Contract
ネットワークカメラサービス契約約款
第1章 総則
(契約約款の適用)第 1 条
当社は、この「ネットワークカメラサービス契約約款」(以下「契約約款」といいます)を定め、これによってネットワークカメラサービス
(当社が本契約約款以外の提供条件により提供するものを除きます)を提供します。
(契約約款の変更)第 2 条
当社は、本契約約款を任意に変更することがあります。その場合、契約者は、変更後の契約約款の規定に従うものとします。
2.約款の変更前にすでにサービスの提供を受けている契約者においては、料⾦の変更については、個別に同意を得て変更を
⾏います。
3.当社は、この約款を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める⽅法により通知します。
(用語の定義)第 3 条
本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 ブロードバンドサービス | 広帯域回線を使用して他人の通信を媒介すること |
3 ネットワークカメラサービス | 当社が提供するサービス |
4 契約者 | 当社とネットワークカメラサービス契約を締結している者 |
5 契約物件 | ネットワークカメラサービス契約を締結した対象建物 |
6 遠隔監視 | 当社がネットワークカメラサービス契約に基づき設置した電気通信設備の 接続状況を、ネットワークを用いて監視すること |
7 ⽉額基本料⾦ | 当社と契約者の間で定めたネットワークカメラサービス⽉間利用料 |
第 2 章 ネットワークカメラサービスの内容等
(ネットワークカメラサービスの内容)第 4 条
このサービスは、契約者の建築、管理または所有するマンション、ビル、ホテル等建物(以下「契約物件」といいます)に当社のネットワークカメラサービスをご利用いただくための広帯域回線の敷設および引込⼯事、電気通信設備の設置、インターネットサービスプロバイダ業務、電気通信設備の遠隔監視、保守等の業務を、全て当社が⼀括して⾏うというものです。
2.本サービスは、カメラの作動を保証するサービスではありません。
第 3 章 ネットワークカメラサービス契約
(契約の申込)第 5 条
ネットワークカメラサービス契約の申込みをするときは、本契約約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(契約内容の確認)第 6 条
契約者は、前条の契約申込書に記載された内容をすべて確認・承諾の上、当社との契約⼿続を⾏うものとします。
(契約申込の成⽴)第 7 条
契約申込は、前条の契約⼿続をすべて完了し、当社がこれを承諾したときに成⽴します。
(契約内容の誠実義務等)第 8 条
契約者および当社は、契約に基づく義務の履⾏について、xxを旨とし、誠実に⾏う義務があります。
2.本契約約款及び申込書等の契約書に定めがない事項で必要なものについては、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。
(設備等の設置条件)第 9 条
契約者は、ネットワークカメラサービスを利用するために必要な電気通信設備を当社との協議の上、設置するためのスペースを提供するものとします。
(設置後のサポート)第 10 条
当社は、設備等の設置が終了した後、以下のサポートを⾏います。
①遠隔監視保守
②第 16 条に基づき定義された電気通信設備の保守サービス
(契約内容の変更)第 11 条
契約内容の変更を⾏う必要が⽣じた場合は、契約者と当社の協議の上、書⾯により変更できるものとします。
(契約者の変更)第 12 条
契約者は⽒名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書⾯にて変更⼿続を⾏うものとします。
(ネットワークカメラサービス提供期間)第 13 条
当社の定めるネットワークカメラサービス提供期間は、契約物件ごとに申込時に書⾯をもって定めるものとします。
ただし、申込時の書⾯による特別の定めが無い限り、サービス提供期間が満了する 3 ヶ⽉前までに、契約者、当社いずれからも
書⾯による意思表示がない場合は、その契約はサービス提供期間満了の⽇から更に 1 年間更新されるものとし、以降も同様といたします。
(ネットワークカメラサービスの中止・中断)第 14 条
当社は、以下の事項に該当する場合、ネットワークカメラサービスの提供を中止もしくは中断することができます。
