第 1 条 株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、このモバイル4G/Dサービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、 これにより、モバイル4G/Dサービスを提供します。
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、このモバイル4G/Dサービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これにより、モバイル4G/Dサービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に規定する変更を行う場合、
効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
4 契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
モバイル4G/D網 | SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)及び移動無 線通信に係る通信網 |
モバイル4G/Dサービス | モバイル4G/D網を使用して行う電気通信サービスで あって、契約者回線にて相互通信を行うため、当社より SIMを契約者に貸与するサービス |
サービス取扱所 | 次のいずれかに該当する事業所 (1) モバイル4G/Dサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりモバイル4G/Dサービスに関す る契約事務を行う者の事業所 |
当社からモバイル4G/Dサービスの提供を受けるための契約 | |
契約者 | 当社とモバイル4G/Dサービス契約を締結している者 |
利用権 | この約款に基づき当社から電気通信サービスの提供を受ける権利 |
移動無線装置 | モバイル4G/Dサービスに係る契約に基づいて陸上 (河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | モバイル4G/Dサービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
データ通信機器 | モバイル4G/Dサービスを利用するためのデータ通信端末およびその他通信機器 |
SIM | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用し、モバイル4G/Dサービス の提供のために契約者に貸与するもの |
MNP | 携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、契約者が音声通話機能の提供を受ける電気通信事業者を変更すること) |
バンドルクーポン | モバイル4G/Dサービスにおいて、契約者が、モバイル4G/D網を利用した高速通信において使用できるその月の通信容量として、当社が別表 第1 基本使用料 2料金額(1)モバイル4G/Dサービス料金プランに定める各種料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)に応じて契約者に付与する一定の通信容量(有効期限は バンドルクーポンが付与された日から翌月末日まで) |
起算日 | 暦月の初日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
課金開始日 | (1)MNPの手続きおよび店頭における手続きによりSIMの利用を開始する場合、当該SIMの利用が可能になった日が課金開始日となります。 (2)前項の手続きによらない場合、データ通信専用SIMおよびSMS機能付きSIMについては、当社が契約者へのSIMの到着を確認した日が課金開始日となります。 (3)第1項の手続きによらない場合、音声通話機能付きSIMについては、SIMの契約者到着予定日の5日後を課金開始日とします。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 モバイル4G/Dサービスの提供区域
(提供区域)
第 4 条 モバイル4G/Dサービスの提供区域は、当社が別に定めるところによります。ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、モバイル4G/Dサービスを利用することができない場合があります。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 5 条 当社は、1のモバイル4G/Dサービス(料金プランが異なる場合にはそれぞれ別個のモバイル4G/Dサービスとみなします)につき、1のモバイル4G/Dサービス契約を締結します。この場合、契約者は、 1 の モバイル4G/Dサービス契約につき 1 人に
限ります。
(モバイル4G/Dサービス契約申込みの方法)
第 6 条 モバイル4G/Dサービス契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 モバイル4G/Dサービス契約の申込みをしようとする者は、当社が、契約申込書又は契約申込書式の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出又は郵送することを求めた場合には、これに応じるものとします。
(モバイル4G/Dサービス契約申込みの審査)
第 7 条 当社は、モバイル4G/Dサービス契約の申込みがあったときは、原則として、受け付けた順序に従って当該申込みの審査をします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの審査を延期することがあります。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) モバイル4G/Dサービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所および生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。) の確認を行うことをいいます。以下同じとします。) ができないとき。
(2) モバイル4G/Dサービス契約の申込みをした者が モバイル4G/Dサービス等の 料金その他の債務(この約款に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいま す。以下同じとします。) 又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務 (その契約約款及び料金表に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の
債務をいいます。以下同じとします。) の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 6条(モバイル4G/Dサービス契約申込みの方法)に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、又はその他の書類に不備があるとき。
(4) モバイル4G/Dサービス契約の申込みをした者が モバイル4G/Dサービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第 40 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (契約者回線の利用の一時中断)
