取扱いについて(https://www.tepco.co.jp/ep/privacypolicy/)等に基づき扱います。
下記の事項を必ずお読みください
さいごまで安心サービス利用規約
さいごまで安心サービス利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)は、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する「さいごまで安心サービス」(以下、
「本サービス」といい、本サービスの提供に係る契約を「本契約」といいます。)について、本サービスにお申込みいただいたお客さま(以下、「お客さま」といいます。)と当社との間で成立する本契約の内容、権利義務関係、その他遵守事項等について定めるものです。
(本サービスの目的)
第1条 本サービスは、①お客さまに対して、生前からの相続・資産・保険等にかかる各種相談
(以下、「生前サポート」といいます。)および②お客さまの死亡後に必要となる各種事務(以下、「死後事務」といい、①と②を総称して「お客さま委任事項」といいます。)の処理について、当社が提携事業者等と連携のうえ、ワンストップサービスを提供することを目的とします。
(提供するサービス)
第2条 お客さまが、当社に対して提供を希望するお客さま委任事項の内容は、次条第1項の定めに従ってさいごまで安心サービス申込書に記載いただいたお申込み内容のとおりとし、当社は、本契約の趣旨に従い、お客さまから委任された事項(以下、「お客さま委任事項」といいます。)を履行します。
2 次条第1項第3号に定める各サービスパックの詳細な内容および次条第1項第3号に定めのない項目でお客さまが希望することができる項目については、別紙に定めるとおりとします。
3 お客さまが、本契約締結後に、お客さま委任事項の追加を希望する場合には、第7条の定めのとおりとします。
(サービス料金)
第3条 サービス料金(次項で定義されます。)は次のとおり定めます。
(1)サービス料金表(税込)
項目 | 金額 | 備考 |
1)加入手続 | 169,400 円 | |
2)加入後事務 | 237,600 円 | 生前からの各種相談を含む |
3)報告書作成、報告業務 | 22,000 円 | |
4)緊急対応~火葬 | 286,000 円 | ご利用火葬場により、火葬場使 |
用に係る実費を火葬場にお支払いいただく可能性がありま す | ||
5)公共サービス等解約手続 | 44,000 円 | 電気、ガス等、5契約まで (対応できない企業もございますのでご相談ください) |
6)社会保険関係手続 | 33,000 円 | 社会保険労務士への報酬 |
(2)前号に定めるサービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に掲げる項目のうち、以下の項目は、サービスを円滑に提供するために、必ず申し込むものとします。
1)加入手続
2)加入後事務
3)報告書作成、報告業務
(3)各サービスパック(以下、総称して「パック」といいます。)の種類および料金ならびに割引は、以下のとおりとします。
1)基本パック:792,000円(税込)
料金表における1)~6)の全ての内容を含んだもの
2)ライトパック:506,000円(税込)
1)基本パックから料金表における「4)緊急対応~火葬」を除いたもの
3)フリーパック:429,000円(税込)~
前号に定められた、必ずお申込みいただく項目に加え、お客さまが料金表から任意に選択した項目をまとめて契約するものであり、お申込み内容により料金が変動するもの
4)家族割引
ご家族2名以上が本サービスへ同時にご加入した場合に、2人目以降、1名につき55,000円(税込)を当社が割り引くもの
(4)料金表に記載のないオプション項目を追加する場合には、別途追加料金を支払うものとします。
(5)料金表ならびに第3号に定めるパック料金および割引が変更になった場合においても、変更前のサービス料金でご契約されていた方のサービス料金は、ご契約いただいた時点での料金表、パック料金および割引の定めのとおりとします。ただし、追加のサービスをご希望される場合は、第7条第4項の定めのとおりとします。
2 お客さまは、当社が別途案内する振込口座に対し、さいごまで安心サービス申込書に記載される金額(専門家への報酬相当額の預かり金を含み、以下、「サービス料金」といいます。)を、当該案内の翌月末までに振り込むものとします。振込みに要する手数料は、お客さまの負担とします。なお、この場合、当社は、社会保険労務士報酬に係る部分(3
3,000円(税込))の預かり証のみ発行し、領収証は発行しません。当社は、銀行振込の際に発行される銀行振込明細書をもって領収証の発行に代えるものとします。
