改定後 現行 第 1 章 総則 第 1 章 総則 1. ろうきんダイレクト 1. ろうきんダイレクト (1) 定義ろうきんダイレクト(以下「本サービス」といい ます。)とは、電話機または端末を用い、電話やインターネット等を通じて、振込・振替、口座情報の照会、証書貸付(ローン)の繰上返済、投資信託取引等の本利用規定に定 める各種取引を行うサービスをいいます。また、当金庫が発行する各種お知らせを端末より閲覧するサービス(以下「Webお知らせ」といいます。)を含みます。また、電話...
ろうきんダイレクト利用規定 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第 1 章 総則 | 第 1 章 総則 |
1. ろうきんダイレクト | 1. ろうきんダイレクト |
(1) 定義 ろうきんダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、電話機または端末を用い、電話やインターネット等を通じて、振込・振替、口座情報の照会、証書貸付(ローン)の繰上返済、投資信託取引等の本利用規定に定める各種取引を行うサービスをいいます。また、当金庫が発行する各種お知らせを端末より閲覧するサービス(以下「Webお知らせ」といいます。)を含みます。 また、電話機を通じた電話による取引を「テレフォンバンキング」、パソコン、スマートフォン、タブレット等を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機を通じたインターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます。 (2)~(6)(省略) | (1) 定義 ろうきんダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、電話機または端末を用い、電話やインターネット等を通じて、振込・振替、口座情報の照会、証書貸付(ローン)の繰上返済等の本利用規定に定める各種取引を行うサービスをいいます。また、当金庫が発行する各種お知らせを端末より閲覧す るサービス(以下「Webお知らせ」といいます。)を含みます。 また、電話機を通じた電話による取引を「テレフォンバンキング」、パソコン、スマートフォン、タブレット等を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機を通じたインターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます。 (2)~(6)(省略) |
2. 契約者カード (省略) | 2. 契約者カード (省略) |
第 2 章 テレフォンバンキング | 第 2 章 テレフォンバンキング |
3. テレフォンバンキング | 3. テレフォンバンキング |
(1)(省略) (2) 利用口座 ①(省略) ② 一般財形預金およびエース預金については、当金庫所定の方法により届出ることにより、当金庫が提携した他の労働金庫の契約者名義の口座を利用口座として登録できるものとします。 ③(省略) (3)(省略) | (1)(省略) (2) 利用口座 ①(省略) ② 一般財形預金については、当金庫所定の方法により届出ることにより、当金庫が提携した他の労働金庫の契約者名義の口座を利用口座として登録できるものとします。 ③(省略) (3)(省略) |
4. 暗証番号 (省略) | 4. 暗証番号 (省略) |
5. 利用時における本人確認等 (省略) | 5. 利用時における本人確認等 (省略) |
6. 振込取引 | 6. 振込取引 |
(1)~(2)(省略) (3) 取引の実施日 振込の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、当金庫が定める当日扱いの締切時刻以降に受付けた取引または受付日が当金庫の休業日の場合は、翌当金庫窓口営業日扱いで振込を行います。 (4)~(8)(省略) (9) 振込不能の取扱 確定した依頼にもとづき当金庫が発信した資金について、入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から返却された場合、当金庫は契約者の承諾なしに、当該振込資金を支払口座に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当金庫は依頼内容について 契約者 に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。 (10) 取引内容の確認 ① 振込取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等 により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。 ②(省略) | (1)~(2)(省略) (3) 取引の実施日 振込の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、当金庫が定める当日扱いの締切時刻以降に受付た取引または 受付日が当金庫窓口休業日の場合は、翌当金庫窓口営業日扱いで振込を行います。 (4)~(8)(省略) (9) 振込不能の取扱 確定した依頼にもとづき当金庫が発信した資金について、入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から返却された場合、当金庫は契約者の承諾なしに、当該振込資金を支払口座に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当金庫は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。 (10) 取引内容の確認 ① 振込取引後、契約者は、速やかに後記8の照会もしくは普通 預金通帳、貯蓄預金通帳等への記入等による取引内容の照合または後日当金庫から送付する振込明細票の確認を行うものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。 ②(省略) |
