㆶᤨ | ᚲᓧ⒢䈍䉋䈶ᣇ⒢ | ఘㆶᤨ䈱Ꮕ⋉䋨⼑ᷰ⋉䋩䈮ኻ䈚䈩 | 䋱䋰䋦㪁䋲 |
䋪䋱 䋳.䋱䋵䋦䋨⒢ᛮ䋳.䋰䋰䋦䋩䉕㒢䈫䈚䈩䇮⽼ᄁળ␠䈏⁛⥄䈮ቯ䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯⋉ಽ㈩㊄䉕ౣᛩ⾗䈜䉎႐ว䈲 ήᚻᢙᢱ䈫䈚䉁䈜䇯
䋪䋲 ੱ䈱ฃ⋉⠪䈱႐ว䈱⒢₸䈪䈜䇯ᴺੱ䈱ฃ⋉⠪䈱႐ว䈲⒢₸╬䈏⇣䈭䉍䉁䈜䇯䈭䈍䇮ᐔᚑ 㪉㪋 ᐕ 㪈 㪈ᣣએ㒠䈲䇮
ੱ䈱ฃ⋉⠪䈮䈧䈇䈩䈲 㪉㪇䋦䋨ᚲᓧ⒢ 㪈㪌䋦䇮ᣇ⒢䋵䋦䋩䈱⒢₸䈫䈭䉍䉁䈜䇯
■ ᛩ⾗ା⸤⽷↥䈪㑆ធ⊛䈮䈗⽶ᜂ䈇䈢䈣䈒⾌↪䊶⒢㊄
ᤨᦼ | 㗄⋡䈫ౝኈ |
Ფᣣ | ା⸤ႎ㈽ ⚐⾗↥✚㗵䈮ኻ䈚䈩 ᐕ䋱.䋲䋳䋹䋦䋨⒢ᛮ䋱.䋱䋸䋦䋩 ᆔ⸤ળ␠ ⚐⾗↥✚㗵䈮ኻ䈚䈩 ᐕ䋰.䋶䋳䋰䋰䋦䋨⒢ᛮ䋰.䋶䋰䋦䋩 ㈩ಽ ⽼ᄁળ␠ ⚐⾗↥✚㗵䈮ኻ䈚䈩 ᐕ䋰.䋵䋷䋷䋵䋦䋨⒢ᛮ䋰.䋵䋵䋦䋩 ฃ⸤ળ␠ ⚐⾗↥✚㗵䈮ኻ䈚䈩 ᐕ䋰.䋰䋳䋱䋵䋦䋨⒢ᛮ䋰.䋰䋳䋦䋩 |
Ფᣣ | એਅ䈱䊐䉜䊮䊄䈮䈎䈎䉎⻉⾌↪䋨એਅ䇸⻉⾌↪䇹䈫䈇䈇䉁䈜䋩䈍䉋䈶⻉⾌↪䈮ଥ䉎ᶖ⾌⒢╬䈮⋧ᒰ䈜䉎㊄㗵䉕䇮䊐䉜䊮䊄䈎䉌ᡰᛄ䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯 䋱. ฃ⋉ᮭ䈱▤ℂോ䈮㑐ㅪ䈜䉎⾌↪ 䋲. ଔ⸽ዯᦠ䇮ଔ⸽ႎ๔ᦠ╬ᴺቯឭᦠ㘃䈱ᚑ䇮ශ䈍䉋䈶ឭ䈮ଥ䉎⾌↪䋳. ⋡⺰ᦠ䈱ᚑ䇮ශ䈍䉋䈶ઃ䈮ଥ䉎⾌↪ 䋴. ା⸤⚂᱅䈱ᚑ䇮ශ䈍䉋䈶ዯ䈮ଥ䉎⾌↪ 䋵. ㆇ↪ႎ๔ᦠ䈱ᚑ䇮ශ䇮ઃ䈍䉋䈶ឭ䈮ଥ䉎⾌↪ 䋶. ๔䈮ଥ䉎⾌↪䈭䉌䈶䈮ା⸤⚂᱅䈱ᄌᦝ䉁䈢䈲ା⸤ᄾ⚂䈱⸃⚂䈮ଥ䉎㗄䉕⸥タ䈚䈢ᦠ㕙䈱ᚑ䇮ශ 䈍䉋䈶ઃ䈮ଥ䉎⾌↪ 䋷. 䊐䉜䊮䊄䈱⋙ᩏੱ䋨䊐䉜䊮䊄䈱⽷ോ⻉䈱⋙ᩏ䋩䇮ᴺᓞ㘈䈍䉋䈶⒢ോ㘈䈮ኻ䈜䉎ႎ㈽䈍䉋䈶⾌↪ ᆔ⸤ળ␠䈲䇮ᐕ䋰.䋱䋰䋵䋦䋨⒢ᛮ䋰.䋱䋰䋦䋩䉕㒢䈫䈜䉎䇮⸥䈱⻉⾌↪䈱㊄㗵䉕䈅䉌䈎䈛䉄วℂ⊛䈮Ⓧ䉅䈦䈢䈪▚䈜䉎₸䉕Ფᣣ⚐⾗↥✚㗵䈮ኻ䈚䈩ਸ਼䈛䈩ᓧ䈢㗵䇮䉁䈢䈲⸥䈱⻉⾌↪䈱㊄㗵䉕䈅䉌䈎䈛䉄วℂ⊛䈮Ⓧ䉅䈦䈢䈪▚䈜䉎㗵䉕䇮⸥䈱⻉⾌↪䈱ᡰᛄ䈱ว⸘㗵䈫䉂䈭䈚 䈩䇮䊐䉜䊮䊄䈎䉌ฃ㗔䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯 |
㓐ᤨ | 䊶ା⸤ോ䈱ಣℂ䈮ⷐ䈜䉎⻉⾌↪䊶ᄖ⽻ᑪ⾗↥䈱▤⾌↪ ╬ 䉁䈢ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈮ଥ䉎▤ႎ㈽䈍䉋䈶ോಣℂ䈮ⷐ䈜䉎⻉⾌↪╬䈏ㅜᛩ⾗ኻ⽎ 䊐䉜䊮䊄䈎䉌ᡰᛄ䉒䉏䉁䈜䇯 |
䃂ା⸤ႎ㈽䈍䉋䈶⻉⾌↪䈲Ფ⸘▚ᦼᧃ䉁䈢䈲ା⸤⚳ੌ䈱䈫䈐ᛩ⾗ା⸤⽷↥ਛ䈎䉌ᡰᛄ䉒䉏䉎䉅䈱䈫䈚䉁䈜䇯䃂ᛩ⾗ኻ⽎䊐䉜䊮䊄䈮䈎䈎䉎ႎ㈽⋧ᒰ㗵䈲䇮ᆔ⸤ળ␠䈱ା⸤ႎ㈽䉋䉍ᡰᛄ䉒䉏䉁䈜䇯
⒢ᴺ䈏ᄌᦝ䊶ᡷᱜ䈘䉏䈢႐ว䈮䈲䇮⸥䈱ౝኈ䈏ᄌᦝ䈮䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯
㸢⚦䈲䇸╙ੑㇱ 䊐䉜䊮䊄ᖱႎ ╙ 㪈 䊐䉜䊮䊄䈱⁁ᴫ 㪋 ᚻᢙᢱ╬䈶⒢㊄䇹䉕䈗ⷩ䈒䈣䈘䈇䇯
䈗ᛩ⾗䈱ᚻᒁ䈐 䌑䋧䌁
䈇䈧䇮䈬䈖䈪↳ㄟ䉄䉁䈜䈎䋿
䌑
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
䌁
⽼ᄁળ␠䈮䈩䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪⸽ขᒁᚲ䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪䈍䉋䈶
䊦䉪䉶䊮䊑䊦䉫䈱㌁ⴕ䈱䈇䈝䉏䈎䈱ભᬺᣣ䉕㒰䈒䇮⽼ᄁળ␠䈱༡ᬺᣣ䈮䈍↳ㄟ䉂䈇䈢䈣䈔䉁䈜䇯
↳ㄟᦼ㑆䋪䈮䈍䈔䉎䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪⸽ขᒁᚲ䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪䈍䉋䈶䊦䉪䉶䊮䊑䊦䉫䈱㌁ⴕ䈱䈇䈝䉏䈎䈱ભᬺᣣ䈮ᒰ䈜䉎ᣣ䉕㒰䈒䇮⽼ᄁળ␠䈱ฦ༡ᬺᣣ䈱䇮ඦᓟ䋳ᤨ䋨ඨᣣ┙ળᣣ䈲ඦ
೨䋱䋱ᤨ䋩䉁䈪䈮↳ㄟ䉂䈏ⴕ䉒䉏䇮䈎䈧ᒰ↳ㄟ䉂䈱ฃઃ䈮䈎䈎䉎⽼ᄁળ␠ᚲቯ䈱ോᚻ
⛯䈐䈏ቢੌ䈚䈢䉅䈱䉕䇮ᒰᣣ䈱↳ㄟฃઃಽ䈫䈚䉁䈜䇯
䋪 ᦼ㑆ḩੌ೨䈮ଔ⸽ዯᦠ䉕ឭ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩ᦝᣂ䈘䉏䉁䈜䇯䃂↳ㄟଔ㗵䈲ขᓧ↳ㄟฃઃᣣ䈱⠉༡ᬺᣣ䈱ၮḰଔ㗵䈫䈚䉁䈜䇯
䃂䋼৻⥸䉮䊷䉴䋾䈫䋼⚥Ⓧᛩ⾗䉮䊷䉴䋾䈱䋲䈧䈏䈅䉍䉁䈜䇯ขᛒ䈇䉕ⴕ䈉䉮䊷䉴䈍䉋䈶↳ㄟ න䈲䇮ฦ⽼ᄁળ␠䈮䉋䉍⇣䈭䉍䉁䈜䈱䈪䇮⽼ᄁળ␠䈮䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯
䃂ၮḰଔ㗵䈮䈧䈐䉁䈚䈩䈲䇮⽼ᄁળ␠䉁䈢䈲ᆔ⸤ળ␠䈮䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯
䉁䈢ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞䈮䉅ឝタ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯䊐䉜䊮䊄ฬ䈲䇸ᅢ㈩ᒰᩣ䇹䈫⋭⇛䈘䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯
↳ㄟᤨ䈱ᚻᢙᢱ䈲䈇䈒䉌䈪䈜䈎䋿
㪨
㪘
↳ㄟᚻᢙᢱ䈲䇮ขᓧ↳ㄟฃઃᣣ䈱⠉༡ᬺᣣ䈱ၮḰଔ㗵䈱 䋳.䋱䋵䋦䋨⒢ᛮ䋳.䋰䋰䋦䋩䉕㒢䈫䈚䈩䇮⽼ᄁળ␠䈏⁛⥄䈮ቯ䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯⚦䈲⽼ᄁળ␠䈻䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯
㶎 ↳ㄟᚻᢙᢱ䈮䈲䇮ᶖ⾌⒢╬⋧ᒰ㗵䈏䉁䉏䈩䈇䉁䈜䇯
ା⸤ᦼ㑆䈲䈇䈧䉁䈪䈪䈜䈎䋿
㪨
㪘
ା⸤ᦼ㑆䈲ήᦼ㒢䈪䈜䇯
䈢䈣䈚䇮ᒰ䊐䉜䊮䊄䈲৻ㇱ⸃⚂䈮䉋䉍ฃ⋉ᮭ䈱ญᢙ䈏䋳䋰ంญ䉕ਅ࿁䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈢႐ว䇮䉁䈢䈲ฃ⋉⠪䈱䈢䉄䈫䉄䉌䉏䉎႐ว䇮䈠䈱ઁ䉇䉃䉕ᓧ䈭䈇ᖱ䈏⊒↢䈚䈢䈫䈐╬䈲䇮
ା⸤ᦼ㑆䈱ㅜਛ䈪䉅ା⸤䉕⚳ੌ䋨➅ఘㆶ䋩䈘䈞䉎႐ว䈏䈅䉍䉁䈜䇯
⋉䈱ಽ㈩䈲䈅䉍䉁䈜䈎䋿
㪨
㪘
Ფ䋨ේೣ䈫䈚䈩Ფ䋲䋵ᣣ䋨ભᬺᣣ䈱႐ว䈲⠉༡ᬺᣣ䋩䋩
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
▚䉕ⴕ䈇䇮⋉ಽ㈩ᣇ㊎䈮ၮ䈨䈐ಽ㈩䈚䉁䈜䇯䈘䉌䈮䋲䈫䋸
䈱▚ᤨ䈮䈲䇮ᄁ⾈⋉䉕ਸ਼䈞䈚䈩ಽ㈩䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯
⋉ಽ㈩㊄䈱ᣇᴺ䈲䇮↳ㄟ䉮䊷䉴䈮䉋䈦䈩⇣䈭䉍䉁䈜䇯䋼৻⥸䉮䊷䉴䈱႐ว䋾
⋉ಽ㈩㊄䈲ේೣ䈫䈚䈩▚ᣣ䈎䉌▚䈚䈩䋵༡ᬺᣣએౝ䈮⽼ᄁળ␠䈮䈩䈍ᡰᛄ䈇䉕㐿ᆎ䈚䉁䈜䇯
㶎 ᚻข㗵䈲᥉ㅢಽ㈩㊄䈎䉌ᚲᓧ⒢䈍䉋䈶ᣇ⒢䉕Ꮕᒁ䈇䈢㗵䈫䈭䉍䉁䈜䇯䋼⚥Ⓧᛩ⾗䉮䊷䉴䈱႐ว䋾
⋉ಽ㈩㊄䈲ో㗵⥄േ⊛䈮ౣᛩ⾗䈘䉏䉁䈜䇯
㶎 ⋉ಽ㈩㊄䈲⒢㊄䉕Ꮕ䈚ᒁ䈇䈢ᓟ䇮⚥Ⓧᛩ⾗ᄾ⚂䈮ၮ䈨䈇䈩ౣᛩ⾗䈘䉏䉁䈜䇯ᚻᢙᢱ䈲䈎䈎䉍䉁䈞䉖䇯
ㅜਛ䈪⸃⚂䈪䈐䉁䈜䈎䋿
㪨
㪘
ᚲቯ䈱⽼ᄁળ␠䈮䈩䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪⸽ขᒁᚲ䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪
䈍䉋䈶䊦䉪䉶䊮䊑䊦䉫䈱㌁ⴕ䈱䈇䈝䉏䈎䈱ભᬺᣣ䉕㒰䈒䇮⽼ ᄁળ␠䈱༡ᬺᣣ䈮⸃⚂䈇䈢䈣䈔䉁䈜䇯
䊆䊠䊷䊣䊷䉪⸽ขᒁᚲ䇮䊆䊠䊷䊣䊷䉪䈍䉋䈶䊦䉪䉶䊮䊑䊦䉫䈱㌁ⴕ䈱䈇䈝䉏䈎䈱ભᬺᣣ䈮
ᒰ䈜䉎ᣣ䉕㒰䈒䇮⽼ᄁળ␠䈱ฦ༡ᬺᣣ䈱䇮ඦᓟ䋳ᤨ䋨ඨᣣ┙ળᣣ䈲ඦ೨䋱䋱ᤨ䋩䉁䈪䈮↳ㄟ䉂䈏ⴕ䉒䉏䇮䈎䈧ᒰ↳ㄟ䉂䈱ฃઃ䈮䈎䈎䉎⽼ᄁળ␠䈱ᚲቯ䈱ോᚻ⛯䈐䈏ቢੌ䈚䈢䉅䈱䉕䇮ᒰᣣ䈱⺧᳞ฃઃಽ䈫䈚䉁䈜䇯
䃂⸃⚂ଔ㗵䈲⸃⚂⺧᳞ฃઃᣣ䈱⠉༡ᬺᣣ䈱ၮḰଔ㗵䈫䈚䉁䈜䇯
䃂⸃⚂න䈲ฦ⽼ᄁળ␠䈮䉋䉍⇣䈭䉍䉁䈜䈱䈪䇮⽼ᄁળ␠䉁䈢䈲ᆔ⸤ળ␠䈮䈍䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯
䃂⸃⚂ᚻᢙᢱ䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯
䃂⸃⚂ઍ㊄䈱ᡰᛄ䈇䈲ේೣ䈫䈚䈩⸃⚂⺧᳞ฃઃᣣ䉋䉍䋵༡ᬺᣣ⋡䈎䉌䈫䈭䉍䉁䈜䇯
⸃⚂⺧᳞ฃઃᣣ䬚䭘▚䬦䬵䰁༡ᬺ
ᣣ⋡એ㒠䬺ઍ㊄䬛ᡰᛄ䭞䭛䭍䬨䫻
䎔 ༡ᬺᣣ⋡
䯾༡ᬺᣣ⋡
䯂䯂䯂䯂䯂䯂䯂 䰁༡ᬺᣣ⋡
⸃⚂⺧᳞ฃઃᣣ ⸃⚂ଔ㗵ቯᣣ ⸃⚂ઍ㊄ᡰᛄᣣ
ㆇ↪䈱⚻ㆊ䉕⍮䉎䈖䈫䈲䈪䈐䉁䈜䈎䋿
㪨
㪘
Ფᐕ䋲䈍䉋䈶䋸䈱▚ᓟ䇮ᴺᓞ䈮ၮ䈨䈐ᆔ⸤ળ␠䈏ᦼ㑆ਛ䈱ㆇ↪⚻ㆊ䈱䈾䈎ା⸤⽷
↥䈱ౝኈ䇮ଔ⸽ᄁ⾈⁁ᴫ䈭䈬䉕⸥タ䈚䈢䇸ㆇ↪ႎ๔ᦠ䇹䉕ᚑ䈚䇮䈍⾈ઃ䈔䈇䈢䈣䈇䈢
⽼ᄁળ␠╬䈎䉌䈅䉌䈎䈛䉄䈍↳䈚䈇䈢䈣䈇䈢䈗ᚲ䈮䈍ዯ䈔䈇䈢䈚䉁䈜䇯
ᛩ⾗ା⸤䈱ၮᧄ↪⺆㓸
ᛩ⾗ା⸤⺑ᦠ䋨⋡⺰ᦠ䋩 | ᛩ⾗ା⸤䉕㓸䊶⽼ᄁ䈜䉎㓙䈮䇮ᆔ⸤ળ␠䈏ᚑ䈜䉎ᛩ⾗ା⸤䈱ຠౝኈ䈏 ⸥タ䈘䉏䈢⺑ᦠ䈪䈜䇯ਥ䈭ౝኈ䈲䇮ᛩ⾗ା⸤䈱↳ㄟ䊶⸃⚂ⷐ㗄䇮ᛩ⾗ା⸤䈱 ㆇ↪ᣇ㊎䇮⾌↪╬䈪䈜䇯ᛩ⾗ା⸤䉕⾼䈜䉎䈍ቴ᭽䈮䈲䇮㊄Ⲣຠขᒁᴺ䈮䉋䈦䈩೨䉁䈢䈲หᤨ䈮䈍ᷰ䈚䈜䉎䈖䈫䈏⟵ോ䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉁䈜䈱䈪䇮ᔅ䈝ᛩ⾗ ା⸤⺑ᦠ䋨⋡⺰ᦠ䋩䉕䈗ⷩ䈇䈢䈣䈐ຠౝኈ䉕⏕䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯 |
ㆇ↪ႎ๔ᦠ | ᛩ⾗ା⸤䈱Ფ▚ᤨ䋨⸘▚ᦼ㑆䈏䋶䊱ᧂḩ䈱႐ว䈲䋶䊱䈗䈫䋩䈍䉋䈶ఘㆶ ᤨ䈮䇮ᆔ⸤ળ␠䈏ᚑ䈚䇮⽼ᄁળ␠䉕ㅢ䈛䈩䈍ዯ䈔䈜䉎ା⸤⽷↥䈱ㆇ↪⁁ᴫ䈏 ⸥タ䈘䉏䈢ႎ๔ᦠ䈪䈜䇯ਥ䈭ౝኈ䈲䊐䉜䊮䊄䈱ㆇ↪ታ❣䇮ㆇ↪⚻ㆊ䇮ᓟ䈱ㆇ ↪ᣇ㊎䇮⚵䉏⾗↥䈱ౝኈ䇮ᄁ⾈⁁ᴫ╬䈪䈜䇯 |
ᛩ⾗ା⸤⚂᱅䋨⚂᱅䋩 | ᛩ⾗ା⸤䈱⸳ቯ䊶ㆇ༡䈮㑐䈜䉎㗄䇮ᛩ⾗ା⸤⽷↥䈱ㆇ↪䊶▤ℂ䈮㑐䈜䉎㗄䇮ᆔ⸤ળ␠䈍䉋䈶ฃ⸤ળ␠䈱ᬺോ䈮㑐䈜䉎㗄䇮ฃ⋉⠪䈮㑐䈜䉎㗄╬䈮䈧䈇䈩䇮ᆔ⸤ળ␠䈫ฃ⸤ળ␠䈏✦⚿䈜䉎ା⸤ᄾ⚂䈱䈖䈫䈪䈜䇯⚂᱅䈲䈅䉌䈎䈛䉄⋙〈ቭᐡ䈮ዯ䈏䈘䉏䉁䈜䇯 |
ၮḰଔ㗵 | ᛩ⾗ା⸤䈱ଔ㗵䈱䈖䈫䈪䇮ᛩ⾗ା⸤䉕⾈䈇ઃ䈔䉁䈢䈲⸃⚂䈜䉎㓙╬䈱ၮḰ䈫䈭䉎䉅䈱䈪䈜䇯䋱ญᒰ䉍䈱ଔ㗵䈲䇮⚐⾗↥✚㗵䉕ฃ⋉ᮭญᢙ䈪㒰䈚䈩▚䈚䉁䈜䇯 ଢቱ䇮䋱ਁญᒰ䉍䈱ଔ㗵䈪␜䈜䉎႐ว䈏䈅䉍䉁䈜䇯ၮḰଔ㗵䈲ᛩ⾗䈚䈩䈇䉎ᩣᑼ䉇ௌ╬䈱Ꮢ႐䈱୯േ䈐䈮䉋䉍ᣣ䇱ᄌേ䈚䉁䈜䇯 |
⚐⾗↥✚㗵 | ᛩ⾗ା⸤䈱䈜䉎⾗↥䉕ᤨଔ䈪⹏ଔ䈚▚䈚䈢⾗↥✚㗵䈎䉌䇮⽶ௌ✚㗵䉕 ប㒰䈚䈢㊄㗵䈱䈖䈫䉕䈇䈇䉁䈜䇯 |
ᛩ⾗ା⸤ᝄᦧᐲ | ᛩ⾗ା⸤䈱ฃ⋉⸽䉕䊕䊷䊌䊧䉴ൻ䈚䈩䇮ฃ⋉ᮭ䈱⊒↢䉇ᶖṌ䇮⒖ォ䉕䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊷䉲䉴䊁䊛䈱ญᐳ䋨ᝄᦧญᐳ★䋩䈱⸥㍳䈮䉋䉍ⴕ䈉䉅䈱䈪䈜䇯 |
ᛩ⾗ା⸤⽷↥ | ᛩ⾗ା⸤䈫䈚䈩⸳ቯ䈘䉏䈢⾗↥䈱䈖䈫䉕䈇䈇䉁䈜䇯ᩣᑼ䉇ௌ╬䈮ㆇ↪䈘䉏䈢 ା⸤⽷↥䈲ฃ⸤ળ␠䈮䉋䉍▤䊶▤ℂ䈘䉏䉁䈜䇯 |
ା⸤ႎ㈽ | ᛩ⾗ା⸤䈱ㆇ↪䈫▤ℂ╬䈮ኻ䈜䉎ኻଔ䈫䈚䈩䇮ᆔ⸤ળ␠䇮⽼ᄁળ␠䇮ฃ⸤ળ␠䈏ฃข䉎⾌↪䈱䈖䈫䈪䈜䇯 |
⋉ಽ㈩㊄ | ᛩ⾗ା⸤䈱Ფ▚ᤨ䇮ಽ㈩ᣇ㊎䈮ၮ䈨䈐ฃ⋉⠪䈮ᡰᛄ䉒䉏䉎ᛩ⾗ା⸤䈱⋉䈱䈖䈫䈪䈜䇯⋉ಽ㈩㊄䈱㊄㗵䈲ᆔ⸤ળ␠䈏Ფ▚ᤨ䈮ቯ䈚䉁䈜䇯 |
⚥Ⓧᛩ⾗ | ᛩ⾗ା⸤䈱⋉ಽ㈩㊄䉕⒢ᒁ䈐ᓟ䇮ήᚻᢙᢱ䈪ห৻䈱ᛩ⾗ା⸤䈻ౣᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䉕䈇䈇䉁䈜䇯 |
ઃ ⋡ ⺰ ᦠ
(1) ファンドの名称
ブラックロック世界好配当株式オープン
交付目論見書
(xxxxの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
追加型証券投資信託の受益権です。当初元本は、1口当り1円です。
当ファンドは、格付は取得しておりません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行(売出)価額の総額
1,000億円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(5) 申込手数料
① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
交付目論見書
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。) なお、申込手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相
当額」といいます。)が含まれています。(以下同じ。)
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。
「累積投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6) 申込単位
<一般コース>、<累積投資コース>の2つの方法があります。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(7) 申込期間
平成21年12月2日から平成22年11月25日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(9) 払込期日
受益権の取得申込者は、販売会社が定める日までに、申込代金(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた金額に、申込手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
上記「(8)申込取扱場所」で払込みください。
(11) 振替機関に関する事項
交付目論見書
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12) その他
① 申込代金の利息
申込代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行行いません。
③ 申込不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
交付目論見書
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
① 「ブラックロック世界好配当株式オープン」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属 性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | |
単位型投信 | 国内 | 株式 | |
追加型投信 | 海外 | 債券 | |
内外 | 不動産投信 | ||
その他資産( | ) | ||
資産複合 |
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信その他資産 (投資信託証券(株式))資産複合 資産配分固定型 | 年1回年2回年4回年6回 (隔月)年12回 (毎月)日々 その他 | グローバル (日本を含む)日本 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・ オブ・ ファンズ | あり ( ) なし |
