⑴ 会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ジェミス(以下「当社」という。)に日専連 JCB カード、日専連 DC カード(Visa)、日専連 DC ゴールドカード(Visa)(以下あわせて「カード」という。)の会員として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
カード会員規約(2020 年 4 月 1 日)第1条(会員資格)
⑴ 会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ジェミス(以下「当社」という。)に日専連 JCB カード、日専連 DC カード(Visa)、日専連 DC ゴールドカード(Visa)(以下あわせて「カード」という。)の会員として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
⑵ 会員と当社との本規約に係る契約は、当社が審査の上会員として適格と認めた時に成立するものとします
第2条(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく措置等)
⑴ 入会を申込まれた方及び会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合には、入会をお断りすることやキャッシングサービスの利用を制限することがあります。
⑵ 当社が会員に対し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認を求めたにもかかわらず、会員がこれに応じない場合、当社は本規約に係る義務の履行を拒むことができるものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
⑴ 当社は会員本人に当社が発行するカードを貸与するものとします。
⑵ 会員は、カードの署名欄に自署し、十分な注意(善良なる管理者の注意)をもって、カードを使用し保管するものとします。
⑶ カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、他人に譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
⑷ カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示した月の末日までとし、当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に更新するものとします。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第4条(暗証番号の登録及び変更)
⑴ 会員は、入会申込時に当社所定の方法によりカードの暗証番号を届け出るものとし、当社は会員申し出の暗証番号を登録するものとします。なお、会員は「1111」等4桁の同数字及び生年月日、電話番号等第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
⑵ 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合、その損害は会員の負担となります。但し、当社に過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意または重大な過失がある場合は会
員の負担となります。
⑶ 会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第5条(年会費・盗難保険手数料)
会員は当社に対し、当社所定の時期に当社所定の年会費、盗難保険手数料をお支払いただきます。なお、支払済の年会費、盗難保険手数料は、退会・会員資格が取り消された場合その他理由の如何にかかわらず、返還しないものとします。又、年会費、盗難保険手数料のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。但し、当社が特に認めた場合は年会費・盗難保険手数料の支払は免除されるものとします。
第6条(期限の利益の喪失)
⑴ 会員は、次のいずれかの事由に該当したときはカードキャッシング及び次の②~④のカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①翌月1回払(支払期間が2ヵ月を超える1回払を除く)のカードショッピング、及びカードキャッシングの支払金を約定支払日に支払わなかったとき(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
②前号以外のカードショッピング支払方法で割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金又はリボルビング払いの弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
③会員が営業のため又は営業として締結した売買契約、サービス(役務)提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約等」といいます)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金、又はリボルビング払いの弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
④前号の他、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第1項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑵ 次のいずれかに該当したときは、会員は当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
①前項の場合を除き、会員がカードショッピングの分割支払金、又はリボルビング払いの弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払のなかったとき。
②会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
③会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものは除く)の申立、又は滞納処分を受けたとき。
④会員に破産、民事再生の申立があったとき。
⑤会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸、その他の行為により当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑥特定調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑦当社に通知せず住所を変更し、当社にとって所在不明となったとき。
⑧会員が死亡したとき。
⑶ 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
①入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
②会員の経営する法人につき、破産、特別精算、会社更生、民事再生の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
③本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
④その他、会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。第7条(費用等の負担)