7. 振替取引 | 7. 振替取引 |
(1)~(4)(省略) | (1)~(4)(省略) |
改定後 | 現行 |
(5) 取引内容の確認 ① 振替取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等 により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。 ②(省略) | (5) 取引内容の確認 ① 振替取引後、契約者は、速やかに後記8の照会または普通預 金通帳、貯蓄預金通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。 ②(省略) |
8. 照会取引 (省略) | 8. 照会取引 (省略) |
9. 定期預金取引 | 9. 定期預金取引 |
(1)(省略) (2) 入金 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の入金の処理結果については、本サービス、 預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) (3) 満期予約支払 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の満期支払日以降、取引の処理結果について は、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) | (1)(省略) (2) 入金 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の入金後、契約者は、速やかに前記8の照会ま たは通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) (3) 満期予約支払 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の満期支払日以降、契約者は、速やかに前記8 の照会または通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) |
10. エース預金の支払取引 | 10. エース預金の支払取引 |
(1)(省略) (2) 支払 ①~④(省略) ⑤ 当該エース預金の支払の処理結果については、本サービス、 預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑥(省略) | (1)(省略) (2) 支払 ①~④(省略) ⑤ 当該エース預金の支払後、契約者は、速やかに前記8の照会 または通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑥(省略) |
11. 一般財形預金の支払取引 | 11. 一般財形預金の支払取引 |
(1)(省略) (2) 支払 ①~④(省略) ⑤ 当該一般財形預金の支払の処理結果については、本サービ スにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑥(省略) | (1)(省略) (2) 支払 ①~④(省略) ⑤ 当該一般財形預金の支払後、契約者は、速やかに前記8の照 会等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑥(省略) |
12. 証書貸付(ローン)の繰上返済取引 | 12. 証書貸付(ローン)の繰上返済取引 |
(1)(省略) (2) 証書貸付(ローン)の繰上返済 ①~⑥(省略) ⑦ 当該証書貸付(ローン)の繰上返済後、取引の処理結果に ついては、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 | (1)(省略) (2) 証書貸付(ローン)の繰上返済 ①~⑥(省略) ⑦ 当該証書貸付(ローン)の繰上返済後、契約者は、速やか に前記8の照会等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 |
改定後 | 現行 |
(省略) | (省略) |
13. 公共料金等自動引落登録 (省略) | 13. 公共料金等自動引落登録 (省略) |
第 3 章 インターネットバンキング・モバイルバンキング | 第 3 章 インターネットバンキング・モバイルバンキング |
14. インターネットバンキング・モバイルバンキング | 14. インターネットバンキング・モバイルバンキング |
(1) 利用可能なサービス インターネットバンキング・モバイルバンキングで利用可能なサービスは、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。 ① インターネットバンキング 振込・振替取引、照会取引、定期預金取引、エース預金取引、一般財形預金取引、証書貸付(ローン)の繰上返済等取引、xxxの相談受付・資料請求、投資信託取引、Webお知らせ、住所等変更申込み、公共料金等自動引落登録、税金・各種料金払込み、通知メール ②(省略) (2)(省略) | (1) 利用可能なサービス インターネットバンキング・モバイルバンキングで利用可能なサービスは、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。 ① インターネットバンキング 振込・振替取引、照会取引、定期預金取引、エース預金取引、一般財形預金取引、証書貸付(ローン)の繰上返済等取引、ローンの相談受付・資料請求、Webお知らせ、住所等変更申込、公共料金等自動引落登録、税金・各種料金払込み、通知メール ②(省略) (2)(省略) |
