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オリックスカーシェア貸渡約款第1 章 総則
第1 条(約款の適用)
1.オリックス自動車株式会社(以下「当社」という。)は、貸渡約款(以下「約款」という。)および貸渡規約等(ユーザーガイド、マニュアル、その他遵守事項等を含むが、これに限らない。)の定めるところにより、第2条で定める会員(以下「会員」という。)に対して、当社所定の保管場所(以下「カーステーション」という。)に保管されている自動車(以下「カーシェアリング車両」という。)を貸し渡し、会員が借り受けるシステム(以下「カーシェアリングシステム」という。)を提供するものとします。
2.会員は、当社が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場合、貸渡規約等に従うものとし、この約款および貸渡規約等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
3.当社は、会員が希望し、当社が認める場合、約款、貸渡規約等、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約を定めることができるものとします。特約を定めた場合、当該特約が約款および貸渡規約等に優先して適用されるものとします。
4.この約款は、会員および第3条第5項に定める登録運転者に適用されるものとします。
5.当社は、この約款を必要に応じて改定できるものとし、この約款を改定する場合には、合理的な期間前に、下記ホームページまたは当社所定の方法により約款を変更すること、変更後の約款の内容および変更後の約款の効力発生時期を会員に周知するものとします。
記
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第2 章 カーシェアリングシステムの利用第2 条(会員)
会員とは、当社と第3条第1項ないし第4項に定める手続きにより、カーシェアリングシステムに入会するための契約(以下「入会契約」という。)を締結した日本国内を生活の本拠とする個人(以下「個人会員」という。)または日本国内に本店または主たる事務所が所在する法人(以下「法人会員」という。)のお客様をいいます。 なお、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員にはなれないものとします。
(1)個人の場合は、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の様式の運転免許証をいいます。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき
(3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含むがこれに限られない。)、または当社が承認したクレジットカードでないとき。
(4)過去に当社または他社との間の自動車についてのレンタル契約もしくはカーシェアリングシステムに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
(5)前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(6)その他当社が会員として不適格と判断したとき。
第3 条(入会契約の締結等)
1.カーシェアリングシステムへの入会を希望する個人または法人は、当社に対して、当社所定の入会申込書を提出する方法または当社のカーシェアリング申込システムに所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行うものとします。
2.入会契約は、カーシェアリングシステムへの入会を希望する個人または法人による前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、当社所定の方法で会員に対して承認の通知を行ったときに成立するものとします。
3.第1項の定めにかかわらず、第44条第1項に定める提携事業者が運営するサービスの会員が入会契約の申込みを行う場合、同会員は、当該提携事業者が運営・管理するスマートフォンや タブレット端末用の専用アプリケーション等(以下
「提携事業者アプリケーション」といい、これと当社のカーシェアリング申込システムとを総称して「申込システムサイト」という。)において、当該申込みを行うものとします。なお、この場合、当該申込みは当該提携事業者の定める方法で行うものとします。
4.第2項の定めにかかわらず、前項に定める方法で入会契約の申し込みが行われた場合、当該申込みに係る審査、および当該申込みに対する承認の通知は、当社に代わり第44条第1項に定める提携事業者が行うものとし、提携事業者が当該承認の通知を行ったときに入会契約が成立するものとします。
5.カーシェアリング車両を使用することができる者は、日本国内を生活の本拠とする法人会員の役職員または個人会員もしくは個人会員の同居の配偶者および親族(6 親等内の血族、3 親等内の姻族)に限定されるものとし、法人会員は、法人会員の役職員の中からカーシェアリング車両を使用する者を特定し、また、個人会員は個人会員または個人会員の同居の親族よりカーシェアリング車両を使用する者を特定し、これを当社に届け出ることにより登録するものとします(本項に基づき登録された者を以下「登録運転者」という。)。会員は、本項に基づく登録運転者の登録にあたり、登録運転者に対し、約款および貸渡規約等を周知のうえこれを遵守させるものとします。
6.前項の定めにかかわらず、第3項および第4項に定める方法で入会契約を締結した会員は、本人以外の同居の配偶者および親族を登録運転者として登録できないものとします。
7.会員は、第5項の登録運転者の登録を、第1項に定める入会申込書または当社所定の登録書(これら入会申込書、登録書を以下「申込書」といい、申込書と申込システムサイトを総称 して、以下「申込書等」という。)を当社に提出する方法または申込システムサイトに所定の事項を入力する方法により行うものとします。
8.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 48 号 令和元年 7 月 1 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、前項の申込書等において、登録運転者に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトについては、登録運転者の運転免許証とその他に身元を証明する書類の電磁的方法による送信を含みます。)、それら書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、会員および登録運転者は、これを承諾し、当社の請求に従い提示します。
9.登録運転者は、第12条に定める予約手続きを行う際に必要となる暗証番号およびカーシェアリング車両の借受時間(以下「借受時間」という。)中に当社が登録運転者に連絡等をする場合の登録運転者の携帯電話番号等の連絡先その他カーシェアリングシステムを利用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を申込書等において定め、指定等し、当社に届け出るものとします。
第4 条(料金等)
1.料金とは、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金表(以下「料金表」という。)で定めたICカード発行手数料(再発行時を含む。)、IC 登録手数料(第16条第2項に定める他ICカード等を当社所定のシステムに登録する際の手数料をいい、再登録時を含む。)、入会契約締結日の属する月以降の月額基本料、入会契約において会員が選択したプラン(以下「契約プラン」という。)に対応する貸渡料金、および第37条に定める予約取消手数料をいいます。
2.貸渡料金とは、料金表において定める以下の料金の合計金額のことをいいます。
(1)時間料金
(2)距離料金
(3)定額料金
(4)超過料金
3.会員は、個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という。)が成立したときは、料金表に定める個別契約にかかる貸渡料金およびその消費税額、地方消費税額
(以下「貸渡料金等」という。)を当社に対して支払うのもとします。
4.当社は、料金を改定する場合、改定日の14日前までに下記ホームページで告知することにより、料金を改定することができるものとします。
記
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5.当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
6.会員および登録運転者が借受時間中にカーシェアリングシステム以外のサービス等(有料道路の通行や時間貸駐車場の利用を含むがこれに限らない。)を利用したことにより生ずる費用については、会員または登録運転者が自らの負担と責任において、当該費用の請求者に対して支払うものとします。
7.会員は、第36条に定める不可抗力事由、または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由、第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止、当社の通信設備、システム、ソフトウェア等の不具合、故障等、その他理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両が利用できない期間があっても、月額基本料(もしあれば)の返還その他この約款に定める以外のいかなる請求も当社に対して行うことはできないものとします。
第5 条(保証事項)
会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。
