Contract
かなぎん EBサ-ビス(照会・通知サービス 編)
かなぎん EBサ-ビス申込書により申込みを行い、株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます)が適当と認め、かなぎん EBサ-ビス(以下「本サービス」といいます)を利用する個人または法人(以下「契約者」といいます)は、かなぎん EBサ-ビス規定(以下「本規定」といいます)の内容を理解し、本人確認のために使用する暗証番号の不正使用などによるリスク発生の可能性、および暗証番号方式を採用しない場合のリスク発生の可能性を認識した上で、本サービスを利用することを承諾したものとします。
1. (サービス内容)
本サービスは、契約者が占有管理する、あらかじめ当行に届出た回線番号・接続IDの電話機・ファクシミリ・パーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)を使用して、公衆回線・専用回線・インターネット等を介し、当行所定の以下のサービスを受ける場合に利用できます。
(1)照会サービス(残高照会、取引照会)
(2)通知サービス(取引明細通知)
(3)その他の当行所定のサービス
2. (サービス取扱時間)
本サービス取扱時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行はサービス取扱時間を契約者へ事前に通知することなく変更する場合があります。
3. (使用端末)
本サービスを利用する場合に使用できる端末は、当行所定のものとします。
4. (支払指定口座)
本サービスにおいて、有料サービスの場合は、契約者の取引口座(または基本手数料引落口座)を支払指定口座として定め、手数料等は取引口座(または基本手数料引落口座)を経由して移動するものとします。なお、取引口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
5. (月額利用手数料)
本サービスの利用に際して、有料サービスの場合は、当行所定の月額利用手数料(消費税を含みます)をいただきます。月額利用手数料は、当行所定の日に預金通帳・払戻請求書なしで、取引口座(または基本手数料引落口座)から自動的に引落します。月額利用手数料は、開始月、変更月、解約月の日割計算は行わないものとします。なお、月額利用手数料は、諸般の情勢により契約者へ事前に通知することなく、変更する場合があります。
6. (本人確認)
本サービスの利用についての契約者本人の確認は、次の方法により行うものとします。
(1)本人確認方法
契約者が事前に当行あて届出た「暗証番号」を使用して本人確認を行います。なお、契約者は、契約者自身の責任において、本サービス利用の安全性を確保するため、「暗証番号」を当行所定の方法により変更依頼を行うことができます。
(2)本人確認手続
当行所定の方法により、「暗証番号」が端末の操作により送信された場合、当行が認識した「暗証番号」が、契約者から事前に届出を受けた最新の「暗証番号」と一致したときは、本人による真
正な依頼として取扱います。
(3)「暗証番号」の管理
「暗証番号」は、第三者に教えることなく、契約者自身の責任において厳重に管理することとします。なお、「暗証番号」について、当行行員がお尋ねすることはありません。
(4)「暗証番号」方式を指定されない場合の本人確認手続
契約者が通知時の受信方式で「暗証番号」方式でなく、「手動切替」方式または「自動受信」方式を指定した場合において、当行が申込書記載の接続回線番号宛に送信する際に、応答した者・受信した端末を契約者・契約者管理の端末とみなす取扱をします。
7. (取引の依頼)
本サービスによる取引は、「6.本人確認」に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
8. (残高照会、取引照会)
当行は契約者からの依頼に基づき、取引口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会・入出金明細照会等)サービスを行います。照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。また、取引照会については、当行所定期間内の回答といたします。
9. (取引明細通知)
当行は契約者からの依頼に基づき、取引口座として登録されている口座について、各種の取引明細通知サービスを行います。通知サービスにおいて当行が回答する内容は、通知時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。また、取引明細通知については、当行所定期間内の回答といたします。
10. (免責事項)
(1)天災・火災・騒乱等の不可抗力、通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに回線の不通等、当行の責めによらない事由により、取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)取引依頼の際、当行と前記「6.本人確認」により決定した「暗証番号」の一致を確認して取扱いました上は、「暗証番号」につき偽造、変造、盗用または不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 公衆回線・専用回線・インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の「暗証番号」、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)サービス利用上の利便性等により、暗証番号方式を採用しない場合、または、暗証番号方式を使用しないサービスを利用する場合において取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)契約者が申込書に押印した印鑑と当該支払指定口座の届出印鑑を、当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合、印鑑または不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11. (届出事項の変更)
(1)印章・住所・指定口座・暗証番号その他届出事項に変更がある場合には、当行所定の書面によりお
取引店に直ちにお届け出ください。
(2)届出事項の変更は、当行の手続処理が完了したときから有効とします。手続処理完了前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。
12. (サービスの停止)
(1) 本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うために、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
(2) 本サービスを一時停止する場合、本システムの稼動不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。
(3) 当行の責めによらない第三者の故意・過失による不具合の対策、回線工事等が必要な場合には、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止する場合があります。
13. (解約)
(1) 本契約は、当事者の一方の都合により、いつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によることとします。
(2) 取引口座が解約されたときは、当該口座における本サービスを利用できなくなり、本契約は解約されたものとみなします。
(3) 次の各号の一つにでも該当する場合には、当行はいつでも解約することができるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき。
③ 基本手数料等の当行への支払いが3ヶ月以上延滞したとき。
④ 相続の開始があったとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明になったとき。
⑥ 本規定に違反する等、当行がサービス中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑦ 1 年以上の期間にわたり本サービスの利用がないとき。
14. (規定の準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、ICキャッシュカード規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定、カードローン規定、振込規定等の各規定により取扱います。
15. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16. (規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
17. (契約期間)
本契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されることとし、以降も同様とします。
18. (譲渡・質入れ)
本規定に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
19. (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上