Contract
ジェネヒルあざみ野A地区建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及びこれに基づく横浜市建築協定条例(昭和31年6月横浜市条例第17号)第2条の規定に基づき、第5条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地に関する基準を定め、住宅地として良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令
(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は、ジェネヒルあざみ野A地区建築協定と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(建築協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域はxxxxxxxxxxxxx0xのうち区域図に示す区域とする。また、建築協定区域隣接地についても同図に示す。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 敷地面積の最低限度は、150㎡とする。
(2) 幹線道路(区域図に示す歩道を有する道路。)に面する敷地は、当該道路に自動車の出入口を設置してはならない。
(運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、ジェネヒルあざみ野A地区建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、土地の所有者等の輪番制による委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(役員)
第8条 委員会に、委員長、副委員長及び会計を各1名置く。
2 委員長、副委員長及び会計は委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が前項の事務を行えないときは、その業務を処理する。
5 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
6 委員長が選任されたとき又は委員長が変更になったときは、新たに委員長になった者が、速やかにその旨を横浜市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 前2条に定めるもののほか、建築協定の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(違反者に対する措置)
第10条 委員長は、この協定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき、文書をもって、工事の施工停止又は相当の猶予期間を付して是正のための必要な措置をとることを請求できる。
2 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第11条 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 委員長は、前項の請求を行ったときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、当該請求に係る訴訟手続きに要した費用等の額を違反者に請求するものとする。
(土地の所有者等変更の届出)
第12条 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、あらかじめ、その旨を委員長に届け出なければならない。
(建築計画の事前届出)
第13条 土地の所有者等は、建築物を建築するとき又は用途変更をするときは、あらかじめ、建築計画を委員長へ届け出なければならない。
(協定の変更)
第14条 土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間、違反者に対する措置、又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の廃止)
第15条 土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請して、その認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第16条 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日以後において土地の所有者等となったものに対しても、その効力があるものとする。
(有効期間)
第 17 条 この協定の有効期間は、横浜市長の認可公告のあった日から 10 年間とする。ただし、期間満了までに委員会が行う継続希望調査において土地の所有者等の過半数の継続賛成の意思表示がある場合は、1回に限り、更に 10年間延長されるものとする。
2 この協定の有効期間内にした行為に対する第10条及び第11条の適用については、期間満了後も、なお効力を有する。
附則
(効力の発生)
1 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日から効力を発する。
(適用の除外)
2 この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する建築物の敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物の敷地が、第
6条の規定に適合せず、又はこの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の敷地又は敷地の部分に対しては、当該規定は適用しな い。
3 前項の規定は、この協定の認可公告のあった日以後に、当該建築物を増築又は改築する場合、当該増築又は改築する部分については、適用しない。
(補則)
4 この協定に規定するもののほか、委員会の運営、組織、議事ならびに委員に関して必要な事項は別に定める。
ジェネヒルあざみ野A地区建築協定書 合意書
令和 年 月 日
ジェネヒルあざみ野A地区建築協定書の締結に合意します。協定にご加入の土地の表示
xxxxxxxxxxxxx x
※ご署名を自著にてお願い致します。
(自署以外の場合は、捺印をお願い致します。)
氏名
住所
(以下は、共有者がいる場合)
氏名
住所
氏名
住所