(3) 取引限度額 ① インターネットバンキング・モバイルバンキングにおける振込・振替および税金・各種料金払込みの1日あたりの利用口座の取引金額(振込手数料は含みません。)は、当金庫所定の範囲内で、契約者が利用口座毎に端末登録した金額を限度とします。なお、当金庫は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 ② 取引限度額の変更を依頼する場合は、契約者は、端末を通じて当金庫に変更内容等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとしま す。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に 確認した場合は、受信した時点で当該変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。 なお、ワンタイムパスワード利用者で、パソコン、タブレ ットでインターネットバンキングを利用する場合は、当金庫は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を確認することにより、変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。 ③(省略) | (3) 取引限度額 ① インターネットバンキング・モバイルバンキングにおける振込・振替の1日あたりの利用口座の取引金額(振込手数料は含みません。)は、当金庫所定の範囲内で、契約者が利用口座毎に端末登録した金額を限度とします。なお、当金庫は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更す る場合があります。 ② 取引限度額の変更を依頼する場合は、契約者は、端末を通じて当金庫に変更内容等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとしま す。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に 確認した場合は、受信した時点で当該変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。 なお、ワンタイムパスワード利用者の場合は、当金庫は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を 確認することにより、変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。 ③(省略) |
15. パスワード | 15. パスワード |
(1)(省略) (2) ワンタイムパスワードの利用 契約者は、インターネットバンキングにおいて、モバイル端末またはスマートフォンを通じて当金庫が提供するブラウザ上のアプリ(ワンタイムパスワードを生成し表示するソフトウェア、以下「ワンタイムパスワードアプリ」といいます。)により表示された一度限り有効で可変なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)による本人確認および取引意思確認を利用できるものとします。なお、スマートフォンでインターネットバンキングを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。また、ワンタイムパスワードはモバイルバンキングからは利用できません。ワンタイムパスワードの申込手続、利用方法等は、後記32の定めによるものとします。 (3)~(5)(省略) | (1)(省略) (2) ワンタイムパスワードの利用 契約者は、インターネットバンキングにおいて、モバイル端末またはスマートフォンを通じて当金庫が提供するブラウザ上のアプリ(ワンタイムパスワードを生成し表示するソフトウェア、以下「ワンタイムパスワードアプリ」といいます。)により表示された一度限り有効で可変なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)による本人確認および取引意思確認を利用できるものとします。なお、スマートフォンでインターネットバンキングを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。また、ワンタイムパスワードはモバイルバンキングからは利用できません。ワンタイムパスワードの申込手続、利用方法等は、後記31の定めによるものとします。 (3)~(5)(省略) |
16. 利用時における本人確認等 | 16. 利用時における本人確認等 |
(1) 本人確認 インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用するにあたり、契約者は、端末よりご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および当金庫が必要と認める場合は合言葉を入力するものとします。当金庫は、契約者から入力されたご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および合言葉にもとづき、当金庫が受信したご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および合言葉と当金庫が保持しているログインパ | (1) 本人確認 インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用するにあたり、契約者は、端末よりご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および当金庫が必要と認める場合は合言葉を入力するものとします。当金庫は、契約者から入力されたご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および合言葉にもとづき、当金庫が受信したご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および合言葉と当金庫が保持しているログインパ |
