Contract
第1章 総則 第 1 条(目的)
この約款は、わかやま市民生活協同組合(以下「生協」という。)の組合員(組合員と同一の世帯に属する者及び組合員以外の者で員外利用が認められた者を含む。以下同じ。)が、生協との供給取引等(消費生活協同組合法10条1項1号、同項3号及びそれに付帯する事業に関する取引をいう。以下同じ。)に基づき、生協に対して支払うべき商品代
金、手数料等のお支払いに関するルールを定めるものです。
第 2 条(適用範囲)
宅配、ギフト、夕食宅配、その他組合員が生協との供給取引等に基づき生協に対して支払うべき商品代金、その他生協が定めた取引の代金、手数料(いずれも、組合員が第三者に対して支払うべきもので、生協がその第三者から代金請求事務を代行しているものを含 む。)(以下、代金等という。)のお支払いについては、この約款が適用されます。
2 前項のほか、出資金、増資、募金等の払い込みなど、生協が適当と認める金銭の支払いについても、この約款の支払い方法を利用することができます。
第 3 条(商品利用代金の支払い方法)
組合員は、生協との供給取引等の開始にあたり、預貯金口座からの振替によるお支払い
(以下、口座振替という。)によって行ない、生協所定の方式に従って登録するものとします。
2 前項の口座振替については、組合員が以下の手続きをしたときは、その組合員は口座振替により代金等を支払うことを承諾したものとみなします。
① 組合員が生協に「自動振替利用届出書」を提出したとき(組合員の取引銀行に対する「預金口座振替依頼書」(「自動払込利用申込書」)を含む)
3 2項の登録にあたり、組合員が自身以外の名義の預貯金口座を利用する場合は、組合員が責任を持って名義人の承諾を得るものとします。名義人から何らかの異議が出た場合には生協は直ちに利用登録等を停止することがあります。この場合、利用登録を行った者が責任を持って対応するものとし、これについて生協は責任をもちません。
第 4 条(特別な場合の支払い)
口座振替利用者が以下のいずれかに該当するときは、生協は、注文時の支払い、商品引渡時の支払い、その他条件を付けての支払い方法による支払いを求めることができます。
① 利用登録から相当期間を経過しても組合員側の事情により金融機関の処理が終了していないとき
② 第14条1項①(2か月連続して口座振替ができなかったとき)に該当するとき
③ 注文した商品の数量が一般家庭で通常消費する数量・金額を超えているとき
④ その他生協において必要があると判断したとき
第 5 条(収納手数料)
前条の場合において、口座振替によりお支払いいただくときは、その口座振替利用者は、生協に対し1回あたり191円(税抜)の収納手数料を支払うものとします。
2 第11条1項の口座振替ができなかったときは、口座振替利用者は、生協に対し、2回目以降の口座振替手続1回あたり191円(税抜)の収納手数料を支払うものとしま す。
3 第1項、第2項の収納手数料は、代金等の支払いと併せて支払うものとします。
第 6 条(領収書の不発行)
生協では、原則として領収書は発行いたしません。お届け明細書をご覧ください。
第 7 条(信用情報調査等)
生協は、必要に応じて、当該組合員の信用情報に関する調査をおこなうことがあります。この場合、当該組合員は、この調査をおこなうことに同意したものとみなします。
第 8 条(個別約款)
宅配、ギフト、夕食宅配などの取引種類別の約款(以下、個別約款という。)において、この約款と異なる規定をもうけたときは、当該取引においては、当該個別約款の規定が優越するものとします。
第2章 預貯金口座からの振替によるお支払い第 9 条(代金の請求)
生協は、口座振替利用者に対し、原則として、毎月、前月26日から当月25日までの代金等の総額を当月の請求金額として、一括して請求します。
2 前項の期間は、締日が国民の休日にあたるなどの場合には、生協の都合により、これを変更することがあります。
第 10 条(代金の支払い)
口座振替利用者は、毎月、前条の代金等を、口座振替によって支払うものとします。な お、口座振替は組合員と金融機関との間で行われる手続であり、手続の不備等について生協は責任を負いません。
第 11 条(口座振替日)
前条の口座振替日は、翌月6日とします。
2 前項に定める日に口座振替ができなかった場合、金融機関によっては同月20日に再度の口座振替をすることがあります。
3 前2項の口座振替ができなかったときは翌々月6日に口座振替をします。但し、募金・出資金の請求については、取り消しとし、翌月への繰越請求を行いません。
4 前3項の口座振替ができなかったときは金融機関によっては翌々月20日に口座振替をします。
5 前4項の口座振替日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日を口座振替日とします。