⑴ 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用(金融機関所定の手数料)を負担するものとします。
⑵ 会員は、約定支払日以降の任意の日において、その一部又は全部につき口座振替を行うことができるものとします。なお、会員からの要請に基づいて口座振替を行う場合、会員は再振替手数料を負担するものとします。又、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料を、別に支払うものとします。
⑶ 会員は、支払遅延等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき
1,000 円(税別)を別に支払うものとします。
⑷ 催促状送付等に要した催告費用、印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、訴訟申立費用・送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担となります。
⑸ 第5条に定める年会費、本条に定める費用及び第9条に定めるカード再発行費用に係る公租公課については、会員が負担するものとします。
⑹ 会員は当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
⑺ 会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けたときは、当社所定の書面再発行手数料を支払うものとします。
第8条(カードの盗難・紛失)
⑴ カードの盗難・紛失や第3条⑵⑶に違反して、他人に利用された場合の損害は、会員の負担となり
ます。
⑵ 会員がカードを紛失し、又は盗難にあったときは、警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社に連絡の上、所定の盗難紛失届けを当社に提出した場合は、当社が届け出を受けた日の 75 日前以
降と同届け出を受けた日の翌日から 60 日以内の計 136 日間に発生した悪用によるカード代金については、その支払いを免除致します。
⑶ 前項の定めにかかわらず、次の事由に該当する場合は、会員の負担となります。
①盗難・紛失が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等会員の関係者が盗難・紛失に関与し、又は不正使用した場合。
③戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
④当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
⑤当社が請求する書類を提出せず、又は提出した書類に不正の表示をした場合あるいは当社又は損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、損害防止軽減にむけ努力をしなかった場合、その他損害保険会社等の指示に従わなかった場合。
⑷ 会員は、本条⑵に定める保険の適用を受けるため、カードの盗難・紛失等による損害を知ったときから 30 日以内に、損害状況等を詳細に記載した損害報告書、所轄警察署の証明書、その他当社及び損害保険会社が求める書類を当社又は損害保険会社に提出するものとします。
第9条(カードの再発行)
カードの盗難・紛失・毀損・滅失等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は会員審査の上、これを認めたときはカードを再発行します。なお、この場合会員は当社所定の再発行費用を支払うものとします。
第 10 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止、法的措置等)
⑴ 会員が退会するときは、当社あてにその旨の届出をするとともに、すぐにカードを当社へ返却するか、カードを切断するなど利用不能の状態にして破棄するものとします。なお、会員番号登録型継続契約(保険契約やインターネットプロバイダ・携帯電話通話料等)をご利用の場合は、会員自ら当該カードでの契約を速やかに解除するものとします。
⑵ 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカード利用の全部または一部停止、会員資格の取消、法的措置その他必要な措置をとることができるものとし、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとし、当社に対する残債務全額を弁済するものとします。
①入会時に虚偽の申告をした場合。
②本規約のいずれかに違反した場合。
③会員の信用状況に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
④カード利用状況や支払状況が適当でないと当社が判断した場合。
⑤貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合。
⑥会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合。
⑦会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用した場合。
⑧その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(3) 当社が前号に基づく措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じた場合は会員がその責を負うものとします。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
⑴ 会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1.暴力団
2.暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業
5.総会屋等
6.社会運動等標ぼうゴロ
7.特殊知能暴力集団等
8.国際テロリスト等日本政府、外国政府、国際機関等が財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者
9.前各号の共生者
10.その他前各号に準ずる者
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
⑶ 当社は、会員が本条(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができ
ないものとします。
⑷ 会員が本条⑴若しくは⑵のいずれかに該当した場合、本条⑴若しくは⑵の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第 12 条(カードの利用可能枠)
⑴ カードの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも利用可能枠を減枠(入会申込xxx利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず)することがで きるものとします。
⑵ 会員は、当社が認めた場合を除き利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、当社の判断により利用可能枠を超えた金額を一括してお支払いただく場合があります。
⑶ カードの利用可能枠にはカードショッピングでの一括払・分割払・リボルビング払・ボーナス払分、又カードキャッシングの全てを含みます。
⑷ 会員のカード利用可能額は、利用停止の場合を除いて、原則として本条⑴の利用可能枠より未払い残高を差し引いた額とします。但し、会員がすでに当社に入金をした場合でも、当社事務処理の都合上、可能額の復元が遅れる場合があります。
