ア 常時電力 円 (1kW・1 月当たり) イ 予備線電力 円 (1kW・1 月当たり) ウ 自家発補給電力 円 (1kW・1 月当たり)
電気需給契約書 (案)
市立豊中病院(以下「発注者」という。)は、株式会社・・・・(以下「受注者」という。)と発注者が使用する電気需給について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、この契約書の条項に基づき発注者が使用する電気を供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は次のとおりとする。
(1) 基本料金(次にあげる金額には消費税及び地方消費税相当額を含む)
ア 常時電力 | 円 | (1kW・1 月当たり) |
イ 予備線電力 | 円 | (1kW・1 月当たり) |
ウ 自家発補給電力 | 円 | (1kW・1 月当たり) |
(2) 電力量料金(次にあげる金額には消費税及び地方消費税相当額を含む)
ア 常時電力 | ||
xx(7 月から 9 月) | 円 | (1kW 時当たり) |
その他x | x | (1kW 時当たり) |
イ 自家発補給電力 | ||
xx(7 月から 9 月) | 円 | (1kW 時当たり) |
その他x | x | (1kW 時当たり) |
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分 10 を乗じて得た額である。但し、消費税法の改正により消費税及び地方消費税が税率の変動した場合には、当該改正税法施行日以降における変動後の税率により計算した額とする。
3 受注者の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、発注者と受注者双方による協議の上、契約金額を改定することができる。
(需要場所及び契約期間)
第3条 受注者が電気を供給する場所及び期間は次のとおりとする。需要場所 xxxxxx 0 xx 00 x 0 x
契約期間 令和4年(2022 年)7 月 1 日 0 時から令和 5 年(2022 年)6 月 30 日 24 時まで
(契約電力)
第4条 契約電力は、市立豊中病院電力調達仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(予定使用電力量)
第5条 契約期間に使用する予定使用電力量は、仕様書に記載するとおりとする。但し、発
注者が契約期間に使用する電力量は、予定使用電力量を上回る、又は下回ることができるものである。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額に第 3 条に定める期間に係る基本料金及び予定使用電力量を乗じた電力量料金の 100 分の 5 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は次に挙げる担保の提供をもってかえることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実身と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者は確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害金を補てんする履行保証保険契約の締結。
(2) 豊中市病院事業会計規定第 56 条第 3 号又は第 6 号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額に第 3 条に定める期間に係る基本料金及び予定使用電力量を乗じた電力量料金の 100 分の 5 に相当する額に達するまで、発注者は契約保証金の増額を請求することができ、受注者は契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務譲渡の禁止)
第7条 受注者は、この契約によって生じる権利の全部又は一部を発注者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第 2 条第 3 項に規定する特定目的会社又は中小企業
信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 4 に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(電気の安定供給)
第8条 受注者は、発注者に対し電気の安定供給に努めること。また、電力供給側の事故や 災害により、発注者への電力供給が停止した場合には業務に支障が生じることがないよう、速やかに受注者は予備の発電設備又は他の電気事業者から発注者に必要な電力量を確保
し、安定供給できる体制を整えておくこと。
(計量)
第9条 検針日は、実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。
2 計量期間は、前月計量日の 0 時から当月計量日の前日の 24 時までとする。
(電気料金)
第10条 毎月の電気料金の計算方法は次のとおりとする。ただし、円未満の端数は切捨てと
する。
電気料金は常時電力料金に予備線電力料金、自家発補給電力料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額を加算した金額とする。
2 常時電力料金は、仕様書に定める常時契約電力に第 2 条第 1 号アに定める常時電力基本料金単価を乗じて得た額に力率割引又は割増を行い、第 2 条第 2 号アに定める電力量料金単価に計量期間に係る常時使用電力量を乗じて得た額を加算した金額とする。
3 予備線電力料金は、仕様書に定める予備線契約電力に第 2 条第 1 号イに定める予備線電力基本料金単価を乗じて得た額とする。
4 自家発補給電力料金は、仕様書に定める自家発補給契約電力に第 2 条第 1 号ウに定める自家発補給電力基本料金単価を乗じて得た額に力率割引又は割増を行い、第 2 条第 2 号イに計量期間に係る自家発補給使用電力量を乗じて得た額を加算した金額とする。ただし、自家発補給電力の使用がなかった場合の自家発補給電力料金は、仕様書に定める自家発補給契約電力に第 2 条第 1 号ウに定める自家発補給電力基本料金単価を乗じて得た額に30パーセントを乗じて得た金額とし、力率割引又は割増を行わないものとする。
5 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づくものとする。
6 燃料費調整額は、当該地域を所管する一般電気事業者が採用する単価により算出するものとする。
(力率)
第11条 力率は、その1ヶ月のうち毎日8時から22時までの時間における平均力率(瞬間力率が、進み力率となる場合は、その瞬間力率は100パーセントとする。)とし、小数点以下四捨五入とする。平均力率は、需要場所の供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款によるものとする。
2 力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しするものとする。
(料金の請求及び支払い)
第12条 受注者は、第 9 条の規定に基づき支払請求書を作成し、発注者に電気料金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により支払請求書が提出された時は、これを受領した日から 30 日