第 12 条(請求額の加算・減算)
返品等により、第9条の請求金額と、実際の商品利用金額との間に差を生じたときは、翌月の口座振替日には第11条の請求金額を振り替え、翌々月の口座振替日に精算します。
第 13 条(異議の申し出)
口座振替利用者は、請求書の金額その他記載内容が実際の利用内容と異なる場合は、ただちに生協に異議を申し出るものとします。
第 14 条(代金の支払不履行時の受注停止)
口座振替利用者が以下のいずれかに該当する場合は、生協は商品等の注文受付を停止(以下、受注停止という。)することがあります。
①2か月連続して口座振替ができなかったとき
2 本条の受注停止により、口座振替利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
第 15 条(受注停止の自動解除)
前条第1項により受注停止となった場合で、以下に該当する場合には、受注停止を解除します。
①前条第1項①の場合において、口座振替によって、未払代金等の支払いを完了したとき
第 16 条(受注停止の申し出による解除)
第14条第1項①により受注停止され、前条により受注停止が解除されなかった場合において、その後、口座振替利用者が未払金の支払いを完了し、受注停止解除の申し出をしたとしても、生協は原則として解除しません。ただし、審査の内容によっては、解除する場合があります。
2 前項の受注停止解除後、一度でも口座振替ができなかったときは、再度、受注を停止する場合があります。この場合において、口座振替利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
第 17 条(届出口座の不備への対応)
利用登録から相当期間を経過しても、口座情報に不備がある(名義相違、印鑑相違等)など、組合員側の事情により金融機関の処理が終了していないときには、生協は商品等の受注停止をすることがあります。この場合において、口座振替利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
2 前項により受注停止とされた場合の受注停止解除の取り扱いは第14条及び前条によるものとします。
第 18 条(届出口座・住所等の変更)
口座振替利用者が住所、電話番号、引落口座等を変更する場合、所定の届出用紙により変更事項の届出を行うものとします。
第3章 債務者
第 19 条(債務者の取り扱い)
口座振替利用者が期限までに代金等を支払わなかったときは、当該口座振替利用者(以下、併せて債務者といいます。)は期限の利益を喪失したものとして、生協は債務者に対しすべての代金等について直ちに支払を請求することができます。
2 生協は債務者に対し、生協が定めた様式による支払計画書及び誓約書の提出を求めることができ、債務者は7日以内に清算のための支払計画書及び誓約書を提出しなければなりません。
3 生協は、必要に応じて、未払金の回収を債権管理回収会社、弁護士等に委託し、または、法的手続きをとることがあります。
第 20 条(第三者への情報提供)
前条第3項により生協が債権回収を第三者に委託または委任するときは、生協は債権回収に必要となる個人情報(住所・氏名・ご利用履歴等)の取り扱いを同第三者に委託し、債務者は本約款をもってこれに予めご承諾いただきます。
第 21 条 (連帯保証人の設定)
債務者は、生協に対し債権確保のため連帯保証人を設定するものとします。
第 22 条 (清算期限・損害金)
第19条第2項の支払計画書による債務弁済の期限は、原則として生協が支払計画書の提出を求めた日から3か月以内とします。
2 第19条1項に定める場合の債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は、債務者に対し、本来の支払日の翌日から支払い済みまで年12%の割合(年
365日の日割計算)による遅延損害金を請求します。
第 23 条(債務者の出資金)
債務者が組合員である場合、生協はその出資金について以下の取り扱いをすることがあります。
①減資及び脱退による出資金の払い戻しの停止
②出資口数の減少の要請
2 債務者が減資または脱退したときは、生協は、債務者に対する出資金払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する全ての債権を相殺することができます。
第4章 改廃
第 24 条(約款の改廃)
生協は、事業上の必要により、組合員の承諾を得ることなく、この約款を改廃することがあります。改廃後にご利用いただいた代金等については改廃後の約款が適用されます。
2 生協は、前項の改廃内容について、その効力発生時期までに、ホームページでの掲載その他生協が適切と定める方法により周知します。
附則
この約款は、2020年3月30日から施行します。