(専門家への取次および支払代行)
第4条 当社は、資格を保有しないと実施できない法律上の業務(以下、「独占業務」といいます。)については、お客さまを独占業務を取り扱う法律上の有資格者(以下、「専門家」といいます。)に取り次ぐものとします。
2 当社は、お客さまのご希望に応じて、専門家への取次を行います。なお、お客さまが、専門家との間で死後事務委任契約を締結した場合は、当該契約書の写しを当社に提供するものとします。
3 お客さまは、本契約および専門家との契約締結後、前条に定めるサービス料金を当社にお支払いいただくものとします。
4 当社は、お客さまから前項のお支払いを受けたときは、お客さまに対して、速やかに専門家報酬相当額(消費税を含む)の預かり証を発行します。
5 当社は、お客さまにお支払いいただいたサービス料金のうち、専門家への報酬については、お客さまのために預かり、専門家の業務着手後、サービス料金のうち専門家への報酬相当額の預かり金(消費税を含む)を専門家に支払うものとします。
(本サービスに係る委任事務処理費用)
第5条 当社が、お客さま委任事項の処理に要した費用(交通費・通信費など)は、当社の負担とします。
(本契約の成立とサービス提供義務の効力発生条件)
第6条 本契約は、少なくとも1人の同意人が当社所定の同意書に署名したこと、お客さまからのお申込み内容およびお客さまからのサービス料金のお支払いを当社が確認した時点で成立し、同時にその効力が生じます。
(お申込み内容の変更・サービス提供の追加)
第7条 お客さまは、お客さまの生存中、いつでもお申込み内容の変更に関する協議を当社に求めることができます。
2 当社は、お客さまから前項に関する協議を求められた場合は、これに対し誠意をもって応じるものとします。
3 お客さまが、お申込み内容を変更する場合は、別途書面での合意(以下、「変更合意」といいます。)によらなければならないものとします。
4 お客さまが、本契約締結後に、お申込み内容とは別に、追加のサービスを希望する場合は、追加申込み時点におけるサービス料金(当社による料金改定によって本契約締結時の料金よりも増額または減額されている可能性があります。)を適用して、前項の変更にかかる合意をするものとします。なお、税率が変更となった場合については、変更後の税率が適用されます。
5 お申込み内容の変更や追加サービスをご希望いただいてから当該サービス履行までの日数によっては,サービス提供が不可能となる場合があります。
(情報の収集と保管)
第8条 当社は、本サービスを履行するために、お客さまに対して必要な情報の提供を求めることができ、当社は、お客さまから提供を受けた情報を善良なる管理者の注意をもって管理保管します。
(個人情報の利用)
第9条 当社は、取得した情報を次の各号のために利用することができます。
(1)当社が、お客さまの申込情報の確認や修正を依頼する場合、または、お客さまが、申込情報の確認や修正を希望した場合
(2)当社が、お客さまに対して連絡をする場合、または、ダイレクトメールを送付する場合
(3)当社が、お客さまの本人確認を行う場合
(4)当社が、お客さまにサービス料金を請求する場合
(5)当社が、お客さまからの問い合わせに対応する場合
(6)前各号に付随して情報を利用する必要が生じた場合のほか、当社がその他本サービスの提供のために必要な行為をする場合
(情報の提供)
第10条 当社は、次に掲げる場合、お客さまの情報を第三者に提供することができます。
(1)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(2)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)予め次の事項を告知または公表をしている場合イ)利用目的に第三者への提供を含むこと
ロ)第三者に提供されるデータの項目ハ)第三者への提供の手段または方法
ニ)本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
(5)個人情報保護法その他の法令で認められる場合
2 前項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの円滑な運営のために次に掲げる者に対し、お客さまの情報を提供いたします。
(1)お客さまが、当社が取り次ぐ専門家に対して独占業務を委任する場合の当該専門家
(2)前号の専門家を監理監督する団体
(3)第19条第2項に規定するお客さまが生前に指定した者
3 本サービスにおけるお客さまの個人情報は、本契約の定めのほか、当社の個人情報の