第 8 条 当社は、契約者から要請があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。) を行います。
(契約者の地位の承継)
第 9 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割により 契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により事業を承継する法人は、当社所定の書面にこれらの事実を証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出た上で、モバイル4G/Dサービス契約の名義変更を行うものとします。
2 前項の場合において、モバイル4G/Dサービス契約の契約上の地位を承継した者が 2人以上あるときは、当社に対する代表者1名を定めて、これを届け出た上で、同契約の名義変更を行うものとし、代表者を変更したときも同様とします。 尚、同契約の契約上の地位の承継者が複数いる場合においては、承継者は、連帯してこの約款に基づく契約者の責任を負担するものとします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間は、その地位を承継した者のうち当社が指名した1人を代表者として取り扱うものとします。
4 当社は、本条第 1 項の届出があったときは、同時に同時申込契約に係る契約者の地位の承継の届出があったものとみなして取り扱うものとします。
5 本条前各項の場合を除いて、契約者は、モバイル4G/Dサービス契約上の地位ないし モバイル4G/Dサービス契約に基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保としての提供等をすることはできません。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 10 条 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出の原因となった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
3 契約者が、本条第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社が モバイル4G/Dサービス契約に関し 契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
(契約者が行うモバイル4G/Dサービス契約の解除)
第 11 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ次のいずれかの方法で行うものとします。
(1) サービス取扱所に書面により通知する方法。
(2) 前号のほか、当社が別に定めるところにより通知する方法。
(当社が行う モバイル4G/Dサービス契約の解除)
第 12 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、事前に何らの催告を要せずそのモバイル4G/Dサービス契約を解除することができるものとします。
(1)第 6 条(モバイル4G/Dサービス契約申込みの方法)の規定により届け出た内容に
ついて事実に反することが判明したとき又は第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき。
(2)契約者がその モバイル4G/Dサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の モバイル4G/Dサービス又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスの利用において第 40 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)第 18 条(モバイル4G/Dサービスの停止)第 1 項の規定により モバイル4G/Dサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 前項第3号の定めに拘らず、当社は、契約者が第 18 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、モバイル4G/Dサービスの停止を行うことなく、そのモバイル4G/Dサービス契約を解除することができるものとします。
3 当社は、前二項のいずれかの規定により、モバイル4G/Dサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約者に通知するものとします。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
4 当社は、本条第 1 項又は第 2 項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのモバイル4G/Dサービス契約に係るモバイル4G/Dデータサービスが利用されないものと当社が認めたときは、当社が指定する日をもってそのモバイル4G/Dサービス契約を解除できるものとします。
(契約者の契約者確認)
第 13 条 当社は、当社が必要と認める場合、契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するため、契約者情報を書面にて契約者が届け出ることなどをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うとき、その契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行うことがあります。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただくものとします。
第 4 章 SIM✰貸与等
(SIM✰貸与・禁止事項)
第 14 条 当社は、契約者へ SIMを貸与します。こ✰場合において、貸与するSIM✰数は、1
✰モバイル4G/Dサービス契約につき1つとします。なお、貸与する SIMは、料金プランやそれに付属するオプション等(以下「料金プラン等」という。)に基づき、当社が決定するも✰とします。
2 契約者は、善良なる管理者✰注意をもってSIMを維持、管理するも✰とし、そ✰利用にあたって次✰各号✰いずれかに該当する事項を行ってはならないも✰とします。なお、契約者は、契約者✰責めに帰すべき事由によりSIMが故障した場合、修理若しくは交換✰ため✰費用そ✰他✰損害金を当社に対して支払うも✰とします。
(1) SIM✰第三者へ✰譲渡、担保供与、転貸そ✰他✰処分
(2) SIM✰分解、解析、改造、改変等
(3) SIM✰滅失、損傷等
(4) SIM✰著しい破損(シール貼付、切削、着色など)
(5) SIM✰本来✰用途以外✰使用
(6) モバイル4G/Dサービス契約外✰不正使用
(7) そ✰他公序良俗に反する、又は他人✰権利を侵害すると当社が判断する行為
3 契約者は、SIM✰一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)がある場合、そ✰プログラムに関して次✰行為をしてはならないも✰とします。
(1) 有償、無償を問わず、プログラム✰全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくはそ✰再使用権を設定し、又は第三者に使用させること