改定後 | 現行 |
スワード、第二暗証番号および合言葉との一致を確認することにより、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用時の本人確認を行います。 なお、スマートフォンでの利用者の場合は、前記ご契約番号、ログインパスワードおよび合言葉のほか、ワンタイムパスワ ードの一致を確認することにより、インターネットバンキング利用時の本人確認を行います。 (2)(省略) | スワード、第二暗証番号および合言葉との一致を確認することにより、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用時の本人確認を行います。 なお、スマートフォンでの利用者の場合は、上記ご契約番号、ログインパスワードおよび合言葉のほか、ワンタイムパスワ ードの一致を確認することにより、インターネットバンキング 利用時の本人確認を行います。 (2)(省略) |
17. 振込・振替取引 | 17. 振込・振替取引 |
(1)~(8)(省略) (9) 振込不能の取扱 確定した依頼にもとづき当金庫が発信した資金について、入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から返却された場合、当金庫は契約者の承諾なしに、当該振込資金を支払元口座に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。 (10) 取引内容の確認 ① 振込・振替取引の依頼内容および処理結果については、本 サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。 ②(省略) (11)(省略) | (1)~(8)(省略) (9) 振込不能の取扱 確定した依頼にもとづき当金庫が発信した資金について、入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から返却された場合、当金庫は契約者の承諾なしに、当該振込資金を支払元口座に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当金庫は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。 (10) 取引内容の確認 ① 振込・振替資金の引落後、契約者は、速やかに後記(11)の照会または普通預金通帳、貯蓄預金通帳等への記入等による 取引内容の照合を行うものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。 ②(省略) (11)(省略) |
18. 照会取引 | 18. 照会取引 |
(1)(省略) (2) 照会可能な商品等 インターネットバンキング・モバイルバンキングで照会できる取引および商品種類は、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。なお、入出金明細照会のうち、明細保管サービス を利用する場合は、契約者は、インターネット・モバイルバンキングから利用の手続を行うものとします。 ①~②(省略) ③ 入出金明細照会(リアルタイム明細照会・明細保管サービス)普通預金、貯蓄預金、カードローン ④~⑥(省略) (3)~(4)(省略) | (1)(省略) (2) 照会可能な商品等 インターネットバンキング・モバイルバンキングで照会できる取引および商品種類は、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。 ①~②(省略) ③ 入出金明細照会 普通預金、貯蓄預金、カードローン ④~⑥(省略) (3)~(4)(省略) |
19. 定期預金取引 | 19. 定期預金取引 |
(1)(省略) (2) 口座開設 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の口座開設取引の処理結果については、本サ ービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦~⑨(省略) (3) 入金 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の入金取引の処理結果については、本サービ ス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) | (1)(省略) (2) 口座開設 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の口座開設後、契約者は、速やかに前記18の 照会による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦~⑨(省略) (3) 入金 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の入金後、契約者は、速やかに前記18の照会 または通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) |
(4) 満期予約支払 ①~⑤(省略) | (4) 満期予約支払 ①~⑤(省略) |
改定後 | 現行 |
