【総務部財務課調達係】 MAIL: koukoku_atmark_nstac.go.jp
件名 政府統計オンラインサポートシステムの更改
(総合評価落札方式(加算方式))
独 立 行 政 法 人 統 計 セ ン タ ー
令和4年6月8日
※(注意) 入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL: koukoku_atmark_nstac.go.jp
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目 次
1. 契約担当者の役職及び氏名等
2. 調達内容
3. 競争参加者に必要な資格に関する事項
4. 入札説明会の日時及び場所
5. 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
6. 入札保証金及び契約保証金
7. 提案書の作成等
8. 入札方法
9. 入札の無効
10. 入札の延期等
11. 開札
12. 落札者の決定方法
13. 契約書作成の要否及び契約条項
14. その他
15. 問い合わせ先
別紙様式第1号 入札書
別紙様式第2号 委任状
別紙様式第3号 提案書
別紙様式第4号 再委託承認申請書別紙様式第5号 契約書( 案)
別添1 仕様書
別添2 提案依頼書
入札説明書の概要
件名: 政府統計オンラインサポートシステムの更改
1 調達日程等
項 目 | 日 時 | 場 所 |
①入札説明会(※ 1、2) | 令和4年6月 21 日 14 時 00 分 | 総務省第二庁舎1F 105 号室 ( 東京都新宿区若松町 19-1) |
②開札(※ 3) | 令和4年8月 22 日 14 時 00 分 |
※1 入札説明会に参加を希望する場合は、令和4年6月 20 日午後5時までに入札説 明書 15(2)宛にメールにて連絡すること。 なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※ 3 原則立ち会うこととするが、今般の社会情況に応じて、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等
項 目 | 様 式 | 提出期限 | 提出場所 |
①下見積書 | 様式は任意のものとする | 令和4年 7月8日 14 時 00 分 | 総務省第二庁舎 3F314 号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 (東京都新宿区若松町 19-1) |
②入札書 (内訳書含む) | 様式1 ( 長3封筒に入れ封緘 すること) | 令和4年 7月 28 日 14 時 00 分 | |
③委任状 | 様式2 | ||
④ 総務省競争参加資格 | R4~R6 資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)写し | ||
⑤提案書 | 様式3及び別紙 | ||
⑥再委託承認申請書 | 様式4(※2) |
※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2 再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他
確定契約
総合評価
① 落札者の決定方法
② 契約方式
③ 留意事項 詳細については、入札説明書等を熟読し、内容を理解、遵守すること。
入 札 説 明 書
1 契約担当者の役職及び氏名等
(1) 契約担当者 契約担当役 独立行政法人統計センター理事長 笹島 誉行
(2) 所 在 地 〒162-8668 東京都新宿区若松町 19 番1号
2 調達内容
(1) 件 名 政府統計オンラインサポートシステムの更改
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 仕様書のとおり
3 競争参加者に必要な資格に関する事項
(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過して いない者( これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、 競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(3) 令和4・5 ・6 年度総務省競争参加資格( 全省庁統一資格)の「役務の提供等」において A、B 又は C の等級に格付けされた者であること。(「役務の提供等」の営業品目の「情報処理」、「ソフトウェア開発」又は「その他」に登録してある者であること。)
(4) 提案書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
( 6) 本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。なお、詳細については、仕様書「13.付属文書等」を確認すること。
( 7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札説明会の日時及び場所
( 1) 日 時 令和4年6月 21 日 午後2時
( 2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
( 3)入札説明会に参加を希望する場合は、令和 4 年 6 月 20 日午後5時までに入札説明書 15(2)宛にメールにて連絡すること。なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
5 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6 入札保証金及び契約保証金免除
7 提案書の作成等
(1) この一般競争入札に参加する者は、提案依頼書に基づき、別紙様式第3号「提案書」等を作成し、提出期限までに提出しなければならない。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4 号「再委託承認申請書」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された提案書等は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められた者に限り、入札の対象者とする。
(4) 契約担当役は、提出された提案書等を本入札の実施以外に使用することはない。
(5) 提案書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 提案書等の提出方法
① 入札者は提案書を封筒に入れ、紙媒体で 11 部( 正1部、副 10 部)及び電子媒体として
CD-R 等に納め2部( 正・副)提出しなければならない。※ 詳細は「提案依頼書」参照 。
② 提案書を直接提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名( 法人の場合は、その名称又は商号) 及び「令和4年8月 22 日午後2時開札( 政府統計オンラインサポートシステムの更改) の提案書在中」と記述しなければならない。
③ 郵便(書留郵便に限る。令和4年7月 28 日午後2時までに必着のこと)により提出する場合は、提案書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに下記宛に送付しなければならない( 提出部数も同様とする。)。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。
④ 入札者は、提出した提案書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7) 提案書の提出期限 令和4年7月 28 日午後2時迄
(8) 提案書の提出場所 〒162-8668 東京都新宿区若松町 19-1
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係
(3階、扉番号 314)
8 入札方法
(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記載すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。( 入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
)
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法
① 入札者は、入札書を封筒に入れ提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1 号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名( 法人の場合は、その名称又は商号) 及び「令和4年8月 22 日午後2時開札( 政府統計オンラインサポートシステムの更改) の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
内訳書の様式は適宜とし、記載内容は、数量、単価及び金額等を明らかにすること。なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。令和4年7月 28 日午後2時までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、後記( 8) に示す場所あてに送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1 回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2 回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、後記( 8) に示す場所あてに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
( 6) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
( 7) 資格決定通知書
入札者は前記3( 3) による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
( 8) 入札書等の提出期限及び場所 前記7( 7) 及び( 8) と同じ
( 9) 入札に関する注意事項
① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」( 昭和 22 年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
9 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び前記3( 1)-( 7) に示した競争参加資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書
(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書
(5) 本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先の記載がない入札書(但し、代表者印を押印している場合はこの限りではない)
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 明らかに錯誤と認められる入札書
(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
( 10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書
( 11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書
( 12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書
( 13) 入札書が郵便で差し出された場合において上記8( 5) ④ただし書きに定める記載のない入札書
( 14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
10 入札の延期等
入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 開札
(1) 日時及び場所 令和4年8月 22 日 午後2時
総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
( 2) 開札
① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わ
せて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
( 3) 再度入札
① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。( 入札書は、複数枚用意しておくこと。)
② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2 回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
12 落札者の決定方法
(1) 本件は、総合評価落札方式( 加算方式) により落札者を決定する。よって、本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第 43 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ、別記「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い数値をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
別記「総合評価の方法」
1 総合評価の得点( 以下、「総合評価点」という。)は、入札者の入札価格の得点( 以下、「価格点」という。)に、当該入札者の申し込みに係る提案書の各評価項目の得点の合計( 以下、「技術点」という。)を加算した数値とする。
2 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1 から減じて得た数値に、価格点に対する得点配分を乗じて得た数値とする。
※ 価格点が0未満の場合は、技術点の高低に関わらず、落札する資格を有しない。( 入札金額が予定価格を上回る場合は、落札者となり得ない。)
3 価格点及び技術点の得点配分は、「提案依頼書」のとおり。
( 参考1 価格点の算出方法)
( 参考2 総合評価点の算出方法)
(2) 前号の場合において、落札者となるべき総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、技術点が最も高い者を落札者とし、技術点も同じ場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があると
きは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
13 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5 号契約書(案) に基づく契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) 上記( 2) の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の 100 分の 110 に相当する額とする。
14 その他
(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及 び連絡先( 但し、代表者印を押印している場合は不要とする) を記載した下見積書( 概算見積)を令和4年7月8日午後2時までに下記 15(2)宛に提出すること。(e メール等による送付可)
なお、下見積の構成については、可能な限り詳細に記載すること。
( 4) 本案件は、落札者決定後、当センターが落札者と契約を締結することについて、総務省 統計局の承認を得た時点をもって契約が確定するものであり、契約締結日は開札から2週間程度後( 令和4年9月5日頃) となる予定である。
15 問い合わせ先
( 1) 仕様書及び提案書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター統計編成部
企業調査支援課 オンラインシステム担当 堤 亮二
〒162-8668 東京都新宿区若松町 19 番1号電 話 03-5273-1188
E-Mail o-online_atmark_nstac.go.jp
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
( 2) 契約手続に関する問い合わせ先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 谷山 仁志独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 宮部 瑠偉
〒162-8668 東京都新宿区若松町 19 番1号電 話 03-5273-1219
FAX 03-5273-1229
E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
問い合わせは、必ず書面( ファクシミリでも可) 又は e メールで行うこと。問い合わせ期間 令和4年7月 27 日まで
( 別紙様式第1号 入札書)
入 札 書
件名 政府統計オンラインサポートシステムの更改
上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額)
円
( 金額は右づめで記載し, 左端は¥で締めること)
令和4年 月 日
(日付は、 提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 笹島 誉行 殿
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
(代理人氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. ( 代理人氏名) 内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
( 応札事業者が押印を必要
とする場合のみ使用すること。)
( 別紙様式第2号 委任状)
委 任 状
私は、( 代理人氏名 ) を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事
長の発注する「政府統計オンラインサポートシステムの更改」に関し、下記の権限を委
任します。
記
入札及び見積りに関する一切の権限
代理人使用印鑑
令和4年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 笹島 誉行 殿
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
( 別紙様式第3号 提案書)
令和4年
月
日
(日付は、提出日を記載すること)
提
案
書
契約担当役
独立行政法人統計センター 理 事 長 笹島 誉行 殿
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
入札説明書7について、下記のとおり提案します。
記
「提案依頼書」に基づく書類。
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
( 別紙様式第4号 再委託承認申請書)
令和4年
月
日
(日付は、提出日を記載すること)
再委託承認申請書
契約担当役
独立行政法人統計センター 理 事 長 笹島 誉行 殿
住
所
商号又は名称
代表者( 役職及び氏名)
本件責任者( 役職及び氏名)担当者( 役職及び氏名)電話番号
契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「政府統計オンラインサポートシ
ステムの更改」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申
請します。
1. 契 約 案 件 名
政府統計オンラインサポートシステムの更改
2. 委 託 先 名
住所:
名称( 会社名):
代表者( 役職及び氏名):
3. 委託内容(委託範囲)
4. 委 託 金 額
入札書の内訳書に記載
5. 委託理由(合理的理由)
6. 業務の実施体制及び管理体制
7. そ
の
他