資産配分変更型 |
<各分類および区分の定義>
交付目論見書
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 投信の区分 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の 信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
投資対象地域による 区分 | 海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
投資対象資産による 区分 | 株式 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による属性区分 | その他資産( 投資信託証券(株式)) | 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンド は、投資信託証券を通じて主として株式に投資する。 |
決算頻度による属性 区分 | 年12回(毎月) | 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算す る旨の記載があるものをいう。 |
投資対象地域による属性区分 | グローバル (日本を含む) | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの をいう。 |
投資形態による属性 区分 | ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン ド・オブ・ファンズをいう。 |
為替ヘッジによる属性区分 | 為替ヘッジなし | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな いものをいう。 |
上記は、社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、 社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.当ファンドは、世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高いと考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は、本届出書提出日現在、以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券
交付目論見書
(ルクセンブルグ籍証券投資信託、以下「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券
(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。 通常、BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファ ンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。
d.投資対象ファンドには、以下のような特徴があります。 BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
・世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
・配当利回りに関しては、MSCI All Country World Index*を上回ることを目指します。
* MSCI All Country World Indexとは、新興国を含む世界各国を対象とする株価指数であり、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、 MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
・トータル・リターンを最大化することを目指します。
・ファンドは、少なくともその純資産の80%を譲渡性のある投資適格債券に投資します。また、少なくともファンドの純資産の70%を5年未満のデュレーション*の米ドル建て債券に投資し ます。
・平均デュレーションは3年を超えないものとします。
・通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
* デュレーションとは、金利がある一定の割合で変動した場合、債券の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この数値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
e.主要投資対象ファンドであるBGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオは、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによって運用されます。
交付目論見書
グローバル株式チームの概要
ローバル株式チー
日本株式運用チーム
米国株式運用チーム
グローバル株式チーム
欧州&英国株式運用チーム
グローバル株式チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、世界中に点在するブラックロック・グループの調査・運用拠点のメンバーと情報を共有しながら、運用を行っています。
アジア・パシフィック株式運用チーム
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオの運用プロセス
成長性が高いと考えられる銘柄の中から、配当利回りの高い銘柄を厳選するプロセス。
●成長性、市場での優位性、資本コストを上回る収益力のある企業に注目
●これら企業の株式が本質的価値や、それを下回る水準で取引されている場合に投資
スクリーニング
予想収益率等
ファンダメンタルズ分析
(ビジネス環境/強靭性/経営能力/バリュエーション)
グローバル株式ポートフォリオ
利回りを高める
利回りの魅力度から銘柄を組入れ
投資ユニバース(約2,000銘柄)
大型/ 中型株式
ポートフォリオ
50 銘柄以上で構成
●魅力的かつ安定的な利回りを持つ銘柄に着目
グローバル株式ポートフォリオ
利回りを高める
利回りの魅力度から銘柄を組入れ
ポートフォリオ
50 銘柄以上で構成
スクリーニング
予想収益率等
ファンダメンタルズ分析
(ビジネス環境/強靭性/経営能力/バリュエーション)
投資ユニバース(約2,000銘柄)
大型/ 中型株式
<ポートフォリオ構築ルール>
●原則50銘柄以上保有
●原則同一発行体の証券への投資比率の上限を5%とします
●原則先進諸国以外の株式への投資比率の上限を20%とします
交付目論見書
※ 運用体制等は今後変更になる場合があります。
f.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 g.毎月決算を行い、分配金を支払います。
・原則として、月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、安定分配を行うことを目指します。
・2月および8月の決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案し、期間中の売買益を上乗せして分配することがあります。
※ ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
※ 上図はイメージであり、将来の分配金のお支払いをお約束するものではありません。
<好配当株とは、配当利回りが相対的に高い企業の株式のことを指します。>
配当利回りとは、1株あたりの年間配当金額を株価で割った比率のことをいいます。同じ配当金額でも、株価によって配当利回りは違います。
交付目論見書
(例)
A社
配当金 50円
B社
配当金 50円
株価 1,000円
×100=
配当利回り
5%
株価 2,000円
×100=
配当利回り
2.5%
※税金等は考慮せず。
ご参考:世界の株式の配当利回り
世界には、高い配当利回りの先進諸国、新興国の株式市場が多数あります。各国の平均配当利回りは日本と比較して相対的に高い傾向があります。
世界の主要株式指数における配当利回り水準
イギリス ドイツ
ロシア
カナダ
3.0%
3.0%
1.1%
3.8%
3.7%
1.4%
1.1%
1.4%
中国 韓国
3.7%
3.8%
アメリカ
2.4%
2.4%
3.2%
ブラジル
イタリア
3.5%
3.5%
インド
日本
1.7%
1.5%
1.7%
1.5%
台湾
2.8%
0.9%
0.9%
2.8%
日本・・・・・・・・・・・TOPIX(東証株価指数)台湾・・・・・・・・・・・加権指数
韓国・・・・・・・・・・・韓国総合株価指数
ブラジル・・・・・・・・ボベスパ
カナダ・・・・・・・・・・S&Pトロント総合指数アメリカ・・・・・・・・・S&P500指数
イギリス・・・・・・・・FTSE100指数
イタリア・・・・・・・・・FTSEイタリア全株指数ドイツ・・・・・・・・・・ドイツDAX指数
オーストラリア・・・ASX200指数中国・・・・・・・・・・・上海A株指数
インド・・・・・・・・・・ムンバイSENSEX30種ロシア・・・・・・・・・・ロシアRTS指数
3.2%
4.2%
オーストラリア
4.2%
2009年9月末現在
出所:ブルームバーグ
※上記の図は世界の株式の配当利回りを説明するために用いたものであり、当ファンドの運用成果を示すものではなく、将来の結果をお約束するものではありません。
(2) ファンドの仕組み
交付目論見書
ファンドの仕組み
ブラックロック
世界好配当株式オープン
ブラックロック・ジャパン
株式会社
証券投資信託契約
投資信託財産の運用指図等を行います。
中央三井アセット信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。
受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
受益権の募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
販 売 会 社
受 託 会 社
委 託 会 社
フ ァ ン ド
投資者(受益者)
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、投資信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、受益者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、一部解約事務、受益者に対する収益分配金および一部解約金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて>
買付・解約
お申込み
投資
損益
投資
損益
主に 世界の
配当利回りの高い株式
BGIS
グローバル・エクイティインカム・ポートフォリオ
ブラックロック世界好配当株式オープン
ご投資家
交付目論見書
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
分配金償還金解約金
投資
損益
投資
損益
主に
米ドル建ての短期債
BGF
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・
ファンド
<委託会社の概況>
本書提出日現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。 a.資本金 485,000千円
b.沿革
年 | 月 | 沿 革 |
1988年 | 3月 | バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社設立 (英国大手金融グループのバークレイズ・グループ投資銀行部門における資産運用会社 BZW Investment Management 100%出資) |
1988年 | 6月 | 証券投資顧問業者として登録 |
1989年 | 1月 | 投資一任業務認可を取得 |
1994年 | 11月 | 「ビーゼッドダブリュー投資顧問株式会社」に社名変更 |
1998年 | 3月 | 投資信託委託業務免許を取得 「バークレイズ投信株式会社」に社名変更 |
1999年 | 1月 | バークレイズ・バンクPLC100%出資となる |
2000年 | 7月 | バークレイズ・バンクPLCの直轄体制から、バークレイズ・グローバル・ インベスターズ(BGI)グループの経営傘下に入る |
2001年 | 6月 | 「バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社」に社名変更 |
2001年 | 7月 | バークレイズ・バンクPLCからバークレイズ・グローバル・インベスター ズ・ユーケー・ホールディングス・リミテッドへ株主異動 |
2004年 | 4月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社と合併 バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社を存続会社として「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」へ商号変更 |
2007年 | 9月 | 証券業登録、バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧 問株式会社へ商号変更 |
2007年 | 9月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社へ商号変更 |
2008年 | 7月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合 併 |
2009年 | 12月 | ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として 「ブラックロック・ジャパン株式会社」へ商号変更(予定) |
交付目論見書
c.大株主の状況
株主名 | 住所(*) | 所有 株式数 | 所有比率 |
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ ユーケー・ホールディングス・リミテッド | 1 Churchill Place, London E14 5HP, UK | 9,238株 | 100% |
(*)登記上の住所
※ 上記は、合併前のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(存続会社)の内容です。