⑥ 当該定期預金の満期支払日以降、取引の処理結果について は、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) | ⑥ 当該定期預金の満期支払日以降、契約者は、速やかに前記 18の照会または通帳等への記入等による取引内容の照合を 行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、 直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) |
(5) 支払 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の支払取引の処理結果については、本サービ ス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) | (5) 支払 ①~⑤(省略) ⑥ 当該定期預金の支払後、契約者は、速やかに前記18の照会 または通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) |
(6)~(8)(省略) | (6)~(8)(省略) |
20. エース預金取引 | 20. エース預金取引 |
(1)(省略) | (1)(省略) |
(2) 口座開設 ①~⑤(省略) ⑥ 当該エース預金の口座開設取引の処理結果については、本 サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦~(省略) | (2) 口座開設 ①~⑤(省略) ⑥ 当該エース預金の口座開設後、契約者は、速やかに前記18 の照会による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦~(省略) |
(3) 入金 ①~⑤(省略) ⑥ 当該エース預金の入金取引の処理結果については、本サー ビス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) | (3) 入金 ①~⑤(省略) ⑥ 当該エース預金の入金後、契約者は、速やかに前記18の照 会または通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) |
(4) 支払 ①~⑤(省略) ⑥ 当該エース預金の支払取引の処理結果については、本サー ビス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) (5)~(6)(省略) | (4) 支払 ①~⑤(省略) ⑥ 当該エース預金の支払後、契約者は、速やかに前記18の照 会または通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) (5)~(6)(省略) |
(7) 自動積立契約変更 ①~④(省略) ⑤ 当該エース預金の自動積立契約変更取引の処理結果につい ては、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 | (7) 自動積立契約変更 ①~④(省略) ⑤ 当該エース預金の自動積立契約変更後、契約者は、速やか に前記18の照会による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 |
21. 一般財形預金取引 | 21. 一般財形預金取引 |
(1)(省略) (2) 支払 ①~⑤(省略) | (1)(省略) (2) 支払 ①~⑤(省略) |
改定後 | 現行 |
⑥ 当該一般財形預金の支払取引の処理結果については、本サ ービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) | ⑥ 当該一般財形預金の支払後、契約者は、速やかに前記18の 照会等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ⑦(省略) |
(3)(省略) | (3)(省略) |
22. 証書貸付(ローン)の繰上返済等取引 | 22. 証書貸付(ローン)の繰上返済等取引 |
(1)(省略) | (1)(省略) |
(2) ローン返済 ①~⑥(省略) ⑦ 当該ローン返済後、取引の処理結果については、本サービ スにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ~⑨(省略) | (2) ローン返済 ①~⑥(省略) ⑦ 当該ローン返済後、契約者は、速やかに前記18の照会等に よる取引内容の照合を行うものとします。取引内容に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 ~⑨(省略) |
23. xxxの相談受付・資料請求 (省略) | 23. xxxの相談受付・資料請求 (省略) |
24.投資信託取引 | (新設) |
(1) 取引の内容 ① 契約者は、端末を通じて契約者が指定する投資信託の購 入・解約の注文、定時定額買付契約の新規・変更・廃止の申 込みおよびそれらに付随する取引(以下「投資信託取引」といいます。)を行うことができます。 | (新設) |
② モバイルバンキングからは、投資信託取引を利用できませ ん。 | |
③ 投資信託取引の利用は、原則20歳以上80歳未満の方に限り ます。また、xx被後見人、被保佐人、被補助人の方は利用 できません。 | |
④ 投資信託取引の利用にあたって、契約者は当金庫に投資信 託口座を事前に開設する必要があります。また、投資信託口座の開設時に契約者が指定預金口座として届出した普通預金 口座を、利用口座として登録する必要があります。 | |
⑤ 契約者は、別途定める投資信託総合取引約款、特定口座約 款等の各約款に従い、購入する投資信託の契約締結前交付書面(交付目論見書、目論見書補完書面)を事前に読み、商品内容について十分に理解したうえで、契約者自らの判断と責 任において投資信託取引を行うものとします。 | |
⑥ 本サービスで取引ができる投資信託は、当金庫所定のもの とします。 | |
