docomo IoTスターターSIM利用規約
docomo IoTスターターSIM利用規約
本規約は、株式会社NTTドコモ(以下、「提供者」といいます。)が提供する「docomo IoTスターターSIMサービス」(以下、「本サービス」といいます。)に関するお客様と提供者との間の一切の関係に適用されます。お客様は、本規約及び本サービスの利用に関して提供者が別途定めるその他の条件(以下、本規約と合わせて「本規約等」といいます。)に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
第1章 定義
(用語の定義)
第1条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 本契約 | 本規約等に基づく本サービスの利用にかかる契約 |
2 契約者 | 本サービスを利用するために当社と本契約を締結している者 |
3 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
4 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
5 モバイルマルチメディア通信網 | SC-FDMA方式、OFDMA方式、又はDS-CD MA方式等により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下 同じとします。) |
6 docomo IoTスターターSIMサービス(本サービス) | モバイルマルチメディア通信網を使用して行うデータ通信専用の電気通信サービスであって、IoT回線とコントロールセンター又はアクセス回線接続装置との間においてのみ通信できるものとコントロールセンターで 提供する機能を総称したものをいいます。 |
7 アカウント | 本サービスを利用するうえで契約者が選択できる本サービスの利用区分をいいます。 |
8 移動無線装置 | 機器の制御又は監視等のために機器に組み込んで使用 するためのアンテナ及び無線送受信装置をいいます。 |
9 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための提供者の電気通信設備 |
10 IoT回線 | 無線基地局設備と移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
11 回線開通 | 契約者の指定するIoT回線の通信を開始すること。 |
12 回線廃止 | 契約者の指定するIoT回線の通信を完全に取り止めること。 なお、回線廃止となる時点はIoT SIMカード状態がPurged になったときをいいます。 |
13 IoT SIMカード | IoT回線番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
14 端末設備 | IoT回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建 物内であるもの |
15 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置 する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17 コントロールセン ター | 本サービスの管理・制御を行うアプリケーションサーバ |
18 Control Centerユ ーザガイド/ユーザガイド | コントロールセンターの各機能の詳細を定める提供者が契約者に提供する資料 |
19 IoTセンター接続 | 契約者が指定する電気通信回線と提供者が提供する docomo IoT回線管理プラットフォームを利用したIoT回線との間で通信を行うために提供する接続 |
20 アクセス回線接続装置 | IoTセンター接続にかかる電気通信回線との接続を行うために提供者が設置する電気通信設備 |
21 インターネット回線 | アクセス回線接続装置を介してIoT回線との間で通信を行うために利用する電気通信回線 |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
23 Activated | IoT SIMカードの状態のこと |
Activatedになることで、そのIoT回線の通信が可能となり、回線開通を行ったこととなります。 | |
24 Deactivated | IoT SIMカードの状態のこと Deactivatedになることで、そのIoT回線の通信を一時的に停止したこととなります。 |
25 Retired | IoT SIMカードの状態のこと Retiredになることで、そのIoT回線の通信が停止され、回線廃止を行う事前設定を行ったこととなります。 |
26 Purged | IoT SIMカードの状態のこと Purgedになることで、そのIoT回線の廃止が行われ、回線廃止を行ったこととなります。なお、Retiredであることを提供者が確認した場合に、その確認した日の翌日 中にそのIoT回線をPurgedとします。 |
27 お客様番号 | 提供者が契約者に付与する数字10桁の文字列をいい、契約者が提供者に連絡する場合、又は本サービスにかかる申し出を行うときに利用します。 |
28 パスワード等 | コントロールセンターを利用するうえで必要となるユ ーザ名及びパスワード |
29 ユーザ | 契約者がパスワード等を取り扱わせる全ての従業員 |
30 エンドユーザ | 本サービスを利用する者(ユーザを含みます。) |
第2章 本契約
(本契約の成立)
第2条 本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、申込み時点において、本規約等に定める条件を満たしていることが必要となります。
2 申込者は法人その他の団体に限るものとし、個人のお客様による私的利用目的でのお申込みはできません。ただし、個人のお客様が事業として又は事業のために本サービスの利用を希望する場合は、提供者が別途定める審査の上、お申込みいただくことができます。
3 申込者は、本規約等の全てに同意のうえ、提供者が別途定める「docomo IoT スターターSIMサービス申込書」(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記 入して、提供者に対し提出するものとします。なお、提供者は、提出された申込 書記載の内容を確認するための書類の提示又は提出を申込者に求める場合があり、この場合、申込者はこれに応じるものとします。