(1) 投資方針
交付目論見書
① 主として、世界の配当利回りの高い株式を主要な投資対象とし、弊社グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 約款で別に定める投資対象とする投資信託証券の選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
(2) 投資対象
a.投資対象とする資産の種類(約款第21条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるも のをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第22条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
交付目論見書
(b) 短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
(c) コマーシャル・ペーパー
(d) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
c.投資対象とする金融商品(約款第22条第2項)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
交付目論見書
(a) BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て) |
投資目的 | 世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。配当利回りに関しては、MSCI All Country World Indexを上回ることを目指します。 |
設定日 | 2005年9月29日 |
信託期間 | 無期限 |
主な投資対象 | ・ポートフォリオは、MSCI All Country World Indexを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資します。 ・ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資することができます。 (*尚、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を含みます。) ・通常、ポートフォリオは少なくとも50銘柄以上の株式に投資します。 ・ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・投資顧問会社は、しかしまた、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるためにいろいろなポートフォリオ戦略を使用とすることができます。これらの戦略は、一つの証券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびCF D取引のような派生商品の使用を含みます。 |
主な投資制限 | ・ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借入れを行うことはできません。 ・他の発行体の証券の引受を行うことはできません。 |
管理報酬 | 管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注) |
その他費用 | 保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として1月末日)決算を行います。 |
収益分配方針 | 毎月原則として20日(営業日でない場合は翌営業日)に分配を行います。 |
申込手数料 | ありません。 |
管理会社 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
保管受託銀行 | ステート・ストリート・ルクセンブルグ・エス・エー |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
交付目論見書
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
投資態度 | 純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。 通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。 |
設定日 | 2002年10月31日 |
存続期間 | 無期限 |
主な投資対象 | 主として米ドル建ての投資適格債に投資します。 |
主な投資制限 | ・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資はファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は純資産総額の40%を超えないものとします。 |
管理報酬 | ありません。(注) |
その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
収益分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
申込手数料 | ありません。 |
管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
投資顧問会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク |
保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(3) 運用体制
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
交付目論見書
② 社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム(2名程度)が担当いたします。
ブラックロック・ジャパン株式会社
(委託会社)
運用指図
投資
投資
運用指図
運用指図
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
(投資顧問会社)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
(投資顧問会社)
債券運用チーム
BGF
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
グローバル株式チーム
BGIS
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
ブラックロック
世界好配当株式オープン
運用体制図
運用部門 | |
マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム |
※ 上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当ファンドの運用体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継されます。
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約1.37兆ドル*(約132兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
交付目論見書
当グループは、世界各国の機関投資家及び個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメント及びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシング及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2009年6月末現在。(円換算レートは1ドル=96.485円を使用)
(4) 分配方針
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
・ 委託会社が前記a.の範囲内で決定するものとし、原則として配当等収益を中心に安定分配を行うことを目指します。
・ 毎年2月および8月の決算時には、基準価額水準、市況動向等を勘案し、前記に加え、売買益(評価益を含みます)等より分配を行う場合があります。
・ ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
交付目論見書
(b) 売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会社は累積投資契約*に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
受益者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(5) 投資制限
以下は、当ファンドの約款で定める投資制限です。
a.投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3) 投資制限 ①)
b.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3) 投資制限 ②)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
c.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3) 投資制限 ③)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
d.特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第25条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
e.外国為替予約の指図および範囲(約款第26条)
交付目論見書
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
f.資金の借入れ(約款第33条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約 に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含 みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当 該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(1) 投資リスク
交付目論見書
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの投資信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク) a.株式投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国の企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、世界の経済および市場動向または組入株式の発行会社の財務状況が運用成果に強い影響を与えることがあります。組入株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
b.為替変動リスク
当ファンドの基準価額は、円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
c.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国の株式に投資します。当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング市場の発行体が発行する株式にも一部投資することができます。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に公社債の価格が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。
d.固定利付債および変動利付債投資のリスク(その他類似債券等のリスクも含む)
当ファンドの投資対象ファンドは、固定利付債および変動利付債に投資をします。債券価格は、金利の変動やクレジット・クオリティ(信用力)の変化の影響を受けることがあります。一般に、債券価格は金利上昇時に下落し、金利低下時に上昇する傾向があります。当ファンドの基準価額は債券価格の上昇または下落により同方向の影響を受けます。投資対象ファンドは変動利付債にも投資を行いますが、これは市場金利の変動に応じて周期的に利率が調整される債券です。このような特徴があるため、変動利付債の価格は固定利付債に比べて価格変動が小幅になる傾向がありますが、逆に金利低下局面では有利な金利を続けて得ることができなくなります。
e.オプション、先物、その他投資手法のリスク
交付目論見書
当ファンドの投資対象ファンドは、証券先物・オプション、指数先物・オプション、通貨先物・オプションおよび金利スワップ等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の効率を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の変動による影響から当ファンドの投資対象ファンドを守るために用いられるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.取得申込および解約申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付および解約申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込の受付および解約申込の受付についても取り消す場合があります。
b.信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
① 委託会社の運用チームによるリスク管理
委託会社の運用チームにおいて、定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
② リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析
当該商品の運用分析およびリスク分析は委託会社の「リスク・クオンツ分析部」が行っております。さらに、分析結果について定期的にレビューを行い、委託会社の運用チームへ助言をしています。