(1)登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免許の記載事項の変更等
があった場合は、第6条第1項および第2項に定める手続きが完了していること。
(2)カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。
(3)登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(4)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(5)第12条に定める予約手続きにおいて指定された登録運転者がカーシェアリング車両を借り受けること。
(6)過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第28条第7項および第41条に掲げる事項に該当する行為がないこと。
(7)登録運転者が第2条第2号および第4号ないし第6号に該当しないこと。
(8)交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。
(9)第25条に定める禁止事項を行わないこと。
第6 条(登録情報の変更等)
1.会員は、第3条に定める手続きにおいて当社に届け出た会員または登録運転者の情報に変更(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、登録運転者の運転免許証の記載事項の変更を含むがこれに限らず、登録運転者を追加しまたは削除することを含む。)が生じた場合は、その旨を直ちに当社所定の方法で当社に届け出るものとします。なお、当該変更のうち、登録運転者の追加については当社の
承認を要するものとします。
2.会員は、登録運転者の運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに自らまたは登録運転者をして更新後の運転免許証の写しを当社所定の方法で当社に届け出るものとします。会員が、当該届出を行わなかった場合、または遅滞した場合、当社は、当該届出が完了するまでの間、当該登録運転者のカーシェアリングシステムの利用を停止することができるものとします。また、当社は、会員または登録運転者が、当該登録運転者の運転免許の有効期間満了後6カ月間を経過しても当該届け出を行わない場合、当該6カ月間経過後、当該登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。
3.会員は、登録運転者が運転免許資格の停止処分を受けた場合、直ちに自らまたは登録運転者をして当社所定の方法で、当社に届け出るものとします。この場合、当社は、会員が当該登録運転者の運転免許資格の停止処分期間が満了したことを当社所定の方法で届け出るまでの間、当該登録運転者のカーシェアリングシステムの利用を停止し、既に成立している個別契約の予約がある場合、これを解約することができるものとします。
4.会員は、登録運転者が運転免許証の取消処分を受けたときは、直ちに自らまたは登録運転者をして当社が指定する事項を当社所定の方法で、当社に届け出るものとします。この場合、当社は、当該登録運転者の登録を取り消すものとし、会員は異議なくこれを承諾します。また、当該登録運転者が会員である場合、第7条第1項第1号・第2条第1号に該当するものとし、当社は入会契約を解除するものとします。
5.会員が、第1項の届出を行わなかった場合、または遅滞した場合、会員の変更前の住所に宛てて当社が郵送した送付書類、および、変更前の電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
6.前項に定める場合で、当社からの連絡、通知、請求等が実際に会員に到達しなかった場合、または延着した場合に、会員または登録運転者に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6 条の2(契約プランの変更)
1.会員は、当社の同意を得て契約プランの変更ができるものとします。
2.会員は、契約プランの変更を希望する場合、当社ホームページ掲載の期日までに当社所定の方法で当社に申し出るものとし、その月の末日までに当社所定の契約プラン変更手続きが完了した場合には、翌月から変更後の契約プランが適用されるものとします。
第7 条(利用停止、契約解除)
1.当社は、会員または登録運転者が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告することなく、カーシェアリングシステムの利用の停止または入会契約、個別契約(個別契約の予約を含む。)の全部または一部を当社の任意の判断により解除すること、または登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。
(1)会員が第2条各号のいずれかに該当したとき。
(2)会員または登録運転者が第5条各号の保証事項のいずれかに違反をしたとき。
(3)会員が、第18条に定める本債務の支払いを1回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。
(4)会員または登録運転者が第28条第2項に違反したとき、もしくは同条第5項に定める費用を支払わないとき。
(5)会員または登録運転者がこの約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したとき。
(6)会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。(一時的に利用が停止された場合を含む。)ならびに、第18条に定めるクレジットカードの有効性確認の結果、会員のクレジットカードの有効性が確認できない等会員の信用状況に問題があると当社が判断したとき。
(7)会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
(8)会員が破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
(9)会員が解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(10)会員が自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または、電子記録債権の支払不能通知があったとき。
(11)会員または登録運転者が第25条に定める禁止行為を行った、または同乗者をして行わせたと当社が判断したとき。
(12)会員および会員のグループ会社とオリックスグループ会社との取引の一つについてでも期限の利益を喪失し、またその約定に違反したとき。
(13)過去の貸し渡しにおいて、約款または第34条に基づく保険約款違反により保険が適用されなかったことが判明したとき。
(14)個人会員または登録運転者が死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
(15)前各号の他、当社が必要であると判断したとき。
2.前項の定めに基づき入会契約を解除した場合、会員は、第18条に定める本債務の期限の利益を失い、直ちに当社に対し一括して当該本債務残額を弁済するものとします。また、当該入会契約において登録された登録運転者は、当該解除の時点で、その資格を自動的に喪失するものとします。
3.第1項において、当社が会員および登録運転者のカーシェアリングシステムの利用を停止した場合、当社が当該利用の停止を解除するまでの間、第16条で定めるICカード等の機能は停止され、会員および登録運転者は、カーシェアリングシステムを利用できないものとします。
第8 条(不可抗力事由等による入会契約の中途解約・終了)
当社は、第36条に定める不可抗力事由、または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由が発生した場合、第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両またはカーシェアリングシステムの全部もしくは一部が使用不能となった場合、またはカーシェアリングシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、会員の承諾なくして入会契約を解約・終了できるものとします。このとき、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等および月額基本料(もしあれば)については支払うことを要しないものとします。
第9 条(入会契約の中途解約・終了)
1.会員は、当社の同意を得て入会契約を中途解約・終了することができるものとします。
2.会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、当社所定の方法により、中途解約・終了を希望する月の 25 日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに当社に対し、当社所定の方法で申し出るものとし、当社はその月の末日をもって中途解約・終了を受理し、入会契約を終了するものとします。
3.前項の定めにかかわらず、第3条第3 項および同条第4項に基づき、入会契約を締結した会員は、第44条第1項に定める提携事業者と会員間の入会契約を当該提携事業者の定める方法で中途解約・終了することにより、当社と会員間の入会契約を中途解約・終了させることができるものとし、その他の方法により中途解約・終了を行うことはできないものとします。なお、提携事業者と会員間の入会契約が終了となったときに、理由のいかんを問わず、当社との間の入会契約も同時に終了するものとします。