⑸ 当社は会員の利用状況に応じ、与信審査の上、会員に通知することなくショッピング利用可能枠を増枠できるものとします。ただし、キャッシングサービスの利用可能枠については、会員からの要請により当社が承認した場合に限り増枠できるものとします。
⑹ 会員は、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合の利用可能枠は会員が保有するカードの利用可能枠の合計枠ではなく、当社が別に定める利用可能枠となることを承諾するものとします。
第 13 条(カード利用停止)
⑴ 当社は、会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合、もしくは利用可能枠以内であってもカードの具体的利用状況、利用代金の支払状況等の事情により会員に通知し、カードの利用を停止する場合があります。
⑵ 会員が、本条⑴に該当する場合、当社は必要に応じ直接または当社加盟店及び、提携現金自動預払機等(以下「ATM 等」という)を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、会員は当社からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
⑶ 会員が、ATM 等で暗証番号を誤入力した場合は、カードの利用停止やカードを回収する場合があります。
⑷ 会員は、退会あるいは会員資格喪失後においても、カード利用にかかる盗難保険申請手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 14 条(支払債務の充当順序)
会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足らないときは、当社はそれぞれ所定の順序・方法により債務の充当を行うものとします。但し、ショッピングのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序についてはこの限りではないものとします。
第 15 条(届出事項の変更・通知等の送付)
⑴ 会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先・指定預金口座等に変更があった場合には、所定の届出書により遅滞なく当社に届け出するものとします。
⑵ 前項の届出がないため、当社からの通知又は送付書類その他のものが延着又は不到着となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、前項の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
⑶ 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
⑷ 本条⑵⑶の場合において当社は会員に対しカードの利用を制限する場合があります。第 16 条(手数料率、利率の変更)
会員は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率が、金融情勢等により変動することに異議がないものとします。この場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピング及びキャッシングのリボルビング払については、第 21 条の規定にかかわらず変更後における未請求残高に対して、又ショッピングのボーナス2回払、スキップ払、分割払及びキャッシングの1回払については、変更後のカード利用分からあらたなショッピングの手数料率及びキャッシングの利率が適用されるものとします。
第 17 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現に適用されている、又は今後適用される諸法令、諸規約等により許可証、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の請求に応じてこれを提出して頂くことがあります。また、日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 18 条(協議事項)
この規約の条項を適用するについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議し解決するものとします。
第 19 条(裁判所の管轄についての合意)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本店・支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 20 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。第 21 条(規約の変更)
(1) 当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他必要な方法で周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 当社は前項に基づく他、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知する方法又は会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 22 条(カードのショッピング利用)
⑴ 会員は第3条⑴に定めるカードで以下①から③の加盟店(以下これらの加盟店を総称して「加盟店」という。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、カードショッピングができます。但し、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で所定の手続によりカードの利用ができる場合があります。なお、会員番号登録型継続契約、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
①当社の加盟店及び全国の日専連加盟店並びに当社が提携した提携先の加盟店。
②日専連 JCB カードについては、①及び JCB と加盟店契約をしている JCB の加盟店。
③日専連 DC カード(Visa)・日専連 DC ゴールドカード(Visa)については、①及び三菱 UFJ ニコス並びに三菱 UFJ ニコスと提携したクレジット会社が契約している加盟店、VISA International Service Association(以下「VISA インターナショナル」という。)加盟のクレジット会社が契約している VISA インターナショナルの加盟店。
⑵ 当社または加盟店が特に定める金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。又、カードの利用に際して、利用金額、商品、権利、サービスの種類によっては、当社又は JCB、三菱 UFJ ニコスの承認が必要となる
ことがあります。この場合、加盟店が当社又は JCB、三菱 UFJ ニコスに対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。なお会員が日本国外でカードを利用した場合、加盟店の所在する国の現地通貨建てでおこなうものとし、その利用代金の円換算は、JCB、三菱 UFJ ニコス所定の換算方法により、日本円にて請求することとします。この場合の支払いは原則一回払いとします。
⑶ 会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
⑷ 会員が加盟店において商品の購入・サービスの提供等を受けるために、カードを利用した場合に生じた会員の加盟店に対する債務を、当社は会員の委託によって加盟店に立替払いするものとし、会員は当該利用代金に分割払い手数料を加算した額を当社に支払うものとします。
