Contract
名古屋市歩道橋ネーミングライツパートナー募集要項
1 事業の概要
名古屋市では、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、企業等の地域貢献の場としてご活用いただくため、「歩道橋ネーミングライツパートナー事業」を実施しています。
契約を締結した企業・団体等は、歩道橋ネーミングライツパートナー(以下「パートナー」という。)として、対象となる歩道橋の桁部分に企業名、商品名等を入れた愛称を標示することができます。また、パートナーには歩道橋を地域の清掃美化活動等の地域貢献の場としてご活用いただく提案をしていただきます。
2 事業の対象施設
別表「歩道橋一覧」に記載の、市が所有する歩道橋とします。なお、対象歩道橋については施設の状況等により予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3 契約条件
(1) 契約料
応募者からの提案金額となります。なお、契約料は月額 2 万 7 千 5 百円以上(税抜き月額 2 万
5 千円以上・千円単位)とし、愛称標示期間分をお支払いいただきます。
(2) 契約期間
契約締結日から 3 年以上とし、契約の満了日は 3 月 31 日とします。
(例:令和 6 年 12 月 1 日契約の場合、最短で同日から令和 10 年 3 月 31 日までの 3 年 4 か月の契約となります。)
(3) 愛称標示期間
契約で定めた日(愛称標示開始可能日)から契約満了日までです。愛称標示期間は 1 月単位とします。なお、当該期間には愛称の標示及び消去に係る期間が含まれます。
【愛称標示期間について】
3 年以上
(同日~
~数日程度)
【愛称標示期間】
★ 契約料が発生します。
★ 期間中に愛称の消去をしていただきます。
契約
締結日
愛称標示
開始可能日(※)
※歩道橋の塗装・修繕工事のため、愛称の標示開始時期に影響が出る場合があります。
契約満了日
(年度末)
(4) 愛称標示等にかかる諸経費の負担
歩道橋への愛称標示及び契約終了時の愛称標示の消去は、パートナーが道路法(昭和 27 年法
律第 180 号)第 24 条の承認を受け、施工していただくことになります。
施工等の費用は全てパートナーの負担とします。なお、愛称標示にかかる費用は、一般的な歩道橋(I字型両面標示)で概ね 45 万円~50 万円程度と想定されます。ただし、歩道橋の形状、大きさ、塗装の状態、その他社会情勢等によりこれより高額になる可能性があります。
(5) 地域貢献の提案
パートナーとして、地域の清掃美化活動等、当該歩道橋を地域貢献の場として活用する提案をしてください。地域貢献活動の実績については名古屋市へご報告いただきます。なお、ご報告いただいた活動については、市の公式ウェブサイト等でご紹介させていただきます。
4 愛称及び愛称標示
愛称及び愛称標示に係る条件は次のとおりになります。
ア.愛称としてつけることができるのは、パートナーの企業名(店舗名、業種名、企業ロゴも可)及び商品名です。標語等メッセージを愛称に含めることはできません。
イ.愛称標示にあたっての文字の大きさは、1 文字最大で 30 ㎝角までとします。また、企業のロゴマークは 2 文字程度の大きさ(面積)まで可能とします。
ウ.愛称標示の色については単色とします。ただし、蛍光色、反射性のある色は使用できません。
エ.愛称は、地名等及び「歩道橋」又は「ブリッジ」を含むものとします。なお、地名等は名古屋市が地元関係者と調整のうえ決定します。ただし、企業名等の中に地域名称を含むなど地域が特定できる場合は地名等を省略する場合があります。
(例:「○○+地名等+歩道橋」、「地名等+○○+歩道橋」等。○○の部分を提案してください。下線の部分は名古屋市が決定します。)
【標示できる愛称(イメージ)】単色(蛍光色、反射色は不可)
(地名等)
(ロゴ)
㈱〇〇〇〇
△△歩道橋
企業ロゴ
(2 文字分程度の大きさ)
・企業名(店舗名・業種名)、商品名が標示可
・1 文字 30 ㎝角まで
オ.愛称の標示面積は、すでに歩道橋に標示してある施設名及び「歩道橋」又は「ブリッジ」の標示を含めて全体で 10 ㎡までとします。ただし、名古屋市屋外広告物条例(昭和 36 年
名古屋市条例第 17 号)第 6 条第 1 項各号の地域又は場所においては 5 ㎡までとします。なお、愛称の標示面積には地点名(町名)標示は含みません。
カ.提案された愛称(ロゴマークの形状、文字フォント、文字色等を含む)は、名古屋市が交通管理者等と協議し、応募者と調整の上、外部出席者を含む歩道橋ネーミングライツパー
トナー検討会(以下「検討会」という。)における検討を経て決定します。また、必要に応じてパートナーに対して愛称の再提案を求める場合がありますのでご了承ください。
キ.契約期間内の愛称変更は原則として出来ません。ただし、名称変更の必要性について特段の理由がある場合にはこの限りではありません。
ク.交通標識等と誤認させるような愛称は標示できません。
(例:進入禁止マーク、信号の絵、矢印など)