4.会員は、入会契約が中途解約、解除、その他の理由により契約期間中に終了したときは、第4条に定める料金等のうち、すでに当社が受領した金銭については返還されないこと、入会契約の中途解約の希望日が当月末日より前であっても、会員は、当該終了月の当該月額基本料等は返還されないことを異議なく承諾します。なお、入会契約が終了した場合であっても、既に貸し渡したカーシェアリング車両の貸渡料金等、その他会員が当社に対して支払う必要のある金銭の支払いを免れるものではありません。
第10 条(ログインID の登録の削除)
解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社は、申込システムサイトの会員およびそのシステム利用者のログイン ID の登録を削除するものとします。
第11 条(入会契約の有効期間)
1.入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から直近の 3 月 31 日までとし、期間満了の2 ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、会員が自ら登録した全ての登録運転者の運転免許の有効期間が満了した後、第6条第2項に定める更新後の運転免許の届け出を行わず、当該満了の時点より6カ月間が経過した場合、当社は、当該6カ月経過後、当社の判断により、会員に通知のうえ当該会員と締結した入会契約を終了できるものとし、会員は異議なくこれを承諾します。
3.前二項の定めにかかわらず、当社は、法人会員が入会契約の締結日の属する月、または当該法人会員が最後に締結した個別契約の終了日の属する月から2年間カーシェアリングシステムの利用が無い場合、当該2年間経過後、当社の判断により、会員に通知のうえ当該入会契約を終了させることができるものとし、会員は異議なくこれを承諾します。
第3 章 貸渡手続等
第12 条(予約手続き)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、あらかじめカーシェアリング車両の希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時および返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という。)を明示のうえ、当社所定のパソコンサイト、モバイルサイト、スマートフォン、タブレット端末等のアプリケーション、その他当社所定の方法により、個別契約の予約を申し込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。なお、会員および登録運転者は、既にカーシェアリング車両が他の会員に予約される等、会員および登録運転者の借受条件の希望に従ってカーシェアリング車両を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
2.個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員および登録運転者は、直ちに、パソコンサイト、モバイルサイト、スマートフォン、タブレット端末等のアプリケーション、その他当社所定の方法により当該変更手続を行うものとします。なお、当該変更手続きが当社所定の回数を超えて行われた場合、当社は、当該変更手続きを他の会員および登録運転者の利用を断続的に妨げる不適切な変更手続きと判断し、当該個別契約の予約を解除できるものとします。
3.当社は、カーシェアリング車両の故障等により会員に貸し渡される前にカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約の予約を解約することができるものとし、この場合には、第37条第2項および第4項が適用されることを、当社および会員は確認します。
第13 条(個別契約の成立・貸し渡し手続き等)
1.カーステーションにおいて、前条に基づき予約したカーシェアリング車両に、登録運転者自らが第16条で定めるICカード等を提示し、本人確認を行ったうえで、
カーシェアリング車両のxxを行う(以下この手続を「貸し渡し手続き」という。)方法によりその予約が完結し、個別契約が成立するものとします。当社は、これにより成立した個別契約に基づき会員および登録運転者に対し、第21条により整備されたカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
2.当社は、前条により予約されたカーシェアリング車両の借受希望時間(以下「借受希望時間」という。)が開始してから 75 分以上(ただし、借受希望時間が 75 分よりも短い場合には、当該借受時間)経過しても前項の貸し渡し手続きが行われなかったとき、当該借受希望時間におけるカーシェアリング車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認します。
3.当社は、事故、盗難、他の会員によるカーシェアリング車両の返還遅延、その他当社の責に帰さない事由により、事前に予約されたカーシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件で当該予約を解約することができるものとします。
4.当社は通信トラブルを含むシステムの不具合その他、運営上の都合等により、予約を取り消し、または無条件で個別契約を解約することができるものとします。ただし、この場合、その旨を個別契約に基づきカーシェアリング車両を使用する登録運転者に対し、当社所定の方法により直ちに連絡するものとします。
5.会員は、前3項の場合、または前条の予約申込時に既にカーシェアリング車両が他の会員より予約がなされ、カーシェアリング車両の予約を行うことができない場合でも、当社に対して何ら請求することはできないものとします。
第13 条の2(燃料給油・充填)
登録運転者は貸渡規約等の定めに基づきカーシェアリング車両に燃料を給油・充填する場合、カーシェアリング車両に備え付けられた、当社所定の燃料の購入の用に供するカード(以下「給油等カード」という。)を使用するものとします。
第14 条(返還の請求等)
当社は、会員または登録運転者が第5条および第7条の各号に記載する事項の一にでも違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、会員または登録運転者に対して直ちにカーシェアリング車両の返還を請求し、または登録運転者の変更を請求することができるものとします。
第15 条(個別契約の終了)
1.個別契約は、会員および登録運転者が、第12条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、IC カード等を提示し、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。
2.カーシェアリング車両の借受時間内において第36条に定める不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発生、または第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
3.カーシェアリング車両の事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいう。以下同じ。)のうち、会員および登録運転者の責に帰すべき事由による事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員および登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。
4.カーシェアリング車両の借受時間内において貸し渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。
5.会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、本項と同様とします。
6.会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第4 章 ICカード
第16 条(ICカード)
1.当社は、登録運転者に対して、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し時に登録運転者の本人確認およびカーシェアリング車両のxxおよび施錠等を行うために当社所定のICカードを貸与するものとします。
2.会員が希望し、当社が認めたときは、前項に基づき当社が貸与するICカードに代えて、登録運転者が所持する FeliCa チップを内蔵した他のICカードまたは携帯端末(以下「他ICカード等」という。)を当社所定のシステムに当社所定の方法で登録することにより前項に定めるICカードとして利用することができます(I Cカードと本項に定める手続きで登録された他ICカード等を総称して、以下「I Cカード等」という。)。この場合、会員がICカードの発行を希望せず、当社が認めたときは、前項の定めにかかわらず登録運転者に対して IC カードの貸与は行わないものとします。
3.前項の場合、会員は、当社所定の方法で、当社に対し登録運転者が所持する他ICカード等を第1 項に定めるICカードとして利用することを希望する旨、および登録運転者が所持する他ICカード等の情報を含む当社所定の情報を届け出るもの
とします。なお、当社が当該届け出を承諾し、他ICカード等の情報を当社所定のシステムに登録したときは、第4条第1項で定めるIC登録手数料を当社に対して支払うものとします。
4.会員および登録運転者は、ICカード等を善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとし、ICカード等を、各カード毎にあらかじめ指定された登録運転者以外の第三者(法人会員の他の役職員、個人会員の他の同居親族を含む。)に使用させたり、複製・改竄してはならないものとします。なお、会員または登録運転者が、本項に違反し IC カード等が不正に利用された場合、当該不正利用に係る一切の債務について、会員が全て履行する責任を負うものとします。