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4( 縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合、1~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
( 別紙様式第5号 契約書( 案))
請 負 契 約 書
契約件名:政府統計オンラインサポートシステムの更改
契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額抜き)
上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長笹島誉行を甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総 則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29
条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約期間は、仕様書のとおりとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化
に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以
下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2 項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。) に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条に規定する通知を行い、
若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件関する民法の特例等 関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第 4 条第 2項 規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第 4 条第 2 項 規定する承諾の依頼を行う場合 あっては、甲は次の各号 掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙 対して有する請求債権 ついては、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書き 掲げる者以外の者 譲渡し又はこれ 質権を設定しその他債権の帰属並び 行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみ より、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更 より、譲渡対象債権の内容 影響が及ぶ場合 は、もっぱら乙と丙の間 おいて解決されなければならないこと。
(再委託)
第6条 乙は、本契約の全部又は大部分を第三者(以下「再委託者」という。) 委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するため 必要な範囲 おいて、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額 ついて記載した書面を甲又は、甲の指定する者 提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更 再委託する場合 ついても同様甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方行わせなければならない。なお、再委託の相手方行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲 報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務 伴う再委託者の行為 ついて、甲 対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するため 必要な事項 ついて本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第7条 乙は、本契約 基づく業務 関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面 より甲 届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等 疑義がある場合は、速やか 甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明 従ったことを理由として、この契約 定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やか 異議を申し立てた もかかわらず、甲が当該説明 よることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等 派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正 行われているか等 ついて、甲の定めるところ より監督をさせ、乙 対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並び 権限及び事務の範囲を乙 通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行 当たり、乙が行う業務を不当 妨げないものとする。
5 監督を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
(履行完了の届出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲 届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等 おいて提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)
第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定 より届け出を受理した日から起算して 10 日以内 、乙の立会を求めて、甲の定めるところ より検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前 、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2 項の規定 より合格又は不合格の判定をした場合は、速やか 乙対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定 よる届け出を受理した日から起算して 14 日以内 通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査 先立ち検査職員の指示するところ より、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲提出するものとする。
6 検査を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
7 甲は、前各項 定める検査 関する事務を第三者 委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法 より乙 その旨通知するものとする。
(所有権の移転)
第12条 この契約基づく成果物の所有権は、前条 規定する甲の検査 合格し、甲が受領したとき 乙から甲 移転するものとする。
2 前項の規定 より成果物の所有権が甲移転したとき 、甲は乙の責め 帰すべからざる事由 よる成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第13条 乙は、契約の履行を完了した場合 おいて、甲の行う検査 合格したときは、支払請求書 より代金を甲 請求するものとする。
2 甲は、前項 定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。) 以内代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、約定期間内 代金を乙 支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数 応じ、未支払金額 対し、政府契約の支払遅延 対する遅延利息の率を定める告示 基づき、算出した遅延利息を乙 支払うものとする。ただし、約定期間内 支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由 よる場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間 算入せず、又は遅延利息を支払う日数 計算しないものとする。
2 前項の規定 より計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11 条第1項 定める期間内 合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数応じ、前2項の計算の例 準じ、第1項 定める利率をもって計算した金額を乙 対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)
第15条 乙は、納入期限まで 義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合 おいて、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成 支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限まで 義務を履行しなかった場合、乙は、前項 定める納入期限の猶 予の承認の有無かかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了し た日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。) までの日数 応じて、当 該契約金額 国の債権の管理等 関する法律施行令第 29 条第1項本文 規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内 納付しなければならない。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定 よる遅滞金のほか 、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、乙は甲 対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限まで 義務を履行しなかったこと より生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。) ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(履行不能等の通知)
第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限まで 契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ち 甲 この旨を書面 より通知するものとする。
(契約不適合 よる履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第17条 成果物が契約の内容 適合しない場合は、甲は、自らの選択 より、乙 対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し よる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責め 帰すべき事由 よるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容 適合しない場合( 甲の責め 帰すべき事由 よるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度 応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定かかわらず、次 掲げる場合 は、甲は同項の催告をすることなく、直ち 代金の減額を請求することができる。
( 1)履行の追完が不能であるとき。
( 2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確 表示したとき。
( 3)乙が履行の追完をしないで仕様書等 定める時期を経過したとき。
( 4) 前3号 掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間 応じて第15条第2項の規定 準じて計算した金額を乙 対し請求することができる。
6 甲が、第2項 規定する催告をし、その期間内 履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したとき おける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項 基づき解除した場合、乙は、甲 対し、第21条第1項の規定 よる違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既 その用 供せられていたとしても、これ より受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容 適合しないことより生じた直接及び間接の損害 ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定 より甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲 不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法 よる履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容 適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内 乙 対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時 その不適合を知り、又は重大な過失 よって知らなかったときは、この限りでない。
11 第1項の規定基づく履行の追完 ついては、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物 、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完 必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間 おいて、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務 関し、この契約 定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定 より協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やか 甲 提出するものとする。
3 乙は、この契約 より甲のなすべき行為が遅延した場合 おいて、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更 より、この契約 定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約 定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定 より契約金額の変更 関して、協議を行う場合 準用する。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一 該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第15条第1項 より猶予を承認した場合は、その日。) まで 、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的 明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定 よる検査 合格しなかったとき。 (3) 第17条第6項該当するとき。
(4) 前3号 定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項 違反したとき。 (5) この契約の履行 関し、乙又はその代理人、使用人 不正又は不誠実な行為があ
ったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙 破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明 なったとき。
2 甲は、前項 定める場合のほか、甲の都合 より必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合 おいて、甲は、乙と協議の上、乙 対して契約の解除前発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)
第21条 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定 よる違約金のほか 、第15条第2項の規定 よる遅滞金が生じているときは、乙は甲 対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲 生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場
合 おいて、甲がその超過分の損害 つき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第22条 乙は、甲がその責め 帰すべき理由 より、契約上の義務 違反した場合 おいては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内 履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙 生じた実際の損害 つき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定 よる損害賠償の請求は、解除の日から30日以内 書面 より行うものとする。
(著作権の譲渡等)
第23条 乙は、成果物 関し、著作権法( 昭和 45 年法律第 48 号) 規定するすべての権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)を、甲 無償で譲渡するものとする。なお、成果物 第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、当該著作物 係る部分を除くものとする。
2 甲は、著作権法第 20 条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号 該当しない場合 おいても、その使用のため 、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意 公表することができるものとする。
3 乙は、本業務で生じた成果物 ついて、甲及び甲が指定する第三者 対して著作者人格権を行使することができない。
4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物 ついても、準用するものとする。
(知的財産権等)
第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条 おいて「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用 関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任 おいてこれを解決するものとする。
3 前項の場合 おいて、乙は、甲の指示 従い、乙の費用負担 おいて、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲の乙