※ 上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当ファンドの投資リスクの管理体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継されます。
※ 投資リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(1) 申込手数料
① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
交付目論見書
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。(以下同じ。)
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。
「累積投資コース」を選択した受益者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2) 換金(解約)手数料
① 解約手数料 ありません。
② 信託財産留保額ありません。
(3) 信託報酬等
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.239%(税抜1.18%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
投資信託財産の純資産総額に対して | 年0.63% (税抜0.60%) | 年0.5775% (税抜0.55%) | 年0.0315% (税抜0.03%) | 年1.239% (税抜1.18%) |
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4) その他の手数料等
① 投資信託財産において一部解約金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
交付目論見書
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.105%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に 見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額 をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、 ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期末、または信託終了のとき投資信託財産中から支払われるものとします。
④ 外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産中より支弁します。
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5) 課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
交付目論見書
d.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 一部解約時および償還時の課税について a.個人の受益者の場合
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の受益者の場合
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて a.個人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税7%、地方税
3%)の軽減税率により、また平成24年1月1日以降については20%(所得税15%、地方税
5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(平成23年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、平成24年1月1日以降は20%(所得税 15%および地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 一部解約時および償還時の差益の課税について
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、申告分離課税が適用されます。
交付目論見書
その税率は平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税
7%および地方税3%)の軽減税率により、また平成24年1月1日以降については、20%
(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※ 平成24年1月1日以降は、上記の7%の税率は、15%(所得税15%、地方税の源泉徴収はありませ
ん。)になります。
※ なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
交付目論見書
(1) 投資状況 (平成21年9月末現在)
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 7,476,565,397 | 98.44 |
投資証券 | ルクセンブルグ | 70,627,982 | 0.93 |
その他資産(負債控除後) | 47,627,447 | 0.63 | |
合計 | 7,594,820,826 | 100.00 |
(2) 投資資産 (平成21年9月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | BGIS グローバル・ エクイティ・インカム・ポートフォリオ | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | 8,826,364.56 | 849.78 | 7,500,452,188 | 847.07 | 7,476,565,397 | 98.44 |
2 | BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド | ルクセンブルグ | 投資証券 | 68,617.75 | 1,027.49 | 70,504,182 | 1,029.30 | 70,627,982 | 0.93 |
(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資信託受益証券及び投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 98.44 |
投資証券 | 0.93 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
交付目論見書
平成21年9月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1特定期間 | 第1期(平成17年12月26日) | 7,434,612,467 | 7,448,796,735 | 1.0483 | 1.0503 |
第2期(平成18年1月25日) | 7,959,857,032 | 7,974,921,449 | 1.0568 | 1.0588 | |
第3期(平成18年2月27日) | 8,549,243,041 | 8,956,344,965 | 1.0500 | 1.1000 | |
第2特定期間 | 第4期(平成18年3月27日) | 10,115,398,838 | 10,134,417,027 | 1.0638 | 1.0658 |
第5期(平成18年4月25日) | 11,413,520,448 | 11,434,896,199 | 1.0679 | 1.0699 | |
第6期(平成18年5月25日) | 11,828,870,600 | 11,852,123,472 | 1.0174 | 1.0194 | |
第7期(平成18年6月26日) | 12,169,915,980 | 12,193,654,768 | 1.0253 | 1.0273 | |
第8期(平成18年7月25日) | 12,486,251,585 | 12,510,333,092 | 1.0370 | 1.0390 | |
第9期(平成18年8月25日) | 12,877,598,090 | 13,306,094,760 | 1.0519 | 1.0869 | |
第3特定期間 | 第10期(平成18年9月25日) | 13,211,684,695 | 13,236,742,512 | 1.0545 | 1.0565 |
第11期(平成18年10月25日) | 13,694,419,715 | 13,719,086,049 | 1.1104 | 1.1124 | |
第12期(平成18年11月27日) | 13,492,597,228 | 13,517,051,022 | 1.1035 | 1.1055 | |
第13期(平成18年12月25日) | 14,153,834,889 | 14,178,205,582 | 1.1615 | 1.1635 | |
第14期(平成19年1月25日) | 15,134,571,382 | 15,159,741,156 | 1.2026 | 1.2046 | |
第15期(平成19年2月26日) | 15,191,820,191 | 16,119,699,261 | 1.1461 | 1.2161 | |
第4特定期間 | 第16期(平成19年3月26日) | 16,526,630,524 | 16,556,145,631 | 1.1199 | 1.1219 |
第17期(平成19年4月25日) | 17,290,544,557 | 17,320,119,853 | 1.1693 | 1.1713 | |
第18期(平成19年5月25日) | 17,839,780,222 | 17,869,202,145 | 1.2127 | 1.2147 | |
第19期(平成19年6月25日) | 17,891,844,606 | 17,920,795,187 | 1.2360 | 1.2380 | |
第20期(平成19年7月25日) | 17,725,413,444 | 17,754,352,583 | 1.2250 | 1.2270 | |
第21期(平成19年8月27日) | 16,468,038,213 | 16,688,935,267 | 1.1183 | 1.1333 | |
第5特定期間 | 第22期(平成19年9月25日) | 17,016,403,497 | 17,045,958,301 | 1.1515 | 1.1535 |
第23期(平成19年10月25日) | 16,481,908,477 | 16,523,841,139 | 1.1792 | 1.1822 | |
第24期(平成19年11月26日) | 14,810,214,335 | 14,851,105,729 | 1.0866 | 1.0896 | |
第25期(平成19年12月25日) | 15,557,709,670 | 15,597,881,715 | 1.1618 | 1.1648 | |
第26期(平成20年1月25日) | 13,344,869,243 | 13,384,538,847 | 1.0092 | 1.0122 | |
第27期(平成20年2月25日) | 13,638,113,517 | 13,771,534,458 | 1.0222 | 1.0322 | |
第6特定期間 | 第28期(平成20年3月25日) | 12,587,616,543 | 12,627,145,058 | 0.9553 | 0.9583 |
第29期(平成20年4月25日) | 13,454,354,478 | 13,493,420,619 | 1.0332 | 1.0362 | |
第30期(平成20年5月26日) | 13,297,258,232 | 13,336,245,065 | 1.0232 | 1.0262 | |
第31期(平成20年6月25日) | 12,864,664,613 | 12,903,863,752 | 0.9846 | 0.9876 | |
第32期(平成20年7月25日) | 12,389,637,210 | 12,428,737,813 | 0.9506 | 0.9536 | |
第33期(平成20年8月25日) | 12,049,021,966 | 12,179,052,713 | 0.9266 | 0.9366 | |
第7特定期間 | 第34期(平成20年9月25日) | 10,574,571,726 | 10,612,628,312 | 0.8336 | 0.8366 |
第35期(平成20年10月27日) | 6,455,855,440 | 6,492,785,943 | 0.5244 | 0.5274 | |
第36期(平成20年11月25日) | 6,238,132,580 | 6,274,923,047 | 0.5087 | 0.5117 | |
第37期(平成20年12月25日) | 6,434,526,436 | 6,471,114,951 | 0.5276 | 0.5306 | |
第38期(平成21年1月26日) | 5,705,825,247 | 5,730,226,789 | 0.4677 | 0.4697 | |
第39期(平成21年2月25日) | 5,905,498,644 | 5,929,784,438 | 0.4863 | 0.4883 |
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第8特定期間 | 第40期(平成21年3月25日) | 6,363,955,155 | 6,388,114,100 | 0.5268 | 0.5288 |
第41期(平成21年4月27日) | 6,523,903,878 | 6,548,295,771 | 0.5349 | 0.5369 | |
第42期(平成21年5月25日) | 6,906,315,625 | 6,930,815,378 | 0.5638 | 0.5658 | |
第43期(平成21年6月25日) | 7,169,280,501 | 7,194,081,439 | 0.5781 | 0.5801 | |
第44期(平成21年7月27日) | 7,391,068,539 | 7,415,487,603 | 0.6054 | 0.6074 | |
第45期(平成21年8月25日) | 7,769,068,299 | 7,793,430,162 | 0.6378 | 0.6398 | |
平成20年9月末現在 | 9,973,001,412 | ― | 0.7865 | ― | |
平成20年10月末現在 | 7,370,537,354 | ― | 0.5993 | ― | |
平成20年11月末現在 | 6,665,927,178 | ― | 0.5424 | ― | |
