Contract
鳥取大学医学部生命科学科特別奨励賞規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取大学医学部生命科学科(以下「生命科学科」という。)の卒業生のうち、教育、研究、社会・国際貢献において、顕著な功績を収めた者を顕彰し、これを奨励することを目的とする。以下に生命科学科が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の名称及び種類)
第2条 表彰の名称は、鳥取大学医学部生命科学科特別奨励賞(以下「特別奨励賞」という。)とし、次の3種類とする。
(1)特別賞
(2)奨励賞
(3)学生奨励賞
(表彰の対象)
第3条 特別奨励賞の対象者は、教育、研究、社会・国際貢献において、次に掲げる顕著な功績を挙げた卒業生である個人とする。
(1) 学術研究等において指導的及び社会的な重責を担う立場に就いた個人(大学に於いては教授職相当)
(2)学術活動においては、著名な学術雑誌に筆頭あるいは責任著者で発表した個人
(3) 教育、研究、社会・国際貢献等の社会的功績が極めて高く評価された個人
(推薦)
第4条 生命科学科の教授は、生命科学科長(以下「学科長」という。)に対して本賞候補者を推薦することができる。自薦も可能とする。
2 推薦は、所定の推薦用紙に必要事項を記載の上、その事実が明らかであることを示す関係資料を添付する。
3 応募の期限は、毎年12月末日までとする。
4 推薦者から提出された推薦用紙及び資料は、返却しない。
(選考)
第5条 特別奨励賞受賞者は、生命科学科選考委員会(現職教授)で決定する。候補者が博士前期課程在学者である場合、学生奨励賞受賞者として別途選考基準を確認のうえ決定する。
(通知及び開示)
第6条 学科長は、選考結果を推薦者に通知し、受賞者を生命科学科ホームページ内に掲載する。
(表彰)
第7条 特別奨励賞の表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。
2 副賞は、生命科学科運営会議で定める。
3 各年度において、生命科学科既卒者(大学院在学者を含む)の中から適任者を表彰する。
(経費)
第8条 特別奨励賞に係る経費は、学科長裁量経費等から充当する。
(個人情報保護)
第9条 推薦者及び被推薦者の個人情報は、本表彰に係る審査にのみに使用するものとし、本人の同意なしにこれ以外の目的に使用し、又は第三者に提供しない。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、生命科学科運営会議の議を経て決定する。
附 則
1 この規程は、平成27年 1月25日から施行する。
2 この改訂規程は、平成30年 1月17日から施行する。
3 この改訂規程は、令和 2年12月16日から施行する。
4 この改訂規程は、令和 4年 6月22日から施行する。
5 この改訂規程は、令和 4年11月16日から施行する。