Contract
別紙第23
基 x x 約 条 項
工事請負契約条項
(x x)
第1条 この契約に定める条件に従い、乙は仕様書及び図面に基づき、頭書の請負代金をもって頭書の工期内に、頭書の工事を完成しなければならない。
2 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面の交互符合しないものがあるときは、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについては甲の指示に従うものとする。
3 仕様書又は図面の解釈について、甲乙見解を異にするものがあるときは、甲の指示に従うものとする。
(債権義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、この契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済工事材料を第三者に売却し又は貸付し若しくは抵当権その他の担保の目的に供する等、この契約の履行に直接必要な用途以外の目的には一切使用し又は利用してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
( 請負代金内訳書及び工程表)
第3条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書又は図面に基づき、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 前項に規定する内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 (契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
( 1) 契約保証金の納付
( 2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
( 3 )この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払い金保証事業に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 8 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
( 4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(瑕疵担保特約を付したものに限る)による保証
( 5 )この契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4 項において
「保障の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 請負代金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(一括委任又は一括下請負)
第5条 乙は、この契約の履行について工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し若しくは請負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(下請負者の通知)
第6条 乙は、下請負者を決定したときは、直ちに甲に通知しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により、あらかじめ甲の書面による承諾を得て決定した下請負者についてはこの限りでない。
2 乙は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第
100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負者としてはならない。
( 1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
( 2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115)第27条の規定による届出
( 3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 前項の規定に関わらず、乙は、次の各号に掲げる下請負者の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負者とすることができる。
( 1) 乙と直接下請契約を締結する下請負者で次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者としなければ工事の施工
が困難となる場合、その他の特別な事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合
( 2) 前号に掲げる下請負者以外の下請負者で次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者としなければ工事の施工
が困難となる場合、その他の特別な事情があると甲が認めた場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(甲が乙において確認書類を当該期間内に提出することが出来ない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合
(下請負者の変更)
第7条 甲は、第5条又は前条の規定による下請負者が、工事の施工につき著しく不適当であると認められた場合には、乙に対してその変更を請求することができる。
2 乙は、甲から前項の規定による請求があったときは、直ちにこれに従わなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、工事の履行にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(xx技術者)
第9条 乙は、工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどるxx技
術者 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の工事の場合には専任
の技術者」以下同じ。) を定め、甲に通知しなければならない。
2 乙は、工事現場に常駐し甲の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
(監督官)
第10条 甲は、乙の工事施工について必要がある場合は、監督官を選任し、乙の監督官をして自己に代わって監督又は指示させることができる。
2 監督官は、この契約書の他の条項及び仕様書又は図面に定められた事項の範囲内において、次の各号の職務を行うものとする。
( 1) 工事の施工に立ち会い又は必要な監督を行い、若しくは第7条の規定による乙に対して指示を与える場合
( 2) 仕様書又は図面に基づいて、監督に必要な細部設計又は原寸図等を作成し若しくは乙の作成する細部設計図又は原寸図等を検査して承認を与える場合
( 3) 工事用材料若しくは工作物の検査又は確認を行う場合 (材料の品質等の検査)
第11条 乙は、工事に使用する材料及び器具( 以下「材料等」という。)について、品質又は規格等が明らかでないものについては、他の部分の品質又は規格等とそれぞれ均衡をえたものとしなければならない。
2 乙は、工事に使用する材料等は、使用前に監督官の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。
3 監督官は、乙から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
4 第2項の材料等を検査するために必要な費用は、乙の負担とする。
