MS&AD インシュアランスグループはサッカー日本代表を応援しています。
総合傷害保険
以降始期契約用
2016年4月1日
ケガの保険
ケガにそなえる。
わかりやすく、確 かな補償で頼りになる傷害保険です。 いろいろなリスクにそなえて、プランや 補償を選 べます。
MS&AD インシュアランスグループはサッカー日本代表を応援しています。
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
chapter1
「こんな時」の備え、できていますか?
スポーツ大会でケガをした
冬のスポーツ中にケガをした
自転車 通勤中にケガをした
自宅で 料理中にケガをした
旅行先でケガをした
「こんな時」の備え
できていますか?
プールでケガをした
ゴルフのプレー中に相手にケガをさせた
●日常生活賠償(オプション補償)
示談交渉サービス付
相手方との示談も
保険会社に お任せください
旅行先で盗難にあった
●携行品補償(オプション補償)
このようなさまざまなケガを
「GK ケガの保険」で補償できます!!
1
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
(契約概要)
特にご注意いただきたいこと 保険商品の内容をご理解いただくための事項
chapter2
補償内容
「GK ケガの保険」では2つのプランをご用意しています。
普通傷害プラン | 国内外で発生したさまざまな事故によるケガを補償します。 |
交通傷害プラン | 国内外で発生した交通事故によるケガを補償します。 |
基本補償( プラン共通)
死亡保険金
手術保険金
事故(*1)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
後遺障害保険金
事故(*1)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害(*2)が生じた場合を補償します。(*3)
通院保険金
入院保険金
事故(*1)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
事故(*1 )の発生日からその日を含めて180日以内にその治療のために手術を受けられた場合を補償します。
○○総合病院
事故(*1)によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。(*4)
(*1)「事故」とは、急激かつ偶然な外来の事故をいいます。
急激 | 事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと |
偶然 | 事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと |
外来 | 事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと |
(*2)後遺障害とは治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴える場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
(*3)後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払いします(企業等が保険契約者で、企業等の災害補償規定等特約をセットする場合に限り、後遺障害等級を限定しない補償に変更することができます。)。(注)
(*4)実際に通院された日のみを補償対象とします。また、お支払いする通院保険金は、保険期間を通じ30日(支払限度日数)をもって限度とします
(企業等が保険契約者で、企業等の災害補償規定等特約をセットする場合に限り、支払限度日数を90日に変更することができます。)。(注)
(注)普通傷害保険等の一般的な傷害保険とは補償内容が異なりますのでご注意ください。
オプション補償
天災危険補償特約
日常生活賠償特約
携行品特約
受託物賠償責任補償特約
交通事故危険増額支払(倍数方式)
就業中のみの危険補償
運動危険等補償
特約
育英費用 補償特約★
救援者費用等補償特約
遭難捜索費用補償特約★
ホームヘルパー費用補償
特約 ×2
(事業主・ ★ 特約
役員・ ★
従業員)特約★
普通傷害プランのみセット可能(★印の特約は本人型のみセット可能)
●詳細はP6~15「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」をご覧ください。
このパンフレットは、高齢者や視覚障害者に向けて開発された「SPコード」を採用しています。
「SPコード」を専用の読み上げ装置で読み取ると、記録されている情報を音声で聞くことができます。
2
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
chapter3
普通傷害プラン
ケガへの備えをお考えの方に。
保険金お支払例
基本補償
死亡・後遺障害保険金額入院保険金日額
1,000万円
4,000円
外出中に階段から転落し、頭蓋骨骨折。その際に、カメラも破損した。
●頭蓋骨骨折で入院25日間・入院中の頭蓋骨観血手術(10倍)・通院20日。
カメラの修理代金70,000円の場合
通院保険金日額
オプションの補償
携行品保険金額
2,000円
10万円
入院保険金手術保険金
通院保険金
4,000円×25日
4,000円×10倍
2,000円×20日
=100,000円
= 40,000円
= 40,000円
(免責金額:1事故につき3,000円)をご契約の場合
携行品保険金 70,000円-免責金額3,000円= 67,000円
合計 247,000円
のお支払い
保険料例
●被保険者の範囲はP5「chapter5 GK ケガの保険の仕組み」をご覧ください。
●配偶者を被保険者に含めない「配偶者対象外型」もご用意しております。また、下記以外でのご契約もできます。詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
本人型 夫婦型 家族型
<基本補償>
本人 | 死亡・後遺障害保険金額(*1) | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 |
入院保険金日額(*2) | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | |
通院保険金日額(*3) | 2,000円 _ | 1,000円 _ | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
配偶者 | 死亡・後遺障害保険金額(*1) | _ | _ | 500万円 | 300万円 | 500万円 | 300万円 |
入院保険金日額(*2) | _ | _ | 3,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | |
通院保険金日額(*3) | _ | _ | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |
親族1名あたり | 死亡・後遺障害保険金額(*1) | _ | _ | _ | _ | 300万円 | 100万円 |
入院保険金日額(*2) | _ | _ | _ | _ | 2,000円 | 1,000円 | |
通院保険金日額(*3) | _ | _ | 1,000円 | 600円 | |||
基本補償 | 一時払保険料 | 20,760円 | 10,380円 | 31,260円 | 16,840円 | 50,020円 | 25,910円 |
月払(口座振替)保険料(*4) | 1,820円 | 910円 | 2,740円 | 1,480円 | 4,390円 | 2,270円 |
本人型 | 夫婦型 | 家族型 | ||
日常生活賠償 | 保険金額 | 3億円 | 3億円 | 3億円 |
一時払保険料 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 150円 | 150円 | 150円 | |
携行品 (免責金額 1事故につき:3,000円) | 保険金額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
一時払保険料 | 1,090円 | 1,310円 | 1,680円 | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 100円 | 110円 | 150円 | |
救援者費用等 | 保険金額 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
一時払保険料 | 190円 | 370円 | 700円 | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 20円 | 30円 | 60円 | |
受託物賠償責任 (免責金額 1事故につき:5,000円) | 保険金額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
一時払保険料 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 130円 | _ 130円 | _ 130円 | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 保険金額 | 30万円 | _ | _ |
一時払保険料 | 3,840円 | _ | _ | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 340円 |
<オプション補償>
(*1)後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~42%をお支払いします。(注)後遺障害等級第1~7級限定補償特約をセットしています。
(*2)手術を受けた場合は手術保険金(入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍)をお支払いします。
(*3)実際に通院された日のみを補償対象とします。また、お支払いする通院保険金は、保険期間を通じ30日(支払限度日数)をもって限度とします。実通院日のみの通院保険金支払特約および通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約をセットしています。
(注)普通傷害保険等の一般的な傷害保険とは補償内容が異なりますのでご注意ください。
(*4)分割払の場合には、保険料が割増となります。
●詳細はP6~15「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」をご覧ください。
●被保険者ご本人のご年令によりお引受できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3
chapter5
GK ケガの保険の仕組み
chapter4
特にご注意いただきたいこと
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
交通傷害プラン
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
基本補償
交通事故によるケガへの備えをお考えの方に。
保険金お支払例
ご夫婦2人が車にはねられ、共に肋骨を骨折。その際、友人から借りたxxxxを破損した。
<ご本人> 死亡・後遺障害保険金額
1,000万円 ●肋骨の骨折でご夫婦共に入院20日・通院30日。カメラの修理代金80,000円の場合
入院保険金日額 4,000円
<ご本人> 入院保険金
4,000円×20日
= 80,000円
通院保険金日額
<配偶者> 死亡・後遺障害保険金額
2,000円
500万円
通院保険金
<配偶者> 入院保険金
2,000円×30日
2,000円×20日
= 60,000円
= 40,000円