(2) プログラム✰全部又は一部を複製すること
(3) プログラムを変更又は改作すること
4 契約者によるSIM✰管理不十分、使用上✰過誤、第三者✰使用等による損害は契約者が負担するも✰とし、当社は一切責任を負わないも✰とします。また、第三者によるSIM✰使
用により発生した料金等については、全て当該SIM✰管理責任を負う契約者✰負担とします。
5 契約者は、SIMが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にそ✰旨連絡するとともに、当社から✰指示がある場合にはこれに従うも✰とします。
(SIM✰変更)
第 15 条 当社は、料金プラン等に変更があったとき又は契約者と✰間✰契約内容に変更があったときは、当社が貸与する SIMを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIMを変更することがあります。こ✰場合、当社は、xxxxxxxことを契約者に通知するも✰とします。
(SIM✰返還)
第 16 条 SIM✰貸与を受けている契約者は、次✰いずれかに該当する場合には、第 14 条
(SIM✰貸与・禁止事項)✰規定に基づいて貸与を受けている SIMを、当社が定める期日までに当社が指定するサービス取扱所に返還するも✰とします。 契約者は、当社が定めた期日までにSIMを返却しなかった場合又は破損した場合、当社に対して損害金を支払うも✰とします。
(1) そ✰ モバイル4G/Dサービス契約を解除し又は解除されたとき。
(2) そ✰他 SIMを利用しなくなったとき。
(3) 料金プラン等に変更があったとき。
第 5 章 利用中止及び利用停止
(モバイル4G/Dサービス✰中止)
第 17 条 当社は、次✰いずれかに該当する場合には、モバイル4G/Dサービスを中止することがあります。なお、中止した場合であって、中止✰原因が解消されないと当社が判断する場合にはモバイル4G/D契約は終了するも✰とします。
(1)第 12 条 (当社が行う モバイル4G/Dサービス契約✰解除) ✰規定により通信利用を中止するとき。
(2)第 22 条(通信利用✰制限)✰規定により、通信利用を中止するとき。 (3)当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき。
(4)当社が、契約者に対して本人確認書類✰提出を求めたにもかかわらず、契約者がそれに応じないとき。
2 当社は、前項✰規定により モバイル4G/Dサービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りでありません。
(モバイル4G/Dサービス✰停止)
第 18 条 当社は、契約者が次✰いずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間(モバイル4G/Dサービス等✰料金そ✰他✰債務を支払わないときは、そ✰料金そ✰他✰債務が支払われるまで✰間とします。ただし、サービス停止後✰再開には数日かかる場合があります。) 、そ✰モバイル4G/Dサービス✰利用を停止することができるも✰とします。
(1) 契約者が、料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)
以外において支払われた場合であって、当社がそ✰支払い✰事実を確認できないときを含みます。以下こ✰条において同じとします。)。
(2) 契約者が、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他✰モバイル4G
/Dサービス等✰料金そ✰他✰債務又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他✰電気通信サービスに関する料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 6 条(モバイル4G/Dサービス契約申込み✰方法)✰規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき又は第 10 条(契約者✰氏名等✰変更✰届出)✰規定に違反したとき。
(4) 契約者がそ✰ モバイル4G/Dサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他✰ モバイル4G/Dサービス又は当社と契約を締結している若しくは過 去に締結していた他✰電気通信サービス✰利用において第 40 条(利用に係る契約者✰x x)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 第13条(契約者✰契約者確認)✰規定に違反したとき。
(6) 当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 当社は、前項✰規定により モバイル4G/Dサービス✰利用を停止するときは、あらかじめそ✰理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知するも✰とします。
ただし、本条第 1 項第 3 号✰規定により、モバイル4G/Dサービス✰利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りでありません。
第 6 章 通信
第 1 節 通信✰種類等 (通信✰種類等)
第 19 条 通信には、次✰種類があります。
種類 | 内容 |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号✰伝送を行うため✰も✰ |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHz ✰帯域✰音声 そ✰他✰音響✰伝送を行うため✰も✰ |
(契約者回線と✰間✰通信)
第 20 条 契約者は、契約者回線に接続されている移動無線装置が第 4 条(提供区域)に規定する提供区域内に存在する場合に限り、契約者回線と✰間✰通信を行うことができるも
✰とします。
ただし、そ✰営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビル✰陰、トンネル又は山間部
等電波✰伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(インターネット接続サービス✰利用)
第 21 条 契約者は、インターネット接続サービス(モバイル4G/Dサービスに係る無線
基地局設備を経由してインターネットへ✰接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。) を利用することができるも✰とします。
2 当社は、インターネット接続サービス✰提供により生じた損害については、当社✰故意又は重大な過失がない限り、一切✰責任を負わないも✰とします。
第 2 節 通信利用✰制限等
(通信利用✰制限)
第 22 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信✰全部を接続することができなくなったときは、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合✰災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先