5.会員は、理由のいかんを問わず入会契約が効力を失ったとき、カーシェアリングシステムが終了または中止されたときは、ICカードの取扱いについて当社からの指示に従うものとします。また、登録運転者が第2項および第3項に定める他ICカード等を利用している場合には、当社は、直ちに当社所定のシステムにおいて、登録されている当該他ICカード等の情報を失効させる措置を講じるものとします。
第17 条(再発行・再登録)
1.会員または登録運転者は、前条第1項に基づき当社より貸与されたICカードを紛失、盗難、その他の事由により滅失しまたは破損させた場合、直ちにその旨を当社所定の連絡先へ届け出るものとします。
2.前項の場合、その紛失等が会員または登録運転者の責めに帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、ICカードの再発行に係る手数料として第4条第1項で定めるICカード発行手数料を当社に対して支払うものとします。
3.前条第2項に定める他ICカード等について第1項に定める紛失等が発生した場合、または他ICカード等が更新された等の理由により、当該他ICカード等に記憶さ れているカーシェアリング車両を利用するための必要なデータが喪失または破損
した場合、会員は、新たな他ICカード等を当社に対して届け出ることにより当該他ICカード等にデータの再登録ができるものとします。なお、この場合、会員は、再登録に係る手数料として第4条第1項で定めるIC登録手数料を当社に対して 支払うものとします。
第5 章 決済
第18 条(決済等)
1.会員は、この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約、およびその他カーシェアリングシステムに係る契約に基づき会員が当社に対して負担する金銭債務(以下「本債務」という。)を、個人会員については、当社に届け出たクレジットカード決済により支払うものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、あるいは当社指定の決済方法のいずれかにより支払うものとします。なお、当社はこれら以外の支払い方法には応じないものとします。
2.前項の手段により決済できないときは、当社は、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。
3.会員とクレジットカード会社、当該クレジットカード会社の支払口座のある銀行との間において、料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
4.会員は、当社が、会員の指定したクレジットカードの有効性確認を行う場合があること、および、当該有効性確認に係る履歴等がクレジットカードの支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾します。
5.第1項に定める決済方法のうち、クレジットカード決済または指定口座振替を行っている場合において、当社がクレジットカード会社または銀行に所定額を請求できなかった際には、会員は当社からの請求に従い直ちに当社指定の方法で不足額を当社に支払うものとします。
6.当社は、毎月末日をもって本債務を締切り、これを集計します。ただし、第7条の定めにより会員契約の解除、登録運転者の登録取消し、あるいは会員または登録運転者に対して利用が停止された場合は、直ちに会員の当社に対する全ての債務を集計し、請求できるものとします。
第19 条(相殺)
1.当社は、この約款に基づく会員に対する金銭債務があるときは、本債務といつでも相殺することができるものとします。
2.法人会員は、本債務を、当該法人会員が有する当社に対する債権をもって相殺することはできないものとします。
第20 条(貸渡料金等の改定に伴う処置)
会員および登録運転者が第12条に定める個別契約の予約をした後に、当社が第4条に定める貸渡料金および当社が定める会員向けの優遇サービスの適用条件等を改定したときは、当該予約に関する個別契約については借受時間満了のときに適用される料金および当該優遇サービスの適用条件等に従うものとします。また、会員および登録運転者が、当該改定後個別契約の予約の内容を変更せず利用した場合、または、新たな個別契約の予約を行った場合、会員および登録運転者は当該改定について黙示的にこれに同意したものとします。
第6 章 責任
第21 条(定期点検整備)
1.当社は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める定期点検整備を実施します。
2.前項の点検の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は第12条に基づき予約を解約することができます。なお、会員または登録運転者は、この予約の解除により生じた一切の損害について、当社に責任を問わない
ものとします。
第22 条(日常点検整備等)
1.会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、または登録運転者をして実施させるものとします。
2.会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という。)がないか点検し、または登録運転者をして点検させるものとします。
3.会員または登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合において、当社が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリング車両の借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、個別契約の予約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる一切の損害について、当社は責任を負わないものとします。
第23 条(電気自動車)
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」という。)および電気自動車の充電器(以下「充電器」という。)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアルおよび以下の各号の事項を遵守して、利用することを承諾します。
(1)電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車または充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
(2)電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。
(3)会員および登録運転者は、電気自動車の返還手続きは、第38条に定める返還手続きを実施し、かつ、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接続する事をもって、完了するものとすること。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会員は、対処に要した費用および以後の貸xxに支障等が発生した場合の損害を賠償すること。
(4)電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変動することを了承し、早めの充電を心がけること。
(5)登録運転者は、第13条の2の定めに関わらず、電気自動車への充電はカーステ ーションに設置された充電器を使用して行うこと。ただし、登録運転者がカース テーションに設置された充電器以外で充電を行う場合、当該充電に要した費用は、会員または登録運転者の負担とし、当該充電に関する一切の諸手続き(充電サー ビス事業者に対する会員登録等を含むがこれに限らない。)は会員または登録運転者と当該充電サービス事業者との間で行うこと。また、その場合の充電に要する 時間も課金対象に含まれることを会員および登録運転者は承諾すること。
(6)利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は会員の負担とし、当社はいかなる責任も負わないこと。
第24 条(管理責任)
1.会員および登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。
2.法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3.前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の不適合による損害についてはこの限 りではありません。
4.会員または登録運転者は、本条で定める注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、減失、毀損した場合、直ちに当社へ報告しなければなりません。
5.本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
第25 条(禁止行為)
会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をして、次の行為をさせないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)法令または公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(3)カーシェアリング車両を転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、またはカーシェアリングシステムの障害となり、または侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。