対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合 おいて、当該第三者からの申立て よって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等 よって甲生じた一切の損害、及び申立ての対応要した弁護士等の第三者 支払った費用その他の解決 要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)
第25条 この契約より乙が甲 支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙 支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項
(属性要件 基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号の一 該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営 実質的 関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成
3年法律第77 号)第2条第2号 規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3 )役員等が、暴力団又は暴力団員 対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的 暴力団の維持、運営 協力し、若しくは関与しているとき
(4 )役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 利用するなどしているとき
(5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的 非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件 基づく契約解除)
第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一 該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引 関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
(下請負契約等 関する契約解除)
第28条 乙は、契約後 下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち 当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等 対し契約を解除させるよう
しなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないの 前項の規定 反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等 対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第29条 甲は、第26 条、第27 条及び第28 条の規定 より本契約を解除した場合は、これ より乙 生じた損害 ついて、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26 条、第27 条及び第28 条の規定 より本契約を解除した場合 おいて、甲 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入 関する通報・報告)
第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるととも 、速やか 不当介入の事実を甲報告するととも 、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項 (談合等の不正行為係る違約金)
第31条 乙は、この契約 関し、次の各号の一 該当するときは、甲が契約の全部又
は一部を解除するか否か かかわらず、契約金額の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1 )この契約 関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定 違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定 違反したこと より、公正取引委員会が乙 対し、独占禁止法第7条の2第1 項(独占禁止法第
8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規定 よる課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2 )納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないときは、各名宛人 対する命令すべてが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約 関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3 )納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、公正取引委員会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、
当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4 )この契約 関し、乙(法人 あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号 規定する刑が確定したとき。
(5 )乙が前項の違約金を甲の指定する期間内 支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号 規定する場合該当し、かつ次の各号の一 該当するときは、前項の契約代金(契約締結後 契約代金 変更があった場合 は、変更後の金額)の 100分の10 相当する額のほか、契約代金の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1 )公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人 対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定 よる納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第 66条第4項の規定よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2 )当該刑の確定 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3 )乙が甲 対し、独占禁止法等 抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲 生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合 おいて、甲がその超過分の損害 つき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全
(秘密の保全)
第32条 甲並び 乙は、この契約の履行 際して、知り得た相手方の秘密を第三者 漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務 従事するすべての者 対し、秘密の保持 ついて厳重 管理・監督しなければならない。
第8章 雑則
(調査)
第33条 甲は、この契約 基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙 対し、その業務若しくは資産の状況 関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員 乙の営業所、工場その他の関係場所 立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項 規定する調査 協力するものとする。
(紛争の解決)
第34条 甲並び 乙は、この契約の履行 関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満 解決するものとする。
(裁判所管轄)
第35条 この契約関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和4年 月 日
甲 東京都新宿区若松町19-1 契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 笹島 誉行
乙 <落札者>
政府統計オンラインサポートシステムの更改調達仕様書
独立行政法人統計センター
目 次
政府統計オンラインサポートシステムの更改
調達の概要
2.1. 調達の背景及び目的
政府統計オンラインサポートシステム(以下「本システム」という。)とは、統計調査や照会への報告に当たり、専用のポータルサイトを通じて、調査対象企業の担当者とサポートスタッフとの双方向のやりとりを可能とする機能を備えた情報システムである。このシステムは、平成 30 年 12 月から運用が開始され、独立行政法人統計センター(以下「統計センター」という。)において運用管理を行っている。
本システムについては、現在「事業所母集団情報整備支援システム」内の仮想サーバ上で運用しているが、「政府統計共同利用システム」の更改(令和5年1月予定)の際に基盤環境の統合を予定している。
本件は、基盤環境の変更に伴うシステムの再構築、現行データの移行作業及び本システムの機能改修を行う事業者(以下「受注者」という。)を調達するための要件を定めたものである。
2.2. 業務・システムの概要
(1) 業務の概要
本システムは、企業調査支援事業(主要な企業等における本所・支所等の企業構造や売上高、従業者数等の活動状況について、専任の担当者が適時に把握する事業)において対象企業とサポートスタッフとセキュアな環境で調査票等のデータの受け渡しを行うシステムである。
本システムに係る業務一覧を表に示す。
業務 | 内容 | 主管 |
調査票等の送受 | 本システムを通じて調査票等の送受を行う | 独立行政法人統計センター企業調査支援課(以下 「主管課」という。) 対象企業 |
履歴の管理・登録 | 対象企業とのやり取りを管理し、履歴を作成、 登録をする。 | 主管課 |
お知らせの通知 | 対象企業へ様々なお知らせを通知する。 | 主管課 |
(2) システムの概要
対象企業がインターネットを経由して調査票等の回答をするための機能として、認証機能、調査票等の回答送信機能、問合せ情報、履歴機能等を備える。
図1 本システムの概要図
(3) 作業体制及び役割
表2 本システムの担当と役割
担当 | 役割 |
独立行政法人統計センター企業調査支援課(主管課) | 本プロジェクトの全体の管理、調整及び確認・承認を行う。 ・共同利用システム課と必須事項を調整する。 |
設計・開発等業者 | 本システムの設計・開発等を行う。 |
独立行政法人統計センター共同利用システム課 | 本システムの基盤(NW、仮想サーバー領域等)を提供する。 ・本システム以外の障害(NWやハードウェア)の対応を行う。 ・政府統計共同利用システムの更改に関すること。 |
独立行政法人統計センター共同利用システム課
独立行政法人統計センター企業調査支援課(主管課)
本システム設計・開発等業者
2.3. 契約期間
・ 設計・開発
契約締結日から令和4年 12 月 31 日
・ アプリケーション保守等
令和5年1月1日から令和9年 12 月 31 日
2.4. 作業スケジュール
本業務で遵守すべき主なスケジュールを「図3 作業スケジュール」及び「表3 マイルストーン」に示す。
図3 作業スケジュール
令和4年度
令和5年度
基本・詳細設計
システム開発
総合テスト 受入テスト
基盤設計 環境構築・移行
アプリケーション保守
(改修含む)
保守・システム改修
基盤構築
設計・開発
ステム運用開始
●次期シ
マイルストーン
12月
6月
5月
2月 3月 4月
1月
11月 12月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
令和9年度
~
表 3 マイルストーン
No . | マイルストーン | 日付 |
1 | 次期システム運用開始 | 令和5年1月1日 |
図4 (参考)政府統計共同利用システム更改 作業スケジュール
作業の実施内容
3.1. 設計・開発
受注者は、以下の作業を実施すること。
(1) 設計
受注者は、要件定義書で示す機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、基本設計・詳細設計書を作成すること。基本設計・詳細設計においては、主管課を含めた設計レビューを実施し、設計内容について主管課の承認を得ること。詳細は、要件定義書を参照すること。
(2) 開発・テスト
受注者は、開発に当たり、要件定義書で示す機能要件及び非機能要件を満たすシステム開発を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた開発基準書
(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、主管課の承認を受けること。
受注者は、品質を落とさず効率的な開発を行うために、構成管理システム(git 等のソースコード管理システム)、常時結合ツール(Jenkins 等の継続的インテグレーション支援ツール)等の仕組みを積極的に利用し、また、テスト及びリリースの自動
化を行うこと。
受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、各工程で実施するテスト内容、テスト体制、テストスケジュール、テスト環境、テスト手法、テストツール、テストデータ及び完了基準等の基本事項を明記したテスト計画書を作成し、主管課の承認を得ること。
受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、システム開発、テストを行うこと。
受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施時及び完了時には各テストの結果をまとめたテスト結果・完了報告書を主管課に提出し、承認を得ること。
(3) 受入テスト
導入されたシステムが、本システムの目的と整合しているかどうか確認するために、主管課が実施する受入テストを支援すること。
3.2. 基盤構築
本システムは、独立行政法人統計センター共同利用システム課(以下「共同利用システム課」という。)が提供する政府統計共同利用システム基盤で稼働する仮想サーバ等を利用する。
(1) 基盤設計
受注者は、要件定義書で示す機能要件及び非機能要件を政府統計共同利用システム基盤上で稼働させるために必要な設計を行い、基盤設計書等を作成し主管課の承認を得ること。
政府統計共同利用システム基盤の環境や責任分界点等を十分理解・留意の上設計し、政府統計共同利用システム基盤で必要となるリソース(サーバ数、コア数、メモリ、記憶容量等)を明確にすること。
稼働環境は、本稼動用環境と検証用環境の二つを用意すること。
なお、インターネットに提供するドメイン名は現行から変更しないものとする。
(2) 必要なソフトウェアの調達
政府統計共同利用システム基盤では OS(Oracle Linux)のみ提供されるため、本システムの動作に必要なソフトウェアを調達する。詳細は、要件定義書「4.9(3)ソフトウェア構成」を参照すること。なお、フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェア(以下「FOSS」という。)の利用も可とする。
ただし、それらの FOSS 製品のサポートが確実に継続されていることを確認しなければならない。
(3) 基盤構築・アプリケーション配置
上記(1)で作成した基盤設計書等に基づいて本システムの基盤構築、アプリケーションの配置を行う。
仮想サーバの構築(OS まで)は共同利用システム課が実施するため、その後の環境構築を行うこと。なお、サーバへのアクセスはセキュアな環境でリモートによる実施を想定している。接続方法については主管課から別途連絡する。
(4) 基盤テスト
受注者は、基盤テスト計画書、基盤テスト仕様書を基に構築した基盤環境に対する動作検証等テストを実施する。ハードウェア、ソフトウェアの正常時及び障害発生時における稼働確認、ネットワーク疎通確認等を行い、テストの結果をまとめた基盤テスト結果・完了報告書を主管課に提出し、承認を得ること。
(5) 移行
① 移行計画
企業の回答、既存データ、システム等を含め、具体的な移行方法等を検討すること。なお、移行に当たり、本仕様書に記載した機能以外の機器等が一時的に必要となる場合には、本調達の範囲内で対応すること。
移行を実施するに当たり、移行実施計画、移行手順等を記した「移行計画書」を作成し、主管課の承認を得ること。移行実施計画は、政府統計オンラインサポートシステムの各構成要素の特性等を十分考慮した上で、確実な移行ができ、業務へ与える影響が極力少ないものとすること。
② 移行実施
「移行計画書」に従い、データ移行に当たり情報漏えい防止に配慮した移行を行うこと。また、移行の進捗状況を主管課に定期的に報告すること。
現行サービスへの影響に配慮し、必要に応じて現行保守事業者及び現行運用事業者と連携すること。
企業のログイン ID、登録パスワード等のアカウント情報は極力変更が発生しないように配慮し、設定変更が生じた際は支援を行うこと。
③ 移行結果
移行の結果について、「移行結果報告書」を作成し、主管課の承認を得ること。
3.3. アプリケーション保守等
受注者は、要件定義書で示す要件を満たすためのアプリケーションの改修及び保守等実施計画書を作成、システム及びデータのバックアップ/リストアについては、RPO及び RTO を最小限とする方法を考慮し提案すること。
またバックアップの成否について確認を行える仕組みも構築すること。内容について主管課の承認を得ること。詳細は、要件定義書を参照すること。
(1) アプリケーション改修
主管課から提示するアプリケーション改修要求について、アプリケーション改修仕様の検討、影響分析及び対応策の検討並びに作業工数の見積を実施し、改修作業を行うこと。また、アプリケーションに起因する障害について、プログラムコードの修正・変更、テスト等の障害対応を行うこと。プログラム改修においては、プログラムコードのバージョン管理を行うとともに、保守作業によって設計・開発時のドキュメント類に変更が生じる場合は、ドキュメントを修正し最新のものとすること。
(2) システム停止等重大な障害が発生した場合の対応・報告
受注者は、脆弱性等によりシステムに深刻な問題(インシデント)が認められた場合は、主管課とともに統計センターCSIRT に報告し、指示を仰ぐこと。その際、システムの停止が指示された場合は速やかにシステムを停止すること。
インシデントが発生した際は、統計センターCSIRT に協力し、原因究明にあたること。
システムの復旧に当たり必要な措置を行い、主管課の指示に従い速やかにシステムを復旧すること。また、復旧後、障害管理状況を障害管理表に取りまとめ、主管課に報告すること。
(3) テスト用環境構築
受注者は、本稼働環境と同様(性能面は縮退しても良い)の運用・保守テスト用環境(以下「テスト用環境」という。)を受注者の管理下で構築し、その環境で運用・保守の手順を確認する。
(4) システム運用
【定常時対応】
① システム監視
本システムはエラー検出時に運用管理サーバがメールを送信する機能を具備し、メール確認による監視を主とし、受注者は、以下の表の項目を監視する。
項目 | 内容 |
死活監視 | サーバ、OS 等の死活監視 (ネットワークの監視は共同利用システム課) |
リソース監視 | CPU、メモリ、ディスク、データベース領域等の使用率監視 |
セキュリティ監視 | ウイルスの監視 |
エラー監視 | OS、ソフトウェア、アプリケーションのエラー監視 |
② バックアップ作業
受注者は、本システムにトラブルが発生した場合に、正常にリカバリできるように、表のタイミングでバックアップを取得する。なお、バックアップデータを保存する領域は最適な方法を用いて構築すること。
対象 | タイミング | 保管世代・期間 |
システム | 初期導入時 構成変更時(パッチ適用等) 内容変更時(小規模改修、予防保守等) | 2 世代 |
証跡ログ | 日次 | 1年間 |
アクセスログ ファイル | 日次 | 90 日間 |
業務データ | 日次 | 1世代 |
③ 問合せ管理