平成20年12月末現在 | 6,520,855,834 | ― | 0.5342 | ― | |
平成21年1月末現在 | 6,018,242,303 | ― | 0.4934 | ― | |
平成21年2月末現在 | 6,095,329,254 | ― | 0.5017 | ― | |
平成21年3月末現在 | 6,120,768,694 | ― | 0.5080 | ― | |
平成21年4月末現在 | 6,491,610,314 | ― | 0.5314 | ― | |
平成21年5月末現在 | 7,186,325,824 | ― | 0.5836 | ― | |
平成21年6月末現在 | 7,225,071,912 | ― | 0.5821 | ― | |
平成21年7月末現在 | 7,521,616,745 | ― | 0.6183 | ― | |
平成21年8月末現在 | 7,638,386,975 | ― | 0.6274 | ― | |
平成21年9月末現在 | 7,594,820,826 | ― | 0.6290 | ― |
交付目論見書
交付目論見書
② 分配の推移
特定期間 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1特定期間 | 第1期 | 0.0020 |
第2期 | 0.0020 | |
第3期 | 0.0500 | |
第2特定期間 | 第4期 | 0.0020 |
第5期 | 0.0020 | |
第6期 | 0.0020 | |
第7期 | 0.0020 | |
第8期 | 0.0020 | |
第9期 | 0.0350 | |
第3特定期間 | 第10期 | 0.0020 |
第11期 | 0.0020 | |
第12期 | 0.0020 | |
第13期 | 0.0020 | |
第14期 | 0.0020 | |
第15期 | 0.0700 | |
第4特定期間 | 第16期 | 0.0020 |
第17期 | 0.0020 | |
第18期 | 0.0020 | |
第19期 | 0.0020 | |
第20期 | 0.0020 | |
第21期 | 0.0150 | |
第5特定期間 | 第22期 | 0.0020 |
第23期 | 0.0030 | |
第24期 | 0.0030 | |
第25期 | 0.0030 | |
第26期 | 0.0030 | |
第27期 | 0.0100 | |
第6特定期間 | 第28期 | 0.0030 |
第29期 | 0.0030 | |
第30期 | 0.0030 | |
第31期 | 0.0030 | |
第32期 | 0.0030 | |
第33期 | 0.0100 | |
第7特定期間 | 第34期 | 0.0030 |
第35期 | 0.0030 | |
第36期 | 0.0030 | |
第37期 | 0.0030 | |
第38期 | 0.0020 | |
第39期 | 0.0020 | |
第8特定期間 | 第40期 | 0.0020 |
第41期 | 0.0020 | |
第42期 | 0.0020 | |
第43期 | 0.0020 | |
第44期 | 0.0020 | |
第45期 | 0.0020 |
交付目論見書
③ 収益率の推移
特定期間 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1特定期間 | 第1期 | 5.0 |
第2期 | 1.0 | |
第3期 | 4.1 | |
第2特定期間 | 第4期 | 1.5 |
第5期 | 0.6 | |
第6期 | △4.5 | |
第7期 | 1.0 | |
第8期 | 1.3 | |
第9期 | 4.8 | |
第3特定期間 | 第10期 | 0.4 |
第11期 | 5.5 | |
第12期 | △0.4 | |
第13期 | 5.4 | |
第14期 | 3.7 | |
第15期 | 1.1 | |
第4特定期間 | 第16期 | △2.1 |
第17期 | 4.6 | |
第18期 | 3.9 | |
第19期 | 2.1 | |
第20期 | △0.7 | |
第21期 | △7.5 | |
第5特定期間 | 第22期 | 3.1 |
第23期 | 2.7 | |
第24期 | △7.6 | |
第25期 | 7.2 | |
第26期 | △12.9 | |
第27期 | 2.3 | |
第6特定期間 | 第28期 | △6.3 |
第29期 | 8.5 | |
第30期 | △0.7 | |
第31期 | △3.5 | |
第32期 | △3.1 | |
第33期 | △1.5 | |
第7特定期間 | 第34期 | △9.7 |
第35期 | △36.7 | |
第36期 | △2.4 | |
第37期 | 4.3 | |
第38期 | △11.0 | |
第39期 | 4.4 | |
第8特定期間 | 第40期 | 8.7 |
第41期 | 1.9 | |
第42期 | 5.8 | |
第43期 | 2.9 | |
第44期 | 5.1 | |
第45期 | 5.7 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
(1) 申込(販売)手続等
① 申込方法
交付目論見書
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取り扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
「累積投資コース」を選択する取得申込者は、当該販売会社との間で「累積投資約款*」にしたがって契約を締結します。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行う ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記 載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録 をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会 社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新 たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契 約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② 申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③ 受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
④ 申込不可日
交付目論見書
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。
⑤ 申込単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
※ 累積投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑥ 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれておりません。
⑦ 申込手数料
a.取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。 b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
⑧ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。
⑨ 取得申込代金のお支払
ファンドの受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社が定める日までに当ファンドの申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします。
「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数)に、申込手数料を加算した金額を申込代金としてお申込みの販売会社に支払うものとします。
「累積投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします。申込手数料は申込代金から差し引かれます。
(2) 換金(解約)手続等
① 一部解約の申込と受付
交付目論見書
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。取扱いを行うコースおよび解約単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま す。一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 解約不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。
③ 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額とな ります。
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)
④ 解約請求受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。
⑤ 解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
⑥ 一部解約の実行請求の受付中止および取消
交付目論見書
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとします。
(1) 資産の評価
交付目論見書
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「好配当株」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、無期限とします。
(4) 計算期間
計算期間は毎月26日から翌月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成17年9月28日から平成17年12月26日までとします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) その他
① ファンドの償還条件等
交付目論見書
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約させることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、a.およびb.の信託契約の解約を行いません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.~ f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
交付目論見書
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を行いません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたがいます。
③ 運用報告書の作成
毎年2月および8月の決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
交付目論見書
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
(6) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
<累積投資コース>
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金受領権
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
5営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
交付目論見書
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
③ 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑤ 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
交付目論見書
以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
1 貸借対照表 | ブラックロック世界好配当株式オープン | |
(単位:円) | ||
前特定期間末 (平成 21 年2月 25 日現在) | 当特定期間末 (平成 21 年8月 25 日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | - | 506 |
金銭信託 | 214,705 | 925,731 |
コール・ローン | 90,893,549 | 122,024,249 |
投資信託受益証券 | 5,774,573,697 | 7,564,529,829 |
投資証券 | 60,667,915 | 72,960,718 |
未収配当金 | 10,828,611 | 40,713,796 |
流動資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
交付目論見書
負債の部
流動負債
未払収益分配金 | 24,285,794 | 24,361,863 |
未払解約金 | 966,604 | - |
未払受託者報酬 | 154,543 | 189,658 |
未払委託者報酬 | 5,924,498 | 7,270,570 |
その他未払費用 | 348,394 | 264,439 |
流動負債合計 | 31,679,833 | 32,086,530 |
負債合計 | 31,679,833 | 32,086,530 |
元本 | 12,142,897,221 | 12,180,931,951 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,237,398,577 | △4,411,863,652 |
(分配準備積立金) | 1,138,300,982 | 1,128,786,577 |
純資産合計 | 5,905,498,644 | 7,769,068,299 |
負債純資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
純資産の部元本等
2 損益及び剰余金計算書 | ||||
(単位:円) | ||||