⑸ 会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
⑹ 当社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、その他当社が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断ることができるものとします。また、貴金属・金券類などの一部の商品・サービスについてはカードの利用を制限もしくはお断りさせて頂く場合があります。
⑺ スピードローンについて支払回数、支払期間、実質年率は取り扱っている加盟店によって異なりますので当該取扱加盟店でご利用時にご提示いたします。
⑻ 当社が第三者による不正使用を回避するため必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとします。
⑼ 会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が会員に代わって加盟店や当社の提携クレジット会社に立替払いをしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該利用代金の支払完済まで当社に留保されることを会員はあらかじめ異議なく承認するとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意を持って商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者に侵害される恐れがある場合には、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。
⑽ 会員は、購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が、当社に対し照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 23 条(ショッピング利用代金の支払)
⑴ ショッピング利用代金の支払区分は1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、スキップ払、分割払、ボーナス併用分割払、リボルビング払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但
し、加盟店によって一部利用できない支払区分があります。
⑵ 会員は利用代金に分割手数料を加算した額を毎月末日に締切り翌月 20 日頃までに請求を受けたものに対し会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。(但し、加盟店又は期間によっては毎月の締切りが上記と異なる場合があります。)
支払回数 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | 30 回 | 36 回 | ボーナス一括 払い | ボーナス二回 払い |
支 払 期 間 (月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | − | 6〜12 |
実 質 年 率 (%) | − | − | 12.2 0 | 12.9 9 | 13.5 0 | 13.8 6 | 14.5 7 | 14.7 4 | 14.8 7 | 14.9 4 | 14.9 6 | 14.9 6 | 14.9 1 | 14.8 2 | − | 10.21 〜 18.67 |
利用代金の100 円 当たりの分割手数料額(円) | − | − | 2.0 4 | 2.7 2 | 3.4 0 | 4.0 8 | 6.8 0 | 8.1 6 | 10.2 0 | 12.2 4 | 13.6 0 | 16.3 2 | 20.4 0 | 24.4 8 | − | 4.08 〜 8.16 |
①会員が1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、スキップ払、分割払、ボーナス併用分割払を指定した場合、支払回数、支払期間、実質年率は下記の通りとなります。
②分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
例 利用代金 10 万円、10 回払の場合(10 回払が 6.8%の場合)
分割支払金合計 100,000 円+(100,000 円×6.8 円/100 円)=106,800 円月々の分割支払金(100,000 円÷10 回)+(6,800 円÷10 回)=10,680 円
③ボーナス1回払の支払月は7月または 12 月、ボーナス2回払の支払月は7月と 12 月または、12 月と7月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス月に一括して支払うものとします。
④ボーナス併用分割払のボーナス支払月は7月と 12 月とし、ボーナス加算分は最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。又、ボーナス加算総額は、1回あたりのカード利用代金の 50%とし、ボーナス回数で均等分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
⑤スキップ払については第1回目支払月を最長6ヵ月後までの範囲内で指定できます。分割手数料はスキップ回数に指定分割回数を加えた回数に該当する分割手数料になります。
⑥ボーナス併用分割払及びスキップ払の実質年率は上記と異なる場合があります。
⑶ リボルビング払の場合、毎月の弁済金はカードショッピングの毎月月末におけるリボルビング払の残高を基準とし、下表に定める残高スライド方式とします。当該弁済金には手数料を含むものとし、リボルビング払の手数料は前回支払日後のリボルビング残高に対して実質年率 15.0%の割合で前回支払日の翌日から今回支払日までの日割り計算となります。なお、初回手数料はご利用月の末日の翌日から初回支払日までの日割り計算となります。又締切日時点の未請求残高が支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算した金額を支払うものとします。
リボルビング払の月々のご返済額(元利定額残高スライド方式)
ご利用元金残高 | 弁済金 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円~400,000 円 | 20,000 円 |
400,001 円~600,000 円 | 30,000 円 |
以後、残高が 20 万円増すごとに月々の弁済金は 1 万円ずつ加算 |
リボルビング払弁済金の具体的計算例
令和 2 年 4 月末の利用残高が 210,000 円(お支払約定日 27 日)の場合
・令和 2 年 5 月 27 日のお支払
手数料 2,322 円(210,000 円×14.95%×27 日÷365 日)
弁済金 20,000 円(元金 17,678 円+手数料 2,322 円)弁済後元金残額 192,322 円(210,000 円−17,678 円)
・令和 2 年 6 月 27 日のお支払
手数料 2,441 円(192,322 円×14.95%×31 日÷365 日)
弁済金 10,000 円(元金 7,559 円+手数料 2,441 円)弁済後元金残額 184,763 円(192,322 円−7,559 円)
⑷ 会員は、カード利用代金の支払回数又は支払区分の変更を希望する場合は、当該利用分についての第1回目の請求書が会員に到着後速やかに当社に申出するものとします。但し、会員番号登録型継続契約(灯油・ガスの利用代金、新聞購読料金、通信サービス利用代金等の継続的支払)等購入する商品や権利、又提供を受ける役務内容によっては変更できない場合があります。
⑸ 会員が第 22 条⑴①~③の加盟店においてカードを利用した場合の手数料率及びその計算方法については、本条の規定によるものとします。
