Contract
約款 新旧対照表
※xx「旧約款表記」xx文字部分を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 内容 |
第1章 第9節 第36条 | 第36条(利用料金) 1.本オプションサービスの利用料金は次のとおり構成されるものとし、その具体的な料金額等については本オプションサービスページで定めるものとします。なお、閉域網通信利用可能状態又はインターネット通信利用可能状態にない場合においても利用料金は発生するものとします。 (1)SIM 基本利用料 (2)データ通信料 (3)モバイルゲートウェイ利用料 (4)サブオプションサービス利用料 | 第36条(利用料金) 1.本オプションサービスの利用料金は次のとおり構成されるものとし、その具体的な料金額等については本オプションサービスページで定めるものとします。なお、本約款に別段の定めのない限り、閉域網通信利用可能状態又はインターネット通信利用可能状態にない場合においても、利用料金は発生するものとします。 (1)SIM 基本利用料 (2)回線維持手数料 (3)データ通信料 (4)モバイルゲートウェイ利用料 (5)サブオプションサービス利用料 | ・第37条の改定に伴い、通信利用可能状態にない場合においても発生する料金について規定したxxxx書きを修正いたします。 ・第38条で新たに設ける回線維持手数料についての記載を追加し、以下、号番号を繰り下げます。 |
第37条 | 第37条(SIM 基本利用料) 1.(略) 2.SIM 基本利用料は、SIM 登録時から、利用者のアカウントにより本システムから SIM が削除されたとき (利用者のアカウントにより送信された、削除に必要な情報を当社が受信したとき)まで、毎月発生します。なお、SIM 登録日の属する月及び当該 SIM の登録が削除された日の属する月の SIM 基本利用料はそれぞれ1ヶ月分発生し、日割り計算はしないものとします。 3.(略) | 第37条(SIM 基本利用料) 1.(略) 2.SIM 基本利用料は、SIM 登録時から、利用者のアカウントにより本システムから SIM が削除されたとき (利用者のアカウントにより送信された、削除に必要な情報を当社が受信したとき)まで、毎月発生します。ただし、当月に通信(無線閉域網通信又はインターネット通信を指します。以下、本節において同じ。) に利用されなかった SIM については当月の SIM 基本利用料は発生しないものとします。なお、SIM 登録日の属する月及び当該 SIM の登録が削除された日の属する月の SIM 基本利用料はそれぞれ1ヶ月分発生し、日割り計算はしないものとします。 3.(略) | ・登録した SIM を利用した通信が行われない場合に従来発生していた SIM 基本利用料を発生しないこととする変更を行います。 |
新設 | (新設) | 第38条(回線維持手数料) 1.回線維持手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合に発生し、その後も、SIM の登録が削除されず、かつ、当該 SIM を利用した通信が行われない期間が12ヶ月経過するごとに発生するものとします。なお、閉域網通信利用可能状態又はインターネット通信利用可能状態にないことにより通信が行われなかった場合においても回線維持手数料は発生するものとします。 (1)SIM が本システムに登録された日が属する月から起算して12ヶ月間、SIM の登録が削除されず、かつ、当該 SIM を利用した通信が全く行われなかった場合 (2)本システムに登録された SIM を利用した通信が最後に行われた日が属する月の翌月から起算して連続する12ヶ月間、SIM の登録が削除されず、かつ、当該 SIM を利用した通信が全く行われなかった場合 2.回線維持手数料は登録する SIM1枚ごとに発生するものとします。 3.利用者は、回線維持手数料を、第1項に基づき回線維持手数料が発生した月の翌月10日までに支払うものとします。 | ・登録した SIM を利用した通信が一定期間行われない場合には回線維持手数料が発生するものとし、その条件等を規定いたします。 |
(以下、条番号が繰り下がります。) | |||
第38条 | 第38条(データ通信料) 1.データ通信料は、毎月1日から末日までの、本システムに登録された SIM を利用した通信(無線閉域網通信又はインターネット通信)において伝送されるデータ量に応じて発生するものとし、当該データ量は当社が測定します。なお、当社は、利用者に対し、原則として伝送されたデータ量に応じて課金するものとします。 2.(略) | 第39条(データ通信料) 1.データ通信料は、毎月1日から末日までの、本システムに登録された SIM を利用した通信において伝送されるデータ量に応じて発生するものとし、当該データ量は当社が測定します。なお、当社は、利用者に対し、原則として伝送されたデータ量に応じて課金するものとします。 2.(略) | ・本改定により第37条第2項に「通信」の定義に関する定めを設けたことに伴い、本条の括弧書きを削除いたします。「通信」の意味する内容に変更はございません。 |