受注者は、主管課からの調査依頼及び問合せに対応する。
・ 本システムの技術的な問合せ、仕様に関する問合せについて回答すること
・ 問合せ内容が障害に関するものであった場合は、障害管理をするとともに、障害対応状況等を適切に回答すること
・ 本システム利用者からの不具合等の照会があったときに検証できるよう、表に示す利用環境(本システムの推奨環境)を用意すること
OS | ブラウザ |
Windows10 Windows11 | Microsoft Edge (*) Mozilla Firefox (*) Google Chrome (*) |
Mac OS X | Safari (*) |
(*) : 契約以降の最新バージョン(自動アップデートによる)
④ 構成・資産管理
受注者は、利用するソフトウェア(フレームワークやライブラリ含む)毎のパッチ及びアップデート情報(以下単に「パッチ」という。)に注視し、新規パッチ等の情報を受け、パッチ適用の影響を調査し、パッチ適用可否を判断する。
なお、ウイルス対策ソフトウェアのパターンファイルを政府統計共同利用システムの運用管理サーバに導入されているウイルス対策ソフトウェアの統合管理マネージャから自動取得する仕組みを構築すること。
・ パッチ適用時には、サービス停止の要否を判断し、サービス停止のお知らせ等の作業計画をたて、主管課による承認を得ること
・ パッチ適用前にはバックアップを取得し、不備が発生した際にロールバックできるようにすること
・ パッチ適用の手順書を作成し、テスト用環境で事前に検証したうえで主管課による承認を得ること
・ パッチ適用の作業結果を記録すること
⑤ アクセスログ解析
受注者は、本システムのアクセスログを解析し、月毎にレポートを作成して主管課に報告する。
ログの収集対象については、以下を予定としている。
・ ID アカウント別のアクセス数
・ ページビュー及びユニークユーザ数
・ DB 更新件数(担当者更新回数等) 等
レポートの詳細な様式については、契約後に主管課と協議の上決定すること
⑥ システム動作確認
受注者は、本システムについて、ブラウザによる目視で正常動作していることを確認する。
・ 日次で実施すること
・ 目視の対象は、トップページを含むページ1つをランダム抽出すること
・ 本システム内に存在する他のサイトへの遷移情報(ハイパーリンク)について、リンク切れが無いか日次で確認(ツールの作成や利用も可)すること
⑦ 脆弱性情報の収集及び対応
受注者は、本システムで利用する各ソフトウェアについて、パッチ情報の収集と共に脆弱性情報を確認する。また、ソフトウェアの脆弱性情報報告を把握した際は速やかに主管課に報告しその対応について提案し、必要に応じて対応すること。
・ 日次で実施すること
・ 各ソフトウェアのサポート切れの情報についても確認すること
・ 必要に応じて適切に障害管理をすること
⑧ 教育・訓練
受注者は、アプリケーション保守等実施計画書に基づき、円滑な運用を実施するため、セキュリティ教育、非定常作業について、テスト用環境での操作訓練等を事前に実施し訓練を行い、非常時の対応が速やかに行えるよう備えること。
【障害発生時対応】
障害検知時には、速やかに主管課に電話、メール等により、障害事象を通知すること。逆に、主管課から障害事象の連絡を受けた場合は、直ちに状況の確認をするとともに障害の切り分けを行い、状況について主管課へ報告を行うこと。
図に障害発生時における運用・保守の業務フローの例を示すが、主管課と受注者と の詳細な役割分担、緊急時における連絡体制等は、契約締結後協議の上決定すること。また、必要に応じ、上記②で作成したバックアップからリストア作業を行うこと。
(5) システム保守
【定常時対応】
① 構成・資産管理
受注者は、業務資源(プログラムソースコード及び各種ドキュメント)の構成・資産管理対象を管理する。また、下記「②アプリケーション予防保守」に伴うリリース管理(計画と実施)を行うこと。
なお、業務資源は契約時に貸与するが、それを管理するための端末や必要なツール等の環境は受注者側が用意すること。
・ 本システムのアプリケーションの一貫性を確保し、保証するための構成管理を行うこと
・ 構成管理の実施に先立ち、構成管理手順書を作成し、主管課による承認を得ること
・ 追跡管理を行うことができ、任意の時点にロールバックできるように、構成管理ツールを導入すること
・ 作業ミスの防止と作業効率化のため、ソフトウェアデプロイメントツールを用いて、アプリケーション配備及びデータベースの更新を自動化すること
・ 本システムによるサービス提供の中断を最小限度に留めつつ本稼働用環境及び検証用環境に導入するため、適切なリリース管理を行うこと
・ リリース管理の実施に先立ち、リリース手順を策定し、主管課による承認を得ること
・ それぞれのリリースについて、作業結果を記録すること
② アプリケーション予防保守
受注者は、必要に応じ、次に掲げる項目(外的要件によるもの)について、本システムの修正を行う。
・ 「(4) システム運用の① 構成・資産管理」に掲げるソフトウェアのパッチ適用によって生じる不具合
・ 本システムを表示するためのブラウザのバージョンアップによって生じる不具合
・ 速度低下等が発生した場合のパフォーマンスチューニング
上述の対応が必要となった場合、受注者は、影響範囲の調査、対応方法の決定、対応手順の作成、必要な業務資源(プログラムソースコード、各種マニュアル等のドキュメント)に対する修正及びテストを行う
・ 障害発生を未然に防止するために有効な方策について、主管課に対して適宜提案を行うこと
・ 修正作業結果について、主管課に報告すること
・ 修正に伴う構成管理を適切に行うこと
③ データ保守
データの登録、更新及び削除の作業は、原則主管課で行うため、基本的には作業は不要であるが、主管課のミス等により、本システムからではデータの状態が正常に戻せないときや、本システムで更新できないデータの修正が必要なとき等が発生した場合、受注者は、主管課に代わりデータに対する作業を行う。作業の際は、バックアップを行い、業務に影響の無い時間帯を見計らって行うこと。
なお、確認は主管課で行う。
【障害発生時対応】
図記載のフローのとおり、障害発生時に主管課から連絡を受けた場合、受注者は、本システムにおける障害の原因を調査し、対処する方法を決定し、必要なシステム資源(プログラム、ソフトウェア及び OS の設定、その他各種コンテンツ)に対して、修正及びテストを行う。また、暫定的に業務再開を図るための復旧手順を検討・提示する。
・ 案件毎に進捗を把握できるように状況を記録すること
・ 障害の内容を確認し、障害発生原因の調査を行うこと
・ 障害原因箇所の特定後、主管課に対し、障害復旧のための対応方法、影響範囲及び対応スケジュールについて整理し、報告を行うこと
・ 類似障害の発生を回避するために有効な方策が考えられる場合には、必要に応じて提案を行うこと
・ 障害対応のために必要なシステム資源(プログラム、ソフトウェア及び OS の設定、その他各種コンテンツ)に対して、修正、テスト及びリリースを行うこと
・ 障害管理に伴う構成管理を適切に行うこと。場合によっては、暫定対応版と本対応版に分け、リグレッションテストをした上で、主管課の承認を得て、リリースすること。障害の規模にもよるが、概ね1日以内の復旧を目指す。ただし、政府統計共同利用システムに起因する障害復旧時間は対象外とする
3.4. 教育・引継ぎ
(1) マニュアルの作成
受注者は、本システムのヘルプコンテンツについて、マニュアルを作成すること。
(2) 引継ぎ
受注者は、設計・開発、基盤構築及びアプリケーション保守等の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、本契約終了後に調達予定業者が、本システムを受注した場合に備えること。また、上記業者決定後速やかに引継ぎを行い、円滑な立ち上げを支援し、上記業者からの依頼に基づく問合せ対応等を行うこと。
3.5. プロジェクト管理
受注者は、本作業を履行できる設計・開発、基盤構築及びアプリケーション保守等の三つの体制を設けるとともに、作業に先立ち、設計・開発実施計画書を契約締結から1週間以内に定め、主管課の承認を得ること。業務が遅滞なく進捗し、構築するシステムと構築後のシステムの品質を保証するために、受注者はこの文書に基づき、プロジェクト管理を行うこと。ただし、主管課と協議の上で上記三つのプロジェクトの体制をまとめることも可とする。
設計・開発実施計画書等の変更の必要性が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正したものを主管課に届け出、承認を得なければならない。
(1) 設計・開発実施計画書及びアプリケーション保守等実施計画書の作成
・ 作業概要
本作業の対象範囲と作業概要等を記載する。本作業の対象範囲を記載するに当たっては、要件定義書に示した開発対象機能等の一覧を記載すること
・ 作業体制、連絡体制及び役割分担
本作業の実施体制・連絡体制及び役割分担を記載する。また、本作業(受注者)の責任者の氏名、所属及び連絡先、作業実施者の氏名、所属及び連絡先、作業要員の資格保有者等を記載する
・ 作業内容及び作業スケジュールに関する事項
本作業の作業内容及び作業スケジュールについて、作業工程の詳細化を行い、 WBS を用いて記載する。納品成果物を念頭に階層化し、スケジュールや作業の順序関係、マイルストーンとの関係に不整合が生じないよう、作業項目を詳細化すること。作業項目ごとに作業実施者を明示し、責任体制を明確にすること。また、主管課によるレビュー、承認の期間、主管課との協議期間の必要性を考慮してスケジュールを作成すること。
また、各作業において作成する成果物・資料等を極力明確にすること
・ 成果物に関する事項本作業により納品される成果物、担当者、納入期限、納入方法及び納入部数を記載する
・ 開発方式、開発手法、開発環境、開発ツール等
本作業において、採用する開発方式、開発手法、開発ツール、コーディング規約
(セキュアコーディング規約等を含む。)等を記載する
・ 変更管理
本作業により発生した変更内容について、管理対象、変更手順、管理手法等を記載する
・ コミュニケーション管理
受注者が参加すべき会議、開催頻度・議事録等の管理等の方法について記載する
・ 体制管理
作業体制の管理方法(作業体制の説明、作業要員変更時の報告・承認方法等)について記載する
・ 工程管理
作業内容及び作業スケジュールに基づく、各作業工程の管理手法について記載する
・ 品質管理
各作業項目及び成果物における品質管理基準及び品質管理方法を記載する。
また、作業の実施に当たって、作業の開始基準、完了基準を設定し、各作業の開始、終了方法を明確にすること
・ リスク・課題管理
本作業における解決すべき問題について、発生時の対応手順、管理手法等について記載する
・ 情報セキュリティ管理
設計・開発時の情報セキュリティ管理方法を具体的に記載する
・ その他(前提条件、制約条件等)
上記の記載事項以外に、本作業又は各作業工程を行うに当たっての前提条件等があれば記載する
(2) 会議及び進捗報告
受注者は、定期的(設計・開発、基盤構築及びアプリケーション保守等のプロジェクトについては設計・開発、基盤構築で週1回程度、アプリケーション保守等で月1回程度)かつ必要に応じ随時、主管課と進捗報告等の打合せ(統括責任者又は実施責任者の参加を必須とする。)を行うこと。また、会議終了後、実施責任者は3日以内に会議内容を書面で主管課へ報告し、その了承を得ること。
納品成果物
4.1. 納品成果物の範囲及び納品期限
本件の調達対象となる最終成果物の納品期限は、令和9年 12 月 21 日(火)(表7中で「最終納品日」という。)とする。作業ごとの納品成果物及び納品時期については、
「表7 納品成果物及び納品時期」のとおりとする。
なお、納品成果物の納品期限は、受注者が提示する計画書等で明確にした上で、納品期限前に余裕を持って主管課に提出し、承認を得ること。
№ | 名称 | 納品時期 | 備考 |
1 | 設計・開発実施計画書 | 契約後2週間以内 | 「3.5 (1)設計・開発実施計画書及びアプリケーション保守等実施計画 書の作成」を参照 |
2 | 情報管理計画書 | 契約後2週間以内 | 附属文書「情報保護・管理要領」に 定める |
3 | 基本設計・詳細設計書 | コーディング工程実施前 | 本システムが具備すべき基本設計 (機能設計、データ設計、画面設計、出力データ設計、外部インタフェース設計、情報セキュリティ設計等)及び詳細設計(処理記 述、プログラムの入出力等)を定める設計書一式。ただし、繰り返し型開発を行う部分について詳細 設計書は不要とする |
4 | 開発基準書 | 設計・開発工程実施前 | 標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等、本システム の設計・開発に関する規約等 |
5 | 単体テスト計画書 | 単体テスト工程実施前 | 「3.1 (2) 開発・テスト」を参照 |
6 | 単体テスト仕様書 | 同上 | 同上 |
7 | 単体テスト結果・完了報告書 | 単体テスト終了時 | 同上 ※ テストツールを利用する場 合、テストコードも納品すること |
8 | 結合テスト計画書 | 結合テスト工程実施前 | 同上 |
9 | 結合テスト仕様書 | 同上 | 同上 |
また、納品成果物に修正が発生した場合は、修正済みのものを再度納品すること。表7 納品成果物及び納品時期
№ | 名称 | 納品時期 | 備考 |
10 | 結合テスト結果・完了報告書 | 結合テスト終了時 | 同上 ※ テストツールを利用する場 合、テストコードも納品すること |
11 | 総合テスト計画書 | 総合テスト工程実施前 | 同上 |
12 | 総合テスト仕様書 | 同上 | 同上 |
13 | 総合テスト結果・完了 報告書 | 総合テスト終了時 | 同上 |
14 | 受入テスト計画書案 | 受入テスト実施前 | 「3.1 (3) 受入テスト」を参照 |
15 | 受入テスト仕様書案 | 同上 | 同上 |
16 | 基盤設計書 | 基盤構築工程実施前 | 稼働環境に関する設計情報等(ハードウェア設計、ソフトウェア設計、セキュリティ設計等)をまと めたもの |
17 | パラメータシート | 同上 | 基盤の各種設定情報 |
18 | 基盤テスト計画書 | 同上 | |
19 | 基盤テスト仕様書 | 同上 | |
20 | 基盤テスト結果・完了 報告書 | 基盤テスト終了時 | |
21 | 移行計画書 | 移行作業工程実施前 | 「3.2 (5) 移行」を参照 |
22 | 移行結果報告書 | 移行作業終了時 | |
23 | アプリケーション保守等実施計画書 | 同上 | 「3.5 (1)設計・開発実施計画書及 びアプリケーション保守等実施計画書の作成」を参照 |
24 | アプリケーション保守 等報告書 | 月次(システム稼動後) | |
25 | 各種打合せ議事録 | 各種打合せ終了後3日以内 | |
26 | 進捗管理表 | 進捗報告会議ごと | 「3.5 (1)設計・開発実施計画書及 びアプリケーション保守等実施計画書の作成」を参照 |
27 | 品質管理表 | 同上 | 同上 |
28 | 変更管理表 | 同上 | 同上 |
29 | コミュニケーション管 理表 | 同上 | 同上 |
№ | 名称 | 納品時期 | 備考 |
30 | リスク・課題管理表 | 同上 | 同上 |
31 | セキュリティ管理表 | 同上 | 同上 |
32 | 運用手順書 | 最終納品日 | 運用を行う際に必要な操作方法等 をまとめた手順書 |
33 | 保守手順書 | 最終納品日 | 保守を行う際に必要な実施手順等 をまとめた手順書 |
34 | 運用継続計画書 | 最終納品日 | 情報システムの復旧優先度、事前対策計画、非常時の対応計画等を まとめた手順書 |
35 | ユーザマニュアル | 最終納品日 | 本システムのヘルプコンテンツ |
36 | アクセシビリティ検証結果 | 同上 | 試験の実施内容、試験実施ページリスト、達成基準チェックリス ト、試験結果報告書等 |
37 | 本システム一式 | 同上 | プログラムソースコード及びシステムのインストールに必要な実行ファイル、ライブラリ、各種定義ファイル、インストール用スクリプト等を含むシステム一式 データインポートツール等含む |
38 | 引継計画書 | 同上 | |
39 | 引継結果報告書 | 同上 | |
40 | 最終報告書 | 同上 | プロジェクト完了時の報告書 |
4.2. 納品方法
納品成果物の方法等については、以下のとおりとする。
・ 納品成果物は、紙及び電子媒体で2部(正副)納品すること
・ 紙媒体は、印刷物を製本又はバインダ等に取りまとめること
・ 電子媒体は、原則として Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)形式で作成し、DVD-R 等で納品すること
4.3. 納品場所
主管課が別途指定する場所とする。
満たすべき要件
本業務の実施に当たっては、附属文書「政府統計オンラインサポートシステムの更改
要件定義書」の各要件を満たすこと。
作業の実施体制・方法
6.1. 作業の実施体制
本業務の遂行に必要なスキル及び経験を有するメンバーを配した作業実施体制を整え、適切なプロジェクト管理の下、設計・開発、基盤構築及び運用・保守等を行うこと。作業実施体制においては、プロジェクト全体を統括する統括責任者を定めること。作 業体制の品質確保のため、統括責任者は業務終了まで継続して遂行すること。やむを得ぬ事情により交代する場合は、同等以上の人物が担当するものとし、主管課に承認を得
ること。
また、業務を遂行する体制には、設計・開発、基盤構築、運用・保守及び品質管理について、それぞれ実施責任者を配置すること。なお、設計・開発及び基盤構築の実施責任者は兼務可とする。運用・保守に関する詳細な体制について、受注者は、運用及び保守それぞれについて、作業にあたる要員の体制図を示すこと。特段人数は定めないが、本システムの内容を踏まえ、必要な担当者の数を算出し、業務を遂行するに当たり支障のない体制とすること。主管課から電話連絡可能な責任者又は担当者を最低1名用意すること。
運用・保守作業に当たり、必要な物品(必要な機材類、媒体、その他消耗品等)については、全て受注者側の費用負担において準備すること。
6.2. 作業要員に求める資格等の要件
(1) 本業務の統括責任者は、経済産業省の情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャー試験合格者又はPMI のプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)資格を有する、または同等以上のスキルを有すること。
(2) Web アプリケーション及びサーバーアプリケーションの開発実績を有し、かつ本業務の実施に必要な次の知識・スキル及び十分な経験を有する者を含めること。
・ HTML5、CSS3、JavaScript(Ajax)
・ XML、JSON(API)
・ Java、PHP 等
(3) Web サーバ、データベース(Oracle 等)Web デザインに関する専門的な知識・スキル及び十分な経験を有する者を含めること。
(4) スクラム等反復的な開発プロセスを経験した者を含めること。
(5) 本業務と同規模以上のシステム設計・開発の経験を有し、かつ、仮想化技術を用いた設計・構築を実施した経験を有する者を含めること。
(6) 経済産業省情報処理技術者試験のシステムアーキテクトの合格者又はそれと同等
のスキルを有することが客観的に認められる者を含むこと。
(7) 経済産業省情報処理技術者試験のネットワークスペシャリストの合格者又はそれと同等のスキルを有することが客観的に認められる者を含むこと。
(8) 経済産業省情報処理技術者試験の情報セキュリティスペシャリストの合格者又はそれと同等のスキルを有することが客観的に認められる者を含むこと。
(9) 運用の実施責任者は、Web システム及びデータベースシステムに関する運用業務の経験を有したものであること。
(10)保守要員について、Web アプリケーション及びサーバーアプリケーションの開発実績を有し、かつ本システムの保守に必要な知識・スキルを有する者を含めること。 (11)保守要員について、Web デザインに関する専門的な知識・スキルを有する者を含め
ること。
(12)運用要員について、経済産業省情報処理技術者試験の情報セキュリティスペシャリスト(現情報処理安全確保支援士)の合格者又はそれと同等のスキルを有することが客観的に認められる者を含むこと。
(13)運用要員について、VMware Technical Sales Professional(VTSP)の資格取得者又はそれと同等のスキルを有することが客観的に認められる者を含むこと。
(14)主管課の担当職員と日本語でコミュニケーションができること。
6.3. 作業場所
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて主管課が現地確認を実施できること。