入院保険金日額 2,000円
通院保険金
1,000円×30日
= 30,000円
通院保険金日額
オプションの補償
受託物賠償責任保険金額
1,000円
10万円
受託物賠償責任保険金 80,000円-免責金額5,000円= 75,000円合計 285,000円
(免責金額:1事故につき5,000円)をご契約の場合
保険料例
のお支払い
●被保険者の範囲はP5「chapter5 GK ケガの保険の仕組み」をご覧ください。
●配偶者を被保険者に含めない「配偶者対象外型」もご用意しております。また、下記以外でのご契約もできます。詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
本人型 夫婦型 家族型
<基本補償>
本人 | 死亡・後遺障害保険金額(*1) | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 |
入院保険金日額(*2) | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | |
通院保険金日額(*3) | 2,000円 _ | 1,000円 _ | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
配偶者 | 死亡・後遺障害保険金額(*1) | _ | _ | 500万円 | 300万円 | 500万円 | 300万円 |
入院保険金日額(*2) | _ | _ | 3,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | |
通院保険金日額(*3) | _ | _ | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |
親族1名あたり | 死亡・後遺障害保険金額(*1) | _ | _ | _ | _ | 300万円 | 100万円 |
入院保険金日額(*2) | _ | _ | _ | _ | 2,000円 | 1,000円 | |
通院保険金日額(*3) | _ | _ | 1,000円 | 600円 | |||
基本補償 | 一時払保険料 | 8,400円 | 4,200円 | 11,080円 | 5,840円 | 13,420円 | 6,920円 |
月払(口座振替)保険料(*4) | 730円 | 370円 | 970円 | 520円 | 1,170円 | 610円 |
本人型 | 夫婦型 | 家族型 | ||
日常生活賠償 | 保険金額 | 3億円 | 3億円 | 3億円 |
一時払保険料 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 150円 | 150円 | 150円 | |
携行品 (免責金額 1事故につき:3,000円) | 保険金額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
一時払保険料 | 1,090円 | 1,310円 | 1,680円 | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 100円 | 110円 | 150円 | |
受託物賠償責任 (免責金額 1事故につき:5,000円) | 保険金額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
一時払保険料 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 130円 | _ 130円 | _ 130円 | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 保険金額 | 30万円 | _ | _ |
一時払保険料 | 3,840円 | _ | _ | |
月払(口座振替)保険料(*4) | 340円 |
<オプション補償>
(*1)後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~42%をお支払いします。(注)後遺障害等級第1~7級限定補償特約をセットしています。
(*2)手術を受けた場合は手術保険金(入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍)をお支払いします。
(*3)実際に通院された日のみを補償対象とします。また、お支払いする通院保険金は、保険期間を通じ30日(支払限度日数)をもって限度とします。実通院日のみの通院保険金支払特約および通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約をセットしています。
(注)普通傷害保険等の一般的な傷害保険とは補償内容が異なりますのでご注意ください。
(*4)分割払の場合には、保険料が割増となります。
●詳細はP6~15「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」をご覧ください。
●被保険者ご本人のご年令によりお引受できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
chapter5
(1)商品の仕組み
GK ケガの保険の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。オプションとなる特約を追加することで次のような事故も補償します。
・携行品損害
・日常生活上の賠償事故 など
被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類によって商品をお選びいただくことができます「。病気」は保険金お支払いの対象とはなりません。
(2)被保険者本人としてご契約いただける方
普通傷害プラン
保険始期日時点で満69才以下の方
※ただし、育英費用補償特約をセットした場合には、次のいずれかに該当する方になります。
○保険期間の末日において満22才以下、かつ扶養者がいる方
○学校教育法に定める次の学校に在籍する方および入学手続を終えた方(注)、かつ扶養者がいる方(満69才以下の方)
①大学 ②大学院 ③短期大学 ④高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部 ⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程)⑧各種学校
ただし、⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。
(注)1.省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校などの各種大学に在籍する学生・生徒は対象となりません。
2.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類をその学校に提出のうえ、入学費およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を終了した方をいいます。
交通傷害プラン
保険始期日時点で満69才以下の方
(3)扶養者として指定できる方(育英費用補償特約をセットした場合のみ)
被保険者を扶養している方で、かつ、次の条件をすべて満たしている方とします。 a)被保険者の親権者であること(被保険者がxxである場合を除きます。)
b)被保険者と同居していること(下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を除きます。) c)被保険者の属する世帯の生計を維持している方であること
(4)被保険者の範囲と保険金が支払われる事故の種類
被保険者の範囲(注1) | 基本補償の保険金が支払われる事故 | |||||
本人(注2) | 配偶者 | 親族(注3) | 交通事故 | 左記以外の事故 | ||
普通傷害プラン | 本人型 | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
夫婦型 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
配偶者対象外型 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | |
家族型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
交通傷害プラン | 本人型 | ○ | ― | ― | ○ | ― |
夫婦型 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
配偶者対象外型 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | |
家族型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
(注 1)オプション補償の救援者費用等補償特約については、「救援対象者」の範囲となります。
(注 2)保険申込書の被保険者欄記載の方(本人型以外においては被保険者ご本人)をいいます。
(注 3)○「配偶者対象外型」においては、配偶者以外の次のいずれかの方をいいます。
・本人と同居の、本人の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人と別居の、本人の未婚の子
○「家族型」においては、次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
●本人型以外におけるオプション補償のホールインワン・アルバトロス費用補償特約の被保険者の範囲は、本人のみとなります。
●オプション補償の日常生活賠償特約と受託物賠償責任補償特約の被保険者の範囲は、次のとおりとなります(本人が満22才以下の場合で、かつ、被保険者の範囲が本人型の場合には被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)がセットされるため、一部被保険者の範囲が異なります。詳細は普通保険約款·特約等でご確認ください。)。
・本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします「。同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
●同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
5
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
chapter6
・【保険金欄の説明】「保険金」欄に
保険金をお支払いする場合、
保険金をお支払いしない主な場合
と表示のある場合は、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
・※印の用語につきましては、P14「※印の用語のご説明」をご覧ください(各欄の初出時のみ※印を付しています。)。
(1)基本補償(傷害保険金)
保険金をお支払いする主な場合・保険金のお支払額
保険金 保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
死亡保険金
普通傷害プラン
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその
交通傷害プラン
保険期間中の交通事故によるケガ※のため、事故の発生の日
(普通傷害プラン・交通傷害プラン共通)
死亡・後遺障 保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
日を含めて180日以内に死亡 からその日を含めて180日以内に(注)既にお支払いした後遺障 保険金がある場は、死亡・後遺障 保険
された場
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその
死亡された場