(4)カーシェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはカーシェアリング車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)カーシェアリング車両に備え付けられた車載器、備品等を改造、損壊し、正常な動作を妨げ、紛失させ、または不正に持ち出すこと。
(6)カーシェアリング車両に備え付けられた給油等カードを不正に持ち出し、またはカーシェアリング車両以外の車両の燃料給油等に使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テストまたは競技(山岳ラリー、タイムラリー等のロードレースやサーキットレース等を含むがこれに 限らない。)もしくは曲芸(サーカスやスタントカー等を含むがこれに限らない。)に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(8)会員または登録運転者以外の者にカーシェアリング車両を運転させること。
(9)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
(10)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
(11)他の会員または登録運転者および第三者に迷惑を及ぼす行為(カーシェアリング車両の車内における喫煙または異臭を発生させること、カーシェアリング車両に物品等を放置すること、カーシェアリング車両の車内外を汚損すること、カーステーションにカーシェアリング車両以外の車両等を駐車すること、およびカーステーションが所在する駐車場の管理者が定める諸規則に違反する行為を含むが これに限らない。)をすること。
(12)カーシェアリング車両に、他の会員もしくは登録運転者、当社の社員、またはその他第三者の生命・身体に対し危害もしくは健康被害を及ぼすおそれのある物品等(灯油等の引火性液体、爆発性物質、放射性物質、硫酸等の腐食性物質、有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める感染症の検体等を含むがこれに限ら ない。)を持ち込むこと。
第26 条(借受時間内の運転者)
個別契約を締結した会員または登録運転者は、借受時間内に当該カーシェアリング車両に同乗する他の登録運転者に当該カーシェアリング車両の運転をさせることができ るものとします。ただし、他の登録運転者の運転による交通事故等の責任の一切は、個別契約を締結した会員または当該登録運転者が負うものとします。
第27 条(ペナルティ料金・ノンオペレーションチャージ)
1.会員は、保険の適用を受けない車両の原状回復や当社の緊急出動、車両移動等に関しては、貸渡規約等に定めるペナルティ料金を支払うものとします。
2.会員または登録運転者が、自らの責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両に損傷等を与えた場合、当社は、当該損傷等の程度および修理期間にかかわらず、会員に当該修理期間中の営業補償の一部として貸渡規約等に定めるノンオペレーシ ョンチャージを請求するものとし、会員はこれを支払うものとします。
第28 条(駐車違反およびスピード違反等の場合の処置)
1.登録運転者が借受時間内にカーシェアリング車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、登録運転者は、当該駐車違反を行った地域を管轄する警察署(以下、本項ないし第9項において「取扱い警察署」という。)に出頭し、自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとし、会員は、登録運転者をして、これらの義務を履行させます。
2.前項の場合において警察または都道府県公安委員会から当社に対して駐車違反について連絡があった場合、当社は登録運転者に連絡し、直ちにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の借受時間満了時または当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、取扱い警察署に出頭し、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に署名するよう求めるものとし、登録運転者は、これに従うものとします。また、当社は、会員もしくは登録運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、当社が定める駐車違反違約金を当社に対し支払うことに同意します。
3.前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が借受時間を超えた場合は、会員は当該超過期間分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および都道府県公安委員会に対して自認 書および借受時間、登録運転者に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の 情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、登録運転者は、これに同意するものとします。
5.会員または登録運転者が法定期間内に、駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(会員または登録運転者の探索やカーシェアリング車両の引き取りに要した費用を含むが、これに限られない。)を負担したときは、会員は、当社の請求に従って当該費用を支払うものとします。なお、会員または登録運転者が、第2項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
6.会員または登録運転者が、第2項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、会員または登録運転者が罰金または反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、もしくは当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会 員または登録運転者に返還します。
7.当社は、会員または登録運転者が第2項に違反したとき、もしくは第5項の費用を支払わないときは、当社は、第7条第1 項第4 号に該当するものとして、カーシェアリングシステムの入会契約を解除することができるとともに、当社は登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告および社団
法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という。)に登録する等の措置をとることができるものとします。
8.前項の規定により、他のカーシェアリング事業者へ報告、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、または第2項および第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は、他のカーシェアリング事業者への反則金、もしくは当社の請求額が支払われたことを報告するとともに、全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9.第7項の規定により、カーシェアリングシステムの入会契約が解除された場合でも、会員は、月額基本料(もしあれば)の支払義務を免れないことを異議なく承諾します。
10.登録運転者が借受時間内にカーシェアリング車両を運転して、道路交通法に定 める最高速度違反行為(スピード違反)、その他道路交通法違反に該当する行為を行った場合、登録運転者は、当該違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭して、自ら当該違反行為に係る反則金を納付するものとし、会員は、登録運転者をして、これらの義務を履行させます。
第29 条(賠償責任)
1.会員は、会員または登録運転者が、自らの責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項に基づき、会員または登録運転者が第三者に損害を与え、当社が会員または登録運転者に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し、当該賠償の為に当社が負担した一切の費用(弁護士費用を含むがこれに限らない。)の求償を行うことができるものとします。
3.前2項に定めるほか、会員は、会員または登録運転者がカーシェアリング車両に損傷等を与えた場合には、当社に対して第27条に定めるペナルティ料金およびノンオペレーションチャージを支払うものとします。
4.約款および貸渡規約等の定めにかかわらず、個別契約の履行に際し、当社の責に帰すべき事由(ただし、当社に故意または重過失がある場合は除く。)により、会員
または登録運転者に損害が生じた場合には、当社は通常生ずべき現実の損害に限り、当該個別契約における貸渡料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、その他の損害(特別の事情によって生じた損害および逸失利益等を含むがこれに限 らない。)については、賠償責任を負わないものとします。
第30 条(GPS 機能)
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
(1)個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合。
(2)第41条第1項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等をGPS 機能を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。
(3)登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。