第 24 条(保険・継続的支払サービス)
⑴ 会員が保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードの利用を希望する場合、当社が会員のため保険会社に対して支払うことを了承し、会員は当該支払代金を当社に支払うものとします。
⑵ 会員が、カードでの継続的な支払を中止する場合は、その旨を保険会社の定めた方法で保険会社に
申し出、了承を得るものとします。
⑶ 会員が前項の承諾を得ずに、当社が保険会社に支払を行ったときは、当社は会員にその利用代金を請求し、会員は当該代金を当社に支払うものとします。
⑷ カードが解約または利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止できるものとします。なお、会員が保険会社との継続契約を希望する場合は、直接保険会社との間で手続をするものとします。
⑸ 会員は各保険契約申込の条件、本規約等の諸条件を遵守するものとします。
⑹ 会員が利用する当社が認める会員番号登録型継続契約(灯油・ガスの利用代金、新聞購読料金、通信サービス利用代金等の継続的支払)についても本条⑴から⑸までを準用するものとします。
第 25 条(遅延損害金)
⑴ 会員が、カードショッピングの分割支払金、弁済金を遅滞したとき〔⑵の場合は除く〕は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金、弁済金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①1回払(支払期間が2ヵ月を超えるものを除く)及びリボルビング払い以外の取引については当該分割支払金に対し年 14.6%を乗じた額と、分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。(但し、第6条⑴③の取引に該当する場合は除く)
②支払回数が1回払及びリボルビング払の場合、又は1回払及びリボルビング払以外であっても割賦販売法の適用がない取引については当該支払金及びリボルビング払の弁済金に対し年 14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については年 20.0%を乗じた額。
⑵ 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた額と遅延損害金を当社に支払うものとします。
①前項①の取引については分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
②前項②の取引については債務の残金全額に対し年 14.6%を乗じた額。
③前項③の取引については債務の残金全額に対し年 20.0%を乗じた額。第 26 条(商品の引取りおよび評価、充当)
⑴会員がカード利用により購入し当社に所有権が留保されている商品の占有権は占有改定により当社に移転し、以後会員が当社のために占有するものとします。
⑵会員が第6条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
⑶当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって、本
規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
第 27 条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等)
会員が見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利、又は提供された役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は、売買契約・役務提供契約を解除することができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除したときは速やかに当社宛、その旨を通知するものとします。
第 28 条(支払停止の抗弁)
⑴ 会員は、下記の事由が存ずるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存ずる商品・権利・サービスについて、支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店等に対して生じている事由があること。
⑵ 当社は、会員が本条⑴の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
⑶ 会員は、xxxの申し出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、販売店等と交渉を行なうよう努めるものとします。
⑷ 会員は、xxxの申し出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
⑸ 本条⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
①カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
②カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の3
の 60 第1項に該当するとき。
③会員の指定した支払方法が1回払(支払期間が2ヶ月を超える1回払を除く)のとき。
④会員の指定した支払方法がリボルビング払の場合で一回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
⑤上記③④以外の場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円未満のとき。
⑥国外の加盟店でカードを利用したとき。
⑦当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑧本条⑴の事由が会員の責に帰すべきとき、又、会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
⑹ 会員は、当社が分割支払金の残額から本条⑴の支払停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の分割支払金について支払いをするものとします。
⑺ 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金、弁済金の返還請求を認めるものではありません。
第 29 条(早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約どおり分割支払金、弁済金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の計算方法(78 分法またはこれに準ずる計算方法とします)により算定された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。
キャッシングサービスに関する規約
第 30 条(キャッシングサービスの利用)
⑴ 会員は、次のいずれかの方法で所定の手続を行うことにより、当社があらかじめ指定する利用可能枠の範囲内で金銭の借入れ(以下「キャッシング」という)を受けることができます。
①当社が設置した ATM 等及び当社の提携金融機関の ATM 等で、暗証番号を入力する等所定の操作を行った場合。
②当社が指定する窓口及び当社の提携先が指定する窓口にカードを提示し、所定の申込手続をした場合。
③その他、当社の所定の方法により申込手続を行った場合。
⑵ 会員は前項のキャッシングサービスを受ける場合、ATM 利用手数料として融資金額が1万円以下の場合は 100 円(税別)、1万円を越える場合は 200 円(税別)を支払うものとします。