保険期間中の交通事故によるケガ※のため、事故の発生の日
金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
後遺障 ※の程度に応じて、死亡・後遺障 保険金額の100%~42%をお支払いします。
日を含めて180日以内に、後遺 からその日を含めて180日以(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払
障 等級第1~14級のうち第1~
内に、後遺障 等級第1~14級の
割で、後遺障 保険金をお支払いします。
7級に掲げる保険金支払割 うち第1~7級に掲げる保険金(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えて
後遺障害 (100%~42%)を適用すべき
支払割(100%~42%)を適用
なお治療※を要する状態にある場 は、当社は、事故の発生の日から
保険金
後遺障※が生じた場
すべき後遺障※が生じた場
その日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障 の
☆後遺障害等 (注)後遺障 等級第1~7級限(注)後遺障 等級第1~7級限
程度を認定して、後遺障 保険金をお支払いします。
級第1~7級
定補償特約をセットしない
定補償特約をセットしない(注3)同一の部位に後遺障 を加重された場 は、既にあった後遺障
限定補償特約セット
場 (企業等の災 補償規定等特約をセットする場 に限ります。)は、保険
場 (企業等の災 補償規定等特約をセットする場に限ります。)は、保険
に対する保険金支払割を控除し、控除後の保険金支払割が後遺障 等級第1~7級に掲げる保険金支払割 以上の場のみ保険金をお支払いします。
期間中の事故によるケガの 期間中の交通事故による(注4)既にお支払いした後遺障 保険金がある場 は、死亡・後遺障
ため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた
ケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた
保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障 保険金は、死亡・後遺障 保険金額が限度となります。
場 に保険金をお支払い 場に保険金をお支払い(注5)後遺障 等級第1~7級限定補償特約をセットしない場 (企業等の災
します。
します。
補償規定等特約をセットする場 に限ります。)は、後遺障 の程度に応じて、死亡・後遺障 保険金額の100%~4%をお支払いします。この場 で、同一の部位に後遺障 を加重されたときは、既にあった後遺障 に対する保険金支払割 を控除して、保険金をお支払いします。
保険期間中の事故によるケガ※の 保険期間中の交通事故による[入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。
入院保険金
ため、入院※された場
ケガ※のため、入院※された場
(注1)入院した日数には以下の日数を含みません。
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降に入院した日数
・1事故に基づく入院について、入院保険金を支払うべき日数の 計が支払限度日数※(180日)に到達した日の翌日以降に入院した日数
(注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場 」に該当するケガ※を被った場は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。
保険期間中の事故によるケガ※の 保険期間中の交通事故による 1回の手術※について、次の算式によって算出した額をお支払いします。
治療※のため、入院保険金の支払対象期間※(180日)中に
ケガ※の治療※のため、入院保険金の支払対象期間※(180
①入院※中に受けた手術の場 …[入院保険金日額]×10
②①以外の手術の場 …[入院保険金日額]×5
手術保険金
手術※を受けられたとき
日)中に手術※を受けられたとき (注)次に該当する場のお支払方法は下記のとおりとなります。
・同一の日に複数回の手術を受けた場
手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
・1回の手術を2日以上にわたって受けた場
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
・医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
・医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場
その手術に対して手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
6
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
保険金 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 (普通傷害プラン・交通傷害プラン共通) | |
普通傷害プラン | 交通傷害プラン | ||
通院保険金 ☆実通院日のみの通院保険金支払特約 セット ☆通院保険金の保険期間中の支払限度に 関する特約 セット | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合 | 保険期間中の交通事故による[通ケガ※のため、通院※された場合 | 院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払いします。なお、お支払いする保険金は、保険期間を通じ、次の日数をもって限度とします。 ①本人※および配偶者※については、それぞれ30日(*) ②①以外の被保険者については、その被保険者ごとに30日 (注1)通院した日数には事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降に通院した日数を含みません。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (*)企業等の災害補償規定等特約をセットする場合は、支払限度日数※を 90日に変更することができます。 |
○○総合病院 |
保険金
死亡 保険金
後遺障害保険金
入院 保険金
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合(普通傷害プラン・交通傷害プラン共通)
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
普通傷害プランの場合のみ適用と なります。 | ●下記の【補償対象外となる運動等】を行っている間のケガ ●下記の【補償対象外となる職業】に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ |
交通傷害プランの場合のみ適用と なります。 | ●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ |
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
手術保険金
など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
【補償対象外となる運動等】
通院保険金
○○総合病院
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
【補償対象外となる職業】
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師※の治療※に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
7
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
(2)オプション補償
追加できるプラン | 特約 | 特約の説明 |
普通傷害 交通傷害 | 天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金および育英費用保険金をお支払いします。 |
普通傷害 | 交通事故危険増額支払(倍数方式)特約 ×2 | 交通事故によるケガ※の場合、この特約に定める倍数(2倍)を乗じて、傷害保険金をお支払いします。 |
普通傷害 ◎「被保険者の範囲 」が 本人型である場合にセットできます。 | 就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約 | 次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。 ① ②以外の場合 職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)のケガ ② 被保険者が企業等の役員または事業主である場合次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ ア.企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間 ・企業等の就業規則等に定められたxxの就業時間中(被保険者の休暇中を除きます。) ・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間 イ.被保険者に対し労災保険法等(*)による給付が決定されるケガが発生した場合の職務従事中および通勤中 (*)日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
下記の【補償対象外となる運動等】のうち、特約に記載された範囲の運動等を行っている間のケガ※の場合も、傷害保険金をお支払いします。 | ||
普通傷害 ◎「被保険者の範囲 」が 本人型である場合にセットできます。 | 運動危険等補償特約 | 【補償対象外となる運動等】 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機 (パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
8
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
追加できるプラン
特約・保険金
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
普通傷害
交通傷害
日常生活賠償特約
日常生活賠償保険金
保険期間中の日本国内における次の偶然な事故により、他人の生命または身体を したり、他人の物を壊したりして、法律上の損 賠償責任を負われた場合
①本人※の居住の用に供される住宅(*1)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
右記以外の場合 | 被保険者本人が満22才以下の場合で、かつ、被保険者の範囲が本人型の場合(*2) |
①本人 ②配偶者※ ③本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族(*3) ④本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚※の子 ⑤ 上記のいずれかに該当する方が責任無能 力者である場合は、その方の親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力 者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。) | ①本人 ②親権者およびその他の法定の監督義務者 ③配偶者 ④次に掲げるいずれかの者と同居の、本人またはその配偶者の親族(*3)ア.本人 イ.親権者ウ.配偶者 ⑤④アからウまでに掲げる者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子 ⑥①および③から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。) |