(5)法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第31 条(ドライブレコーダー)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、当該車両において登録運転者の運転状況や登録運転者および第三者である同乗者(以下、本条において「同乗者」という。)を含む当該車両内の
状況が記録されること、当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用すること、および当該車両に事故等が発生した場合で、当社が契約している保険会社が当該記 録の提出を当社に求めた場合、当社が、会員、登録運転者および同乗者の承諾を要 さず、保険会社に当該記録を提供することを異議なく承諾します。
(1)カーシェアリングシステムの管理のため、会員および登録運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2)カーシェアリングシステム、またはカーシェアリング車両に関する事故、障害等のトラブルの解決のために必要であると当社が判断した場合。
(3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)法令または政府機関等により開示が要求された場合。
2.会員は、前項について同乗者に対して事前に自ら説明し、または登録運転者をして説明させ承諾を得るものとします。
3.当社は、理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両に搭載されたドライブレコ ーダーが記録した映像等を会員および登録運転者に提供しないものとします。また、会員および登録運転者は当社に対し当該映像等の提供を請求できないことをあら
かじめ承諾するものとします。
第31 条の2(自動車メーカー等による車両情報の取得)
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の関連事業者(以下「自動車メーカー等」という。)のカーナビゲーションシステム等車載器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
(1)主な車両情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等
(2)利用目的
自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスのxxx
(3)本条に基づく車両情報の取得者および責任者自動車メーカー等
(4)保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
第32 条(車載電子機器による車両の状態等に関する情報の記録)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に第30条、第31条および第3
1条の2において定める機器以外に、当該車両内外の状態および当該車両の走行状況等に関する情報を記録するための電子機器が搭載されている場合があり、当該電子機器によりこれらの情報が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)カーシェアリングシステムの管理のため、カーシェアリング車両内外の状態および当該車両の走行状況等を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)会員および登録運転者の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。
2.当社は、理由のいかんを問わず、前項に定める電子機器が記録した情報を会員および登録運転者に提供しないものとします。また、会員および登録運転者は当社に対し当該情報の提供を請求できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第7 章 事故および不可抗力事由等の処置等第33 条(事故処理)
1.カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生したときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(2)当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員および登録運転者は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両の修理等を行うこと、または当社が指定する事業者以外の第三者をしてカーシェアリング車両の修理等を行わせることはできないものとします。
2.会員および登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第33 条の2(盗難)
会員および登録運転者は、借受時間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、およびその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に自動車保険が適用される場合には、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
第34 条(保険および補償)
1.会員および登録運転者が第29条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約および当社の定める補償制度に より、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自賠責保険含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責0 円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責0 円)
(4)人身傷害補償 1名につき3,000 万円まで
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3.警察への届出その他当社所定の届出のないカーシェアリング車両の事故、貸し渡し手続き完了後に第7条第1項第(1)号ないし第(5)号に該当して発生したカーシェアリング車両の損害、または第25条各号のいずれかに該当して発生したカーシェアリング車両の損害、その他この約款に違反して発生したカーシェアリング車両の損害については、損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
4.前2項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1 項に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
第35 条(故障・汚損・臭気による処置等)
1.会員および登録運転者は、借受時間内にカーシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当
社の指示に従うものとします。
2.カーシェアリング車両の汚損・臭気(ペット、タバコ、石油類等を含むがこれに限らない。)や異常または故障が、会員または登録運転者の故意または過失による場合、会員は、カーシェアリング車両の引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用として第27条第1項に定めるペナルティ料金を負担するものとします。また、当社がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、第2
7条第2項に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。
3.会員および登録運転者は、前2項のほか、カーシェアリング車両の故障、燃料または走行用電池の電池切れや通信障害等によりカーシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(借受時間内の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む。)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第36 条(不可抗力事由に係る免責)
1.当社が、不可抗力の事由(天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員および登録運転者ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難および故障等、その他当社が制御できない事象をいい、これらを総称して「不可抗力事由」という。)または不可抗力事由に準じ ると当社が合理的に判断した事由により、カーシェアリング車両の貸し渡しを行うことができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について、会員および登録運転者は、当社に対してその賠償を請求することができないものとします。
2.当社は、前項の場合に限り、借受時間内に会員からカーシェアリング車両が返還されなかったとき、これにより生ずる損害について会員または登録運転者の責任を問わないものとします。この場合、会員および登録運転者は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
第36 条の2(カーシェアリングシステムの中止および免責)
1.当社は、次の各号に定める事由が生じたと当社が判断した場合、会員または登録運転者に事前に通知することなく一時的にカーシェアリングシステムの一部または 全部の提供を中止することができるものとします。