なお、サーバへのアクセスはセキュアな環境でリモートによる実施を想定している。接続方法については主管課から別途連絡する。
6.4. 作業時間等
運用及び保守について、有人対応時間は、原則開庁日 1の午前9時から午後6時までとする。ただし、サービス停止時や障害検知時等重大な障害が発生した場合には、「図
5 障害発生時における運用・保守の業務フロー例」のとおり速やかに対応可能とすること。有人対応時間外に軽微な障害が発生した場合は、翌営業日に対応することも可とする。また、主管課から業務上の指示があるときは、これに従うこと。
1 ここでいう開庁日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)の規定に従うこととする。
作業の実施に当たっての遵守事項
7.1. 機密保持、資料の取扱い
本業務の実施のために主管課から提供する情報その他当該業務の実施において知り得た情報(すでに公知である情報を除く。)について以下の事項を遵守すること。なお、契約期間終了後も同様とする。
・ 委託した業務以外の目的で利用しない
・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしない
・ 持出しをする場合には、事前に主管課の承認を得る
・ 受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負う
・ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にする
・ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できる
7.2. 遵守する法令等
・ 受注者は、情報セキュリティに係る設計・開発を行う際に、内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)が公表している、本業務開始時点で最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」及び「統計センター情報セキュリティポリシー」に記載されている各種セキュリティ対策に準拠すること。
・ 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること
・ 本業務の遂行に当たっては、最新の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に準拠して作業を行うこと
7.3. 情報セキュリティに関する遵守事項
(1) 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、「統計センター情報セキュリティポリシー」並びに関連規程に規定されているセキュリティ要件
(本業務の遂行に関係するものに限る)に準拠し業務を遂行すること。
(2) 本調達に係る業務の実施のために作成した情報及び主管課から貸与又は提示する情報については附属文書「情報保護・管理要領」に基づき、十分な管理を行うこと。
(3) 本業務の実施のために主管課から提供する情報その他当該業務の実施において
知り得た情報(すでに公知である情報を除く。)について、以下の事項を遵守すること。
なお、契約期間終了後も同様とする。
・ 本調達に係る業務にのみ使用し、他の目的には使用しないこと
・ 本調達に係る業務を行う者以外には機密とすること
(4) 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、主管課は受注者に対して以下の報告を求める場合がある。
・ 本仕様書において求める情報セキュリティ対策の実績
・ 受注者に取り扱わせる情報の機密保持等に係る管理状況
成果物の取扱い
8.1. 知的財産権の帰属
(1) 受注者は、本契約履行過程で生じた成果物(第三者が権利を有する著作物が含まれる場合の当該著作物に係る部分を除く。以下「成果物」という。)について、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)(第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)に規定する一切の権利を、統計センターに無償で譲渡するものとする。
(2) 統計センターは、著作権法第 20 条(同一性保持権)第2項、第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(3) 受注者は、本業務で生じた成果物について、統計センター及び統計センターが指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。
(4) (1)~(3)の規定は本業務で生じた中間生成物についても、準用するものとする。
(5) 受注者は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
(ア)統計センターまたは統計センターから成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申し立てを受けた場合、または第三者の知的財産権等を侵害するおそれのあると統計センターが判断した場合、受注者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
(イ)上記(ア)の場合において、受注者は、統計センターの指示に従い、受注者の費用負担において、知的財産権等の侵害のない成果物と交換し、成果物を変更し、または当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、統計センターの受注者に対する損
(ウ)上記(ア)の場合において、当該第三者からの申し立てによって統計センタ ーから成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その 他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切の損害、及び申し立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解 決に要した費用は、受注者が負担するものとする。
8.2. 検収
受注者は、納品成果物等について、納品期日までに主管課に内容の説明を実施して検収を得ること。検収の結果、納品成果物等に不備又は誤りが見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について主管課に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
入札参加資格に関する事項
9.1. 入札参加要件
(1) 本業務を実施する組織・部門が ISO9001 の認証を受けている、又はこれと同等の品質マネジメントシステムを確立していること。
(2) 本業務を実施する組織・部門が ISMS(ISO27001)の認証を取得又は同等以上の情報セキュリティ対策を実施していること。なお、ISMS(ISO27001)は、本業務内容及び本業務を実施する部門を対象として認証を取得していること。
(3) 入札説明会に参加し、主管課より事前説明を受けること。ただし、都合により入札説明会に参加できない場合は、別途主管課に連絡し、日程調整の上、事前説明を受けること。
再委託に関する事項
10.1.再委託の制限
(1) 受注者は、本業務の全部又は一部を原則として第三者に再委託することはできない。業務の一部を第三者に請け負わせる場合は、当該事業者名、業務の内容等について記載した書面をもって、事前に統計センターに通知し、承認を得なければならない。
(2) 受注者は、主管課が受注者に求めるものと同水準の情報セキュリティを確保するための対策を契約に基づき再委託先業者に行わせること。再委託先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を受注者に求める場合がある。
(3) 受注者は、意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するため
の具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。また、情報システムに意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、統計センターと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備すること。また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。
(4) 受注者は、機密保持、知的財産権等に関して受注者の責任を再委託先業者も負う よう、必要な処置を実施するとともに、統計センターに報告し、承認を得ること。 受注者は、作業過程において疑義が生じた時は、その都度主管課に連絡し、指示 を受けるとともに、仕様書等に明記されていない事項で必要と認められる作業は、主管課と相談の上、決定し、受注者の責任において実施すること。
10.2.再委託先の契約等
再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、統計センターは、当該再委託先への再委託の中止を請求することができるものとする。
その他の特記事項
11.1.宣伝行為の禁止
(1) 受注者及び本業務に従事する者(再委託先を含む。)は、統計センター又は本業務の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び自ら行う業務が本業務の一部であるかのように誤解させる、又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(2) 受注者は、本業務の実施に当たって、自ら行う事業の宣伝を行ってはならない。
11.2.その他
(1) 本仕様書に疑義が生じた場合は、主管課と協議すること。この場合、受注者は当該協議に関する議事録を作成し、主管課の承認を得ること。
(2) 受注者及び主管課は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けなければならない。
(3) 本業務について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適性を図るため必要が
ある場合は、受注者に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、受注者の事務所、その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。受注者はこの調査に協力するものとする。
監督及び検査
・ 統計センターは、本業務の適正な履行を確保するために受注者に対して監督を行うこととする
・ 統計センターは、受注者から提出された納入成果物について検査を行う。検査の結果、修正の必要が生じた場合は、遅滞なく修正作業を講じ、再検査を受けなければならない
・ 監督及び検査を行う統計センター職員は以下のとおりとする。なお、人事異動等が発生した際は、同職の後任職員を担当者とする
監督職員:独立行政法人統計センター 統計編成部 企業調査支援課オンラインシステム担当 統計専門職 堤 亮二
検査職員:独立行政法人統計センター 統計編成部 企業調査支援課
企画担当 課長代理 奈良 佳子
附属文書等
・ 政府統計オンラインサポートシステムの更改 要件定義書
・ 入札関係資料閲覧に関する誓約書
・ 情報保護・管理要領
・ 事業者が閲覧できる資料一覧表
以下の資料を閲覧資料とする。下記に記載のない資料の閲覧を希望する場合は、主管課に相談すること。
① 統計センター情報セキュリティポリシー
② 現行システムの設計書
③ 現行システムの操作マニュアル
④ 次期システムの基盤関連資料閲覧場所:統計センター
閲覧手続:本入札に参加する者は、入札前に必ず統計センターが保持する本業務における資料を閲覧すること。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を、事前に主管課に連絡し、附属文書「入札関係資料閲覧に関する誓約書」へ署名のうえ承認を受け、内容を遵守すること。
閲覧時の注意:閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用し
ないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
政府統計オンラインサポートシステムの更改要件定義書
独立行政法人統計センター
目 次
(2) 別紙 2_政府統計オンラインサポートシステム改修要望 11
1. 調達件名
政府統計オンラインサポートシステムの更改
2. 業務要件
2.1 政府統計オンラインサポートシステム
図1 政府統計オンラインサポートシステム業務フロー
利用者及び人数は、独立行政法人統計センター経済統計編成課企業調査支援室(以下「主管課」という。)の職員 50 名程度、プロファイリング対象企業 5,000 社を想定している。
3. 機能要件
3.1 機能要件
現行システムの機能要件、および機能改修の内容については「別紙 1_機能要件・画
面一覧」、「別紙 2_政府統計オンラインサポートシステム改善要望」のとおりとする。受注者は、これらの機能を新規基盤環境で漏れなく動作させるよう、設計・開発する
こと。
3.2 画面要件
各画面の詳細な要件については、「別紙 1_機能要件・画面一覧」のとおりであるが、デザイン、操作性、利便性の向上につながる開発を行う際の修正方針は、原則、以下の基本要件に従い、改修すること。
・ はじめて当該システムを利用する者にとっても見やすく、分かりやすいサイトとすること
・ 無駄な情報、デザイン、機能を排し、シンプルで分かりやすい画面にすること
・ 画面遷移について、パンくずリスト、ヒストリーバック機能等利用者の操作性を向上するようにすること
・ 操作の指示や説明、メニュー等には、利用者が正しく理解できる用語を使用すること
・ 言葉遣い、メニューの分類・順番や必要な情報の有無に配慮し、必要な情報が容易に理解できるようにすること
・ システム利用者が直感的に画面操作できるよう、視認性・操作性に関して工夫すること
・ 視覚シンボル(ピクトグラム、アイコン等)は判り易くなるよう工夫すること(画像で示すことが難しい内容であれば文字で表現すること)
・ 機能、用語、視覚シンボル、レイアウト及び操作方法はシステム全体を通じて統一し、一貫性を持たせること
・ 処理に時間のかかる操作は、システム利用者が端末の処理状況を把握できるよう表示すること(例えば「処理経過の表示」ダイアログや「処理中」メッセージ)
・ アクセシビリティの観点で次期システムが目指すべき品質特性として、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第 3 部:ウェブコンテンツ」を踏まえて、アクセシビリティを確保すること。その際、検証結果(試験の実施内容、試験実施ページリスト、達成基準チェックリスト、試験結果報告書等)を提出し、当該システムに掲載すること
当該システムの画面は、原則、以下の表1のブラウザの標準設定(インストール時
の初期値)で動作すること。
ブラウザ | バージョン |
Edge | 契約締結日時点の最新バージョン以上 |
Firefox | 契約締結日時点の最新バージョン以上 |
Chrome | 契約締結日時点の最新バージョン以上 |
Safari(OS X) | *.*以上 |
画面の種類と主な機能は「別紙 1_機能要件・画面一覧」に記載する。なお、画面については現行システムを参考に、主管課と十分な調整を行いつつ、画面構成の設計を行うこと。
3.3 帳票要件
各種ダウンロード、エクスポート、インポート機能等について、Excel(Xlsx)形式等のファイルを出力、入力する。
なお、Excel データをサーバ上で生成する際は、Office Open XML 形式等で作成し、特段のソフトウェアライセンスが不要となるよう構成すること。
4. 非機能要件
以下に示す性能要件等の数値については、「4.9(1) システム構成」記載のとおり、政府統計共同利用システム基盤は既に調達済みの資産を利用するため、数値は目安であり、利用可能なリソース量の詳細が決定した後に最終決定する。
4.1 開発要件
開発フレームワークとして Apache Struts、Apache Struts2 を使用しないこと。またオープンソースのソフトウェア、ミドルウェア、フレームワーク等を使用する場合は脆弱性情報やサポート期間に留意し、事前に主管課に使用の許可を得ること。
システムでミドルウェア、フレームワーク、パッケージソフトを使用する場合は、それらのリストを作成し提出すること。またパッケージソフトウェアにフレームワークが使用されている場合は、当該リストに含むこと。
システムを保守等により停止する場合は、主管課の指示に従い本システムのトップページにメンテナンスのお知らせを速やかに掲載すること。
システムの改ざんやサーバに不要なファイルが置かれたことを検知できる仕組みを構築すること。
4.2 規模要件
想定規模を表2に示す。
表2 規模要件
項目 | 想定規模 |
ページビュー | 約 1,000,000 件/年 |
ピーク時ページビュー | 約 3,000 件/時 |
4.3 性能要件
性能要件を表3に示す。
項目 | 想定性能要件 |
参照系(画面遷移等) | 1秒以内 |
登録系(回答登録・受付等) | 3秒以内 |
ネットワーク回線や利用者等の端末側の処理における遅延は対象外とする。
また、政府統計共同利用システム基盤の性能が十分に発揮できるように、必要に応じてパフォーマンスチューニングを実施すること。
4.4 信頼性要件
基本方針として、障害発生時に、速やかにそれを検知し、迅速に復旧できること。また、サービス提供に必要なサーバ等は冗長化を図るなど、一定の可用性を満たすよう構築すること。
4.5 稼働要件
表4のシステム稼働要件を満たすよう構築すること。
対象 | 稼働要件 |
サービス稼働率 | サービス稼働率は 99.75%以上を目標とする。 ※計画停止及び運用基盤(政府統計共同利用システム基盤)が原因停止は除く。OS やソフトウェアの障害対応により相当時間を要する 場合は、主管課と協議の上、計画停止による保守作業を実施する。 |
重大障害復旧時間 | サービス停止やセキュリティ事故につながる重大障害については、障害検知時点から、24 時間以内に障害復旧確認を完了させることを目標とする。 なお、恒久対処に相当時間を要する場合は、主管課と協議の上、暫定 |
対処により障害復旧させることとする。 | |
稼働時間 (サービス提供時間) | 24 時間 365 日連続稼働とする。 ※計画停止は除く。 |
4.6 拡張性要件
仮想基盤の拡張が必要な場合は、主管課及び独立行政法人統計センター共同利用システム課(以下「共同利用システム課」という。)と協議の上、実施する。
システムの拡張性については、画面表示部分とデータ処理部分を分離させるとともに、各機能を疎結合に保つことにより、機能の追加・変更が容易な構成となるように配慮すること。また、画面表示はクロスブラウザの観点で開発を行い、機能、画面等の拡張に対して柔軟かつ効率的に対応できる仕組みとすること。
4.7 上位互換性要件
セキュリティパッチの適用等により、ソフトウェアをバージョンアップする際に、システムが稼働しないということがないように配慮したシステム構成とすること。また、結合テスト開始時までに「3.2(2) 画面動作環境」で掲げるブラウザのバージョンアップが行われた場合は、原則、対応すること。
4.8 アクセスログ要件
主管課が指定した検索条件のアクセスログを取得し、保存するようにすること。更に、保存したログを本稼働後の運用時に平易に取り出せるような機能を作成すること。
4.9 環境要件
種類 | 名称等 | 備考 |
OS | Oracle Linux | 本システムで必要となる仮 想サーバを OS まで用意する |
RDB | Oracle DB | |
NW | 外部接続、FW 等 | 外部ネットワークとの接続、 FW 等の設定は共同利用システム課で行う |
本システムの稼働環境は以下の環境が用意される予定である。使用する環境は、すべて共同利用システム課が提供する政府統計共同利用システム内の専用エリアを利用する。
環境の種類は「本稼働用環境」及び「検証用環境」を想定している。「検証用環境」が用意できるまでは「開発用環境」(開発者用テスト環境)を受注者が別途用意し、当該環境で開発すること。個々の詳細は次項「4.9(2)ハードウェア構成」、「4.9(3)ソフトウェア構成」及び「4.9(4)ネットワーク構成」を参照すること。
構築範囲外の仮想管理サーバ等の設定は、共同利用システム課にて行う。