(自 | 前特定期間 平成 20 年8月 26 日 | (自 | 当特定期間 平成 21 年2月 26 日 | |
至 | 平成 21 年2月 25 日) | 至 | 平成 21 年8月 25 日) | |
営業収益 | ||||
受取配当金 | 96,890,526 | 212,687,288 | ||
受取利息 | 105,884 | 24,398 | ||
有価証券売買等損益 | △3,921,081,225 | 2,000,981,133 | ||
為替差損益 | △1,450,889,280 | △180,508,629 | ||
営業収益合計 | △5,274,974,095 | 2,033,184,190 | ||
営業費用 受託者報酬 | 1,214,174 | 1,074,027 | ||
委託者報酬 | 46,545,422 | 41,172,665 | ||
その他費用 | 2,157,858 | 1,680,172 | ||
営業費用合計 | 49,917,454 | 43,926,864 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △5,324,891,549 | 1,989,257,326 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △5,324,891,549 | 1,989,257,326 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | △5,324,891,549 | 1,989,257,326 |
交付目論見書
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△65,819,004 8,324,773
期首剰余金又は期首欠損金(△) △954,052,763 △6,237,398,577
剰余金増加額又は欠損金減少額 264,419,955 326,681,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
264,419,955 326,681,575
剰余金減少額又は欠損金増加額 91,639,817 335,446,747
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
91,639,817 335,446,747
分配金 | 197,053,407 | 146,632,456 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,237,398,577 | △4,411,863,652 |
交付目論見書
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前特定期間 (自 平成20年8月26日至 平成21年2月25日) | 当特定期間 (自 平成21年2月26日至 平成21年8月25日) | |
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 | 投資証券及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 |
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として当該取引所における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 同左 | ||
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 同左 | ||
2 | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | 為替予約取引同左 |
3 | 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 同左 |
4 | 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券は、その配当落ち日に予想配当金額を、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金時に計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準同左 |
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | (2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準同左 |
項目 | 前特定期間 (自 平成20年8月26日至 平成21年2月25日) | 当特定期間 (自 平成21年2月26日至 平成21年8月25日) |
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | 外貨建資産等の会計処理同左 |
交付目論見書
1 受益証券の名義書換え等
交付目論見書
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 受益者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
交付目論見書
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原 則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数 の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
交付目論見書
1 投資信託説明書(請求目論見書)「ファンドの詳細情報」に記載している事項の項目名は、以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
2 投資信託説明書(請求目論見書)「ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第2項の規定によりあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。
- 運用の基本方針 -
交付目論見書
約款第 24 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
世界の配当利回りの高い株式に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券または外国投資証券が含まれます。
(2)投資態度
① 主として、世界の配当利回りの高い株式を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託者が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託者の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
月1回の毎決算時(毎月25日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。ただし、初回決算日は、平成17年12月26日とします。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が上記①の範囲内で決定するものとし、原則として配当等収益を中心に安定分配を行うことを目指します。
③ 毎年2月および8月の決算時には、基準価額水準、市況動向等を勘案し、上記②に加え、売買益
(評価益を含みます)等より分配を行う場合があります。
④ 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
⑤ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 ブラックロック世界好配当株式オープン
約 款
[信託の種類、委託者および受託者]
交付目論見書
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
[信託事務の委託]
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
[信託の目的および金額]
第3条 委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
[信託金の限度額]
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。 [信託期間]
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第45条第1項から第2項、第46条第1項、第47条第1項お
よび第49条第2項による信託契約終了の日までとします。 [受益権の取得申込みの勧誘の種類]
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。 [当初の受益者]
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第8条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 [受益権の分割および再分割]
第8条 委託者は、第3条に規定にする信託によって生じた受益権については300億口を上限に、追加信託に
よって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
[追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法]
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を原則として法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建
有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第26条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
[信託日時の異なる受益権の内容]
交付目論見書
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 [受益権の帰属と受益証券の不発行]
第11条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以
降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をい い、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者または委託者の指定する金融商品取引法第33条の2に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
[受益権の設定に係る受託者の通知]
第12条 委託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
[受益権の売却単位および売却価額]
第13条 委託者の指定する販売会社は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1口単位をもって取得申込に応じることができるものとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかが休業日の場合には、受益権の取得申込の受付けは行いません。
交付目論見書
② 前項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 受益権の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第4項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益証券の売却価額は、1口につき1円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は基準価額(ただし、信託契約締結日前の取得申込みの場合には、1口につき1円とします。)の3%を上限とし、委託者の指定する販売会社がそれぞれ別に定めるものとします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める累積投資約款にしたがって締結した契約(以下
「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の売却価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑥ 第1項の規定にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
第14条 (削除)
[受益権の譲渡に係る記載または記録]
第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
[受益権の譲渡の対抗要件]
第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第17条 (削除)第18条 (削除)第19条 (削除)第20条 (削除)
[投資の対象とする資産の種類]
第21条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ. 有価証券 ロ. 金銭債権
ハ. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
[運用の指図範囲等]
第22条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券
交付目論見書
(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の 10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の3の2第1項に規定する短期債券および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債券をいいます。)
3. コマーシャル・ペーパー
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
② 委託者は、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
[受託者の自己または利害関係人等との取引]
第23条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条および第27条において同