(注)被保険者の範囲は、下表のとおりです。
損 賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損 金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
(*)当社の書面による同意が必要となります。
(注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)損 賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注3)被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損 賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損 賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注4)補償内容が同様の保険契約
(異なる保険種類の特約や当社
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損
●被保険者の業務遂行に直接起因する損賠償責任(仕事上の損賠償責任)
●被保険者と同居する親族※に対する損賠償責任
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障 に起因する損賠償責任
●第三者との損 賠償に関する約定によって加重された損 賠償責任
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損 賠償責任(受託物賠償責任補償特約で補償の対象となります。)
●心神喪失に起因する損 賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損 賠償責任
●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
以外の保険契約を含みます。) ●戦争、その他の変乱※、暴動による
が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
損
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損
など
(*1)敷地内の動産および不動産を含みます。
(*2)「被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」が自動セットされます。
(*3)「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損 が生じた場合
被 物の損額から免責金額※(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損
●被保険者と生計を共にする親族※の
(*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷 (注1)損 額は、再調達価額※によって
故意による損
普通傷害交通傷害
携行品特約
☆新価保険特約
(携行品特約用)セット
携行品保険金
地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、別記の【補償対象外となる主な『携行品』】を除きます。
定めます。ただし、被 物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被 物の損傷を修繕しうる場合においては、損 発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損 額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損 額とします。
(注2)損 額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
(注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品保険金額が限度となります。
(注4)補償内容が同様の保険契約
(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損
●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損
●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損
●携行品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損
●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損 。ただし、これらの事由によって発生した火災による損 を除きます。
●携行品である液体の流出による損 。ただし、その結果として他の携行品に生じた損 を除きます。
●携行品の置き忘れまたは紛失による損
●戦争、その他の変乱※、暴動による損 (テロ行為による損 は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損
●別記の【補償対象外となる主な『携行品』】の損
など
9
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
追加できるプラン
特約・保険金
保険金をお支払いする場合
扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の
保険金のお支払額
育英費用保険金額の全額をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過
日からその日を含めて180日以 (注1)育英費用を補償する保険を複数
失によるケガ※
普通傷害
◎「被保険者の範囲」が本人型である場 にセットできます。
育英費用補償特約
育英費用保険x
xに死亡されたり、重度後遺障
※の状態になられた場
(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場 、育英費用保険金のお支払額は単純に 算されず、最も高い保険金額が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約
(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ
(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場 には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場 には、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
●扶養者の方が保険金をお支払いする場 に該当したときに、被保険者(保険の対象となるお子さま)を扶養されていない場
救援対象者※が次の①~③の 被保険者が負担された次のア~オの
など
●保険契約者、救援対象者※または保険金を
いずれかに該当したことにより、 費用のうち社会通念上妥当な部分を、
受け取るべき方の故意または重大な過失に
普通傷害
救援者費用等補償特約
救援者費用等保険金
被保険者(*)が費用を負担された場
①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場
②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場
③保険期間中に被った外出中のケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院※された場
(*「)被保険者」とは、この特約
その費用の負担者にお支払いします。ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助
または移送する活動に要した費用イ.救援者※の現地※までの1往復分の
交通費(救援者2名分まで)(*) ウ.救援者の現地および現地までの
行程での宿泊料(救援者2名分かつ
1名につき14日分まで)(*)
エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地から移送する費用 オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地 において支出した交通費・通信費 等をいいます。)。ただし、日本国外で 左記「保険金をお支払いする場 」に 該当した場 は20万円が限度と なり、日本国内で左記「保険金を お支払いする場」に該当した場は
3万円が限度となります。
よる費用
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による費用
●脳疾患、病気または心神喪失による費用
●妊娠、出産、早産または流産による費用
●外科的手術その他の医療処置による費用
(ただし、当社が保険金を支払うべきケガ※の治療※によるものである場 には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為による費用は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、
により補償を受ける方で、(*)上記イ、ウについては、左記「保険金を
腰痛その他の症状を訴えている場 に、それ
保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。
お支払いする場 」の②の場 において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約
(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
を裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって生じた場 を除きます。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
●別記の【補償対象外となる運動等】を行っている間の事故による費用
など
10
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
追加できるプラン
特約・保険金
保険金をお支払いする場合
日本国内においてxxxはんの行程中に遭難捜索対象者※が遭難(*1)したことにより、被保険者(*2)が捜索費用※を負担された場合
(*1)遭難が発生した時が保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払い
捜索費用※のうち、捜索者※からの請求に基づき被保険者が負担された費用で、かつ、社会通念上妥当な金額をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
します。なお、遭難捜索対象者の遭難が (注1)保険金のお支払額は、
普通傷害
遭難捜索費用補償特約
明らかでない場合には、xx予定期日後48時間を経過してもxxせず、保険契約者または遭難捜索対象者の親族※が、
保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額が限度となります。
◎「被保険者の
遭難捜索対象者の捜索、救出または (注2)補償内容が同様の保険
範囲」が本人型である場合にセットできます。
遭難捜索費用保険金
移送を次の機関に依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