(以下「約定期間」という。)以内に受注者に対価を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第13条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前条の規定による電気料金が遅れたときは、約定期間満了の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ、契約日における政府契約の遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければなら ない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天変地変等の発注者に責めに帰すことのできない事由による場合は当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に参入しない
ものとする。
(事情変更)
第14条 発注者及び受注者は本契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者と受注者双方による協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要がある場合は、発注者と受注者双方による協議の上、書面により定めるものとする。
(契約の解除)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) この契約に定める条項に違反し、または違反する恐れがあると認められるとき。
(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は違約金として当該解除日から契約期間満了までに係る期間及び予定使用電力量に応じた電気料金の合計額の 100 分の 5 に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者はこの契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として発注者に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天変地変等受注者の責めに帰す事のできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に参入しないものとする。
5 発注者は第 1 項の規定によるほか、必要があると認めるとき。
6 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 8 条の 4 第 1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
7 独占禁止法第 7 条若しくは第 2 項(独占禁止法第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
8 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び独占禁止法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき又は第 7 条の 2 第 1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
9 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 3 条の規
定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき。(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
10 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項第 2 号に該当すると認められたとき。
11 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、法人である場合にあってその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
12 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
13 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
14 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(違約金)
第16条 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として当該解除日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第 2 条に定める契約金額(電力量料金単
価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の 100
分の 5 に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(損害賠償)
第17条 発注者は、第 13 条第 6 項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第 13 条第 6 項条の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(契約解除による料金の精算)
第18条 発注者が第 13 条第 1 項の規定によりこの契約を解除した場合は、受注者が履行した部分に相当する金額をもって精算するものとする。
(不当介入に対する報告・届出等)
第19条 受注者は、この契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領
(平成 24 年 2 月 1 日制定)」の定めるところにより、暴力団員等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、発注者への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
2 報告・届出は、不当介入等報告・届出書(別に定める様式)により、速やかに、発注者に報告するとともに、管轄警察署の暴力対策担当者に届け出るものとする。ただし、緊急を要
するため時間的余裕がなく、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書により報告し、及び届け出るものとする。
3 受注者は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
4 報告・届出を怠った場合は、当該受注者等に対し、注意の喚起を行うことがある。
(秘密の保全)
第20条 発注者及び受注者は、相手方の了承を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。第 3 条に規定する契約期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条令等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
2 前項に定める他人とは豊中市情報公開条例(平成 13 年 4 月 2 日条例第 28 号)の第 2 条 1号に定める実施機関を除くものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、発注者と受注者との双方協議の上、解決するものとする。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、発注者の所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年(2022年) 月 日
発注者 xxxxxx0xx00x0x市立豊中病院
豊中市病院事業管理者 xx xx
受注者