バックアップについては、本システムにトラブルが発生した場合に、正常にリカバリできるように、主に受注者の提案により契約締結後、主管課と協議の上決定し、構築すること。システムファイルについても、同様に初期導入時及び構成変更時等に保管すること。取得頻度等の詳細は、契約締結後、別途主管課と協議の上決定する。
共同利用システム課が提供する政府統計共同利用システム基盤の仮想サーバを利用する。サーバ構成は表5を想定しているが、サーバ台数の確定及び利用可能なリソース量の確定は「4.2 規模要件」及び「4.3 性能要件」を踏まえ、受注者が基盤設計を行い、必要となるリソース(サーバ数、コア数、メモリ、記憶容量等)を申請し、主管課及び共同利用システム課と協議の上決定する。なお、検証用環境は本稼働用環境を縮退した環境で構築を行うこと。
サーバ種類 | 台数 |
運用管理サーバ | 1 台 (本稼働用環境、検証用環境共通) |
WebAP サーバ (政府統計オンラインサポートシステム用) | 4台 (本稼働用環境2台、検証用環境2台) |
データベースサーバ | 1 台 |
負荷分散サーバ | 1台 |
リバースプロキシサーバ | 2台 |
本システム構築に使用するソフトウェアは、本システムの要求する機能の実現に当たり、開発期間、規模及び性能要件を踏まえ、主に受注者の提案により契約締結後、主管課と協議の上決定する。ソフトウェアの選定にあたっては、以下の事項に留意すること。
・ 機能が本システムに対して必要十分であり、費用対効果が高いソフトウェアを選定すること。
・ 効率的な開発・保守を可能とするために、各種ライブラリや Web API 等のソフト
ウェアの利用すること。
・ フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェア(以下「FOSS」という。)を除くソフトウェアには、契約期間中の保守サポートを含めること。
・ FOSS を用いる場合は、当該 FOSS の利用許諾条項、機能、制限事項等を書面にて主管課に提出し、許可を得ること。
なお、現時点で必要なソフトウェアは表6を想定している。また、仮想サーバの OS
については、共同利用システム課が提供する OS(Linux 系)を利用する。
ソフトウェア種類 |
運用管理・監視・バックアップソフトウェア |
RDBMS(政府統計共同利用システムが提供する Oracle(予 定)を使用) |
Web サーバソフトウェア |
アプリケーションサーバソフトウェア(サーブレットコ ンテナ等) |
Web アクセス解析ソフトウェア |
ログ管理ソフトウェア |
ウイルス対策ソフトウェア |
ロードバランサソフトウェア(必要に応じ) |
本システムがインターネット網へ接続するためのネットワークは、政府統計共同利用システムの機器を使用する。
また、インターネットに提供するドメイン名は現行から変更しないものとする。なお、サーバへのアクセスはセキュアな環境でリモートによる実施を想定してい
る。接続方法については主管課から別途連絡する。
4.10 情報セキュリティ要件
受注者は、契約締結後に貸与された統計センター情報セキュリティポリシーの内容を確認し、遵守すること。また、下記に掲げる内容を遵守するものとする。
・ セキュリティに配慮して、適切に設定すること。
・ 原則、ID 及びパスワードによる認証を必須とすること。
本システムの認証について、認証成功・失敗の日時、ログアウト日時、パスワード
変更日時、ID 等をログに記録すること。
・ 利用者による URL の確認を妨げないこと。
・ 主体認証と情報へのアクセス制御を適切に行うこと。
・ 外部のパラメータから OS のパス名を指定する仕様を排除すること。
・ 不正な入力データを排除(特殊文字の無害化等)し、SQL インジェクション等の攻撃を防止すること。
・ 不正な出力データを排除し、クロスサイトスクリプティング等の攻撃を防止すること。
・ SSL を使用する Cookie は secure 属性にする等により、安全なセッション管理を行うこと。
・ 代表的な既知の Web アプリケーションセキュリティ攻撃対策が行われていることを設計・開発した担当者以外が確認すること。
本システムについては、インターネット経由で操作を行うことを想定しているため、常に https による暗号化を行う。
用いるソフトウェアに対する代表的な既知のセキュリティホール対策が行われていることを設計・開発した担当者以外が確認すること。
ウイルス対策ソフトウェア等を導入し、定義ファイルの更新及びウイルスチェックを定期的に実施できること。
適切なタイムアウト値の設定等を利用し、サービス不能攻撃対策をすること。
不要なサービスの削除等により、本システムが踏み台として使われることを防止するための措置を講ずること。
ソフトウェア等の脆弱性情報を毎日確認し、当該リストに掲載されているソフト ウェア等に脆弱性が発見された場合、政府統計オンラインサポートシステムの障害、改ざんや不要ファイルが検知された場合は、速やかに主管課に報告し、対応すること。
附属文書「情報保護・管理要領」によるものとする。
4.11 移行要件
・ 現行システムは、令和5年1月に、次期システムに切替えを行う。
・ 現行システムは令和4年 12 月 28 日まで稼働し、次期システムは令和5年1月4日から運用開始する想定。
・ 受注者は、あらかじめ移行方針、移行範囲、移行実施体制と役割、作業及びスケジュール、移行環境、移行対象、移行方法、移行手順等について検討を行い、システム移行計画書を作成し、主管課の承認を得ること。
・ 次期システムが稼働するために必要なデータを、主管課と相談のうえ、次期システムの稼働基盤に導入することにより、システムの移行を行う。
・ 現行システムのプログラム等を流用する場合は、次期システムのオペレーティングシステムやミドルウェア等の動作環境で動作させた場合に、現行システムの動作環境における動作とどのような差異が出るか確認する機能確認テストを実施し、次期システムの動作環境における正常な稼働に必要な改修を基盤導入までにあらかじめ完了しておくものとする。また、導入したシステムにコードマスタやシステム管理ユーザの登録等、運用開始に必要な作業を行うこと。
・ 次期システムの設計・開発期間中に現行システムに対して改修が加えられた場合は、その情報を次期システムへ反映すること。
・ 現行システムにおけるウェブページコンテンツに関して、静的に URL が生成されるウェブページ及びコンテンツは、次期システム切替え後も、同じ URL にアクセスし閲覧できるようにすること(ウェブブラウザのお気に入り機能等により登録した現行システムの URL に、利用者の操作・設定変更等無しで、次期システムでもアクセスできるようにする)。
・ 受注者は、企業の回答、既存データ、システム等を含め、各情報について主管課と相談のうえ、現行システムから移行すること。なお、現行システムから移行するデータは、次期システム用に定義した形式等のデータ定義に対応させること。
なお、事前・本番を問わず、データ移行実施の際には、稼働中の現行システムに影響を与えないよう留意すること。また万が一、不具合が生じた場合に備え、事前に現行システムの設計、開発等業者、運用業者との連携体制について取決めを実施すること。
表7 移行対象データ
用途 | DB 数 | テーブル数 | レコード数 | 使用サイズ(MB) |
企業、サポートスタッフ向けの 表示用データ | 2 | 68 | 1,600,000 | 48,000 |
5. テスト要件
5.1 テスト計画書の作成
受注者は、テスト種別毎にテスト計画書を作成し、主管課の承認を得ること。テスト計画書には、テスト内容、テスト体制、テストスケジュール、テスト環境、テスト手法、テストツール、テストデータ及び完了基準を含めること。
テスト種別は、表8を基本とし、テスト計画書で定義すること。
表8 テスト種別
フェーズ | テスト種別 | 内容 | |
システム開発 | 単体テスト | システム機能単体で、プログラムが仕様どおりに作成されていることを 検証する。 | |
結合テスト | システム機能間で結合して、プログラム間で整合性がとれていること、 プログラム群が仕様どおりに作成されていることを検証する。 | ||
基盤構築 | 基盤テスト | 環境毎に構築した基盤の疎通確認等を検証する。 | |
(総合) | 総合テスト | シナリオテスト | 全ての利用シナリオに対し、システムが正常に動作し、正常に利用できることを検証する。また、異常な状態が発生した場合、システム が仕様どおりに動作することを検証する。 |
キャパシティテスト | 仕様の規模要件が満たされていることを検証 する。 | ||
性能テスト | 仕様どおりの性能が確保されていることを検 証する。 | ||
セキュリティテスト | セキュリティ要件が満たされることを、ツール等を用いて検証する。 Web アプリケーションとインフラの両方の観 点でセキュリティの脆弱性がないかを確認する。 | ||
信頼性テスト | 仕様どおりの信頼性が確保されていることを |
検証する。 | |||
アクセシビリティテスト | 仕様どおりのアクセシビリティが確保されて いることを検証する。 | ||
運用テスト | 運用手順書(案)どおりに動作し、監視データが随時取得できることを検証する。また、バックアップの取得及びリストアが正しく行え ることを検証する。 | ||
受入テスト | システムの受け入れを判定する。システムが仕様どおりに構築されてい ることを検証する。受入テストの実施は主管課が行う。 |
5.2 テストの実施
受注者は、テスト種別毎にテスト仕様書を作成し、適切なテストツールの活用により効率的にテストを実施すること。
実施環境については、単体及び結合テストは開発用環境(ただし、検証用環境が用意でき次第検証用環境を利用しても良い。)、総合及び受入テストは検証用環境及び本稼働用環境を想定している。
テストデータについて、単体及び結合テストは分岐網羅する擬似データを受注者にて準備すること。総合テスト及び受入テストは主管課が用意する本番想定データを用いてテストすること。
5.3 受入テストの支援
受入テストにおける検証作業は主管課が主体となって実施する。受注者は、受入テストの環境整備、検証作業におけるシステム操作、テスト計画書案及びテスト仕様書案の作成等、主管課による受入テストの実施を支援すること。また、主管課による受入テスト期間を十分確保すること。
5.4 テストの実施報告と評価
受注者は、受注者が実施する各テスト実施時及び完了時には各テストの結果をまとめたテスト結果・完了報告書を主管課に提出し、承認を得ること。承認を得られなかった場合は、主管課と相談の上、必要なテストを再度実施すること。
6. 附属文書等
(2) 別紙 2_政府統計オンラインサポートシステム改修要望
入札関係資料閲覧に関する誓約書
独立行政法人 統計センター理事長 殿
______________(以下「弊社」という。)は、このたび、独立行政法人統計センター(以下「貴法人」という。)の行う「政府統計オンラインサポートシステムの更改」の入札(以下「本入札」という。)に関する資料閲覧に関し、下記事項を誓約いたします。
第 1 条(守秘義務の誓約)
弊社は貴法人の許可なくして、社外はもちろん貴法人職員で本件に直接関与していない者に対しても、本入札に関し弊社が知り得た全ての事項・情報を開示、漏洩し、若しくは自ら使用しないことを約束いたします。
第 2 条(資料複写の禁止等)
弊社は、守秘義務を厳守するため、貴法人より本入札に関し、開示された資料一切の複写をしないことを約束し、貴法人より返還を要求された場合、これらの資料及びそのコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還することを約束いたします。
第 3 条(入札後の守秘義務)
弊社は、貴法人において本入札が行われた後といえども、第1条記載の事項・情報を開示、漏洩若しくは使用しないことを約束いたします。
第 4 条(守秘義務違反後の処置)
弊社は、貴法人とお約束した守秘義務に反した場合、貴法人が行う合法的処置を受けることを約束いたします。
第 5 条(資料閲覧時の立会い及び監視カメラでの撮影)
弊社は、資料閲覧中の立会い及び監視カメラでの撮影に同意いたします。
令和 年 月 日
住所 会社名
代表者名
本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)
電話番号
情報保護・管理要領
【附属文書】
請負者は、本契約の業務実施のために取り扱う情報の保護・管理に関して、以下の項目を遵守すること。
1. 対象となる情報
保護・管理の対象となる情報は、主管課から提供する情報及び本業務を実施するために作成した情報を対象とする。ただし、以下の情報は対象外とする。
・既に公知となっている情報又は入手後に公知となった情報
・主管課が公表を承諾した又は対象外と指定した情報
・請負者が機密保持義務を負うことなく正当な第三者から適法に入手した情報
・契約締結前に請負者が既に入手していた情報
・請負者が主管課から提供した情報に依らずに作成した技術情報
2. 情報の機密保持
対象となる情報の機密保持について、以下の事項を遵守すること。なお、契約終了後も同様とする。
・本契約に係る業務にのみ使用し、他の目的には使用しないこと。
・本契約に係る業務を行う者以外には機密とすること。
3. 業務開始前の遵守事項
請負者は以下に掲げる事項を定めた「情報管理計画書」を作成し、主管課の承認を得ること。
(1) 情報取扱者の指定
情報を取り扱う者(以下「情報取扱者」という。)を指定し、情報取扱者のうち、情報取扱者を統括する立場にある者1名を情報取扱責任者として指定すること。
情報取扱者は、守秘義務等の情報の取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等(以下「社内情報セキュリティ教育」という。)を受講した者とし、「情報管理計画書」には、上記に従って指定した情報取扱者の所属、役職、氏名及び社内情報セキュリティ教育の受講状況を明記すること。なお、情報取扱者が多数となる場合は、情報取扱責任者以外の者については、部署名及び人数の明記でも構わない。
ただし、請負者において、情報取扱者の名簿を整備し、主管課からの求めがあった場合には、当該名簿を提出すること。
(2) 情報の取扱いに関する措置の策定
情報の取扱いに関し、情報の利用(保存)、運搬、複製及び破棄において実施する措置を情報セキュリティ確保の観点から定めること。また、情報の保管場所を変更する場合における取扱いについても定めること。
(3) 作業場所における情報セキュリティ確保のための措置の策定
【附属文書】
主管課が指定する場所以外の作業場所において本業務に係る作業を行う場合は、情報セキュリティ確保のために、作業場所の環境、作業に使用する情報システム等に講じる措置を定めること。
(4) 情報漏えい等の事案発生時の対応手順等の策定
情報漏えい等の事案が発生した場合の対応手順等を定めること。
(5) 情報管理計画書の情報取扱者への周知
情報管理計画書の情報取扱者への周知方法を明記すること。
4. 業務履行中における遵守事項
(1) 「情報管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保
「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱い及び作業場所における情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
(2) 「情報管理簿」の作成
情報が記載された各種ドキュメント、情報が記録された電子データ等について、授受方法、保管場所、保管方法、作業場所、使用目的等取扱方法を明確にするため
「情報管理簿」を作成すること。
(3) 「情報管理計画書」の変更に関する報告
本業務履行中に、業務開始前に提出した「情報管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、以下の手続きを行うこと。
① 「情報管理計画書」に記載した内容を変更する場合は、当該箇所を変更した「情報管理計画書」を主管課に提出し、承認を得ること。
② 一時的に、「情報管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する計画又は作業場所における情報セキュリティ確保のための措置とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を主管課に報告し、承認を得ること。
(4) 作業場所の確認の受け入れ
主管課が指定する場所以外の作業場所について、3(3)で策定した措置の実施状況の確認を、主管課が要請した際は、これを受け入れること。
5. 業務完了時の遵守事項
本業務完了時に 4(2)で作成した「情報管理簿」に記載されているすべての情報について、返却、消去、廃棄の処理を行うこと。なお、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した「情報返却等計画書」を事前に主管課に提出し、承認を得ること。処理の終了後、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。
1. 画面設計
1.1. 画面一覧
1.1.1. プロファイリング対象企業画面
以下に画面一覧を示す。
表 1.1-1 プロファイリング対象企業画面一覧
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
1. | トップ画面 | 企業担当者向けのトップ画面。 | VC1-1 |
2. | 全企業向けお知ら せ一覧画面 | 全企業向けお知らせの一覧を表示する画面。 | VC1-2 |
3. | 全企業向けお知ら せ詳細画面 | 全企業向けお知らせの詳細を表示する画面。 | VC1-3 |
4. | ユーザー認証画面 | 企業 ID とパスワードによる認証を行う画面。 | VC2-1 |
5. | 二段階認証画面 | ワンタイムパスワードによる二段階目の認証を 行う画面。 | VC2-2 |
6. | パスワード変更画 面 | 企業担当者が、自身のパスワード変更を行うため の画面。 | VC2-3 |
7. | 認証情報忘れ救済画面 | ログインするための認証情報を忘れたユーザーへの対処方法を示す画面。 以下のボタンが配置される。 ・企業 ID をお忘れの方はこちら ・パスワードをお忘れの方はこちら | VC2-5 |
8. | パスワード再発行要求画面 | 企業 ID に紐付くパスワードの再発行を要求する画面。 企業 ID、電話番号、メールアドレスを入力し、予めサーバーに登録されている内容と一致した場合は、企業担当者のメールアドレス宛に新規パス ワードを送付する。 | VC2-6 |
9. | 企業 ID 問い合わせ画面 | 企業 ID の確認を要求する画面。 電話番号、メールアドレスを入力し、予めサーバーに登録されている内容と一致した場合は、企業 担当者のメールアドレス宛に企業 ID を送付する。 | VC2-7 |
10. | ログアウト完了画 面 | ログアウトが完了した事を表示する画面。 | VC2-9 |
11. | ワンタイムパスワード発行画面 | 二段階認証用のワンタイムパスワードを発行し、企業担当者のメールアドレス宛てに送付する画 面。 | VC2-10 |
12. | 企業用トップ画面 | 企業が使用するログイン後のトップ画面。 グローバルナビゲーションメニュー、企業アカウント情報メニュー、担当プロファイラードロワーメニューは、企業用トップ画面から呼び出される 画面のすべてに表示される。 | VC3-1 |
別紙1
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
13. | 企業へ✰個別お知 らせ一覧画面 | 企業へ✰個別お知らせ✰一覧を表示する画面。 | VC3-2 |
14. | 企業へ✰個別お知 らせ詳細画面 | 企業へ✰個別お知らせ✰詳細を表示する画面。 | VC3-3 |
15. | 統計調査に関する FAQ 画面 | FAQ ✰内容をグループ分けして一覧表示する画面。 ・調査に関する FAQ ・操作に関する FAQ ・そ✰他✰ FAQ | VC4-1 |
16. | 担当プロファイラーへ✰問い合わせ画面 | 以下✰機能、表示を行う画面。 ・統計調査に関する FAQ 画面へ✰リンク ・過去✰問い合わせ履歴✰ダウンロード ・ファイル共有画面へ✰リンク ・新規問い合わせ✰作成 | VC5-1 |
17. | 担当プロファイラーへ✰問い合わせ 内容確認画面 | 担当プロファイラーへ✰問い合わせ画面で入力した内容を、送信前に確認するため✰画面。 | VC5-2 |
18. | 担当プロファイラーと✰ファイル共有履歴画面 | 担当プロファイラーと✰ファイル共有✰履歴を表示する画面。 ファイル共有✰履歴一覧からリンクをクリック すると、そ✰ファイルをダウンロードできる。 | VC5-3 |
19. | 担当プロファイラ ーへ✰ファイル送信画面 | 担当プロファイラーへファイルを送信するため ✰画面。 | VC5-4 |