・警察、消防団その他の公的機関
・遭難捜索対象者の所属する山岳会またはその他の山岳会
・有料遭難救助隊
(*2「)被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、遭難捜索対象者をいいます。ただし、遭難捜索対象者が死亡して発見された場合または捜索費用を捜索者※に支払う前に死亡された場合は、遭難捜索対象者の法定相続人のうちその費用を負担した方をいいます。
保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時
契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
被害受託物について正当な
●保険契約者または被保険者の故意による
的に住宅外で管理している間に、破損(*2)・紛失・ 権利を有する方に対して負担 損害
普通傷害交通傷害
受託物
賠償責任補償特約
受託物賠償責任保険金
盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合
(注)被保険者の範囲は、下表のとおりです。
右記以外の場合 | 被保険者本人が満22才以下の場合で、かつ、被 保 険 者の 範 囲 が本人型の場合(*3) |
①本人 ②配偶者※ ③本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族(*4) ④本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚※の子 ⑤上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3 親等内の姻族に限ります。) | ①本人 ②親権者およびその他の法定の監督義務者 ③配偶者 ④次に掲げるいずれかの者と同居の、本人またはその配偶者の親族(*4)ア.本人 イ.親権者ウ.配偶者 ⑤④アからウまでに掲げる者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子 ⑥①および③から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。) |
(*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、別記の【補償対象外となる主な『受託物』】を除きます。
(*2)「破損」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
(*3)「被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」が自動セットされます。
(*4)「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
する法律上の賠償責任の額(被害受託物の時価額※が限度となります。)および判決による遅延損害金から免責金額※
(1回の事故につき5,000円)を差し引いた額、損害防止費用等をお支払いします。
(注1)法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額は、保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払の限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害
●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害
●受託物に生じた自然発火または自然爆発
●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害
●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
●被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●被保険者と同居の親族※に対する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●引き渡し後に発見された破損による損害賠償責任
●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)
●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●別記の【補償対象外となる主な『受託物』】の損害
など
11
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
追加できるプラン
特約・保険金
日本国内のゴルフ場※において本人※が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
①次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス
ア.同伴競技者※
イ.同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx※等。具体的には次の方をいいます。)
保険金のお支払額
次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。
ア.贈呈用記念品購入費用(*)イ.祝賀会に要する費用
ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用
エ.同伴xxxx※に対する祝儀オ.その他慣習として負担する
ことが適当な社会貢献、自
保険金をお支払いしない主な場合
●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※
●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場の使用人(*)が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
など
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の
然保護またはゴルフ競技発 (*「)ゴルフ場の使用人」には、臨時
売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
(注)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
ホールインワン・ なお、対象となるホールインワンまたはアル
展に役立つ各種費用( ただし、保険金 額の10% が限度となります。)
(*)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
(注2)ホールインワン・アルバト
ロス費用を補償する保険を
雇いを含みます。
アルバトロス費用補償特約
バトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー 35以上の9ホールをxxにラウンドし、
複数( 当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・
ホールインワン・ ●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の
アルバトロス費用保険金の
普通傷害
交通傷害
アルバトロス費用保険金
場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
●その達成および目撃証明を当社所定のホール
お支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
インワン・アルバトロス証明書(*2)により (注3)補償内容が同様の保険契
証明できるものに限ります。
(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
(注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。
約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(注4)保険金のご請求には、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
12
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
追加できるプラン
特約・保険金
保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
ホームヘルパー費用補償特約
ホームヘルパー費用保険金
普通傷害
◎「被保険者の範囲」が本人型である場合にセットできます。
入院保険金が支払われる場合において、被保険者が家事に従事できなくなったことにより、被保険者の行うべき家事を代行するためにホームxxxx※を雇い入れたとき。
入院保険金をお支払いする期間中に被保険者が負担したホームヘルパー雇入費用の額から免責金額※
●傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」のケガ※による損害
●保険金支払事由発生時に被保険者が家事従事者(*)でなかった場合
など
(*)被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う方をいいます。
(1回の事故につき5,000円)を差
(注)被保険者となれるのは、家庭内で炊事、掃除、 し引いた額をお支払いします。 洗濯などの家事を主として行っている方のみと (注1)保険金のお支払額は、1回の
なります。
事故につき、[支払限度基礎日額]×[ホームヘルパー雇入日数(入院保険金をお支払いする日数または180日のいずれか短い日数を限度とします。)]が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
【補償対象外となる運動等/補償対象外となる主な「携行品」/補償対象外となる主な「受託物」】
補償対象外となる運動等 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
補償対象外となる主な「携行品」 船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、自動車(自動二輪車を含みます。)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器を含みます。)、原動機付自転車およびその付属品、自転車・雪上オートバイ・ゴーカート・ハンググライダ-・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品、ラジコン模型およびその付属品、パソコンおよびその付属品、携帯電話・ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物および植物等の生物、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、株券、手形その他の有価証券(通貨および小切手を除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(宿泊券、定期券および回数券を含みます。)、運転免許証、パスポート、帳簿、設計書、プログラム、データ など |
補償対象外となる主な「受託物」 日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物 (畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する付属設備および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など |
13
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