ケ.歩道橋の形状や信号・標識の添加状況等により、標示可能な位置が限られる場合があります。また、愛称の設置により信号・標識等を移動することはできません。
コ.歩道橋の塗装は経年劣化により白っぽく変化することがあります。文字色の選定にはご留意ください。
サ.歩道橋修繕工事に伴い、歩道橋の構造が変化することがあります。(化粧板の撤去等)その際、愛称標示の位置等について再度協議させていただくことがありますのでご了承ください。
5 募集期間及び愛称標示開始可能日
募集期間 | 愛称標示開始可能日の目安 | |
第 1 期 | 令和 6 年 5 月 11 日 (土) ~ 令和 6 年 8 月 2 日 (金) | 令和 6 年 12 月 1 日 |
第 2 期 | 令和 6 年 8 月 3 日 (土) ~ 令和 6 年 11 月 1 日 (金) | 令和 7 年 3 月 1 日 |
第 3 期 | 令和 6 年 11 月 2 日 (土) ~ 令和 7 年 2 月 3 日 (月) | 令和 7 年 6 月 1 日 |
第 4 期 | 令和 7 年 2 月 4 日 (火) ~ 令和 7 年 5 月 9 日 (金) | 令和 7 年 9 月 1 日 |
※ 土日・祝日・年末年始は休庁日です。
6 応募方法
下記提出書類①~③(別紙・様式 1~3)に必要事項を記入のうえ、提出書類④・⑤を添付して、
「13 応募先」に持参、郵送又はメールによりご提出ください。提出書類に記載された事項は、本件に関すること以外には一切使用しません。なお、提出書類は返却しません。また、申し込みに要する費用は全て申込者の負担とします。
提出書類
① 歩道橋ネーミングライツパートナー応募申込書(様式 1)
② 法人等の概要(様式 2)
※ 個人事業主の場合は、財務状況のわかる書類として、確定申告書(申告書 B 様式及び収支内訳書又は青色申告決算書)の写し(過去 3 ヶ年分)をご提出ください。
③ 法人役員等に関する調書(様式 3)
④ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
※ 個人事業主の場合は、住民票をご提出ください。
⑤ 印鑑証明書
※ ④、⑤については、原本又は写しをご提出ください。
(メールでのご提出の場合は原本をスキャンした電子データも可とします。)
7 応募できる者
政治的または宗教的目的を主たる目的とする法人その他の団体および名古屋市緑政土木局広告掲載要綱第 4 条に定める規制業種・事業を営む者を除き、パートナーになることを希望する法人その他の団体等(以下「団体等」と言います。)が応募できます。
また、応募いただいた団体等について、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成 20 年 2 月 15 日付 19 財管第 253 号)に基づく排除措置対象法人等に該当していないことが条件となりますので、応募団体等の代表者(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、愛知県警察本部へ氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会させていただきます。
(参考)名古屋市緑政土木局広告掲載要綱
(規制業種又は事業者)
第 4 条 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する風俗営業又はそれに類似するもの
(2) 貸金業の規制等に係る法律(昭和 58 年法律第 32 号)第 2 条に規定する貸金業
(3) たばこに係るもの
(4) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(5) 商品先物取引に係るもの
(6) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
(7) 占い、運勢判断に関するもの
(8) 興信所・探偵事務所等に係るもの
(9) 債権取立て、示談引受けなどを行うもの
(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(11) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)による再生手続、更生手続又は破産手続中であるもの
(12) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(13) その他各種法令に違反しているもの
8 パートナーの選定
各期内に応募いただいた団体等について、検討会で検討を行ったうえで、パートナーを選定します。なお、検討会における検討項目については次のとおりになります。
検討項目 | |
① | 愛称、デザイン |
② | 地域貢献への提案 |
③ | 社会貢献の実績、経営の健全性、法令順守の方針 |
※ 一つの歩道橋に応募が 1 者の場合であっても検討会を開催します。
※ 愛称が不適切な場合等は非選定となることがあります。
※ デザインの変更等の条件付き選定となる場合があります。