4 提供者は、前項に定める申込みがあったときは、必要な手続きを経たうえで諾否を決定するものとし、当該申込を承諾する場合には、第8条第1項に従いIoT SIMカードを契約者に貸与します。なお、当該貸与をもって、提供者と契約者との間で本契約が成立するものとします。
5 提供者は、前各項の規定にかかわらず、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込書の内容に虚偽若しくは不備がある場合、又はそのおそれがあると提供者が判断した場合。
(3)第28条に定める本サービス利用料を含む料金その他の債務(本サービスにかか る料金及び料金以外に本契約に基づき契約者が負うこととなる一切の債務をいい、以下、「料金その他の債務」といいます。)にかかる支払いを怠るおそれがあると 提供者が判断した場合。
(4)提供者が提供する電気通信サービス又はその他のサービスにおいて、過去に不正使用又は料金等の不払い等の理由により契約の解除又は利用を停止されていることが判明した場合。
(5)本契約で負うべき義務に違反するおそれがあると提供者が判断した場合。 (6)その他、提供者の業務の遂行上支障を生じるおそれがあると提供者が判断した場合。
6 提供者が、第4項の規定により申込みを承諾した後に、本契約を締結した申込者(以下、「契約者」といいます。)が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、提供者はその承諾を取り消すことができます。
(本サービスの利用)
第3条 契約者は、本サービスを契約者の業務のためにおいてのみ利用するものとし、第三者の通信を媒介するために用いないものとします。また、契約者は、本サービスの再販を行わないものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、提供者が認める機器の制御又は監視等の目的でのみ本サービスを利用するものとします。
3 契約者は、本サービスをアカウントごとに利用します。
4 契約者は、1のアカウントにおいて利用する本サービスの範囲を、別のアカウントと混在して利用することはできません。
5 本サービスの利用にあたって、契約者は提供者に対して、第1条(用語の定義)に定めるお客様番号を通知したうえで、本サービスにかかる各種申込み、問合せ等の申し出を行うものとします。このとき、提供者は、お客様番号を本サービスの利用申込み時の届出事項に照らして契約者の確認を行います。なお、提供者は、提供者の定める方法により契約者からお客様番号を通知されたときは、契約者本人からの申し出があったものとみなします。
6 契約者は、前項に定めるお客様番号を他人に知られないよう契約者の責任において管理するものとし、その利用について一切の責任を負うものとします。
(契約期間)
第4条 本契約の契約期間は、本契約締結日から、契約者が当該アカウントにおいて利用するすべてのIoT回線が廃止となった日までとします。
(権利の譲渡)
第5条 契約者は、本契約にかかる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(秘密保持義務)
第6条 契約者は、提供者の事前の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容を第三者に開示、漏洩することはできません。
2 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)契約者の責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか又は提供後に公知となった情報
(2)契約者が提供の時点で既に保有していた情報
(3)契約者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
3 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとします。
(提供者が行う本契約の解除)
第7条 提供者は、次の各号のいずれか一に該当する場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)第27条(提供停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)契約者が第27条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が提供者の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(3)契約者において提供者との信頼を著しく失墜させる行為があったとき、提供者への危害若しくは損害を与える行為等があったときなど、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
2 提供者は、第1項の規定により本契約を解除するときは、あらかじめ契約者
にそのことを通知します。
3 第1項の規定によるほか、提供者は、提供者と提携する事業者の電気通信設備等を利用することができない場合など本サービスの提供が困難となる事象が生じたときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4 提供者は、第1項又は前項に基づき本契約の全部又は一部を解除した場合であっても、契約者は別紙1に定める料金の支払い義務を負うものとし、契約者から提供者に既に支払われた料金は返還しません。
第3章 IoT回線
(IoT回線等)第8条
提供者は、IoT回線で利用するIoT SIMカードを契約者に貸与します。この場合において、貸与するIoT SIMカードの数は1のIoT回線番号につき1とします。
2 契約者は、前項に基づくIoT SIMカードの貸与を受けた日から起算して30日以内に当該IoT SIMカードにかかるIoT回線をActivatedに設定し、回線開通を行うものとします。
3 契約者は、IoT回線の追加を希望する15日前までに、提供者に「SIM発送依頼書」を提出することにより、IoT回線の追加利用を申し出ることができます。なお、「SIM発送依頼書」に記載する配送希望日は、追加可能期間満了日から起算して30日前までの日とします。
