Contract
東大▇▇と関東学院大学法学部との政策研究及び人材育成の推進に関する協定書
東大▇▇(以下「甲」という。)と関東学院大学法学部(以下「乙」という。) は、地方創生の一層の推進に向けた政策研究及び人材育成について連携し、協力するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互の信頼関係に基づき、甲の職員並びに乙の教員及び学生が政策研究及び人材育成について連携し、協力することにより、地方創生の推進と地域の発展に寄与することを目的とする。
(政策研究及び人材育成に関する事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成し、双方の政策研究及び人材育成を推進するため、次の事項について取り組むものとする。なお、各号に関する具体的な内容については、別途甲乙協議の上定める。
(1)甲の地方創生に係る施策等への乙の教員及び学生の参画に関する事項
(2)乙の地域創生に係る研究等への甲の職員の参画に関する事項
(3)その他甲及び乙が必要と認める事項
(連絡窓口)
第3条 本協定に基づく取組を円滑かつ効果的に推進するため、甲乙それぞれに連絡窓口を設置し、必要な事務連絡を行うものとする。
(成果の活用)
第4条 本協定に基づく取組によって得られた成果は、甲乙相互に合意した上で活用し、一方的に第三者に提供してはならない。
2 知的財産の取扱いは、案件ごとに別途協議するものとする。
(秘密の保持)
第5条 前条に規定する成果の活用その他本協定に定める事項の実施に当たっては、個人情報その他の秘密情報の保護について、十分に配慮しなければならない。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結の日から2年間を経過した年度末とする。ただし、本協定の有効期間満了の日から2か月前までに、甲乙いずれからも別段の申出がないときには、さらに2年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第7条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項若しくは変更を必要とする事項が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年 4月12日
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇大▇▇
市長 ▇▇ ▇▇
乙 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇関東学院大学法学部
法学部▇ ▇▇ ▇