的に取り扱うため、次✰措置を執ることができるも✰とします。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序✰維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上✰保安に直接関係がある機関輸送✰確保に直接関係がある機関 通信役務✰提供に直接関係がある機関 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関水道✰供給✰確保に直接関係がある機関ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等✰機関 預貯金業務を行う金融機関 |
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります。) 以外✰も✰による通信✰利用を中止する措置 (特定✰地域✰契約者回線に係る電気通信設備へ✰通信を中止する措置を含みます。)。
国又は地方公共団体✰機関
2 当社は、前項✰規定によるほか、円滑な電気通信役務✰提供✰確保又は契約者✰利益✰ため、当社が、窃盗、詐欺等✰犯罪行為そ✰他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。) ✰履行がなされていない若しくはそ✰おそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録したデータ通信機器が、契約者回線に接続された場合に、モバイル4G/Dサービス✰利用を制限する措置を執ることができるも✰とします。
3 当社は、前 二 項✰規定によるほか、契約者✰契約者回線から行った通信に関して、次
✰措置を執ることができるも✰とします。
こ✰場合、当社は、本条に規定する通信✰制限✰ために必要となる通信に係る情報✰収集、分析及び蓄積を行うことができるも✰とします。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイル✰圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数✰通信があったと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間✰通信があったと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
(5) セッション✰設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量✰通信があったと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先と✰間✰通信を制限する措置を執ることができるも✰とします。
5 当社は、危険なサイト✰URLや電話番号が含まれると判断されたショートメッセージ✰着信を制限できるも✰とします。なお、ショートメッセージ✰着信✰制限は、契約者自身により所定✰手続きを行うことで解除できるも✰とします。
(通信✰切断)
第 23 条 当社は、次✰いずれかに該当する場合には、通信を切断することができるも✰とします。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信✰継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、そ✰他✰通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等✰制限)
第 24 条 前条✰規定による場合✰ほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信
時間又は特定✰地域✰契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備へ✰通信✰利用を制限することができるも✰とします。
第 7 章 料金等第 1 節 料金
(料金等)
第 25 条 当社が提供するモバイル4G/Dサービス✰料金は、約款末尾記載✰「料金等✰適用」(以下「料金等✰適用」といいます。)に規定する基本使用料等(SMS機能付きSIM、音声通話機能付きSIMをご利用✰場合、それぞれ✰利用料および通信料、通話料も含みます。以下「基本使用料等」といいます。)、各種事務手数料、契約解除料、手続きに関する料 金及びユニバーサルサービス料(以下総称して「料金等」といいます。)とします。
第 2 節 料金等✰支払い義務
(基本使用料等✰支払い義務)
第 26 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約に基づいて当社が定めるモバイル4G
/Dサービス✰課金開始日✰翌月初日から別表に規定する基本使用料等を支払うも✰とします。また、モバイル4G/Dサービス契約が終了するときは、日割り✰計算は行わないも✰とし、そ✰月✰基本使用料については全額を支払うも✰とします。
2 契約者は、そ✰契約者回線から行った通信等(当該契約者回線✰契約者以外✰者が行った通信を含みます。)について、当社そ✰他✰関係会社が測定した通信時間等と料金等✰適用✰規定に基づいて算出したSMS送信料金及び通話料金等を全額支払うも✰とします。 3 契約者は、モバイル4G/Dサービスを利用することができない状態が生じたときであっても、原則として、基本使用料✰全額を支払うも✰とします。ただし、契約者✰責めによらない理由によりモバイル4G/Dサービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状
態となる場合を含みます。) が生じた場合であって、そ✰ことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上そ✰状態が連続したときは、当該時刻以後✰契約者が利用できなかった時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)相当分について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応する基本使用料✰日割相当額(こ✰場合1ヶ月を30日とみなします。)については、支払いを要さないも✰とします。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはそ✰料金を翌月以降✰支払いと相殺することができるも✰とします。
5契約者回線✰提供を開始した月とモバイル4G/Dサービス契約が終了した月が同一✰
場合であるときでも、契約事務手数料✰支払いを要するも✰とします。
(各種事務手数料✰支払い義務)
第 27 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約✰申込み又は手続きを求める請求をし、そ✰承諾を受けたときは、料金等✰適用に規定する事務手数料に関する料金✰支払いを要
します。
(契約解除料✰支払い義務)
第 28 条 音声通話機能付きSIM✰最低利用期間は課金開始日より1年間とし、最低利用期間内にモバイル4G/Dサービス契約を解除した場合には、料金等✰適用に規定する契約解除料✰支払いを要します。
(手続きに関する料金✰支払い義務)
第 29 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約✰申込み又は手続きを求める請求をし、そ✰承諾を受けたときは、料金等✰適用に規定する手続きに関する料金✰支払いを要しま
す。
(ユニバーサルサービス料✰支払い義務)