4 提供者は、契約者から前項に基づきIoT回線の追加利用の申出を受けたときは、 IoT SIMカードを契約者に送付するとともに、コントロールセンターへIoT回線 の追加登録を行うことによりIoT回線を提供します。ただし、次の各号のいずれ か一に該当するとき、契約者は、IoT回線の追加利用を行うことができない場合 があります。
(1)提供者の保有するIoT SIMカードの在庫数を上回る追加利用の申出数を受けたとき。
(2)契約者が別紙1に定める料金その他の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)契約者が本規約等の規定の一にでも違反し、又はそのおそれがあるとき。
5 前項に基づくIoT SIMカードの配送先は、日本国内に限ります。
6 提供者は、契約者の指定するIoT回線がRetiredに設定されたことを確認できたときは、その確認した日の翌日中にそのIoT回線をPurgedにします。
7 契約者は、前項に定めるRetiredの設定をした場合であっても、Purgedになる前はその設定を取消すことができます。
8 契約者は、回線廃止をしたとき又は本契約の解除があったときは、IoT SIM
カードを提供者へ速やかに返還していただきます。
9 提供者は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、提供者が貸与するIoT SIMカードを変更することがあります。この場合、提供者は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(IoT回線の利用期間)
第9条 IoT回線の利用期間は、そのIoT回線が契約者によりActivatedに設定され、回線開通した日から起算してそれぞれ180日を経過した日又は別紙1に定める 上限データ量に到達した日のいずれか早い日(以下、「最長利用期間」といいま す。)までとなります。
2 本サービスを利用することができない次の各号に定める状態が生じたときの
IoT回線の最長利用期間は、それぞれ次によります。
(1)契約者がコントロールセンターの機能を利用して、本サービスの利用を中断したときであっても、最長利用期間の延伸は行いません。
(2)提供停止があったときでも、最長利用期間の延伸は行いません。
(3)本サービスが契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを提供者が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときは、そのことを提供者が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その利用できない日数を第1項に定める日数から控除した期間を最長利用期間とします。
(IoT回線番号)
第10条 IoT回線番号は提供者が定めることとし、そのIoT回線番号について契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 IoT回線番号は携帯電話番号ポータビリティの適用外となります。
3 提供者は、第35条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IoT回線番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IoT回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(IoT通信)
第11条 IoT回線における通信は、アクセス回線接続装置に接続するインターネット回線との間、コントロールセンターとの間、又は他の電気通信サービス(提供者が接続可能なものに限ります。)との間においてのみ行うことができるものとし、IoT回線間においては通信ができません。
2 契約者は、IoT回線に接続される移動無線装置を、機器の制御又は監視等以外の目的で利用することはできません。また、IoT回線に接続できる移動無線装置は、提供者が認めたものに限ります。
3 IoT回線における通信は、そのIoT回線に接続されている移動無線装置が、提供者が提供する営業区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(通信の種類等)
第12条 通信には次の種類があります。
種 類 | x x |
データ通信 | IoT回線とアクセス回線接続装置との間において次のいずれかにより伝送するもの (1) パケット交換方式により384kb/s 以下で符号の伝送を行うためのもの (2) パケット交換方式によりIoT回線からの通信においては5.7Mb/s以下、IoT回線への通信においては 14Mb/s以下で符号の伝送を行うためのもの (3) パケット交換方式によりIoT回線からの通信においては50Mb/s以下、IoT回線への通信においては、 337.5Mb/s以下で符号の伝送を行うためのもの(対応のIoT回線及びアクセス回線接続装置を利用した場合に限ります。) |
2 データ通信における伝送速度は通信の状況等により変動するものであり、本条第1項の表に記載する伝送速度は実際の通信速度を示すものではありません。
(通信利用の制限)
第13条 提供者は、通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。
2 提供者は、データ通信に関して、次の各号に定める措置をとることがあります。
(1) 一定時間内に大量又は多数の通信又は長時間の通信があったと提供者が認めた場合において、そのIoT回線からの通信の提供を中止する措置。
(2) セッション(データ通信により通信を行うことができるIoT回線の状態をいいます。)の設定が長時間継続された、又は同一セッション内に大量の通信があったと提供者が認める場合において、そのIoT回線からの通信の提供を中止する措置。
(3) 通信がふくそうする場合において、そのIoT回線からの通信の提供を制限する措置。
(4) その他提供者の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じたと提供者が認める場合において、そのIoT回線からの通信の利用を中止する措置。