(2) 投資信託の購入 ① 投資信託の購入とは、端末を用いて送信された契約者から の購入の注文にもとづき、契約者が指定する投資信託を購入することをいいます。 | (新設) |
② 投資信託の購入に際し、資金の引落口座は、前記 1(5)また は 14(2)の利用口座として登録した普通預金口座または貯蓄預金口座から契約者が指定する口座(以下「支払指定口座」 といいます。)とします。 | |
③ 投資信託の購入の注文を行う際には、契約者は、支払指定 口座、購入する投資信託、購入金額等の所定の事項を所定の 手順に従って、当金庫に送信するものとします。 | |
④ 当金庫は、契約者からの注文を受信した場合は、契約者に 受信した注文内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、注文内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該 取引の注文が確定したものとし、注文を受付します。 | |
⑤ 当金庫は、原則として受付日当日に支払指定口座から契約 者が指定した金額(購入にかかる手数料、消費税を含みます。) を引落のうえ、契約者の指定する投資信託の購入の手続を行 |
改定後 | 現行 |
います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業 日に注文を受付けた場合は、その翌営業日に引落xxうえ、投資信託の購入の手続を行います。なお、この場合は当金庫所定の時限までであれば本サービスから購入の注文を取消すことができます。 | (新設) |
⑥ 投資信託の購入に際しては、借入金(総合口座の当座貸越 も借入金となります。)による購入は行えないものとします。また、当金庫が支払指定口座から引落処理する時点で、支払指定口座の預金残高が、契約者が指定した金額に満たない場合または総合口座貸越となる場合は、当金庫は契約者からの注文がなかったものとして取扱います。また、複数の投資信託の購入の注文があり、その総額が支払指定口座の預金残高を超える場合は、そのいずれの投資信託の購入資金を引落す かは当金庫の任意といたします。 | |
(3) 投資信託の解約 ① 投資信託の解約とは、端末を用いて送信された契約者から の解約の注文にもとづき、契約者が指定する投資信託を解約し、解約代金(手数料および諸費用等を差引いた残額)を指定預金口座に入金することをいいます。 | (新設) |
② 投資信託の解約の注文を行う際には、契約者は、解約する 投資信託、解約する口数等の所定の事項を所定の手順に従っ て、当金庫に送信するものとします。 | |
③ 当金庫は、契約者からの注文を受信した場合は、契約者に 受信した注文内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、注文内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該 取引の注文が確定したものとし、注文を受付します。 | |
④ 当金庫は、原則として受付日当日に契約者の指定する投資 信託の解約の手続を行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に受付けた場合は、その翌営業日に投資信託の解約の手続を行います。解約代金は、各投資信託が定める受渡日の当日に入金されます。なお、当金庫所定の時限までであれば本サービスから解約の注文を取消すことが できます。 | |
(4) 定時定額買付契約の新規・変更・廃止 ① 定時定額買付契約とは、毎月所定の「引落日」に契約者が 指定した金額を指定預金口座から自動で引落し、指定された投資信託の購入にあてる取引です。本サービスでは、端末を | (新設) |
用いて送信された契約者からの申込みにもとづき、契約者が 指定する定時定額買付契約の新規・変更・廃止の申込みを行 うことができます。 | |
② 定時定額買付契約の各種申込みを行う際には、契約者は、 毎月の引落金額、引落日等の所定の事項を所定の手順に従っ て、当金庫に送信するものとします。 | |
③ 当金庫は、契約者からの申込みを受信した場合は、契約者 に受信した申込内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、申込内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当 該取引の申込みが確定したものとし、申込みを受付します。 | |
④ 当金庫は、原則として受付日当日に、契約者が申込みを行 った定時定額買付契約の各種手続を当金庫所定の方法により行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に受付けた場合は、その翌営業日に手続きを行います。なお、当金庫所定の時限までであれば本サービスから定時定 額買付契約の申込みを取消すことができます。 | |
(5) 投資信託の照会 ① 投資信託の照会とは、端末を用いて送信された契約者から の照会内容にもとづき、契約者に属する投資信託の取引内容等の情報を提供することをいいます。 | (新設) |
改定後 | 現行 |
② 本サービスで照会できる投資信託の取引内容等は次のとお りとし、この内容について当金庫は事前通知することなく追加、削除、変更できるものとします。 A.投資信託の保有残高、取引履歴等 B.投資信託購入・解約の注文状況の照会、定時定額買付の契約内容・申込状況照会 C.投資信託商品情報 | (新設) |