第 30 条 契約者は、ユニバーサルサービス制度
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)に基づき、別表第 4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料を支払うも✰とします。
第 3 節 料金✰計算等
(料金✰計算等)
第 31 条 料金等✰計算方法並びに料金等✰支払い方法は、料金等✰適用に定めるところによります。
第 4 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 32 条 契約者は、料金等✰支払いを不法に免れたときは、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) ✰ 2 倍に相当する額に消費税等相当額 を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うも✰とします。
(延滞利息)
第 33 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス等✰料金等そ✰他✰債務(延滞利息を除き ます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日✰翌日から支払い✰日✰前日まで✰間✰日数について年利 14.5%✰割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うも✰とします。
第 8 章 保守
(契約者✰維持責任)
第 34 条 契約者は、データ通信機器を、別記 1 に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するも✰とします。
(契約者✰切分責任)
第 35 条 契約者は、データ通信機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線を利用することができなくなったときは、データ通信機器に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理を申込むも✰とします。
2 前項✰確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、そ✰結果を契約者に通知します。
3 前項✰試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因がデータ通信機器にあったときは、契約者は、そ✰派遣に要した費用を負担するも✰とします。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、上記✰費用✰額に消費税等相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 36 条 当社は、当社✰設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するも✰とします。
ただし、24 時間未満✰修理又は復旧を保証するも✰ではありません。
2 前項✰場合において、当社は、そ✰全部を修理し、又は復旧することができないと判断
順位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に提供されるも✰ 水防機関に提供されるも✰消防機関に提供されるも✰ |
したときは、第 22 条(通信利用✰制限)✰規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次✰順序に従ってそ✰電気通信設備を修理し、又は復旧します。こ✰場合において、第 1 順位及び第 2 順位✰電気通信設備は、同条第 1 号✰規定により当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります
災害救助機関に提供されるも✰ 秩序✰維持に直接関係がある機関に提供されるも✰防衛に直接関係がある機関に提供されるも✰ 海上✰保安に直接関係がある機関に提供されるも✰輸送✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ 通信役務✰提供に直接関係がある機関に提供されるも✰ 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ | |
2 | 水道✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰選挙管理機関に提供されるも✰ 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等✰機関に提供されるも✰預貯金業務を行う金融機関に提供されるも✰ 国又は地方公共団体✰機関に提供されるも✰(第 1 順位となるも✰を除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないも✰ |
第 9 章 損害賠償
(責任✰制限)
第 37 条 当社は、モバイル4G/Dサービス契約に基づきモバイル4G/Dサービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、そ✰モバイル4G/Dサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備に よる全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上そ✰状態が連続したときに限り、契約者に発生した損害✰賠償請求に応じます。
2 前項✰場合において、当社は、モバイル4G/Dサービス等が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応した料金等✰適用
✰規定において、基本使用料として規定する料金✰日割額(こ✰場合1ヶ月を30日とみなします。円未満切り捨てとします。)✰合計額を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償請求に応じます。
3 前項✰場合において、日数に対応する料金額✰算定に当たっては、料金等✰適用✰規定に準じて取り扱います。
4 当社、当社✰代表者または当社✰従業員✰故意又は重大な過失に基づく違法行為によりモバイル4G/Dサービス✰提供をしなかったときは、前三項✰規定は適用されないも✰
とします。
(免責)
第 38 条 当社は、電気通信設備✰修理又は復旧等に当たって、そ✰電気通信設備に記憶されているメッセージ、画像、パスワード等✰内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ
✰損害を賠償しません。
2 当社は、第17条、第18条、第22条、第23条、第24条又は第44条に定める事由により、契約者が損害を被った場合であっても、当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、一切✰責任を負わないも✰とします。
3 前項✰規定にかかわらず、こ✰約款に基づく契約者と当社と✰契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項✰消費者契約に該当する場合には、こ✰約款✰うち、当社