3 提供者は、本条に定める通信の制限のために必要となる通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
4 提供者は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
5 提供者は、第2項の規定による場合のほか、通信が著しくふくそうするとき は、通信時間又は特定の地域のIoT回線の通信の提供を制限することがあります。
(情報量等の測定)
第14条 測定対象となるデータ通信の情報量(以下、「データ量」といいます。)は、提供者の機器によってそれぞれのIoT回線ごとに24時間単位(日本時間の
0時から23時59分59秒までとします。)で測定のうえ集計します。
2 提供者は、データ量を測定するときに、そのIoT回線において通信が行われているなどの理由により測定が一定の時間に行えない場合があります。この場合は、その通信を行った日のデータ量として集計することができません。
3 第1項の規定に基づき集計するデータ量は1キロバイト単位で行うものとし、集計の段階で1キロバイトに満たないデータ量がある場合は切り上げて計算し ます。
第4章 コントロールセンター
(コントロールセンターの提供機能)
第15条 契約者は、WebアプリケーションとWebサービスAPIを利用して、以下のコントロールセンターの機能を利用することができます。
(1)通信回線の確認及びステータスの変更 (2)料金関連情報の確認
(3)請求概算情報(請求概算一覧・請求明細)の確認 (4)ユーザの管理(新規作成・編集・削除)
(5)カスタマー及びカスタマーグループの管理(新規作成・編集・削除) (6)オートメーションルールの設定・編集・削除・確認
(7)その他前号に付帯又は関連する機能
2 提供者は、コントロールセンターの各機能の詳細を、ユーザガイドに定めます。
3 コントロールセンターの利用に必要なインターネット回線及びそれにかかる通信料等の費用は、契約者が負担するものとします。
4 契約者は、第1項の各号に定める機能を利用するときは、エンドユーザのプライバシーその他の権利を侵害することのないようにするものとし、エンドユーザと提供者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、契約者の責任により当該紛争等を処理、解決するものとします。
(サービス仕様の変更)
第16条 提供者は、コントロールセンターの機能及びユーザガイドの内容について随時変更できるものとし、契約者は変更後のユーザガイドの定めにより本サービスを利用するものとします。
2 提供者は、コントロールセンターの機能の変更、又はユーザガイドの変更に伴う契約者の不利益及び損害について一切の責任を負わないものとします。
3 提供者は、第1項に定める変更があったときは、その内容を提供者が適切と判断する方法で契約者に通知するものとします。
(契約解除に伴うサービス停止)
第17条 提供者は、本契約の解除が行われたときは、契約者にかかるコントロールセンターの一部又は全部の機能を、契約を解除した月の翌月末日において停止します。
(パスワード等の管理)
第18条 契約者は、パスワード等を他人に知られないよう契約者の責任において管理するものとし、その利用について一切の責任を負うものとします。
2 契約者は、自らに付与されたパスワード等を用いてコントロールセンターを利用するものとし、第三者のパスワード等を利用しないものとします。
3 契約者は、ユーザに対して、別紙2に定める契約者が遵守すべき事項に基づき適正にコントロールセンターを利用するよう指導する責任を負うものとします。
4 提供者は、提供者の指定する認証方法に従いパスワード等が入力されたときは、契約者が本サービスを利用したものとみなします。
5 提供者は、パスワード等を利用する上で生じた過誤又は第三者による不正利用等により契約者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負いません。
第5章 IoTセンター接続
(IoTセンター接続)
第19条 IoTセンター接続による通信は、本契約におけるIoT回線との間において、その回線に接続されている移動無線装置が営業区域内に在圏し、且つ利用可能な状態にある場合に限り行うことができます。
2 IoTセンター接続に要するインターネット回線にかかる費用と責任は契約者が負担するものとします。
3 インターネット回線を利用することができない場合は、IoTセンター接続を利用することができません。
4 提供者は、インターネット回線にかかる通信の品質を保証しません。
(アクセス回線接続装置の種類)
第20条 本サービスにおけるIoTセンター接続には、提供者又は電気通信事業者が提供するインターネットサービス(提供者が接続可能なものに限ります。)を経由して接続するための装置を利用します。
(通信利用の制限)
第21条 本サービスにかかる通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。
2 提供者は、前項の規定による場合のほか、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域のIoT回線、IoTセンター接続にかかるインターネット回線への通信の提供を制限することがあります。
3 提供者は、前項の規定によるほか、本サービスの通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと提供者が認めた場合において、そのIoT回線からの通信の提供を中止する措置を行うことがあります。
第6章 端末設備
(端末設備等の接続)
第22条 契約者は、提供者の認める端末設備及び自営電気通信設備(以下、これらを「端末設備等」といいます。)を利用するものとします。
(端末設備等に異常がある場合等の検査)
第23条 提供者は、IoT回線に接続されている端末設備等に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に対し、その端末設備等が提供者の定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き、当該検査を受けることとします。
2 前項の検査を行った結果、端末設備等が提供者の定める基準に適合していると認められないときは、契約者は、その端末設備等を用いて本サービスを利用することはできません。