⑶ キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがサービスを受けることができます。第 31 条(キャッシングサービスの利用可能枠)
キャッシングサービスの利用可能枠は、別途通知した金額とし、融資残高が利用可能枠を超えない範囲内で、繰り返して利用できるものとします。
第 32 条(キャッシングサービスの支払方法)
⑴ 会員は、キャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り、翌月 20 日頃までに請求を受けたものに対し会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
⑵ キャッシングサービス利用による融資金の単位は1万円とします。
⑶ キャッシングサービスのご利用による支払い方法は、一括払いとリボルビング払(元利定額残高スライド方式)とし、会員は利用の都度指定するものとします。ご利用後は支払方法の変更はできま
せん。
⑷ キャッシングサービスの一括払いでのご利用によるお支払額は、ご利用の翌日から起算して支払日までの期間利息を融資金に加算し、当社所定の方法により請求します。
⑸ キャッシングサービスのリボルビング払でのご利用による毎月のお支払額は、キャッシングサービス利用残高を基準とし、下表に定めるお支払額を当社所定の方法により請求します。但し、支払方法及び支払日により請求確定時まで会員から入金がない場合は、前月までの利用残高に対して当社所定の方法により請求します。
月々のお支払額(元利定額残高スライド方式)
元金残高合計 | 月々のお支払額 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円~400,000 円 | 20,000 円 |
400,001 円以上 | 30,000 円 |
⑹ 一括払い及びリボルビング払の利息は実質年率 18.0%とします。但し金融情勢の変動等により利息を改正することがあります。
⑺ 利息は日割計算とし、約定支払日に経過利息を後払いするものとします。
⑻ リボルビング払いの利息は、初回は利用日翌日から支払日までの期間の日割計算とし、第2回目以降は前回支払日翌日から今回支払日までの期間の日割計算とします。
⑼ 会員は当社と提携した金融機関、並びにJCB、三菱 UFJ ニコス及び JCB、三菱 UFJ ニコスと提携した金融機関又はクレジット会社での債権(金利及び手数料を含む)を当社に譲渡することを承諾するものとします。
第 33 条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用によるお支払額の返済を遅延したときは、遅延した金額(元本分)に対して支払期日の翌日より支払日に至るまで、又、期限の利益喪失の場合は、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、約定利息を含み最高 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 34 条(早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途で残金全額を支払うときは、当社所定の方法によりお支払いただきます。この際の利息の計算については、当社所定の方法によるものとします。
第 35 条(マンスリーステートメントの承諾)
⑴ 会員はキャッシングサービスを利用した場合、当社が貸金業法第 17 条1項、及び貸金業法第 18 条
1項に規定する書面に代えて、一定期間における貸付け、弁済及びその他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、及び貸付けの際に記載事項を簡素化した書面
を交付することについて、予め承諾するものとします。
⑵ 会員が希望する場合、本条1項に定める貸付け、弁済及びその他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により交付するものとします。会員が電磁的方法により交付する書面を希望した場合は、本条1項に定める貸付け、弁済及びその他の取引状況を記載した書面の送付は停止されることを承諾し、会員の責任において当社が提供する一定期間における貸付け、弁済及びその他の取引状況を記載した電磁的方法により交付した書面を閲覧・印刷にて毎月確認することとします。なお、会員はいつでも交付方法を変更できるものとし、会員が当該変更をするときは、当社所定の方法によるものとします。又、当社が電磁的方法による書面の交付を不適当と判断した場合、会員は郵送その他当社所定の交付方法に変更されても異議ないものとします。
⑶ 貸金業法第 17 条1項の規定により交付する書面又は同法第 17 条6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第 36 条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票または所得証明などの収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」という。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項について承諾するものとします。
⑴ 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
⑵ 当社が、会員の提出した収入証明書の内容確認、及び会員の支払能力調査のために使用すること。
⑶ 当社は、提出された収入証明書を会員に返却できないこと。
⑷ 会員が、収入証明書の提出に協力しないとき、あるいは収入証明書の内容及び支払能力の調査結果によっては、当社が、キャッシング利用を停止する場合があること、又はキャッシング利用可能枠を減額する場合があること。
[相談窓口]
1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関する お問い合わせ・ご相談及びおよび支払停止の抗弁に関する書面については下記へおたずねください。
◎株式会社 日専連ジェミス
〒080-8686 帯広市西 2 条南 8 丁目 8 番地 電話(0155)21-2000
3.キャッシングサービス取扱業者は以下のとおりです。株式会社 日専連ジェミス
〒080-8686 帯広市西 2 条南 8 丁目 8 番地 電話(0155)21-2000貸金業登録番号 北海道知事⑺十第 00314 号
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
⑴会員及び申込者(併せて以下「会員等」という。)は、本契約及び今後の取引に係る株式会社日専連ジェミス(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で以下の各条項(以下「本条項」という。)により取得・利用することに同意します。
① 会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等、会員等が入会申込時や入会後に所定の申込書に記載した、または当社所定の方法で届け出た事項(これらの情報に変更が生じた場合は変更後の情報を含む)
② 本契約に関する申込日、契約日、支払方法、振替口座、本契約による利用商品名・金額、支払回数等買上の内容に関する情報。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
④本契約に関する会員等及び会員等の配偶者の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が当社に提出した収入証明書類等の記載事項、当社が取得し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