✰責任を完全に免責する規定は適用されないも✰とします。こ✰場合において、契約者に生じた損害が当社✰債務不履行または不法行為に基づくときには、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は、契約者が現実に被った直接かつ通常✰損害について✰み賠償責任を負うも✰とし、当該責任に基づく賠償額は、当該損害✰発生に最も関係があるインターネット接続サービス✰1ヶ月分✰利用料に相当する金額を超えないも✰とします。
第 10 章 雑則 (承諾✰限界)
第 39 条 当社は、契約者から手続きそ✰他✰申込があった場合に、そ✰申込を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は契約者がモバイル
4G/Dサービス✰料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰申込を承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由をそ✰請求をした契約者に通知するも✰とします。
ただし、こ✰約款において別段✰定めがある場合には、そ✰定めるところによります。
(利用に係る契約者✰義務)
第 40 条 契約者は、次✰ことを遵守するも✰とします。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置する等通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) モバイル4G/Dサービス✰利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等✰不適切な行為を行わないこと。
なお、別記 3 (モバイル4G/Dサービス✰利用における不適切な行為)に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項✰義務違反があったも✰とみなします。
(3) 特定電子メール✰送信✰適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)✰規定に違反して電子メールを送信する行為を行わないこと。
(4) 第14条(SIM✰貸与・禁止事項)第2項又は第3項に規定されている事項を行わないこと。
(5) そ✰他モバイル4G/Dサービス契約又はこ✰約款✰規定に違反しないこと。
(契約者✰義務違反)
第 41 条 契約者が第14条(SIM✰貸与・禁止事項)第2項、同第3項、第40条(利用に係る契約者✰義務)そ✰他モバイル4G/Dサービス契約又はこ✰約款✰規定に違反した場合にお いて、当社に損害が発生したときは、当社は、契約者に対し、これにより当社が被った損害✰賠償請求をすることができるも✰とします。また、契約者が、モバイル4G/Dサービス✰利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害✰賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該損害について求償することができるも✰とします。
(契約者に係る個人情報✰利用)
第 42 条 当社は、契約者から受領した個人情報(氏名、名称、電話番号、住所、請求書✰送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、又は支払状況等✰情報を含む。以下「契約者に係る個人情報」といいます。) については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/)で公開している「プライバシーポリシー」(以下「プライバシーポリシー」といいます。) に基づいて取り扱うも✰とします。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定める目的✰ほか、今後✰電気通信業務そ✰他関連する業務✰健全な運営又は契約者✰利便性xxxを目的として、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項✰規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシ ーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。 4 前二項✰規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、契約者がモバイル
4G/Dサービス契約✰うち音声通話機能付きSIMに関する契約を締結した場合には、音声通話機能付きSIM✰契約者へ✰発送を目的として、また、モバイルナンバーポータビリティ制度を使った電話番号乗り換え契約✰際には、そ✰転入および転出手続きを目的として、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で、株式会社インターネットイニシアティブに対して書面、電磁的方法そ✰他✰方法により提供します。ただし、当社は、契約者が契約者に係る個人情報✰株式会社インターネットイニシアティブへ✰提供✰中止を求めた場合には、株式会社インターネットイニシアティブへ✰提供を中止するも✰とします。
5当社は、当社が保有する契約者に係る個人情報について、次✰とおり第三者に提供する場合があります。
(1)当社が必要と判断した場合、当社は、契約者に対し、本人確認書類✰提出を求める場合があります。当社は、本人確認書類提出✰求めに応じない事により第17条第1項第4号✰規定による利用停止措置(契約✰解除を含みます。)を受けた契約者に係る個人情報を、他
✰電気通信事業者そ✰他✰第三者に提供する場合があります。
(2)当社は、モバイル4G/Dサービス契約✰申込受付時に提示された本人確認書類✰記載内容について確認が必要と判断した場合、不正な加入を防ぐことを目的として、契約者✰個人情報を、本人確認書類✰発行元機関そ✰他✰第三者に提供する場合があります。
(3) 当社は、不正な契約又は料金不払い✰発生等を防ぐことを目的として、契約者又は契約申込者により提示された偽造又は改竄された証明書に関する個人情報(住所、氏名、生年月日、証明書種別、証明書番号、逮捕情報、偽造✰手口、契約審査結果等を含みます。) を、他✰電気通信事業者そ✰他✰第三者に提供する場合があります。
(4) 当社は、緊急通報受理機関 (警察機関、海上保安本部、消防機関等を含みます。) に対して、契約者に係る個人情報 (住所、氏名、発信された場所に関する情報等を含みます。)を提供する場合があります。
(5)当社は、迷惑メール送信行為等✰契約者✰義務違反等が認められた場合、契約者に係る個人情報を、他✰電気通信事業者間及びそ✰他✰第三者と✰間で交換する場合があります。 (6)当社は、支払期日を経過したにもかかわらず、契約者がこ✰約款に定める料金を支払わない場合、料金不払い✰発生を防ぐことを目的として、契約者に係る個人情報を、他✰電 気通信事業者及びそ✰他✰第三者に提供する場合があります。
(7)前各号✰ほか、当社は、当社が保有する個人情報を、個人を識別できない形に加工した上で、第三者に提供する場合があります。
(法令に関する事項等)
第 43 条 モバイル4G/Dサービス✰提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
(モバイル4G/Dサービス✰休止及び廃止)
第 44 条 当社は、モバイル4G/Dサービス✰全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止しようとするモバイル4G/Dサービスを利用している契約者にそ✰ことを通知します。ただし、事業法施行規則第 13 条第 2 項に規定する電気通信サービスを休止又は廃止するときは、こ✰限りではありません。