※印の用語のご説明(五十音順に記載しています。)
●「アルバトロス」とは、ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも
3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者(*)が医師の場合は、被保険者(*)以外の医師をいいます。
(*)救援者費用等補償特約の場合は救援対象者とします。
●「救援者」とは、救援対象者の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
●「救援対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*1)いずれもそのための練習を含みます。
(*2)交通傷プランの場合は訓練(自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷 をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷 発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷 」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「現地」とは、事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。
●「後遺障 」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障 に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
●「交通事故によるケガ」とは、次に掲げる事故によるケガをいいます。
①運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故(*)
②運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故(*)
③運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は対象になりません。)
④乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
⑤道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*() ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
⑥交通乗用具の火災
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。
●「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、エレベーター等、普通保険約款または特約に定められたものをいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「ゴルフ場」とは、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
●「再調達価額」とは、損 が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
●「時価額」とは、損 が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払限度日数」とは、支払い対象期間内において、入院保険金および通院保険金の支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。
●「支払対象期間」とは、入院保険金および通院保険金の支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、保険証券記載の期間または日数をいいます。なお、入院が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
●「重度後遺障 」とは、後遺障のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障 を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療を直接の 的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の 的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、お支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。手術を受けた時点において、先進医療に該当しない場合、お支払いの対象外となります。
●「捜索者」とは、遭難捜索対象者の捜索、救出または移送の活動に従事した方をいいます。
●「捜索費用」とは、捜索者が捜索、救出または移送に要した費用をいいます。
●「遭難捜索対象者」とは、普通保険約款における本人をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で、保険証券に記載された方をいいます。
●「ホームヘルパー」とは、炊事・掃除・洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。
●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
●「本人」とは、保険証券の本人欄に記載の方をいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損 の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「 撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。
14
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
(3)その他のセットできる特約
追加できるプラン
普通傷害
交通傷害
普通傷害
交通傷害
◎「被保険者の範囲」が本人型である場合にセットできます。
特約
保険料一般分割払特約
(猶予期間延長用)
初回保険料 口座振替特約
初回追加保険料口座振替特約
保険料クレジットカード払特約
初回保険料 払込取扱票・請求書払特約
初回追加保険料払込取扱票・ 請求書払特約
自動継続特約
企業等の
傷害保険金受取に関する特約
企業等の
災害補償規定等特約
特約の説明
●年額保険料を12回に分割して払い込んでいただくことができます。第1回分割保険料は保険契約の締結と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、第1回分割保険料のお払込みがない場合は保険金をお支払いしません。第2回目以降の分割保険料については払込期日をお守りください。払込猶予期間までに分割保険料の払込みがなかった場合には、その払込期日後に生じた事故によるケガ※または損害については保険金をお支払いしませんのでご注意ください。
●初回保険料(年間保険料または第1回分割保険料)を口座振替で払い込んでいただくことができます。セットできる契約の条件については、取扱代理店または当社にご確認ください。
●追加保険料が生じる場合、追加保険料を口座振替により領収します。
セットできる契約の条件については、取扱代理店または当社にご確認ください。
●当社の指定するクレジットカードにより保険料を払い込んでいただくことができます。セットできる契約の条件については、取扱代理店または当社にご確認ください。
●当社より送付する払込取扱票または請求書により保険料を払い込んでいただくことができます。セットできる契約の条件については、取扱代理店または当社にご確認ください。
●追加保険料が生じる場合、当社より送付する請求書により保険料を払い込んでいただくことができます。セットできる契約の条件については、取扱代理店または当社にご確認ください。
●保険申込書に記載された継続年令まで、毎年、前年契約と同内容で自動的に継続されます。
(継続年令は、満70才(*)までの任意の年令をご指定いただきます。特にご指定がない場合には、満70才(*)までとさせていただきます。)
お客さまより継続内容の変更や継続の中止をご希望される場合には、ご契約満期日の前月の10日までに取扱代理店または当社までご連絡ください。なお、保険料率の改定が実施された場合、継続契約の保険料が変更となります。改定日以降の継続契約から改定後の保険料率が適用されますので、あらかじめご了承ください。
<ご注意>
●保険金支払またはその請求があった場合には、自動継続を中止させていただくことがあります。自動継続を中止した場合には、継続後の保険契約の条件を変更させていただく場合や、引受をお断りさせていただく場合があります。
●当社より継続を中止させていただく場合には、ご契約満期日の前月の10日までにご連絡いたします。
(*)育英費用補償特約をセットした場合は、満22才とします。
●後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金についても、死亡保険金受取人にお支払いします。
●普通保険約款等に定められた書類のほか、下記①から③の書類のいずれかが提出された場合、提出された書類で証明された額(提出書類が①の場合は、災害補償規定等に規定された遺族補償額)を限度に、死亡保険金受取人
(企業等)に死亡保険金をお支払いします。(*)
①災害補償規定等の受給者(以下「受給者」といいます。)が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
②受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
また、上記①から③の書類をいずれも提出できない場合には、災害補償規定等に規定された遺族補償額を限度に、被保険者の法定相続人に死亡保険金をお支払いします。(*)
お支払いする死亡保険金の額が死亡・後遺障害保険金額を下回る場合は、その差額に対する保険料を保険契約者に返還します。
(*)災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して既に保険金が支払われている場合は、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額を限度とします。
15
chapter5
GK ケガの保険の仕組み
chapter6
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
特にご注意いただきたいこと
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間は1年であることから、ご契約のお申込み後にご契約の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2. 告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。次の事項について十分ご注意ください。
・他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、パーソナル総合傷害保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。既に「GK ケガの保険(パーソナル総合傷害保険)」を契約されている場合は、その契約も含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込