①設備の保守もしくは⼯事を定期的または緊急に⾏う場合。
②天災事変、火災、盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。
③契約者の支払滞納期間が 2 ヶ⽉以上に及んだ場合。
➃その他、当社が本サービスの運営上、⼀時的な中断が必要と判断した場合。
(契約の解除)第 15 条
契約者および当社は、相⼿⽅が契約内容に定められた義務の履⾏を怠った場合は、その履⾏を勧告し、相⼿⽅が2 ヶ⽉以上その義務を履⾏しないときは、契約を解除することができます。
2.契約者および当社は、契約有効期間中にもかかわらず特別の事情を⽣じた場合、書⾯による 3 ヶ⽉前の予告期間をもって相
⼿⽅の承諾を前提に契約を解除することができます。
3.前項の規定により、契約者が集合装置設置型のサービスを解約する場合には、下記に定める費用を当社に⼀括して支払うものとします。
①第13 条による契約期間を経過前の解約においては、機器類の撤去⼯事に必要な諸費用および、契約期間満了までの⽉
額料⾦の合計額を短期解約⾦として⼀括して支払うものとします。
②第 13 条による契約期間を経過後の解約においては機器類の撤去⼯事に必要な諸費用を⼀括して支払うものとします。
第 4 章 保守
(保守の対象機器)第 16 条
保守の対象となる機器は(以下定義されたものを「対象機器」といいます)、当社がサービス提供のために設置した機器とします。
(保守サービスの範囲)第 17 条
保守サービスとは、当社が所有または使用権をもつ対象機器に故障が発⽣した場合、当社が契約者の要請に基づき、技術員を対象機器設置場所に派遣し、対象機器の修理・調整を無償で⾏うことをいいます。
2.保守対応時間は第 22 条記載の時間帯に限るものとし、保守対応時間が保守サービス時間帯を超えることが明らかな場合には、翌⽇の保守サービス時間帯に技術員を派遣するものとします。
3.当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとし、この再委託により発⽣する債務はすべて当社が負うものとします。
4.次のいずれかの事由によって⽣じる対象機器の修理および調整等の諸作業については、これを本条第1項の範囲に含めないものとします。
①対象機器の保証書等に記載された使用⽅法に反した契約者の利用取扱いに起因する障害。
②当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合。
③契約者もしくは契約者の関係者が故意に対象機器を破損させた場合。
➃契約者が当社の承諾なしに、対象機器に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合。
⑤天災事変、火災、盗難その他不可抗⼒に起因する場合。
5.保守サービスには対象機器の陳腐化による、当社の判断による機器の交換・更新を含むものとします。
(保守サービスの料⾦)第 18 条
保守サービスの料⾦は、⽉額基本料⾦に含むものとします。
(設置場所変更)第 19 条
契約者が対象機器の設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を当社に書⾯で通知するものとします。
2.設置場所の変更における⼯事は当社及び当社が指定する⼯事会社が⾏うものとし、変更に必要な諸費用は契約者の負担とします。
3.設置場所の変更に伴い、契約内容の変更を当社が必要と判断した場合、当社は別途契約者と協議のうえ、契約内容を覚書で変更または解除することができます。
(保守に係る部品交換)第 20 条
対象機器の保守に必要とする交換部品・付属部品等の取扱いについては、無償といたします。
(対象機器の保険)第 21 条
当社が対象機器に保険をかけ、当社が保険⾦受取人になることを契約者は防げないものとします。
(保守サービス対応・受付時間帯)第 22 条
保守サービスの対応・受付時間帯は、以下の時間帯で対応・受付をいたします。
①⽉曜〜⾦曜(祝祭⽇・年末年始を除く) 10:00〜20:00
②土曜・⽇曜・祝祭⽇ 10:00〜17:00
2.遠隔による共用設備の監視についても上記と同様とします。
(契約者の責任義務)第 23 条
契約者は、以下の事項においてその責任と義務を負うものとします。
①当社の指定する技術員が対象機器の保守を実施する上で、対象機器設置場所および契約者の契約物件の敷地内に⽴ち入ることを認める。