じ。)、第27条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第21条および第22条第1項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。
② 前項の取扱いは、第26条および第31条から第33条における委託者の指図による取引についても同様とします。
[運用の基本方針]
第24条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第25条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[外国為替予約の指図および範囲]
第26条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
[信託業務の委託等]
第27条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
交付目論見書
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為第28条 (削除)
[混蔵寄託]
第29条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
[投資信託財産の登記等および記載等の留保等]
第30条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
[有価証券売却等の指図]
第31条 委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第32条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等、その他の収入金を再投資することの指図ができます。
[資金の借入れ]
第33条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
交付目論見書
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
④ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑤ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
[損益の帰属]
第34条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第35条 投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第36条 この信託の計算期間は、毎月26日から翌月の25日までとすることを原則とします。ただし、第
1計算期間は平成17年9月28日から平成17年12月26日までとし、第2計算期間は平成17年12月 27日からとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
[投資信託財産に関する報告]
第37条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
[信託事務の諸経費および諸費用]
第38条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁しま す。
② 前項の諸経費に加え、以下の諸費用(以下「諸費用」といいます)および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定書類の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6. 公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用
7. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
交付目論見書
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、上限を付して実際または予想される費用の額を固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。
④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑤ 前2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第36条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の総額]
第39条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第36条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の118の率を乗じて得た額とします。
② 前項の報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
[収益の分配方式]
第40条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第41条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第43条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎期計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者に遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下
交付目論見書
同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
[収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責]
第42条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第41条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第41条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
[収益分配金および償還金の時効]
第43条 受益者が、収益分配金については第41条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第41条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
[信託の一部解約]
第44条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行の請求をすることができます。ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかが休業日の場合には、一部解約の実行の請求の受付は行いません。
② 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、受託者に申し出て、この信託契約の一部を解約するものとします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ 委託者が第1項の一部解約の実行の請求を行なったときには、受託者は、前項の一部解約の価額に解約された受益権の口数を乗じて得た金額を委託者に交付します。
⑤ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、第3項の規定に準じて計算された価額とします。
交付目論見書
[信託契約の解約]
第45条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託契約の一部が解約されることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項および第2項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
[信託契約に関する監督官庁の命令]
第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定にしたがいます。
[委託者の登録取消等に伴う取扱い]
第47条 委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
[委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い]
第48条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
[受託者の辞任および解任に伴う取扱い]
第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第50条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
[信託約款の変更]
第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
交付目論見書
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
[質権口記載又は記録の受益権の取り扱い]
第50条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
[反対者の買取請求権]
第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第45条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
[公告]
第52条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
[信託約款に関する疑義の取扱い]
第53条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 第41条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第11条、第12条、第14条から第20条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項によりこの信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成17年9月28日
交付目論見書
委託者 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号ブラックロック・ジャパン株式会社
受託者 東京都港区芝三丁目23番1号
中央三井アセット信託銀行株式会社
付 表
1.約款第22条第1項に規定する「別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券および投資証券または外国投資証券」とは、次のものをいいます。
ルクセンブルグ籍証券投資信託(米ドル建) ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グ
ローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラス F受益証券
ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建) ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショ
ート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称)世界の息吹
追加型投信/海外/株式 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(請求目論見書) 2009.12
請求目論見書
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.ブラックロック世界好配当株式オープン(愛称:世界の息吹)(以下「当ファンド」または
「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年
法第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 11 月 16 日に関東財務局長に
提出しており、平成 21 年 12 月2日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
請求目論見書
3.当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
発
行
者
名
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
ブラックロック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 ロス・ケー・ヒキダ
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号該当事項はありません。
頁 ファンドの詳細情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第1 ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2 手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 申込(販売)手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 換金(解約)手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3 管理及び運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1 資産管理等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2 受益者の権利等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第4 ファンドの経理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1 財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
2 ファンドの現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