取扱いについて(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/)等に基づき扱います。
(お客さま死亡時の措置)
第11条 お客さまが、第1条に定める本サービスの目的を踏まえて、死後事務の委任を含む本契約を締結したことに鑑み、お客さまが死亡した場合においても、本契約は終了しないものとします。
2 お客さまが死亡された場合で特段の遺言等がないとき、当社は法定相続人がお客さまの本契約上の地位および権利義務を承継したものとして扱うものとします。
3 お客さまに法定相続人がいない場合であっても本契約の効力は消滅せず、当社は、お客さま委任事項を履行するものとします。
(お客さまが制限行為能力者となった場合の措置・免責)
第12条 当社は、本契約の成立後にお客さまがxx被後見人、被保佐人または被補助人(以下、
「制限行為能力者」といいます。)となった場合において、当社がその事実を了知したときには、速やかに、xx後見人、保佐人または補助人に対して、本契約の存在を通知するものとします。
2 お客さまが死亡日において制限行為能力者であった場合、当社は、お客さま委任事項のうち、お客さまが死亡した後の事項について、xx後見人、保佐人または補助人に対して、本契約の内容を報告するものとします。
3 お客さまのxx後見人が、お客さま委任事項の一部または全部を完了させた場合は(xx後見人から当社に対して事前または事後に当該死後事務を行う旨の通知があったか否かを問わない)、当社の本契約における当該事務に関する履行債務は消滅するものとします。
4 お客さまの保佐人または補助人が、お客さま委任事項の一部または全部を完了させた場合(保佐人または補助人から当社に対して事前または事後に当該事務を行う旨の通知があったか否かを問わない)も前項と同様とします。
5 前項の規定に関わらず、当社が、お客さまが制限行為能力者であったことを確知することなく、本契約に基づき当社が履行すべき死後事務に着手した場合は、当社は当該事務の履行によって生じ得る責任を負わないものとします。
(第三者による事務管理または契約に基づく義務競合の場合の免責)
第13条 お客さまが死亡した後、第三者が義務なくお客さまのために、お客さま委任事項の一部または全部を完了させた場合は(当該第三者から当社に対して事前または事後に当該死後事務を行う旨の通知があったか否かを問わない)、お客さまのお客さま委任事項に関する当社の履行債務は消滅するものとします。
2 お客さまが、本契約締結前後にお客さま委任事項と抵触する内容の委任に関する契約を当社以外の第三者と締結していた場合、お客さまが死亡した後、当該第三者が、当社が本契約に基づき履行すべき事務について、これを完了させたときも前項と同様とします。
(遺言によるお客さま委任事項競合の場合の免責)
第14条 お客さまが、本契約締結後にお客さま委任事項と抵触する内容の死後事務を遺言によって指定していた場合(お客さまから当社に対して当該遺言の存在に関する通知があったか否かを問わない)は、遺言の効力を優先させるものとし、当社の当該事項に関する履行債務は消滅するものとします。
2 前項の規定に関わらず、当社が遺言の存在を確知することなく、本契約に基づき当社が履行すべき死後事務を完了させた場合は、当社は当該事務の履行によって生じ得る責任を負わないものとします。
(本契約の当然終了)
第15条 本契約は、次の各号に定める場合には当然に終了するものとします。
(1)当社について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立がなされた場合
(2)お客さまについて破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立がなされた場合
(3)お客さま委任事項にかかる役務の提供が完了した場合または提供可能なお客さま委任事項が存在しない状態になった場合(第12条から第14条の規定により当社の債務の全部が消滅する場合を含む)
(反社会的勢力との取引排除)
第16条 お客さまは、次に定める事項を表明し、将来に渡り保証していただくものとします。
(1)自己および自己の関係者が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと
(2)自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと
(4)自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫
的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