(6) 投資信託取引の一時受付停止・取消 当金庫は、次に掲げる投資信託委託会社または当金庫のやむ を得ない事情により、投資信託取引の受付を一時的に停止または取消すことがあります。 ① 投資信託委託会社が、投資信託の財産資金管理を円滑に行 うため、その設定を停止したとき ② 投資信託委託会社の登録取消し、営業譲渡または受託金融 機関の辞任等により、投資信託の購入の取扱いが停止されているとき ③ 災害、事変その他不可抗力により、当金庫が手続を行うこ とができないとき ④ その他、当金庫がやむを得ない事情により取引を停止せざ るを得ないと判断したとき | (新設) |
(7) 免責事項 次に掲げる事由に該当する場合は、投資信託取引を取扱いすることができません。 これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫は 責任を負いません。投資信託取引を受付けた後、当金庫が手続 を行うまでの間に以下の事由が生じた場合も同様とします。 | (新設) |
① 投資信託の購入資金を支払指定口座から引落できなかった 場合。なお、引落しが不成立となった後、支払指定口座への入金等を行っても購入資金の再引落しは行われず、取引は成立しません。また、投資信託の購入に際しては、借入金(総合口座の当座貸越も借入金となります)による購入は行えな いものとします。 | |
② 支払指定口座が解約済みの場合 | |
③ 契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それに もとづき当金庫が所定の手続をとった場合 | |
④ 支払指定口座または受益権に対する差押等やむを得ない事 由があり、当金庫が取引を不適当と認めた場合 | |
⑤ 投資信託委託会社または当金庫のやむを得ない事情によ り、前記(6)に定める投資信託取引の一時受付停止・取消を行 った場合 | |
⑥ その他、やむを得ない事由があり、当金庫が取扱いを不適 当または不可能と判断した場合 | |
(8) 投資信託口座の開設受付 ① 投資信託口座の開設受付とは、端末を用いて送信された契 約者からの申込内容にもとづき、投資信託口座の開設を受付けることをいいます。 | (新設) |
② 投資信託口座の開設の申込みを行う際には、契約者は、氏 名、住所、生年月日、投資経験等の所定の事項を所定の手順 に従って、当金庫に送信するものとします。 | |
③ 当金庫は、契約者からの申込みを受信した場合は、契約者 に受信した申込内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、申込内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で投資信託口座の開設の申込みが確定したものとし、申込みを受付します。なお、申込内容に不備がある場合は、投資信託口 座の開設の申込みを受付できない場合があります。 | |
④ 当金庫は、契約者からの申込内容にもとづき、契約者が前 記②で入力した住所宛に当金庫所定の口座開設申込書類等 を郵送します。 | |
⑤ 契約者は、口座開設申込書類等に所定の事項を記入し、署 名捺印のうえ、本人確認書類とともに当金庫に返送するもの とします。なお、60 日を経過しても返送されない場合は、口 |
改定後 | 現行 |
座開設の申込みがなかったものとして取扱う場合がありま す。 | (新設) |
⑥ 当金庫は、契約者から返送された口座開設申込書類等が当 金庫に到着後、当金庫所定の方法により投資信託口座の開設を行います。なお、到着した書類の記入内容等に不備がある 場合は、投資信託口座を開設できない場合があります。 | |
25. Web お知らせ (省略) | 24. Web お知らせ (省略) |
26. 住所等の変更 (省略) | 25. 住所等の変更 (省略) |
27. 公共料金等自動引落登録 (省略) | 26. 公共料金等自動引落登録 (省略) |
28. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」 (1)~(4)(省略) (5) 操作方法 ①~④(省略) ⑤ ワンタイムパスワード利用者で、パソコン、タブレットで インターネットバンキングを利用する場合は、収納機関によっては前記③の確認用パスワードに加え、ワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。当金庫は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を確認することにより、料金等払込みの依頼が確定したものとし、依頼日当日に払込資金を利用口座(普通預金)から引落のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの手続を行います。 (6)(省略) (7) 払込取引の不成立 次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、料金等払込み取引後、後記(11)または(12)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。 ①~②(省略) ③ 1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、前記14(3)の取引 限度額を超える場合 ④~⑨(省略) (8)~(12)(省略) | 27. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」 (1)~(4)(省略) (5) 操作方法 ①~④(省略) ⑤ ワンタイムパスワード利用者は、収納機関によっては前記 ③の確認用パスワードに加え、ワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。当金庫は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を確認することにより、料金等払込みの依頼が確定したものとし、依頼日当日に払込資金を利用口座(普通預金)から引落のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの手続を行います。 (6)(省略) (7) 払込取引の不成立 次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、料金等払込み取引後、後記(11)または(12)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。 ①~②(省略) ③ 1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、当金庫の定めた 範囲を超える場合 ④~⑨(省略) (8)~(12)(省略) |