第5 設定及び解約の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
請求目論見書
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
平成17年9月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始平成18年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ世界好配当株式オープン」から「ブラックロック世界好配当株式オープン」へ変更
平成19年1月4日 投資信託振替制度への移行
平成21年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継(予定)
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1) 申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取り扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
「累積投資コース」を選択する取得申込者は、当該販売会社との間で「累積投資約款*」にしたがって契約を締結します。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
請求目論見書
ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(4) 申込不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。
(5) 申込単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
※ 累積投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
請求目論見書
(6) 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれておりません。
(7) 申込手数料
a.取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。 b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。
(9) 取得申込代金のお支払い
ファンドの受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社が定める日までに当ファンドの申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします。
「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数)に、申込手数料を加算した金額を申込代金としてお申込みの販売会社に支払うものとします。
「累積投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします。申込手数料は申込代金から差し引かれます。
2 換金(解約)手続等
(1) 一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。取扱いを行うコースおよび解約単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付 時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2) 解約不可日
請求目論見書
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。
(3) 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)
(4) 解約請求受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。
(5) 解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 一部解約の実行請求の受付中止および取消
請求目論見書
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとします。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「好配当株」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(2) 保管
請求目論見書
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、無期限とします。
(4) 計算期間
計算期間は毎月26日から翌月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成17年9月28日から平成17年12月26日までとします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) その他
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約させることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、a.およびb.の信託契約の解約を行いません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
請求目論見書
g.d.~ f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を行いません。
請求目論見書
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたがいます。
③ 運用報告書の作成
毎年2月および8月の決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。
請求目論見書
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
<累積投資コース>
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
請求目論見書
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前特定期間(平成20年8月26日から平成21年2月25日まで)の財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受け、また、当特定期間(平成21年2月26日から平成21年8月25日まで)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
請求目論見書
なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。
(1) 貸借対照表
ブラックロック世界好配当株式オープン
資産の部
前特定期間末 (平成 21 年2月 25 日現在)
(単位:円)
当特定期間末 (平成 21 年8月 25 日現在)
流動資産 | ||
預金 | - | 506 |
金銭信託 | 214,705 | 925,731 |
コール・ローン | 90,893,549 | 122,024,249 |
投資信託受益証券 | 5,774,573,697 | 7,564,529,829 |
投資証券 | 60,667,915 | 72,960,718 |
未収配当金 | 10,828,611 | 40,713,796 |
流動資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
負債の部
流動負債
未払収益分配金 | 24,285,794 | 24,361,863 |
未払解約金 | 966,604 | - |
未払受託者報酬 | 154,543 | 189,658 |
未払委託者報酬 | 5,924,498 | 7,270,570 |
その他未払費用 | 348,394 | 264,439 |
流動負債合計 | 31,679,833 | 32,086,530 |
負債合計 | 31,679,833 | 32,086,530 |
請求目論見書
元本 | 12,142,897,221 | 12,180,931,951 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,237,398,577 | △4,411,863,652 |
(分配準備積立金) | 1,138,300,982 | 1,128,786,577 |
純資産合計 | 5,905,498,644 | 7,769,068,299 |
負債純資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
純資産の部元本等
(2) 損益及び剰余金計算書 | ||||
(単位:円) | ||||
(自 | 前特定期間 平成 20 年8月 26 日 | (自 | 当特定期間 平成 21 年2月 26 日 | |
至 | 平成 21 年2月 25 日) | 至 | 平成 21 年8月 25 日) | |
営業収益 | ||||
受取配当金 | 96,890,526 | 212,687,288 | ||
受取利息 | 105,884 | 24,398 | ||
有価証券売買等損益 | △3,921,081,225 | 2,000,981,133 | ||
為替差損益 | △1,450,889,280 | △180,508,629 | ||
営業収益合計 | △5,274,974,095 | 2,033,184,190 | ||
営業費用 受託者報酬 | 1,214,174 | 1,074,027 | ||
委託者報酬 | 46,545,422 | 41,172,665 | ||
その他費用 | 2,157,858 | 1,680,172 | ||
営業費用合計 | 49,917,454 | 43,926,864 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △5,324,891,549 | 1,989,257,326 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △5,324,891,549 | 1,989,257,326 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | △5,324,891,549 | 1,989,257,326 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△65,819,004 8,324,773
期首剰余金又は期首欠損金(△) △954,052,763 △6,237,398,577
剰余金増加額又は欠損金減少額 264,419,955 326,681,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
264,419,955 326,681,575
剰余金減少額又は欠損金増加額 91,639,817 335,446,747
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
請求目論見書
91,639,817 335,446,747
分配金 | 197,053,407 | 146,632,456 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,237,398,577 | △4,411,863,652 |
(3) 注記表
請求目論見書
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前特定期間 (自 平成20年8月26日至 平成21年2月25日) | 当特定期間 (自 平成21年2月26日至 平成21年8月25日) | |
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 | 投資証券及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 |
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として当該取引所における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 同左 | ||
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 同左 | ||
2 | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | 為替予約取引同左 |
3 | 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 同左 |
4 | 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券は、その配当落ち日に予想配当金額を、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金時に計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準同左 |
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | (2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準同左 |
項目 | 前特定期間 (自 平成20年8月26日至 平成21年2月25日) | 当特定期間 (自 平成21年2月26日至 平成21年8月25日) |
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | 外貨建資産等の会計処理同左 |
請求目論見書
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 前特定期間末 (平成21年2月25日現在) | 当特定期間末 (平成21年8月25日現在) | |||
1 | 当該計算期間の末日にお | ||||
ける受益権総数 | 12,142,897,221口 | 12,180,931,951口 | |||
2 | 投資信託財産の計算に関 | 元本の欠損 | 元本の欠損 | ||
する規則第55条の6第10 | |||||
号に規定する額 | 6,237,398,577円 | 4,411,863,652円 | |||
3 | 1口当たり純資産額 | 0.4863円 | 0.6378円 |