(契約の解除に関する定め等)
第17条 当社は、次の事由が生じたときは、催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
(1)お客さまが、本契約に基づく義務の履行を怠り、当社からその是正を求められても、速やかにこれに応じないとき
(2)当社が、当社の経営状況または本サービスに係る業績悪化等により、本契約の履行が困難な状態と判断したとき
(3)当社が、経済情勢の変動等により、本契約の目的を達成することが困難な状態と判断したとき
(4)お客さまが、前条に定める事項に違反したとき
2 お客さまは、次の事由が生じたときは、催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
(1)当社が、お客さまから受領した金員を不当に費消するなど、信頼関係を破綻させる行為をしたとき
(2)当社が、本契約に基づく義務の履行を怠り、お客さままたはその相続人等からその是正を求められても、速やかにこれに応じないとき
3 当社が、本サービスの提供に必要な情報を取得できず、その情報を取得する見込みがない場合において、当社において当該情報がなければお客さま委任事項の一部または全部を履行できないときは、当社は、本契約を変更または解除することができるものとします。
4 お客さまが、前条の規定に違反していると当社が判断した場合には、お客さまは当社に生じた全ての損害を直ちに賠償するものとします。
5 お客さまが、第1条に定める本契約の目的に従い、お客さまの死亡後における死後事務を当社に委任した趣旨から、お客さまの相続人は、第2項記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできません。
(支払金の返還)
第18条 本契約が、第15条第1号、第17条第1項第2号もしくは第3号または第17条第
2項各号に基づいて終了または解除されたときは、当社はお客さま委任事項の履行割合に応じて受領したサービス料金のうち、未履行部分をお客さまに返還するものとします。また、お客さまが本サービス提供エリア外への移転をする等,当社が別途認めた事由により,お客さまが本契約を解除した場合、当社は、料金表に定める4)、5)、
6)のサービス料金をお客さまに返還するものとします。
2 前項の返還は、お客さま指定の銀行口座への振込みにより行い、当社が振込みに要す
る手数料は、当社の負担とします。
3 前2項の規定により、当社が返還する金員には利息は付さないものとします。
(報告義務)
第19条 当社は、お客さまに対し、本契約締結後1年ごとを目安に、お客さまに連絡し、本契約に基づく本サービスの内容を確認し、お客さまから請求がある場合には、本サービスの内容の変更等に関する協議に応じるものとします。当社は、お客さまの請求がある場合は、速やかにその求められた事項について報告するものとします。
2 お客さまが死亡した場合、当社は、前項の報告に加え、お客さまの死亡後に提供した本サービスの内容とその結果について、お客さまが生前に指定した者に対して報告するものとします。
3 前項に定める報告については、当社が書面を発信した時点で報告を完了したものとします。
4 当社が、合理的な調査を尽くしても、報告対象者の存在および住所を把握できない場合は、当社の報告義務は消滅するものとします。
(本利用規約の変更)
第20条 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、本利用規約を変更することがあります。この場合、変更後の本利用規約の実施期日以降の本契約の内容、権利義務関係、その他遵守事項については、変更後の利用規約によります。
2 当社は、本利用規約を変更する場合、変更後の利用規約の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
(免責)
第21条 当社は、本利用規約の個別条項で定める免責条項の他、本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、お客さままたはその相続人に生じた損害について責任を負わないものとします。
(準拠法・管轄裁判所)
第22条 本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第23条 本利用規約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき疑義のある事項については、当社およびお客さまは誠意をもって協議のうえ、これを解決しなければならないものとします。
以 上
2023年 2月制定
2023年 5月改定