5 乙は、検査の結果不合格と決定した材料等については、監督官の指図によってこれを遅滞なく引き取らなければならない。
6 乙は、監督官の承認を受けなければ、工事現場に搬入した検査済工事材料等を持ち出すことはできない。
(材料の調合等)
第12条 乙は、使用する材料のうち調合を要するものについては、甲の立会いの上、調合したものでなければ使用することができない。ただし、調合に
ついて見本検査によることが適当と認められるものについては、これによることができる。
2 乙は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施工するときは、甲の立ち会いの上、施工しなければならない。
3 甲は、乙から前2項の規定による立ち会い又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(貸付品及び支給材料)
第13条 甲から乙への貸付品及び支給材料の品名、数量、材質及び引渡場所は仕様書に記載したところによるものとし、その引渡時期は特に定めるものを除き工程表によるものとする。
2 乙は、前項の貸付品又は支給材料を受領したときは、これと引換えに甲に受領書を提出しなければならない。
3 甲は、第1項の貸付品又は支給材料について乙の立ち会いのうえ検査するものとする。この場合において乙は、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときは、その旨を甲に申し出なければならない。
4 乙が前項の規定により申し出たにもかかわらず甲がその使用を要求し、そのために乙に損害を及ぼしたときは第19条ただし書の規定を準用する。
5 甲の都合により第1項の貸付品又は支給材料の数量、品質、規格、引渡時期、引渡場所等について相当の変更を要する場合は、第16条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
6 乙は、甲から引渡しを受けた貸付品及び支給材料を善良な管理者の注意をもって保管又は使用しなければならない。
7 甲から引渡しを受けた貸付品又は支給材料で、使用済の貸付品又は工事の完成、変更若しくは契約解除により不用となった支給材料があるときは、乙は直ちに仕様書に定められた場所でこれを甲に返還しなければならない。
8 乙の故意又は過失によって、甲から引渡しを受けた貸付品又は支給材料が 滅失若しくはき損し又はその返還が不可能なときは、甲の指定した期限まで に代替品を納め又は原状に復し若しくはその損害を賠償しなければならない。
9 乙は、支給材料の使用方法又は残材の措置が仕様書又は図面に明示されていないときは、甲の指図に従うものとする。
(仕様書不適合の場合の改造義務)
第14条 工事の施工が仕様書又は図面に適合しない場合において甲がその改造を要求したときは、乙はこれに従わなければならない。ただし、このために請負代金を増額し又は工期を延長することはできない。
(図面と自然の状態との不一致等)
第15条 工事施工にあたり、図面と工事現場の状態とが一致しないとき、図面又は仕様書に誤びゅう若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期するこことのできない状態が発見されたときは、乙は、直ちに書面をもって甲に通知し、その指示を受けなければならない。
2 前項に規定する事由により、工事内容、工期、請負代金を変更する必要があるときは第16条第1項の規定を準用する。
(甲の工事の変更及び中止等)
第16条 甲は、必要ある場合には工事内容を変更し、又は工事を一時中止し若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償は甲乙協議して定めるものとする。
(乙の請求による工期の延長)
第17条 乙は、天災地変その他乙の責に帰することができない事由又は正当な事由に因り、工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその事由を明示した書面により工期の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第18条 乙は、災害防止等のため特に必要と認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、あらかじめ甲又は監督官の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容について遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他の工事施工上緊急やむを得ないときは、乙に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、乙は、直ち
にこれに応じなければならない。
4 第1項及び前項の措置に要した経費については、甲乙協議のうえ頭書の請負代金に含めることが不適当と認められる部分については、甲がこれを負担するものとする。
(一般的損害)
第19条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責に帰する事由による場合の損害についてはこの限りでない。
(第三者に対する損害)
第20条 乙は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合においては、甲がその責を負うものとする。
(検査及び引渡し)
第21条 乙は、工事が完成したときは、完了届を添えてその旨を甲に届け出なければならない。
2 甲は、乙から前項の届け出を受けたときは、その日から14日以内に乙の立ち会いの上、検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
3 前項の規定による検査に合格しないときは、乙は、遅滞なくこれを修補し又は改造して甲の再度の検査を受けなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲が乙から修補又は改造を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(中間検査)
第22条 甲は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において甲の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(請負代金の支払)
第23条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、甲の定める手続きに従って、請負代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があったときは、これを審査し適法の請求であった場合は、請求書を受理した日から40日以内に支払わなければならない。
(部分使用)
第24条 甲は、工事の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を乙の同意を得て使用することができる。
2 甲は、工事の未完成部分についても、乙の同意を得て使用することができる。
3 第1項又は第2項の場合において、甲の使用により、かつ、その責に帰すべき事由によって使用部分に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。 (前金払)
第25条 この契約において前金払の特約をした場合は、乙は保証事業会社とこの契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下( 保証契約という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。この場合において、前項の規定を準用する。