書等の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、パーソナル総合傷害保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注1)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。 また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 (注2)保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・ 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・ 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注)本人型以外においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による解約が行われた場合には、保険契約者は次の①または②いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、被保険者ご本人が後遺障害保険金の支払いを受けていた場合には②によるものとします。
①家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。
②この保険契約を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(GK ケガの保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
■取扱代理店の権限
<補償が重複する可能性のある主な特約>
① | GK ケガの保険 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | GK ケガの保険ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | ゴルファー保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
③ | GK ケガの保険 育英費用補償特約 | 学生・こども総合保険 育英費用保険金 |
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
16
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
3. 補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」(17ページ)をご参照ください。
4. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
(1)保険料を分割して払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払込みください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(*))までに分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(*)保険料の払込方法が口座振替のご契約の場合は、保険料が払い込まれなかったことについて故意または重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
6. 失効について
ご契約後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。
なお、被保険者全員が死亡保険金をお支払いする場合に該当した場合を除き、未経過期間分の保険料を返還します。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
• 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
• 始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。特に、分割払保険料を口座振替で払込みいただくご契約で「初回保険料口座振替特約」をセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
8. 最低保険料について
• この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
未経過期間 始期日 解約日 満期日
保険期間
• 保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、分割払契約の場合および保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
17
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
9. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
•引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金•解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
•引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
10.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には、発行されません。
(2)環境保護への取組みに対する寄付等について
普通保険約款•特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくことができます。ご契約時に、冊子の約款に代えて、新たにWeb約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
(3)ご契約条件について
•被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
•通院保険金日額は、同一の被保険者(本人以外の被保険者を含みます。)1名につき、すべての「GK ケガの保険」の契約(積立タイプを除きます。)を通算して、3,000円が上限となります。ただし、セットする特約等により、取扱いが異なる場合がありますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(4)契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)。
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
1.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)保険証券(または保険契約継続証)の保管•確認
お届けする保険証券(または保険契約継続証)は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券(または保険契約継続証)が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(2)その他の注意事項
•満期日時点でこの保険の引受範囲外となった場合や保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
• 当社が、普通保険約款•特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款•特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
•通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約をセットしているため、保険期間の中途で通院保険金日額を変更することはできません。
18
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
12.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
■法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
本パンフレット20ページをご覧ください。
■携行品特約、受託物賠償責任補償特約の対象となる盗難事故が発生した場合、遅滞なく警察に届け出てください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、ご契約のxxx(約款)」の第1部「保険金の請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
13.個人情報の取扱いについて
保険申込書(お客さま控)裏面の「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
14.親族連絡先制度について
連絡先親族(注)を登録する場合で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が取扱代理店または当社にあった場合
②取扱代理店または当社から保険契約者への連絡が必要な場合で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場合
19
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
万一の事故のときのお手続について
万一事故にあわれたら 事故にあわれた場合は、取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は 事 故 は い ち 早 く
調査に関する
ご協力
24時間365日事故受付サービス事故受付センター
0000-000-000(無料)へ
お支払いする保険金
のご確認
・ 保険金の
お受取り
保険金請求書類の
作成・提出
保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご確認
保険金のご請求からお受取りいただくまで
事故のご連絡
お客さま
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受取りいただくための手続(保険金請求手続)が必要となります。保険金をお受取りいただくまでのおおまかな流れは次のとおりです。
お支払いする保険金
のご説明
・ 保険金の
お支払い
損害状況・事故原因
等の確認・調査
保険金請求書類の
受付
保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご説明
・
保険金請求書類のご案内(ご送付)
ご契約内容等の
確認
事故の受付
当 社
万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたしますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
事故の発生
〈日常生活賠償特約をセットされた場合〉
賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください[示談交渉サービス]
日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
[ご注意ください]
次の場合には、当社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
●1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
●相手の方が当社との交渉に同意されない場合
●相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
●賠償事故について被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
Q&A
A
Q 契約年令に制限はありますか?