(端末設備等の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第24条 契約者は、端末設備等(移動無線装置に限ります。以下、同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)第72条第1項の規定に基づき、提供者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備等の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行うものとします。
2 提供者は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾します。
3 前項の検査等の結果、端末設備等が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その端末設備等を本サービスにおいて利用することはできません。
(端末設備等の電波法に基づく検査)
第25条 前条に定める検査のほか、端末設備等の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第7章 提供中止等
(提供中止)
第26条 提供者は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 提供者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第21条(通信利用の制限)の規定により通信提供を中止するとき。
(3) 第10条(IoT回線番号)第3項の規定により提供者が付与した番号を変更するとき。
2 提供者は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(提供停止)
第27条 提供者は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの一部又は全部の提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払の期日を経過してもなお支払わないとき
(提供者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします。)。
(2) 契約者が提供者と契約を締結している若しくは締結していた電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第39条(本サービスにかかる契約者の義務)又は第3条(本サービスの利用)第2項の規定に違反したと提供者が認めたとき。
(4) IoT回線に提供者の承諾を得ずに端末設備等を接続したとき。
(5) 第23条(端末設備等に異常がある場合等の検査)の規定に違反して提供者の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、提供者基準に適合していると認められない端末設備等の利用を取り止めないとき。
(6) 第24条(端末設備等の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第25条(端末設備等の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 提供者は、前項の規定により本サービスの提供停止をするときはあらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、第1項第3号により提供停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8章 料金等
(料金等の支払義務)
第28条 契約者は、別紙1に定める料金プランに応じた本サービス利用料その他の料金の支払いを要します。
なお、契約者は、提供者が、契約者から支払われた料金について、理由の如何を問わず、返還しないことを承諾するものとします。
2 契約者は、別紙1に定める料金プランを変更することはできません。
3 提供者は、別紙1において、消費税相当額を含まない額(以下、「税抜額」といいます。)で料金を定めます。
4 本条及び第29条(事務手数料の支払義務)により、別紙1に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金については、この限りでありません。
5 提供者は、料金その他の計算において、その計算結果に基づき請求額を確定する際に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
6 契約者は、料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、提供者が指定する金融機関等において支払うものとします。なお、提供者が指定する日本の銀行口座へ、日本円での入金とします。
7 振込時にかかる手数料は、契約者にてご負担いただきます。
8 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(事務手数料の支払義務)
第29条 契約者は、本サービスにかかる契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙1(事務手数料)に定める事務手数料の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、提供者は、その料金を返還します。
(料金の計算等)
第30条 料金の計算方法及び料金の支払方法は、第28条及び別紙1に定めるところによります。
(割増金)
第31条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙1の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
(延滞利息)
第32条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日
を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第9章 保守等
(設備等の維持)
第33条 契約者は、端末設備等及びIoTセンター接続にかかるインターネット回線について、提供者の定める基準に適合するよう維持するものとします。