4 乙は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲及び甲の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の請負代 金額の10分の4( 第3項の規定により中間前払金の支払を受けているとき は10分の6) から受領済みの前払金額( 同項の規定により中間前払金の支 払を受けているときは当該中間前払金を含む。以下この条において同じ。)を 差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、第2項の規定を準用する。
6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5( 第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。次項について同じ。)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を甲に返還しなければない。
7 乙は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増 額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額で あるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額 前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額 後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、当該未返還額に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8 条第1項の規定に基づき定められる率」を乗じて計算した金額の遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、返還期間までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(工事の契約不適合)
第26条 乙は、第21条に規定する引渡しの日から2年間、工事目的の契約不適合を修補し又はその契約不適合によって生じた滅失若しくはき損に対する損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
3 甲は、乙が甲の指定する期限までに第1項に規定する損害賠償を行わない場合は、当該損害賠償額に対し、期限の終了した日の翌日から納付のあった日までの日数に対して1000分の1に相当する金額を延滞金として甲に納付しなければならない。
4 乙は、甲が指定する期限までに前項の延滞金を支払わない場合は、その期限の終了した日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該延滞金に対し、年3. 0% の率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27条 乙の責に帰する事由に因り、頭書の工期内に工事を完成することができない場合において、甲が差し支えないと認める期限までに完成する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延賠償金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延賠償金は、遅滞日数1日につき請負代金の1000分の1に相当する額とする。
3 甲は、乙が第1項に規定する遅延賠償金を甲が指定する期限までに納付しない場合は、当該遅延賠償金に対し、前条第4項の規定を準用する。
4 甲の責に帰する事由に因り、第23条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合は、当該請負代金に対し、第2 5条第8項の規定を準用する。 (検査の遅延)
第28x xがその責に帰する事由により、第21条第2項又は第3項の期間内に検査をしないときは、その時期を経過した日から検査をした日までの日数は、第23条第2項の期間(以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとし又は当該遅延期間が約定期間の日数を越える場合には、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その越える日数に応じ第26条第4項の規定を準用する。
(甲の解除権)
第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
( 1) 乙の責に帰する事由により、頭書の工期内又は期限後甲が差し支えないと認める期限までに工事を完成する見込みがないと明らかに認める場合
( 2 ) 正当な事由がなく頭書の着手期限を過ぎても工事に着手しない場合
( 3) 第2条又は第5条の規定に違反した場合
( 4) 第30条第1項各号に規定する事由がなくて契約の解除を申し出た場合
( 5) 前4号のほか乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができない場合
2 甲が前項の規定により契約を解除したときは、乙は請負代金の100分の
10に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。
3 甲は、乙が前項に規定する違約金を甲が指定する期限までに納付しないときは、当該違約金に対し、第26条第4項の規定を準用する。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において、工事の概済部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する請負代金相当額を支払わなければならない。
5 甲は、甲の都合によってこの契約を解除することができる。この場合、甲は、解除によって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第30条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
( 1) 第16条第1項の規定により工事を変更したため、頭書の請負代金が
3分の2以上減少した場合
( 2) 第16条第1項の規定による工事中止の期間が、頭書の工期の2分の
1を越えた場合
( 3) 甲が契約に違反し、その違反によって工事を完成することが不可能となった場合
2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(秘密の保持)
第31条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。
(賠償金及び違約金等の相殺)
第32条 甲が乙に対しこの契約に基づく賠償金若しくは違約金の取立その他についての債権を有するときは、その期日の到来しないものでも、この契約又は他の契約に係る甲の支払代金その他の債務と対等額につき相殺することができる。
(金銭債務に関する特例)
第33条 乙が甲に対し、この契約に基づき違約金、遅延賠償金その他の金銭
債務を負うことになる場合は、この契約の当該規定によるほか、乙は次の各号の定めに従わなければならない。
( 1) 甲は、債権の保全上必要があると認めるときは、乙の業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
( 2) 乙が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(紛争又は疑義の解決方法)
第34条 甲及び乙は、この契約条項に定めのない事項について紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第35条 この契約に関する訴訟は、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。