被保険者の年令が保険始期日時点で満70才以上の場合は、GK ケガの保険には、ご契約いただけません。満70才以上の方を対象とした傷害保険「晴れやか世代」のご契約をご検討ください。「晴れやか世代」の内容につきましては、取扱代理店へご照会ください。
Q 病気で入院しましたが、保険金は支払われますか?
A GK ケガの保険では、病気による死亡・後遺障害、入院、手術、通院に対して保険金は支払われません。
Q 携行品特約では、どんなものでも補償の対象となるのでしょうか?
A 携行品特約で補償の対象とならないものがあります。詳細はP13に記載している補償対象外となる主な「携行品」をご覧ください。
20
できていますか?
「こんな時」の備え
chapter1
chapter2
補償内容
chapter3
普通傷害プラン
chapter4
交通傷害プラン
用語のご説明
用語 説明
危険
告知義務始期日 失効
初回保険料
傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回答いただく義務をいいます。
保険期間の初日をいいます。
この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。
生計を共にする 主に、被保険者の収入により生活を維持している状態を指します。
他の
保険契約等特約
被保険者
普通保険約款分割保険料 保険期間
保険金 保険金額
保険契約者保険申込書
保険料
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。保険契約により補償の対象となる方をいいます。
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険料を分割して払い込む場合の1回分の保険料をいいます。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券(または保険契約継続証)記載の保険期間をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険料払込期日 保険証券(または保険契約継続証)記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。
満期日無効
保険期間の末日をいいます。
保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
21
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする場合、
chapter6
GK ケガの保険の仕組み
chapter5
特にご注意いただきたいこと
保険商品の内容をご理解いただくための事項
(契約概要)
満期の
ご案内
ご契約が満期を迎えるとき
満期を迎えるときは、当社から保険契約者に満期のご案内をお送りします。
※ご契約内容によって満期のご案内や手続の方法などが異なります。
付帯サービスのご案内
ご相談
無料
生活サポートサービス
日常生活に役立つ
さまざまなサービスをご用意しております。
健康・医療
暮らしの相談
■健康・医療相談
■医療機関総合情報提供 等
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
介護
情報提供・紹介サービス
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談 等
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする「ご契約のxxx(約款)」の案内などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お客さまWebサービス
インターネットを利用して、当社ホームページで 住所変更のご連絡を行っていただくことができます。
1 ご契約住所の変更手続
住所変更のお手続を当社ホームページで
行っていただくことができます。
2 約款を確認
約款をご覧いただくことができます。
※携帯電話からはご利用いただけません。
xxxx://xxx. xx-xxx.xxx
保険でできるエコ、はじめよう
を おすすめします!
Web約款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の約款に代えて、新たにWeb約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
紙の使用を節減し、地球環境保護につながるWeb約款を、ぜひご利用ください。
22
保険商品の内容をご理解いただくための事項 契約概要
●この書面では、GK ケガの保険(パーソナル総合傷害保険)に関する重要事項(「契約概要」)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
●ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」等でご確認ください。必要に応じて当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社までご請求ください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
●ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
本パンフレットP1~2 、5をご覧ください。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償
基本となる補償は本パンフレットP2のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。
また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は本パンフレットP6~7をご覧ください。
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
②主な特約の概要
本パンフレットP8~15をご覧ください。
③保険金額の設定
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。 a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申
込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、同種の危険を補償する他の保険契約等(*)と合計して、1,000万円が上限となります。
・被保険者(本人)が始期日時点で満15才未満の場合
・保険契約者と被保険者(本人)が異なる契約において、被保険者(本人)の同意がない場合
・被保険者(本人)以外の被保険者の場合
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、パーソナル総合傷害保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
➃保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1年間
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法
①保険料の決定の仕組み
保険料は保険金額等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。
ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場合があります。
○:選択できます。×:選択できません。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
口座振替 | ○(注1) | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○(注1) (注2) | ○ |
払込票払、請求書払 | × | ○ |
(注1)保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)契約締結時の初回保険料のみ選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2. 契約締結後におけるご注意事項
解約と解約返れいx
xパンフレットP17「7.解約と解約返れい金」をご覧ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:0 0 ~20:0 0土日・祝日 9:0 0 ~17:0 0
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事 故 は い ち 早く
0000-000-000(無料)
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
0000-000-000
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔 ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●ご契約にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
V0918 120,000 2016.01 A (新)(62) 62