(1)不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由が発生した、または発生するおそれがある場合。
(2)カーシェアリングシステムに係る通信設備、システムまたはソフトウェア等
(当社のカーシェアリング申込システム、パソコンサイト、モバイルサイト、スマートフォン、タブレット端末等のアプリケーションを含むがこれに限らない、以下これらを総称して「通信設備等」という。)の保守等もしくはカーシェアリング車両の整備、点検または修理等を緊急に行う必要がある場合。
(3)通信設備等に技術上もしくはセキュリティ上の問題が発生した、または発生する恐れがある場合。
(4)その他運用上または技術上、当社がカーシェアリングシステムの提供を中止する必要があると判断した場合。
2.会員または登録運転者は、前項各号のいずれかの事由によりカーシェアリングシステムの提供の遅延または一時的な中断等が発生する場合があることを予め承諾の うえ、カーシェアリングシステムの入会契約を締結するものとし、当該事象により会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとし ます。
第36 条の3(通信設備等の変更および免責)
1.当社は、会員または登録運転者への事前の通知または承諾なく、当社の裁量により通信設備等について、修正、更新、改修を行い、または使用を終了することができるものとします。
2.当社は、当社のホームページ、サーバー、ドメイン、その他当社または当社の委託を受けた者が管理する通信設備等から送信される電子メール等、またはそれらに掲載されるコンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、マルウェア等の有害なもの(コンピュータウィルスや悪意のあるソフトウェアを含むがこれに限らな い。)が含まれていないことについて、何ら保証しないものとし、これによって会員または登録運転者に損害が生じた場合であっても、当社は、賠償責任を負わないものとします。
3.当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビゲーションシステム、GPS装置、ドライブレコーダー、その他電子機器等(以下、本条において「搭載電子機器」という。)について、その精度、完全性、正確性、および動作を保証せず、搭載電子機器による案内、または搭載電子機器の動作不良もしくは使用不可によって会員、登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第8 章 取り消し等
第37 条(予約の取り消し等)
1.会員は、会員または登録運転者が第12条第1項の予約を行ったにもかかわらず、会員または登録運転者の都合で当該予約を取り消した場合(第13条第2項の場合を含む。)は、料金表に基づき、当社に対して予約取消手数料を支払うものとしま す。
2.当社は、第12条第1項の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合には、会員に対して予約取消手数料を請求しないものとします。
3.第12条第1項の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由によりカーシェアリング車両を利用されなかった場合は、予約は自動的に取り消されます。この場合、当社は、料金表に基づき、会員に対して予約取消手数料を請求するものとしま
す。
4.当社および会員は、第12条第1項の予約が取り消されたことに関して、前3項に定めるほか、相互に何らの請求をしないものとします。
第9 章 返還
第38 条(カーシェアリング車両の返還手続き)
1.カーシェアリング車両の返還手続きは、第15条第1項の定めに基づき行うものとします。また、返還場所は、第12条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションに限るものとします。ただし、当社が承諾した場合に限り、返還場所を変更することができるものとし、返還場所を変更したときは、変更後の返還場所に返還するものとします。
2.会員または登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたり、燃料および走行用電池の消費、ならびに通常の使用による磨耗を除き、借り受けた状態で返還するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品、給油等カードの紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、カーシェアリング車両を借り受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
3.会員または登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。また、カーシェアリング車両内に会員、登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。なお、遺留品の扱いについては、第42条の定めに従うものとします。
第39 条(カーシェアリング車両の返還時期)
1.会員または登録運転者は、カーシェアリング車両を予約時に明示した返還日時までに返還するものとします。なお、予約時に明示した返還日時よりも前にカーシェアリング車両を返還した場合においても、貸渡料金等の払い戻し等は行わないことを会員は異議なく承諾するものとします。
2.会員または登録運転者は、第36条第2項の場合または借受時間内に延長の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、会員は、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。
第40 条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料)
会員および登録運転者は、当社の事前の承諾を受けることなく、第38条第1項により明示した返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還することはできません。万が一、これに違反したときは、下記算式により算出される返還場所変更違約料を支払うものとします。
記
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第41 条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
1.当社は、借受時間満了のときから12時間を経過しても会員または登録運転者がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または登録運転者の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告および全レ協システムに登録する等の措置および通信設備等 の操作によるカーシェアリング車両の使用を終了するための措置を講ずることが できるものとします。
2.当社は、前項に定める事象が生じた場合、カーシェアリング車両の探索のため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等を含む必要な措置を講じることができるものとします。
3.前項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、カーシェアリング車両の回収および登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第42 条(遺留品の取扱い)
1.無人のカーステーションにおいてカーシェアリング車両の貸し渡しおよび返還が行われるカーシェアリングシステムの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中の遺留品の回収およびその紛失について一切の責任を負わず、それにより会員、登録運転者または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
2.会員または登録運転者が返還済みのカーシェアリング車両に遺留品の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、遺留品の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、当該委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に遺留品が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として貸渡規約等に定める金額を第18条に定める方法により支払うものとします。
3.当社は、会員または登録運転者からの受託によらずカーシェアリング車両から遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。なお、当社は、本項の規定に従って遺留品を処分したことによって会員、登録運転者、同乗者その他の第三者に損害が生じた場合でも、何らの賠償責任も負わないものとします。
(1)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含む。以下、本条において同じ。)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、携帯電話、カメラ、パソコン、タブレット、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等の重要事 項が記載された書類、その他財産的価値が高いと想定されるものについては、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、当該届出が受