29. IB ロック (省略) | 28. IB ロック (省略) |
30. ATM ロック (省略) | 29. ATM ロック (省略) |
31. 通知メール (省略) | 30. 通知メール (省略) |
32. ワンタイムパスワード (1)~(6)(省略) (7) 免責事項 ワンタイムパスワードの取扱いにあたって事故等が発生し た場合は、後記36の定めのほか、次の定めによるものとします。 ①~③(省略) | 31. ワンタイムパスワード (1)~(6)(省略) (7) 免責事項 ワンタイムパスワードの取扱いにあたって事故等が発生し た場合は、後記35の定めのほか、次の定めによるものとします。 ①~③(省略) |
第 4 章 共通事項 | 第 4 章 共通事項 |
33. 届出事項の変更等 (省略) | 32. 届出事項の変更等 (省略) |
34. 解約等 (省略) | 33. 解約等 (省略) |
35. ご契約番号・暗証番号等・パスワード等の盗用等による損害 (省略) | 34. ご契約番号・暗証番号等・パスワード等の盗用等による損害 (省略) |
36. 免責事項 前記 35に定める場合を除き、次に掲げる事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ①~⑦(省略) ワンタイムパスワードの取扱い ワンタイムパスワードの取扱いにかかる免責事項は、本条のほか、前記32(7)の定めによることとします。 | 35. 免責事項 前記 34に定める場合を除き、次に掲げる事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ①~⑦(省略) ワンタイムパスワードの取扱い ワンタイムパスワードの取扱いにかかる免責事項は、本条のほか、前記31(7)の定めによることとします。 |
改定後 | 現行 |
⑨(省略) | ⑨(省略) |
37. 規定の適用 本利用規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、エース預金規定、財形預金規定、原ローン契約書、カードローン契約書等その他該当の各規定および投資信託総合取引約款、特定口座約款等の各約款に従って取扱います。 | 36. 規定の適用 本利用規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、エース預金規定、財形預金規定、原ローン契約書、カードローン契約書等その他該当の各規定に従って取扱います。 |
38. 規定の変更 (省略) | 37. 規定の変更 (省略) |
39. サービスの追加 (省略) | 38. サービスの追加 (省略) |
40. サービスの休止 (省略) | 39. サービスの休止 (省略) |
41. サービスの廃止 (省略) | 40. サービスの廃止 (省略) |
42. 通知手段 (省略) | 41. 通知手段 (省略) |
43. 契約期間 (省略) | 42. 契約期間 (省略) |
44. リスクの承諾 (省略) | 43. リスクの承諾 (省略) |
45. 海外からの利用について (省略) | 44. 海外からの利用について (省略) |
46. 譲渡・質入等の禁止 (省略) | 45. 譲渡・質入等の禁止 (省略) |
47. 準拠法・合意管轄 (省略) | 46. 準拠法・合意管轄 (省略) |
附則 「18.照会取引」の「明細保管サービス」は2017年7月17日より、 「1.ろうきんダイレクト」「14.インターネットバンキング・モバ イルバンキング」「24.投資信託取引」「37.規定の適用」に記載の投資信託は2017年8月7日よりサービスを提供し、サービス提供日より当該条項を適用します。 以上 | (追加) 以上 |
ろうきんWebお知らせサービスに関する追加規定 1. 「ろうきんWebお知らせサービス」契約者の継続利用 2013年12月1日までに契約した「ろうきんWebお知らせサービス」の契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用することなく、ろうきんダイレクト利用規定の25に定めるWebお知らせのみ利用できるものとします。なお、利用時における本人確認、メールアドレスおよび届出事項等の変更は次の定めによるものとします。 ①~③(省略) 2. 規定の適用 (省略) | ろうきんWebお知らせサービスに関する追加規定 1. 「ろうきんWebお知らせサービス」契約者の継続利用 2013年12月1日までに契約した「ろうきんWebお知らせサービス」の契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用することなく、ろうきんダイレクト利用規定の24に定めるWebお知らせのみ利用できるものとします。なお、利用時における本人確認、メールアドレスおよび届出事項等の変更は次の定めによるものとします。 ①~③(省略) 2. 規定の適用 (省略) |
口座振替規定 (省略) | 口座振替規定 (省略) |
※その他、上記新旧対照表には記載していないが、送り仮名の修正(「受付た」を「受付けた」に修正)を行った。
以上