Contract
2021年4月1日以降始期契約用
組 立 保 険
組立保険とは…
工作機械・橋梁・装置等の各種機械設備・鋼構造物の組立・据付工事や建物の内外装・それに付随する設備工事、プラントの建設工事は、火災・爆発、風水災、設計・材質の欠陥による事故等、さまざまな危険にさらされています。このような工事の作業中および試運転中に生じた、不測かつ突発的な事故による損害を補償するのが
『組立保険』です。
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、工事現場において、不測かつ突発的な次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して保険金をお支払いします。
1
組立作業の 欠陥による事故
〈例〉 組み立てる順序を誤りアーケードが崩壊した。
4
火災、破裂または爆発による事故
〈例〉 溶接作業中の火花がコードに引火した。
7
土地の沈下・隆起、地すべりまたは土砂崩れによる事故
〈例〉 地すべりによって
建設中の鉄塔が折れた。
2
工事現場作業員、従業員または 第三者の取扱上の拙劣、悪意または過失による事故
〈例〉 最大荷重1tのクレーンで2tの装置を吊り上げてワイヤーが切れ、 装置が破損した。
5
ショート、アーク、スパーク、 過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故
〈例〉 送電線設備の工事中にショートし、電線が切れた。
8
はん
暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、
冷害、氷害またはこれらに類似の自然変象による事故
〈例〉 洪水によって建設中のプラントが破損した。
3
設計、材質または製作の欠陥による事故(注)
〈例〉 設計ミスによる
強度不足で
建設中の橋が崩落した。
6
盗難
〈例〉 据付けるために工事現場に置いていた設備が盗まれた。
9
航空機またはその一部の落下による事故
〈例〉 航空機が墜落して建設中の橋が 崩落した。
10
1から9までのほか、保険の対象に生ずる組立事故
(注)設計、材質または製作の欠陥により、崩壊・倒壊・破壊等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥そのものの修理・取替・補強費用に対しては保険金をお支払いしません。
はん ひょう
※台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れ、雹災、豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは
なだれ
雪崩(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。)、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
※保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
お支払いする保険金
= 復旧費 - 免責金額(注1) × 保険金額(注2)
請負金額(注2)
お支払いする保険x
xの算式によって算出した額を保険金としてお支払いします。
(注1)免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。標準的な免責金額は次のとおりです。
① ビル付帯設備工事・建物内外装工事 2万円
② その他の工事(保険金額150万円未満) 2万円
③ その他の工事(保険金額150万円以上500万円未満)…… 4万円
④ その他の工事(保険金額500万円以上800万円未満)…… 8万円
⑤ その他の工事(保険金額800万円以上) 10万円
(注2)保険金額および請負金額については 保険金額・支払限度額(2ページ)をご参照ください。
なお、この保険で保険金のお支払いの対象となるのは、下表に掲げるものをいいます。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合があります。
種 類 | x x |
復旧費 | 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費および修理に必要な点検または検査の費用をいいます。復旧費は、請負金額を構成する費目ごとの積算単価・数量によって計算した額を基礎として定めます。 ただし、工事用仮設物等については、損害が生じた地および時における価額により損害の額を算出し、保険金額の2%相当額または500万円のいずれか低い額を限度とします。この場合、損害が生じた工事用仮設物等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設物等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。 ただし、次の費用・価額は復旧費に含みません。 ①仮修理費。ただし、当社が、本修理の一部をなすと認めた費用については、復旧費に含めます。 |
保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の拡大防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合は、復旧費の額に含めます。
②模様替または改良による増加費用
③保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
④残存物があるときは、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額
*この保険の対象となる工事に含まれる土木工事およびそれに付随する仮工事ならびにそれらの材料に生じた損害については、 1回の事故につき3,000万円を限度とし、保険期間通算で6,000万円を限度とします。
(損害防止費用)
セットできる主な特約
この保険には次のような特約をセットすることができます。その他お客さまのニーズにあわせてさまざまな特約をご用意しております。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特別費用補償特約
保険の対象に生じた損害に対して保険金が支払われる場合に、損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます。)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を復旧費に算入します。
荷卸危険補償特約
工事現場における輸送機関からの保険の対象の荷卸作業中に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。ただし、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。
損害賠償責任補償特約
工事現場において、工事の遂行中に偶然な事故が生じたことにより保険期間中に発生した他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)または財物の損壊(滅失、破損もしくは汚損をいい、使用不能による損害賠償金を除きます。)につき、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
残存物の解体および取片づけ費用補償特約
保険金が支払われる場合において、損害の生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用を、復旧費に算入します。
保険の対象
この保険の対象とする工事は、各種の機械設備、装置から大型のプラントまで、あらゆる機械、装置の据付工事およびタンク、橋梁、鉄塔等の鋼構造物の組立工事です。
なお、住宅・マンション・事務所ビル等の建物の建築を主体とする工事、道路・土地造成・擁壁等の土木工事を主体とする工事および解体・撤去・分解または取片づけ工事は、この保険の対象工事に含みません。
また、この保険の対象は、工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
保 険 の 対 象 | 概 要 |
① 工事の対象物(本工事) | 機械設備、装置や橋梁等の工事完了後に引渡すべき工事物件をいいます。 |
② 本工事に含まれる土木工事に付随する仮工事の対象物 | 本工事に含まれる土木工事のために直接・間接的に必要な準備工事の対象物をいい、工事完了後には撤去されるものをいいます。 (例)支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工 等 |
③ 工事用仮設物 | 本工事を施工するために直接・間接的に必要な設備をいい、工事完了後には撤去される設備をいいます。 (例)仮枠、足場、電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備 等 |
④ 工事用仮設建物 | 本工事を施工するために一時的に工事現場に建設され使用される建物をいい、工事完了後には撤去される建物をいいます。 (例)現場事務所、宿舎、倉庫 等 |
じゅう ⑤ 工事用仮設建物内の什器および備品 | 家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。 |
⑥ 工事用材料 | 本工事の対象物の一部を構成する材料をいいます。 (例)機械設備の一部となる鉄筋、機器間の配線 等 |
次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含みません。
・据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
・航空機、船舶もしくはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両 ・設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに準ずる物
・触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準ずる物 ・原料または燃料その他これらに準ずる物
保険金額・支払限度額
保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
なお、保険金額が請負金額(注)に不足する場合にはお支払いする保険金が減額されますのでご注意ください。
(注)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合はその金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意または重大な過失または法令違反によって生じた損
○保険の対象が工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその部分に生じた損
○保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)もしくは劣化の損
○残材の調査によって発見された紛失または不足の損
○被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損 賠償責任を負担することにより被った損
○保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損
○保険の対象である土木工事に生じた、土木工事の設計の欠陥によって生じた損
○保険の対象である土木工事に生じた、芝、樹木その他の植物に生じた損
○保険の対象に古品機械が含まれる場合に、その古品機械につき試運転開始後に生じた損 または保険期間開始前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損
○損 発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損
ひょう じん
○風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入による損 。ただし、保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)
ひょう ひょう
が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、雹その他の風災または雹災によって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じた場合を除きます。
○直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等によって生じた損(保険金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。)
〇直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、保険の対象に生じた損 。ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損 を除きます。
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金をお支払いしません。
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
じょう
○暴動または騒擾
○労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
○官公庁による差押え、収用、没収または破壊
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有 な特性の作用またはこれらの特性による事故
○コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理
次の費用に対しては、保険金をお支払いしません。
○保険の対象の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用
○保険の対象である土木工事に生じた、基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
○保険の対象である土木工事に生じた、地盤注入費用
○コンピュータソフトに損 が生じた場合の情報の再製作、再入力または再取得に要する費用。ただし、複写費用を除きます。
等
*上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義については、普通保険約款・特約の
工事物件保険料 70,000円 損害賠償責任補償特約保険料 34,600円
合計保険料 104,600円
「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
保険料の例(個別契約の場合)
請負工事の内容 | セットする特約 |
工事期間:4月1日~5月31日(2か月間)工事内容:ビルの冷暖房設備の設置工事請負金額:50,000 千円 免責金額:20,000 円工事場所:xxx | 損害賠償責任補償特約 支払限度額(身体障害・財物損壊共通) 1事故50,000千円(免責金額0円) |
保険期間・保険責任期間(個別契約)
この保険の保険期間は、原則として着工の時を始期日(保険申込書またはセットされる特約において別途定める場合を除いて午前0時からとします。)とし、工事の対象物の引渡予定時を満期日(午後12時までとします。)とします。
ただし、上記にかかわらず当社が保険責任を負担する期間は下記のとおりとします。なお、適用される特約により保険責任期間が異なる場合があります。詳細は特約でご確認ください。
保険責任の始期 | 始期日または工事現場において輸送機関より保険の対象の荷卸が完了した時のいずれか遅い時に始まります。 |
保険責任の終期 | 満期日または工事の対象物が引渡された時(引渡しを要しない場合は、その工事が完了した時とし、引渡前に保険の対象が操業を開始した場合には、その時とします。)のいずれか早い時に終了します。 |
なお、保険期間中に工事の対象物の引渡しが完了しない場合は、保険期間を延長することができます。延長手続をされない場合、保険期間の終了後に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしませんのでご注意ください。
また、保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。
包括契約のおすすめ
包括契約(注)とは、契約時に今後1年間に着工する(着工ベース)または工事中(事故発生ベース)のすべての組立工事を対象とする契約方式です(着工ベースか事故発生ベースかはセットする特約により選択いただきます。)。
この契約方式により、保険の申込み、保険料の払込みを一括して行うことができ、事務処理の簡素化を図ることができます。
なお、保険料精算期間の終了後、書面による通知に基づいて保険料の精算を行います。ただし、「包括契約特約⑤(事故発生ベース・工事一括告知・確定保険料方式)」がセットされた契約を除きます。この特約をセットできる条件や手続方法等の詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)請負金額が100億円を超える工事や日本国外で行われる工事等、包括契約の対象に含めることができない工事もあります。
保険期間・保険責任期間(包括契約)
包括契約の保険期間は1年間とします。
なお、包括契約特約には「着工ベース」と「事故発生ベース」の2種類があり、それぞれの工事ごとの保険責任期間は以下の図のとおりとなります。①から⑥までは工事ごとの工事期間(着工から完成・引渡しまで)を表します。
事 故 発 生 ベース
着 工ベース
① ②
③
着工ベースは、保険期間中に着工した対象となる工事について、引渡完了時(引渡しを要しない場合は工事の完成時または操業開始時)まで補償する方式です。この場合、当年度の保険契約で補償する工事は④と⑤になります。①、②、③の工事は前年度以前の保険契約での補償となり、⑥の工事は次年度以降の保険契約で補償します。
事故発生ベースは、着工の時期にかかわらず、保険期間中に発生した事故による損害を補償する方式です。
① 保険期間(1年間)
② ③
④ ⑤
⑥
… 補償対象外
… 補償対象
保険期間(1年間)
④ ⑤
⑥
… 補償対象外
… 補償対象
ビジネス工事ガードのおすすめ
● 設備工事はもちろん、土木工事・建築工事を含むすべての工事が対象!
● ワイドな補償!
● 包括契約方式なので安心!
● 工事ごとの通知が不要で事務処理が簡単!
● リスク状況等により保険料が割引に!
保険の対象とする工事の1年間の完成工事高が100億円以下の建築・土木・設備工事等の工事業者の皆さまに、右の特長を持つセットプラン「ビジネス工事ガード(包括契約方式建設工事保険)」を用意しております。
詳細は、「ビジネス工事ガード(包括契約方式建設工事保険)」パンフレットをご参照いただくか、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約概要等のご説明
組立保険の内容をご理解いただくための事項を記載しています。ただし、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契 約 締 結 前 にお けるご 確 認 事 項
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
組立保険普通保険約款 + 自動セット特約(注1) + 各種特約(注2)
(注1)次の特約となります。
・組立保険追加特約
・1事故の定義に関する特約
・特定台風危険補償対象外特約
・土木工事に関する特約
・コンピュータソフトに関する特約
・古品機械に関する特約(試運転補償対象外)
・日時認識エラー補償対象外特約
・テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)
・サイバーインシデント限定補償特約(「サイバー攻撃以外」および「サイバー攻撃による火災・破裂・爆発(賠償補償以外)」限定)
(注2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
(2)補償内容
■被保険者
保険契約により補償を受けられる方をいい、対象工事にかかわる発注者、受注者およびすべての下請負人が被保険者となります。ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■保険の対象
2ページ記載の「保険の対象」のとおりです。
■保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
■お支払いする保険金
1~2ページ記載の「お支払いする保険金」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
2ページ記載の「セットできる主な特約」のとおりです。
(4)保険金額・支払限度額
2ページ記載の「保険金額・支払限度額」のとおりです。
(5)保険期間・保険責任期間
4ページ記載の「保険期間・保険責任期間(個別契約)」、「保険期間・保険責任期間(包括契約)」のとおりです。
2.保険料
保険料(注)は、保険金額・支払限度額、免責金額、工事期間、工事種類等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込
方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | xx分割払(注) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ |
請求書払 | × | ○ |
(注)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
4.満期返れい金・契約者配当金
5 この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
契 約 締 結 時 にお けるご 注 意 事 項
保険料算出(確定)のための確認資料
今後1年間に着工する(または工事中の)工事を一括して補償する包括契約において、保険料が把握可能な最近の会計年度(1年間)によって定められている場合は、ご契約の際に保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契 約 締 結後 にお けるご 注意 事 項
1. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、代理店・扱者または当社に速やかにお申出ください。
■既に払い込まれた保険料から既経過期間に相当する保険料を差し引いた額を返還します。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
2. 保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料
保険料が暫定保険金額(注1)によって定められている場合は、保険料精算期間終了後(保険金額に関する特約(1)をセットしている場合は、請負契約金額が確定後遅滞なく)、保険料の精算を行う必要があります(注2)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注1)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。
(注2)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
3. 保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
そ の 他 ご 留 意 い た だ xx xxx
1.契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。
したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
2.共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
3.その他
○この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
○サイバー攻撃の結果により生じた損害(賠償損害および費用損害等)についてはサイバー保険でお引受を検討できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
○保険契約者と被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
指定紛争解決機関
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター
0000-000-000
(全国共通・通話料有料)
ナビダイヤル
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および ・おかけ間違いにご注意ください。
年末年始を除きます)] ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホーム
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは ページをご覧ください。
00-0000-0000におかけください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
事 故 は いち早く
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
当社へのご相談・苦情がある場合
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ | xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx |
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