理されない場合には、当社は、当該遺留品を当社が回収した日から1カ月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。当該期間中に所有者の氏名および住所が判明しなかった場合、または、所有者が引取りの催告に応じない場合は、当社は当該遺留品を処分します。
(2)法令の規定によって所持が禁じられているもの(銃砲、刀剣類、薬物等を含 むがこれに限らない。)やその疑いがあるもの、または、犯罪に使用されたことが疑われるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(3)前二号のいずれにも該当しない遺留品については、回収後、当社の判断により処分できるものとします。
第10 章 カーステーションの移転・閉鎖
第43 条(カーステーションの移転・閉鎖)
当社は、当社の裁量により、カーステーションを移転もしくは閉鎖することができるものとします。なお、カーステーションを移転もしくは閉鎖する場合、当社は下記ホームページで会員または登録運転者に告知するものとします。
記
【xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx/】
第11 章 提携事業者専用プラン
第44 条(提携事業者専用プラン特則)
1.当社は、下記ホームページに記載するカーシェアリングシステムにおいて当社と提携する事業者(以下「提携事業者」という。)のサービスの会員で、第3条第3項および第4項に定める方法で当社と入会契約を締結した会員に適用される専用の 契約プラン(以下「提携事業者専用プラン」といい、当該契約プランが適用される会員を「提携事業者専用プラン会員」という。)を定めることができるものとします。
記
【xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx/】
2.第6条の2の定めにかかわらず、提携事業者専用プラン会員以外の会員は、契約 プランを提携事業者専用プランへ変更をすることはできないものとします。また提携事業者専用プラン会員は、他の契約プランへの変更はできないものとします。
3.第16条第1項の定めにかかわらず、当社は、提携事業者専用プラン会員にICカードを発行・貸与せず、提携事業者専用プラン会員が所持する他ICカード等のうち当社が指定するものを当社所定のシステムに当社所定の方法で登録するものと します。提携事業者専用プラン会員はこれにより登録された他ICカード等を使用し、提携事業者専用プラン会員の個別契約に基づくカーシェアリング車両貸し渡し時の本人確認およびカーシェアリング車両のxxおよび施錠等を行うものとしま す。
4.提携事業者専用プラン会員は、カーシェアリング車両の貸し渡しの予約、予約の変更または取消の手続き等について、提携事業者アプリケーションまたは提携事業者が別途定める方法で行うものとします。
5.提携事業者専用プラン会員は、提携事業者専用プラン会員以外の会員向けの各種優待サービスの提供を受けることができないものとします。
6.提携事業者専用プラン会員は、当社が提携事業者専用プラン会員に対して有するこの約款および貸渡規約等により発生するすべての債権について、提携事業者、提携事業者の関係会社または、クレジットカード会社(以下、これらを総称して「債権譲受人」という。)へ譲渡することを承諾するものとします。また、提携事業者専用プラン会員は、当該譲渡対象債権について、提携事業者専用プラン会員が当社に対して有する一切の抗弁を放棄し、弁済期に譲渡された債権額全額を債権譲受人に支払うものとします。
7.提携事業者専用プラン会員は、前項に基づき提携事業者(提携事業者の委託先を含む。)が行う請求について、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。
8.当社は、本条6項に基づく請求および提携事業者専用プラン会員が提携事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、利用実績、会員からの申告内容等を提携事業者と共有します。
9. この約款と提携事業者が別途定める規約等との間に相違があるときは、この約款が優先して適用されるものとします。
第12 章 反社会的勢力等の排除
第45 条(反社会的勢力等の排除)
1.会員は、会員または登録運転者が現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)。
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯した者。
2.会員および登録運転者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当す
る行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(3)犯罪に該当する罪に該当する行為。
(4)その他前各号に準ずる行為。
3.会員および登録運転者が前2項に違反したときは、第7条第1項第(5)号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第13 章 雑則
第46 条(消費税等)
会員は、本債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途当社に対して支払うものとします。
第47 条(遅延損害金)
会員は、本債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当該本債務と一括して、当社指定の期日までに支払うものとします。
第48 条(管轄裁判所)
この約款または個別契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第49 条(法人会員の場合の個人情報の提供)
法人契約の場合には、この約款の目的を達成するため、会員から当社に対する会員の役職員にかかる個人情報の提供を要する場合、会員は法令上必要な手続きを行ったうえで、当社に対し開示・提供する責任を負うものとします。
附 則
この約款は、2022 年4 月1 日から実施します。
個人情報に関する条項
個人のお客さま(以下「お客さま」という。)につきましては、この申込またはこの契約に関し、以下の条項が適用されることをご確認およびご了承ください。
オリックス自動車株式会社(以下 ORIX という)は、お客さまの個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用いたします。
〔利用目的〕
① 自動車等のリース・クレジット・レンタル・割賦売買、自動車保険・その他保険商品の販売、自動車等の販売、買取、整備、カーシェアリング、などの ORIX の事業(事業内容はウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx)をご確認ください。)について、お客さまからのお申し込み、お客さまへのORIX からのご提案などお客さまとの商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 自動車等のリース・クレジット・割賦売買などのお取引(信用供与取引)の場合の審査を行うため、ならびにお客さまのご本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③ お客さまとのご契約について、ORIX においてそのご契約の管理を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理 を適切に行うため。
④ ORIX およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスのご紹介をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑤ お客さまによりよい商品、サービスを提供するための商品・サービスの開発・改善のため。
⑥ お客さまによりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑦ ORIX において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑧ オリックスグループ各社および ORIX のレンタカー事業、中古車販売事業のフランチャイジー各社との共同利用のため。
⑨ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。(第三者に提供する旨の同意を得た場合に限る。)
2.ORIXが保有するお客さまの個人情報は、ORIXとオリックスグループ各社およびORIXのレンタカー事業、中古車販売事業のフランチャイジー各社と共同利用することがあります。共同利用における利用目的は以下のとおりです。
〔オリックスグループ各社の利用目的〕
① オリックスグループ各社における債権、資産の状態、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理を行うため。
② お客さまによりよい商品、サービスを提供し、よりご満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
③ オリックスグループ各社の取り扱う商品・サービス(詳細は「オリックスの事業 」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。)のご紹介・ご提案のため。
〔フランチャイジー各社の利用目的〕
フランチャイジー各社の店舗におけるお客さまからのお申込み、お客さまへのフラン チャイジー各社からのご提案などお客さまとの商談に当たり、適切な対応を行うため。
3. ORIX は、個人情報の取扱いについて、ホームページ等により公表します。
ORIX のプライバシーポリシーはこちら:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxx
以上