20. | 回答データに関する疑義照会画面 | 回答データに関する疑義照会を行う画面。 回答データに関する疑義を担当プロファイラー とコメント✰ログが確認できる形でやり取りする。 | VC5-6 |
21. | 担当プロファイラ ー情報画面 | 担当プロファイラー✰情報を表示する画面。 | VC5-7 |
22. | 企業担当者情報入 力画面 | 企業担当者✰情報を登録・確認・変更する画面。 | VC6-1 |
23. | 企業担当者情報入 力内容確認画面 | 企業担当者情報入力画面で入力された内容を、登 録・変更前に確認するため✰画面。 | VC6-2 |
24. | 企業担当者情報登 録完了画面 | 企業担当者情報✰登録・変更完了を表示する画 面。 | VC6-3 |
25. | 統計調査回答画面 | 企業担当者が、統計調査へ✰回答を行う際に利用する画面。 統計調査✰一覧、回答期限、回答状況、回答に対 する問合せ(疑義照会)✰有無を表示する。 | VC7-1 |
26. | 統計調査回答実施画面 | 企業担当者が、以下✰機能を利用するため✰画面。 ・調査票✰一覧表示、ダウンロード ・統計調査へ✰回答データ✰登録、回答済み調査票✰ダウンロード ・調査関連書類✰一覧表示、ダウンロード | VC7-2 |
別紙1
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
・回答に関する疑義照会✰一覧表示、疑義照会へ ✰回答ページへ✰アクセス | |||
27. | 企業メモ画面 | 以下✰機能、表示を行う画面。 ・企業メモ✰一覧を表示 ・企業メモ新規作成ボタン | VC9-1 |
28. | 企業メモ登録画面 | 企業メモを新規作成するため✰画面。 | VC9-2 |
29. | 企業メモ詳細画面 | 企業メモ✰詳細情報を表示する画面。 | VC9-3 |
30. | 企業メモ編集画面 | 企業メモを編集する画面。 | VC9-4 |
31. | オンラインヘルプ画面 | 企業担当者向けに、企業サポートシステム✰オンラインヘルプを表示する画面。 別ウィンドウ(別タブ)で表示される。 | VC20-1 |
32. | 共通エラー画面 | 本システムで仕様外✰エラーが発生した場合に 表示される画面。 | VC20-2 |
1.1.2. プロファイラー画面
以下に画面一覧を示す。
表 1.1-2 プロファイラー画面一覧
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
1. | トップ画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP1-1 |
2. | 全企業向けお知ら せ一覧画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP1-2 |
3. | 全企業向けお知ら せ詳細画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP1-3 |
4. | ユーザー認証画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 ユーザー認証✰処理は実行されない。 | VP2-1 |
5. | 二段階認証画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 ユーザー認証✰処理は実行されない。 | VP2-2 |
6. | パスワード変更画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 パスワード変更✰機能は利用できない。 | VP2-3 |
7. | 認証情報忘れ救済 画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP2-5 |
8. | パスワード再発行要求画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 パスワード再発行✰機能は利用できない。 | VP2-6 |
9. | 企業 ID 問い合わせ画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 企業 ID 問い合わせ✰機能は利用できない。 | VP2-7 |
10. | ワンタイムパスワ | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 | VP2-10 |
別紙1
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
ード発行画面 | 面。 ワンタイムパスワード発行✰機能は利用できない。 | ||
11. | 企業用トップ画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP3-1 |
12. | 企業へ✰個別お知らせ一覧画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 以下✰機能へ✰アクセスが用意される。 ・企業へ✰個別お知らせ管理 | VP3-2 |
13. | 企業へ✰個別お知 らせ詳細画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP3-3 |
14. | 統計調査に関する FAQ 画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP4-1 |
15. | 担当プロファイラーへ✰問い合わせ画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 以下✰機能が利用できる。 ・過去✰お問い合わせ内容をアップロード | VP5-1 |
16. | 担当プロファイラ ーへ✰問い合わせ内容確認画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 問合せを送信する機能は利用できない。 | VP5-2 |
17. | 担当プロファイラ ーと✰ファイル共有履歴画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 | VP5-3 |
18. | 担当プロファイラーへ✰ファイル送 信画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 ファイルを登録する機能は利用できない。 | VP5-4 |
19. | 回答データに関する疑義照会画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 以下✰機能が利用できる。 ・疑義照会をダウンロード | VP5-6 |
20. | 担当プロファイラ ー情報画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP5-7 |
21. | 企業担当者情報入 力画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP6-1 |
22. | 企業担当者情報入 力内容確認画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP6-2 |
23. | 企業担当者情報登 録完了画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP6-3 |
24. | 統計調査回答画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP7-1 |
25. | 統計調査回答実施画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 以下✰機能へ✰アクセスが用意される。 ・調査票✰管理 ・回答データに関する疑義照会✰管理 | VP7-2 |
別紙1
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
26. | 企業メモ画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP9-1 |
27. | 企業メモ登録画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 企業メモを登録する機能は利用できない。 | VP9-2 |
28. | 企業メモ詳細画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 企業メモを削除する機能は利用できない。 | VP9-3 |
29. | 企業メモ編集画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画面。 企業メモを保存する機能は利用できない。 | VP9-4 |
30. | PF 用ログイン画面 | プロファイラーが、職員番号によるユーザー認証 を行うため✰画面。 | VP10-1 |
31. | 企業選択画面 | プロファイラーが、プロファイリング業務を行う企業を選択する画面。 以下✰機能を提供する。 ・企業✰検索 ・検索結果✰一覧表示と、企業ページへ✰アクセス ・管理者用画面へ✰アクセス(管理者権限が付与 されたプロファイラー✰み) | VP10-2 |
32. | SS パスワード変更 画面 | サポートスタッフが、自身✰パスワード変更を行 うため✰画面。 | VP10-3 |
33. | プロファイラーメモ画面 | プロファイラーが、業務サポートシステムと✰間で連携する PF メモを管理するため✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・PF メモをインポートする ・PF メモを編集、保存する ・PF メモをエクスポートする | VP11-1 |
34. | 企業へ✰個別お知らせ管理画面 | プロファイラーが、企業へ✰個別✰お知らせを管理するため✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・企業へ✰個別お知らせ✰一覧を表示 ・企業へ✰個別お知らせ✰新規登録画面へ✰アクセス ・企業へ✰個別お知らせを削除 | VP12-1 |
35. | 企業へ✰個別お知 らせ登録画面 | プロファイラーが、企業へ✰個別お知らせを新規 登録するため✰画面。 | VP12-2 |
36. | 調査票管理画面 | プロファイラーが、個々✰企業に対する統計調査 ✰調査票を管理するため✰画面。以下✰機能を提供する。 ・調査票✰一覧を表示 ・調査票✰新規登録画面へ✰アクセス ・調査票✰編集画面へ✰アクセス ・調査票✰アップロード履歴を確認する画面へ✰ アクセス | VP13-1 |
別紙1
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
・リスト✰順序を任意に並び替え | |||
37. | 調査票登録画面 | プロファイラーが、調査票を新規登録するため✰ 画面。 | VP13-2 |
38. | 調査票編集画面 | プロファイラーが、調査票✰編集をするため✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・ステータス✰変更 ・調査票✰削除 | VP13-3 |
39. | 調査票ファイル履歴画面 | プロファイラーが、調査票✰アップロード履歴を確認、一括ダウンロードするため✰画面。 企業担当者、プロファイラー、双方✰アップロー ド履歴が表示される。 | VP13-4 |
40. | 回答データに関する疑義照会管理画面 | プロファイラーが、個々✰企業に対する疑義照会を管理するため✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・疑義照会✰一覧を表示 ・疑義照会✰新規登録画面へ✰アクセス ・疑義照会✰編集画面へ✰アクセス | VP14-1 |
41. | 回答データに関する疑義照会登録画 面 | プロファイラーが、回答データに関する疑義照会を新規登録するため✰画面。 | VP14-2 |
42. | 回答データに関する疑義照会編集画面 | プロファイラーが、回答データに関する疑義照会 ✰編集をするため✰画面。以下✰機能を提供する。 ・ステータス✰変更 ・疑義照会✰削除 | VP14-3 |
43. | 回答データに関する疑義照会登録内 容確認画面 | 回答データに関する疑義照会登録画面で入力した内容を、登録前に確認するため✰画面。 | VP14-4 |
44. | 企業へ✰問い合わせ画面 | プロファイラーから企業担当者へ、問い合わせを行うため✰画面。本画面で入力・送信した内容は、 メールとして企業担当者へ送信される。 | VP15-1 |
45. | 企業へ✰問い合わ せ内容確認 | 企業へ✰問い合わせ画面で入力した内容を、送信 前に確認するため✰画面。 | VP15-2 |
46. | 企業と✰ファイル共有履歴画面 | 企業担当者と✰ファイル共有✰履歴を表示する画面。 以下✰機能を提供する。 ・ファイルを送信するため✰画面へアクセス ・過去に共有したファイル履歴✰一覧表示 ・過去に共有したファイル✰ダウンロード | VP15-3 |
47. | 企業へ✰ファイル 送信画面 | 企業担当者へファイルを送信するため✰画面。 | VP15-4 |
48. | オンラインヘルプ 画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP20-1 |
49. | 共通エラー画面 | プロファイリング対象企業向け画面✰ミラー画 面。 | VP20-2 |
別紙1
1.1.3. 管理者画面
以下に画面一覧を示す。
表 1.1-3 管理者画面一覧
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
1. | 企業情報管理画面 | 管理者が、企業情報を管理するため✰画面。以下✰機能を提供する。 ・企業情報✰検索 ・企業情報✰一覧を表示 ・企業情報✰インポート(新規追加、更新、削除) ・企業情報✰エクスポート ・企業 ID ✰再発行 | VA1-1 |
2. | 担当者情報管理画面 | 管理者が、プロファイラー✰担当者情報を管理するため✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・担当者情報✰検索 ・担当者情報✰一覧を表示 ・担当者情報✰インポート(新規追加、更新、削除) | VA2-1 |
3. | お知らせ情報管理画面 | 管理者が、お知らせ情報を管理するため✰画面。以下✰機能を提供する。 ・全企業向けお知らせ管理画面へ✰アクセス ・企業種別お知らせ登録画面へ✰アクセス | VA3-1 |
4. | 全企業向けお知らせ管理画面 | 管理者が、全企業向け✰お知らせを管理するため ✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・全企業向けお知らせ一覧✰表示 ・全企業向けお知らせ✰新規登録画面へ✰アクセス ・全企業向けお知らせ✰削除 | VA3-2 |
5. | 全企業向けお知ら せ登録画面 | 管理者が、全企業向けお知らせ✰新規登録を行う ため✰画面。 | VA3-3 |
6. | 全企業向けお知ら せプレビュー画面 | 管理者が、全企業向けお知らせ✰新規登録時に表 示内容を確認するため✰画面。 | VA3-4 |
7. | 企業種別お知らせ登録画面 | 管理者が、企業種別✰お知らせ✰一括登録を行うため✰画面。 登録対象を CSV ファイルで指定して登録する。 | VA3-5 |
8. | 企業種別お知らせ プレビュー画面 | 管理者が、企業種別✰お知らせ✰新規登録時に表 示内容を確認するため✰画面。 | VA3-6 |
9. | メール管理画面 | 管理者が、メールに関する情報を管理するため✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・システムから自動配信する際✰メールテンプレ ート✰登録画面へ✰アクセス(テンプレートは利用目的に応じて複数種類存在する) | VA4-1 |
10. | メールテンプレー ト編集画面 | 管理者が、システムから自動配信する際✰メール テンプレートを編集するため✰画面。 | VA4-2 |
別紙1
No. | 画面名称 | 画面の説明 | 画面 ID |
テンプレートには、メールアドレスや担当者名な どを変数として指定することができる。 | |||
11. | 統計調査管理画面 | 管理者が、統計調査✰管理を行うため✰画面。以下✰機能を提供する。 ・統計調査✰一覧を表示 ・統計調査✰新規登録画面へ✰アクセス ・統計調査✰編集画面へ✰アクセス | VA5-1 |
12. | 統計調査登録画面 | 管理者が、統計調査を新規登録するため✰画面。 登録対象を CSV ファイルで指定して登録する。 | VA5-2 |
13. | 統計調査編集画面 | 管理者が、統計調査✰内容を編集するため✰画面。 以下✰機能を提供する。 ・統計調査情報✰編集、削除 ・統計調査✰リンクテキスト✰有効/無効切り替え ・調査関連書類等✰編集 ・調査票✰編集 | VA5-3 |
14. | FAQ 管理画面 | 管理者が、FAQ ✰情報を管理するため✰画面。以下✰機能を提供する。 ・FAQ ✰一覧表示 ・FAQ ✰新規登録画面へ✰アクセス ・FAQ ✰編集画面へ✰アクセス | VA6-1 |
15. | FAQ 登録画面 | 管理者が、FAQ を新規登録するため✰画面。 | VA6-2 |
16. | FAQ プレビュー画面 | 管理者が、FAQ ✰表示内容を確認するため✰画面。 | VA6-3 |
17. | FAQ 編集画面 | 管理者が、FAQ ✰内容を編集するため✰画面。 | VA6-4 |
(参考) 画面 ID ✰命名規則
(例)
一般画面V(view) 企業用 C(company) 機能 1 画面番号 1 の場合 VC1-1
ヘッダーH(header) 共通 G(global) 機能 1 画面番号 1 の場合 HG1-1
グローバルナビゲーション N(navigation) 企業用 C(company) 機能 1 画面番号 1 の場合 NC1-1
別紙1
1.2. 画面遷移図
1.2.1. プロファイリング対象企業画面
共通の遷移: 政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC1-1 へ遷移する。
画面 ID : VC1-1
トップ画面
B
「ログインのための情報をお忘れですか?」リンク
一覧形
お知らせリンク
お知らせ一覧へボタン
パンくず: VC1-1
次へ、前へ、数字のボタン
画面 ID : VC1-2
全企業向けお知らせ一覧画面
リンク
画面 ID : VC1-3
全企業向けお知らせ詳細画面
パンくず: VC1-1 > VC1-2
一覧形
戻るボタン画面ID : VC1-1
添付ファイルアイコン
戻るボタン
format
は任意
添付ファイル
アイコン
format
は任意
添付ファイルアイコン
format
は任意
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
基幹統計調査ボタン
excel
基幹統計調査リストをダウンロード
一般統計調査ボタン
excel
一般統計調査リストをダウンロード
e-Statのサイト
e-Stat のバナー
A
ログイン画面へボタン
別紙1
共通の遷移: 政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC1-1へ遷移する。
画面 ID : VC1-1
トップ画面
A
キャンセルボタン
既に認証済みか
画面 ID : VC2-1
ユーザー認証画面
未認証
認証済み
画面 ID : VC3-1
B
「企業IDをお忘れの方はこちら」ボタン
エラーメッセージ表示
あり
エラーメッセージ表示
Yes
ログインボタンエラーあり、
またはロック状態
「ログインのための情報をお忘れですか?」リンク
画面 ID : VC2-5
認証情報忘れ救済画面
画面 ID : VC1-1
キャンセルボタン
戻るボタン
画面 ID : VC2-6
パスワード再発行要求画面
「パスワードをお忘れの方はこちら」ボタン
送信ボタン
画面 ID : VC2-7
企業ID問い合わせ画面
エラーメッセージ表示
エラー
あり
なし 企業担当者へメールを送信画面 ID : VC1-1 に遷移
完了メッセージを表示
No
戻るボタン
送信ボタン
エラー
なし 企業担当者へメールを送信画面 ID : VC1-1 に遷移
完了メッセージを表示
担当者情報
登録済み
未登録
エラーメッセージ表示確認するボタン
画面 ID : VC6-1
企業担当者情報入力画面
キャンセルボタン
ログアウトした状態で 画面 ID : VC1-1 に戻る
ありエラー
なし
エラーメッセージ表示
あり
再入力ボタン
画面 ID : VC6-2