また、1 つの募集期間内に同一歩道橋に対して複数の応募があった場合は、下記の順でパートナーの選定、及び次点応募者の順位を決定します。
①提案金額が最高額の応募者
↓(提案金額が同額の場合)
②提案期間が最長の応募者
↓(提案期間が同期間の場合)
③当該選定事務に関係のない本市職員によるくじ
9 選定結果の通知
パートナーの選定後、全ての応募者に対し選定結果を文書で通知するとともに、選定されたパートナーを市公式ウェブサイト等の広報媒体で公表します。
なお、選定結果の通知後は特段の理由がある場合を除き、契約締結辞退はできません。
10 契約
選定結果の通知後、3 ヶ月以内に契約を締結します。なお、市がやむを得ないと認める場合を除き、選定結果の通知後 3 ヶ月を超えても契約が締結されない場合は、パートナーとしての権利を失います。
また、その場合は次点応募者の中から上位の順に契約を締結します。
11 契約料の納付
契約料は年度毎に、愛称標示期間に月額の契約料を乗じた金額をお支払いただきます。
初年度については契約締結月の末日、翌年度以降については毎年度の 4 月末日までにお支払いただく予定です。
12 留意事項
(1) 契約の解除
契約当事者の事情・違法行為等により、当該施設の愛称の維持が困難な場合には、契約を解除することがあります。なお、パートナーの事情・違法行為等による契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、パートナーの負担とします。
(2) 優先交渉権
契約の更新を希望するパートナーは、現契約歩道橋の次期契約に関して優先的に交渉することができます。次期契約の契約期間は 3 年以上(1 年単位)とします。
13 応募先
(1) ご持参いただく場合
応募先 | 住所 | 電話番号 |
道路利活用課 | xxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxxx 0 x | ℡052-972-2847 |
xx土木事務所 | xxxxxx 00 | ℡052-781-5211 |
東土木事務所 | xxxxxxxx 0-00 | ℡052-935-8846 |
北土木事務所 | xxxxxxx 0-0 | ℡052-911-8165 |
西土木事務所 | xxxxxxx 00-00 | ℡052-522-8381 |
xx土木事務所 | xxxxxx 0-00-0(0 xx側) | ℡052-481-7191 |
中土木事務所 | xxxxxxxx 0-0 | ℡052-261-6641 |
昭和土木事務所 | xxxxxx 0 xx 00 | ℡052-751-5128 |
xx土木事務所 | xxxxxx 0 xx 00-0 | ℡052-831-6161 |
xx土木事務所 | xxxxxxxx 0-00 | ℡052-881-7017 |
xx土木事務所 | xxxxxxx 0 xx 00 | ℡052-361-7581 |
港土木事務所 | xxxxxxx 00-00 (xxxx0x) | ℡052-661-1581 |
南土木事務所 | xxxxx 0 xx 00-0 | ℡052-612-3211 |
xx土木事務所 | xxxxxx 000 | ℡052-793-8531 |
緑土木事務所 | xxxxx 0000-0 | ℡052-625-4940 |
名東土木事務所 | xxxxxxxx 0000 | ℡052-703-1300 |
xx土木事務所 | xxxxx 000 | ℡052-803-6644 |
※ 持ち込みによる応募は、土日・祝日等の休庁日を除く 8:45~17:15 の間受け付けます。
(2) 郵送の場合
〒460-8508 (住所不要) 名古屋市役所西庁舎 6 階 緑政土木xxx部道路利活用課歩道橋ネーミングライツパートナー担当宛
※ 各募集期間の終了日必着
(3) メールの場合
下記「(4) 質問事項の受付等」に記載のメールアドレスへ提出書類を添付のうえ、件名を「歩道橋ネーミングライツパートナー申込」としてお送りください。
※ 郵送又はメールによる応募を受け付けた場合は、申込者へ電話又はメールで確認のご連絡をいたします。応募から 1 週間以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが下記「(4) 質問事項の受付等」に記載の電話番号までお問合せください。
(4) 質問事項の受付等
下記の連絡先までお問合せください。なお、パートナーの選定状況に関するご質問にお答えすることはできません。また、よくあるご質問に対する回答は、名古屋市ウェブサイト内の事業公式ウェブページにxx掲載する予定です。
緑政土木xxx部道路利活用課
[TEL] 000-000-0000 [FAX] 000-000-0000
[メール] x0000@xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
事業公式ウェブページ
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx