(2)本サービスを利用する場合には、所定の方法により当行あてに接続し、接続ID を使用端末機によって、当行所定の方法により送信してください。当行が受信した接続 ID・暗証番号と届出の接続ID・暗証番号の一致を確認した場合は、当行はその送信者を依頼人と認め、応答します。
パソコンサービス関係規定集 パソコンサービス(VALUXサービス)利用規定
1.パソコンサービス
(1)パソコンサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)が占有・管理するパーソナルコンピューター(以下「使用端末機」といいます。)によって当行所定の取引を依頼する場合に利用できるものとします。
(2)本サービスを利用する場合、契約者は別途株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」といいます。)が提供する端末認証サービス「VALUX」を契約し、使用することとします。
契約者は、申込んだコンテンツを本利用申込書に記載して当行に届出るものとします。契約者が申込んだコンテンツと、当行に届け出たコンテンツが相違している場合、本サービスは利用できません。
(3)当行は依頼人の認証にあたり、NTTデータから認証済み情報として通知されたVALUXの接続ID(以下、接続ID)といいます)を使用します。接続IDは、本利用申込書により事前に当行に届けてください。
また、接続IDの取扱い方法については、NTTデータの定めによることとします。
2.サービスの利用・本人確認
(1)本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
(2)本サービスを利用する場合には、所定の方法により当行あてに接続し、接続ID を使用端末機によって、当行所定の方法により送信してください。当行が受信した接続ID・暗証番号と届出の接続ID・暗証番号の一致を確認した場合は、当行はその送信者を依頼人と認め、応答します。
当行が受信した接続ID・暗証番号と届出の接続ID・暗証番号との一致を確認して取扱いしましたうえは、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスを使用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。
(4)データの作成基準ならびにデータ送信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。
(5)依頼人は、データ伝送の送信後はその内容を変更しないものとします。
3.振込・振替サービス
(1)取引の範囲
(イ)振込・振替サービスは、使用端末機によって、次の振込・振替取引を依頼する場合に利用できるものとします。
① 依頼日当日に、あらかじめ依頼人が指定した依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます。)を引落しのうえ、依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引。
② 依頼日の翌営業日以後7 営業日以内の営業日で依頼人が指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます)に、支払指定口座から振込・振替資金を引落しうえ入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引。(以下「振込・振替予約」といいます)
(ロ)前(イ)における入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が届出る方式により行うものとします。
(ハ)本項(イ)の振込・振替取引は、次の区分により取扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座が同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合には「振込」として取扱います。
② 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振替」として取扱います。
(2)取引の依頼
(イ)振込・振替サービスによる1回あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、当行所定の金額の範囲内とします。
(ロ)振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、所定の方法により当行あてに接続し、入金指定口座の登録番号、支払指定口座の預金種目・口座番号、振込・振替金額、パスワードおよび支払指定口座の暗証番号(以下「通信暗証番号」といいます。)その他の所定の事項を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
(ハ)当行が受信した通信暗証番号および接続ID と届出の通信暗証番号および接続ID との一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードを使用端末機によって入力してください。
(3)振込・振替契約の成立等
(イ)依頼内容は、当行が受信した通信暗証番号(以下「暗証番号」といいます)および接続ID と使用端末の接続ID の一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で、確定するものとします。当行が暗証番号・接続ID の一致を確認して取扱いましたうえは、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ロ)依頼内容が確定したときは、その旨の通知を依頼人に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当店に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ハ)当行は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当行所定の時刻)に振込・振替資金、振込手数料(第8項(イ)ただし書きの方法により支払うものを除きます。)その他振込・振替サービスに関連して必要となる手数料(以下「振込・振替資金等」といいます。)を預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで支払口座から自動的に引落します。
(ニ)振込・振替契約は、前(ハ)に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(ホ)前(ニ)により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(へ) 以下の①〜⑥に該当する場合、振込・振替サービスの取扱いはできません。
① 振込・振替資金等が振込・振替資金引落口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 振込・振替資金引落口座が解約されたとき。
③ 依頼人から振込・振替資金引落口座への支払停止届があり、それにもとづき当行が振込・振替資金引落口座に対し、支払停止の手続を行ったとき。
④ 振込・振替資金引落口座が、差押、仮差押または転付命令の対象になっており、当行がその事実を認知したとき。
⑤ 振替取引において、振込・振替先口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ 当行以外の金融機関の国内本支店にある預金口座あて振込の場合に、当該金融機関から相当の事由により返却されたとき。
(4)振込・振替予約における振込・振替資金等の引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当行は、前項(ロ)に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項(ハ)に規定する振込・振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いはしません。この場合、当行は、依頼人に対し、振込・振替資金の引落し不能の旨の通知はしません。
(5)依頼内容の取消・変更、組戻し
(イ)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)(以下
「届出の印章(または署名・暗証)」といいます。」により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(ロ)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓□において次の組戻しの手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(ハ)本項(イ)(ロ)の場合において、振込先の金融磯関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(ニ)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名・暗証)と届出の印章(または署名鑑、暗証の届出がある場合には署名鑑・暗証)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ホ)振替取引場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)振込不能分の取扱い
振込・振替サービスによる振込を行った場合において、入金指定口座への入金ができないときには、理由の如何にかかわらず、依頼時に振込依頼人が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
(7)使用端末機による依頼内容の変更、組戻し
(イ)振込・振替予約の場合には、依頼の内容の変更または依頼の取りやめを行うときは、前項に規定する方法のほか、振込・振替指定日の前営業日までに限り、使用端末機によって当行所定の方法により行うことができます。
ただし、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時刻経過後は、当該時刻までに依頼した振込・振替予約の依頼の内容の変更または依頼の取りやめは、使用端末機によって行うことはできません。
(ロ)前(イ)の使用端末機による依頼の内容の変更または依頼の取りやめの取扱いについては、第3 項(イ)の規定を準用します。
(8)振込手数料等
(イ)振込・振替サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいだきます。ただし、その支払いについては、当行所定の日に一括して引落す方法によることができます。その際には預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼人が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
(ロ)第5 項(ロ)に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。
(9)振込・振替取引内容の確認
(イ)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末機により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。
(ロ)当行は、毎月の振込・振替取引について、その明細を記載した通知を翌月に郵送しますので、依頼内容を確認してください。
(ハ)前(イ)(ロ)の場合において取引内容に相違があるとき、または前(ロ)の場合において通知が届かないときは、直ちにその旨を当店に連絡してください。
4.照会サービス
(1)照会サービスを依頼する場合には、第3条第2項(ロ)に準じて、所定の事項を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。
(2)当行は、当行所定の仕様(NTT データのANSER システムの仕様)にもとづき利用サービス内容を送信します。なお、この内容はコンピュータ処理の関係上送信時点より前の時点の内容となる場合があります。
(3)当行は、振込依頼人からの訂正依頼、その他の取引内容に変更があった場合は、既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。最終的な取引内容については、預金通帳・照合表・計算書等により確認してください。
5.データエントリーサービス
(1)取引の範囲
データエントリーサービスは、使用端末機によって、当行所定の取引依頼データの処理を依頼する場合に利用できるものとします。また、データ送信を行う場合はNTT データが運用するVALUX センターを経由することとします。
(2)取引の依頼
(イ)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(ロ)本項(イ)ののち、すみやかに、所定の事項を記入した当行所定のEBデータ引渡票(以下「引渡票」といいます。)を、あらかじめ当行が指定ファクシミリ番号あてにファクシミリ送信してください。
(ハ)データ伝送また引渡票のファクシミリ送信は当行所定の時間内に行うものとします。当行所定の時間外にデータ伝送またはファクシミリ送信を行う場合は事前に当行の了解を得たうえで行うものとします。
(ニ)取引依頼データは全国銀行協会連含会で定められたデータフォーマットまたは当行所定のデータフォーマットで伝送してください。
上記以外のデータフォーマットでデータを伝送した場合、当行は処理を行いません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)取引の成立、本人確認等
(イ)当行が受信したパスワードおよびファイルアクセスキー(以下、「データ伝送サービス用暗証番号等」といいます。)が、あらかじめ当行へ届け出いただいたデータ伝送サービス用暗証番号等と一致した場合には、当行は送信者を依頼人とみなします。
(ロ)当行が受信した引渡票に記載されている企業コード・指定日・データ種別・合計件数・合計金額の一致を確認した時点で確定するものとします。
(ハ)依頼内容が確定した場合には、当行は依頼された取引の取扱いを行います。なお、取扱いにあたっては、データ種別に応じて、関係する規定によるものとします。当行が確認して取扱いましたうえは、受信したデータ、引渡票等に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ニ)次の場合は依頼内容は確定せず、当行は依頼された取引の取扱いをしません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 引渡票・取引依頼データのうち、いずれか一方でも当行が受信できない場合
② 本項(ロ)に記載された事項の一つでも一致の確認ができない場合
(4)訂正等
依頼人は、データ伝送または引渡票のファクシミリ送信後は、その内容の訂正または取消しを行わないものとします。
6.会計情報サービス
(1) 通知サービスは、依頼人の端末から次の各号の取引を依頼する場合に利用できるものとします。
① 預金残高の通知(以下「残高通知」といいます。)
② 振込入金または入出金の明細の通知(以下「取引通知」といいます。)
(2) 取引対象口座す途定める取引対象口座とします。
(3)通知サービスの利用
通知サービスの利用にあたっては、所定の方法により当行あてに接続し、あらかじめ当行へ届け出いただいたパスワードおよびファイルアクセスキー(以下、これらをまとめて「通知サービス用暗証番号等」といいます。)を依頼人の端末から、所定の方法により送信してください。また、データ受信はNTT データが運用するVALUX センターを経由することとします。データ内容の作成基準および通知サービスを利用する場合の操作は当行所定の要領または方法によるものとします。
(4)通知データ
通知データは一般社団法人全国銀行協会で定められたデータフォーマットまたは当行所定のデータフォーマットで準備しますので、依頼人が受信してください。
(5)本人確認
通知サービス利用にあたって、当行が受信した通知サービス用暗証番号等が、あらかじめ当行へ届け出いただいた通知サービス用暗証番号等と一致したときは、当行は送信者を正当な依頼人とみなし、応答します。
(6)利用時間帯
通知サービスの利用時間帯は、別途定めるサービス利用時間帯とします。
(7)取引の処理時刻と通知時刻
当行における取引のコンピュータ処理時刻と、通知時刻との関係上、取引日当日中に通知できない振込入金・入出金の明細が生ずることがあります。この場合の振込入金・入出金の明細については、翌日以降に通知します。
(8)当行は、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、訂正データにより通知しますが、最終的な取引内容については、預金通帳・照合表・計算書等により確認してください。
(9)取引内容の確認
依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
7.利用手数料
本サービスの利用に関しては、当行所定の利用手数料をいただきます。利用手数料は、当行所定の日に預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼人が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
8.依頼内容の確認
依頼人と当行の間で取引内容については疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
9.届出事項の変更
(1)暗証番号、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)第1 項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
10.災害等による免責等
(1)次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延その他本サービスによる取引の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事田があったとき
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
(2)当行がこの規定により取扱い、または依頼人がこの規定により取扱わなかったことによる損害については、当行は責任を負いません。
11.解約等
(1)本サービスの利用契約(以下「この契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)当行の都合により、本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)サービス指定口座が解約された場合は、その口座にかかる限度において、この契約は解約されたものとします。
(4)契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
① 支払停止または破産、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 住所変更の届出を怠るなどの契約者の責に帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
⑤ 契約者が本サービスの基本手数料を支払われなかったとき。
⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑦ 解散、その他営業活動を停止したとき。
⑧ 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
⑨ 本規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
12.機密保持
この契約に伴い知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとします。ただし、この契約の円滑な運営のために、当行は、機密保持にかかる契約を締結したうえで、特定のシステム業者に本サービスを実施するに必要な範囲内で依頼人の情報を開示することができるものとします。
13.関係規定の適用・準用
(1)この規定に定めのない事項については、関係預金規定、総台口座取引規定、ミニカードローン規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、マイカード・ローン規定および振込規定により取扱います。
(2)振込取引に関する振込通知発信後の取扱いで規定に定めのない事項については、振込規定を優先します。
14.規定の変更
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、⺠法548 条の4 の規定に基づき、変更するものとします。
(2)前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
15.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
16.サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行ホームページその他の方法によって1週間前までに予告することにより、廃止することができるものとします。
また、サービス廃止時には、本規定を変更することがあります。
17.サービスの休止
当行は、システム維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします
18.譲渡・質入れの禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。
19.準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
20.リスクの承諾
(1)当行は、本規定、ご利用の手引き、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
(2)契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで、利用申込を行うものとします。
21.パスワード等
(1)契約者は、「通信暗証番号」および「データ伝送サービス用暗証番号等」、「通知サービス用暗証番号等」(以下「パスワード等」といいます)を、当行所定の方法で届出るものとします。
(2)パスワード等は、契約者の本人確認に使用する大変重要な情報です。パスワード等は契約者の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。なお、当行からパスワード等をお聞きすることはありません。
パスワード等を、契約者が任意に変更する場合は、当行所定の方法で届出るものとします。
(3)契約者が、パスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行はサービスと取扱いを中止することができるものとします。
22.海外からの利用
契約者が海外から利用される場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
23.契約期間
この契約の当所契約期間は申込日から1 年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします,継続後も同様とします。
1.委託業務および取扱店
総合振込取扱規定
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送データエントリーサービスを利用した総合振込事務を受託します。
端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により指定した口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
2.指定口座の確認
当行に振込事務を依頼するにあたっては、事前に指定口座の口座番号の確認を行ってください。
3.振込依頼
振込依頼は、データエントリーサービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。
契約者は端末を利用して当行所定の時限内に「パソコンサービス(VALUX)利用規定」第5条により所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
4.振込データの処理等
(1)データ伝送された振込データに瑕疵ある場合には、当行はそのデータの処理を行いません。
(2)振込データの伝送が当行所定の時限を過ぎた場合には、振込指定日の処理ができないことがあります
5.振込資金の引落し
(1)当行は、あらかじめ取決めた引落日に振込合計金額を、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしであらかじめ依頼人が指定した引落口座から自動的に落します。
(2)この取扱いの際、以下の確認を行って取扱いましたうえは、取引データまたは引渡票につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
伝送された取引依頼データと、ファクシミリ送信された引渡票に記載されている企業コード・振込指定日・データ種別・合計件数・合計金額一致していること。
6.入金通知、支払開始時期
当行は受取人に対し振込についての通知は行いません。また受取人に対する振込金の支払開始時期は指定できません。
7.依頼内容の取消・変更、組戻し
(1)依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証(以下「届出の印章(または署名・暗証)といいます。」により記名押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓□において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)本項(1)(2)の場合において、振込先の金融磯関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名・暗証)と届出の印章(または署名鑑、暗証)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.振込不能分の取扱い
該当口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の振込資金を引き落とした支払指定口座へ入金することにより返却とともに依頼人に連絡します。
ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
9.手数料
事務取扱にあたっては,当行所定の手数料をいただきます。手数料は、当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしであらかじめ依頼人が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
また、第7条に定める振込の訂正・組戻しが発生した場合は、訂正・組戻しが発生した日またはあらかじめ取り決めた日に組戻しにかかる手数料、訂正にかかる手数料、およびそれらに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
手数料の支払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預金口座より自動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします
10.届出事項の変更
(1)届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出るものとします。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)第1 項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.解約
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
12.損害負担
当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するものとします。
なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により発生した損害についてはその責を負いません。当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
13.規定の準用
本規定に定めのない事項については、「パソコンサービス(VALUX)利用規定」により取扱います。
14.規定の変更
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、⺠法548 条の4 の規定に基づき、変更するものとします。
(2)前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
給与振込取扱規定
1.委託業務および取扱店と預金種目
(1)給与支給者(以下「支給者」といいます。)は「給与受給者(以下「受給者」といいます。)に対する給与(賞与を含みます。以下同じとします。)支給にあたっては、当行に振込事務を委託するものとします。
(2)当行の受託する取扱店の範囲は、当行本支店および当行と給与振込の協定を締結している銀行の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金および当座勘定とします。
2.指定口座の確認
当行に振込事務を依頼するにあたっては、事前に指定口座の口座番号の確認を行ってください。
3.振込依頼
振込依頼は、データエントリーサービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。
契約者は端末を利用して当行所定の時限内に「パソコンサービス(VALUX)利用規定」第5条により所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
4.振込データの処理等
(1)データ伝送された振込データに瑕疵ある場合には、当行はそのデータの処理を行いません。
(2)振込データの伝送が当行所定の時限を過ぎた場合には、振込指定日の処理ができないことがあります。ただし、当行所定の時限を過ぎ、総合振込の当行所定の時間内に伝送された給与振込データについては、事前に依頼人より届出のある場合は、総合振込の依頼があったものとして振込指定日の処理を行います。この場合、当行は依頼人に対し、総合振込として手続を行った旨の通知は行いません。
5.振込資金の引落し
(1)当行は、あらかじめ取決めた引落日に振込合計金額を、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしであらかじめ依頼人が指定した引落口座から自動的に引落します。
(2)この取扱いの際、以下の確認を行って取扱いましたうえは、取引データまたは引渡票につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
伝送された取引依頼データと、ファクシミリ送信された引渡票に記載されている企業コード・振込指定日・データ種別・合計件数・合計金額一致していること。 6 .入金通知、支払開始時期
当行は受給者に対し給与振込についての通知は行いません。また受給者に対する振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10 時からとします。
7.依頼内容の取消・変更、組戻し
(1)依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証(以下「届出の印章(または署名・暗証)といいます。」により記名押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します
(2)依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓□において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章(または署名・暗証)により記名・押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)本項(1)(2)の場合において、振込先の金融磯関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名・暗証)と届出の印章(または署名鑑、暗証)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.振込不能分の取扱い
該当口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の振込資金を引き落とした支払指定口座へ入金することにより返却とともに依頼人に連絡します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
9.手数料
給与振込事務取扱にあたっては,当行所定の手数料をいただきます。手数料は、当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼人が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
また、振込の訂正・組戻しが発生した場合は、訂正・組戻しが発生した日またはあらかじめ取り決めた日に組戻しにかかる手数料、訂正にかかる手数料、およびそれらに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
手数料の支払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預金口座より自動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
10 .届出事項の変更
(1)届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出るものとします。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)第1 項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.解約
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
12.損害負担
当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するものとします。
なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により発生した損害についてはその責を負いません。当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
13.規定の準用
本規定に定めのない事項については、「パソコンサービス(VALUX)利用規定」により取扱います。
14.規定の変更
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、⺠法548 条の4 の規定に基づき、変更するものとします。
(2)前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
1.委託業務
特別徴収地方税納入取扱規定
契約者は当行に対して住⺠税納付事務の取扱いを委託するものとします。
2.納入依頼
(1)納入依頼は、テータエントリーサービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。
(2)納付指定日は、毎月10日とする。ただし、当日が銀行の休業日のときは翌営業日とします。
(3)依頼データは、データエントリーサービスを利用し、当行所定の時限内に「パソコンサービス(VALUX)利用規定」第5条により所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
3.納入資金等の引落し
(1)納入資金および手数料等は、あらかじめ取決めた引落日に振込合計金額を、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼人が指定した引落口座から自動的に引落します。
(2)この取扱いの際、次の確認を行って取扱いましたうえは、取引データまたは引渡票につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
伝送された取引依頼データと、ファクシミリ送信された引渡票に記載されている企業コード・納付日・データ種別・合計件数・合計金額が一致していること。
4.依頼内容の取消・変更
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、契約者において、地方公共団体宛還付請求を行ってください。金額増額の場合は追加分を銀行窓口等で納入してください。
5.手数料
特別徴收地方税納入事務取扱いにあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は、当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書・払戻請求書・カード・小切手なしで、あらかじめ依頼人が指定した手数料引落□座から自動的に引落します。
6.届出事項の変更
(1)届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出るものとします。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)第1 項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
7.損害負担
当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するものとします。
なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により発生した損害についてはその責を負いません。当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
8.解約
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
9.規定の準用
本規定に定めのない事項については、「パソコンサービス(VALUX)利用規定」により取扱います。
10.規定の変更
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、⺠法548 条の4 の規定に基づき、変更するものとします。
(2)前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
1.委託事務および取扱店の指定
口座振替収納事務取扱規定
預金口座振替とは「データ伝送による預金口座振替契約書」または「代金回収サービス(全国ネット型)による預金口座振替契約書」にもとづき、データエントリーサービスにより当行へ口座振替を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
預金口座振替による収納事務委託者(以下「委託者」といいます。)は当行に対して、当行の国内本支店における収納事務取扱に関する委託をするものとします。委託に際しては当行に対し、「収納事務の対象」「取りまとめ店」「当行取扱店の範囲」「振替日」等の項目を当行所定の方法によりを届出るものとします。
2.口座振替依頼
引落依頼は、データエントリーサービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。
契約者は端末を利用して当行所定の時限内に「パソコンサービス(VALUX)利用規定」第5条により所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
3.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した取引については、変更および取消はできません。
4.振替結果明細の返戻
(1)当行は、振替日において預金者の指定する預金口座の残高が振替明細の金額に満たない等、振替不能のものがあるときは、その内容の振替結果コードを付したデータを当行所定の日までに準備しますので委託者が受信してください。
(2)振替結果データについては、所定期間内に取得してください。当行は、所定期間経過後、振替結果データを削除します。
5.口座への入金
当行は当行所定の日までに振替代り金を委託者の預金口座に入金します。
6.手数料
口座振替収納事務取扱いにあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料の支払い方法については別途定めるものとします。
7.届出事項の変更
(1)届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出るものとします。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)第1 項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8.解約
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
9.損害負担
当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するものとします。
なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により発生した損害についてはその責を負いません。当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
10.規定の準用
本規定に定めのない事項については、「パソコンサービス(VALUX)利用規定」により取扱います。
11.規定の変更
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、⺠法548 条の4 の規定に基づき、変更するものとします。
(2)前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上
2021年1月18日 現在