企業担当者情報入力内容確認画面
登録ボタンエラー
画面 ID : VC6-3
企業担当者情報登録完了画面
企業担当者、担当プロ
なし ファイラーへメールを送信
OKボタン
担当者様情報登録やり直しリンク ※初回ログイン時のみ 担当者様情報登録やり直しリンク ※初回ログイン時のみ
端末(ブラウザ)情報
登録済み
未登録
画面 ID : VC2-10
ワンタイムパスワード発行画面
キャンセルボタン
ログアウトした状態で 画面 ID : VC1-1 に戻る
送信ボタン
ワンタイムパスワードを生成
選択した企業担当者のメールアドレスへワンタイムパスワードを送信
メール送信へ戻るボタン
OKボタン
画面 ID : VC2-2
二段階認証画面
ありエラーメッセージ表示
エラー なし
画面 ID : VC2-3
パスワード変更画面
エラーメッセージ表示
グローバルナビゲーションメニュー
⇒ ログアウト
パスワード期限切れ、または初回ログイン
No
Yes
キャンセルボタン
ログアウトした状態で 画面 ID : VC1-1 に戻る
パスワード変更ボタン
ありエラー
企業担当者へメールを送信 OKボタン
なし 完了メッセージを表示
あり
強制ログアウト
なし
ログアウトした状態で 画面 ID : VC1-1 に戻る
画面 ID : VC3-1
企業用トップ画面
別紙1
共通の遷移:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC3-1 へ遷移する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
管理担当者へのお知らせリンク
次へ、前へ、数字のボタン
管理担当様への パンくず: VC3-1
お知らせ一覧へボタン
リンク
パンくず: VC3-1 > VC3-2
画面 ID : VC3-2
企業への個別お知らせ一覧画面
一覧形式
戻るボタン
一覧形式
戻るボタン
添付ファイル
アイコン format は任意
ファイルをダウンロード
お知らせリンク
次へ、前へ、数字のボタン
パンくず: VC3-1
パンくず: VC3-1 > VC1-2
リンク
お知らせ一覧へボタン
一覧形式
戻るボタン
戻るボタン
画面ID : VC3-1
基幹統計調査ボタン
excel 基幹統計調査リストをダウンロード
一般統計調査ボタン
excel 一般統計調査リストをダウンロード
e-Stat のバナー
統計調査への回答はこちらボタン
グローバルナビゲーションメニュー
担当プロファイラーボタン
展開
ユーザーアカウントボタン
展開
企業アカウント情報メニュー
画面 ID : VC3-3
企業への個別お知らせ詳細画面
画面 ID : VC3-1
企業用トップ画面
担当プロファイラードロワーメニュー
グローバルナビゲーションメニュー
画面 ID : VC1-3
全企業向けお知らせ詳細画面
画面 ID : VC1-2
全企業向けお知らせ一覧画面
F
E
D
C
e-Statのサイト
別紙1
共通の遷移:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC3-1へ遷移する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
パンくず: VC3-1
C
確認願います」アイコン
「回答済」アイコン
画面 ID : VC7-1
統計調査回答画面
「解決」アイコン調査名のリンク
一覧形式 戻るボタン
パンくず: VC3-1 > 7-1
画面 ID : VC7-2
統計調査回答実施画面
一覧形式
調査関連書類のリンク
excel
調査票の記入のしかた調査に関するFAQ
などをダウンロード
疑義照会履歴一覧のリンク
調査票のリンク
excel zip
企業調査票 事業所調査票
などをダウンロード
(回答済調査票の)参照のリンク
excel zip
回答済調査票をダウンロード
登録ボタン
キャンセルボタン
サーバにファイルをアップロード
パンくず:
VC3-1 > VC7-1 > VC7-2
戻るボタン
キャンセルボタン
更新ボタン
ファイル選択ダイアログ
開くボタン
確認
ダイアログ
OKボタン
エラー
あり
画面ID : VC7-2 に遷移エラーメッセージを表示
なし 企業担当者、担当プロファイラーへメールを送信画面ID : VC7-2 に遷移
完了メッセージを表示
回答状況のステータスを更新
画面 ID : VC5-6
回答データに関する疑義照会画面一覧形式
添付ファイルのリンク
format
は任意
ファイルをダウンロード
送信するボタン
データのアップロードボタン
キャンセルボタン
エラー
あり
画面ID : VC5-6 に遷移エラーメッセージを表示
サーバにデータを送信
なし 担当プロファイラーへメールを送信
画面ID : VC5-6 に遷移
画面上に送信内容を反映
キャンセルボタン
ファイル選択ダイアログ
開くボタン
確認
ダイアログ
OKボタン
エラー
あり
画面ID : VC5-6 に遷移エラーメッセージを表示
なし 画面ID : VC5-6 に遷移
データのアップロードボタンの
右側にファイル名を表示
別紙1
共通の遷移:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC3-1 へ遷移する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
※ただし、画面ID : VC2-9 ログアウト完了画面を除く。
D
グローバルナビゲーションメニュー
画面 ID : VC3-1
企業用トップ画面
ホーム
画面 ID : VC7-1
統計調査回答画面
C
パンくず: VC3-1
統計調査への回答
戻るボタン
画面ID : VC3-1
企業メモ
パンくず: VC3-1
画面 ID : VC9-1
企業メモ画面
H
戻るボタン
FAQ
画面 ID : VC4-1
統計調査に関するFAQ画面
パンくず: VC3-1
画面ID : VC3-1
戻るボタン
画面ID : VC3-1
ログアウト
OKボタン
確認
ダイアログ
画面 ID : VC2-9
ログアウト完了画面
キャンセルボタン遷移元画面へ戻る
トップページに戻るボタン画面ID : VC1-1
別紙1
共通の遷移:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC3-1へ遷移する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
プロファイラーへのお問合わせ
担当プロファイラードロワーメニュー
E
パンくず: VC3-1
画面 ID : VC5-1
「FAQ」リンク
「調査に関する質問」リンク
パンくず: VC3-1
画面 ID : VC4-1
統計調査に関するFAQ画面
遷移元画面へ戻る
担当プロファイラーへの問い合わせ画面
「操作に関する質問」リンク
「調査に関する質問」
「操作に関する質問」
キャンセルボタン
「その他」リンク
「その他」
一覧形式
(過去のお問い合わせ内容は)
「こちら」リンク
excel お問合せ履歴をダウンロード
確認するボタン
パンくず: VC3-1 > VC5-1
画面 ID : VC5-2
担当プロファイラーへの問い合わせ内容確認画面
再入力ボタン
送信ボタン
エラーメッセージ表示
エラー
あり
なし 企業担当者、担当プロファイラーへメールを送信画面ID : VC5-1 に遷移
完了メッセージを表示
(ファイルを送信する場合は)
「こちらの機能」リンク
戻るボタン
パンくず: VC3-1 > VC5-1
画面 ID : VC5-3
担当プロファイラーとのファイル共有履歴画面
新規作成ボタン パンくず: VC3-1 > VC5-1 > VC5-3
登録するボタン
エラー
サーバにファイルをアップロード
なし 担当プロファイラーへメールを送信
画面 ID : VC5-4
担当プロファイラーへのファイル送信画面
画面ID : VC5-3 に遷移完了メッセージを表示
回答データ等に関する
プロファイラーからのお問合わせ
一覧形式
C
タイトルのリンク
format
は任意
キャンセルボタン
ファイルをダウンロード
開くor
キャンセルボタン
ファイル選択ダイアログ
ファイル選択ボタン
エラーメッセージ表示 あり
担当プロファイラー情報
画面 ID : VC5-7
担当プロファイラー情報画面
パンくず: VC3-1
遷移元画面へ戻る
戻るボタン
別紙1
共通の遷移:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC3-1 へ遷移する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
企業アカウント情報メニュー
F
エラーメッセージなし
担当者情報の確認・変更
画面 ID : VC6-1
企業担当者情報入力画面
エラーメッセージ表示確認するボタン
あり
エラー
再入力ボタン
画面 ID : VC6-2
なし 企業担当者情報入力内容確認画面
キャンセルボタン遷移元画面へ戻る
エラーメッセージ表示
あり
変更するボタン
エラー
なし
サーバのデータを更新
企業担当者とプロファイラーの両方へメールを送信
変更されていた場合
担当者名 or
メールアドレス
変更されていない場合
変更するボタン
パスワード変更確認ダイアログ
画面 ID : VC6-3
企業担当者情報登録完了画面
変更しないボタン
トップページに戻るボタン
画面ID : VC3-1
画面 ID : VC2-3
パスワード変更画面
エラーメッセージ表示
パスワード変更
パスワード変更ボタン
あり
エラー
企業担当者へメールを送信
なし 完了メッセージを表示
キャンセルボタン
遷移元画面へ戻る
なし
画面ID : VC3-1 に遷移
強制ログアウト
あり ログアウトした状態で画面ID : VC1-1 に戻る
別紙1
共通の遷移:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VC3-1へ遷移する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
企業メモのリンク
添付ファイルのリンク
format
は任意 ファイルをダウンロード
一覧形式
戻るボタン
新規作成ボタン
削除するボタン
OKボタン
なし
エラー
キャンセルボタン
キャンセルボタン
編集するボタン
あり
パンくず: VC3-1 > VC9-1 > VC9-3
参照ボタン
画面ID : VC9-3 に遷移エラーメッセージを表示
開くor
キャンセルボタン
保存するボタン
OKボタン
なし
エラー
キャンセルボタン
あり
パンくず: VC3-1 > VC9-1
参照ボタン
画面ID : VC9-4 に遷移エラーメッセージを表示
キャンセルボタン
開くor
キャンセルボタン
登録するボタン
OKボタン
なし
エラー
キャンセルボタン
あり
確認
ダイアログ
ファイル選択ダイアログ
画面 ID : VC9-2
企業メモ登録画面
確認
ダイアログ
ファイル選択ダイアログ
画面 ID : VC9-4
企業メモ編集画面
確認
ダイアログ
画面 ID : VC9-3
企業メモ詳細画面
画面 ID : VC9-1
企業メモ画面
H
パンくず: VC3-1 パンくず: VC3-1 > VC9-1
サーバのデータを削除画面ID : VC9-1 に遷移
サーバにデータを登録画面ID : VC9-1 に遷移
サーバにデータを登録画面ID : VC9-1 に遷移
画面ID : VC9-2 に遷移エラーメッセージを表示
別紙1
1.2.2. プロファイラー画面
エラーメッセージ表示
エラー
あり
なし
検索ボタン
一覧形式
PF画面個別メニュー
⇒ 企業向けログイン画面の確認
PF用グローバルナビゲーション
メニュー領域 ⇒ ログアウト
管理者画面へボタン
企業名のリンク
PF画面個別メニュー
⇒パスワード変更
PF用グローバルナビゲーション
メニュー領域 ⇒ ログアウト
完了メッセージを表示
なし
キャンセルボタン
パスワード変更ボタン
エラー
あり
管理者向け
画面遷移図を参照
画面 ID : VP10-3
SSパスワード変更画面
画面 ID : VP3-1
企業用トップ画面
画面 ID : VP10-2
企業選択画面
エラーメッセージを表示
A
共通の遷移:政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VP10-2 へ遷移する。
※ただし、画面ID : VP10-1 PF用ログイン画面のバナーは、クリックしても何も起きない。
画面 ID : VP10-1 PF用ログイン画面 | |
ログインボタン |
別紙1
共通の遷➓: 政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VP10-2 へ遷➓する。
「ログインのための情報をお忘れですか?」リンク
一覧形式
お知らせリンク
次へ、前へ、数字のボタン
パンくず: VP1-1
パンくず: VP1-1 > VP1-2
リンク
お知らせ一覧へボタン
一覧形式
戻るボタン
戻るボタン 添付ファイル
アイコン
画面ID : VP1-1
添付ファイルアイコン
format
は任意
format
は任意
添付ファイルアイコン
ファイルをダウンロード
format ファイルをダウンロードは任意
ファイルをダウンロード
基幹統計調査ボタン
excel 基幹統計調査リストをダウンロード
一般統計調査ボタン
excel 一般統計調査リストをダウンロード
e-Stat のバナー
画面 ID : VP1-1 に遷➓
キャンセルボタン
ログイン画面へボタン
「ログインのための情報をお忘れですか?」リンク
「企業IDをお忘れの方はこちら」ボタン
送信ボタン
戻るボタン
画面 ID : VP2-7 に遷➓
プロファイラーは利用できない旨のメッセージを表示
画面 ID : VP1-1
ログインボタン
キャンセルボタン
「パスワードをお忘れの方はこちら」ボタン
キャンセルボタン
担当者様情報登録やり直しリンク
画面 ID : VP2-6
パスワード再発行要求画面
送信ボタン
画面 ID : VP2-6 に遷➓
プロファイラーは利用できない旨のメッセージを表示
画面 ID : VP1-1 に遷➓
画面 ID : VP2-10
ワンタイムパスワード発行画面
戻るボタン
メール送信へ戻るボタン
送信ボタン
再入力ボタン
OKボタン
ログインボタン
画面 ID : VP2-2
二段階認証画面
担当者様情報登録やり直しリンク
画面 ID : VP6-1
企業担当者情報入力画面
確認するボタン
画面 ID : VP6-2
企業担当者情報入力内容確認画面
登録ボタン
画面 ID : VP6-3
企業担当者情報登録完了画面
キャンセルボタン
画面 ID : VP2-5
認証情報忘れ救済画面
画面 ID : VP2-7
企業ID問い合わせ画面
画面 ID : VP2-1
ユーザー認証画面
画面 ID : VP1-1
トップ画面
画面 ID : VP1-3
全企業向けお知らせ詳細画面
画面 ID : VP1-2
全企業向けお知らせ一覧画面
A
画面 ID : VP10-2
企業選択画面
e-Statのサイト
画面 ID : VP1-1 に遷➓
別紙1
別紙1
別紙1
共通の遷➓:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VP3-1 へ遷➓する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
・PF共通メニューは、全ての画面で表示される。
D
グローバルナビゲーションメニュー
画面 ID : VP3-1
企業用トップ画面
ホーム
画面 ID : VP7-1
統計調査回答画面
C
パンくず: VP3-1
統計調査への回答
戻るボタン
企業メモ
画面 ID : VP9-1
企業メモ画面
H
パンくず: VP3-1
画面ID : VP3-1
戻るボタン
FAQ
画面 ID : VP4-1 統計調査に関するFAQ画面 | |
戻るボタン |
パンくず: VP3-1
画面ID : VP3-1
画面ID : VP3-1
ログアウト 遷➓元画面へ戻る
プロファイラーは利用できない旨のメッセージを表示
別紙1
共通の遷➓:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VP3-1へ遷➓する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
・PF共通メニューは、全ての画面で表示される。
プロファイラーへのお問合わせ
遷➓元画面へ戻る
担当プロファイラードロワーメニュー
E
パンくず: VP3-1
画面 ID : VP5-1
担当プロファイラーへの問い合わせ画面
「FAQ」リンク
「調査に関する質問」リンク
「操作に関する質問」リンク
パンくず: VP3-1
画面 ID : VP4-1
統計調査に関するFAQ画面
「調査に関する質問」
「操作に関する質問」
キャンセルボタン
「その他」リンク
(過去のお問い合わせ内容は)
「こちら」リンク
「その他」
一覧形式
excel お問合せ履歴をダウンロード
キャンセルボタン
PF画面個別メニュー
⇒ 過去のお問い合わせ履歴をアップロード
キャンセルボタン
ファイル選択ダイアログ
開くボタン
確認
ダイアログ
OKボタン
エラー
あり
画面ID : VP5-1 に遷➓ エラーメッセージを表示
なし サーバにファイルをアップロード画面ID : VP5-1 に遷➓
完了メッセージを表示
確認するボタン
再入力ボタン
パンくず: VP3-1 > VP5-1
画面 ID : VP5-2
担当プロファイラーへの問い合わせ内容確認画面
送信ボタン 画面ID : VP5-2 に遷➓
プロファイラーは利用できない
旨のメッセージを表示
(ファイルを送信する場合は)
「こちらの機能」リンク
戻るボタン
パンくず: VP3-1 > VP5-1
画面 ID : VP5-3
担当プロファイラーとのファイル共有履歴画面
一覧形式
新規作成ボタン パンくず: VP3-1 > VP5-1 > VP5-3
画面 ID : VP5-4
担当プロファイラーへのファイル送信画面
キャンセルボタン
登録するボタン
画面ID : VP5-4 に遷➓
プロファイラーは利用できない旨のメッセージを表示
回答データ等に関する
プロファイラーからのお問合わせ
C
タイトルのリンク
format
は任意
ファイルをダウンロード
開くor
キャンセルボタン
ファイル選択ダイアログ
参照ボタン
担当プロファイラー情報
パンくず: VP3-1
画面 ID : VP5-7
担当プロファイラー情報画面
遷➓元画面へ戻る
戻るボタン
別紙1
別紙1
共通の遷➓:
・政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VP3-1へ遷➓する。
・グローバルナビゲーションメニュー、担当プロファイラードロワーメニュー、企業アカウント情報メニューは、全ての画面で表示される。
・PF共通メニューは、全ての画面で表示される。
パンくず: VP3-1 パンくず: VP3-1 > VP9-1
画面 ID : VP9-3
企業メモ詳細画面
画面 ID : VP9-1
企業メモ画面
H
企業メモのリンク
戻るボタン
添付ファイルのリンク format
は任意
ファイルをダウンロード
一覧形式
新規作成ボタン
キャンセルボタン
編集するボタン
削除するボタン
画面ID : VP9-3 に遷➓
プロファイラーは利用できない旨のメッセージを表示
パンくず: VP3-1 > VP9-1 > VP9-3
ファイル選択ダイアログ
画面 ID : VP9-4
企業メモ編集画面
参照ボタン
開くor
キャンセルボタン
保存するボタン
画面ID : VP9-4 に遷➓
プロファイラーは利用できない旨のメッセージを表示
キャンセルボタン
パンくず: VP3-1 > VP9-1
参照ボタン開くor
ファイル選択ダイアログ
画面 ID : VP9-2
企業メモ登録画面
キャンセルボタン
登録するボタン 画面ID : VP9-2 に遷➓
プロファイラーは利用できない旨のメッセージを表示
別紙1
別紙1
別紙1
別紙1
1.2.3. 管理者画面
エラーメッセージ表示
エラー
あり
なし
検索ボタン
一覧形式
PF画面個別メニュー
⇒ 企業向けログイン画面の確認
PF用グローバルナビゲーション
メニュー領域 ⇒ ログアウト
画面 ID : VP10-2
企業選択画面
企業名のリンク
管理者画面へボタン
PF用グローバルナビゲーション
メニュー領域 ⇒ ログアウト
画面 ID : VA1-1
企業情報管理画面
A
PF向け画面遷移図の
「企業向けログイン画面の確認」を参照
PF向け
画面遷移図を参照
共通の遷➓: 政府統計オンラインサポートシステムのバナーをクリックした場合には、画面ID VP10-2 へ遷➓する。
※ただし、画面ID : VP10-1 PF用ログイン画面のバナーは、クリックしても何も起きない。
画面 ID : VP10-1 PF用ログイン画面 | |
ログインボタン |