2 提供者は、提供者設備の維持及び管理のために、本サービスの利用が本契約に則ったものであることを確認することができるものとします。
(契約者の切分責任)
第34条 契約者は、本サービスを利用することができない故障と思われる状態となったときは、利用する端末設備等又はインターネット回線に故障のないことを確認のうえ、提供者に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、提供者は提供者内において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 提供者は、試験により提供者が提供する電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により提供者の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担させるものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第35条 提供者は、提供者の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 提供者は、提供者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にIoT回線番号又はパスワード等を変更することがあります。
第10章 責任の制限
(責任の制限)
第36条 提供者は、本サービス(コントロールセンターにかかるものを除きます。以下、本条において同じとします。)を提供すべき場合において、提供者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを提供者が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、提供者は、本サービスが全く利用できない状態にあることを提供者が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる本サービス利用料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。)により算出します。)を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第28条の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第37条 提供者は、契約者がコントロールセンターを利用できないことにより損害が生じた場合であっても、その損害を賠償しません。
2 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ等の内容等が変化又は消失することがあります。提供者は、これにより契約者に損害が生じた場合であっても、その損害を賠償しません。
3 提供者は、本契約の適用により、契約者の端末設備又はシステム等において、改造又は修理などの変更を要する必要が生じた場合であっても、その損害を賠償しません。
第11章 雑則
(端末設備等の持込み)
第38条 契約者は、次の場合には、移動無線装置又はIoT SIMカードを提供者が指定した期日(別に定める営業時間内に限ります。)に提供者が指定する場所へ持ち込み又は搬送するものとします。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第22条(端末設備等の接続)から第25条(端末設備等の電波法に基づく検査)の規定に基づく端末設備等の検査を受けるとき。
(3) その他提供者が必要と認めるとき。
(本サービスにかかる契約者の義務)
第39条 契約者は、本サービス利用上の注意事項及び遵守事項等が記載される別紙2の内容を確認のうえ、提供者及び第三者(エンドユーザを含みます。)の権利を侵害することなく、安全に本サービスを利用する義務があります。
2 提供者は、別紙2を変更する必要が生じたときは、あらかじめ変更される内容及び変更日を提供者が適当と判断する方法で契約者に通知するものとし、変更日経過後は、変更後の規定が適用されるものとします。
3 契約者はエンドユーザの利用方法等について責任を負うものとします。
4 契約者は、第1項の規定に違反して提供者が貸与しているIoT SIMカードを亡失し、若しくはき損したとき、又は提供者設備をき損したときは、提供者が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第40条 契約者及び提供者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者及び提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3 契約者及び提供者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
4 契約者及び提供者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
(契約者情報の通知)
第41条 契約者は、商号、契約者住所又は請求書送付先住所に変更があったときは、速やかにそのことを提供者に通知するものとします。
2 前項の通知がないときは、本契約に記載の商号又は住所へ通知を行うことで、本契約に定める提供者の通知が行われたものとみなします。
(プライバシーポリシー)
第42条 提供者は、契約者に関する情報の取扱いに関する方針を定め、これを提供者のホームページ等において公表します。
(支払証明書等の発行)
第43条 提供者は、契約者から請求があったときは、提供者が別に定めるところにより、本サービスに関する料金その他の債務が既に提供者に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 契約者は、前項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、別紙1に定める手数料及び郵送料等の支払を要します。
(合意管轄)
第44条 契約者と提供者との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、提供者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第45条 本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別紙1