⑤本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報。
⑥電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報。
⑵ 会員等は、債権の管理、回収を行うため⑴により取得した個人情報を下記サービサー会社が利用することに同意します。
ニッテレ債権回収株式会社
〒108-0023 xxx港区芝浦 3 丁目 16 番 20 号 ℡00-0000-0000
⑶ 会員等は、当社が業務を第三者に委託する場合には個人情報の保護措置を講じたうえで業務の遂行に必要な範囲で当該委託先に預託することに同意します。
⑷ 会員等は、当社が下記の目的のために⑴①②の個人情報を利用することに同意します。
①当社の宣伝物、印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合。
②当社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合。
③サインレスサービス、ポイントプレゼントサービス等、会員サービスのために利用する場合。
④当該カードの盗難、紛失、偽造等対応のために利用する場合。
⑤当該カードの盗難、偽造等の補償のために利用する場合。
(5) 会員等は当社が法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必
要と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
⑴「個人情報の個人信用情報機関からの利用」
当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該事業の提供を業とするもの)および当該情報機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
⑵「個人情報の個人信用情報機関への登録」
会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
◎株式会社シー・アイ・シ-(CIC)の登録情報及び登録期間
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が CIC に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
⑶「加盟先機関の名称、住所、お問合せ電話番号等」
当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。
又、本契約期間中あらたに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法、貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階お問合せ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
⑷「加盟先機関が提携する機関の名称、住所、お問合せ電話番号等」
当社が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 お問合せ先:00-0000-0000ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
②株式会社日本信用情報機構
〒110-0014 xxx台東区xxx 1 丁目 10-14 住友不動産xxビル 5 号館お問合せ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
⑸「個人情報の他会員への提供」
加盟先機関は当該個人情報を加盟会員からの照会及び提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)の会員からの照会に応じて提供します。
提供を受けた会員は、当該個人情報、客観的な取引事実を返済または支払能力の調査の目的に利用します。なお貸金業法及び割賦販売法等に基づき、それ以外の目的には利用しません。
⑹「本人確認情報の登録」
当社が、株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等の配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報。
⑺「個人情報の利用」
当社は、加盟先機関及び提携先機関に会員等の個人情報(破産宣告等の公的記録情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済能力の調査の目的に利用します。なお、貸金業法及び割賦販売法等に基づきそれ以外の目的に利用しません。
⑻「開示等の手続き」
会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関の定める手続き及び方法によって行うことができます。
第3条(個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・削除)
⑴ 会員等は、当社及び第2条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報の利用目的の通知及び開示を請求することができます。
①当社に利用目的の通知・開示を求める場合には、末尾記載の「お問合せ・相談窓口」に連絡して下さい。
②個人信用情報機関に利用目的の通知・開示を求める場合には、第2条⑶⑷のとおり個人信用情報機関に連絡して下さい。
⑵ 万一、登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除
に応じるものとします。
第4条(本規約に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(申込書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。ただし本規約第1条⑷①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第5条(利用・提供中止の申出)
本条項第1条⑷①~③による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の利用を中止する措置をとります。
第6条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示等の請求窓口、個人情報に関するお問合わせは、末尾記載の「お問合せ・相談窓口」に連絡をお願いします。
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第2条⑵に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(本規約の変更)
第1条から第7条について変更が生じた場合は、必要に応じ会員に通知するものとします。
[お問合せ・相談窓口]株式会社 日専連ジェミス
本社:〒080-8686 帯広市西 2 条南 8 丁目 8 番地 電話(0155)21-2000ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
[個人情報管理責任者の氏名]個人情報担当役員
[当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関]
名 称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 二葉高輪ビル 2 階電話番号 0000-000-000
貸金業登録番号 北海道知事⑺十第 00314 号、日本貸金業協会会員 第 002185 号一般社団法人日本クレジット協会会員 第 160150000 号