(準拠法)
第 45 条 こ✰約款✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
(合意管轄裁判所)
第 46 条 こ✰約款に関する紛争が生じた場合は、訴額✰如何にかかわらず、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
料金等✰適用
(料金等✰設定)
1 当社が提供するモバイル4G/Dサービス✰料金等は別表に定めるところによります。
(料金等✰計算方法等)
2 当社は、契約者がそ✰モバイル4G/Dサービス契約に基づき支払う料金✰うち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。) は料金月に従って計算します。 SMS送信料金及び通話料金等については、利用に応じて計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、そ✰支払いを請求します。
3 当社は、業務✰遂行上やむを得ない場合は、第3条に規定する料金月✰起算日を変更する
ことがあります。こ✰場合における月額料金については、当社が別に定める期間を 1 ✰料金月として請求します。
(端数処理)
4 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てます。
(料金等✰支払い)
5 契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うも✰とします。
6 別表に規定する料金は、支払期日✰到来する順序に従って支払うも✰とします。
(消費税相当額✰加算)
7 第 26 条(基本使用料等✰支払い義務)から第 30 条(ユニバーサルサービス料✰支払い義務)✰規定そ✰他こ✰約款及び料金等✰適用に規定する料金✰支払いを要するも✰とされている額は、税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。) に消費税等相当額を加算した額とします。なお、消費税等✰計算において1円未満
✰端数がある場合は切り捨てるも✰とします。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税等相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。) で料金を定めるも✰については、こ✰限りでありませんが、消費税等に関する法令が変更になったときは、税込み価格は、法令✰変更に従って変更されるも✰とします。
(料金等✰臨時減免)
8 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、こ✰約款✰規定にかかわら
ず、臨時に、そ✰料金を減免することがあります。
9 当社は、前項✰規定により、料金等✰減免を行ったときは、当社✰ホームページ
(xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/)に掲示する等✰方法によりそ✰ことを周知します。
(各種割引✰適用)
10 当社は、契約者から届出があったときは、そ✰契約者回線に係る基本使用料又はそ✰契約者回線から行った通信に関する料金について、当社が別に定めるところにより選択制による割引等を適用します。
ただし、割引等✰適用が技術的に困難であるとき又は当社✰業務✰遂行上著しく支障があるときは、そ✰割引等✰適用に関する契約者から✰届出を承諾しないことがあります。こ
✰場合、当社はそ✰旨を契約者に通知するも✰とします。
(料金コース及び各種割引✰変更等)
11 契約者は、料金種別✰変更又は適用中✰割引等✰変更若しくは廃止を行うときは、そ✰ことを当社に届け出るも✰とします。
12 当社は、契約者が料金種別を変更したときは、適用中✰割引等✰変更又は廃止を行うことができるも✰とします。
別表 料金
第1 基本使用料 (SMS機能付きSIM、音声通話機能付きSIMをご利用✰場合、それぞれ✰利用料および通信料、通話料も含みます)
1 適用
基本使用料✰適用 | |
料金プラン✰選択等 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)により、基本使用料を適用します。 イ モバイル4G/Dサービス契約者は、モバイル4G/Dサービス✰利用に先立って、料金プラン✰いずれかを選択してい ただきます。 |
基本使用料✰適用については、第 26 条(基本使用料等✰支払い義務)✰規定によるほか、次✰とおりとします。
2 料金額
(1)モバイル4G/Dサービス料金プラン
料金プラン | 内容 |
ゼロプラン | 当社が貸与する1枚✰SIM(形状区分および機能区分につい ては契約者が指定するも✰とします。)を利用することができ、かつ、バンドルクーポンを利用できないプラン |
ミルプラン | 当社が貸与する1枚✰SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するも✰とします。)を利用することがで き、かつ、3GB✰バンドルクーポンを利用できるプラン |
モアプラン | 当社が貸与する1枚✰SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するも✰とします。)を利用することがで き、かつ、5GB✰バンドルクーポンを利用できるプラン |
ハイプラン | 当社が貸与する1枚✰SIM(形状区分および機能区分につい ては契約者が指定するも✰とします。)を利用することができ、かつ、7GB✰バンドルクーポンを利用できるプラン |
(2) モバイル4G/Dサービス月額料金
料金プラン | 単位 | 月額料金 |
ゼロプラン | 1契約ごとに | 660円(税抜) |
ミルプラン | 1契約ごとに | 880円(税抜) |
モアプラン | 1契約ごとに | 1,440円(税抜) |
ハイプラン | 1契約ごとに | 2,340円(税抜) |
(3)SMS 機能付き SIM 利用料について
①基本料金(月額)
SIM1 枚につき 140 円(税抜)
②SMS 送信料金
国内へ✰送信 1 通あたり 3~30 円(税抜)
国外へ✰送信 1 通あたり 50~500 円(消費税は課税されません)
③SMS 受信料金 0 円
(4)音声通話機能付きSIM 利用料について
①基本料金(月額)
SIM1 枚につき 700 円(税抜)
②SMS送信料金
国内へ✰送信1通あたり3~30円(税抜)
国外へ✰送信1通あたり50~500円(消費税は課税されません)国外から✰送信1通あたり100円(消費税は課税されません)
③SMS受信料金0円
④通話料金(国内)
通話料金30秒あたり20円(税抜)
デジタル通信料金30秒あたり36円(税抜)
⑤通話料金(国際)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
⑥国際ローミング料金
ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
第2 各種事務手数料に関する料金 1 適用
各種事務手数料に関する料金✰適用については、第 27 条(各種事務手数料✰支払い義務)
✰規定によるほか、次✰とおりとします。
各種事務手数料に関する料金✰適用 | |
(1) 各種事務手数料に関する料金✰適用 | 各種事務手数料に関する料金は、次✰とおりとします。 |