②当社が対象機器及び接続に要する構内配線等の設置場所に⽴ち入る際に、施錠箇所のxx等に協⼒する。
③ネットワークカメラサービスを利用するために必要な電気通信設備で消する光熱(電気等)を無償で提供する。また、その提供に際し、電⼒会社との契約変更等、電⼒供給に必要な契約⾏為、設備の用意については、契
約者⾃らの責任において⾏い、当社は、電⼒供給に対する何らの責務を負わないものとします。
➃当社の指定する技術員が対象機器の保守を実施する上で必要な光熱(電気等)を無償で提供する。また、その提供に際し、電⼒会社との契約変更等、電⼒供給に必要な契約⾏為、設備の用意については、契約者⾃らの責任において⾏い、当社は、電⼒供給に対する何らの責務を負わないものとします。
⑤契約者の都合による計画停電を⾏う場合は、停電の概ね 1 ヵ⽉前までに当社に⽇程等の通知を⾏う。
(保守サービスの提供期間)第 24 条
保守サービス提供期間は、第 13 条のネットワークカメラサービス提供期間の規定に準ずるものとします。
(保守サービスの解約)第 25 条
保守サービスの解約は、第 15 条の本契約の解除をもって履⾏されるものとします。
第 5 章 支払
(請求ならびに支払⽅法)第 26 条
当社は、当該⽉に発⽣した⽉額基本料⾦を翌⽉10 ⽇までに書⾯をもって請求(以下「請求書」といいます)します。契約者は下記のいずれかの⽅法をもって支払うこととします。
①契約者は、当社の請求書発効⽇の属する⽉の⽉末までに、当社の指定する⽅法により当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休⽇の場合は前営業⽇とします。
②契約者は、請求書発効⽇の属する⽉の引落⽇に、⼝座振替により当該請求額を支払うものとします。なお、⾦融機関等の休⽇の場合は集⾦代⾏の規定によるものとします。
2.契約者の支払が遅延した場合、契約者は当社に対して、支払期⽇の翌⽇から支払の⽇の前⽇までの⽇数に応じ、年
14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害⾦として支払うものとします。
3.前号の支払の遅延が発⽣した場合、当社は、契約者の支払が完了するまでの間、サービスの提供を中断することができます。
4.支払済の⽉額基本料⾦はいかなる場合も返却されないものとします。
5.消税などの公租公課および⾦融機関等への振込⼿数料は契約者の負担とします。
6.利用開始⽇の属する⽉に初期用が発⽣するものとします。
7.利用開始⽇の属する⽉の翌⽉ 1 ⽇より⽉額用が発⽣するものとし、⽇割りは⾏いません。
(期限の利益の損失)第 27 条
契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が⽣じた場合、契約者は当社に対する債務の支払について、ただちに期限の利益を失い、その債務の支払を⾏うものとします。
①解散の決議をした場合
②本契約約款第 15 条に基づき契約が解除された場合
第 6 章 権利義務譲渡・地位の承継
(権利義務譲渡)第 28 条
契約者は、契約物件の転売等を⾏った場合、契約内容に基づく権利および義務の全部を転売先に譲渡し、サービス継承義務を遂⾏するものとします。
2.当社は、前項の規定により契約者の権利義務譲渡の承認の請求があったときは、権利義務の譲渡を受けようとする者が料⾦その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合、その他当社の業務遂⾏上支障がある場合をのぞき、これを承認します。
3.契約者の譲渡があったときは、権利義務の譲渡を受けた者は、本契約の有していた⼀切の権利および義務を継承します。
(契約者の地位の承継)第 29 条
相続または法人の合併もしくは分割により契約者の変更があったときは、相続人または合併後相続する法人、合併もしくは分割により設⽴された法人は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と決め、これを届け出るものとします。また、これを変更するときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第 7 章 損害賠償
(損害賠償)
第 30 条
天災地変その他不可抗⼒等、当社の責めに帰さない事由により、ネットワークカメラサービスの提供が停止した場合には、当社は速やかに契約者に通知の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。また、その停止により契約者に発⽣した損害、逸失利益については、当社は⼀切の賠償責任を負わないものとします。