第43条 | 第43条(SIM の管理) 1.~4.(略) 5.前二項により SIM が利用できない状態になった場合においても、利用者が当該 SIM を本システムから削除しない限り、SIM 基本利用料は発生するものとします。 6.(略) | 第44条(SIM の管理) 1.~4.(略) 5.前二項により SIM が利用できない状態になった場合においても、利用者が当該 SIM を本システムから削除しない限り、SIM 基本利用料又は回線維持手数料は発生するものとします。 6.(略) | ・第38条で新たに設ける回線維持手数料についての定めを追加いたします。 |
第55条 | 第55条(プラットフォーム基本利用料) 1.(略) 2.プラットフォーム基本利用料は、SIM リソースがプロジェクトに登録されることによりデバイス ID が付与されたときから、プロジェクトから SIM リソースの登録が削除されることによりデバイス ID が削除されたとき(利用者のアカウントにより送信された、削除に必要な情報を当社が受信したとき)まで、毎月発生します。ただし、当月にプラットフォームを経由する通信に使用されなかったデバイス ID については当月のプラットフォーム基本利用料は発生しないものとします。なお、デバイス ID 付与日の属する月及び当該デバイス ID が削除された日の属する月のプラットフォーム基本利用料はそれぞれ1ヶ月分発生し、日割り計算はしないものとします。 3.(略) | 第56条(プラットフォーム基本利用料) 1.(略) 2.プラットフォーム基本利用料は、SIM リソースがプロジェクトに登録されることによりデバイス ID が付与されたときから、プロジェクトから SIM リソースの登録が削除されることによりデバイス ID が削除されたとき(利用者のアカウントにより送信された、削除に必要な情報を当社が受信したとき)まで、毎月発生します。ただし、当月にプラットフォームを経由する通信(無線閉域網通信又はインターネット通信を指します。)に使用されなかったデバイス ID については当月のプラットフォーム基本利用料は発生しないものとします。なお、デバイス ID 付与日の属する月及び当該デバイス ID が削除された日の属する月のプラットフォーム基本利用料はそれぞれ1ヶ月分発生し、日割り計算はしないものとします。 3.(略) | ・第37条第2項の「通信」の定義に関する定めと表記を合わせ、意味内容を明確にするための定めを追加いたします。「通信」の意味する内容に変更はございません。 |
附則 第1条 | 第1条(適用開始) この約款は、2022年3月24日から適用されたさくらのクラウドサービス約款を変更したものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、2022年6月9日より適用されます。 | 第1条(適用開始) この約款は、2022年6月9日から適用されたさくらのクラウドサービス約款を変更したものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、2022年8月1日より適用されます。 | ・本改定に伴う適用日の変更を行います。 |
第2条 | 第2条(Trend Micro Cloud One™ Workload Security™ 解約の特則) 第84条第1項の規定にかかわらず、Trend Micro Cloud One™ Workload Security™(利用契約締結時の名称:Trend Micro Deep Security as a Service™)の利用契約を2020年2月27日より前に締結した利用者は、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより当月末日をもって、又は、毎月21日から末日までに通知することにより翌月末日をもって、当該利用契約を解約することができます。 | 第2条(xxxのセキュアモバイルコネクト回線維持手数料の特則) 第38条第1項の規定にかかわらず、2022年8月1日においてすでにさくらのセキュアモバイルコネクトの基幹システムに登録されている SIM については、2022年8月1日から起算して12ヶ月間、SIM の登録が削除されず、かつ、当該 SIM を利用した通信が全く行われなかった場合に回線維持手数料が発生し、その後も、連続して通信が行われない期間が12ヶ月経過するごとに発生するものとします。 | ・前回改定において附則第2条で定めていた特則は、適用が終了したため削除いたします。 ・本改定の適用開始時点において既に登録されている SIM について、回線維持手数料に関する第38条の起算点が本改定の適用日である2022年8月1日となる特則を定めます。 |