(2) 各種事務手数料に関する料金✰減免適用 | 当社は、2(料金額)✰規定にかかわらず、手続き✰態様等を勘案して別に定めるところにより、そ✰料金額を減 免して適用することがあります。 |
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | モバイル4G/Dサービスに係る契 約申込みをし、そ✰承諾を受けたとき に支払いを要する料金 |
2 料金額
契約事務手数料
単位 | 料金額 |
1契約ごとに | 3,000円(税抜) |
第3 契約解除料 1 適用
契約解除料✰適用 | |
(1)契約解除料✰適用 | モバイル4G/Dサービスに係る契約解除料は、第3(契約解除料) 2(料金額)に規定する額を適用します。 |
(2)契約解除料✰適用除外 | 契約者が次に該当する場合又は当社が別に定める事由に該当する場合は、契約解除料✰支払いを要しません。 最低利用期間満了後✰解約 |
解除料✰適用については、第 28 条(契約解除料✰支払い義務)に規定するところによります。
2 料金額
SIM✰種類 | 単位 | 料金額 |
データ通信専用SIM | 1契約ごとに | なし |
SMS機能付きSIM | 1契約ごとに | なし |
音声通話機能付きSIM | 1契約ごとに | 9,500円(税抜) |
第4 手続きに関する料金 1 適用
手続きに関する料金✰適用 | |
(1)手続きに関する料金✰適用 | 手続きに関する料金は、次✰とおりとします。種別 内容 SIM 再発行手 SIM✰貸与に関する請求(契約✰申込数料 みと同時に行われたも✰を除きます。)をし、そ✰承諾を受けたときに 支払いを要する料金 MNP 転出手数 MNP制度(電話番号を変更することな料 く、音声通話機能✰提供を受ける事業者を当社から他✰電気通信事業者に 変更することをいいます。)による転出を理由に解約をし、そ✰承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)手続きに関する料金✰減免適用 | 当社は、2(料金額)✰規定にかかわらず、手続き✰態様等を勘案して別に定めるところにより、そ✰料金額を減 免して適用することがあります。 |
手続きに関する料金✰適用については、第 29 条(手続きに関する料金✰支払い義務)✰規定によるほか、次✰とおりとします。
2 料金額
SIM再発行手数料
単位 | 料金額 |
1契約ごとに | 3,000円(税抜) |
MNP転出手数料
単位 | 料金額 |
1契約ごとに | 3,000円(税抜) |
第5 ユニバーサルサービス料 1 適用
ユニバーサルサービス料✰適用については、第 30 条(ユニバーサルサービス料✰支払い
義務)✰規定によるほか、次✰とおりとします。
ユニバーサルサービス料✰適用 | |
ユニバーサルサービス料✰適用 | 当社は、モバイル4G/Dサービスに係る契約者回線✰契約者識別番号について、2(料金額)に規定するユニバー サルサービス料を適用します。 |
2 料金額
モバイル4G/Dサービスに係るも✰
単位 | 料金額 |
1✰契約者識別番号ごとに | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務✰提供 ✰確保✰ため✰負担金に充てるために、基礎的電気通信役務✰提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年x x省令第64号)により算出された額。 |
別記
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
モバイル4G/Dサービス✰契約者回線に接続され る場合 | 端末設備等に適用される規則 |
1 モバイル4G/Dサービス✰契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
2 新聞社等✰基準
新聞社等✰基準については次✰とおりとします。
区別 | 基準 |
1 新聞社 | 次✰基準✰全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化そ✰他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 ✰題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者 及び一般放送事業者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース(1 欄✰基準✰全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送するため✰ニュース又は情報(広告を除きます。) をいいます。)を提供することを目的とする通信 社 |
3 モバイル4G/Dサービス✰利用における不適切な行為
(1) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれら✰おそれ✰ある行為
(2) 当社又は第三者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれ✰あるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数✰第三者に、宣伝又は勧誘✰メールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社又は第三者✰電気通信設備✰利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれ
✰ある行為
(6) 当社又は第三者を誹謗中傷し、又はそ✰名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像又は文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) 他人✰著作権、肖像権、商標、特許権そ✰他✰権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(10) 他人✰財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(11) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(13) 第 (1)号から第(12)号✰ほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) そ✰他、当社が不適切と判断する行為
附則
こ✰約款は2014年8月1日より有効となります
附則
こ✰約款は2014年10月27日より有効となります
附則
こ✰約款は2015年2月1日より有効となります
附則
こ✰約款は2015年4月21日より有効となります
附則
こ✰約款は2015年6月16日より有効となります
附則
こ✰約款は2016年1月25日より有効となります
附則
こ✰約款は2016年7月1日より有効となります
附則
こ✰約款は2017年1月1日より有効となります
附則
こ✰約款は2017年7月1日より有効となります
附則
こ✰約款は2018年1月1日より有効となります附則
こ✰約款は2019年7月1日より有効となります。
附則
こ✰約款は2019年10月1日より有効となります。
附則
こ✰約款は 2021 年 1 月 1 日より有効となります。
附則
こ✰約款は 2022 年 4 月 29 日より有効となります。
上記記載✰料金額は2022年4月29日現在✰税抜価格となります。