2. 契約者の責めに帰すべき事由により、ネットワークカメラサービスの提供が停止した場合には、当社は、契約者の申し出により契約者と協議の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する用については契約者の負担とします。
(協議)
第 31 条
ネットワークカメラサービス契約の履⾏に関し契約者と当社の間に疑義が⽣じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
2.前項の協議を⾏ってもなお解決できず、訴訟の必要が⽣じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地⽅裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 8 章 個人情報
(個人情報)
第 32 条
当社は、ネットワークカメラサービスの提供に関連して知り得た契約者および第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合をのぞいて⼀切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな⼿段を用います。
①当社の商品・サービスの情報提供のためにDM等のご案内を差し上げる場合。
②本サービスの障害、不具合、事故発⽣時の調査・対応のために情報の開示または提供が必要とされる場合。
③人の⽣命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
2.その他、上記に定めのない事柄に対しては、電気通信事業法に基づき適切かつxxな⼿段を用い、個人の通信上の秘密は守られるものとします。
第 9 章 利用上の注意事項
(注意事項)第 33 条
本サービスを利用する者(以下「利用者とする」)は契約者の許可を得ている場合のみと致します。
2.本サービスをご利用になる場合には、インターネットにアクセスして頂く必要があります。利用者の責任と用で必要な機器やソフトウエア、通信⼿段をご用意頂き、それらを設定して頂く必要があります。
(ユーザ ID/パスワード)第 34 条
当社が契約者に対し付与する接続認証(ユーザ ID/パスワード)は当社が任意に設定し、発⾏いたします。
2. 契約者は⾃己の責任において会社 ID、ユーザID及びパスワードを第三者に使用させることができるものとしますが、譲渡、名義変更、売買、質入れ等はしてはならないものとします。
3. ユーザID及びパスワードの管理不⼗分、使用上の過誤、第三者による使用等による損害の責任は、契約者が負うものとし、当社は⼀切責任を負いません。
(ID・パスワードの管理について)第 35 条
ID・パスワードの管理は、利用者の責任において⾏っていただきます。ID ならびにパスワードを利用して⾏われた⾏為の責任は、当該 ID を保有している契約者の責任とみなします。パスワードの漏洩、不正使用などから⽣じた損害について、当社は⼀切保証いたしません。
(利用者の責務)第 37 条
利用者が以下の⾏為(不正利用)を⾏うことを禁止いたします。
①法令に違反する⾏為 、他人の権利を侵害する⾏為
②他人に経済的・精神的損害を与える⾏為
③脅迫的な⾏為
➃他人の名誉を毀損する⾏為
⑤他人のプライバシーを侵害する⾏為 、いやがらせ、他人を中傷する⾏為
⑥猥褻・猥雑な⾏為、罵詈雑⾔に類する⾏為 、嫌悪感を与える⾏為
⑦倫理的観点などから問題のあるサービスを通じて他人に掲載、開示、提供または送付する⾏為
Ⓑ本サービスまたは本サービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり、混乱させたりする⾏為
⑨本サービスに接続しているネットワークの使用条件、操作⼿順、諸規約、規定に従わない⾏為
⑩故意、過失を問わず法令に違背する⾏為
⑪他の利用者の個人情報を不当に収集し蓄積する⾏為
⑫前述の全ての⾏為をしようとする⾏為
第 9 章 雑則
(準拠法)
第 38 条
本契約約款の成⽴、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第 10 章 附則
本契約約款は平成24年10⽉ 1 ⽇より効⼒を発するものとします。