料金表
本サービス利用料 | (1)本サービス利用料は、IoT回線にかかる上限データ量に応じて次のとおりとします。 プラン名 IoT回線の IoT回線の上限データ量 料金 プラン1 150MB 5,500円(税込) プラン2 1GB 6,600円(税込) なお、上記「本サービス利用料」には、アクセス回線接続装置の使用料、契約事務手数料、ユニバーサルサービス料を含みます。 |
事務手数料 | (1)提供者は、IoT回線の再発行にあたり、以下の事務手数料を申し受けます。 IoT SIMカード再発行手数料 1回線ごとに2,200円 (税込) |
発行手数料 | (1) 提供者は支払い証明書等の発行にあたり、以下の発行手数料を申し受けます。 ア 支払証明書 1枚ごとに440円(税込) イ 契約事項証明書 1契約ごとに 330円(税込) ① 契約者が支払い証明書の発行を受けるときは、アに定める額をお支払いいただきます。また、アのほか、印紙代及び郵送料(実費)が必要な場合があります。 ② 契約者が契約事項証明書の発行を受けるときは、イに定める額を お支払いいただきます。また、イのほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。 |
docomo IoT回線管理プラットフォーム同意事項
別紙2
本同意事項は、エンドユーザが本サービスを利用するにあたり、本規約第18条及び第39条に基づきエンドユーザに適用されます。
提供者は、本同意事項の変更を行う場合は、事前に変更日及び変更後の同意事項の内容を提供者が適切と判断する方法でエンドユーザへ通知するものとし、変更日経過後は、変更後の同意事項が適用されるものとします。
法令順守
エンドユーザは、本サービスの利用にあたって次のような行為を行ってはならないものとします。
(a) 知的財産権、財産、又はその他の所有権、肖像権 、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為
(b) 法律、法令、条例、それらを含む規制に抵触する行為、(これら法令には、スパム、プライバシー、消費者や児童保護、わいせつ、もしくは中傷に関係する法令に違反する行為も当然に含まれます)
(c) 有害、脅迫、虐待、嫌がらせ、不正、中傷、低俗、わいせつ、誹謗、又は同様に不快を与える行為
本サービスは、以下に定める国、団体又は施設において利用できなくなる場合があります。
(a) 米国の経済制裁と禁輸措置(現在はキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア)の対象となる地域及び国
(c) 米国又はその他の国において、最終用途が禁止されているミサイル、核兵器、化学兵器、生物兵器となるものの設計 、開発、製造、所持を行っている活動団体や施設
(d) 核またはその原料物質を処理するために利用される施設、重水の製造施設、特殊核物質および原料物質 の同位元素分離施設、原子炉燃料を含むプルトニウムの製造施設、非安全防護核 施設
セキュリティ
エンドユーザは、本サービスにおけるセキュリティ違反行為、又は違反しようとする行為、その他以下に示す違反行為等を行わないものとします。なお、提供者は本同意事項に基づき、エンドユーザによる本条の遵守状況を確認するため、本サービスを随時又は常時監視する権利を有します。
(a) サーバ又はアカウントのログイン認証を受けていないエンドユーザがデータへのアクセスを行う行為。
(b) システム、ネットワーク、セキュリティ、認証措置の脆弱性を、適切な承認なしで調査 、スキャン、テストを試みる行為 。
(c) システムに負荷をかけることを目的として、“フラッディング”“メールボム”“クラッシュ”などを行って、ホストやネットワークを妨害し、エンドユーザが本サービスを利用できない状態にする行為。
(d) 電子メール内のTCP / IPパケットのヘッダ又はその他のヘッダ情報を偽造する行為
(e) エンドユーザとしての権利を付与されていない者が、本サービスを利用するために何らかの行動を取る行為。
(f) ウイルス、ワーム、トロイの木馬やその他有害なコード、又は添付ファイルを送信する行為。
知的財産権
エンドユーザは、直接的または間接的に以下のことを行わないものとします。なお、提供者又は第三者は、本サービス、関連ソフトウェア、及び技術の全ての権利を保持します。
(a) 本サービスや技術のソースコード、オブジェクトコード、基礎構造、アルゴリズムに関連する技術及びアイディアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブラを行うこと。
(b) 本サービスに関する技術に関して変更、変換、派生物を作成すること。
(c) 本サービスや技術のコピー(合理的な保管目的を除く)、賃貸、賃借、配布、抵当、譲与、譲渡、妨害すること。
(d) 本サービスの所有権に関する警告文もしくはラベルの削除すること。
(e) 本サービスとの競合製品・サービスの開発、本サービスと類似のアイデア・特長・機能・グラフィックを用いた製品・サービスの開発、本サービスのあらゆるアイデア・特長・機能・もしくはグラフィックをコピーすることを目的に、本サービス、関連ソフトウェア、技術を利用もしくはアクセスすること。
その他
エンドユーザは、上記に定める各項目のほかに、以下に定める事項を遵守するものとします。
(a) 端末設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(b) 故意にIoT回線およびIoTセンター接続にかかる専用回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(c) IoT SIMカードに登録されている回線番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(d) 提供者が貸与するIoT SIMカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(e) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(f) 技術基準適合認証および工事設計認証に適合しない移動無線装置により、電波発射を行わないこと。